Contract
湘南信用金庫証券取引約款 新旧対照表
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第1章 証券取引 | 第1章 証券取引 |
3.(申込方法等) (1) お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印(お届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の投信または公共債取扱の本支店または出張所 (以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、証券取引を申し込むものとし、当金庫が、承諾した場合に限り証券取引を開始することができます。 9.(買付方法、時期および価額) (2) 上記(1)の買付価額は、当該約款に定める価額とし、当金庫の目論見書補完書面に記載された当該投資 信託の手数料を加えた額とします。 10.(投資信託受益証券の保管) (1) この契約によって買付けられた投資信託のうち投資信託受益証券については、これを他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混合して保管いたします。 (5) 上記(1)から(4)までの規定により混合して保管する投資信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 12.(返還) (1) 当金庫は、この契約に基づく投資信託については、お客様からその返還を請求されたときは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当金庫は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定められた価額により各投資信託を換金し、当金庫の目論見書に記載された当該投資信託の手数料および当金庫の目論見書 に記載された当該投資信託の信託財産留保額を差し引いた金銭を引渡すことにより、これに代えるものとします。 23.(証券振替決済口座) (2) 証券振替決済口座には、機構が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、投資信託受益権については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ | 3.(申込方法等) (1) お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印(お届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の投信または公共債取扱の本支店(追加)(以下 「取扱店」といいます。)に提出することによって、証券取引を申し込むものとし、当金庫が、承諾した場合に限り証券取引を開始することができます。 9.(買付方法、時期および価額) (2) 上記(1)の買付価額は、当該約款に定める価額とし、当金庫の目論見書補完書面(投資信託)に記載さ れた手数料等を加えた額とします。 10.(投資信託受益証券の保管) (1) この契約によって買付けられた投資信託のうち投資信託受益証券については、これを他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混蔵して保管いたします。 (5) 上記(1)から(4)までの規定により混蔵して保管する投資信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 12.(返還) (1) 当金庫は、この契約に基づく投資信託については、お客様からその返還を請求されたときは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当金庫は、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定められた価額により各投資信託を換金し、投資信託の目論見書に記 載された当該投資信託の信託財産留保額等を差し引いた金銭を引渡すことにより、これに代えるものとします。 23.(証券振替決済口座) (2) 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、投資信託受益権については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、 |
以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 24.(証券振替決済口座の開設) (2) 証券振替制度実施日において既に上記2.(1) ①、②のいずれかの取引をお申込みいただいている場合には、当約款に規定する同制度に基づく証券振替決済口座の開設をお申込みいただいたものとして証券振替決済口座を開設します(下記42.で開設している場合を除きます)。この場合、当約款の交付をもって、当該証券振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 25.(振替の申請) (1) お客様は、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。 ① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの ② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの (2) お客様が振替の申請を行うにあたっては、お客様が振替を希望される日の7営業日前までに、次に掲げる事項を当金庫所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 27.(担保の設定) お客様の有価証券について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。 28.(抹消申請の委任) 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該有価証券について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 29.(償還金、解約金および収益分配金ならびに利金 | それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分 (以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 24.(証券振替決済口座の開設) (2)(追加)振替制度実施日において既に上記2.(1)①、 ②、③のいずれかの取引をお申込みいただいている場合には、当約款に規定する同制度に基づく証券振替決済口座の開設をお申込みいただいたものとして証券振替決済口座を開設します(下記43.で開設している場合を除きます)。この場合、当約款の交付をもって、当該証券振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 25.(振替の申請) (1) お客様は、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。 ① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの ② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの (2) お客様が振替の申請を行うにあたっては、お客様が振替を希望される日の5営業日前までに、次に掲げる事項を当金庫所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 27.(担保の設定) お客様の有価証券について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。 28.(抹消申請の委任) (追加)振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該有価証券について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものと し、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 29.(償還金、解約金および収益分配金ならびに利金 |
の代理受領等)
証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金ならびに利金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代わって受領し、当約款の定めるところにより取り扱います。
32.(当金庫の連帯保証義務)
② その他、機構または信金中央金庫もしくは日本証券代行(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
33.(反社会的勢力との取引拒絶)
証券振替決済口座は、お客様が下記39.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記39.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は証券振替決済口座の開設をお断りするものとします。
34.(解約等)
(2) 上記(1)に基づく解約に際しては、お客様の証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券および金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
42.(届出事項の変更)
(2) 上記(1)によりお届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ、お預りした有価証券または金銭の返還のご請求には応じません。
以 上
(2024年 1月 改定)
の代理受領等)
(追加)振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きま
す。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金ならびに利金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代わって受領し、当約款の定めるところにより取り扱います。
32.(当金庫の連帯保証義務)
② その他、振替機関または信金中央金庫もしくは日本証券代行(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
33.(反社会的勢力との取引拒絶)
(追加)振替決済口座は、お客様が下記39.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものと し、下記39.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は(追加)振替決済口座の開設をお断りするものとします。
34.(解約等)
(2) 上記(1)に基づく解約に際しては、お客様の(追 加)振替決済口座に記載または記録されている有価証券および金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
42.(届出事項の変更)
(2) 上記(1)によりお届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ、お預りした投資信託受益証券または金銭の返還のご請求には応じません。
以 上
(2020年 4月 改定)