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制 定 令和2年5月 22 日環創エネ 第 1166 号 局長決裁最近改正 令和4年6月 23 日環創エネ 第 222 号 局長決裁
(総則)
第1条 横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、「横浜市補助金等の交付に関する規則」(平成 17 年 11 月市規則第 139 号、以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、電気自動車等用充電設備設置事業(市から別に補助を受けている事業を除く。以下「補助対象事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより、電気自動車等の普及促進と温室効果ガスの削減を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「電気自動車」とは、搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法第60条第1項による自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第2条2項に規定する自動車をいう。)をいう。
(2)「プラグインハイブリッド自動車」とは、搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車(道路運送車両法第60条第1項による自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第2条第
2項に規定する自動車をいう。)をいう。
(3)「電気自動車等」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車をいう。
(4)「充電設備」とは、電気自動車等に充電するための設備であって、次の各号に掲げるものをいう。
ア 普通充電設備
漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が
10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
イ 充電用コンセント
電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。
ウ 充電用コンセントスタンド
上記イの充電用コンセントを装備する盤状又は筒状の筐体をいう。
(5)「経済産業省補助金」とは、補助金申請年度の一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金のうち、マンション等への充電設備設置事業(基礎充電)を対象とした補助金をいう。
(6) 集合住宅
一棟の建物が、共有部分を除き、構造上、数個の部分に区画され、各区画がそれぞれ独立して住居に供される住宅をいう。
(7) 基礎充電
電気自動車等の所有者の自宅など、車両の保管場所で行う充電をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の定義は、補助金規則の例による。
(補助対象事業等)
第4条 市長は、第2項で定める者(以下「補助対象者」という。)が横浜市内において行う補助対象事業の実施に必要な経費のうち、補助金交付対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助対象者に対し補助金を交付する。
2 補助対象者は、次に掲げる要件を満たす者、もしくはこれらに準ずる者として、市長が認定した者とする。
(1) 次のいずれかを満たすこと
ア 経済産業省補助金の交付決定を受けた集合住宅の管理組合、または集合住宅を所有する者もしくは使用する権限を有する者(国、地方公共団体を除く)
イ 上記アに規定する者から許諾を受け、第4項に規定する補助対象設備を設置し、所有するリース会社、カーシェアリング事業者等
(2) 市税の滞納がないこと
3 補助対象経費は、経済産業省補助金の補助対象経費と同一とする。
4 補助対象となる設備は、以下の要件を満たすものとする。
(1) 基礎充電のため、集合住宅に属する駐車場に設置するものであること
(2) 当該集合住宅の居住者が使用する設備であること
(3) 未使用であること
(4) 経済産業省補助金の対象設備であること
5 対象となる充電設備の種類、補助額等は、別表1に掲げるとおりとする。
6 補助対象者は、第6条第2項の交付決定を受ける前に、補助対象となる充電設備の発注、支払、及び当該充電設備の設置に係る工事の施工を開始してはならない。
7 補助対象者は、別表2に定める期限までに横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業実績報告書(第8号様式。以下「実績報告書」という。)を提出できる者とする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)を、別表2に定める期限までに、別表3に掲げる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 会計年度内において、補助申請額の累計が予算の範囲を超えることが見込まれるときは、市長は申請の受付を中止することができる。
3 予算の範囲を超えた日の申請は、予算の範囲内で抽選を行い、当選した申請者のみ申請書を提出したものとする。
また、抽選の結果、抽選にもれた申請者のうち希望する者及び予算の範囲を超えた日以
降の申請者には、補欠番号を付与し、その後、交付の取下げ又は交付決定の取消しにより予算の範囲に満たなくなったときに、予算の範囲に達するまで、補欠番号の小さい者から順に申請を受け付けるものとする。なお、予算の範囲を超えた日以降の申請については、持参のみを受けるものとする。
4 補助対象者は、第1項の補助金の交付を申請するにあたって、他の横浜市の補助金と重複して申請してはならない。
5 補助金規則第5条第3項の規定により、市長が交付申請書への記載又は添付を省略させることができる書類は、同条第2項第2号から第4号に規定するものとする。
6 補助対象者は、第1項に規定する申請書を提出する際、第 11 条に該当する場合は、補助金規則第 14 条第1項第4号及び第5号に規定する見積書又は入札を行った際に結果のわかる資料、及び見積書徴収の相手方又は入札の参加者が市内事業者であることを証する書類を市長に提出しなければならない。
7 補助対象者は、第 1 項の申請において、補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分がある場合は、別表4に定める方法により利益等を排除して交付申請をしなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、速やかに所要の審査を行い、その内容を適当と認めたときは、別表 1 に掲げる補助金額を上限として、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(交付申請の取下げ)
第7条 申請者は、補助金の交付決定の内容又はその条件に不服があることにより、当該補助金の交付申請を取り下げようとするときは、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付申請取下届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の計画変更又は廃止の承認申請)
第8条 申請者は、交付決定通知書に記載された補助対象事業の内容を変更しようとするとき又は事情の変化により廃止しようとするときは、あらかじめ、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業(変更・廃止)承認申請書(第4号様式。以下
「変更等承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(計画変更又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の変更等承認申請書の提出があったときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、承認するものとする。
2 市長は、前項の規定により承認するときは、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業(変更・廃止)承認通知書(第5号様式)により、変更等承認申請者に通知するものとする。
(再申請の禁止)
第 10 条 第7条の交付申請の取下げを届け出た者、及び第8条の廃止の承認を受けた者は、同一年度内に同一設備について、第5条第1項に基づく補助金の交付申請を行うことはできない。
(契約等)
第 11 条 申請者は、補助対象事業を実施するため、売買、請負その他の補助対象経費が 100
万円以上の契約をする場合は、補助金規則第 24 条に規定する入札又は見積書の徴収に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、入札に付すことが困難又は不適当である場合は、一社からの見積書徴収によることができる。
(遅延等の報告)
第 12 条 申請者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないことが判明した場合は、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金遅延等報告書(第6号様式)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(実施状況報告)
第 13 条 申請者は、市長が特に必要と認めて指示したときは、その指示した期間に係る補助事業の実施状況について、指示する期日までに横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金実施状況等報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14 条 第6条第2項の規定による交付決定通知を受けた者は、補助対象事業を完了した後、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業実績報告書(第8号様式)に別表5に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。なお、提出日は別表2に定める期日を超えてはならない。
2 前項に規定する補助対象事業の完了日は、次に掲げる日のうちのいずれか遅い日とする。
(1) 充電設備の設置が完了した日
(2) 補助対象経費の支払が完了した日
3 補助金規則第 14 条第4項の規定により、市長が実績報告書への記載又は添付を省略させることができる書類は、補助金規則第 14 条第1項第2号及び第3号に掲げるものとする。
4 交付決定を受けた者は、補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分がある場合、別表4に定める方法により利益等を排除して実績報告をしなければならない。なお、提出書類は、利益排除済のものとする。
(補助金の額の確定)
第 15 条 市長は、前条に規定する実績報告書を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、別表1に定めるところにより交付すべき補助金の額を確定し、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金の額の確定通知書(第9号様式)により、交付決定を受けた者に対して通知するものとする。
2 市長は、前項の審査にあたり、必要があるときは現地調査をすることができる。
(補助金の交付等)
第 16 条 前条の規定により通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付請求書(第 10 号様式。以下
「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、提出日は別表2に定める期日を超えてはならない。市長は、この提出をもって、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和 39 年3月 市規則第 57 号)に定めるところにより、補助金を支払うものとす
る。
(手続の委任)
第 17 条 補助対象者は、委任状(第 11 条様式)を市長に提出することにより、交付申請
(第5条)、交付申請の取下げ(第 7 条)、補助対象事業の計画変更又は廃止の承認申請
(第8条)実績報告(第 14 条)及び請求書(第 16 条)について、第三者(以下「受任者」という。)に対してこれらの手続の権限を委任することができる。
2 受任者は、委任された手続を、誠意をもって実施することとし、手続を通じ補助金の交付申請を行う者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)に従って取り扱うものとする。
3 市長は、受任者が第1項に規定する手続を、偽りその他不正な手段により行った疑いのある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは当該受任者の名称及び不正の内容を公表し、当分の間、手続の受任を認めないことができるものとする。
(交付決定の取消し)
第 18 条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 第7条の規定による申請の取下げがあった場合
(4) 第8条の規定による補助対象事業の廃止の承認申請があった場合
(5) 第 15 条第2項の規定による調査について、正当な理由なく拒み、妨げ又は忌避した場合
(6) 第6条の規定による補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(7) 補助金交付を受けようとする会計年度に事業に着手又は完了しないとき
(8) 経済産業省補助金の補助対象事業の内容に変更があったとき
(9) 第 12 条の規定による市長の指示に違反した場合
(10) 別表2に定める期日までに実績報告書を提出しなかった場合
2 前項の規定は、第 15 条の補助金の額の確定後においても適用する。
3 市長は、第1項に基づく交付決定の取消しをしたときは、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付決定取消通知書(第 12 号様式)により、交付決定を受けた者に理由を付して通知するものとする。
(補助金の返還)
第 19 条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対
象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
3 第2項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったとき は、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(取得財産の管理・運用・処分・調査)
第 20 条 補助金の交付を受けた者は、補助対象経費により取得した財産(以下「取得財 産」という。)を補助対象事業完了後においても、点検及び必要な整備をするなど善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的かつ安全な運用を図らなければならない。ま
た、市は取得財産の運用によって、第三者に与えた損害について、一切の補償はしない。
2 補助金の交付を受けた者は、充電設備を取得した日から起算し、保有義務と取得財産等の処分を制限する期間(別表6)内に、市長の承認を受けずに、取得財産を処分(補助金交付の目的及び要件に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供することをいう。)してはならない。
3 補助金の交付を受けた者が、財産処分を予定し、市長の承認を受けようとするときは、あらかじめ横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る財産処分承認申請書(第 13 号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、速やかに横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る財産処分(承認・不承認)通知書(第 14 号様式)により、前項の申請をした者に通知するものとする。
5 第3項の申請を行った者は、財産処分が完了した場合、すみやかに横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る財産処分完了報告書(第 15 号様式)を市長に提出しなければならない。
6 補助金の交付を受けた者が取得財産を処分した場合は、市長は、補助金の全部又は一部を横浜市に返還させることとする。なお、返還割合は別表7に定める。ただし、情状によりその目的等に反しないと市長が認める場合はこの限りでない。
7 市長が必要と認めるときは、補助対象事業の実施状況に関して報告を求め、又は関係職員によって随時調査をすることができる。
(届出事項)
第 21 条 補助金の交付を受けた者は、充電設備を取得した日の翌月から起算し、保有義務と取得財産等の処分を制限する期間(別表6)内において、補助金申請者の名称、住所、役職・代表者氏名等の変更を行う場合、あらかじめ横浜市電気自動車等用充電設備設置費補
助金に係る補助対象事業内容変更届出書(第 16 号様式)を市長に提出しなければならない。
(帳簿等の保存義務)
第 22 条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に関する書類を別表6に定める期間、保存しなければならない。
(暴力団の排除)
第 23 条 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年横浜市条例第 51 号)第8条の規定に基づき、補助金交付申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)
(2) 暴力団員(法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ)
(3) 法人にあっては、代表者又は役員に暴力団員に該当する者がいること
(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当すること
2 市長は、必要に応じ補助金交付申請者又は補助金交付の決定を受けた者が、前項各号のいずれに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。
(その他)
第 24 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(制定 令和2年5月 22 日 環創エネ第 1166 号、局長決裁)この要綱は、令和2年5月 22 日から施行する。
附 則(改正 令和2年 12 月 21 日 環創エネ第 871 号、局長決裁)この要綱は、令和2年 12 月 21 日から施行する。
附 則(改正 令和3年6月9日 環創エネ第 211 号、局長決裁)この要綱は、令和3年6月9日から施行する。
附 則(改正 令和4年6月 23 日 環創エネ第 222 号、局長決裁)この要綱は、令和4年6月 23 日から施行する。
別表1(第4条関係) 対象となる充電設備の種類、補助額等
補助金の交付額は、補助金申請額、補助対象経費から経済産業省補助金を除いた額に、3分の 1を乗じた額、補助金上限額を比べて最も低い金額とする(千円未満切り捨て)
補助対象経費 (消費税を除く) | 対象設備 | 補助率 | 1基あたりの 上限額 |
充電設備の購入費及び設置工事費 (補助対象となる工事区分及び工事項目は経済産業省補助金と同一とする) | 普通充電設備・ 充電用コンセントスタンド | 経済産業省補助金を除いた額の3分の1 | 15 万円/基 |
充電コンセント | 8万円/基 |
※集合住宅1か所あたりの補助対象基数は最大5基までとする。
申請等の期間及び条件等については、次のとおりとする。
別表2(第5条、第 14 条、第 16 条関係) 申請等の期間及び条件等
様式番号等 | 受付期間または提出期限、条件等 |
交付申請書(第1号様式) | 各年度申請受付開始の日から翌年2月最終金曜日 ※別表3の必要書類をすべてそろえて、環境創造局環境エネルギー課に郵送すること(上記提出期限内必着) |
実績報告書(第8号様式) | 申請年度の3月第4金曜日 ※別表5の必要書類をすべてそろえて、環境創造局環境エネルギー課に郵送すること(上記提出期限内必着) |
請求書(第 10 号様式) | 申請年度の翌年度の4月第2金曜日 (上記提出期限内必着) |
別表3(第5条関係) 交付申請時に必要な書類
書類内容等 | |
【共通提出書類】 | |
1 | 交付申請書(第1号様式、第1号様式別紙) |
2 | 返信用封筒 ・郵便番号及びあて名を明記し、指定の郵便切手を添付したもの ※交付決定通知等を送付(A4判1枚程度) |
【経済産業省補助金を申請する場合】 | |
3 | 経済産業省補助金の補助金交付決定通知書(写し) |
4 | 経済産業省補助金の補助金交付申請時に提出した次の書類(オンライン申請・アップロード書類含む。)一式(写し) ・交付申請書(経済産業省補助金交付申請書) ・マンション等であることを証する書類 ・申請者確認書類 ・管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類 ・見積書(本体、設置工事)(内訳書含む。) ・充電設備等設置工事申告 ・充電設備等情報 ・要部写真 ・図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図面) ・住民総会で決議、または理事会での合意がされていることを証する書類 |
【経済産業省補助金を申請しない場合】 | |
5 | 申請者確認書類 【法人の場合】 登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書のいずれかを1通 (発行から3ヶ月以内のもの)、または定款 【個人の場合】 運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、マイナンバーカード等、官公署から発行された顔写真付き本人確認書類の写し 【法人格をもたないマンション管理組合の場合】 管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会議事録等) ※書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等記載されていること。 |
6 | マンション等であることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法第6条 の規定による確認済証等で共同住宅等であることが明記されている書類等) |
7 | 住民総会で決議、または理事会での合意がされていることを証する書類 |
8 | 充電設備本体の購入にかかる見積書※内訳書含む。(写し) |
9 | 充電設備の設置工事にかかる見積書※内訳書含む。(写し) |
10 | 要部写真 ・充電スペースの全景、充電設備本体の設置予定場所等を自ら撮影したもの |
11 | 図面(設置場所見取図、平面図、等電気系統図、配線ルート図)(写し) |
【その他該当する場合】 | |
12 | 委任状(第 11 号様式) ※交付申請手続き等を委任する場合 |
13 | 見積書又は入札を行った際の結果がわかる資料(写し) ※補助対象経費が 100 万円以上の場合 |
14 | その他 ※市長が必要と認めた書類 |
※提出書類は、すべてA4判片面とする。
別表4(第5条第7項、第 14 条第4項関係)利益等排除の方法補助事業における利益等排除の方法は次のとおりとする。
1 利益等排除の対象となる調達先
補助対象者が次の(1)から(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とする。 利益等排除の対象範囲には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いる。
(1) 補助対象者自身
(2) 100%同一の資本に属するグループ企業
(3) 補助対象者の関係会社(上記(2)を除く)
2 利益等排除の方法
(1) 補助対象者の自社調達の場合
原価をもって補助対象経費とする。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいう。
(2) 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とする。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。
(3) 補助対象者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合
取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費とする。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。
注)「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることの証明及びその根拠となる資料の提出を行うものとする。
別表5(第 14 条関係) 実績報告時に必要な書類
書類内容 | |
【共通提出書類】 | |
1 | 実績報告書(第8号様式、第8号様式別紙) |
2 | 返信用封筒 ・郵便番号及びあて名を明記し、指定の郵便切手を添付したもの ※額の確定通知等を送付(A4判1枚程度) |
【経済産業省補助金を申請する場合】 | |
3 | 経済産業省補助金の額確定通知書(写し) |
4 | 経済産業省補助金の実績報告時に提出した次の書類(オンライン申請・アップロード書類含む)一式(写し) ・充電設備の発注書、請求書※内訳書含む。 ・充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書 ・充電設備設置工事実績申告(オンライン申請) ・(実績)充電設備(オンライン申請) ・充電設備本体の保証書 ・要部写真(充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板 (型式・製造番号等)等) ・図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図) |
【経済産業省補助金を申請しない場合】 | |
5 | 充電設備の発注書、請求書※内訳書含む。(写し) |
6 | 充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書(写し) |
7 | 充電設備本体の保証書(写し) |
8 | 要部写真 (充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板(型式・製造番号等)等を自ら撮影したもの) |
9 | 図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図) |
【その他該当する場合】 | |
10 | その他 ※市長が必要と認めるもの |
※提出書類は、すべてA4判片面とする。
別表6(第 20 条関係) 保有義務と取得財産等の処分を制限する期間
期間 | 充電設備一式 | 取得した日から5年 |
処分の制限 | ・処分制限期間内は処分(目的外使用、譲渡、交換、廃棄、貸付け、担保提供することをいう。)することはできない。ただし、あらかじめ「横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る財産処分承認申請書」(第 13 号様式)を市長に提出し、その承認を受けた場合には処分することができる。 ・処分にあたっては、補助金の返納義務が生じる場合があるため、速やかに市長に報告すること。 (※取得財産等の処分の制限は取得価格が 50 万円以上のものとする) |
別表7(第 20 条関係) 返還割合
財産処分により、交付した補助金の返還を請求する場合の金額は、設備の補助金相当額に当該設備の使用期間により定めた返還割合を乗じ、1円未満を切り捨てた額とする。
実績報告にある取得年月日等から起算した期間ごとに、返還割合を次のとおり定める。(処分の承認前に当該行為が行われた場合は、その日から起算する。)
充電設備一式
使用期間 | 返還の割合 |
処分の承認日が、取得年月日から起算して1年に満たない場合 | 100% |
処分の承認日が、取得年月日から起算して1年以上2年未満 | 80% |
処分の承認日が、取得年月日から起算して2年以上3年未満 | 60% |
処分の承認日が、取得年月日から起算して3年以上4年未満 | 40% |
処分の承認日が、取得年月日から起算して4年以上5年未満 | 20% |
処分の承認日が、取得年月日から起算して5年以上の場合 | なし |
(提出先)横浜市長
名 称
住 所
役職・代表者氏名
年 月 日
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付申請書
電気自動車等の普及促進と温室効果ガスの削減を目的として、集合住宅に充電設備を設置するため、次のとおり横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金の交付を申請します。
1 申請内容
集合住宅の名称 | |||||||||
集合住宅の所在地 | 横浜市 | ||||||||
補 助 対 象 設 備 概 要 | 対象設備・設置基数 ※チェックを入れる | 種類 | |||||||
□ 普通充電設備 □ 充電コンセントスタンド □ 充電コンセント | 基 (①) 基 (②)基 (③) | ||||||||
設置費合計 ※機器購入費と設置工事費等の合計 | A | 円 | |||||||
補助対象経費 ※経済産業省補助金の積算根拠で算定 | B | 円 | 経済産業省補助金交付決定額 | C | 円 | ||||
(B-C)×1/3 | D | 円 | 市補助上限額 ※15 万×①または② + 8 万×③ | E | 円 | ||||
補助金申請額 (千円未満切り捨て) | (D、Eのいずれか低い額が上限) | 円 | |||||||
この施設に対して受ける本補助金以 外 の 補 助 金 採 択 の 有 無 | 有 | 無 | 「有」を選択し た 場 合 そ の 名 称 |
情報欄 | 担当者 | ||||||||||
着 | 手 | 予 | 定 | 年 | 月 | 日 | 名 | 称 | |||
完 | 了 | 予 | 定 | 年 | 月 | 日 | 氏 | 名 | |||
実績報告書提出予定 | 年 | 月 | 日 | 電 | 話 | 番 | 号 | ||||
メールアドレス | |||||||||||
住 | 所 | 〒 |
第1号様式別紙(第 5 条第 1 項)
2 添付書類等
※提出書類はすべてA4判片面でご提出ください。
書類内容等 | |
【共通提出書類】 | |
1 | 交付申請書(第1号様式、第1号様式別紙) |
2 | 返信用封筒 ・郵便番号及びあて名を明記し、指定の郵便切手を添付したもの ※交付決定通知等を送付(A4判1枚程度) |
【経済産業省補助金を申請する場合】 | |
3 | 経済産業省補助金の補助金交付決定通知書(写し) |
4 | 経済産業省補助金の補助金交付申請時に提出した次の書類(オンライン申請・アップロード書類含む。)一式(写し) ・交付申請書(経済産業省補助金交付申請書) ・マンション等であることを証する書類 ・申請者確認書類 ・管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類 ・見積書(本体、設置工事)(内訳書含む。) ・充電設備等設置工事申告 ・充電設備等情報 ・要部写真 ・図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図面) ・住民総会で決議、または理事会での合意がされていることを証する書類 |
5 | 申請者確認書類 【法人の場合】 登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書のいずれかを1通(発行から3ヶ月以内のもの)、または定款 【個人の場合】 運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、マイナンバーカード等、官公署から発行された顔写真付き本人確認書類の写し 【法人格をもたないマンション管理組合の場合】 管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会議事録等) ※書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等記載されていること。 |
6 | マンション等であることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法第6条の規定による確認済証等で共同住宅等であることが明記されている書類等) |
7 | 住民総会で決議、または理事会での合意がされていることを証する書類 |
8 | 充電設備本体の購入にかかる見積書※内訳書含む。(写し) |
9 | 充電設備の設置工事にかかる見積書※内訳書含む。(写し) |
10 | 要部写真 ・充電スペースの全景、充電設備本体の設置予定場所等を自ら撮影したもの |
11 | 図面(設置場所見取図、平面図、等電気系統図、配線ルート図)(写し) |
【その他該当する場合】 | |
12 | 委任状(第 11 号様式) ※交付申請手続き等を委任する場合 |
13 | 見積書又は入札を行った際の結果がわかる資料(写し) ※補助対象経費が 100 万円以上の場合 |
14 | その他 ※市長が必要と認めた書類 |
3 申請要件等の確認
横浜市受付印
以下の内容に間違いなければ、各項目に☑マークを記入してください。
(1) 関係職員による補助対象事業の遂行状況調査に協力します。 □
(2) 市税に滞納がないことを誓約します。 □
(3) 私は反社会的勢力の団体に属していません。 □
第2号様式(第6条第2項)
名 称
住 所
役職・代表者氏名
横 浜 市 長
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付決定通知書
第 号
年 月 日
年 月 日に申請のありました横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金については、次の条件を付けて交付することに決定しましたので、通知します。
1 交付決定額
円
ただし、補助対象事業の内容の変更により当該事業に要する経費が変更された場合において補助金の額に変更が生じたときは、別に通知します。
2 補助対象事業の内容
事 業 名 | 横浜市電気自動車等用充電設備設置事業 |
補助対象事業を行う集合住宅の名称 | |
集合住宅の所在地 | |
特記事項 |
第3号様式(第7条)
年 月 日
(提出先)横浜市長
名 称
住 所
役職・代表者氏名
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付申請取下届出書
年 月 日 第 号で補助金の交付決定通知のありました横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金については、次の事項について不服がありますので、同補助金の交付申請を取り下げます。
1 補助金の額
2 交付申請年月日
年 月 日
3 交付申請取下げ理由(不服のある交付の決定内容又は交付の決定に付された条件等)
4 添付書類等返信用封筒
・郵便番号及びあて名を明記し、指定の郵便切手を貼付したものを1部
※A4判1枚程度送付予定
第4号様式(第8条)
(提出先)横浜市長
名 称
住 所
役職・代表者氏名
年 月 日
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業
(変更・廃止)承認申請書
年 月 日 第 号で補助金の交付決定通知のありました横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る事業について、(変更・廃止)をしたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。
1 変更又は廃止の理由及びその内容
2 添付書類等
(1)補助金交付申請書の写し
控えの第1号様式及び別紙の写しの中で、変更する部分を朱書き二重線で抹消し、その上段に変更後の内容を記入すること。なお、変更後の内容が書ききれない場合は、別紙にまとめて記載すること。
(2)経済産業省補助金で受理された計画変更申告書の写し
(3)返信用封筒
・郵便番号及びあて名を明記し、指定の郵便切手を貼付したものを1部
※A4判1枚程度送付予定
(4)その他必要な書類(見積書など)
第5号様式(第9条第2項)
第 号
年 月 日
名 称
住 所
役職・代表者氏名
横 浜 市 長
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業
(変更・廃止)承認通知書
年 月 日 第 号で補助金の交付決定を行い、 年月 日に補助対象事業の(変更・廃止)承認申請のありました横浜市電気自動車
等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業について、次のとおり(変更・廃止)を承認したので通知します。
1 承認した計画の概要
2 変更後の補助金の額
円
事業名 | 横浜市電気自動車等用充電設備設置事業 |
変更前の補助金の額変更後の補助金の額 | 円円 |
変更による増減額 | 円 |
第6号様式(第 12 条)
年 月 日
(提出先)横浜市長
名 称
住 所
役職・代表者氏名
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金遅延等報告書
年 月 日 第 号で補助金の交付決定通知のありました横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る事業について、予定の期間内に完了することができないことが判明したため、次のとおり報告します。
1 補助事業の進捗状況
2 原因及び内容
3 措置
4 内容に係る金額
5 補助事業の遂行及び完了予定年月日: 年 月 日
第7号様式(第 13 条)
年 月 日
(提出先)横浜市長
名 称
住 所
役職・代表者氏名
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金実施状況等報告書
年 月 日 第 号で補助金の交付決定通知のありました横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る事業について、次のとおり実施状況を報告します。
1 補助事業の遂行状況 |
2 補助事業の収支状況等 |
第8号様式(第14条)
(提出先)横浜市長
名 称
住 所
役職・代表者氏名
年 月 日
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業実績報告書
年 月 日 第 号で補助金の(交付決定・変更承認)通知のありました横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業を完了しましたので、次のとおり報告します。
1 報告内容
集合住宅の名称 | ||||||||||
集合住宅の所在地 | 横浜市 | |||||||||
補 助 対 象 設 備 概 要 | 対象設備・設置基数 ※チェックを入れる | 種類 | ||||||||
□ 普通充電設備 □ 充電コンセントスタンド □ 充電コンセント | 基 (①) 基 (②)基 (③) | |||||||||
設置費合計 ※機器購入費と設置工事費等の合計 | A | 円 | ||||||||
補助対象経費 ※経済産業省補助金の積算根拠で算定 | B | 円 | 経済産業省補助金交付決定額 | C | 円 | |||||
(B-C)×1/3 | D | 円 | 市補助上限額 ※15 万×①または② + 8 万×③ | E | 円 | |||||
補助金申請額 (千円未満切り捨て) | (D、Eのいずれか低い額が上限) | 円 | ||||||||
この施設に対して受ける本補助金以 外 の 補 助 金 採 択 の 有 無 | 有 | 無 | 「有」を選択し た 場 合 そ の 名 称 | |||||||
補助事業の実績 | 着 | 手 | 日 | |||||||
完 | 了 | 日 | ||||||||
本補助事業に係る取引先との利益排除の対象となる関係の有無 |
担 当 者 | |||
名 称 | 電 話 番 号 | ||
氏 名 | メールアドレス | ||
住 所 | 〒 |
第8号様式別紙(第 14 条)
2 添付書類等
※提出書類は、すべてA4判片面としてください。
書類内容 | |
【共通提出書類】 | |
1 | 実績報告書(第8号様式、第8号様式別紙) |
2 | 返信用封筒 ・郵便番号及びあて名を明記し、指定の郵便切手を添付したもの ※額の確定通知等を送付(A4判1枚程度) |
【経済産業省補助金を申請する場合】 | |
3 | 経済産業省補助金の額確定通知書(写し) |
4 | 経済産業省補助金の実績報告時に提出した次の書類(オンライン申請・アップロード書類含む。)一式(写し) ・充電設備の発注書、請求書※内訳書含む。 ・充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書 ・充電設備設置工事実績申告(オンライン申請) ・(実績)充電設備(オンライン申請) ・充電設備本体の保証書 ・要部写真(充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板 (型式・製造番号等)等) ・図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図) |
【経済産業省補助金を申請しない場合】 | |
5 | 充電設備の発注書、請求書※内訳書含む。(写し) |
6 | 充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書(写し) |
7 | 充電設備本体の保証書(写し) |
8 | 要部写真 (充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板(型式・製造番号等)等を自ら撮影したもの) |
9 | 図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図) |
【その他該当する場合】 | |
10 | その他 ※市長が必要と認めるもの |
横浜市受付印
第9号様式(第 15 条第1項)
第 号
年 月 日
名 称
住 所
役職・代表者氏名
横 浜 市 長
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金の額の確定通知書
年 月 日付で報告のありました横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金について、次のとおり確定しましたので通知します。
集 合 住 宅 の 名 称 | |
集 合 住 宅 の 所 在 地 | |
補 助 金 の 確 定 額 | 円 |
特 記 事 項 |
第 10 号様式(第 16 条)
横浜市長
請求書番号
年 月 日
氏名又は名称住 所
役職・代表者氏名 印
※請求委任や受領委任を行わない場合は請求書の押印を省略可
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付請求書
年 月 日 第 号で額の確定を受けた補助金について、次のとおり請求します。
1 請求金額
円
(補助金の額の確定通知書に記載されている金額)
2 補助xxx先
補助金振込先 | フリガナ | |||||||||||
口座名義 (※2) | ||||||||||||
金融機関名と店名 | 銀行信金 | 銀行コード (※1) | 支店本店 | 支店コード | ||||||||
預金種目(○で囲む) | 普通(総合) 当座 貯蓄 その他( ) | |||||||||||
口座番号 | 7 桁で記入してください(右詰) |
※1 ゆうちょ銀行の場合、支店名(コード)は3ケタの数字です。記号・番号ではありませんので、御注意ください。
※2 通帳の名義のとおり御記入ください。口座名義がアルファベットで登録されている方は、アルファベットで御記入ください。
担 当 者 | |||
名 称 | 電 話 番 号 | ||
氏 名 | メールアドレス | ||
住 所 | 〒 |
第 11 号様式(第 17 条)
年 月 日
(提出先)横浜市長
委 任 状
■委任者(申請者)
名称住所
役職・代表者氏名
(署名または記名押印) ㊞
私は、下記の者に、横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る事務手続の権限を委任します。
■受任者
1 住所・所在地
2 名称・役職・氏名
㊞
【委任事項】 ※委任する手続に☑マークを記入してください。
□ 交付申請書の提出及び訂正
□ 取下げ申請書の提出及び訂正
□ 計画変更又は廃止承認申請書の提出及び訂正
□ 実績報告書の提出及び訂正
□ 請求書の提出及び訂正
担 当 者 | |||
名 称 | 電 話 番 号 | ||
氏 名 | メールアドレス | ||
住 所 | 〒 |
第 12 号様式(第 18 条第3項)
年 月 日
名 称
住 所
役職・代表者氏名
横 浜 市 長
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付決定取消通知書
年 月 日 第 号で補助金の(交付決定・変更承認)を通知した横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金について交付決定の取消しを次のとおり決定しましたので、通知します。
集 合 住 宅 の 名 称及 び 所 在 地 | |
取 消 理 由 | |
取 消 金 額 | 円 |
第 13 号様式(第 20 条第 3 項、別表6)
年 月 日
(提出先)
横浜市長
名 称
住 所
役職・代表者氏名
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る財産処分承認申請書
年度横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業により取得した財産を、次のとおり処分したいので申請します。
1 処分しようとする財産の明細
2 処分の内容(譲渡、交換、廃棄、貸付け等の別を記載すること。目的外使用の場合は用途を記載すること。)
3 処分しようとする理由
4 添付書類等
(1)返信用封筒
・郵便番号及びあて名を明記し、指定の郵便切手を貼付したものを1部
※A4判1枚程度送付予定
(2)その他必要な書類
担 当 者 | |||
名 称 | 電 話 番 号 | ||
氏 名 | メールアドレス | ||
住 所 | 〒 |
第 14 号様式(第 20 条第4項)
第 号
年 月 日
名 称
住 所
役職・代表者氏名
横 浜 市 長
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る財産処分(承認・不承認)通知書
年 月 日に申請のありました、 年度横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業により取得した財産(充電設備)の処分について、次のとおり(承認します・不承認とします)。
財産処分承認内容・不承認内容
第 15 号様式(第 20 条第 5 項)
(提出先)横浜市長
名 称
住 所
役職・代表者氏名
年 月 日
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る財産処分完了報告書
年 月 日 第 号で承認通知のありました、 年度横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業により取得した財産
(充電設備)の処分が完了しましたので、報告します。
1 添付書類等(すべてA4判片面とする)
売買契約書の写しなど処分が完了したことがわかる書類(写し)
第16号様式(第21条)
(提出先)横浜市長
名 称
住 所
役職・代表者氏名
年 月 日
横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る補助対象事業内容変更届出書
年 月 日 第 号で補助金の額の確定通知のありました年度横浜市電気自動車等用充電設備設置費補助金に係る事業について、補助対
象事業内容に変更があったため、関係書類を添えて次のとおり届出します。
1 変更内容(変更後の内容を記載)
(1)補助金申請者の変更(交付申請書(第1号様式)に記載した申請者欄の変更)
名称 |
住所 |
〒 |
役職・代表者氏名 |
(2)(1)以外の変更は次のとおりです。