Contract
xxx市施設予約システム利用規約
本システムをご利用いただくには,利用者登録をする必要があります。
本システムに利用者登録された方(以下「登録申請者」という。)は,本規約に同意したものとみなします。
何らかの理由により本規約に同意することができない場合は,本システムをご利用いただくことができません。
1 目的
この規約は,自宅のパソコンや携帯電話等の端末(以下「端末」という。)を用いてインターネットで施設の抽選申込,予約等を行うことができる本システムの利用者登録及びシステムの利用について必要な事項を定めるものです。
2 施設例規等の優先
施設の利用申請及び当該利用に係る使用料又は使用料の支払い手続きについては,市長等が定める関係例規等に従うものとします。
3 登録区分
利用者登録は,次の区分により行います。
(1)団体登録
(2)個人登録
4 登録資格
登録資格は,登録する各施設が定める登録資格に従うものとします。
5 利用者登録
(1)システムを利用して施設の抽選申し込み,予約等を行うことを希望する者(以下「登録申請者」という。)は,市長等に対し,利用者登録申請書を提出しなければなりません。
(2)前号の届出に対し,市長等は利用者登録をした者(以下「登録者」という。)に登録者ごとに異なる利用者登録番号(以下「利用者番号」という。)を付与するものとします。
(3)登録申請者は,利用者登録にあたり本システムにパスワードを設定する必要があります。
(4)端末による利用者登録が困難な方については,施設窓口にて登録することができます。
6 登録申請者の確認
市長等は,前項の規定による利用者登録の申請があったときは,登録申請者が本人であること(団体登録の申請の場合については,申請書提出者が本人であること)を次の各号のいずれかの方法で確認します。
(1)運転免許証
(2)健康保険証
(3)住民基本台帳カード(顔写真付き)
(4)その他本人であることを確認できると認められる身分証明書
7 利用者番号及びパスワードの管理
(1)登録者は,利用者番号及びパスワードを自己の責任において厳重に管理し,第三者への漏洩防止に努めることとします。
(2)登録者は,利用者番号及びパスワードの紛失,盗難及び不正使用等が判明した場合は速やかに申請先の市長等に通知し,その指示に従うものとする。
(3)施設の利用申請について,登録者以外の者が利用者番号,パスワードを使用して本システム又は施設を利用し,損害等が発生した場合,その責は登録者が負うものとします。
8 利用者登録の有効期間
(1)利用者登録の有効期間は,登録申請され市長等が登録者と認めた日を登録日とし,登録日から1年間とします。ただし,一部の施設については,市長等が別に有効期間を定めるものとします。
(2)前項の有効期間を更新しようとする者は,有効期間満了日の3月前から有効期間満了日までの間に,別に定める利用者登録申請書を市長等に提出しなければなりません。この場合において,6の規定を準用するものとします。
9 費用
登録者が本システムを利用するにあたって必要とする端末装置(ソフトウェアを含む。)及びインターネット接続等に関する費用その他一切の費用は,登録者が負担するものとします。
10 施設利用手続
(1)登録者は,システムの利用にあたっては,登録者の利用者番号及びパスワードを入力することにより次の手続を行うことができます。ただし,提供する手続は利用者区分及び施設により異なります。
① 施設の予約
② 施設の予約取消
③ 施設の予約確認
④ 抽選申込み
⑤ 抽選申込みの取消
⑥ 抽選申込状況の確認
⑦ 抽選結果の確認及び予約手続き
(2)(1)①~⑦の手続は,所定の期間に行う必要があります。
(3)(1)④の抽選申込みは,各施設により時間,件数等の制限が異なります。
(4)天災地変,通信混雑その他やむを得ない事由により①の手続ができなかった場合,市はその責を負いません。
11 登録事項の変更
登録者が市長等に届け出た氏名,住所,電話番号等に変更が生じた場合,又はその登録を廃止しようとする場合は,遅滞なく利用者登録の変更,又は廃止の手続きを行わなければなりません。
12 登録資格の喪失
市長等は,登録者が登録廃止手続を行ったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは利用者登録を取り消すものとします。
(1)虚偽の利用者登録をしたとき。
(2)施設の管理に関する例規等又は本規約に重大な違反をしたとき。
(3)死亡したとき又は解散したとき。
(4)住所変更の届出を怠る等,登録者の責めに帰すべき事由により,市長等が登録者への通知又は連絡を行うことができないと判断したとき。
(5)システムの運営を故意に破壊又は妨害したとき。
(6)前各号に掲げるもののほか,市長等が登録者として不適格と認めたとき。
13 規約の変更
(1)市長等は,必要があると認めるときは,登録者に事前の通知を行うことなく,いつでも本規約に規定する条項を変更し,又は新たな条項を追加できることとし,登録者は,システムを利用の都度,本規約の確認を行うこととします。
(2)市長等は,前項の規定に関するもののうち,特に必要と認めるものについて,システムにより登録者に周知するものとします。
14 その他
市長等は,本規約に定めるものの他必要な事項については,別に定めることとします。
附則
この規約は,平成23年4月1日から施行します。