Contract
みよし市物品購入等契約約款
(総則)
第1条 発注者及び供給者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別紙の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物品購入等に係る契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は契約書記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、供給者がその責任において定める。
4 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 供給者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第3条 発注者は、必要があると認めるときは、供給者と協議してこの契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と供給者とが協議して定める。
2 前項の場合において、供給者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。
(供給者の請求による履行期間の延長)
第4条 供給者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限内に契約を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第5条 物品の引渡し前に生じた全ての損害については、供給者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第6条 供給者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に供給者の立会いのうえ物品の納入を確認するための検査を実施しなければならない。この場合発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって合格と認めた目的物に限り引渡しを受けるものとする。
4 供給者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い発注者の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前3項の規定を適用する。
5 第2項及び前項の場合において、検査に直接要する費用は、供給者の負担とする。
(契約金額の支払い)
第7条 供給者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前条の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第8条 物品について、発注者が設計図書において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第6条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、供給者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第6条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により供給者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額は、発注者が定め、供給者に通知する。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、供給者は、発注者が請求した方法により履行の追完をしなければならない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じ
て代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、供給者に対し、第1項又は第3項の請求をすることができない。
5 第1項から第4項の規定は、第18条による損害賠償請求並びに第11条及び第12条の規定による解除権の行使を妨げるものではない。
6 供給者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者が第6条第4項又は第5項(第8条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引き渡しを受けた日から2年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として、第1項による履行の追完の請求、第3項による代金の減額の請求、第18条による損害賠償請求並びに第11条及び第12条の規定による契約の解除をすることができない。ただし、供給者が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
7 発注者は、前項の通知を行ったときは、当該通知の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を通知から1年が経過する日までに明確に告げることで行う。
(発注者の任意解除権)
第10条 発注者は、次条又は第12条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納品期限内に物品を納品することができないとき又は納品期限後相当の期間内に物品を納品する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 納品期限内に物品を納品することができないことが明らかであるとき。
(3) 供給者が納品期限内に物品を納品する意思がないことを明確に表示したとき。
(4) 一部の物品の納品が不能である場合又は供給者がその債務の一部の物品を納品する意思がないことを明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8) 第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品購入の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 仕入れ先の契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 供給者が、アからオまでのいずれかに該当する者を仕入れ先の契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。
第12条の2 発注者は、供給者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため供給者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は供給者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が供給者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が供給者又は供給者が構成事業者である事業者団体(以下「供給者等」という。)に対して行われたときは、供給者等に対する命令で確定したものをいい、供給者等に対して行われていないときは、各名宛人に対
する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、供給者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が供給者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 供給者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 供給者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 供給者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 第11条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(供給者の催告による解除権)
第14条 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)
第15条 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第3条の規定による物品の納品の中止期間が契約締結日から納品期限までの期間の10分の5(期間の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が物品の納品の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品を納品した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条又は前条各号に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第17条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び供給者の義務は消滅する。ただし、第8条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、供給者が既に納品を完了した部分(第8条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下この条において「既履行部分代金」という。)を供給者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
(発注者の損害賠償請求等)
第18条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納品期限内に物品を納品することができないとき。
(2) 納品された物品に契約不適合があるとき。
(3) 第11条又は第12条の規定により物品の納品後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条又は第12条の規定により物品を納品する前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品を納品する前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
第18条の2 供給者は、第12条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。供給者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 供給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第12条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第12条の2第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 供給者が発注者に対し、談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、供給者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、供給者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。供給者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(供給者の損害賠償請求等)
第19条 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第7条2項(第8条において準用する場合を含む)の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(妨害等に対する報告義務等)
第20条 供給者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 供給者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、みよし市の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(紛争の処理)
第21条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し、当事者と協議解決をはかるものとする。
(補則)
第22条 この約款に定めのない事項については、みよし市契約規則の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定めるものとする。