Contract
電源Ⅰピーク調整力契約書【標準契約書】
○○株式会社(以下「甲」という。)と中国電力株式会社(以下「乙」という。)とは,平成 28 年 10
月 27 日に乙が公表した平成 28 年度電源Ⅰピーク調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札したピーク調整力の提供について,次のとおり契約する。
(ピーク調整力)
第1条 甲は,乙が乙の供給区域(離島を除く。)における周波数制御および需給バランス調整等(以下「周波数調整等」という。)を実施するため,第6条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の発電設備または負荷設備(以下「契約電源等」という。)を用いて,ピーク調整力を乙に提供するものとする。
2 本契約において,ピーク調整力の提供とは,次のものをいう。
(1)第3条に規定する受電地点において,同条に規定するピーク調整力契約電力を,常時,契約電源等により甲が乙の指令に従い運転可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
(2)甲が乙の指令に従い契約電源等をピーク調整力契約電力の範囲内で運転すること。
(契約電源等)
第2条 契約電源等は,次の単位で設定するものとする。
(1)契約電源等が発電設備の場合,原則として発電機単位で設定するものとする。
(2)契約電源等が負荷設備の場合,原則として乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)にもとづいて定めた需要場所単位で設定するものとする。ただし,アグリゲーターが複数需要場所のDRを集約してピーク調整力を提供する場合は,当該複数需要場所をまとめて1契約電源等とする。
(定格出力,ピーク調整力契約電力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数)
第3条 契約電源等の定格出力,ピーク調整力契約電力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数は別紙1のとおりとする。
(送電上の責任分界点)
第4条 送電上の責任分界点は,契約電源等ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点は,契約電源等ごとに別紙1に定めるものとし,この分界点より甲側は甲が,乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(設備要件)
第6条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第7条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従うものとする。
(1)乙の指令から5分以内に出力増減が可能であること。
(2)甲は,協議により第8条であらかじめ定める点検等の期間(以下「作業停止期間」という。)を除き,乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(3)運転中の契約電源等については1日の中で最初の乙による指令時刻,停止中の契約電源等については1日の中で最初の乙の指令による並列時刻から,原則として,7時間にわたり乙の指令に応じた運転継続が可能であること。
(4)甲は,契約電源等や周波数調整等機能に不具合が生じた場合,すみやかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧すること。
(5)甲は,契約電源等や周波数調整等機能の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡すること。
(6)甲は,(2)の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,ピーク調整力の提供を目的に運転および待機する契約電源等のピーク調整力契約電力を本契約の目的以外に使用しないこと。
(停止計画)
第8条 甲は,乙が別途定める期日までに,第 14 条に定めるピーク調整力の提供期間(以下「提供期間」という。)における契約電源等の停止計画の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止時期は,原則として高負荷期を除く時期に設定すること。ただし,事前の協議により乙が高負荷期に設定することを認めた場合は,この限りではない。
(2)停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し,作業停止期間の短縮に努めること。
(3)甲は,乙が停止時期の変更を希望した場合,特別な事情がない限りこれに応じること。
(料金の算定期間)
第9条 ピーク調整力の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(料金の算定)
第 10 条 料金は,別紙2に定める月間料金に第 21 条で定める消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入課税である場合に限る。)を加算した金額とする。
なお,乙の指令に従い契約電源等の運転を行なったことに伴う料金は,別途締結する電源Ⅰ・
Ⅱ調整力契約にもとづき算定するものとする。
2 契約期間の途中で本契約が終了する場合,終了日を含む月の月間料金は,次の式により日割計算するものとする。
当該月の1日から契約終了日の前日までの日数
月間料金×
料金算定期間の日数
(停電割戻料金)
第 11 条 乙の指令の有無に係らず,乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,甲がピーク調整力の全部または一部を乙に提供できない場合(以下「停電」という。),その停電期間(計画停止当日を含む。)のうち,最初の2時間を限度に停電割戻料金を第2項のとおり算定する。ただし,停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,停電割戻料金の適用対象としないことができるものとする。
2 停電割戻料金は,次の式により算定された金額とする。
別紙2に定める年間料金
停電割戻料金=
8,760 時間-24 時間×50 日
×停電割戻対象時間×1.5
3 前項により算定した停電割戻料金は,当該月の月間料金から差し引くものとする。
(超過停止割戻料金)
第 12 x xの指令の有無に係らず,乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検等の事由により,停電を生じた日数(第 11 条に定める停電割戻料金を適用した日を除き,以下「停止日数」という。)
の提供期間を通じた累計が 50 日を超過した場合は,超過した日数(以下「超過日数」という。)について超過停止割戻料金を第2項のとおり算定する。
なお,1日において 24 時間に満たない停電が発生した場合においても,停止日数1日として算定するものとする。
ただし,甲が,乙が定める要件を満たす代替電源等を用いてピーク調整力を提供し,乙が停電の対象としないと認めた場合,または停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合において,甲と乙との協議により合意した期間については,超過停止割戻料金の対象としないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金は,次の式により算定された金額とする。
別紙2に定める年間料金
超過停止割戻料金=
365 日-50 日
×超過日数
3 前項により算定した超過停止割戻料金は,提供期間の最終月の月間料金から差し引くものとする。
(料金等の支払い)
第 13 条 第 10 条,第 11 条および第 12 条により算定した料金について,甲は,原則として,当該料金
算定期間の翌月 10 日までに請求書により乙に請求し,乙は,同月 25 日(ただし,25 日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,乙の請求書の受領が同月 11 日以降であった場合は,請求書受領後 15 日以内(ただし,請求書受領後 15 日目の日が
金融機関の休業日の場合は,その翌営業日までとする。)に甲に支払うものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,乙は,支払期限日の翌日以降支払いの日まで,料金から消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入課税である場合に限る。)を差し引いた金額に対して,年 10 パーセント(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とする。)の延滞利息を甲に支払うものとする。
3 第 11 条に定める停電割戻料金および第 12 条に定める超過停止割戻料金の合計額が,当該月の月間料金を上回る場合は,甲は,その差額に消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入課税である場合に限る。)を加算した金額を乙に支払うものとし,当該支払いについては前二項に準じて行なうものとする。
(ピーク調整力の提供期間および契約の有効期間)
第 14 条 本契約にもとづく甲から乙へのピーク調整力の提供期間は平成 29 年4月1日から平成 30 年3
月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第 15 条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られ たときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第 16 条 甲および乙は,相手方が本契約に定める規定に違反した場合,相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,10 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲および乙は,その相手方に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲および乙は,相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,相手方に対する書面による通知により,この契約を解除することができる。
(1)相手方が繰り返し本契約に定める規定に違反した場合
(2)破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算もしくはその他の倒産関連法規にもとづく手続開始の申立て,または解散の決議を行なったとき。
(解約または解除に伴う損害賠償)
第 17 条 本契約の解約または解除により,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第 18 条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第 19 x xまたは乙は,その役員,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が,暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはならない。
2 甲または乙は,相手方が次の各号の一に該当する場合は,催告することなく本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が反社会的勢力である場合
(2)相手方が反社会的勢力との間に,社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は,そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が,反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で,相手方が,当該下請負人との関係をすみやかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行からすみやかに排除するなど,適切な対応をとらないとき。
3 甲または乙は,自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が,前項第3号に該当することが判明した場合,相手方にすみやかに報告するものとする。
4 甲または乙が第2項により本契約を解除した場合,相手方に損害が生じても,これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第 20 条 第 17 条の定めによる場合のほか,甲または乙が,本契約の履行に際し,相手方または第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第 21 条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法上の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい,本契約において事業税相当額とは,地方税法上の規定により課される事業税に相当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第 22 条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てるも
のとする。ただし,前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税等相当額および事業税相当額が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第 23 条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議の上,定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第 24 条 本契約に関する訴訟については,広島地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第 25 条 甲および乙は本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合は,この限りではない。
(協議事項)
第 26 条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,電源Ⅰ・Ⅱ調整力契約書,約款,系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する申合書等(以下「申合書等」という。)によるものとする。
2 本契約および申合書等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。
平成□□年□□月□□日
○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
xxxxxxxxxx0x 00 x乙 中国電力株式会社
代表取締役社長執行役員 xx xx