Contract
愛知県公立大学法人における受託研究取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県公立大学法人(以下「法人」という。)における受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で、「受託研究」とは、法人が設置する大学(以下「大学」という。)が外部から委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(受託の原則)
第3条 受託研究は、大学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められるものでなければならない。
2 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)は、愛知県公立大学法人歳入予算として受け入れなければならない。
(受託の条件)
第4条 受託研究の受入れは、次に掲げる条件を付して行うものとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
(2) 天災その他研究遂行上やむを得ない事由により受託研究を中止し、又は変更する場合においては、法人はその責めを負わず、納付した受託研究費は原則として返還しないこと。
(3) 受託研究費により取得した設備等は、法人に帰属すること。
(4) 受託研究は、受託研究費納付前には開始できないこと。
(5) 受託研究費が、指定期間内に納付されない場合は、法人において契約を解除できること。
(受託研究の申請)
第5条 受託研究を申請しようとする者は、受託研究申請書(様式1)を、学長を経由して理事長に提出するものとする。
(受託の決定)
第6条 前条の申請について、関係学部教授会又は研究科会議が受入れを適当と認めた場合は、学長は、理事長に対して受託研究の受入れを依頼するものとする。ただし、必要により、教育研究審議会に諮るものとする。
2 理事長は、受入れの決定をしたときは、学長を経由してその内容を委託者に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 理事長は、受託研究の実施に当たり、受託研究契約書(様式2)により、委託者との間で契約を締結するものとする。
(経費の負担)
第8条 法人は、その施設・設備を受託研究の用に供するものとする。
2 委託者は、次の経費を負担することとする。
(1) 受託研究費
(2) 研究用材料、機械器具等の提供物品(以下「提供物品」という。)を大学に受け入れる場合において、当該設備等の搬入及び搬出に要する経費
(受託研究費)
第9条 受託研究費は、次に掲げる経費の合計額とする。
(1) 受託研究の遂行に必要な謝金、旅費、人件費、消耗品費その他直接的な経費(以下「直接経費」という。)
(2) 受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)
2 前項の規程にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接経費のみとすることができる。
(1) 競争的資金(資金配分主体が広く研究開発課題を募り、提案された課題の中から実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金)による研究費のうち、間接経費が措置されていない場合
(2) 理事長が次のいずれかに該当すると認める場合
ア 当該受託研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの
イ 大学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
3 間接経費は、受託研究費の8パーセントに相当する額とする。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、間接経費の率を別に定める。
(経費の納付等)
第10条 委託者は、第7条の契約を締結したときは、所定の期日までに受託研究費を納付しなければならない。
2 徴収した受託研究費は、原則として返還しない。ただし、第12条の規定により受託研究を中止し、又は変更する場合において、受託研究費に不用の額が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を返還することができる。
3 受託研究費に不足が生ずると認められる場合は、委託者と協議の上、委託者に受託研究費の追加負担を求めることができる。
4 第12条の規定により受託研究を変更したときは、その事由に応じ、委託者に受託研究費の追加負担を求めることができる。
(設備等の受入れ)
第11条 受託研究の遂行上必要な場合には、提供物品を大学に受け入れることができる。なお、当該提供物品に瑕疵があったことに起因して発生した損害は、委託者が賠償することとする。
(受託研究の中止又は変更)
第12条 受託研究を担当する教員(以下「受託研究者」という。)は、天災その他研究の遂行上やむを得ない事由により、受託研究を中止し、又は変更する必要が生じ
たときは、受託研究変更(中止)承認申請書(様式3)を、学長を経由して理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の申請があったときは、委託者と協議の上、当該受託研究を中止し、又は変更することができる。
(知的財産xxの帰属)
第13条 受託研究の結果生じた知的財産xx(特許権、実用新案権、回路配置権、意匠権、著作権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。以下同じ。)は、法人に帰属するものとし、委託者に対してこれを無償で使用させ、又は譲渡することはできない。
2 受託研究の結果生じた知的財産xxについては、「愛知県公立大学法人教職員勤務発明等規程」等に基づき、所定の手続を行う。
(知的財産xxの実施)
第14条 法人は、前条第2項において法人に継承された知的財産xxについて、委託者又は委託者の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対して実施させようとするときは、事前に委託者の同意を得るものとする。
2 前項の場合において、委託者が第三者による実施に同意しないときは、正当な理由がある場合を除き、委託者が次項に規定する独占的な実施を申し込んだものとみなす。
3 法人は、前条第2項において法人に継承された知的財産xxについて、委託者又は委託者の指定する者に限り、当該受託研究完了の日から10年を超えない範囲内において、独占的に実施させることができるものとする。
4 前項の期間は、公共性及びxx性を著しく損なわないと認められるときは、必要に応じて更新することができるものとする。
(独占的実施の場合の第三者に対する知的財産xxの実施の許諾)
第15条 前条第3項の場合において、委託者又は委託者の指定する者が当該知的財産xxを独占的実施の期間中、その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、法人は、第三者に対し、委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取の上、当該知的財産xxの実施を許諾することができるものとする。
2 前条第3項の規定にかかわらず、委託者又は委託者の指定する者に当該知的財産xxを独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、法人は、第三者に対し、当該知的財産xxの実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第16条 法人は、前2条の規定に基づき、委託者、委託者の指定する者又は第三者に知的財産xxの実施を許諾するときは、別に実施契約を締結し、実施料を徴収するものとする。
2 法人は、第14条第3項の規定に基づき独占実施契約を締結する場合は、委託者又は委託者の指定する者に対し、実施料として知的財産xxに関する出願費その他
出願及び権利維持に関する費用を勘案した一時金を課すものとする。
(研究の完了)
第17条 受託研究者は、受託研究が完了したときは、受託研究実施結果報告書(様式4)を、学長を経由して理事長に提出しなければならない。
(研究成果等の公表)
第18条 研究成果は、公表を原則とし、大学が行うものであることとする。ただし、大学の承認がある場合に限り、委託者も公表することができる。
(適用除外)
第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を適用しないことができる。
(1) 国、政府関係機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は他の公立大学法人からの受託研究である場合
(2) その他理事長が特別な事情があると認める場合
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。附 則(平成19年12月28日規程第66号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。附 則(平成23年12月15日規程第6号)
この規程は、平成24年1月4日から施行する。