八十二生体認証ICクイックカード特約 … 55 J - デビットカード取引規定 57
必ずお読みください。
規定集
HaLuCa会員規約 1
HaLuCa保証委託約款 37
HaLuCa一体型カード規定 43
八十二クイックカード規定 49
八十二生体認証ICクイックカード特約 … 55 J - デビットカード取引規定 57
HaLuCa会員規約
〈第1章 一般条項〉第1条の1(会員)
1.会員には、本人会員と家族会員とがあります。
2.本人会員とは、株式会社八十二銀行(以下「当行」と称します。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が運営するDC標章を冠したクレジットカード取引システムに入会を申込み、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」と称します。)が個人会員として入会を認めた方をいいます。
3.家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み、両社が入会を認めた方をいいます。
4.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
第1条の2(表明・確約等)
1.会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.両社は、会員が第1項もしくは前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるクレジットカード(以下
「カード」と称します。)の入会申込みを謝絶、または本規約にもとづくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、両社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
4.会員が、第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定にもとづく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、両社とのカード会員契約を継続することが不適切であると両社が認めるときに
は、両社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当行に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.両社は、会員1名ごとにDC標章を冠したカードを発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
また、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」と称します。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
2.会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。なお、本規約中の Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd(. 以下「Mastercard」と称します。)に関する規定は「DC Mastercard」に、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」と称します。)に関する規定は「DC Visaカード」に適用します。
3.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4.会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を申し出するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行所定の方法により改めて暗証番号を申し出ていただきます。
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)したうえ、新しいカードを使用するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第5条(年会費)
1.会員は当行に対し、所定の年会費を第7条第1項に定める方法によりお支払いいただきます。なお、お支払い済の年会費は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
2.初年度年会費は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日までの1年間に充当し、2年目以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会費の支払いの対象とはしないものとします。
3.口座引き落とし日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてカードの利用を停止させていただきます。
4.年会費を口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から3ヵ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、カードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。
第6条(カードの利用可能枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で「ショッピング利用可能枠」と「キャッシング利用可能枠」を別途定めることがあります。
2.当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」と称します。)およびショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング利用可能枠」と称します。)を別途定めることがあります。
3.当行は、「ショッピング利用可能枠」、「分割払い利用可能枠」、
「ショッピングのリボルビング利用可能枠」とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称します。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可
能枠」と称します。)を定める場合があります。「割賦取引利用可能枠」は、当行が発行するすべてのカードに共通で適用されるものとします。会員は、当行が発行するすべてのカードによる、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、ショッピングに関するリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済合計額が、「割賦取引利用可能枠」を超えてはならないものとします。
4.第1、2、3項の利用可能枠の与信期間は入会日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5.第1、2、3項の利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認められた場合はこれを事前に通知することなく増額又は減額することができるものとします。ただし、増額について、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、第1項のキャッシング利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合は減額のほか、新たな融資を実行しないことができるものとします。
6.会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
7.会員が当行の発行するカードを複数所持している場合も、第1、
2項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、2項に定めた金額とします。
8.当行は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超えるなど、第三者による利用、その他カードの不正な利用、又はカードの不適切又は不相当な利用のおそれがあると判断した場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当行は、会員に対してかかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行の求めに応じなかった場合には、当行は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第7条(代金決済の方法等)
1.ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当行に対して負担する一切の支払債務(以
下「支払金」と称します。)は、原則として毎月15日に締切り、翌月から毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の本人会員名義の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払金の口座振替ができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払金の全額または一部につき口座振替できるものとします。なお、代金決済の方法について別に定めがある場合、または第6項にもとづき口座振替を停止した場合等当行が特に必要と認め会員に通知した場 合、その方法に従いお支払いいただきます。また上記締切日、支払日または支払方法は当行の都合により変更することがあります。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
2.前項の場合、当行は普通預金規定(八十二総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・クイックカードの提出なしに引き落とします。
3.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、MastercardまたはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMastercardまたはVisa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
4.当行は、毎月の支払金をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座振替などを行います。
5.支払期日に万一、金融機関の事情等により第1項の口座振替などができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当行に協力して第1項の口座振替ができるように努めるものとします。
6.当行は、会員が支払金の支払いを遅滞した場合には、支払金の口座振替を停止する場合があります。
第8条(返済金の充当順序)
会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約にもとづき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係わる充当順序については、この限りではないものとします。
第9条(遅延損害金)
会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約にもとづく未払債務の元金残高に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、以下の年利割合(年365日の日割計算による。)による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割合は、変更することがあります。
⑴第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は年利5.5%(ただし、2009年11月30日以前の2回払い、ボーナス一括払い利用分は、年利14.0%)
⑵前号以外のショッピング払いの場合は年利14.0%
⑶キャッシングサービスの場合は年利18.0%
第10条(会員の再審査)
当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど)
1.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当行または三菱 UFJニコスは会員に通知することなく、会員が当行または三菱 UFJニコスから発行を受けたすべてのカードに対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動回収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)の切断および破棄処分依頼、加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置(以下「本件措置」と称します。)をとることができるものとします。
⑴両社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合
⑵本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
⑶会員が当行または三菱UFJニコスから発行を受けたすべてのカードのいずれかの規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
⑷第13条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場合
⑸いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用
(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」と称します。)など正常なカードの利用でないと当行または三菱UFJニコスが判断した場合
⑹前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当行または三菱UFJニコスが判断した場合。
①当行が把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用
②カードの利用頻度、利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用場所、過去の利用状況その他の利用状況に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカー
ドの利用
③その他カードの利用頻度、利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用場所、過去の利用状況その他の利用状況に照らし、第三者による利用その他カードの不正な利用、又はカードの不適切又は不相当な利用
⑺暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含む)であることが判明した場合、または以下の①、②のいずれかに該当することが判明した場合
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑻自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当行との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合
⑼「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本件措置をとる必要があると当行または三菱UFJニコスが判断した場合
⑽その他当行または三菱UFJニコスが会員として不適格と認めた場合
2.カードの利用に際して、商品の内容等によっては当行または三菱UFJニコスの承認が必要となります。この場合、店舗が当行または三菱UFJニコスに対してカードの利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては会員に通知することなくカードの利用をお断りすることがあります。また、貴金属・金券類等の一部の商品では当行または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、カードの利用を制限またはお断りすることがあります。
3.本件措置は、加盟店を通じて行われる他、当行所定の方法によるものとします。
4.会員は会員資格を取消された場合、カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断の上破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
5.本人会員が会員資格を取消された場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。
6.当行は、当行における会員の氏名・会員番号・カードの有効期限等のカード情報の管理、保護等業務上必要と当行が判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
7.会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約にもとづきその支払いの責めを負うものとします。
8.会員は、当行または三菱UFJニコスが本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当行または三菱UFJニコスに賠償の請求をしないものとします。また、当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第12条(費用の負担)
1.印紙代、公正証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会または会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2.年会費等、会員が当行に支払う費用等に公租公課(消費税等を含む)が課される場合、または公租公課が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第13条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約にもとづく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし、⑴の場合において、当行が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
⑴支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。ただし、第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
⑵自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
⑶自らが発生記録をした電子記録債権の支払が不能となった場合
⑷会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合
⑸債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達した場合
⑹当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をした場合
⑺会員が死亡した場合
⑻当行に通知せず住所を変更し、当行にとって所在不明となった場合
2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約にもとづく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
⑴第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除く。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合
⑵⑴のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅滞した場合
⑶本規約の義務に違反した場合
⑶の2 第11条第1項⑺から⑼までに定める事由のいずれかに該当した場合。
⑷債務の履行を怠り保証先から保証債務履行の請求を受けた場合
⑸他の当行の債務の一部でも履行を遅滞した場合
⑹その他会員の信用状態が著しく悪化した場合
⑺会員が両社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1.会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
⑴当行または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡
⑵当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
⑶最寄りの警察署への届出
2.カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、前項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当行または三菱UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はすみやかに当行または三菱UFJニコスが必要と認める書類を当行または三菱 UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
⑴会員の故意または重過失に起因する場合
⑵会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
⑶戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合
⑷本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
⑸紛失、盗難が虚偽の場合
⑹紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合
⑺会員が当行または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
⑻カード裏面に会員自らの署名が無い場合
⑼カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
3.偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用にかかるカードの利用代金は、会員の負担とします。
4.カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
第14条の2(暗証番号変更等の場合のカードの取扱い)
会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録したICチップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)したうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、ICチップ付カードの再発行については第14条第4項に従い所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第15条(退会)
1.会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2.本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3.第1、2項の場合、会員はカードを直ちに当行または三菱UFJニコスへ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分(ICカー ドの場合はICチップ部分も同様に)を切断のうえ破棄していた だきます。なお、この場合、第13条の「期限の利益喪失」条項など に該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行 に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。 4.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約にもとづきその支払いの責めを負
うものとします。
第16条(届出事項の変更手続)
1.会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続がないために、当行または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
3.会員と当行または三菱UFJニコスとの間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・電話番号(連絡先)・勤務先・年収等の変更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、会員と当行または三菱UFJニコスとの間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
4.会員が第1項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、勤務先、電話番号(連絡先)は、本規約第17条の6にもとづき、株式会社八十二カード(以下「八十二カード」と称します。)が利用します。
第16条の2(取引時確認)
1.当行が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、所定の公的資料の提出を求めたとき、この求めに応じていただけない場合は、当行は、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
2.(外国政府等における重要な公的地位の該当有無)
お客さまが次の⑴、⑵に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。
⑴外国政府等における重要な公的地位
外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)
⑵家族の範囲
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子
第16条の3(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第16条の4(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行がインターネットの利用その他の方法により通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれにしたがうものとし、付帯サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、会員への予告または通知なしに、当行またはサービス提供会社が付帯サービスの全部または一部について、変更、中止または利用停止の措置をとる場合があることをあらかじめ承認するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第16条の5(クレジットカード事務の委託)
1.当行は、本規約にもとづくカードに関する事務(与信事務(与信判断事務を除きます。)、代金決済事務、およびこれらに付随する事務等)を三菱UFJニコスまたは八十二カードに委託します。会員は三菱UFJニコスまたは八十二カードが当行より受託して本規約にもとづくクレジットに関する事務を行うことに同意するものとします。
2.カードに関する事務の委託に伴い、三菱UFJニコスまたは八十二カードが当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。
第16条の6(クレジットカード債務の保証の取得)
会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のカード取引から生じる当行に対する一切の債務(ただし年会費は除きます。)について、八十二カードの保証を得るものとします。
〈第2章 個人情報の取扱い条項〉 第17条(当行の個人情報の利用目的)
1.会員および入会申込者(以下併せて「会員等」と称します。)は、当
行が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)にもとづき、会員等の個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
業 務 内 容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 |
利 用 目 的 | 銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。 ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ○犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の履行のため ○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため |
利用目的の限定 | ○銀行法施行規則第13条の6の6により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人の融資返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ○銀行法施行規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供いたしません。 |
2.当行は、お電話でのお取引に際しては、ご本人確認のために必要な個人情報について、お伺いする場合があります。
第17条の2(三菱UFJニコスの個人情報の取得・保有・利用)
1.会員等は、本規約にもとづくカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の個人情報を三菱UFJニコスが保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
①取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が届け出た、または提出した書面等に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、会員等の属性に関する情報、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約にもとづくカード取引契約の内容に関する情報
③本規約にもとづくカード取引の利用状況・利用履歴・支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問合わせにより知り得た情報
➃本規約にもとづくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、預貯金等の内容、ならびに本規約にもとづく契約以外の会員等との契約における会員等のカード利用・支出履歴
⑤会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく本人確認書類の記載事項
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
2.会員等は、三菱UFJニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能の提供のために前項①②③の個人情報を利用することに同意します。
3.会員等は、三菱UFJニコスが下記の目的のために第1項①②③の個人情報を利用することに同意します。
⑴三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
⑵三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内
なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにおいてご確認いただけます。
第17条の3(個人情報の第三者提供)
1.当行または三菱UFJニコスは、本規約にもとづくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
2.当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスの事務
(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約にもとづき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第17条の4(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、当行または三菱UFJニコスが、会員等の本契約を含む当行または三菱UFJニコスとの与信取引にかかる支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含む。)のために、その個人情報を利用することに同意します。ただし、会員等の支払能力に関する情報については、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法および貸金業の規制等に関する法律により会員等の支払能力の調査の目的に限り、当行または三菱UFJニコスが利用することに同意します。
2.会員等は、当行または三菱UFJニコスにより本章末尾に加盟信用情報機関毎に記載されている「当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間」表の「登録情報」欄に定める会員等の個人情報(その履歴を含む。)が加盟信用情報機関に同表の定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含む。)のために、利用されることに同意します。ただし、会
員等の支払能力に関する情報は、銀行法施行規則第13条の6の 6、割賦販売法および貸金業の規制等に関する法律により会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用されることに同意します。
3.会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意します。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレスは本章末尾に記載しております。また、当行または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。
5.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他本章末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第17条の5(個人情報の共同利用および公的機関等への提供)
1.両社は、カ-ド発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ
-ド機能履行のため、個人情報(三菱UFJニコスは第17条の2第1項①②③の個人情報)を、保護措置を講じた上で、三菱UFJニコスの連結対象会社および持分法適用会社(以下「共同利用会社」と称します。)に提供し、両社と共同利用することがあります。
2.当行または三菱UFJニコスが下記の目的のため、個人情報(三菱 UFJニコスは第17条の2第1項①②③の個人情報)を、保護措置を講じた上で、共同利用会社に提供し、当行および三菱UFJニコスと共同利用することがあります。
⑴クレジット関連事業における市場調査・商品開発
⑵クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内
3.本契約期間中に、第1項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記ホームページにて公表するものとします。なお、共同利用に責任を有する者は三菱UFJニコスとします。
4.当行はホームページで公表する内容にて個人情報を共同利用します。
5.会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行が本規約にもとづくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第17条の6(個人情報の八十二カードへの提供)
会員等は、当行が本規約および保証委託契約にもとづき本契約におけるカード取引の一切の債務保証を行う八十二カードに対し、第17条第1項の個人情報を提供し、八十二カードが本保証取引を含む八十二カードとの取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
第18条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、三菱UFJニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
⑴当行に開示を求める場合には、当行本支店までお願いいたします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
⑵加盟信用情報機関に開示を求める場合には、本章末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
⑶第17条の5の共同利用会社に開示を求める場合には、第20条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、次のホ-ムペ-ジでもお知らせしております。(URL)http://cr.mufg.jp
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第19条(本章に不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本章(変更後のものも含む)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、当行が個人情報をダイレクトメールの発送等に利用すること、または本規約第17条の 2第3項、第17条の5第2項に同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
なお、この場合は、当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第19条の2(利用・提供中止の申し出)
当行が個人情報をダイレクトメールの発送等に利用すること、または本規約第17条の2第3項、第17条の5第2項による同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。
ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱 UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第20条(問合せ窓口)
1.会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、当行本支店までお願いします。
なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等ご意見の申し出は、下記までお願いします。
なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター東京:〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2
TEL 03-3770-1177
大阪:〒541-8539 大阪市中央区淡路町2-2-14 TEL 06-6533-6633
第20条の2(本規約にもとづくカード取引契約が不成立の場合)本規約にもとづくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第17条、第17条の2第1項、および第17条の4第 2項にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第20条の3(条項の変更)
本章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】
全国銀行個人信用情報センター (KSC)の登録情 報 | KSCの 登録期間 | 株式会社日本信用情報機構 (JICC)の登録 情報 | JICCの 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記情報のいずれかが登録されている期間 | 本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の 記号番号等) | 下記情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5 年を超えない期間 | 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 本契約継続中および契約終了後5年以内 |
個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申し込みの内容等 | 当該利用日から1 年を超えない期間 | ||
不渡情報 | 第1 回不渡は不渡発生日から6 ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5 年を超えない期間 | 取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中及び契約終了後 5 年 以 内( た だし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 本申込にもとづく個人情報 (本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情 報) | 照 会 日 か ら 6ヵ月以内 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5 年を超えない期間 | - | - |
株式会社シー・アイ・シー (CIC)の登録情報 | CICの登録期間 |
本人を特定するための情報 | 下記情報のいずれかが登録されている期間 |
本契約に係る申込をした事実 | 照会日から6ヵ月 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了日から5年間 |
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関】
名 称 | 当 行 | 三菱UFJニコス |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ○ | - |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | ○ | ○ |
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス】
名 称 | 所 在 地 | 電話番号 | ホームページアドレス | ||
全国銀行個人信用情報センター (略称:KSC) | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 | 03-3214- 5020 | zenginkyo. or.jp/pcic/ index.html | ||
提携信用情報機関 | 株式会社シ ー・アイ・シ ー (略称: CIC) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファースト ウ エ ス ト 15階 | 0120- 810-414 | https:// www. ci c. co.jp/ | |
株式会社日本信用情報機構 (略称: JICC) | 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番14 号 住友不動産上野ビル5号館 | 0570- 055-955 | https:// www. j ic c . co.jp/ | ||
JICC | 同上 | ||||
提携信用情報機関 | KSC | 同上 | |||
CIC | 同上 | ||||
CIC | 同上 | ||||
提携信用情報機関 | KSC | 同上 | |||
JICC | 同上 |
※なお、各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法にもとづく指定信用情報機関です。
〈第3章 総則〉
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第22条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員と当行または三菱UFJニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず当行の本店、または三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
本規約の変更について、両社のいずれかから変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、会員が変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
〈第4章 ショッピング条項〉
第25条(ショッピングの利用方法)
1.会員は、次の⑴から⑸に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、⑶、⑷の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
⑴両社または当行もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店
⑵当行または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社
(以下「提携カード会社」と称します。)が契約した加盟店
⑶Mastercard加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
⑷Visa Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
⑸その他当行が定める加盟店
2.前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、三菱UFJニコス、Mastercard、Visa Worldwideのいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3.通信料金等当行または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当行または三菱UFJニコスが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消し等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当行または三菱UFJニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継
続的に受けるために当行または三菱UFJニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当行または三菱UFJニコスから加盟店に通知されることを予め承認するものとします。
4.ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本 国外では MastercardまたはVisa Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
5.カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
6.当行または三菱UFJニコスは、悪用被害を回避するため当行または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
7.当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします。
2.分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3.分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌
月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係わる現金価格の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5.リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースにもとづく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を1回払いとしてお支払いいただきます。
⑴元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に次項に定める手数料を加算した支払額
⑵残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額
(当該金額には次項に定める手数料を含むものとします。)
6.リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
7.当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第 24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第26条の2(リボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第26条によりお支払いいただきます。
第26条の3(ショッピングリボ切替サービス)
1.会員は当行の定める期日までに申込みをし、当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、第26条第1項によらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、1回払い・2回払い・ボーナス一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、当初の利用日に遡ってリボルビング払いによるカード利用があったものと
して、第26条によりお支払いいただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第27条(分割払いの繰上返済)
会員は、第7条に定める代金決済の方法の他に、当行が別途定める方法により、分割払いにかかる債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります)を繰上返済することができます。
第27条の2(リボルビング払いの繰上返済)
1.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。
2.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を繰上返済 することができます。この場合、当行は、原則として、返済金の全 額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。 3.会員は、毎月15日(当行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支 払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場 合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものと
します。
第28条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2.前項にかかわらず、会員は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
⑴商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
⑵商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
⑶クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除く。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき
⑷その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場合、
直ちに所定の手続きを取るものとします。
4.会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、第3項の申し出をした場合、すみやかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
⑴会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係わるものを除く。)に係るショッピング利用代金である場合
⑵⑴のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金である場合
⑶2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は1回のカード利用に係わる支払総額が40,000円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は1回のカード利用に係わる現金価格が38,000円に満たないとき
⑷割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
⑸会員による支払いの停止が信義に反すると認められる場合
7.会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1.会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」と称します。)を中途解約することができます。
2.会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3.会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約にもとづく残債務全額につき、繰り上げ償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係わる利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4.前項の場合、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未
提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含む。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額
(以下「返還額」と称します。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意するものとします。当行は加盟店から支払いを受けた場合、前項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての清算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5.加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約がなされたものとして、第3、4項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6.会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
〈第5章 キャッシングサービス条項〉
第31条(キャッシングサービスの利用方法)
1.当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定のATM利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします(注)。
(注)第1項のATM利用手数料についての規定は、当行所定の方法にて会員宛に通知、または当行が相当と認める方法にて公表した期日から適用させていただきます。
2.当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の⑴から⑷に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票
に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、M astercardまたはVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの徴求方法は前項と同様とします。
⑴MastercardまたはVisa Worldwideと提携した金融機関などの本支店
⑵⑴の金融機関が提携した金融機関などの本支店
⑶提携金融機関の本支店
⑷その他当行の指定する金融機関の本支店
3.第1、2項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
4.当行がやむを得ないものと認めて所定の利用可能枠を超えてキャッシングサービスを行った場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。
5.当行はキャッシングサービスの利用可能枠を任意に変更できるものとします。
第32条(キャッシングサービス利用代金の支払方法)
1.キャッシングサービス利用代金の支払方法は、一括払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、リボルビング払いは一部の提携金融機関で指定できない場合があります。
2.一括払いの場合、当行所定の支払期日に利息を加算して一括返済するものとし、その利息は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額とします。
3.リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払いコースにもとづく元金および利息の合計額を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。
⑴元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額に次項に定める利息を加算した合計額
⑵残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額には次項に定める利息を含むものとします。)
4.リボルビング払いの利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。
5.第2、3、4項の利率については、当行は当行所定の基準および方法により割引できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由
がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第32条の2(キャッシングリボ事前登録サービス)
第32条第1項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおけるキャッシング利用分のお支払いを当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合第32条を適用しお支払いいただきます。
第32条の3(キャッシングリボ切替サービス)
1.第32条1項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、国内、海外すべてにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、一括払いの利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとして第32条によりお支払いいただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第32条の4(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済)
1.一括払いの場合、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の締切日以降は、次回約定支払日に支払うべき利用代金の合計額)の全額を繰上返済できるものとします。
2.リボルビング払いの場合、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。
3.リボルビング払いの場合、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合当行は、原則として返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
4.リボルビング払いの場合、会員は、毎月15日(当行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
〈第6章 相殺に関する条項〉第33条(当行からの相殺)
1.会員がショッピング、ならびにキャッシングの債務を履行すべき場合には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他
当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第34条(会員からの相殺)
1.会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
3.第1項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第35条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、会員が本規約にもとづくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.会員から相殺をする場合に、会員が本規約にもとづくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3.会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または前項によって、当行が指定する会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
【お問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第29条第5項)については、当行におたずねください。
株式会社八十二銀行 カードセンター
〒380-0935 長野市大字中御所218番地11 TEL 026-224-5712
≪分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫
●分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数(回) | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間(ヵ月) | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 15.0% |
支払回数(回) | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間(ヵ月) | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 15.0% |
※1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表支払回数毎の実質年率に準じます。この場合、支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
※2 ※1にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率(実質年率)が異なる場合があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月(冬期)と7月
(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
●支払総額の具体的算定例(分割払いのお支払例):10月1日に現
❹価格6万円(消費税込)の商品を6回払い(実質年率15.0%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 3回払い (15.0%) | 5回払い (15.0%) | 6回払い (15.0%) | 10回払い (15.0%) | 12回払い (15.0%) |
分割支払金の利用代金(現金価格)に対する割合 | 0.34170117 | 0.20756210 | 0.17403381 | 0.10700307 | 0.09025831 |
支払回数 (実質年率) | 15回払い (15.0%) | 18回払い (15.0%) | 20回払い (15.0%) | 24回払い (15.0%) |
分割支払金の利用代金(現金価格)に対する割合 | 0.07352646 | 0.06238478 | 0.05682038 | 0.04848664 |
⑴分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17403381=10,442円
(1円未満切捨て。以下同じ。)
⑵支払総額(分割支払金合計) 62,533円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
第1回目お支払い(11月10日) | |
分 割 支 払 金 内 手 数 料※1 元 金 支払後残元金 | 10,442円 60,000円×15.0%×26日÷365日=641円 10,442円-641円= 9,801円 60,000円-9,801円=50,199円 |
第2回目お支払い(12月10日) | |
分 割 支 払 金 内 手 数 料※2 元 金 支払後残元金 | 10,442円 50,199円×15.0%÷12ヵ月=627円 10,442円-627円=9,815円 50,199円-9,815円=40,384円 |
※1 初回は日割計算となります。
※2 2回目以降は月利計算となります。以下、第3回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支払回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,323 | 62,533 | |
内 手数料 | 641 | 627 | 504 | 380 | 254 | 127 | 2,533 | |
内 元 金 | 9,801 | 9,815 | 9,938 | 10,062 | 10,188 | 10,196 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,199 | 40,384 | 30,446 | 20,384 | 10,196 | 0 | - |
≪リボルビング払いについて≫
●リボルビング払いの手数料率 実質年率15.0%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
方式 | お支払コース | 締切日のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 20万円以下 | 20万円超 30万円以下 | 30万円超 40万円以下 | 40万円超 50万円以下 | 50万円超 60万円以下 | 60万円超 10万円増す毎に | ||
元金定額方式 | ①定額コース (元金別に6種類) | 元金(5千円・1万円・2万円・3万円・4万円・5万円)+手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||||||
残高スライド方式 | ②5千円コース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | 2万5千円 | 3万円 | 1万円ずつ加算 |
③1万円コース | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||
➃2万円コース | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||
⑤3万円コース | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||||
⑥4万円コース | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||||
⑦5万円コース | 5万円 | 6万円 | ||||||
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月 (年2回)に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。 |
・元金定額方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。
・残高スライド方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
●弁済❹の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払例): 10月1日に現❹価格6万円(消費税込)のご利用をされた場合
元金定額方式で「定額1万円コース」の場合 |
■第1回目お支払い(11月10日) 弁済金 10,000円 内手数料 0円元金 10,000円 ■第2回目お支払い(12月10日) 弁済金 10,743円 内手数料 743円=(6万円×15.0%×26日÷365日)+({ 6万円 -1万円)×15.0%×5日÷365日}元金10,000円 以下弁済金は、1月10日10,595円(内手数料595円)、2月10日 10,488 円( 同488 円)、3 月10 日10,361 円( 同361 円)、4 月10 日 10,209円(同209円)、5月10日106円(同106円)で完済となります。 |
残高スライド方式で「1万円コース」の場合 |
■第1回目お支払い(11月10日) 弁済金 10,000円 内手数料 0円元金 10,000円 ■第2回目お支払い(12月10日) 弁済金 10,000円 内手数料 743円=(6万円×15.0%×26日÷365日)+({ 6万円 -1万円)×15.0%×5日÷365日}元金9,257円=10,000円-743円 以下弁済金は、1月10日10,000円(内手数料596円)、2月10日 10,000 円( 同498 円)、3 月10 日10,000 円( 同378 円)、4 月10 日 10,000円(同231円)、5月10日2,580円(同134円)、6月10日24円(同24円)で完済となります。 |
≪キャッシングサービスの利息について≫
●キャッシングサービス利率
一般カード:実質年率12.0%
ゴールドカード:実質年率8.5%
(ご利用日数による日割計算)
・遅延損害金:実質年率18.0%
・当行所定の基準により金利を割引した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
・一括払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後1回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
<繰上返済の方法一覧>
分割払い ※1 | リボルビング払い ※1※2 | キャッシング一括払い※1 | キャッシングリボ払い ※1※2 | ||
1.ATMによるご返済 日本国内の提携金融機関のATM等から入金して返済する方法※3 | × | ○ (一部繰上返済のみ) | × | ○ (一部繰上返済のみ) | |
2.口座振替によるご返済 | ①約定支払日のお振替 事前の当行へのお申し出により、約定請求金額に上乗せして約定支払日にご返済いただく方法です※4 | × | ○ | × | ○ |
②お申出日のお振替事前の当行へのお申し出により、お申出の日にご返済いただく方法です ※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3.持参によるご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行に現金を持参して返済する方法 ※6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシング一括払いおよびキャッシングリボ払いの全額繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場合は、当行所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合による金額を精算いたします。
※2 リボルビング払いの一部繰上返済およびキャッシングリボ払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※3 原則、千円以上千円単位となります。(一部、1万円単位でのご返済となるATMあり。)
※4 毎月15日まで当行へ連絡があった場合は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※5 当行への事前連絡が必要です。
※6 一部取扱えない支店などがありますので、事前に当行へ連絡のうえ確認してください。
※ いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。また、当行所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
HaLuCa保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.私がHaLuCa(以下、「クレジットカード」という。)の申込みを行うにあたり、株式会社八十二カード(以下、「保証会社」という。)に委託する債務保証の範囲は、「HaLuCa会員規約」および規約に付帯する特約、規定等(以下、「会員規約等」という。)にもとづき、私が株式会社八十二銀行(以下、「銀行」という。)に対し負担する、利用代金、利息、手数料、損害金その他クレジットカード取引による一切の債務の全額とします。ただし、年会費は対象とならないものとします。なお、会員規約等の内容が変更されたときは、本約款にもとづく保証委託の内容も当然に変更されます。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め、保証決定した後、これにもとづいて銀行がクレジットカードを発行したときに成立するものとします。
第2条(債務の弁済)
私は、保証会社の保証により、会員規約等にもとづいて銀行に負担する債務(以下、「原債務」という。)については、本約款のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。第3条(保証の解除)
1.会員規約等または本約款にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は保証会社が本契約にもとづき決定した保証を解除されても異議ありません。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.クレジットカード取引の新たな保証供与が中止された場合、クレジットカード取引が解除された場合、またはクレジットカード取引が終了した場合にも、保証会社の保証債務は、会員規約等にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務についてその弁済が終わるまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず、第1項によりクレジットカード取引の新たな保証供与の中止またはクレジットカード取引の解除・終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第4条(代位弁済)
1.私が会員規約等に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が銀行に代位弁済をした場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.保証会社の前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては、私が銀行との間で締結した会員規約等のほか、本約款の各条項が適用されることに同意します。
第5条(求償権)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合は、私は、次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合
計額をただちに保証会社に支払います。
⑴前条により保証会社が代位弁済した全額
⑵保証会社が代位弁済のために要した費用の総額
⑶上記⑴⑵の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金
⑷保証会社が私に対し、上記⑴⑵⑶の金額を請求するために要した費用の総額ならびに後記第6条の権利行使に要する費用およびこれらに対する完済日までの間の年14.4%の割合(年 365日の日割計算)による遅延損害金
第6条(求償権の事前行使)
1.私が、下記各号のいずれかに該当した場合、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
⑴弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき
⑵仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始等の申立てがあったとき
⑶租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
⑷支払いを停止したとき
⑸手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑹保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑺会員規約等および本約款に違反したとき
⑻前各号のほかにその他債権保全のため必要と認められたとき 2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、民法461条による抗弁権を主張しません。借入金債務等について担保があ
る場合にも同様とします。
第6条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.私が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または私が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額について予め求償債務を負い、直ちに弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合でも、保証会社は何らの責任を負わないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合は、私は、その責任を負います。
第7条(通知義務)
1.私は、氏名、住所、勤務先、電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに書面をもって通知します。ただし、これらの変更について銀行に所定の方法で届け出た場合は、この限りではありません。
2.私は、担保の状況、信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは保証会社に報告するものとします。
3.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
4.第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出のあった氏名、住所宛てに送付する郵便物等が延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
5.お客さまが次の⑴、⑵に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、遅滞なく書面をもって保証会社に届出を行うものとします。ただし銀行に所定の方法で届け出た場合は、この限りではありません。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。
⑴外国政府等における重要な公的地位
外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)
⑵家族の範囲
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの
者以外の配偶者の父母及び子
第8条(担保・保証人)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を申立いたしません。
第9条(弁済の充当順序)
私の弁済額が、クレジットカード取引から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第10条(公正証書の作成)
私は、保証会社から請求があるときは本約款にかかる求償債務の履行につき、ただちに強制執行を受けるべき旨を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第11条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱UFJニコス株式会社に業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第12条(合意管轄裁判所)
私は、本約款に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第13条(個人情報の収集・利用・預託・提供および登録に関する同意)
1.私は、保証会社が本申込(クレジットカード取引を含む。以下、同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下、「契約者等」という。)の以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で、収集・利用すること、ならびに保証会社と個人情報の預託もしくは提供に関する契約を締結した企業に対し本約款に関わる事務を業務委託(契約にもとづき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、保証会社が必要な範囲において当該委託先に個人情報を預託することに同意します。
⑴所定の申込書に契約者等が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
⑵保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款にもとづく保証委託契約に関する事項
⑶本約款にもとづく保証委託取引状況、支払状況
⑷本約款に関する私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務返済状況
⑸私または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑹犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく本人確認
書類の記載事項
⑺官報に記載された情報等、公開されている情報
2.保証会社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関
(以下、「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
3.私は、私のクレジットカード取引に関する客観的な取引事実にもとづく個人情報が、加盟個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、また、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
4.契約者等は、保証会社および加盟個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じます。
5.クレジットカード取引が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1項、第2項および第3項にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されることに同意します。
6.契約者等は本申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断るまたは中止されたとしても異議ありません。
第14条(準拠法)
私と保証会社との間の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第15条(約款の変更)
この約款の内容は、保証会社と銀行との間の保証に関する契約書が改正されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
第16条(契約書等の不交付)
私は、クレジットカード取引の中止もしくは解約をした場合に、保証委託契約に係わる書類を含む契約書すべてについて返還されなくても異議ありません。
【加盟個人信用情報機関の名称、住所、電話番号、ホームページアドレス】
名 称 | 住 所 | 電話番号 | ホームページ (URL) |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 | 0120-810-414 | https://www. cic.co.jp |
【加盟個人信用情報機関に登録される情報とその期間】
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
①本人を特定するための情報 | 登録情報②③➃のいずれかが登録されている期間 |
②本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
③本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
➃債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
※当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関であるKSCの加盟会員が利用する個人情報は次の通りです。当社がCICに登録した情報のうち、①「本人を特定するための情報」および➃「債務の支払いを延滞した事実」
【提携個人信用情報機関の名称、住所、電話番号、ホームページアドレス】
名 称 | 住 所 | 電話番号 | ホームページ (URL) |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 | 03-3214-5020 | https://www. zenginkyo. or.jp/pcic/ index.html |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番 14 号 住友不動産上野ビル5号館 | 0570-055-955 | https://www. jicc.co.jp |
【個人情報のお問い合わせや開示・訂正・削除の窓口】
株式会社八十二カード お客さま相談室
〒380-0935 長野市大字中御所218番地11 TEL 026-226-6611
以 上
(2020年6月1日現在)
HaLuCa一体型カード規定
第1条(適用範囲等)
1.HaLuCa生体認証ICクイックカード一体型カード( 以下「本件カード」といいます。)とは、株式会社八十二銀行(以下「当行」といいます。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するカードで、1枚のカードでHaLuCa会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定めるサービス(以下「クレジットカードサービス」といいます。)ならびに八十二クイックカード規定(以下「カード規定」といいます。)に定めるサービス(以下
「クイックカードサービス」といいます。)とをご利用できるカードをいいます。なお、カード規定には八十二生体認証ICクイックカード特約を含むものとします。
2.本件カードにおいては、クレジットカードサービスは当行および当社が、クイックカードサービスは当行が利用者に提供します。利用者はこのHaLuCa一体型カード規定(以下「本規定」といいます。)および会員規約ならびにカード規定を承認のうえ本件カードを利用していただくものとします。
3.本件カードのクイックカードサービスにデビットカードサービスが付加された場合において、利用者が、本件カードのデビットカードサービスおよびクレジットカードサービスの両サービスを利用できる加盟店にて本件カードを利用する場合には、本件カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
4.本件カードでは、クイックカードサービスをご利用いただく普通預金口座がクレジットカードサービスのお支払口座(以下「支払預金口座」といいます。)となります。なお、支払預金口座は当行所定の普通預金口座に限り、会員規約に定める本人会員(以下
「本人会員」といいます。)と同一人のものとします。
5.本件カードのお申込みは、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行および当社それぞれからお届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
6.本件カードは、本人会員のみが利用できます。ただし、クレジットカードサービスについては会員規約に定める家族会員カード、クイックカードサービスについてはカード規定に定める代理人カードをそれぞれ作成することができます。
第2条(本件カードのお申込みおよび審査)
1.本件カードのお申込みは、当行で受付けるものとします。本件カードのクレジットカードサービスの利用のお申込みについては当行および当社で会員資格の審査をさせていただくものとします。
2.本件カードの交付は前項の会員資格の審査が終了した後になります。前項の会員資格の審査結果で、資格を満たさない場合(以下「クレジットカード利用不可の場合」といいます。)に限り、当行から本件カード申込書記載の連絡先に連絡させていただきます。
3.審査結果がクレジットカード利用不可の場合には、当行の生体認証ICクイックカードを交付します。この場合、別途生体認証ICクイックカード発行のための申込書は必要ありません。
第3条(カードの交付・貸与・返却)
1.本件カードは、会員規約にもとづき当行および当社が入会を認めた方(以下「契約者」といいます。)に交付します。
2.当行および当社は本件カードの作成について第三者に委託して作成することができるものとします。また、本件カードの交付についても、当行および当社が指定する委託先からお届出の住所宛に郵送することができるものとします。
3.本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間のみ保管します。この場合、当行の口座開設店またはカードセンターにご確認のうえ、その指示にしたがい再郵送を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは解約のうえ破棄しますので、ご利用をご希望の場合はあらためて本件カードのお申込みが必要となります。
4.本件カードの所有権は当行に帰属します。契約者は当行および当社の承認のもとに貸与を受け、善良なる管理者の注意をもって本件カードを利用・管理するものとします。
5.契約者は本件カードを本人において利用するものとし、第三者に譲渡または質入れしてはならないものとします。
また、第三者に貸与すること、占有させることまたは使用させることをしてはならないものとします。
6.当行および当社から本件カードの返却請求があった場合は、契約者はその請求に従って本件カードを返却するものとします。
第4条(本件カードの記載事項・有効期限)
1.本件カードについては表面に次の事項を記載します。
⑴クレジットカード会員番号
⑵支払預金口座の口座番号
⑶契約者名(預金者・会員名)
⑷カードの有効期限
2.前項第3号の契約者名は、本件カードの申込書記載の契約者名またはカード表記用のお名前(ローマ字)で記載させていただきます。このお名前は当行にお届出の支払預金口座の口座名義とは必ずしも一致しませんのでご注意ください。なお、本件カードのお申込みについては、支払預金口座の名義にかかわらず屋号付の名称や通称は受付いたしません。
3.第1項第4号のカード有効期限は、本件カードについてのクレジットカードサービスとクイックカードサービスとに共通の有効期限です。有効期限経過後は、当該カードによるクレジットカードサービスおよびクイックカードサービスのご利用はできなくなります。
4.本件カードの交付を受けた場合は、直ちにカード裏面の所定の場所に契約者ご本人の署名をしてください。この署名はクレ
ジットカードサービスをご利用の際に必要に応じて使用していただくものであり、この署名がない場合には、クレジットカードサービスをご利用いただけないほか、事故があった場合に補償を受けられない場合があります。
第5条(有効期限到来時の取扱い)
1.本件カードの有効期限が到来する場合、当行および当社が引続き利用者として承認する契約者に対しては有効期限を更新した新しいカードを送付します。なお、カードの交付については、第 3条に準じるものとします。
2.前項の場合において、当行および当社がクレジットカードサービスの有効期限の更新を承認しないときは、クレジットカードサービスとともに、本件カードによるクイックカードサービスも、有効期限をもって終了するものとします。この場合、当該カードは契約者本人の責任において破棄するものとします。
3.前項の場合において、特に契約者本人の申出がなくとも、当行は生体認証ICクイックカードを発行し、お届出住所宛に送付することができるものとします。この場合は、クイックカードの暗証番号を含め、本件カードにおける当行との間のクイックカードサービスに関する契約は、そのまま継続するものとします。
第6条(カードの盗難・紛失)
1.契約者は、本件カードを盗難、紛失その他の事由により喪失した場合、会員規約およびカード規定の定めるところにしたがって当行または当社にすみやかに連絡するものとします。この届出の前に生じた損害については当行および当社は責任を負いません。
2.前項の連絡を受けた場合、当行および当社は本件カードのクレジットカードサービスおよびクイックカードサービスの利用を停止します。なお、当行のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。
3.前項により利用を停止した本件カードが発見された場合でも、当該カードはご利用になれません。引続き利用する場合は第9条によるカードの再発行が必要になります。
第7条(本件カードの使用不能)
1.本件カードについて使用不能が生じた場合には、会員規約に記載のカードセンターまでご照会ください。
2.本件カードの使用不能に伴ってカードの再発行が必要な場合は、第9条にしたがって、カードの再発行を申し出てください。
第8条(届出事項の変更)
1.契約者が届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先など本件カードについての届出事項に変更があった場合には、契約者はすみやかに所定の書面により当行に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については当行および当社は責任を負いません。
2.氏名に変更があった場合およびクレジットカードの暗証番号を
変更する場合には、第9条によるカードの再発行が必要になります。
3.支払預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合には、本件カードをご解約のうえあらたにお申込みが必要となります。
第9条(カードの再発行)
1.盗難・紛失その他の事由により本件カードを再発行する場合は、当行に申し出てください。
2.本件カードを再発行するにあたり、新しいカードが交付されるまでの間、当行が再発行前のカードの継続使用を認めた場合を除き、本件カードによるクレジットカードサービスおよびクイックカードサービスの利用はできないものとします。これにより、万が一損害などが発生したとしても、当行および当社は自らの責に帰す事由による場合を除き、責任を負いません。
3.本件カードの再発行にあたっては、当行所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第10条(本件カードの利用停止)
1.当行および当社は、契約者が本規定または会員規約もしくはカード規定に違反したときまたは違反するおそれがあると判断したときには、本件カードの利用を停止することができるものとします。また、この場合において当行および当社は契約者に特に催告することなく本件カードが利用可能な自動機や当行および当社の加盟店を通じて本件カードの回収をすることができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行および当社は、自らの責に帰す事由による場合を除き、責任を負いません。
2.本件カードのクレジットカードサービスの利用について、本件カードが契約者ご本人以外の者によって利用されている疑義が生じた場合、契約者ご本人のクレジットカード会員番号が第三者に流用されている疑義が生じた場合、またはその他本件カードの利用について第三者による不正使用の疑義が生じた場合には、当行および当社は本件カードによるクレジットカードサービス取引の安全を確保するため、当該契約者ご本人に係る本件カードのクレジットカードサービスの利用を停止することができるものとします。ただし、当行および当社はサービスの利用の停止について、事前にまたは事後の場合は遅滞なく契約者に連絡するものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行および当社は、自らの責に帰す事由による場合を除き、一切責任を負いません。
3.前項の場合、当行は本件カードのクイックカードサービスについても利用を停止することができるものとします。ただし、当行はサービスの利用の停止について事前にまたは事後の場合は遅滞なく契約者に連絡するものとします。
4.本件カードのクイックカードサービスの利用について、第2項に記載された同様の疑義が生じた場合には、当行は第3項と同
様にクイックカードサービスの利用を停止することができるものとします。また、この場合クレジットカードサービスの取扱いについては第2項と同様、その利用を停止することができるものとします。
第11条(契約者による本件カードの解約、カード種類の変更)
1.本件カードは当行所定の書面にて当行に申出ることにより解約することができます。この場合、本件カードは当行に返却してください。なお、会員規約に定める家族会員カード、カード規定に定める代理人カードが発行されている場合には、各々のカードについても解約されることとなりますので、カード返却の手続きが必要になります。
2.本件カードについて、クレジットカードサービスのみを解約することはできません。この場合は当行所定の書面により本件カードを解約後、あらためてクイックカードサービスのお申込みをしてください。
3.本件カードについて、クイックカードサービスのみを解約することはできません。この場合は当行所定の書面により本件カードを解約後、クイックカードサービス機能のないHaLuCaのお申込みをしてください。
4.本件カードをクレジットカードサービスとクイックカードサービスに分離する場合も、前項と同様の手続きを行ってください。
第12条(当行によるカードの解約)
本規定または会員規約、カード規定に違反するなど、当行が契約解除に相当する事由があったと認めた契約者に対しては、当行は事前に通知することなく本件カードを解約することができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行および当社は、自らの責に帰す事由による場合を除き、一切責任を負いません。
第13条(本件カードの利用・機械の誤操作)
1.本件カードのご利用にあたっては、カード表面の記載にしたがって、クレジットカードサービスとクイックカードサービスとをそれぞれ間違いのないように利用してください。
2.自動機などに本件カードを挿入する方向を誤るなどによって取引が行われた場合であっても、本件カードが会員規約ならびに本規定、カード規定および自動機などの所定の案内通りに利用された場合、当該取引は有効なものとして取扱います。当該取引の取消しまたは訂正はできません。
第14条(不正使用にかかる補てん責任等)
本件カードの偽造または変造カード、盗難カードによる不正使用にかかる補てん責任等については、会員規約またはカード規定の定めによるものとします。
第15条(準拠法・合意管轄裁判所)
1.本規定に関する準拠法は全て日本法とします。
2.契約者と当行または当社との間でクレジットカードサービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店所在地または
当社の本社所在地の簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
3.契約者と当行との間でクイックカードサービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店所在地の簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第16条(規定の適用)
1.本規定において特に定めがない事項に関しては、クレジットカードサービスについては会員規約を適用します。また、クイックカードサービスについては、カード規定、八十二普通預金規定、八十二総合口座取引規定、八十二振込規定その他当行の定める規定を適用します。
2.本規定において、会員規約またはカード規定と異なる定めをした場合には、その部分については本規定の定めが優先するものとします。
第17条(規定の変更)
本規定の変更について、当行または当社から変更内容を通知した後、または新規定を送付した後にカードを利用したときは、契約者が変更事項または新規定を承認したものとみなします。
以 上
八十二クイックカード規定
1(. カードの利用)
八十二クイックカード(以下「カード」という。)は次の場合に利用することができます。
⑴当行および当行がオンライン自動預金入金支払機の共同利用による現金入金支払業務ならびに他行カード振込業務を提携した金融機関(以下「提携銀行」という。)の自動預金入金支払機(以下「預金機」という。)を使用して普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ。)または貯蓄預金(以下これらを
「預金」という。)に預入れる場合。
⑵当行および提携銀行の現金自動支払機(自動預金入金支払機を含む。以下「支払機」という。)を使用して預金を払戻す場合。
⑶当行所定の預金機を使用して預金の払戻金額を他の預金等に振替える場合。
⑷当行および提携銀行所定の振込機能付自動預金入金支払機
(以下「振込機」という。)を使用して、預金の払戻金額を振込む場合。
⑸その他当行所定の取引をする場合。
2(. 預金機による預金の預入れ)
⑴預金機を使用して預金を預入れるときは、預金機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
⑵預金機による預入れは、預金機の機種により当行または提携銀行が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの現金の預入れは、各銀行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
3(. 支払機による預金の払戻し)
⑴支払機を使用して預金を払戻すときは、支払機にカード(またはカードおよび通帳)を挿入し、届出の暗証と金額をボタン等により操作してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵当行および提携銀行の支払機を使用して預金を払戻す場合、 1回あたりの払戻しは、各銀行が定めた金額の範囲内とします。
⑶当行および提携銀行の支払機を使用して払戻す場合、1日あたりの払戻しは、当行が定めた金額の範囲とします。なお、この金額は当行所定の方法により、所定の範囲内で変更することができます。
⑷支払機により払戻す場合に、払戻金額と第7条第1項および第 2項の手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときはその払戻しはできません。
4(. 預金機による振替え)
⑴預金機を使用して払戻金額を他の預金等に振替える(以下「振替え」という。)ときは、預金機にカードおよび振替先口座の通帳を挿入し届出の暗証と振替金額等を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座
の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵預金機により振替えるとき、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は当行が定めた範囲内とします。
5(. 振込機による振込み)
⑴振込機を使用して払戻金額を振込む(以下「振込み」という。)ときは、振込機にカードを挿入し、届出の暗証と振込金額等を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵当行および提携銀行の振込機により振込む場合、1回あたりの振込金額は各銀行所定の範囲内とします。
⑶当行および提携銀行の振込機により振込む場合、1日あたりの振込金額は当行が定めた金額の範囲内とします。なお、この金額は当行所定の方法により、所定の範囲内で変更することができます。
⑷振込機により振込む場合に、払戻金額と第7条の第1項から第 3項の手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは振込むことができません。
⑸当行は、次の場合には振込機による振込みの利用を予告なく停止します。利用停止を解除する場合は、当行所定の方法により申し出てください。
①振込機による振込みの利用が2年以上ないまま70歳に達令した場合
②振込機による振込みの利用がない期間が2年に達した時点で70歳以上の場合
6(. 各種サービスの新規申込および契約)
⑴預金機を使用して当行所定の各種サービスの申込を行うときは、預金機の画面表示の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、届出の暗証とその他所定の事項をボタン等により操作してください。
⑵預金機で取扱うことのできる各種サービスの内容については、預金機の画面等に表示します。
7(. 手数料)
⑴当行の支払機を使用して預金を払戻す場合は、当行が特に定めた時間帯に限り、所定の手数料を支払ってください。この手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落します。
⑵提携銀行の支払機を使用して預金を払戻す場合、提携銀行の預金機を使用して預金を預入れる場合および提携銀行の振込機を使用して預金の払戻金額を振込む場合に、提携銀行が所定の手数料を定めているときは、提携銀行に対し手数料を支払ってください。
この手数料は、預金の預入れまたは払戻し時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から引落しのうえ、当行から提携銀
行に支払います。
⑶法令の定めにより、支払機を使用した元金1万円以下の貸越取引における支払機の利用手数料の上限は、100円(税別)となります。上限超過分を当行が負担するため、支払機発行の利用明細の手数料表示より、実際の引落し金額が少なくなる場合があります。
⑷振込機を使用して振込む場合は、当行所定の振込手数料を支払ってください。この振込手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで払戻口座から自動的に引落します。
⑸当行および提携銀行の支払機を使用して貯蓄預金40万円型を払戻す場合(第11条第1項により当行本支店の窓口でカードにより貯蓄預金40万円型を払戻す場合を含む。)、当該貯蓄預金40万円型の払戻し(通帳および払戻請求書の提出による払戻しを含む。)が毎月1日から月末日までの1か月間に5回を超えるときは、その回数を超えるそれぞれの払戻しについて、貯蓄預金規定に定める払戻回数超過手数料を支払ってください。
この手数料は、当行所定の日に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落します。
8(. 代理人による預金の預入れおよび払戻し)
⑴代理人(配偶者に限ります。)による預金の預入れおよび払戻 し(振替えまたは振込みのための払戻しを含む。)をする場合は、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
⑵代理人のカード利用についても、この規定を適用します。
9(. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
⑴停電、故障等により預金機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカード(または通帳)により預金を預入れることができます。
⑵停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻すことができます。なお、提携銀行の窓口では、この取扱いはしません。
⑶停電、故障等により預金機による振替えまたは振込機による振込みができないときは、前項により当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻したうえ、窓口で、当行所定の手続により振替えまたは振込みを行ってください。
⑷第2項による払戻しを受ける場合には、当行所定の払戻請求書に氏名および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
10(. カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振替えまたは振込みのため払戻した金額を含む。)および手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の預金機で使用されたときまたは当行本支店の窓口
に提出されたときに行います。
11(. カード・暗証の管理等)
⑴当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、当行所定の方法により使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。なお、カードの暗証は当行所定のサービスにおいて使用することがあります。
⑵カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
⑶カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
⑷当行にカードが拾得物として届出があった場合は、直ちにカードによる預金の払戻し停止措置を講じるとともに、カードの裁断処分を行いますので、当行所定の手続きにより再発行をお願いします。
12(. 偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
13(. 盗難カードによる払戻し等)
⑴カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による
場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
⑶前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の
同居人または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
14(. カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
15(. カードの再発行等)
⑴カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
⑵カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
16(. 預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については当行は責任を負いません。なお、提携銀行の支払機・振込機を使用した場合の提携銀行の責任についても同様とします。
17(. 解約等、カードの利用停止等)
⑴預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場
合には、カードを当行に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
⑵カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
⑶次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第18条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
⑷当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って入力した場合は利用できません。
18(. 譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することは、できません。
19(. 規定の運用)
この規定に定めのない事項については、次の当行規定により取扱います。
普通預金規定 リレーつみたて定期預金規定総合口座取引規定 クイックローンカード規定 貯蓄預金規定 振込明細帳利用規定
当座勘定規定 振込規定定期預金規定
20(. 規定の変更)
⑴この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
八十二生体認証ICクイックカード特約
1(. 特約の適用範囲)
生体認証ICクイックカード(以下「生体ICカード」という。)とは、本人の生体情報(手のひらの静脈パターン)を登録することが可能なICチップを搭載したクイックカードおよびクイックカード・ローンをいい、この特約は、生体ICカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
この特約は、「八十二クイックカード規定」「八十二クイックローン・カード規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。
2(. 生体認証)
⑴生体認証とは、生体ICカードのICチップに登録した生体情報を用いて、当行との取引について、利用者本人であることを確認する認証方式のことをいいます。
⑵生体情報は、当行所定の機器あるいは、当行がオンライン現金自動支払業務を提携した金融機関等(以下「提携銀行」という。)の現金自動支払機(自動預金入金支払機および振込機能付自動預金入金支払機を含む。以下「支払機」という。)のうち、当行と同一の認証方式の生体認証に対応している支払機により、当該利用者の生体情報を照合することにより認証します。
3(. 生体情報の登録等)
⑴生体情報の登録は、お客さまの任意であり、生体情報を登録していない生体ICカードは、ICチップで取引できるクイックカードとして利用可能です。
⑵生体情報の登録は、当行本支店の窓口において、当行所定の書面による届出および当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行所定の方法で本人であることを確認した場合、当行所定の機器により行います。なお、生体情報は、生体ICカードのICチップ内のみに保管し、当行は一切保有しません。
⑶生体情報の削除は、当行本支店の窓口において、当行所定の書面による届出および当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行所定の方法で本人であることを確認した場合、当行所定の機器により行います。
⑷再発行、切替により新しい生体ICカードが発行された場合、従来の生体ICカードに登録してあった生体情報は新しい生体ICカードに引継がれませんので、必要に応じ、あらためて生体情報を登録してください。
4(. 生体ICカードの利用)
⑴生体ICカードは、以下の支払機で利用できます。
①当行の生体認証対応の支払機
②提携銀行の当行と同一認証方式の生体認証対応の支払機
③当行のIC対応の支払機(生体認証未対応)
➃提携銀行のIC対応の支払機(当行の認証方式以外の生体認証対応の支払機を含む。)
⑤上記以外の当行および提携銀行の支払機
⑵生体情報を登録してある生体ICカードで上記①および②の支
払機により払戻し、振込、届出事項の変更、その他当行所定の取引(以下「払戻し等」という。)を行う場合は、生体情報の照合により、その同一性が確認され、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえで、ICチップによる払戻し等を行います。(以下「生体認証取引」という。)ただし、提携銀行によっては、生体情報の照合を行わない場合があります。
⑶生体情報を登録してある生体ICカードで上記③および➃の支払機により払戻し等を行う場合、および生体情報を登録していない生体ICカード(以下「ICカード」という。)で上記①~➃の支払機により払戻し等を行う場合は、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえで、ICチップによる払戻し等を行います。(以下「IC認証取引」という。)
⑷生体情報を登録してある生体ICカードおよびICカードで上記
⑤の支払機により払戻し等を行う場合は、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえで、磁気ストライプによる払戻し等を行います。(以下「磁気ストライプ取引」という。)
5(. 1日あたりの取引限度額)
⑴「生体認証取引」、「IC認証取引」、「磁気ストライプ取引」における1口座1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。取引限度額は、当行所定の方法により当行所定の範囲内で変更できます。
⑵提携銀行の支払機を利用した「生体認証取引」、「IC認証取引」の場合、提携銀行から当行へ提供される情報によっては、「磁気ストライプ取引」の限度額が適用される場合があります。
⑶通常の磁気ストライプのみのカードやICクイックカード(以下「旧カード」という。)から生体ICカードへ切替する場合、旧カードのお客さまが個別に設定してあった取引限度額は生体 ICカードへ引継がれませんので、必要に応じ、あらためて取引限度額を設定してください。
6(. 障害時の対応)
当行所定の機器等に障害が生じた場合、その他当行がやむを得ないと認める相当の事由がある場合は、「生体認証取引」および
「IC認証取引」等を一時中止する場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、生じた損害について、当行は責任を負いません。
7(. 代理人によるカードの利用)
⑴代理人のために発行された生体ICカード(以下「代理人カード」という。)には、代理人の生体情報を登録することができます。
⑵代理人の生体情報の登録は、当行本支店の窓口において、当行所定の方法により行います。
⑶代理人カードの利用については、本特約を適用します。
以 上
J - デビットカード取引規定
1(. 適用範囲)
⑴次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」という。)に対して、J-デビットカード(当行が八十二クイックカード規定にもとづいて発行するクイックカードのうち、当行所定の申込手続を行った普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)その他当行所定の預金のクイックカード。以下「カード」という。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供 等(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」という。)から預金の引落し(総合口座取引規定等にもとづく当座貸越による引落しを含む。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」という。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
⑵預金口座に代理人のカードが発行されている場合は、代理人のカードによりデビットカード取引をする場合についてもこの規定が適用されます。
2(. 利用方法等)
⑴カードをデビットカード取引に利用するときは、本人がカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、本人が端末機にカードの暗証を入力してください。なお、暗証を入力する際には、カードの暗証を第三者(加盟店の従業員を含む。)に見られないように注意してください。
⑵端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
⑶次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品また
は役務に該当する場合
⑷次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(八十二クイックカード規定による預金の払戻金額を含む。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含む。)が破損している場合
⑸当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日、または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3(. 利用停止等)
⑴この取引はいつでも停止することができます。この場合は、当行の自動預金入金支払機(以下「預金機」という。)の画面表示の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、届出の暗証とその他の所定の事項をボタン等により操作する方法により届出てください。また、停止した後に再開する場合も、同様に届出てください。これらの届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑵代理人のカードが発行されている場合、本人から前項による届出がされたときは、代理人のカードについてもこの届出がされたものとします。
4(. デビットカード取引契約等)
第2条第1項により暗証の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5(. 預金の復元等)
⑴デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含む。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含む。)に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が
当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、本人がカードを端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
⑶第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
⑷デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
6(. 暗証照合等)
デビットカード取引において、当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この取引が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
7(. 規定の準用)
この規定に定めのない事項については、八十二クイックカード規定および八十二バンクカード会員規定ならびに八十二クイックローンカード規定により取扱います。
8(. 規定の変更)
⑴この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
※お客さまのご利用可能枠、手数料・金利情報は、同封の「カード台紙」をご覧ください。
※会員規約に同意いただけない場合は、退会手続きをとらせていただきますので、その旨を当行本支店窓口にてお申出の上、カードをご返却ください。
(2020年6月1日現在)
W150100003
3238 2022. 1-10.