事業所の種類 指定就労継続支援事業B型平成28年 5月 1日 指定更新 事業所の名称(事業所番号) 工房リーフ (2610201341) 事業所の所在地 京都市中京区河原町通夷川上る指物町 326 番地2 連 絡 先 電話番号 075-708-8129F A X 075-708-6405 管 理 者 上田 哲也 サービス管理責任者 上田 哲也 サービス実施地域 京都市 主たる対象者 知的障害者 定 員 20名 開設年月日 平成 22 年 5 月 1日 目 的...
特定非営利活動法人リーフ
工房リーフ(指定就労継続支援事業B型)重要事項説明書
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第 76 条に基づき、当事業所の概要や提供される支援の内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
当事業所では、利用者に対して指定就労継続支援事業B型サービスを提供します。当サービスの利用は、原則として施設支援の支給決定を受けた方が対象となります。
あなたに対する指定就労継続支援事業B型サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて当事業所があなたに説明すべき内容は次の通りです。
目次
1.サービスを提供する事業者
2.利用施設
3.サービスに係る施設・設備等の概要
4.サービス提供職員の設置状況
5.サービス提供の内容
6.利用料金
7.利用者の記録及び情報の管理等
8.緊急時の対応
9.要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
10.医療および健康管理
11.非常災害時の対策
12.損害賠償保険への加入
13.当事業所ご利用の際に留意いただく事項
1.サービスを提供する事業者
名 称 | 特定非営利活動法人リーフ |
所 在 地 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx2 |
電話番号 | 075-708-8129 |
代表者氏名 | xx xx |
設立年月日 | 平成21年12月28日 |
2.利用施設
事業所の種類 | 指定就労継続支援事業B型 平成28年 5月 1日 指定更新 |
事業所の名称(事業所番号) | 工房リーフ (2610201341) |
事業所の所在地 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx2 |
連 絡 先 | 電話番号 075-708-8129 F A X 075-708-6405 |
x x 者 | xx xx |
サービス管理責任者 | xx xx |
サービス実施地域 | 京都市 |
主たる対象者 | 知的障害者 |
定 員 | 20名 |
開設年月日 | 平成 22 年 5 月 1日 |
目 的 | 通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、 一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援します。 |
運営方針 | 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな就労継続支援事業B型のサービスを 提供します。 |
3.サービスに係る施設・設備等の概要
(1)施 設
建 物 | 構 造 | 木造 2 階建 |
敷地面積 | 62.96㎡ | |
延床面積 | 62.96㎡ |
(2)主な設備
施設設備の種類 | 部屋数 | 備 考 |
作業訓練x x 食堂 ① | 1 | |
作業訓練x x 食堂 ② | 1 | |
作業訓練室 | 1 | |
多目的x x 休憩室 | 1 | |
事務x x 相談室 | 1 | |
台所 | 1 | |
トイレ | 1 | |
洗面設備 | 1 |
当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し以上の施設・設備を設置しています。これらの利用については、利用者に特別にご負担いただく費用はありません。
4.サービス提供職員の設置状況
当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する職員として、下記の職種の職員を配置しています。
※常勤換算とは、職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
(例)週8時間勤務の職員が5名いる場合、常勤換算では1名【8時間×5名÷40時間=1名】となります。
職 種 | 員数(名) | x x | 非常勤 | 常勤換算(名) | 備考 | ||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
管理者 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
サービス管理責任者 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
職業指導員 | 4 | 2 | 2 | 2.6 | |||
生活支援員 | 2 | 1 | 1 | 1.8 | |||
目標工賃達成指導員 | 1 | 1 | 1.0 |
(ア)各職種の勤務体系
職 種 | 勤務体系(土のみシフト) |
管理者 | xxの勤務時間帯常勤で勤務 ①月~金(8:45~17:15) ②土(8:45~12:45) |
サービス管理責任者 | xxの勤務時間帯常勤で勤務 ①月~金(8:45~17:15) ②土(8:45~12:45) |
職業指導員 | 職員1名以上はxxの勤務時間帯常勤で勤務 ①月~金(8:45~17:15) ②土(8:45~12:45) |
生活支援員 | |
目標工賃達成指導員 |
(イ)営業日時とサービス提供日時
営業日時 |
① 月曜日から金曜日の平日(8時45分から17時15分まで) ② 土曜日*月2回・年間予定表による(8時45分から12時45分) |
サービス提供日時 |
① 月曜日から金曜日の平日(9時00分から16時30分まで) ② 土曜日*月2回・年間予定表による(9時00分から12時00分) |
*祝日及びxx・冬季休暇、法人の休日を除く |
5.サービス提供の内容
(1)訓練等給付費対象サービス内容
サービスの種類 | サービスの内容 |
作業訓練 (生産活動) | 生産活動の機会を提供します。 ・指物町 326 番地2 ・東xx町 126 番地 ヤマモリビル1階 B(送迎あり) ・東xx町 126 番地 ヤマモリビル2階C,2 階D(送迎あり) ①下請け作業 ②施設外作業(清掃等) ③創作作業 ④手作り市、バザー <工賃の支払>上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用 者に支払います。 |
生活支援 (相談及び援助) | 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握 し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
就労支援 (実習及び求職活動等 の支援) | 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定 着の為の支援を行います。 |
事業所外支援 (欠席時援助等) | 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、 5日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を 確認し、月2回を限度として同意の上で支援を行います。 |
健康管理 | 医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための 適切な支援を行います。 |
(2)訓練等給付費対象外サービス内容
サービスの種類 | サービスの内容 | 金額 |
作業訓練 (生産活動) | 生産活動を行う上でかかる費用で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。 | 実費 |
生活支援 (日常生活上必要となる諸経費) | 利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費 用で、負担して頂くことが適当であるものに関わる費用をいただきます。 | 実費 |
生活支援 (社会生活上の便宜の供与等) | 日常生活に必要な行政機関等への手続き等及びについて、 利用者または家族が行うことが困難な場合、利用者の同意を得て代行します。 | 実費 |
就労支援 (就労に向けての支援 に必要な諸経費) | 就労や実習に向けての支援のうち負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。 *実習時の損害賠償保険は事業所で負担いたします。 | 実費 |
食事提供サービス | 希望により食事の提供をします。 栄養士の立てる献立表に基づく栄養バランスに配慮した食事を提供します。 | 300 円 /食 |
施設外食事 | 希望により施設外での食事等を購入し提供します。 | 実費 |
健康診断 | 希望により年1回、定期健康診断のため通院をします。 | 実費 |
地域活動 | 希望により地域活動に参加し、行う上でかかる費用が、負 担して頂くことに適当であるものに係る費用を頂きます。 | 実費 |
行事活動 | 希望により行事活動などの参加をし、行う上でかかる費用 を頂きます。 | 実費 |
積立x | xxにより行事活動などに要する費用を積み立てます。 | 300 円 /月 |
その他 | ・サービス提供記録等の複写代 ・証明書諸書類の発行代 ・その他 | 実費 |
<サービスの概要>
全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚「個別支援計画」の写しは利用者に交付いたします。
6.利用料金
(1)訓練等給付費対象サービス内容の料金
訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち 9 割が訓練等給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費等の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の 1 割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
(2)訓練等給付費対象外サービス内容の料金
上記「5.サービス提供の内容(2)訓練等給付費対象外サービス内容」の項目をご参照ください。
(3)サービス利用の取消料金
利用者がサービス利用の取消(キャンセル)をする場合は、利用予定日当日9時までに当事業所までお申し出ください。申し出のない場合、サービス予定日にキャンセル出来ない実費として必要な経費があれば、キャンセル料として実費相当額を負担して頂く場合があります。
(4)利用料金のお支払方法
①(推奨)□ 指定口座への振込 *振込手数料が別途必要となります ② □ 現金持参 *現金取り扱いの同意書に別途ご記入いただきます ③ □ 食事・工賃からの天引き *別途同意書にご記入いただきます ④(推奨)□ 行事・工賃からの天引き *別途同意書にご記入いただきます | ||
① | 利用料ほか | 京都中央信用金庫 xx支店 普通 0111651 特定非営利活動法人リーフ 理事 xxxx |
② | 食事のみ | 京都銀行 xx支店 普通 3720817 特定非営利活動法人リーフ 理事 xxxx |
③ | 行事のみ | ゆうちょ銀行 【名義】特定非営利活動法人リーフ ❼ゆうちょで振込 【記号】14490【番号】32364321 ❷他金融機関からの振込 【店名】四四八(読み ヨンヨンハチ) 【店番】448 【預金種目】普通 【口座番号】3236432 |
前記(1)(2)(3)の料金は1ヶ月ごとに計算し、翌月15日までにご請求しますので、請求月の末日までに以下の方法でお支払いください。
7.利用者の記録及び情報の管理等
(1)事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)
※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、平日の9時から17時です。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報使用同意書」による)に基づき情報提供を致します。
8.緊急時の対応
(1)サービス提供中に事故が発生した場合においては、直ちにサービスの提供を中断し、適切な対処をします。
①救急の場合、現地より救急車の要請(119への連絡)をします。
②現場担当者が事業所所属長(管理者)へ連絡し、現状報告をします。
③連絡を受けた事業所所属長は緊急支持をし、外出先の場合は管理者が現地へ出向いて対応します。
④事業所よりご家族へ連絡をします。
(2)利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。
かかりつけ医療機関 | 医療機関名:診療科: 主治医: 所在地: 電話番号: 通院頻度: |
緊急連絡先 ① | 住所: 電話番号: 連絡のとれる時間帯:氏名: 続柄: |
緊急連絡先 ② *①とは別の人の 連絡先にしてください | 住所: 電話番号: 連絡のとれる時間帯氏名: 続柄: |
(3)災害時における広域避難場所、避難所
広域避難場所 | 安全面積(ha) | 収納可能人員(人) |
京都御苑 | 34.7 | 173,500 |
避難所 | 所在地 | |
京都市立 銅駝美術工芸高等学校 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 ※ 避難後、必要に応じて近隣の福祉避難所に移動します。 | |
水災害のみ 京都市立xxx小学校 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000-0 ※ 避難後、必要に応じて近隣の福祉避難所に移動します。 |
休み
11:00でも警報が解除されない
12:50から開始
11:00までに警報が解除
自宅待機
7:00発令中
《通所前》
(4)警報発令
16:00退所
定刻通り、安全に帰宅できると判断した場合
公共交通機関の運行状況の確認をした上で、緊急連絡先(自宅等)に、安全に帰宅できるか確認します。
①特別警報・・・発令された時点
②暴風警報・・・同上
《事業所にいるとき》
状況判断をし、安全確認後に退所
戸外の通行が危険な場合
*原則として、「大雨警報」「洪水警報」及び注意報の場合は、通常通りです。
*地域の状況や交通状況などにより、危険と判断した場合は、緊急連絡先へ連絡し相談します。
9.要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
(1)要望・苦情等申立先
当事業所ご利用相談窓口 | 電話番号 | FAX |
窓口担当者:xx xx 苦情解決責任者:xx xx ご利用時間:9:00~ 17:00 | 708-8129 | 708-6405 |
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 | 電話番号 | FAX |
旧・xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx 現在・京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町 394YJK ビル 3 階 | 222-4161 | 251-1940 |
京都府社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会 | 電話番号 | FAX |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx375 京都府立総合社会福祉会館(ハートピア京都)5F | 252-2152 | 212-2450 |
各区役所・支所 保健福祉センター 担当課: 障害保健福祉課 障害難病支援
名称 | TEL |
北 | 075-432-1285 |
上京 | 075-441-5121 |
左京 | 075-702-1131 |
中京 | 075-812-2594 |
xx | 075-561-9130 |
xx | 075-592-3479 |
下京 | 075-371-7217 |
南 | 075-681-3282 |
xx | 075-861-1451 |
西京 | 075-381-7666 |
洛西 | 075-332-9275 |
xx | 075-611-2392 |
xx | 075-642-3574 |
xx | 075-571-6372 |
京北 保健福祉第 1 | 075-852-1815 |
京北 保健福祉第 2 | 075-571-6372 |
(2)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する相談窓口 |
要望・苦情等申立先の当事業所ご利用相談窓口と同上 |
10.医療および健康管理
医療機関の名称① | xx医院 | 医院長名 | xx xx |
所在地 | 京都市左京区xx大堰町87 | 電話番号 | 075-701-0148 |
診療科 | 内科 | 入院設備 | 無 |
11.非常災害時の対策
防火管理責任者 | xx xx |
非常時の対応 | 別途に定める消防計画書により対応いたします。 |
平時の訓練 | 年4回、避難・防災・水害対策・防犯訓練を実施します。 |
防災設備 | 消火器 有/火災報知機 有/非常誘導x x/非常警報設備 有 |
12.損害賠償保険への加入
加入保険会社名 | 株式会社エスアールエム | 加入保険名 | まごころワイド |
保障の概要 | 福祉施設の賠償責任補償制度 |
13.当事業所ご利用の際に留意いただく事項
設備・器具の利用 | 事業所内の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに 反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことがあります。 |
喫 煙 | 全館禁煙です。 |
貴重品の管理 | 貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己管理のでき ない利用者につきましては貴重品を施設に持ち込まないようお願いします。 |
宗教活動・政治活 動・営利活動 | 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活 動及び営利活動はご遠慮ください。 |
令和 年 月 日
指定就労継続支援事業B型の提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
事業所名 工房リーフ
説明者職氏名 サービス管理責任者 xx xx 印
私は、本書面に基づいて事業者から指定就労継続支援事業B型の提供及び利用について重要事項の説明を受け、同意しました。
利用者住所
利用者氏名
印
家族及び代理人住所
家族及び代理人氏名
印
続 柄