もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「Pay- easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を利用する場合。
キャッシュカード規定
熊本銀行
1.(カードの利用)
(1)普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金に
ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
ただし、法人取引先に発行したキャッシュカード(以下、「法人カード」といいます。)では、イ、ウの場合、各業務を提携した金融機関の一部について、当該業務の取扱いができません。また、法人カードは、カの場合に利用することができません。
ア.当行および当行がオンライン現金自動入金機の共同利用による現金入金業務を提携した金融機関(以下、「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下、「入金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
イ.当行および当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下、「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下、「出金機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合。
ウ.当行および出金提携先のうち当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による振込業務を提携した金融機関
(以下、「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下、
「振込機」といいます。)を使用して預金を振替により払戻し、その払戻金を振込資金として振込を依頼する場合。エ.当行の出金機の未設置店の窓口で預金を払戻す場合。
オ.当行の窓口で通帳を使用せず、預金に現金等を預け入れる場合。
カ.当行と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下、「収納機関」といいます。)
もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を利用する場合。
キ.その他当行所定の取引をする場合。
2.(カードの発行)
カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第9条に基づき発行します。
3.(入金機による預金の預入れ)
(1)入金機を使用して預金に預入れをする場合には、入金機の画面表示等の操作手順に従って、入金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)①入金機による1回あたりの預入れは、「紙幣100枚以内」かつ「硬貨100枚以内」かつ「紙幣・硬貨合計で100万円以内」とします。
②硬貨の預入れは当行店舗内の入金機に限ります。
③なお、入金提携先の入金機使用の場合は、入金機の機種により金種・枚数・限度額が制限される場合があります。
(3)入金機を利用して現金を預入れる際に、預入れ後の残高が第8条第1項に規定する入金手数料に満たない場合には、その預入れはできません。
4.(出金機による預金の払戻し)
(1)出金機を使用して預金の払戻しをする場合には、出金機の画面表示等の操作手順に従って、出金機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下、「暗証」といいます。)および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書
の提出は必要ありません。
(2)①出金機による1回あたりの払戻しは、「紙幣100枚以内(千円券は50枚)」「硬貨999円以内」「紙幣・硬貨合計で 100万円以内」までとします。
②硬貨の払出しは当行店舗内の出金機に限ります。
③キャッシュカードには種類ごとに、当行ホームページ記載の「1日あたりのご利用限度額」があります。
➃ご利用限度額は、③(キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額)が①(出金機による1回あたりの払戻限度額)より低い金額の場合は、①の限度額は③の限度額までとなります。
⑤なお、出金提携先の出金機使用の場合は、出金機の機種により金種・枚数・限度額が制限される場合があります。
(3)出金機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第8条第2項に規定する出金手数料との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
(4)第2項および第3項の定めに拘らず、当行国内本支店の窓口に設定する機器にて、暗証番号の照合を行い、かつ本人確認手続等を行った場合には、第2項③(キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額)は適用されません。
なお、第2項①(出金機による1回あたりの払戻限度額)は引続き適用されます。
5.(当行の出金機未設置店の窓口での預金の払戻し)
(1)出金機が未設置の当行の営業店においては、カードにより窓口で預金を払戻すことができます。この場合、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(2)上記⑴の払戻しは、当行の窓口営業時間内(午前9時から午後3時まで)に限り暗証を照合のうえ、カード持参の方に対して行います。なお、1回あたりの払戻金額は当行ホームページ記載のキャッシュカードの「1日あたりのご利用限度額」までとします。
6.(カードによる当行窓口での預金の預け入れ)
カードにより窓口で預金を預け入れるときは、当行所定の入金帳票に氏名および金額を記入のうえカードとともに提出してください。
7.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)①振込機による1回あたりの振込は、「1,000万円以内」とします。
②キャッシュカードには種類ごとに、当行ホームページ記載の「1日あたりのご利用限度額」があります。
③ご利用限度額は、②(キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額)が①(振込機による1回あたりの振込限度額)より低い金額の場合は、①の限度額は②の限度額までとなります。
➃なお、カード振込提携先の振込機使用の場合は、振込機の機種により限度額が制限される場合があります。
(3)振込機を使用して振込を依頼する場合に、振込金額、第8条第2項に規定する出金手数料および第8条第3項に規定する振込手数料の合計額が、預金を払戻すことのできる金額をこえるときは、その振込はできません。
8.(手数料)
(1)入金機を使用して預金に預入れる場合には、当行ホームページ記載の入金機使用に関する手数料(以下、「入金手数料」といいます。)を、預金の預入れ時に払戻請求書および通帳の提出なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、入金提携先の入金手数料は、当行から入金提携先に支払います。
(2)出金機または振込機を使用して預金を払戻す場合には、当行ホームページ記載の出金機・振込機使用に関する手数料
(以下、「出金手数料」といいます。)を、預金の払戻し時に払戻請求書および通帳の提出なしで当該預金口座から
自動的に引落します。なお、出金提携先の出金手数料は、当行から出金提携先に支払います。
(3)振込機を使用して振込を依頼する場合には、当行ホームページ記載の振込手数料を、振込資金の払戻し時に払戻請求書および通帳の提出なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
9.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人は、本人と生計をともにする同一姓の親族1名に限るものとします。なお、法人カードの代理人は、当該法人の役員または従業員1名に限るものとします。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
10.(出金機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により出金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行ホームページ記載のキャッシュカードの「1日あたりのご利用限度額」を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
なお、出金提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の住所を記入のうえ、カードとともに提出してください。
11.(カードによる預入れ・払戻し・振込金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、入金手数料金額、出金手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の入金機、出金機、振込機および通帳記帳機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合の通帳記入についても同様とします。なお、払戻した金額と出金手数料金額または振込手数料金額は、合計額をもって通帳に記入します。
12.(カードによる払戻し・カード・暗証の管理等)
(1)当行は、出金機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
ただし、第10条の取扱いにおいては、払戻請求書に記入された氏名、住所を、届出の氏名、住所と相当の注意をもって照合したうえ取扱いをいたします。
(2)当行は、「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」において使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認のうえ取扱いをいたします。
なお、当行はサービス契約者の本人確認に係る責務は負わないものとします。
(3)カードは他人に使用されないように保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合 または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、 直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(4)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
13.(偽造カード等による払戻し等)
偽造また変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力は生じないものとします。この場合、本人は、 必要書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するもの
とします。
14.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードを発行した普通預金、貯蓄預金が個人のものであること
② カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
③ 当行の調査に対し、遅滞なく、本人より十分な説明が行われていること
➃ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日
(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、 当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
15.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行に届出てください。
16.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行の承認が必要となります。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードの再発行をする場合には、当行ホームページ記載の再発行手数料をいただきます。
17.(入金機・出金機・振込機の誤入力等)
入金機・出金機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤入力またはこれらの機器の誤操作等により発生した損害については、当行、入金提携先、出金提携先、カード振込提携先は責任を負いません。
18.(解約・カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当行に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 複数回にわたりカードの暗証を誤って、出金機または振込機に入力した場合
② 第19条に定める規定に違反した場合
③ 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
➃ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
19.(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
20.(規定の適用)
この規定に定めがない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
21.(この規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するされるものとします。
以 上
(2020年4月1日現在)
第4条第(2)項、第5条第(2)項、第7条第(2)項、第10条第(1)項に定めるキャッシュカードの「1日あたりのご利用限度額」につきましては、下記当行ホームページにてご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx/
第8条第(1)項~第(3)項に定める入金手数料・出金手数料・振込手数料につきましては、下記当行ホームページにてご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
第16条第(2)項に定める再発行手数料につきましては、下記当行ホームページにてご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
第20条に定める普通預金規定・総合口座取引規定および貯蓄預金規定は、下記当行ホームページにてご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/
第20条に定める振込規定は、下記当行ホームページにてご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx/
デビットカード取引規定
熊本銀行
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のキャッシュカー
ド。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座
(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた
端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者
(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②複数回にわたりカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行なうことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
(6)カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、デビットカード取引停止の手続を行ってください。
この手続を行ったときは、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引
債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま
す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(暗証番号等)
当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カードによるもので
あり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
6.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第9条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、 同規定第9条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込 の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第11条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第17条中「入金機・出金機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品
の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の 組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえ CO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①複数回にわたりカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
➃そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(COデビット取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいま
す。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を 放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため COデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、キャッシュカード規定に従って補てんを請求することができます。
6.(COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(カード規定の読替)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第9条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同
規定第9条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第11条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取 引をした場合」と、同規定第17条中「入金機・出金機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀 行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以 下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 共通事項
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
《ICキャッシュカード特約》
以 上
(2020年4月1日現在)
熊本銀行
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、キャッシュカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはキャッシュカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはキャッシュカード規定の定義に従います。
2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動機預入支払機・振込機その他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.(ICキャッシュカードの利用)
キャッシュカード規定第一条に定める出金提携先・入金提携先・カード振込提携先のうち、一部の出金提携先・入金提携先・カード振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない現金自動支払機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動支払機・振込機ではキャッシュカード規定第一条の定めにかかわらず、 ICキャッシュカードは利用できません。
4.(一日あたりの払戻金額)
当行は、当行および出金提携先の現金自動預入支払機・振込機を利用した預金払い戻しにおける一日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.(ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い)
ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
6.(ICチップ読取不能時の取り扱い等)
(1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップ等の故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
7.(この特約の変更等)
(1)この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
《生体認証ICキャッシュカード特約》
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、生体認証ICキャッシュカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
以 上
(2020年4月1日現在)
(2)この特約は、キャッシュカード規定、ICキャッシュカード特約の一部を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはキャッシュカード規定、ICキャッシュカード特約が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、キャッシュカード規定、ICキャッシュカード特約の定義に従います。
2.(生体認証)
生体認証とは、銀行取引にかかる本人であることの確認手段のひとつとして、本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈情報」といいます。)を用いる認証方式のことをいいます。
3.(生体認証対象口座)
(1)生体認証ICキャッシュカードは、普通(総合口座)預金口座、貯蓄預金口座(以下「生体認証対象口座」といいます。)についてのみ利用できます。
(2)当行に生体認証対象口座を登録する場合は、当行の窓口に当行所定の書面により届出てください。生体認証対象口座の登録を削除する場合も同様とします。
4.(認証用カード・手指静脈情報の登録・生体認証カード)
(1)生体認証対象口座について、生体認証ICキャッシュカードのお申込があった場合、当行は、本人の手指静脈情報を登録可能なICチップを搭載したICキャッシュカード(以下「認証用カード」といいます。)を交付します。
(2)認証用カードの交付を受けた後、当行の窓口にて、認証用カードのICチップ内に手指静脈情報の登録を行ってください。 (以下、ICチップ内に手指静脈情報の登録を行った認証用カードを「生体認証カード」といいます。)なお、登録の際、 本人確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。
(3)登録された手指静脈情報の変更、削除及び確認を行う場合は、当行に届出てください。当行は本人確認等、手続きの終了後に変更、削除及び確認を行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。
(4)ICチップ内に手指静脈情報の登録を行っていない認証用カードは、ICキャッシュカードとしてのみのご利用となります。
5.(生体認証情報・生体認証情報の照合)
(1)本人の手指静脈情報及び生体認証カードのICチップ内に登録された本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈の登録情報」といいます。)を総称して、生体認証情報といいます。
(2)当行は、生体認証カードを使用し、当行が指定した機器にて読みとった本人の手指静脈情報と、手指静脈の登録情報とを照合する(以下、「生体認証情報の照合」といいます。)ものとします。
6.(生体認証情報の照合の利用範囲)
(1)生体認証カードの生体認証情報の照合は、この照合が可能な当行の現金自動機預入支払機・振込機その他の端末
(以下、「生体認証カード対応ATM等」といいます。)および窓口にて、行います。
(2)当行の生体認証カード対応ATM等および窓口にて生体認証カードを利用される場合には、当行は、生体認証カードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。
(3)なお、キャッシュカード規定第1条に定める出金提携先・入金提携先・カード振込提携先のうち、生体認証を当行と同一の方式としている先(以下、「同一方式先」といいます。)においても、生体認証カードの生体認証照合が可能な生体認証カード対応ATMが設置されている場合があり、この場合同一方式先の生体認証カード対応ATM等にて、同一方式先所定の取引に、生体認証カードの生体認証情報の照合が利用できます。
(4)当行の窓口において生体認証カードを確認し、生体認証情報の照合により、同一性を確認し、かつ払戻請求書、
諸届その他の書類への記入、または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し、取扱いましたうえは、生体認証カード及び生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(5)生体認証カードを、当行および同一方式先の生体認証カード対応ATM等以外の現金自動機預入支払機・振込機その他の端末で利用する場合には、ICキャッシュカードとしての利用となります。
7.(一日あたりの払戻金額)
(1)当行は、生体認証カードの生体認証情報の照合を利用した当行および同一方式先の生体認証カード対応ATM等での預金払い戻しについて、一日あたりの限度額を定めるものとします。
(2)生体認証カードをICキャッシュカードとして利用する場合の預金払い戻しについての一日あたりの限度額は、ICキャッシュカード特約に従うものとします。
(3)認証用カードでの預金の払い戻しについての一日あたりの限度額は、ICキャッシュカード特約に従うものとします。
8.(障害時の取扱い)
生体認証情報の照合等を行う当行および同一方式先の機器に障害が生じた場合、手指静脈情報または手指静脈
の登録情報を取得できないと当行および同一方式先が判断した場合、その他当行および同一方式先がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、生体認証カードを利用した生体認証対象口座の払戻し等または解約の受付ができない場合
があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
9.(生体認証対応カードの再発行時の手続き)
(1)生体認証対応カードの喪失、汚損、破損、種類変更等により新たな認証用カードの発行を受けた場合は、旧い生体認証対応カードを取扱店に返却する(生体認証対応カードの喪失の場合を除きます。)とともに、xxxxに前記4により手指静脈情報の登録を行ってください。この登録が終了するまでの間は、新たな認証用カードについては、生体認証カードとして生体認証情報の照合を用いた取引はできません。
(2)新たな生体認証対応カードが使用された場合は、旧い生体認証対応カードは失効するものとします。
10.(代理人によるカードの利用)
(1)当行が認めた場合には、本人は生体認証対応カードによる生体認証対象口座の利用について代理人を届け出ることができるものとします。この場合に代理人に対して発行するカードは生体認証対応カードに限ります。
(2)前記⑴の場合、代理人は本人が同席のうえ、代理人の認証用カードのICチップに代理人の手指静脈情報を登録する必要があります。その他の手続きについては前記4の規定に準じるものとします。
(3)代理人の生体認証対応カードの利用についても、この特約を適用します。
11.(個人情報等)
本人及び代理人は、当行が、生体認証対応カードによるサービスを提供するにあたり本人確認を行うため、下記のことについて同意するものとします。
①当行が、認証用カードのICチップ内に手指静脈情報を登録する場合、およびICチップ内に登録された手指静脈情報を変更する場合に、本人または代理人の手指静脈情報を上記登録に利用し、利用終了後ただちに廃棄すること。
②本人及び代理人が行う当行および同一方式先が定めた取引において、手指の静脈情報が登録された生体認証カードを使用して、当行および同一方式先の機器による本人確認がなされる場合、当行および同一方式先が、本人または 代理人の生体認証情報を生体認証カードにより確認してこれを取引に利用すること。
12.(特約の解約)
この特約を解約し、生体認証対応カード以外のカードに変更する場合には、生体認証対応カードおよび依頼書を取扱店に提出するものとします。解約手続が完了したときをもって、この特約は終了するものとします。
13.(この特約の変更等)
(1)この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以 上
(2020年4月1日現在)