※「はじまりの名護屋城。」WEB サイトへの掲出を予定。エ ポスターを制作し、発送すること。
名護xxx茶会イベント企画運営・情報発信業務委託仕様書
1 業務名称
名護xxx茶会イベント企画運営・情報発信業務
2 業務の目的
名護屋城を中心に、特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」及び名護屋城博物館を文化観光の拠点として磨き上げ、xxエリアにおける地域振興の好循環を創出するため、400年前に名護屋城や陣屋で武将たちによる茶会が盛んに行われた史実に基づいた名護xxx茶会イベントを実施するとともに、このイベントを活用した情報発信を積極的に行い、名護屋城跡・陣跡の認知度向上を図ることを目的とする。
3 業務概要
(1)業 務 名 名護xxx茶会イベント企画運営・情報発信業務
(2)業務場所 主として名護屋城跡及びその周辺(xx市鎮西町・呼子町)
(3)業務期間 契約締結の日から令和7年(2025 年)3月 31 日(月曜日)まで
(4)業務項目
ア 「名護xxx茶会イベント」の企画・管理業務イ 「名護xxx茶会イベント」の事前調整業務 ウ 「名護xxx茶会イベント」の情報発信業務 エ 「名護xxx茶会イベント」の運営業務
オ その他必要な業務
4 茶会イベント概要
(1)開催 想定 日 令和7年(2025 年)3月 22 日(土曜日)
(2)会 場 名護屋城跡及びその周辺エリア
※メイン会場として名護屋城跡本丸を想定
(3)目標参加者数 6,000 人(関連イベント等含む)
5 業務内容
(1)「名護xxx茶会イベント」の企画・管理業務
名護屋城跡・陣跡の魅力を広く発信する機会を創出するため、これまで歴史や伝統的な芸能や文化に関心のなかった一般の方が楽しめる茶会をテーマとしたイベントを開催する。
ア 内容・会場、会場レイアウト、出演プログラム・出演者の検討・選定、関係機
関・団体との連絡等、茶会イベント全体の企画を行うこと。
イ 集客力を高めるため茶会のコンセプトにあったゲストを招聘し、ステージイベント等を行うこと。
ウ 当時の芸能や狩猟の一種であった能や鷹匠の実演イベントを行うこと。エ 華道や書道の要素を取り入れたイベントを行うこと。
オ 名護屋城跡周辺の陣跡や施設を周遊したくなる工夫を行うこと。カ 地元の産品や人材の活用に努めること。
キ 呈茶席を設けること。
※本イベントの開催にあたって県内茶道団体の協力を得ることを予定。
ク 時代衣装等を用いた情景再現イベントを行うこと。なお、情景再現イベントには、県が制作した衣装(素襖(大人用)1着、肩衣(大人用)1着、茶人衣装(大人用)
1着、南蛮人衣装(大人用)1着、小袖及び打掛衣装(大人用)1着ほか)を使用し、着付け等は原則として受注者が行うこと。
ケ イベントの各会場の写真・動画の撮影等、記録を行うこと。
(2)「名護xxx茶会イベント」の事前調整業務
「名護xxx茶会イベント」の円滑な開催に向けて関係団体、関係者への事前調整を行う。
ア 佐賀県との事前調整及び協議を行うこと。
イ xx市(マルシェ運営事業者を含む)との事前調整を行うこと。ウ 県内茶道団体との事前調整を行うこと。
エ 出演候補団体(者)との具体的な出演交渉及び必要な事前調整を行うこと。オ その他関係各団体(者)との事前調整を行うこと。
(3)「名護xxx茶会イベント」の情報発信業務
県内や福岡都市圏をターゲットに来場促進のための効果的な情報発信を行う。ア CMを制作し、テレビで情報発信すること。
イ 新聞紙面への広告を掲載すること。 ウ ランディングページを制作すること。
大きさ | B2版 |
印刷様式 | 4色刷カラー印刷(片面) |
紙質 | マットコート紙 135kg |
数量 | 300 枚 |
備考 | デザイン費含む |
※「はじまりの名護屋城。」WEB サイトへの掲出を予定。エ ポスターを制作し、発送すること。
オ チラシを制作し、発送すること。
大きさ | A4版 |
印刷様式 | 4色刷カラー印刷(両面) |
紙質 | マットコート紙 90kg |
数量 | 40,000 枚 |
備考 | デザイン費含む |
カ プログラムを制作すること。
大きさ | A3三つ折 |
印刷様式 | 4色刷カラー印刷(片面) |
数量 | 5,000 枚 |
備考 | デザイン費含む |
キ 上記5(1)ケにおいて撮影した動画を活用し、名護xxx茶会の PV を制作すること。
ク その他、名護屋城跡・陣跡の認知度を全国的に高めるため、プロモーション活動を実施すること。
(4)「名護xxx茶会イベント」の運営業務
ア イベント全体の運営(運営マニュアル、進行、来場者誘導、スタッフ配置・指導、受付運営、資料作成・配布、出演者の宿泊・食事等の手配、駐車場の手配、シャトルバスの手配、トイレの手配)を行うこと。
イ 会場装飾デザイン及び制作・設置(掲示物、照明、音響等)を行うこと。ウ 会場設営・撤去、原状回復(特に城跡内の轍の修復)を行うこと。
エ 茶道団体の茶席運営において必要となる物品・資材の会場内運搬(茶道具等)を行うこと。
※茶席運営において必要となる抹茶及び茶菓子の手配及びそれに係る経費は、各茶道団体が実費相当分を徴収し賄うため、本契約に含めないこととする。
オ 安全・衛生管理(各種申請に必要な資料作成・提出、会場・駐車場警備、ごみの収集・処分、清掃・消毒)を適切に行うこと。
カ 救護(救護に必要な資機材の調達)
キ 実施にかかる各種申請手続への対応を行うこと。
ク その他実施に係る必要な業務(緊急時対応含む)を行うこと。
【与条件】
ア 名護屋城跡・陣跡の環境は以下のとおり。
名護屋城跡…南側(大手口、多目的広場駐車場)、東側(水手口)に公衆トイレはあるが、電気・給排水設備はない。未舗装。
陣跡…電気・給排水設備はない。未舗装。
※特別史跡内においては、文化財保護法等関係法令を遵守すること。
※サインや解説板等についても汚損しないよう留意すること。イ 資機材の設営・撤去日時については協議の上、決定する。
ウ イベント保険に加入すること。内容については県と協議の上、決定する。エ 雨天時は形態を変えての実施や延期等を行う場合がある。
オ マルシェの運営に係る出店事業者の募集・決定、会場設営・撤去、及び原状回復については、xx市で実施される。
(5)その他必要な業務
ア 上記(1)~(4)を実施するにあたり、業務の進捗管理を適切に行うこと。
イ その他、本仕様書にない事項については、その都度佐賀県と協議を行い決定する。
6 成果物等
受託者は、次に掲げる成果物を、納入期限までに納めるものとする。
(1)実績報告書 1部
(2)本業務において作成した資料等
(3)その他佐賀県と受注者が合意の上、成果品として提出を求めるもの
7 業務遂行上の留意事項
(1)委託業務の実施については、県文化課と受託者とで協議を行い、決定すること。
(2)業務遂行にあたっては、委託業務を統括し、県からの指示を受ける窓口として責任者と当該業務の従事担当者を置き、関係者と円滑な事業進行管理や意思疎通に努めること。
(3)事業の運営に必要かつ適切な人員配置を行うこと。
(4)各事業を実施するにあたり、市町及び地元団体との連絡・調整に必要な資料の作成、打合せへの同席を指示することがある。
(5)本事業の実施にかかる関係機関との調整・近隣対策等が必要な場合(申請・届出含む)については、受託者が行うこととする。
(6)設備・資機材は、特に指示のない限り受託者が調達するものとし、その費用はすべて契約金額に含めることとする。
(7)受託者による会場の汚損及び損負傷又は第三者への損害は、受託者が弁償又は賠償すること。
(8)受託者は本事業の実施にあたって必要な保険に加入すること。なお、加入後は保険書類の写しを県文化課に提出すること。
(9)本事業において、第三者(本県及び受託業者以外の者)が所有する素材を用いる
場合には、著作権処理等を行うこと。
(10)業務の全部もしくはその主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならないこととする。また、主たる部分以外の業務などを第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、あらかじめ県の承諾を得ることとし、この場合においては、佐賀県内に本店を有する事業者への発注を考慮することとする。
(11)業務完了の後は、速やかに業務完了報告書を作成して佐賀県の確認を受けること。
(12)本事業において作成される成果物の著作権については、全て佐賀県に帰属する。ただし、企画競争に応募された著作物についての著作権は除く。本事業において作成された成果物への著作者人格権は行使しないものとする。受託者が単に使用する場合には、佐賀県と協議することとする。
(13)個人情報保護及び情報セキュリティに関し細心の注意が必要とされるため、受託事業者へ以下の事項を義務付ける。
ア 業務上知り得た個人情報の秘密保持を確保し、第三者への情報提供を禁止する。イ 受託業務目的以外の利用の禁止
ウ 受託業務目的以外の個人情報データの複写又は複製の禁止エ 業務従事者による個人情報保護の誓約
オ 事故発生時の報告義務と報告手順の明確化
(14)真にやむを得ない理由がある場合は、イベント等の開催の時期及び場所等について変更する場合がある。その際は佐賀県と受託者との協議によって決定する。
8 仕様書の変更等
(1)本仕様書の記載事項で変更する必要が生じたときは、佐賀県と受託者との協議によって、変更することができるものとする。
(2)本仕様書に記載されていない事項及び記載内容に疑義が生じたときは、佐賀県と受託者との協議によって、決定するものとする。
9 その他
(1)守秘義務事項
ア 本業務で収集した情報及び成果物については、当該業務において使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用したりしてはならない。
イ 本業務の履行に当たって知り得た情報を漏らしてはならない。
ウ 上記ア・イの規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(2)個人情報の保護
ア 受託者は、受託業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
イ 受託者は、受託業務の全部又は一部を第三者に再委託し、又は請け負わせる場合は、当該受託者に対して、上記アの特記事項を遵守させなければならない。