Contract
電力需給契約書(案)
京都府(以下「甲」という。)と「落札者」(以下「乙」という。)とは、令和 2 年度における 京都府営水道事務所 宇治浄水場 で使用する電力調達に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 乙は、別冊「仕様書」及びこの契約の条項に基づき、甲の京都府営水道事務所宇治浄水場で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第 2 条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 契 約 電 力
ア 常 x x 力 630 kW
イ 予 備 電 力 630 kW
(2) 契 約 単 価 別紙「契約単価表」のとおり
(3) 供 給 場 所 xxxxxxxxxx 00 xx
京都府営水道事務所宇治浄水場
(4) 契 約 期 x xx 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで
(5) 供給仕様 等 別冊「仕様書」のとおり
(6) 予定電力 量 2,840,000 kWh
(7) 契約保証 金 10 分の 1 又は免除
(8) この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(権利義務譲渡の禁止)
第3 x xは、この契約によって生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 4 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。
(秘密を守る義務)
第 4 条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む。)にかかわらず、この契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。 ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。
(契約の変更等)
第 5 条 甲が、契約電力を超えて電気を使用した場合には、契約超過金を支払うものとする。 この場合において、契約超過金の金額については、乙の定める電力需給約款(以下「需給約款」という。)を原則として、その支払条件は協議により決定する。
2 甲が、契約電力を超えて電気を使用する等、契約電力が不適当と認められる場合は、すみやかに甲乙協議のうえ契約を適正なものに変更するものとする。
3 契約期間内に契約電力を変更するときは、甲は需給約款の規定により乙に精算金を支払うものとする。
(電力量の計量)
第 6 条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)及び最大需要電力を、毎月 1 日
の 0 時から当該月の最終日の 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について甲に報告するものとする。 なお、検針日は実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲はこれに応ずるものとする。
(力率割引等)
第 7 条 力率割引及び割増は、需給約款の規定によるものとする。
(燃料費調整額)
第 8 条 燃料費調整額は、仕様書によるものとする。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
第 8 条の 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとする。
(料金の算定)
第 9 条 常時電力料金は、第 2 条第 1 号アに定める契約電力に別紙「契約単価表」(以下「単価表」という。)の基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に計量期間に係る使用電力量(予備電力により供給を受けた使用電力量を含む。)に単価表の電力量料金単価を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。 ただし、常時基本料金は、第 7 条によって算定された力率割引又は割増を行うものとし、常時電力量料金は、第 8 条によって算出された燃料費調整額を差し引き、又は加えるものとする。
2 予備電力料金は、第2 条第1 号イに定める契約電力に単価表の基本料金単価を乗じて得た額とする。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとし、その額は再生可能エネルギー発電促進賦課金に使用電力量を乗じて得た額とする。
4 基本料金及び従量料金の単価については、京都府を区域とする地域電力会社の料金及び単価変更並びに供給条件の変更があっても、契約期間中の変更は原則として甲乙共に応じないものとする。 ただし、電力関係の制度変更など甲乙の不可抗力に起因する場合においては、甲乙協議の上で変更することができる。
(代金の支払等)
第 10 条 乙は、第 6 条の規定による計量をしたときは、月毎に以下の第 1 号から第 3 号に掲げる金額の合計額(以下「代金」という。)を、計量期間の翌月に、甲に対し請求するものとする。 なお、単位及び端数処理に関しては需給約款の規定によるものとする。
(1) 前条に定める常時電力量料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額(ただし、いわゆる消費税内税方式の単価である場合は賦課しない。 以下同じ。)
(2) 前条第 2 項に定める予備電力料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額
(3) 前条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を算出した金額
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、乙が指定する日(以下「支払日」という。)までに、乙に代金を支払うものとする。 ただし、支払日が日曜日又は銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。) に該当する場合は、支払日をその翌日とする。 また、その翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 甲は、前項の期間内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする
日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年 2.7 パーセントを乗じて計算した遅延料金を乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延料金を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延料金を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(接続供給契約等の義務)
第 11 条 乙は、この契約に基づき、乙と関西電力株式会社との間に、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを供給開始までに甲に提出しなければならない。 なお、当該契約に係る費用等は乙の負担とする。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、乙が電気を供給する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3) 前 2 号に掲げるほか、乙がこの契約に違反し、この契約の目的が達せられないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。 以下「暴力
団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、予定使用電力量が、予定電力量の 3 分の 2 以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。 この場合においては、乙はこの契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第 12 条の 2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、第 62 条第 1 項の規定による納付命令又は第 64 条第 1 項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前 2 号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1号に規定する刑が確定したとき。
(特定調達契約に係る契約の解除等)
第 12 条の 3 甲は、契約期間が満了するまでの間は、第 12 条第 1 項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第 13 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定電力量から既に納入された電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。
(1) 第 12 条第 1 項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当するときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第 12 条第 2 項の規定によりこの契約が解除されたときは、予定電力量から既に納入され
た電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第 13 条の 2 乙は、第 12 条の 2 各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の10 分の2 に相当する金額を甲に支払わなければならない。 ただ
し、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2
条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6
項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。 同項の規
定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
3 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が契約を解除する場合は、乙は需給約款の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は乙にその精算金等を支払うものとする。
(契約保証金) 施行注意 契約保証金を免除する場合は本条を削除する。
第 13 条の 3 甲は、第 2 条第 7 号の契約保証金を第 13 条第 1 項の違約金に充当することができる。
2 甲は、契約期間の最終月の履行に伴う第 6 条第1 項の計量終了後、乙の請求に基づきすみやかに契約保証金を返還しなければならない。
(関係法令の遵守)
第 14 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22 年法律第 49 号)、労働者災害
補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(疑義)
第 15 条 この契約書に定めのない事項は、原則として需給約款によるものとし、当該需給約款に定めのないとき、需給約款による取扱に異議があるとき、又はこの契約の各条項に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
令和 2 年 月 日
甲 京都府
印
契約担当者 京都府営水道事務所職 氏 名 所長
乙
印
別紙
x 約 単 価 表
調達施設(需要家) 京都府営水道事務所 宇治浄水場
契約期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日
区 分 | 単 価 | |
常時基本料金単価 ( 円 / kW ) | ||
予備基本料金単価 ( 円 / kW ) <予備電源> | ||
電力量料金単価 ( 円 / kWh ) | 重負荷時間 | |
昼間時間 | ||
夜間時間 | ||
xx個別割引率 ( % ) |
注 1 消費税及び地方消費税相当額を含める。
2 燃料費調整額を含めない。
3 力率は 100%とする。
仕様書(宇治浄水場)
1 概 要
(1) 対象建物 京都府営水道事務所 宇治浄水場
(2) 需要場所 xxxxxxxxxx 00 xx
(3) 用途 京都府営水道事務所宇治浄水場で使用する電力(産業用)
2 仕 様
(1) 電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式、発電設備等ア 電気方式 交流 3 相 3 線式
イ 標準電圧 6,600 V
ウ 計量電圧 6,600 V
エ 標準周波数 60 Hz
オ 受電方式 本線・予備電源線受電の 2 回線受電方式
カ 契約電力 630 kW
キ 予定電力量 2,840,000 kWh
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの使用量見込み)
ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。
ク 発電設備
内燃(軽油ガスタービン)発電設備
定格出力 | 1,000 kVA |
用途 | 非常用 |
定格電圧 | 6,600 V |
系統連系の有無 | 無 |
内燃(軽油ディーゼル)発電設備
定格出力 | 100 kVA |
用途 | 非常用 |
定格電圧 | 6,600 V |
系統連系の有無 | 無 |
小水力発電設備
定格出力 | 90 kW |
用途 | 常用 |
定格電圧 | 6,600 V |
系統連系の有無 | 有 |
xxx発電設備
定格出力 | 40 kW |
用途 | 常用 |
定格電圧 | 200 V |
系統連系の有無 | 有 |
(2) 契約使用期間 令和 2 年 4 月 1 日 0 時から令和 3 年 3 月 31 日 24 時まで
(3) 需給地点(責任分界点)
需要場所構内における構内第 1 引き込み柱に設置する開閉器 1 次側とする
(常用・予備線とも同様)
(4) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。
(5) 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
(6) 検針日及び計量
検針日は、実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。計量は、計量器により記
録された値によるものとする。
(7) 代金の算定期間
代金の算定期間は、毎月 1 日 0 時から当該月の末日 24 時までの期間とする。
(8) 料金制度
代金の算定基礎となる料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定することができるものとする。
(9) 力率
ア 供給者は契約期間において、その1 箇月の平均力率により、力率割引及び割増しを行うことができるものとする。 なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
イ 力率は、その月の午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。
単位は%とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とする。)
平均力率の算定式は次のとおり。
平均力率(%) = { 有効電力量 / √(有効電力量)2 + (無効電力量)2 } × 100
ウ 契約期間における予定平均力率は、100%とする。
(10) 燃料費調整額
燃料調整額は、入札時に提出した燃料調整額の算定方法(基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等)に基づき算定する。
なお、契約期間中の基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等の算定諸元の変更は認めない。
(11) その他の割引
その他の割引がある場合にあっては、その他の割引額は、入札時に供給者が京都府に提出した算定方法により算定するものとする。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
なお、入札金額の算出に当たっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。
(13) 契約超過x
xx月に契約電力を超えて電気を使用した場合は、供給者の責めとなる理由による場合を除き、契約超過金を支払うものとする。
なお、契約超過金の算定は、供給者が定める供給約款の規定により算定するものとする。
(14) 精算金
契約期間内に契約電力を変更する場合、供給者は、精算金を請求することができるものとする。 なお、精算金の算定は、京都府地域の電力供給者の調整を参考に供給者が定める供給約款の規定により算定するものとする。
(15) 支払方法
供給者は、代金の算定後xxxxにその代金の請求を毎月行うこととし、京都府は、請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとする。
(16) 単位及び端数処理
料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kW とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。
イ 使用電力量の単位は、1kWh とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。ウ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てる。
(17) その他
契約書、本仕様書及び質疑・回答書に記載なき事項については、双方協議の上決定するものとする。
以上
電力需給契約書(案)
京都府(以下「甲」という。)と「落札者」(以下「乙」という。)とは、令和 2 年度における 京都府営水道事務所 xx浄水場 で使用する電力調達に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 乙は、別冊「仕様書」及びこの契約の条項に基づき、甲の京都府営水道事務所xx浄水場で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第 2 条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 契 約 電 力
ア 常 x x 力 600 kW
イ 予 備 電 力 600 kW
(2) 契 約 単 価 別紙「契約単価表」のとおり
(3) 供 給 場 所 京都府xxx市吐師医王寺
京都府営水道事務所xx浄水場
(4) 契 約 期 x xx 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで
(5) 供給仕様 等 別冊「仕様書」のとおり
(6) 予定電力 量 2,832,000 kWh
(7) 契約保証 金 10 分の 1 又は免除
(8) この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(権利義務譲渡の禁止)
第3 x xは、この契約によって生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 4 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。
(秘密を守る義務)
第 4 条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む。)にかかわらず、この契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。 ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。
(契約の変更等)
第 5 条 甲が、契約電力を超えて電気を使用した場合には、契約超過金を支払うものとする。 この場合において、契約超過金の金額については、乙の定める電力需給約款(以下「需給約款」という。)を原則として、その支払条件は協議により決定する。
2 甲が、契約電力を超えて電気を使用する等、契約電力が不適当と認められる場合は、すみやかに甲乙協議のうえ契約を適正なものに変更するものとする。
3 契約期間内に契約電力を変更するときは、甲は需給約款の規定により乙に精算金を支払うものとする。
(電力量の計量)
第 6 条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)及び最大需要電力を、毎月 1 日
の 0 時から当該月の最終日の 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について甲に報告するものとする。 なお、検針日は実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲はこれに応ずるものとする。
(力率割引等)
第 7 条 力率割引及び割増は、需給約款の規定によるものとする。
(燃料費調整額)
第 8 条 燃料費調整額は、仕様書によるものとする。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
第 8 条の 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとする。
(料金の算定)
第 9 条 常時電力料金は、第 2 条第 1 号アに定める契約電力に別紙「契約単価表」(以下「単価表」という。)の基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に計量期間に係る使用電力量(予備電力により供給を受けた使用電力量を含む。)に単価表の電力量料金単価を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。 ただし、常時基本料金は、第 7 条によって算定された力率割引又は割増を行うものとし、常時電力量料金は、第 8 条によって算出された燃料費調整額を差し引き、又は加えるものとする。
2 予備電力料金は、第2 条第1 号イに定める契約電力に単価表の基本料金単価を乗じて得た額とする。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとし、その額は再生可能エネルギー発電促進賦課金に使用電力量を乗じて得た額とする。
4 基本料金及び従量料金の単価については、京都府を区域とする地域電力会社の料金及び単価変更並びに供給条件の変更があっても、契約期間中の変更は原則として甲乙共に応じないものとする。 ただし、電力関係の制度変更など甲乙の不可抗力に起因する場合においては、甲乙協議の上で変更することができる。
(代金の支払等)
第 10 条 乙は、第 6 条の規定による計量をしたときは、月毎に以下の第 1 号から第 3 号に掲げる金額の合計額(以下「代金」という。)を、計量期間の翌月に、甲に対し請求するものとする。 なお、単位及び端数処理に関しては需給約款の規定によるものとする。
(1) 前条に定める常時電力量料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額(ただし、いわゆる消費税内税方式の単価である場合は賦課しない。 以下同じ。)
(2) 前条第 2 項に定める予備電力料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額
(3) 前条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を算出した金額
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、乙が指定する日(以下「支払日」という。)までに、乙に代金を支払うものとする。 ただし、支払日が日曜日又は銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。) に該当する場合は、支払日をその翌日とする。 また、その翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 甲は、前項の期間内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする
日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年 2.7 パーセントを乗じて計算した遅延料金を乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延料金を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延料金を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(接続供給契約等の義務)
第 11 条 乙は、この契約に基づき、乙と関西電力株式会社との間に、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを供給開始までに甲に提出しなければならない。 なお、当該契約に係る費用等は乙の負担とする。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、乙が電気を供給する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3) 前 2 号に掲げるほか、乙がこの契約に違反し、この契約の目的が達せられないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。 以下「暴力
団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、予定使用電力量が、予定電力量の 3 分の 2 以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。 この場合においては、乙はこの契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第 12 条の 2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、第 62 条第 1 項の規定による納付命令又は第 64 条第 1 項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前 2 号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1号に規定する刑が確定したとき。
(特定調達契約に係る契約の解除等)
第 12 条の 3 甲は、契約期間が満了するまでの間は、第 12 条第 1 項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第 13 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定電力量から既に納入された電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。
(1) 第 12 条第 1 項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当するときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第 12 条第 2 項の規定によりこの契約が解除されたときは、予定電力量から既に納入され
た電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第 13 条の 2 乙は、第 12 条の 2 各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の10 分の2 に相当する金額を甲に支払わなければならない。 ただ
し、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2
条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6
項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。 同項の規
定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
3 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が契約を解除する場合は、乙は需給約款の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は乙にその精算金等を支払うものとする。
(契約保証金) 施行注意 契約保証金を免除する場合は本条を削除する。
第 13 条の 3 甲は、第 2 条第 7 号の契約保証金を第 13 条第 1 項の違約金に充当することができる。
2 甲は、契約期間の最終月の履行に伴う第 6 条第1 項の計量終了後、乙の請求に基づきすみやかに契約保証金を返還しなければならない。
(関係法令の遵守)
第 14 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22 年法律第 49 号)、労働者災害
補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(疑義)
第 15 条 この契約書に定めのない事項は、原則として需給約款によるものとし、当該需給約款に定めのないとき、需給約款による取扱に異議があるとき、又はこの契約の各条項に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
令和 2 年 月 日
甲 京都府
印
契約担当者 京都府営水道事務所職 氏 名 所長
乙
印
別紙
x 約 単 価 表
調達施設(需要家) 京都府営水道事務所 xx浄水場
契約期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日
区 分 | 単 価 | |
常時基本料金単価 ( 円 / kW ) | ||
予備基本料金単価 ( 円 / kW ) <予備線> | ||
電力量料金単価 ( 円 / kWh ) | 重負荷時間 | |
昼間時間 | ||
夜間時間 | ||
xx個別割引率 ( % ) |
注 1 消費税及び地方消費税相当額を含める。
2 燃料費調整額を含めない。
3 力率は 100%とする。
仕様書(xx浄水場)
1 概 要
(1) 対象建物 京都府営水道事務所 xx浄水場
(2) 需要場所 京都府xxx市吐師医王寺
(3) 用途 京都府営水道事務所xx浄水場で使用する電力(産業用)
2 仕 様
(1) 電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式、発電設備等ア 電気方式 交流 3 相 3 線式
イ 標準電圧 6,600 V
ウ 計量電圧 6,600 V
エ 標準周波数 60 Hz
オ 受電方式 本線・予備線受電の 2 回線受電方式
カ 契約電力 600 kW
キ 予定電力量 2,832,000 kWh
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの使用量見込み)
ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。
ク 発電設備
内燃(軽油ガスタービン)発電設備
定格出力 | 1,000 kVA |
用途 | 非常用 |
定格電圧 | 6,600 V |
系統連系の有無 | 無 |
xxx発電設備
定格出力 | 100 kW |
用途 | 常用 |
定格電圧 | 200 V |
系統連系の有無 | 有 |
(2) 契約使用期間 令和 2 年 4 月 1 日 0 時から令和 3 年 3 月 31 日 24 時まで
(3) 需給地点(責任分界点)
需要場所構内における構内第 1 引き込み柱に設置する開閉器 1 次側とする
(常用・予備線とも同様)
(4) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。
(5) 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
(6) 検針日及び計量
検針日は、実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。計量は、計量器により記録された値によるものとする。
(7) 代金の算定期間
代金の算定期間は、毎月 1 日 0 時から当該月の末日 24 時までの期間とする。
(8) 料金制度
代金の算定基礎となる料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定することができるものとする。
(9) 力率
ア 供給者は契約期間において、その1 箇月の平均力率により、力率割引及び割増しを行うことができるものとする。 なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
イ 力率は、その月の午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。
単位は%とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とする。)
平均力率の算定式は次のとおり。
平均力率(%) = { 有効電力量 / √(有効電力量)2 + (無効電力量)2 } × 100
ウ 契約期間における予定平均力率は、100%とする。
(10) 燃料費調整額
燃料調整額は、入札時に提出した燃料調整額の算定方法(基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等)に基づき算定する。
なお、契約期間中の基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等の算定諸元の変更は認めない。
(11) その他の割引
その他の割引がある場合にあっては、その他の割引額は、入札時に供給者が京都府に提出した算定方法により算定するものとする。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
なお、入札金額の算出に当たっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。
(13) 契約超過x
xx月に契約電力を超えて電気を使用した場合は、供給者の責めとなる理由による場合を除き、契約超過金を支払うものとする。
なお、契約超過金の算定は、供給者が定める供給約款の規定により算定するものとする。
(14) 精算金
契約期間内に契約電力を変更する場合、供給者は、精算金を請求することができるものとする。 なお、精算金の算定は、京都府地域の電力供給者の調整を参考に供給者が定める供給約款の規定により算定するものとする。
(15) 支払方法
供給者は、代金の算定後xxxxにその代金の請求を毎月行うこととし、京都府は、請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとする。
(16) 単位及び端数処理
料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kW とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。
イ 使用電力量の単位は、1kWh とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。ウ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てる。
(17) その他
契約書、本仕様書及び質疑・回答書に記載なき事項については、双方協議の上決定するものとする。
以上
電力需給契約書(案)
京都府(以下「甲」という。)と「落札者」(以下「乙」という。)とは、令和 2 年度における 京都府営水道事務所 乙訓浄水場 で使用する電力調達に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 乙は、別冊「仕様書」及びこの契約の条項に基づき、甲の京都府営水道事務所乙訓浄水場で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第 2 条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 契 約 電 力
ア 常 x x 力 750 kW
イ 予 備 電 力 750 kW
(2) 契 約 単 価 別紙「契約単価表」のとおり
(3) 供 給 場 所 京都府京都市西京区御陵xx 11 番地 6
京都府営水道事務所乙訓浄水場
(4) 契 約 期 x xx 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで
(5) 供給仕様 等 別冊「仕様書」のとおり
(6) 予定電力 量 3,450,000 kWh
(7) 契約保証 金 10 分の 1 又は免除
(8) この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(権利義務譲渡の禁止)
第3 x xは、この契約によって生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 4 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。
(秘密を守る義務)
第 4 条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む。)にかかわらず、この契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。 ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。
(契約の変更等)
第 5 条 甲が、契約電力を超えて電気を使用した場合には、契約超過金を支払うものとする。 この場合において、契約超過金の金額については、乙の定める電力需給約款(以下「需給約款」という。)を原則として、その支払条件は協議により決定する。
2 甲が、契約電力を超えて電気を使用する等、契約電力が不適当と認められる場合は、すみやかに甲乙協議のうえ契約を適正なものに変更するものとする。
3 契約期間内に契約電力を変更するときは、甲は需給約款の規定により乙に精算金を支払うものとする。
(電力量の計量)
第 6 条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)及び最大需要電力を、毎月 1 日
の 0 時から当該月の最終日の 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について甲に報告するものとする。 なお、検針日は実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲はこれに応ずるものとする。
(力率割引等)
第 7 条 力率割引及び割増は、需給約款の規定によるものとする。
(燃料費調整額)
第 8 条 燃料費調整額は、仕様書によるものとする。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
第 8 条の 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとする。
(料金の算定)
第 9 条 常時電力料金は、第 2 条第 1 号アに定める契約電力に別紙「契約単価表」(以下「単価表」という。)の基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に計量期間に係る使用電力量(予備電力により供給を受けた使用電力量を含む。)に単価表の電力量料金単価を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。 ただし、常時基本料金は、第 7 条によって算定された力率割引又は割増を行うものとし、常時電力量料金は、第 8 条によって算出された燃料費調整額を差し引き、又は加えるものとする。
2 予備電力料金は、第2 条第1 号イに定める契約電力に単価表の基本料金単価を乗じて得た額とする。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとし、その額は再生可能エネルギー発電促進賦課金に使用電力量を乗じて得た額とする。
4 基本料金及び従量料金の単価については、京都府を区域とする地域電力会社の料金及び単価変更並びに供給条件の変更があっても、契約期間中の変更は原則として甲乙共に応じないものとする。 ただし、電力関係の制度変更など甲乙の不可抗力に起因する場合においては、甲乙協議の上で変更することができる。
(代金の支払等)
第 10 条 乙は、第 6 条の規定による計量をしたときは、月毎に以下の第 1 号から第 3 号に掲げる金額の合計額(以下「代金」という。)を、計量期間の翌月に、甲に対し請求するものとする。 なお、単位及び端数処理に関しては需給約款の規定によるものとする。
(1) 前条に定める常時電力量料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額(ただし、いわゆる消費税内税方式の単価である場合は賦課しない。 以下同じ。)
(2) 前条第 2 項に定める予備電力料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額
(3) 前条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を算出した金額
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、乙が指定する日(以下「支払日」という。)までに、乙に代金を支払うものとする。 ただし、支払日が日曜日又は銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。) に該当する場合は、支払日をその翌日とする。 また、その翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 甲は、前項の期間内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする
日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年 2.7 パーセントを乗じて計算した遅延料金を乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延料金を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延料金を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(接続供給契約等の義務)
第 11 条 乙は、この契約に基づき、乙と関西電力株式会社との間に、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを供給開始までに甲に提出しなければならない。 なお、当該契約に係る費用等は乙の負担とする。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、乙が電気を供給する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3) 前 2 号に掲げるほか、乙がこの契約に違反し、この契約の目的が達せられないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。 以下「暴力
団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、予定使用電力量が、予定電力量の 3 分の 2 以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。 この場合においては、乙はこの契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第 12 条の 2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、第 62 条第 1 項の規定による納付命令又は第 64 条第 1 項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前 2 号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1号に規定する刑が確定したとき。
(特定調達契約に係る契約の解除等)
第 12 条の 3 甲は、契約期間が満了するまでの間は、第 12 条第 1 項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第 13 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定電力量から既に納入された電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。
(1) 第 12 条第 1 項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当するときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第 12 条第 2 項の規定によりこの契約が解除されたときは、予定電力量から既に納入され
た電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第 13 条の 2 乙は、第 12 条の 2 各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の10 分の2 に相当する金額を甲に支払わなければならない。 ただ
し、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2
条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6
項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。 同項の規
定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
3 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が契約を解除する場合は、乙は需給約款の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は乙にその精算金等を支払うものとする。
(契約保証金) 施行注意 契約保証金を免除する場合は本条を削除する。
第 13 条の 3 甲は、第 2 条第 7 号の契約保証金を第 13 条第 1 項の違約金に充当することができる。
2 甲は、契約期間の最終月の履行に伴う第 6 条第1 項の計量終了後、乙の請求に基づきすみやかに契約保証金を返還しなければならない。
(関係法令の遵守)
第 14 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22 年法律第 49 号)、労働者災害
補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(疑義)
第 15 条 この契約書に定めのない事項は、原則として需給約款によるものとし、当該需給約款に定めのないとき、需給約款による取扱に異議があるとき、又はこの契約の各条項に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
令和 2 年 月 日
甲 京都府
印
契約担当者 京都府営水道事務所職 氏 名 所長
乙
印
別紙
x 約 単 価 表
調達施設(需要家) 京都府営水道事務所 乙訓浄水場
契約期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日
区 分 | 単 価 | |
常時基本料金単価 ( 円 / kW ) | ||
予備基本料金単価 ( 円 / kW ) <予備電源> | ||
電力量料金単価 ( 円 / kWh ) | 重負荷時間 | |
昼間時間 | ||
夜間時間 | ||
xx個別割引率 ( % ) |
注 1 消費税及び地方消費税相当額を含める。
2 燃料費調整額を含めない。
3 力率は 100%とする。
仕様書(乙訓浄水場)
1 概 要
(1) 対象建物 京都府営水道事務所 乙訓浄水場
(2) 需要場所 xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0
(3) 用途 京都府営水道事務所乙訓浄水場で使用する電力(産業用)
2 仕 様
(1) 電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式、発電設備等ア 電気方式 交流 3 相 3 線式
イ 標準電圧 6,600 V
ウ 計量電圧 6,600 V
エ 標準周波数 60 Hz
オ 受電方式 本線・予備電源線受電の 2 回線受電方式
カ 契約電力 750 kW
キ 予定電力量 3,450,000 kWh
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの使用量見込み)
ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。
ク 発電設備
xxx発電設備
定格出力 | 30 kW |
用途 | 常用 |
定格電圧 | 200 V |
系統連系の有無 | 有 |
(2) 契約使用期間 令和 2 年 4 月 1 日 0 時から令和 3 年 3 月 31 日 24 時まで
(3) 需給地点(責任分界点)
需要場所構内における構内第 1 引き込み柱に設置する開閉器 1 次側とする
(常用・予備線とも同様)
(4) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。
(5) 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
(6) 検針日及び計量
検針日は、実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。計量は、計量器により記録された値によるものとする。
(7) 代金の算定期間
代金の算定期間は、毎月 1 日 0 時から当該月の末日 24 時までの期間とする。
(8) 料金制度
代金の算定基礎となる料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定することができるものとする。
(9) 力率
ア 供給者は契約期間において、その1 箇月の平均力率により、力率割引及び割増しを行うことができるものとする。 なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
イ 力率は、その月の午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。
単位は%とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とする。)
平均力率の算定式は次のとおり。
平均力率(%) = { 有効電力量 / √(有効電力量)2 + (無効電力量)2 } × 100
ウ 契約期間における予定平均力率は、100%とする。
(10) 燃料費調整額
燃料調整額は、入札時に提出した燃料調整額の算定方法(基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等)に基づき算定する。
なお、契約期間中の基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等の算定諸元の変更は認めない。
(11) その他の割引
その他の割引がある場合にあっては、その他の割引額は、入札時に供給者が京都府に提出した算定方法により算定するものとする。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
なお、入札金額の算出に当たっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。
(13) 契約超過x
xx月に契約電力を超えて電気を使用した場合は、供給者の責めとなる理由による場合を除き、契約超過金を支払うものとする。
なお、契約超過金の算定は、供給者が定める供給約款の規定により算定するものとする。
(14) 精算金
契約期間内に契約電力を変更する場合、供給者は、精算金を請求することができるものとする。
なお、精算金の算定は、京都府地域の電力供給者の調整を参考に供給者が定める供給約款の規定により算定するものとする。
(15) 支払方法
供給者は、代金の算定後xxxxにその代金の請求を毎月行うこととし、京都府は、請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとする。
(16) 単位及び端数処理
料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kW とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。
イ 使用電力量の単位は、1kWh とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。ウ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てる。
(17) その他
契約書、本仕様書及び質疑・回答書に記載なき事項については、双方協議の上決定するものとする。
以上
電力需給契約書(案)
京都府(以下「甲」という。)と「落札者」(以下「乙」という。)とは、令和 2 年度における 京都府営水道事務所 xx浄水場導水ポンプ所 で使用する電力調達に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 乙は、別冊「仕様書」及びこの契約の条項に基づき、甲の京都府営水道事務所xx浄水場導水ポンプ所で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第 2 条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 契 約 電 x
x x x x
xx 1 か月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(2) 契 約 単 価 別紙「契約単価表」のとおり
(3) 供 給 場 所 京都府xxx市吐師池ノ尻
京都府営水道事務所xx浄水場導水ポンプ所
(4) 契 約 期 x xx 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで
(5) 供給仕様 等 別冊「仕様書」のとおり
(6) 予定電力 量 918,000 kWh
(7) 契約保証 金 10 分の 1 又は免除
(8) この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(権利義務譲渡の禁止)
第3 x xは、この契約によって生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 4 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。
(秘密を守る義務)
第 4 条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む。)にかかわらず、この契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。 ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。
(契約の変更等)
第 5 条 甲が、契約電力を超えて電気を使用した場合には、契約超過金を支払うものとする。 この場合において、契約超過金の金額については、乙の定める電力需給約款(以下「需給約款」という。)を原則として、その支払条件は協議により決定する。
2 甲が、契約電力を超えて電気を使用する等、契約電力が不適当と認められる場合は、すみやかに甲乙協議のうえ契約を適正なものに変更するものとする。
3 契約期間内に契約電力を変更するときは、甲は需給約款の規定により乙に精算金を支払うものとする。
(電力量の計量)
第 6 条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)及び最大需要電力を、毎月 1 日
の 0 時から当該月の最終日の 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について甲に報告するものとする。 なお、検針日は実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲はこれに応ずるものとする。
(力率割引等)
第 7 条 力率割引及び割増は、需給約款の規定によるものとする。
(燃料費調整額)
第 8 条 燃料費調整額は、仕様書によるものとする。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
第 8 条の 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとする。
(料金の算定)
第 9 条 常時電力料金は、第 2 条第 1 号アに定める契約電力に別紙「契約単価表」(以下「単価表」という。)の基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に計量期間に係る使用電力量(予備電力により供給を受けた使用電力量を含む。)に単価表の電力量料金単価を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。 ただし、常時基本料金は、第 7 条によって算定された力率割引又は割増を行うものとし、常時電力量料金は、第 8 条によって算出された燃料費調整額を差し引き、又は加えるものとする。
2 予備電力料金は、第2 条第1 号イに定める契約電力に単価表の基本料金単価を乗じて得た額とする。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとし、その額は再生可能エネルギー発電促進賦課金に使用電力量を乗じて得た額とする。
4 基本料金及び従量料金の単価については、京都府を区域とする地域電力会社の料金及び単価変更並びに供給条件の変更があっても、契約期間中の変更は原則として甲乙共に応じないものとする。 ただし、電力関係の制度変更など甲乙の不可抗力に起因する場合においては、甲乙協議の上で変更することができる。
(代金の支払等)
第 10 条 乙は、第 6 条の規定による計量をしたときは、月毎に以下の第 1 号から第 3 号に掲げる金額の合計額(以下「代金」という。)を、計量期間の翌月に、甲に対し請求するものとする。 なお、単位及び端数処理に関しては需給約款の規定によるものとする。
(1) 前条に定める常時電力量料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額(ただし、いわゆる消費税内税方式の単価である場合は賦課しない。 以下同じ。)
(2) 前条第 2 項に定める予備電力料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額
(3) 前条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を算出した金額
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、乙が指定する日(以下「支払日」という。)までに、乙に代金を支払うものとする。 ただし、支払日が日曜日又は銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15
条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。) に該当する場合は、支払日をその翌日とする。 また、その翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 甲は、前項の期間内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年 2.7 パーセントを乗じて計算した遅延料金を乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延料金を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延料金を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(接続供給契約等の義務)
第 11 条 乙は、この契約に基づき、乙と関西電力株式会社との間に、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを供給開始までに甲に提出しなければならない。 なお、当該契約に係る費用等は乙の負担とする。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、乙が電気を供給する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3) 前 2 号に掲げるほか、乙がこの契約に違反し、この契約の目的が達せられないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。 以下「暴力
団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、予定使用電力量が、予定電力量の 3 分の 2 以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。 この場合においては、乙はこの契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第 12 条の 2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、第 62 条第 1 項の規定による納付命令又は第 64 条第 1 項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前 2 号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1号に規定する刑が確定したとき。
(特定調達契約に係る契約の解除等)
第 12 条の 3 甲は、契約期間が満了するまでの間は、第 12 条第 1 項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第 13 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定電力量から既に納入された電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。
(1) 第 12 条第 1 項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当するときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第 12 条第 2 項の規定によりこの契約が解除されたときは、予定電力量から既に納入され
た電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第 13 条の 2 乙は、第 12 条の 2 各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の10 分の2 に相当する金額を甲に支払わなければならない。 ただ
し、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2
条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6
項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。 同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
3 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が契約を解除する場合は、乙は需給約款の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は乙にその精算金等を支払うものとする。
(契約保証金) 施行注意 契約保証金を免除する場合は本条を削除する。
第 13 条の 3 甲は、第 2 条第 7 号の契約保証金を第 13 条第 1 項の違約金に充当することができる。
2 甲は、契約期間の最終月の履行に伴う第 6 条第1 項の計量終了後、乙の請求に基づきすみやかに契約保証金を返還しなければならない。
(関係法令の遵守)
第 14 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22 年法律第 49 号)、労働者災害
補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(疑義)
第 15 条 この契約書に定めのない事項は、原則として需給約款によるものとし、当該需給約款に定めのないとき、需給約款による取扱に異議があるとき、又はこの契約の各条項に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
令和 2 年 月 日
甲 京都府
印
契約担当者 京都府営水道事務所職 氏 名 所長
乙
印
別紙
x 約 単 価 表
調達施設(需要家) 京都府営水道事務所 xx浄水場導水ポンプ所
契約期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日
区 分 | 単 価 | |
常時基本料金単価 ( 円 / kW ) | ||
電力量料金単価 ( 円 / kWh ) | 重負荷時間 | |
昼間時間 | ||
夜間時間 | ||
xx個別割引率 ( % ) |
注 1 消費税及び地方消費税相当額を含める。
2 燃料費調整額を含めない。
3 力率は 100%とする。
仕様書(xx浄水場導水ポンプ所)
1 概 要
(1) 対象建物 京都府営水道事務所 xx浄水場導水ポンプ所
(2) 需要場所 京都府xxx市吐師池ノ尻
(3) 用途 京都府営水道事務所xx浄水場導水ポンプ所で使用する電力(産業用)
2 仕 様
(1) 電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式、発電設備等ア 電気方式 交流 3 相 3 線式
イ 標準電圧 6,600 V
ウ 計量電圧 6,600 V
エ 標準周波数 60 Hz
オ 受電方式 1 回線受電方式カ 契約電力
その 1 か月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 契約前の契約電力の実績は、京都府が提供する。
キ 予定電力量 918,000 kWh
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの使用量見込み)
ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。
ク 発電設備 なし
(2) 契約使用期間 令和 2 年 4 月 1 日 0 時から令和 3 年 3 月 31 日 24 時まで
(3) 需給地点(責任分界点)
需要場所構内における構内第 1 引き込み柱に設置する開閉器 1 次側とする
(常用・予備線とも同様)
(4) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。
(5) 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
(6) 検針日及び計量
検針日は、実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。計量は、計量器により記録された値によるものとする。
(7) 代金の算定期間
代金の算定期間は、毎月 1 日 0 時から当該月の末日 24 時までの期間とする。
(8) 料金制度
代金の算定基礎となる料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定することができるものとする。
(9) 力率
ア 供給者は契約期間において、その1 箇月の平均力率により、力率割引及び割増しを行うことができるものとする。 なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
イ 力率は、その月の午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。
単位は%とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とする。)
平均力率の算定式は次のとおり。
平均力率(%) = { 有効電力量 / √(有効電力量)2 + (無効電力量)2 } × 100
ウ 契約期間における予定平均力率は、100%とする。
(10) 燃料費調整額
燃料調整額は、入札時に提出した燃料調整額の算定方法(基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等)に基づき算定する。
なお、契約期間中の基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等の算定諸元の変更は認めない。
(11) その他の割引
その他の割引がある場合にあっては、その他の割引額は、入札時に供給者が京都府に提出した算定方法により算定するものとする。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
なお、入札金額の算出に当たっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。
(13) 契約電力の変更等
その 1 か月の契約電力が 500kW 以上となる場合で、乙の定める供給約款に規定があるときは、その規定によるものとする。
(14) 支払方法
供給者は、代金の算定後xxxxにその代金の請求を毎月行うこととし、京都府は、請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとする。
(15) 単位及び端数処理
料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kW とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。
イ 使用電力量の単位は、1kWh とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。ウ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てる。
(16) その他
契約書、本仕様書及び質疑・回答書に記載なき事項については、双方協議の上決定するものとする。
以上
電力需給契約書(案)
京都府(以下「甲」という。)と「落札者」(以下「乙」という。)とは、令和 2 年度における 京都府営水道事務所 久御山広域水ポンプ場 で使用する電力調達に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 乙は、別冊「仕様書」及びこの契約の条項に基づき、甲の京都府営水道事務所久御山広域ポンプ場で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第 2 条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 契 約 電 x
x x x x
xx 1 か月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(2) 契 約 単 価 別紙「契約単価表」のとおり
(3) 供 給 場 所 京都府xx郡久御山町大字xx小字井ノ坪 10 番地
京都府営水道事務所久御山広域ポンプ場
(4) 契 約 期 x xx 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで
(5) 供給仕様 等 別冊「仕様書」のとおり
(6) 予定電力 量 887,000 kWh
(7) 契約保証 金 10 分の 1 又は免除
(8) この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(権利義務譲渡の禁止)
第3 x xは、この契約によって生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 4 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。
(秘密を守る義務)
第 4 条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む。)にかかわらず、この契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。 ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。
(契約の変更等)
第 5 条 甲が、契約電力を超えて電気を使用した場合には、契約超過金を支払うものとする。 この場合において、契約超過金の金額については、乙の定める電力需給約款(以下「需給約款」という。)を原則として、その支払条件は協議により決定する。
2 甲が、契約電力を超えて電気を使用する等、契約電力が不適当と認められる場合は、すみやかに甲乙協議のうえ契約を適正なものに変更するものとする。
3 契約期間内に契約電力を変更するときは、甲は需給約款の規定により乙に精算金を支払うも
のとする。
(電力量の計量)
第 6 条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)及び最大需要電力を、毎月 1 日
の 0 時から当該月の最終日の 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について甲に報告するものとする。 なお、検針日は実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲はこれに応ずるものとする。
(力率割引等)
第 7 条 力率割引及び割増は、需給約款の規定によるものとする。
(燃料費調整額)
第 8 条 燃料費調整額は、仕様書によるものとする。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
第 8 条の 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとする。
(料金の算定)
第 9 条 常時電力料金は、第 2 条第 1 号アに定める契約電力に別紙「契約単価表」(以下「単価表」という。)の基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に計量期間に係る使用電力量(予備電力により供給を受けた使用電力量を含む。)に単価表の電力量料金単価を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。 ただし、常時基本料金は、第 7 条によって算定された力率割引又は割増を行うものとし、常時電力量料金は、第 8 条によって算出された燃料費調整額を差し引き、又は加えるものとする。
2 予備電力料金は、第2 条第1 号イに定める契約電力に単価表の基本料金単価を乗じて得た額とする。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需給約款の規定によるものとし、その額は再生可能エネルギー発電促進賦課金に使用電力量を乗じて得た額とする。
4 基本料金及び従量料金の単価については、京都府を区域とする地域電力会社の料金及び単価変更並びに供給条件の変更があっても、契約期間中の変更は原則として甲乙共に応じないものとする。 ただし、電力関係の制度変更など甲乙の不可抗力に起因する場合においては、甲乙協議の上で変更することができる。
(代金の支払等)
第 10 条 乙は、第 6 条の規定による計量をしたときは、月毎に以下の第 1 号から第 3 号に掲げる金額の合計額(以下「代金」という。)を、計量期間の翌月に、甲に対し請求するものとする。 なお、単位及び端数処理に関しては需給約款の規定によるものとする。
(1) 前条に定める常時電力量料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額(ただし、いわゆる消費税内税方式の単価である場合は賦課しない。 以下同じ。)
(2) 前条第 2 項に定める予備電力料金に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額
(3) 前条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を算出した金額
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、乙が指定する日(以下「支払日」という。)までに、乙に代金を支払うものとする。 ただし、支払日が日曜日又は銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。) に該当する場合は、支払日をその
翌日とする。 また、その翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 甲は、前項の期間内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年 2.7 パーセントを乗じて計算した遅延料金を乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延料金を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延料金を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(接続供給契約等の義務)
第 11 条 乙は、この契約に基づき、乙と関西電力株式会社との間に、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを供給開始までに甲に提出しなければならない。 なお、当該契約に係る費用等は乙の負担とする。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、乙が電気を供給する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3) 前 2 号に掲げるほか、乙がこの契約に違反し、この契約の目的が達せられないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。 以下「暴力
団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、予定使用電力量が、予定電力量の 3 分の 2 以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。 この場合においては、乙はこの契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第 12 条の 2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、第 62 条第 1 項の規定による納付命令又は第 64 条第 1 項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前 2 号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1号に規定する刑が確定したとき。
(特定調達契約に係る契約の解除等)
第 12 条の 3 甲は、契約期間が満了するまでの間は、第 12 条第 1 項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第 13 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定電力量から既に納入された電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。
(1) 第 12 条第 1 項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当するときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第 12 条第 2 項の規定によりこの契約が解除されたときは、予定電力量から既に納入され
た電力量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の 1 を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第 13 条の 2 乙は、第 12 条の 2 各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の10 分の2 に相当する金額を甲に支払わなければならない。 ただ
し、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2
条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6
項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。 同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
3 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が契約を解除する場合は、乙は需給約款の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は乙にその精算金等を支払うものとする。
(契約保証金) 施行注意 契約保証金を免除する場合は本条を削除する。
第 13 条の 3 甲は、第 2 条第 7 号の契約保証金を第 13 条第 1 項の違約金に充当することができる。
2 甲は、契約期間の最終月の履行に伴う第 6 条第1 項の計量終了後、乙の請求に基づきすみやかに契約保証金を返還しなければならない。
(関係法令の遵守)
第 14 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22 年法律第 49 号)、労働者災害
補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(疑義)
第 15 条 この契約書に定めのない事項は、原則として需給約款によるものとし、当該需給約款に定めのないとき、需給約款による取扱に異議があるとき、又はこの契約の各条項に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
令和 2 年 月 日
甲 京都府
印
契約担当者 京都府営水道事務所職 氏 名 所長
乙
印
別紙
x 約 単 価 表
調達施設(需要家) 京都府営水道事務所 久御山広域ポンプ場
契約期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日
区 分 | 単 価 | |
常時基本料金単価 ( 円 / kW ) | ||
電力量料金単価 ( 円 / kWh ) | 重負荷時間 | |
昼間時間 | ||
夜間時間 | ||
xx個別割引率 ( % ) |
注 1 消費税及び地方消費税相当額を含める。
2 燃料費調整額を含めない。
3 力率は 100%とする。
仕様書(久御山広域ポンプ場)
1 概 要
(1) 対象建物 京都府営水道事務所 久御山広域ポンプ場
(2) 需要場所 京都府xx郡久御山町大字xx小字井ノ坪 10 番地
(3) 用途 京都府営水道事務所久御山広域ポンプ場で使用する電力(産業用)
2 仕 様
(1) 電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式、発電設備等ア 電気方式 交流 3 相 3 線式
イ 標準電圧 6,600 V
ウ 計量電圧 6,600 V
エ 標準周波数 60 Hz
オ 受電方式 1 回線受電方式カ 契約電力
その 1 か月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 契約前の契約電力の実績は、京都府が提供する。
キ 予定電力量 887,000 kWh
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの使用量見込み)
ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。
ク 発電設備
内燃(重油ガスタービン)発電設備
定格出力 | 750 kVA |
用途 | 非常用 |
定格電圧 | 6,600 V |
系統連系の有無 | 無 |
小水力発電設備
定格出力 | 31 kW |
用途 | 常用 |
定格電圧 | 420 V |
系統連系の有無 | 有 |
xxx発電設備
定格出力 | 100 kW |
用途 | 常用 |
定格電圧 | 420 V |
系統連系の有無 | 有 |
(2) 契約使用期間 令和 2 年 4 月 1 日 0 時から令和 3 年 3 月 31 日 24 時まで
(3) 需給地点(責任分界点)
需要場所構内における構内第 1 引き込み柱に設置する開閉器 1 次側とする
(常用・予備線とも同様)
(4) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。
(5) 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
(6) 検針日及び計量
検針日は、実際に検針を行った日にかかわらず、毎月 1 日とする。計量は、計量器により記録された値によるものとする。
(7) 代金の算定期間
代金の算定期間は、毎月 1 日 0 時から当該月の末日 24 時までの期間とする。
(8) 料金制度
代金の算定基礎となる料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定することができるものとする。
(9) 力率
ア 供給者は契約期間において、その1 箇月の平均力率により、力率割引及び割増しを行うことができるものとする。 なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
イ 力率は、その月の午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。
単位は%とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とする。)
平均力率の算定式は次のとおり。
平均力率(%) = { 有効電力量 / √(有効電力量)2 + (無効電力量)2 } × 100
ウ 契約期間における予定平均力率は、100%とする。
(10) 燃料費調整額
燃料調整額は、入札時に提出した燃料調整額の算定方法(基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等)に基づき算定する。
なお、契約期間中の基準燃料価格、基準単価、原油換算係数等の算定諸元の変更は認めない。
(11) その他の割引
その他の割引がある場合にあっては、その他の割引額は、入札時に供給者が京都府に提出した算定方法により算定するものとする。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、京都府を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。
なお、入札金額の算出に当たっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。
(13) 契約電力の変更等
その 1 か月の契約電力が 500kW 以上となる場合で、乙の定める供給約款に規定があるときは、その規定によるものとする。
(14) 支払方法
供給者は、代金の算定後xxxxにその代金の請求を毎月行うこととし、京都府は、請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとする。
(15) 単位及び端数処理
料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kW とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。
イ 使用電力量の単位は、1kWh とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。ウ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入する。エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てる。
(16) その他
契約書、本仕様書及び質疑・回答書に記載なき事項については、双方協議の上決定するものとする。
以上