オンライン決済ASP加盟店規約に関する本人認証サービス特約
オンライン決済ASP加盟店規約に関する本人認証サービス特約
第1条 (本特約の適用)
本特約は、SBペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます)が「オンライン決済ASP加盟店規約」(以下「原規約」といいます)に基づき提供する本サービスの利用に付随して、本人認証サービスを使用して通信販売を行う場合に適用されるものとします。
2. 本特約の規定と原規約の内容が異なる場合は、本特約の内容が優先して適用されるものとします。
3. SBPSは、原規約の定めに従い、本特約の内容を変更できるものとします。
第2条 (用語の定義)
本特約において使用する用語の意味は、以下のとおりとします。本特約に定めのない用語の意味については、原規約の定義に従うものとします。
(1) 本人認証サービス
次号に定める参加加盟店が運営する加盟店サイトにおいて、通信販売の申し込みをネットワークで受け付ける際に、SBPS所定の本人認証方式により認証手続を行うサービス。なお、本人認証サービスには、3DセキュアとEMV 3-Dセキュアの二種類があるものとし、EMV 3-Dセキュアについては、SBPSが利用を認めた加盟店、または利用の申し込みがありSBPSが参加を認めた加盟店に適用されるものとします。
(2) 参加加盟店
原規約に定める加盟店のうち、カード会社が本人認証サービスへの参加を認めた加盟店
(3) 参加利用者
カード会社が各々定める本人認証サービスの利用を申し込み、当該利用を承認されたカード利用者
第3条 (本人認証サービスへの参加)
加盟店は、カード会社に対し、本特約の記載内容を承諾のうえ、SBPS所定の方法によりSBPSを通じて本人認証サービスへの参加を申し込み、その承認を得るものとします。
2. 本人認証サービスへの参加を申込みする者(以下「申込者」といいます)および参加加盟店は、 SBPS に対し、申込日現在および本人認証サービスへの参加期間中において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 本人認証サービスへ参加すること、また本特約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有し、申込者(参加加盟店)の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、SBPS が申込者(参加盟店)に対して強制執行可能であること。
(2) 本人認証サービスへ参加し、これを履行することにつき、法令および申込者(参加加盟店)の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(3) 本人認証サービスへ参加が、申込者(参加加盟店)の代表者または代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
(4) 本人認証サービスへ参加および本特約に基づく義務の履行は、申込者(参加加盟店)に対して
適用されるすべての法令並びに申込者(参加加盟店)の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、申込者(参加加盟店)が当事者であり、または申込者(参加加盟店)が拘束される契約その他の書面に違反せず、また申込者(参加加盟店)に適用される判決、決定または命令に違反しないこと。
(5) 本人認証サービスへ参加に当たって、SBPS に提供した情報が正確であり、かつ、虚偽の内容が含まれていないこと。
第4条 (通信販売の方法)
参加加盟店は、利用者から通信販売の申込みを受け付けた場合、当該通信販売に利用されたカードに係るカード発行会社から、当該申込者が当該カードを貸与されている本人であることの認証を得るカード会社所定の手続(以下「本人認証手続」といいます)を行うものとします。
2. 参加加盟店は、前項に基づく本人認証手続の結果、当該申込者が参加利用者本人ではないとの通知(伝送データによる通知を含むものとします。以下「通知」といいます)を受けた場合、または参加加盟店が受領した前項に基づく本人認証手続の結果の通知に付された情報をSBPSにて検証し認証失敗となった場合には、当該申込者との間で通信販売を行ってはならないものとします。
3. 参加加盟店は、第1項に基づく本人認証手続の結果、当該申込者が参加利用者本人であるとの結果(以下「認証成功」といいます)または当該申込者について参加利用者としての登録がないとの結果(以下「未登録」といいます)の通知を受けた場合には、本サービスを介し、カード会社に対して当該本人認証手続の結果を示すカード会社の定める符合等を付したカード会社所定のデータを送信し、販売承認を得たうえで、通信販売を行うものとします。
4. 参加加盟店は、第1項に基づく本人認証手続の結果について、本人認証手続に関わるシステムの障害等の事由により、申込者に関する本条第2項または第3項の通知を受けられなかった場合において、自己の判断により当該申込者との間で通信販売を行う場合には、本サービスを介し、カード会社に対して本人認証手続の結果が得られなかったことを示すカード会社の定める符合等を付したカード会社所定のデータを送信し、販売承認を得たうえで、通信販売を行うものとします。
第5条 (買い戻し特約の例外および追加)
参加加盟店が行った通信販売に係る売上債権のうち、以下の各号の場合に該当する売上債権については、参加利用者より自己の利用によるものではない旨の申し出がカード会社にあったことのみを理由とした債権譲渡の取り消しまたは解除は行われないものとします。
(1) 本特約第4条(通信販売の方法)第1項に基づく本人認証手続を実施した結果、参加加盟店において認証成功の通知を受けた通信販売の申込みに係る売上債権
(2) 本特約第4条第1項に基づく本人認証手続を実施した結果、参加加盟店において未登録の通知を受けた通信販売の申込みに係る売上債権
2. SBPSは、参加加盟店から譲り受けた参加利用者との間の通信販売に係る売上債権については、原規約の売上債権の買い戻しに係る条項に定める場合のほか、以下の各号の事由が生じた場合についても、その債権譲渡を取り消し、または解除できるものとします。ただし、第1号の事由が生じた場合に取り消し、または解除できる債権譲渡は、第1号の事由が発生した月の翌月以降に成立した当該参加加盟店と参加利用者との間の通信販売に係る売上債権の債権譲渡に限るものとします。
(1) JCBカード、American Expressカードについて、参加加盟店における月間での不正売上件数が
5件以上、かつ当月の全売上件数の8%以上である場合
(2) 上記(1)以外のカード会社については、別途、カード会社の規定に基づきSBPSが提示する条件
(3) 参加加盟店が本特約のいずれかの条項に違反した場合
3. 前項第1号にいう「不正売上件数」とは、加盟店における通信販売に係る売上のうちカード会社を介しSBPSに申し出のあった、利用者より自己の利用によるものではない旨の申し出があった売上の件数、紛失または盗難されたカードの使用に基づき発生した売上の件数、および偽造されたカードの使用に基づき発生した売上の件数の合計件数をいうものとします。
第6条 (標識等の表示)
参加加盟店は、本人認証サービスの利用を開始した日以降その利用を終了するまでの間、参加加盟店であることを示すカード会社が定める標識およびカード会社所定の内容を、加盟店サイトの見やすい箇所に表示するものとします。
第7条 (取引記録の保管など)
参加加盟店は、参加利用者との間の通信販売に係る取引記録を最低1年間は保管し、この間においてSBPS当社またはカード会社の請求があるときは、すみやかに当該取引記録をSBPSへ提出するものとし、SBPSはカード会社へ提出できるものとします。
第8条 (情報の取扱い)
参加加盟店およびSBPSは、本人認証サービスの利用により知りえた本人認証手続の結果などの参加利用者に係る個人情報を第三者に漏洩してはならないものとし、かつ本特約に基づく業務遂行の目的以外の利用をしてはならないものとします。また、本特約に関する業務遂行の過程において入手したカード会社の営業上の機密情報についても同様とします。なお、本条の義務は、本特約の終了後においてもなお存続するものとします。
第9条 (費用)
本人認証サービスを利用するにあたり、参加加盟店に対し、費用が発生する場合があるものとします。
2. SBPSは、前項により費用が発生する場合、別途参加加盟店に対し、費用が記載された書面(見積書等を含むものとし、これに限らないものとします)を交付するものとし、参加加盟店は、当該書面に記載された費用を、原規約の定めに基づき支払うものとします。
第10条 (不正アクセスおよびストレステストの禁止)
参加加盟店は、サーバ等に対する、参加利用者のための本人認証サービス以外の目的による不正アクセス、およびストレステストを実施しないものとします。
2. 前項の規定が遵守されなかった場合、参加加盟店はその全責任を負うものとし、SBPSに一切の迷惑をかけないものとします。
第11条 (「本人認証サービス」の一時停止)
SBPSは次のいずれかに該当する場合、参加加盟店への事前通知または承諾なくして本人認証サービスを一時停止または中止できるものとします。
(1) システム保守その他本人認証サービス運営上の必要がある場合
(2) 天災、停電、その他本人認証サービスを継続することが困難になった場合
(3) その他SBPSまたはカード会社が必要と判断した場合
2. SBPSは、SBPSに故意または重大な過失が認められない限り、本人認証サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条 (「本人認証サービス」参加の解除)
SBPSは、参加加盟店が次のいずれかに該当する場合、当該参加加盟店に対し催告することなく、本特約を解除したうえでその参加登録を抹消することができるものとします。また、当該参加加盟店の本人認証サービスへの参加を一時停止または中止することができるものとします。
(1) 本特約、原規約のいずれかの規定に違反した場合
(2) 参加加盟店となる旨の参加申込時に虚偽の申請をした場合
(3) 本人認証サービスの利用に際し必要とされる義務の履行を行わなかった場合
(4) その他SBPSが参加加盟店として不適当と判断した場合
第13条 (「本人認証サービス」参加終了時の取扱)
解除、解約その他の事由により「本人認証サービス」参加が終了した場合であっても、参加終了日までに行われた本特約に基づく通信販売は有効に存続するものとし、参加加盟店は当該通信販売に係る本人認証手続の結果や取引記録を本特約に従い取り扱うものとします。ただし、参加加盟店とSBPSが別途合意をした場合は、その限りでないものとします。
第14条 (個人情報の取得)
参加加盟店は、本人認証サービス(EMV 3-Dセキュア)を利用する場合、カード会社が指定する参加利用者の個人情報を取得し、当該個人情報をカード会社に提供することについて参加利用者から同意を取得するものとします。なお、参加加盟店は、当該同意を取得しない場合、本人認証サービス(EMV 3-Dセキュア)を利用できない場合があることを予め同意するものとします。
第15条 (本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項については、原規約の規定を準用するものとします。
以上
2008 年 6 月 10 日 制定
2008 年 8 月 25 日 改定
2009 年 9 月 24 日 改定
2020 年 7 月 1 日 改定
2021 年 9 月 6 日 改定