本業務への応募資格は、次の a.からd.までの全ての条件を満たすことができる、単独で受託を希望する企業等(以下「提案者」という。)とします。
「2024年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」の新規採択等に関する支援業務」に係る公募要領
(2024年2月)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構イノベーション推進部
「2024年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」の新規採択等に関する支援業務」に係る公募について
(2024年2月22日)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)は、「2
024年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」の新規採択等に関する支援業務」の委託先を、一般に広く募集いたします。本業務について受託を希望される方は、以下の要領に従って提案して下さい。
1.件 名
2024年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」の新規採択等に関する支援業務
2.業務内容
(1)業務の内容
本業務は、2024年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」
(以下、新エネシーズ発掘事業という。)の新規公募、ステージゲート審査及び終了事業者評価プロセスを円滑に実施することを目的として、①公募内容の広報、②提案データのとりまとめ、③採択審査委員会、ステージゲート審査委員会及び終了事業者評価委員会の運営支援、④本業務の総括等、NEDOが行う新規採択等に関する事務の支援業務です。
本業務の詳細な内容等につきましては、「仕様書」を参照してください。
(2)実施期間
本業務の実施期間は、NEDOが指定する日から 2024 年 7 月 31 日までとします。本業務のスケジュール等につきましては、「仕様書」を参照してください。
(3)予算規模 11 百万円以内
3.応募要件
本業務への応募資格は、次の a.からd.までの全ての条件を満たすことができる、単独で受託を希望する企業等(以下「提案者」という。)とします。
a. 被評価プロジェクトに係る技術分野の専門知識を有し、かつ、本業務の内容の遂行に必要な組織、人員を有していること。
b. 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤、資金等について十分な管理能力を有し、かつ情報管理体制等を有していること。
c. NEDOが本業務を実施する上で必要とする措置を、適切に遂行できる能力、体制を有していること。
d. 個人情報を提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、個人情報の取り扱いに関する社内
規程等が整備されていること。
4.提案書類の提出期限及び提出x
x公募要領に従って「提案書」を作成し、その他提出書類とともに以下の提出期限までにアップロードを完了させてください。なお、持参、郵送、FAX 又はE-mail による提出は受け付けません。ただし、NEDOから別途指示があった場合は、この限りではありません。
(1)提出期限
2024 年 3 月 22 日(金)12:00 アップロード完了
※応募状況等により、公募期間を延長する場合があります。公募期間を延長する場合は、NE DOウェブサイトでお知らせいたします。
※なお、 NEDO公式 SNS をフォローいただくと、ウェブサイトに掲載された最新の公募情報に関するお知らせをSNS で確認できます。是非、フォローいただき、ご活用ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(2)提出先:Web 入力フォーム
xxxxx://xxx00.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xx/xxxxxxxx/00xxxxxxx0xx
(3)提出方法
a. 「4.(2)提出先」の Web 入力フォームで以下の①~⑫を入力してください。また、本要領に従い作成した⑬をアップロードしてください。 アップロードファイル名は、半角英数字とし、アップロードするファイル提出書類毎に作成し、全てPDF 形式で、一つのzipファイルにまとめてください。なお、アップロードするファイル(PDF、zip 等)にはパスワードは付けないでください。
提出時に受付番号を付与します。再提出時には、初回の受付番号を入力してください。再提出の場合は、再度、全資料を再提出してください。
提出された提案書を受理した際には代表法人連絡担当者宛に提案受理のメールを送付いたします。
■入力項目
①法人番号(13 桁)
②法人名称
③提案額(提案総額を入力)
④法人連絡担当者氏名
⑤法人連絡担当者所属部署
⑥法人連絡担当者職名
⑦法人連絡担当者郵便番号
⑧法人連絡担当者所属住所
⑨法人連絡担当者電話番号
⑩法人連絡担当者緊急連絡先(携帯電話)
⑪法人連絡担当者Eメールアドレス
⑫初回の申請受付番号(再提出の場合のみ)
⑬提出書類(「4.(4)提出書類」のアップロード)
※提案はすべての分野を網羅する形で行ってください。部分提案は認められません。
b. 次の公募関連書類がダウンロードできますので、ご参照ください。
・仕様書(PDF)
・提案書類(Word)
・情報管理体制等確認票(Excel)
・秘密情報等の管理に係る特別約款(PDF)
・契約に係る情報の公表について(PDF)
・調査委託契約書(案)(本公募用に特別に掲載しない場合は、「調査委託契約標準契約書」を指します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx/0000_0xxxxxx_xxxxxx.xxxx
(4)提出書類
・提案書
・会社案内(会社経歴、事業部、研究所等の組織等に関する説明書)
※提出先のNEDO部課と過去 1 年以内に契約がある場合は不要
・直近の事業報告書・財務諸表(原則3年分、円単位:貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、なお、審査の過程で、必要に応じて財務に関する追加資料の提出を求める場合があります。)
・NEDOが提示した契約書(案)(本公募用に特別に掲載しない場合は、標準契約書を指します)に合意することが提案の要件となりますが、契約書(案)について疑義がある場合は、その内容を示す文書
・個人情報の取り扱いに関する社内規程等の関連書類の写し
・提案者が外国企業等であって提案書類を日本語以外の言語で作成し、日本語に翻訳したものである場合は、参考としてその原文の写し
5.委託先の選定
(1)審査
以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、必要に応じてヒアリングや追加資料の提出等を求める場合があります。また、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんのであらかじめご了承ください。
(2)審査基準
a. 支援業務の方法、内容等が優れていること。
b. 支援業務の経済性が優れていること。
c. 関連する技術分野の調査等に関する実績を有していること。
d. 当該支援業務を行う体制が整っていること。
e. 当該支援業務に必要な研究員等を有していること。
f. 経営基盤が確立していること。
g. 委託業務管理上、NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況(平成 28 年 3 月 22 日にすべての女性が輝く社会づくり本部において、社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため、新たに、女性活躍推進法第 24 条に基づき、総合評価落札方式等による事業でワーク・ライフ・バランス等推進企業をより幅広く加点評価することを定めた「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」が決定されました。本指針に基づき、女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業・トライxxxん認定企業)、若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)に対しては加点評価されることとなります。)
(3)委託先の公表及び通知採択結果の公表等
採択した案件に関しては、実施者名(再委託先・共同実施先含む)、事業概要をNEDOのウェブサイト等で公開します。不採択とした案件については、その旨を不採択とした理由とともに提案者へ通知します。
6.留意事項
(1)契約及び委託業務の事務処理等について
新規に調査委託契約を締結するときは、最新の調査委託契約約款を適用します。また、委託業務の事務処理は、NEDOが提示する事務処理マニュアルに基づき実施していただきます。委託業務事務処理やプロジェクトマネジメントに関する一連の手続きについては、NEDOが運用する「NEDOプロジェクトマネジメントシステム」を利用していただくことが必須になります。
なお、利用に際しては利用規約(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx)に同意の上、利用申請書を提出していただきます。
【参考】
・委託事業の手続き:約款・様式 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx.xxxx
・委託事業の手続き:マニュアル xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx.xxxx
(2)国立研究開発法人から民間企業への再委託
国立研究開発法人から民間企業への再委託又は共同実施(再委託先又は共同実施先へ資金の流れがないものを除く。)は、原則認めておりません。
(3)ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況
提案書の実施体制に記載される委託先について、女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定
企業・プラチナxxxん認定企業・トライxxxん認定企業)、若者雇用促進法に基づく認定
(ユースエール認定企業)の状況を記載していただきます。詳細は、提案書類中の別紙 2「ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況について」をご覧ください。
(4)NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票及び対応するエビデンス
提案書の実施体制に記載する全ての提案者(再委託等は除く。)において、調査を実施する上で取得又は知り得た保護すべき一切の情報(機微情報)に関して、機微情報の保持に留意して漏えい等防止する責任を負うことから、確認票及び対応するエビデンスを提出していただきます。詳細は、提案書類中の別紙 3「NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票」を御覧ください
なお、情報管理体制等を有することを提案者の応募要件としているため、全ての確認項目に対して、対応する必要があります。(仮に、未対応の場合には応募要件を満たさないものとなります。)
(5)公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応
公的研究費の不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)については、「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定。以下「不正使用等指針」という。※1)及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達」(平成 16 年 4 月 1 日 16 年度機構達第 1 号。NEDO策定。以下「補助金停止等機構達」という。※2)に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講じることとします。併せて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってください。
本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。
※1.「不正使用等指針」についてはこちらを御参照ください:経済産業省ウェブサイト xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx- fusei-shishin.html
※2.「補助金停止等機構達」についてはこちらを御参照ください:NEDOウェブサイト xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxxx
a. 本事業において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合
i. 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただきます。
ii. 不正使用等を行った事業者等に対し、当機構との契約締結や補助金等の交付を停止します。
(補助金停止等機構達に基づき、処分した日から最大 3 年間の契約締結・補助金等交付の停止の措置を行います。)
iii. 不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者(善管注意義務に違反した者を含む。以下同じ。)に対し、当機構の事業への応募を制限します。
(不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の
翌年度以降 1~5 年間の応募を制限します。また、私的な流用が確認された場合には、10年間の応募を制限します。)
iv. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。他府省の研究資金において不正使用等があった場合にも i~iii の措置を講じることがあります。
v. 不正使用等の行為に対する措置として、原則、事業者名(研究者名)及び不正の内容等について公表します。
b. 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定)に基づく体制整備等の実施状況報告等について
本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整備が必要です。
体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代えることができます。
また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合があります。
(6)研究活動の不正行為への対応
研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)については「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成 19 年 12 月 26 日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3)及び
「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」(平成 20 年 2 月 1 日 19 年度機構達第 17 号。 NEDO策定。以下「研究不正機構達」という。※4)に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。
※3.研究不正指針についてはこちらを御参照ください:経済産業省ウェブサイト xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx- fusei-shishin.html
※4.研究不正機構達についてはこちらを御参照ください:NEDOウェブサイト xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxxx
a. 本事業において不正行為があると認められた場合
i. 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただくことがあります。
ii. 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の翌年度以降 2~10 年間)
iii. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。
(応募制限期間:責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降 1~3 年間)
iv. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記 iii により一定の責任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からNEDOに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
v. NEDOは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公表します。
b. 過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合
国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者(当該不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。)については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。
なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付窓口の設置に努めてください。
c. NEDOにおける研究不正等の告発受付窓口
NEDOにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談及び通知先の窓口は以下のとおりです。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 リスク管理統括部
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0000
電話番号: 000-000-0000
FAX 番号: 000-000-0000
E-mail:xxxxxxxx-0@xx.xxxx.xx.xx
ウェブサイト: 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口
<xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxxx へリンク>
(電話による受付時間は、平日:9 時 30 分~12 時 00 分、13 時 00 分~18 時 00 分)
(7)国立研究開発法人の契約に係る情報の公表
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づ
き、採択決定後、別添4のとおり、NEDOとの関係に係る情報をNEDOのウェブサイトで公表することがございます。御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。なお、案件への応募をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。詳細は、「契約に係る情報の公表について」をご確認ください。
(8)安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対処)
a. 我が国では、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(以下「外為法」という。)に基づき輸出規制※が行われています。外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則外為法に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
※我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当しない貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(用途要件・需要者要件又はインフォーム要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)から成り立っています。
b. 貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の
者(非居住者)又は特定類型※に該当する居住者に提供する場合等は、その提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USB メモリなどの記録媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。
※非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」1. (3)サ①~③に規定する特定類型を指します。
c. また、外為法に基づき、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を業として
行う場合には、安全保障貿易管理の体制構築を行う必要があります※。本委託事業を通じて取得した技術等を輸出(提供)しようとする場合についても、規制対象となる場合がありますのでご留意ください。経済産業省から指定のあった事業については委託契約締結時までに、本委託事業により外為法の輸出規制に当たる貨物・技術の輸出が予定されているか否かの確認、及び輸出の意思がある場合は、管理体制の有無について確認を行います。輸出の意思がある場合で、管理体制が無い場合は、輸出又は本委託事業終了のいずれか早い方までの体制整備を求めます。なお、同確認状況については、経済産業省の求めに応じて、経済産業省に報告する場合があります。また、本委託事業を通じて取得した技術等について外為法に係る規制違反が判明した場合には、契約の全部又は一部を解除する場合があります。
※輸出者等は外為法第 55 条の 10 第 1 項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守する義務があります。また、ここでの安全保障貿易管理体制とは、「輸出者等遵守基準」にある管理体制を基本とし、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を適切に行うことで未然に不正輸出等を防ぐための、組織の内部管理体制を言います。
d. 安全保障貿易管理の詳細については以下をご覧ください。
・ 安全保障貿易管理(全般) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/
(Q&A https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html )
・ 一般財団法人安全保障貿易センター モデル内部規程 https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html
・ 安全保障貿易ガイダンス(入門編) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html
・ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
・ 大学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf
7.問い合わせ
本公募に関するお問い合わせは、下記までE-mail にてお願いします。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
イノベーション推進部 小神、舘田、見延、小林、清水、新谷、山口 E-mail:venture-pfg@nedo.go.jp
8.NEDO事業に関する業務改善アンケート
NEDOでは、NEDO事業に関する業務改善アンケートを常に受け付けております。
ご意見のある方は、以下リンクの「7. NEDO事業に関する業務改善アンケート」から、ご意見お寄せいただければ幸いです。 なお、内容については、本調査に限りません。
https://www.nedo.go.jp/shortcut_jigyou.html
以 上