Contract
【フランチャイズ・チェーン加盟契約書】
「フランチャイズ契約の実務と書式」(2011 年版)303 頁
○○○フランチャイズ・チェーン加盟契約書
株式会社○○○と、〔 〕とは、以下のとおり「○○○フランチャイズ・チェーン加盟契約」
(以下、「本契約」という)を締結する。
(前文)
1 本契約は、「○○○フランチャイズ・チェーン」のフランチャイザーを営む株式会社○○○(以下、「フランチャイザー」という。)と、「○○○フランチャイズ・チェーン」に加盟することを希望する〔 〕(以下、「フランチャイジー」という。)との間で、相互の信頼関係に基づき、○○○フランチャイズ・システムを維持発展させ、相互の利益と永続的な協力関係を維持するために締結されたものである。
2 フランチャイザーは、「○○○ 」を開発し、全国規模のチェーン店として展開をしている。「○
○○」は○○製法による高品質な……を特徴とする。
3 フランチャイジーは、店舗の成功が自己の経営努力にかかることを自覚するとともに、本契約書及び「フランチャイズ契約の要点と概説」の内容を十分理解、検討した結果、本契約を締結することを決意した。
第 1 章 フランチャイズ付与等
第 1 条(定義)
本契約において用いられる用語は、以下のように定義される。
① ○○○フランチャイズ・システム
本フランチャイズ・チェーンに属する店舗を運営するためにフランチャイザーが開発した各種マニュアル、文書、図画、経営指導及びコンピュータを用いた運営システムの総称であり、それらが有機的一体をなし、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗の運営に供されるものをいう。
② ○○○情報システム
本フランチャイズ・システムにおける POS レジスター及びコンピュータを用いた情報システムであり、フランチャイジーは、当該システムを用いて本件店舗の売上管理・受発注・勤怠管理を行うとともに、フランチャイザーは、フランチャイジーに対し本件店舗を運営するために必要かつ有益な各種情報を伝達する。これには、当該情報システムに使用されるコンピュータ機器を効率的に機能させるためにフランチャイザーが開発したコンピュータ・プログラムが含まれる。以下、単に「本情報システム」という。
③ 平均ロイヤルティ
店舗営業開始日の属する月から店舗営業終了日の属する月までに支払われたのロイヤルテ
ィの平均月額、又は、店舗営業開始日の属する月からフランチャイザーによる違約金請求日の属する月までに支払われたロイヤルティの平均月額のいずれか高い額をいう。
第 2 条(フランチャイズの付与)
1 フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、本契約の有効期間中、フランチャイジーが本契約の各条項を誠実に遵守することを条件として、フランチャイザーが所有する経営ノウハウ及び本フランチャイズ・チェーン・システム並びにフランチャイザーが所有する商標その他営業上の象徴を用いて、別紙店舗要綱記載の店舗所在地において「○○○」店舗を設置し、当該店舗を経営することを許諾する(以下、フランチャイジーが経営する○○○店舗を「本件店舗」という。)。
2 フランチャイジーは、本フランチャイズ・チェーンの一員として、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を低下させるような行為をしてはならない。
3 フランチャイジーは、フランチャイザーが定めた営業政策を遵守し、それに合致するように店舗を運営しなければならない。
第 3 条(フランチャイザーの基本事務)
フランチャイザーは、本xxxxxxx・xxxxの統一的なイメージを維持するために、次の事務を行うものとする。
① 加盟店の営業に供する商品、サービス、レシピ及びメニューの提供。
② 店舗デザイン、店舗レイアウト、内装設備、厨房設備等の決定。
③ 調理指導及び販売指導並びに販売促進。
④ 不当な競争を防止するための加盟店間相互の調整。第 4 条(契約当事者の独立性等)
1 本契約の当事者双方は、それぞれ独立した事業者であり、本契約は、フランチャイジーにフランチャイザーの代理人、受任者、共同経営者、履行補助者、従業員又は使用人たる地位を付与するものではない。
2 フランチャイザーは、フランチャイジーの債務を保証ないし引き受けるものでない。
3 フランチャイジーは自己の判断と経営責任のもとで本件店舗を経営するものであり、フランチャイザーは本件店舗の売上又は成功を保証するものではない。
第 5 条(売上保証の否定)
1 フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、本件店舗の売上、利益、成功を保証するものではない。xxxxxxxxは、そのことを十分理解した上で、自己の判断と責任において本契約を締結したことを確認する。
2 フランチャイジーは、フランチャイザーがフランチャイジーに対して本件店舗の売上、経費、収益、損益、事業計画等について何らかの予測値や金額を提示したとしても、①売上予測の手法は未だ確立されておらず、統計学上の限界が存すること、②本チェーンにおいて全く同じ環境の既存店が存在するわけではないこと、③フランチャイザーが提示した予測値はあくまで将来の事業活動に係るものであって、立地環境や経済環境の変化、店舗の運営状況など
様々な要因によって左右されるものであって、フランチャイザーがこれらを正確かつ確実に予測することは極めて困難であることを理解し、本件店舗がフランチャイザーの予測どおりの経営成績を上げるものではないことを了解している。
第 2 章 加盟金、加盟保証金、ロイヤルティ
第 6 条(加盟金)
1 フランチャイジーは、本契約締結日に、フランチャイザーに対して、マニュアル等ノウハウの開示、情報システムの導入、フランチャイザー所有の商標その他営業上の象徴の使用許諾、開業準備の支援の対価たる加盟金として金○○○円を支払うものとする。
2 加盟金に係る消費税及び支払いに関する手数料はフランチャイジーが負担するものとする。
3 フランチャイジーは、本契約締結前からフランチャイザーの重要な営業秘密の開示を受けたことを認識するとともに、仮に事業の開始に至らなくても、本条に基づきフランチャイザーに支払われた加盟金がフランチャイジーに返還されないことを認める。
第 7 条(加盟保証金)
1 フランチャイジーは、本契約締結日に、フランチャイザーに対して、xxxxxxxxが本契約及び関連契約に基づきフランチャイザーに対して負担する一切の債務を担保するために、加盟保証金として金○○○円を預託するものとする。
2 フランチャイザーは、加盟保証金を無利息で預かるものとする。
3 フランチャイザーは、フランチャイジーが本契約又は関連契約に基づくフランチャイザーに対する債務の支払を怠ったときは、加盟保証金の全部又は一部をその債務の弁済に充当することができる。
4 本件加盟保証金は、本契約の終了後、xxxxxxxxが契約終了時の全ての義務を履行し、フランチャイザーに対する全ての債務を清算した後に、その残額が返還されるものとする。
第 8 条(ロイヤルティ)
1 フランチャイジーは、フランチャイザーに対して、商標その他営業上の象徴の使用並びに継続的な経営指導の対価として、毎月 1 日から末日までの間の本件店舗における月間総売上高(月間総売上高とは、本件店舗における値引き後課税前の売上高をいう。)の○パーセントに相当する金額をロイヤルティとして支払うものとする。
2 フランチャイジーは、毎月末日(但し、当月末日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日。)に前月分のロイヤルティ(前月末日を〆日として算出する)及びそれに係る消費税を、フランチャイザーが指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料はフランチャイジーが負担するものとする。
第 9 条(システム使用料)
1 フランチャイジーは、フランチャイザーに対して、本情報システム導入日の属する月から契約終了に至るまで、本情報システム使用料として、毎月金○○円を支払うものとする。
2 フランチャイジーは、毎月末日(但し、当月末日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日。)に前月分のシステム使用料及びそれに係る消費税を、フランチャイザーが指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料はフランチャイジーが負担するものとする。
第 10 条(広告分担金)
1 フランチャイジーは、フランチャイザーの請求に従い、本フランチャイズ・チェーンに関する宣伝広告・販売促進活動の費用の分担金として、本件店舗の月間総売上高に対する○パーセントに相当する金額を、フランチャイザーに対して支払うものとする。
2 フランチャイジーは、毎月末日(但し、当月末日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日。)に前月分の広告分担金及びそれに係る消費税を、フランチャイザーが指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料はフランチャイジーが負担するものとする。
3 フランチャイザーは、本条に基づき受領した分担金をその裁量的判断に基づいて使用するものとし、フランチャイジーからフランチャイザーに支払われた分担金は、理由の如何を問わずフランチャイジーに返金されない。
第 3 章 立地選定等
第 11 条(店舗の立地選定)
1 フランチャイジーは、自らの判断と責任で、本件店舗を選定し決定するものとする。
2 フランチャイジーは、以下の事実を確認する。
① 本件店舗の決定及びフランチャイジーの事業計画の作成に際して、フランチャイザーからフランチャイジーに交付された書面、図面、計算式、表その他一切の文書は、フランチャイジーが意思決定するうえでの参考資料に過ぎず、本件店舗所在地におけるフランチャイジーの売上及び事業の成功を保証するものではないこと。
② 本件店舗の決定及びフランチャイジーの事業計画の作成に際してなされたフランチャイザーの助言、承認その他一切の発言が、本件店舗所在地におけるフランチャイジーの売上及び事業の成功を保証するものではないこと。
第 12 条(店舗移転の禁止)
1 フランチャイジーは、フランチャイザーの事前の文書による承諾なき限り、本件店舗を、別紙店舗要綱記載の場所以外に移転してはならないものとする。
2 フランチャイジーは、フランチャイザーの事前の文書による承諾なき限り、本件店舗で扱う商品及びサービスについて、インターネット上で販売してはならない。
3 フランチャイジーは、フランチャイザーの事前の文書による承諾なき限り、インターネット上に独自のホームページを作成し、本件店舗の取扱商品の宣伝広告に供してはならない。
第 13 条(店舗の新設)
1 本契約の有効期間中、フランチャイジーが、○○○フランチャイズ・チェーンに属する店舗を
新たに開設する場合は、フランチャイザーと協議の上、新たに「○○○フランチャイズ・チェーン加盟契約」を締結しなければならない(以下、新たに締結された「○○○フランチャイズ・チェーン加盟契約」を、「新 FC 契約」という。)。
2 新 FC 契約においては、加盟金は金○○○万円とする。
3 新 FC 契約においては、フランチャイザーとフランチャイジー協議の上、第 17 条で定める開業日前後の実地指導を行わないことができる。
第 14 条(xxxxx権の否定)
フランチャイザーは、本件店舗が存在する地域(以下、「本件地域」という。)において、フランチャイジーに対して、排他的かつ独占的な営業を行う権利(テリトリー権)を与えるものではなく、本件地域において、フランチャイザー自ら又は第三者をして、本フランチャイズに属する店舗を開設することができる。
第 4 章 開業準備、店舗建設等
第 15 条(店舗の設置)
1 フランチャイジーは、店舗の外観、附属設備、什器備品、並びにこれらの配置及び組み合わせが本フランチャイズ・チェーンのイメージの統一性及び同一性にとって不可欠であることを認識し、本フランチャイズ・チェーンのイメージの統一性及び同一性を維持するため、フランチャイザーが定める仕様、規格、基準及び建築図面に従い、フランチャイジーの費用負担で、本件店舗の設計、内外装工事並びに機器、什器等及び備品等の設置・配置(以下、「工事等」という。)を行うものとする。
2 フランチャイジーは、店舗外観や構造、設備の配置、商品の陳列方法がフランチャイザーのxxの店舗経営を通じて構築したものでありフランチャイザーの重要なノウハウに当たることを確認する。
3 フランチャイジーは、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、本件店舗の設計をフランチャイザーが推薦する設計事務所に委託するものとする。但し、フランチャイジーが希望する設計事務所が本フランチャイズ・チェーンのイメージの統一性及び同一性を維持しうるだけの技術水準を備える場合は、フランチャイジーは、フランチャイザーの事前の承諾を得た上で、当該設計事務所に本件店舗の設計を委託することができる。
4 フランチャイザーは、本件店舗の工事等が本条の要件を満たしているか否かを確認するため、随時立ち入り検査その他必要な検査を行うことができるものとし、本条の要件を満たさない場合は、補修、改装又は再工事を指導・勧告することができる。
第 16 条(開業前研修)
1 フランチャイジーは、本件店舗の開業前に、フランチャイザーの指示に従い、フランチャイジー自身又は本件店舗の営業を監理する責任者(店長又はこれに代わる者)及びフランチャイザーが定める一定数の従業員(店長等を含めて総数○名。以上、総称して「所定研修者」と
いう。)をして、開業前研修(原則○日間)を受講させ、所定の研修課程を修了させなければならない。
2 フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、前項の研修費として、金○○円(消費税別)を支払う。
3 フランチャイザーは、所定研修者が、フランチャイザーの定める水準まで習得できていないと判断した場合、再研修又は人員の補充をフランチャイジーに命じることができる。再研修及び補充人員用の研修に要した費用はフランチャイジーの負担とする。
4 所定研修者その他の従業員が開業前研修を受けるにあたって要する交通費、宿泊費、研修期間中の給与等の研修に係る実費は、フランチャイジーの負担とする。また、フランチャイジー、所定研修者その他の従業員は、フランチャイザーに対して研修期間中の賃金を請求できない。
5 本条の規定によってフランチャイジーからフランチャイザーに支払われた研修費用は、理由の如何を問わずフランチャイジーに返還されない。
第 17 条(開業時実地指導)
1 フランチャイザーは、本件店舗の開業に際し、フランチャイザー又はフランチャイザーの指定する指導員(1 名)を派遣して、本件店舗において実地指導を行うものとする。
2 前項の実地指導は本件店舗開業前○日、開業日及び開業後○日の計○日とする。
3 実地指導費は前条第 2 項所定の研修費に含まれる。但し、xxxxxxxxが指導員を派遣するために要する交通費、宿泊費等の実費は、フランチャイジーの負担とする。
第 18 条(コンピュータ・システム等の導入)
1 フランチャイジーは、フランチャイザー指定のコンピュータ機器、POS システム、フランチャイザーが独自に開発した情報システムを導入するものとする。
2 フランチャイジーは、本情報システムの保守・修理等の業務について、フランチャイザー又はフランチャイザーが文書で指定する者に委託するものとする。
3 フランチャイジーは、本情報システムの使用に係る権利を第三者に譲渡、転貸、担保提供その他の処分をしてはならないものとする。
4 フランチャイジーは、本契約の有効期間中、マニュアルその他フランチャイザーが指定する文書に定められた使途、方法、手順等に従ってのみ、コンピュータ・システム等を使用することができるものとし、それ以外の使途、目的のために一切使用してはならないものとする。また、フランチャイジーは、本情報システムを複製、改変、リバース・エンジニアリング又はデコンパイル等を行わないものとする。
第 19 条(開業前準備)
1 フランチャイジーは、フランチャイジーの費用負担にて、開業日までに本マニュアルその他フランチャイザーが指定する文書に従い、商品及び原材料を仕入れ、購入するとともに、設備及び什器備品を導入又は購入し、これらを使用可能な状態にするものとする。
2 フランチャイジーは、開業日までに必要な従業員を雇用しなければならない。
第 20 条(許認可届出)
フランチャイジーは、保健所・税務署・消防署・その他本件店舗を営業する上で適用を受ける全ての諸法令に定められた許可申請・届出を所管の官公庁に行い、その許認可を取得しておかなければならない。
第 21 条(開業許可)
フランチャイザーは、フランチャイジーが本章に定めるいずれかの条項に反していた場合は、フランチャイザーは、本件店舗の開業及び営業を許可しないことができる。
第 5 章 本件店舗の運営
第 22 条(店舗の運営)
1 フランチャイジーは、本件店舗の成功がフランチャイジーの不断の努力に係ることを深く自覚し、本契約及びフランチャイザーが貸与するマニュアルその他フランチャイザーの指示・指導に従って本件店舗を経営する。
2 フランチャイジーは、フランチャイザーが貸与するマニュアルその他フランチャイザーが指定する文書に従って日報、月次営業報告書、年次報告書等の定められた報告を行うとともに、フランチャイザーの指示に従い、随時、本件店舗の経営状態の報告を行う。
第 23 条(従業員の雇用)
1 フランチャイジーは、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、フランチャイザーの貸与するマニュアルその他フランチャイザーの指示・指導に従い、本件店舗を運営する上で十分な質と数の従業員を雇用するものとする。
2 フランチャイジーは、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、本件店舗の営業に従事する者をしてフランチャイザーの指定するユニフォームを着用させなければならない。これに要する費用はフランチャイジーが負担するものとする。
3 フランチャイジーは、フランチャイジーの従業員が本フランチャイズ・チェーンに対する社会的信用を害さないように、フランチャイザーの貸与するマニュアルその他フランチャイザーの指示・指導に従い、従業員の教育、監理及び監督に努めねばならない。
第 24 条(物品等の供給、仕入)
1 フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、本件店舗の営業に必要な機械設備、厨房機器、調理器具、POS レジスター、コンピュータ、看板、食器類、ユニフォーム、販促用品、メニューブック、営業用消耗品、商品、食材、原材料、その他本件店舗の営業に必要な物品(以下、これらを総称して「物品等」という。)を販売、供給又は貸与するとともに、これらの物品等の仕入先等を推薦する。ただし、フランチャイジーは、食材の安全衛生、輸入禁止措置、その他の社会状況の変化により物品等の供給が困難になる事態が生じることを認容する。
2 フランチャイジーは、前項の物品等をフランチャイザー又はフランチャイザーが推薦する仕入先から購入することが本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するために必要かつ有益であること認識し、前項の物品等をフランチャイザー又はフランチャイ
ザーが推薦する仕入先から購入するように努める。
3 フランチャイジーがフランチャイザー又はフランチャイザーが推薦する仕入先以外の者から仕入れた物品等が本フランチャイズ・チェーンの品質基準及び本フランチャイズ・チェーン全体の統一的なイメージに適合しないとフランチャイザーが判断したときは、フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、当該物品等の取り扱いの中止を求めることができる。
第 25 条(受発注、引渡し、検収)
1 フランチャイジーは、フランチャイザーの定める基準に従い、本件店舗の営業に必要な商品、食材、原材料、消耗品等(以下、「商品等」という。)の数量及び品質を維持するものとする。
2 フランチャイジーは、フランチャイザーが定めた方式に従い商品等の発注を行うものとし、フランチャイザーは、商品等の発送をもって承諾の意思表示に代えることができる。
3 フランチャイザーとフランチャイジーの間で特段の定めなき限り、商品等の引渡しは本件店舗の店頭でなされるものとする。
4 商品等の引渡しを受けた時、フランチャイジーは直ちに検収を行い、引き渡された商品等の種類、数量、品質を確認するものとする。商品引渡後 2 日以内にフランチャイジーから異議が出されなかった場合、フランチャイジーは商品等の検収を終了したものとみなされる。
5 フランチャイザーとフランチャイジーの間で特段の定めなき限り、フランチャイザーがフランチャイジーに商品等を引き渡した時点で、商品等の危険負担はフランチャイジーに移転し、以後、xxxxxxxxの管理責任が生じるものとする。
6 フランチャイジーは仕入れた商品等の点検を常時実施し、常にフランチャイザーの定めた品質、規格、基準を維持しなければならない。
7 本条の規定は、フランチャイジーがフランチャイザーの推薦した仕入先から商品等を購入する場合にも準用する。但し、フランチャイジーと当該仕入先との間に特段の定めがある場合はこの限りではない。
第 26 条(本件店舗及び付属設備の管理等)
1 フランチャイジーは、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、フランチャイザーが貸与するマニュアルその他フランチャイザーが指定する文書に従い、自己の費用負担をもって、本件店舗を維持管理するものとする。
2 本フランチャイズ・チェーンで用いる標章の変更、店舗の老朽化、消費者動向の変化その他の事情により、フランチャイザーが、店舗の内外装の改装、改築、補修、変更を要すると判断した場合は、フランチャイジーは、フランチャイザーの指示に従い、店舗内外装の改装、改築、補修、変更をしなければならない。店舗内で使用する機器、什器備品等についても同様とする。
3 フランチャイジーが、本件店舗の改築、改装、什器・備品の交換等を行う場合は、フランチャイザーの事前の文書による承諾を得なければならない。
4 フランチャイジーは、本件店舗の設備、POS システム、レジスター、コンピュータ、看板、食
器類、ユニフォーム、販促用品、メニューブックを、フランチャイザーの許可なく本件店舗外で使用してはならない。
第 27 条(本件店舗の営業時間・営業日)
1 本件店舗の営業日は、年中無休とする。
2 本件店舗の営業時間は、午前 11 時 30 分から午後 11 時までとする。
3 フランチャイジーは、フランチャイザーの事前の文書による承諾がある場合及び緊急やむを得ない場合、本件店舗の営業日と営業時間を変更することができる。
第 28 条(製造方法)
1 フランチャイジーは、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、本件店舗で販売する商品について、フランチャイザーが貸与するマニュアルその他フランチャイザーが指定する文書に従って製造、加工するものとする。
2 前項に従いフランチャイジーが製造、加工する商品は、フランチャイザーが定める品質、規格、基準を満たさなければならない。
3 フランチャイジーは、フランチャイザーが貸与するマニュアル又はフランチャイザーの指示に従い、定期的又は臨時に棚卸しを実施するものとする。
第 29 条(販売品目、販売方法)
1 フランチャイジーは、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、フランチャイザーが指定するメニュー、商品リストに掲載された商品及びフランチャイザーが指定する商品のみを、本件店舗で販売、提供するものとする。
2 フランチャイジーは、本件店舗で商品を販売しサービスを提供するに際し、フランチャイザーが貸与するマニュアルその他フランチャイザーが指定する文書を遵守するものとする。
3 フランチャイジーは、本件店舗で販売する商品を、他の場所で販売したり、他の用途に使用したり、一般消費者以外の者に販売してはならない。
第 30 条(販売価格)
1 フランチャイザーは、本件店舗で販売する商品及び提供するサービスの価格について、フランチャイジーに対して標準価格を提示するものとする。
2 フランチャイジーは、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、前項の標準価格を尊重するものとする。
3 フランチャイジーは、本フランチャイズ・チェーン全体で採用される販促活動、キャンペーン活動の重要性を理解し、フランチャイザーが定めるキャンペーン価格等の営業政策を遵守する。なお、当該営業政策は本件店舗の売上又は利益の増加を保証するものではない。
第 31 条(食中毒への注意)
1 フランチャイジーは、食中毒の発生が本フランチャイズ・システムの社会的信用を著しく害するものであることを十分認識し、食中毒発生防止のために本件店舗設備の衛生管理に細心の注意を払うとともに、従業員に対する衛生指導及び教育を徹底するものとする。
2 フランチャイジーは、商品の品質維持に関しては細心の注意をはらい、フランチャイザーの
指示する期限内に販売しなければならない。フランチャイジーは、期限を越えた商品を直ちに廃棄しなければならず、廃棄した商品の代価はフランチャイジーの負担とする。
第 6 章 経営指導及び研修等第 32 条(マニュアルの貸与等)
1 フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、本フランチャイズ・チェーンの運営方法等を記載した各種マニュアルを貸与する。
2 本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するた め、フランチャイジーは、マニュアルに定めた規格及び基準を遵守して本件店舗を運営するものとし、本件店舗の運営以外の目的で、マニュアルを使用してはならない。
3 フランチャイジーは、マニュアル及びその内容が第 36 条に定める秘密情報に当たることを承認する。
4 フランチャイザーは、マニュアルの内容をいつでも改訂できるものとし、フランチャイジーはこれらの改訂につき、フランチャイザーの指示に従うものとする。
5 フランチャイジーは、マニュアルにつき、フランチャイザーの指示に従い、追加、改廃、差し替え等の整理を行うとともに、厳重に保管するべき義務を負い、本契約終了時、フランチャイザーの指示に従い速やかに返還するものとする。
第 33 条(フランチャイザーによる経営指導)
1 フランチャイザーは、フランチャイジーが本件店舗を経営するについて、以下の指導又は援助を行うものとする。
① 本件店舗で販売する商品、店舗内外装、設備、機器、什器備品等の品質、外観、配置、表示方法等についての指導及び助言。
② キッチンオペレーション、ホールオペレーション並びに販売促進活動についての指導及び助言。
③ その他フランチャイザーが本件店舗の運営上有益と考える各種情報の提供並びに研修の実施。
2 フランチャイジーは、本条に基づきフランチャイザーがフランチャイジーに提供する指導、援助、情報提供はフランチャイザー所定のプログラムに基づく画一的な内容にならざるを得ないことを了解する。
3 フランチャイザーは、本件店舗に、フランチャイザー指定の指導員(スーパーバイザー)を派遣し、店舗の商品構成、販売状況等を観察して助言及び指導を行うものとする。フランチャイジーは、スーパーバイザーによる経営指導の内容及び方法は担当するスーパーバイザーの裁量的判断によることを了解する。
4 スーパーバイザーの派遣は原則として○ヵ月に○回とし、派遣の日時はフランチャイザーとフランチャイジー協議の上で定める。
5 前 2 項に定めるもののほか、フランチャイジーから本件店舗の経営指導のためにスーパー
バイザーの派遣を要請された場合、フランチャイザーは、その必要性を判断し、スーパーバイザーを派遣することができる。但し、フランチャイジーは、スーパーバイザーの人件費(指導員 1 名 1 日あたり金○万円)をフランチャイザーに支払うものとする。
6 前項に基づきスーパーバイザーを派遣するために要する交通費、宿泊費その他の実費はフランチャイジーが負担するものとする。
第 34 条(開業後研修)
1 フランチャイザーは、本件店舗開業日以降も、マニュアルその他フランチャイザーが指定する文書に従い、各種研修プログラム、勉強会、店長会議その他の会合(以下、「研修等」という)を実施し、フランチャイジーに対して当該研修等を受講するように指示することができる。
2 フランチャイジーは、研修等に自ら参加し又はフランチャイジーの従業員を 参加させなければならない。
3 当該研修等への参加費、交通費、宿泊費その他の実費はフランチャイジーの負担とする。
第 7 章 標章等及び営業秘密の保持
第 35 条(標章等の使用)
1 フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、本契約の有効期間中、次の事項を遵守することを条件として、別紙商標目録記載の商標その他のマーク(以下、「本件標章等」という。)を使用することを許諾する。
① フランチャイジーは、本件店舗の運営以外の目的で、本件標章等を使用してはならず、第三者をして使用させてはならない。
② フランチャイジーは、本件標章等の使用にあたって、マニュアルその他フランチャイザーが指定する文書の定めに従い、フランチャイザーの指示を遵守しなければならない。
2 フランチャイジーは、フランチャイザーが本件標章等を所有し、その使用に関する排他的権利を有すること、及び本件標章等を用いた看板、店舗仕様、ユニフォームその他の営業シンボルについて、フランチャイザーが商標権、著作権、意匠権その他一切の権利を有することを確認する。
3 フランチャイジーは、本件標章等と同一又は類似の標章を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は登録してはならない。
4 フランチャイジーは、本件標章の使用について第三者から異議を述べられた場合、直ちにフランチャイザーに連絡しなければならない。フランチャイジーは、フランチャイザーと協議の上で、当該異議に対応するものとし、フランチャイザーの承諾なく相手方と交渉、示談、和解、応訴をしてはならない。
5 フランチャイジーは、本契約が終了した際、本件標章等の使用を直ちに中止するものとし、本件店舗の内外装、設備、什器備品等から、本件標章等の表示を抹消ないし削除しなければならない。
6 フランチャイジーが本条の規定に反した場合、フランチャイジーは、当該違反行為を直ちに
停止するとともに、違約金として平均ロイヤルティの 30 ヵ月分又は金○○円のいずれか高い金額をフランチャイザーに対して支払うものとする。当該違約金は、フランチャイザーからフランチャイジーへの損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
第 36 条(秘密保持義務)
1 フランチャイジーは、フランチャイザーの事前の文書による承諾なき限り、本件店舗の運営に関してフランチャイザーから提供を受けた営業用の秘密及びノウハウ(以下、「本件秘密情報」という。)を、直接的か間接的かを問わず、いかなる第三者に対しても開示してはならず、本件店舗の運営以外の目的で使用してはならない。
2 フランチャイザーが、本契約に基づき秘密であると指定した一切の情報及びノウハウは、本件秘密情報に該当するものとみなす。
3 フランチャイジーは、フランチャイザーから提供を受けたマニュアル、文書、図面、販促資料その他本件秘密情報が記載された一切の資料(以下、「資料等」という。)を厳重に保管するものとする。また、フランチャイジーは、フランチャイザーの事前の文書による承諾なき限り、これらの資料等を複製し、閲覧、謄写等をさせてはならない。
4 フランチャイジーは、従業員(アルバイトを含む)、従業員に準じて店舗営業を補助するフランチャイジー及びフランチャイジー代表者の親族に対して、前 3 項の守秘義務を遵守するように指導・監督する義務を負う。
5 フランチャイジーが本条の規定に反した場合、フランチャイジーは、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として平均ロイヤルティの 30 ヵ月分又は金○○万円のいずれか高い金額をフランチャイザーに対して支払うものとする。当該違約金は、フランチャイザーからフランチャイジーへの損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
6 フランチャイジーは、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も本条の義務を負う。
第 8 章 競業避止義務
第 37 条(競業避止義務)
1 フランチャイジーは、その名義・態様の如何を問わず、フランチャイザーの事前の文書による承諾なき限り、直接又は間接的に、本事業と同種又は類似の営業ないし営業の部類に属する取引を行ってはならないのみならず、第三者をして行わせてはならないものとする。
2 フランチャイジーが新たに経営する店舗で販売する商品のうちの主な品目が○○○○である場合は、当然に本事業と同種又は類似の営業とみなされるものとする。
3 フランチャイジーが本条の規定に反した場合、フランチャイジーは、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として平均ロイヤルティの 30 ヶ月分又は金○○○万円のいずれか高い金額をフランチャイザーに対して支払うものとする。当該違約金は、フランチャイザーからフランチャイジーへの損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものでは
ない。
第 9 章 個人情報の管理
第 38 条(個人情報の管理)
1 フランチャイジーが本件店舗を営業するに際して取得した顧客の氏名、住所、生年月日その他特定の個人を識別することができる情報を、「本件個人情報」という。
2 フランチャイジーは、本件個人情報の重要性を認識し、マニュアルその他フランチャイザーが指定する文書に従い、本件個人情報その他の情報を厳正に管理し、漏洩等の事故が起きないように注意しなければならない。
3 フランチャイジーは、本件個人情報を取得する場合、マニュアルその他フランチャイザーが指定する文書に従うものとし、利用目的、第三者提供の有無その他必要事項を、顧客に対して正確かつ明確に示さなければならない。
4 フランチャイザーは、定期的に、フランチャイジーに対して、本件個人情報その他の情報の取得、管理状況について報告を求めることができる。
第 10 章 宣伝広告活動第 39 条(フランチャイジーによる宣伝広告活動)
フランチャイジーは、本件店舗の営業活動を促進するために、自己の費用で、独自の宣伝広告活動を行うものとする。但し、フランチャイザーの承諾なき限り、フランチャイザーが貸与するマニュアルその他フランチャイザーが指定する文書に定められた規格及び基準に合致しない宣伝広告物品等を使用することができない。
第 40 条(フランチャイザーによる宣伝広告活動)
1 フランチャイジーは、フランチャイザーが、本事業又は本フランチャイズ・チェーンの宣伝広告、広報活動、販売促進活動(以下、「宣伝広告活動等」という。)を、随時企画、決定、実施することに同意するとともに、それに参加し協力するものとする。
2 フランチャイジーは、フランチャイザーが宣伝広告活動を行う上で、本件店舗の名称及び外観並びにフランチャイジーの氏名、肖像等を使用することを許諾する。
3 フランチャイジーは、第 1 項所定の宣伝広告活動のために、顧客に対する無料券や割引券の配布、値下げ、景品の無償交付等がなされることを認識するとともに、それによって利益率の低下等の経済的負担が生じる場合があることを認容する。また、フランチャイジーは、第 1項所定の宣伝広告活動によって本件店舗の売上や利益の増加が保証されるものではないことを理解し認容する。
第 11 章 事業展開の検査等第 41 条(営業停止命令及び立入検査)
1 フランチャイジーが本契約各条項に反した場合又はフランチャイザーの経営指導に従わな
い場合、フランチャイザーは、フランチャイジーへの食材供給の停止、経営指導の中止を決定することができるのみならず、フランチャイジーに対して、本件店舗の営業停止を命じることができる。
2 フランチャイザーは、フランチャイジーが本契約各条項を遵守しているか否かを調べるために、何時にても本件店舗に立ち入り、食材、商品、本件システム等、会計帳簿等を検査し持ち帰ることができる。
3 前項の検査のために過分の費用を要した場合は、フランチャイジーは、フランチャイザーの請求により、速やかに当該費用をフランチャイザーに対して支払うものとする。
第 12 章 会計帳簿、記録等第 42 条(会計書類等の記帳及びフランチャイザーへの報告)
1 フランチャイジーは、本件店舗の運営に際して、法令及び一般的に公正妥当と認められている会計慣行並びに本フランチャイズ・チェーンマニュアルその他フランチャイザーが指定する文書によって定められる方法に従い、真実かつ正確に商業帳簿その他の会計帳簿類に記帳するものとする。
2 フランチャイジーは、フランチャイザーの要請に従い、次の書類をフランチャイザーに提出しなければならない。
① フランチャイジーが法人の場合、損益計算書、貸借対照表及び税務署に提 出する書類の写し。
② フランチャイジーが個人の場合、確定申告のほか税務署に提出する書類の写し。
3 前項に定めるもののほか、フランチャイジーは、フランチャイザーが必要と認めた場合、帳簿等を提出し、立ち入リチェックを受けることを許容しなければならない。
第 13 章 保険等
第 43 条(保険加入)
1 フランチャイジーは、以下に列挙する保険に加入し、年間の保険料を毎年一括して支払うものとする。
① 店舗総合保険(施設管理者賠償保険、火災保険を含む)
② その他必要な保険
2 フランチャイジーは、本契約期間中は前項の各保険を維持、継続する義務を負う。フランチャイジーはこれらの証券の複写をフランチャイザーに提出する。
3 フランチャイザーは、フランチャイジーが開業前に本条に定める要件を充足する保険を付保しない場合、フランチャイジーによる本件店舗の開業を承認しないことができる。
第 14 章 契約上の地位の移転第 44 条(フランチャイジーによる契約上の地位の譲渡)
1 フランチャイジーは、フランチャイザーの事前の文書による承諾なき限り、本契約に基づく権利、義務、契約上の地位(以下、これらを総称して「契約上の地位」という。)の全部又は一部を譲渡又は担保に供してはならない。名義貸し、営業委託、事業譲渡も同様とする。
2 株式譲渡、会社分割、合併、増資、減資、代表者の変更、相続等により、フランチャイジーの地位及び組織について前項の準じる重要な変更が生じる場合は、フランチャイジーはその旨を事前にフランチャイザーに報告し、その文書による承諾を得なければならない。
第 45 条(フランチャイザーによる契約上の地位の譲渡)
1 フランチャイジーは、フランチャイザーが本フランチャイズ・チェーン全体の利益を維持するためにフランチャイザーとしての契約上の地位の全部又は一部を、第三者に譲渡する場合があることを予め承認する。
2 フランチャイザーが本件店舗の所在地を担当地域とするエリア・フランチャイザー(地区本部)を選任した場合、フランチャイジーは、フランチャイザーが本契約に基づき有していた契約上の地位の一部がエリア・フランチャイザーに移転することを予め承認する。
3 本条に定める契約上の地位の譲渡ないしエリア・フランチャイザーの選任があった場合、フランチャイジーは、当該譲受人又はエリア・フランチャイザーから、本契約と基本条件を同じくするフランチャイズ契約の締結を新たに求められることがあることを予め承認する。
第 15 章 契約期間、契約の終了
第 46 条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、本契約締結日より○年とする。
2 フランチャイザー又はフランチャイジーにおいて、本契約満了の 3 ヵ月前までに書面による本契約終了の意思表示のないときは、本契約は更に○ヵ年更新されるものとし、以降もこの例にしたがう。
3 更新にあたって、諸物価の上昇、租税の増額、諸経費の上昇、○○○システムの変更等、その他の事情の変更に伴って、フランチャイザーはフランチャイジーに対し、契約内容の変更及び店舗内外装の改装・改築等を求めることができる。
4 前項により契約内容を変更するときは、フランチャイザーはフランチャイジーに対し、新契約内容を提示し、両当事者の合意の上で、本契約の有効期間内に新契約を締結する。
第 47 条(中途解約)
1 本契約の有効期間中であっても、フランチャイジーは、3 ヵ月前の通知をフランチャイザーに送付することによって、本契約を解約することができる。
2 フランチャイジーが開業日より 3 年未満で前項の中途解約をする場合は、フランチャイザーは、本フランチャイズ・チェーン全体の統一性を維持するため、フランチャイジーに対し、平均ロイヤルティの 6 ヵ月分の違約金を請求することができる。当該違約金は、フランチャイザーからフランチャイジーへの損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
3 本条に基づく中途解約は、次条のフランチャイザーによる契約解除を妨げるものではない。第 48 条(フランチャイザーによる契約解除)
1 フランチャイザーは、フランチャイジーに以下の事由が生じたときは、催告することなく直ちに本契約を解除できる。
① 仮差押、仮処分、滞納処分又は競売の申立てを受けたとき。
② 会社更生、民事再生、破産を自ら申し立て、もしくは申立てを受けたとき。
③ 銀行取引停止処分を受けたとき。
④ フランチャイジー名義の手形・小切手の不渡りを出したとき。
⑤ フランチャイジー(法人の場合)が解散したとき。
⑥ フランチャイジー(個人の場合)が死亡したとき。又は、後見、保佐又は補助の宣言、その他の事由により廃業したとき。
⑦ フランチャイジーの代表者が懲役又は禁錮の実刑判決を受けたとき。
⑧ ロイヤルティ、又は、物品購入代金の支払いが 2 回以上遅滞したとき。
⑨ 本契約締結にあたって虚偽の申告をしたとき。
⑩ 第 35 条(標章等の使用)、第 36 条(秘密保持)、第 37 条(競業避止義務)に違反したとき。
➃ フランチャイザーの承諾を得ずに本契約上の権利を第三者に譲渡したとき。
⑫ 取引先との関係で重大な契約違反行為があり、本契約を継続することが明らかに不可能であると認められるとき。
⑬ 顧客との紛争により本フランチャイズ・チェーンの信用を著しく害したとき、又は害するおそれが高いとき。
⑭ その他、フランチャイジーが本契約又はそれに付随する契約に違反したため、本契約を継続することが不可能もしくは困難と認められるとき。
2 フランチャイジーが第1 項以外の事由で本契約又は賃貸借契約、物品供給契約、金銭消費貸借契約その他本件店舗を営む上で必要なフランチャイザーとの間の契約に違反し、フランチャイザーが相当な期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合、フランチャイザーは、本契約を解除することができる。
3 フランチャイジーに前 2 項に該当する事由が存在した場合、本契約が解除されたか否かにかかわらず、フランチャイジーは期限の利益を喪失し、フランチャイザーに対して負担する一切の債務を直ちに支払わねばならない。
第 49 条(フランチャイジーによる契約解除)
フランチャイザーが本契約に基づくフランチャイザーとしての債務の履行を怠り、フランチャイジーが相当な期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されず、そのために契約の目的を達成できない場合、フランチャイジーは、本契約を解除することができる。
第 16 章 契約終了後の措置
第 50 条(契約終了の効果)
1 本契約が終了した場合、フランチャイジーは、本契約に基づくフランチャイジーとしての一切の権利を失うものとする。
2 フランチャイジーは、本契約の終了と同時に、フランチャイザーの指示に従い、次の各号に定める事項を実施する。この場合の費用はフランチャイジーが負担する。
① 本契約、関連契約その他の合意に基づきフランチャイザーに対して負担する全ての債務を弁済すること。
② 本事業の営業を中止し、本件店舗が「○○○フランチャイズ・チェーン」に属すると見られるような外装及び内装を完全に撤去すること。
③ フランチャイザーが本契約に基づき使用を許諾したフランチャイザーの商標および標章の使用を全て停止し、本件店舗の内外装、設備、機器、什器等及び備品等から、フランチャイザーの商標、標章その他「○○○フランチャイズ・チェーン」のフランチャイジーであったことを象徴する一切の表示を、抹消・撤去すること。
④ 各種登録を変更し、フランチャイジーが本フランチャイズ・チェーンのフランチャイジーでなくなったことを顧客、取引業者等第三者が正確に判断できる状態にすること。
⑤ マニュアル等フランチャイジーが保管している本事業に関する文書、図面、写真、資料等秘密情報を記載した一切の書類及びそれらの写しをフランチャイザーに返還すること。
3 前 2 項の定めにもかかわらず、フランチャイジーがこれらの措置を迅速に行わない場合、フランチャイザー又はその代理人は、本件店舗及びフランチャイジーの事業所に立ち入り、フランチャイジーの費用をもって、内外装や什器備品その他の残置物(以下、「残置物等」という。)の撤去、排除、抹消、関連契約 の解除等の必要な措置をとることができる。
4 前項の場合、フランチャイジーは残置物等の所有権その他の権利を放棄するものとし、フランチャイザーが実施した措置に要した費用について異議を述べないものとする。
第 51 条(契約終了後の競業避止義務)
1 フランチャイジーは、本契約終了後 24 ヵ月の間、本件店舗が所在する都道府県内において、その名義・態様の如何を問わず、直接又は間接的に、本事業と同種又は類似の営業ないし営業の部類に属する取引を行ってはならないのみならず、第三者をして行わせてはならないものとする。但し、フランチャイザーの事前の文書による承諾ある場合はこの限りではない。
2 フランチャイジーが本条の規定に反した場合、フランチャイジーは、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として平均ロイヤルティの 30 ヵ月分又は金○○○万円のいずれか高い金額をフランチャイザーに対して支払うものとする。当該違約金は、フランチャイザーからフランチャイジーへの損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
第 17 章 決済
第 52 条(フランチャイザーに対する支払)
1 フランチャイジーがフランチャイザーに対して負担する商品及び原材料、販促用品、営業用消耗品の代金、研修費、その他の費用及び対価の支払いは、本契約またはフランチャイザーの定めた場合を除き毎月末日に締めて翌月末日までに、フランチャイザーが指定する銀行口座に振り込む。
2 フランチャイジーのフランチャイザーに対する支払に関する手数料は、フランチャイジーが負担する。
第 53 条(相殺予約)
フランチャイザーがフランチャイジーに対する債務を負担しているときは、本契約により生じるフランチャイザーのフランチャイジーに対する債権の弁済期が到来しているか否かにかかわらず、フランチャイザーは、いつでも同債権とフランチャイジーに対して負担している自己の債務とを対等額にて相殺することができる。
第 54 条(遅延損害金)
フランチャイジーはフランチャイザーに対し、本契約により負担する債務の支払いに遅延があったときは、直ちにその支払期日の翌日より完済日に至るまで、支払残金に対して実質年利 14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
第 55 条(金額の変更)
本契約に基づきフランチャイジーがフランチャイザーに対して負担する商品、原材料、販促用品、営業用消耗品等の代金、研修費その他の費用が、諸物価の上昇、租税の増額、諸経費の上昇、本フランチャイズ・システムの変更その他の事情により不相当となった場合は、フランチャイザーは、フランチャイジーに事前通知の上、それらの金額を変更することができる。
第 18 章 雑則第 56 条(経営上の責任と第三者に対する責任)
1 フランチャイジーは、第三者との間に事故ないし争いが生じ、フランチャイジーの加盟店の営業支障をきたしたとき、又はそのおそれがあるときは、速やかにフランチャイザーにその状況を報告する。
2 フランチャイジー又はその従業員等ないし関係者が、フランチャイザーないし第三者に与えた損害については、フランチャイジーがその責任を負って処理するものとする。
3 フランチャイザーがフランチャイジーの依頼の有無にかかわらず前項の費用ないし損害を負担したときは、フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、その支払額全額を求償することができる。
第 57 条(近隣調整)
フランチャイジーは、本件店舗の営業開始前後を問わず、行政指導を遵守するとともに、近隣居住者、地元商業者団体、地方公共団体その他関係機関との調整を行い、本件店舗を適法かつ円滑に運営するように努める。
第 58 条(連帯保証人) 1 連帯保証人は、フランチャイザーに対して、フランチャイジーが本契約上並びに本件店舗を経営する上でフランチャイザーに対して負担する一切の債務につき、フランチャイジーと連帯して履行する責を負う。 2 前項に定める連帯保証人の責任は第 46 条に基づく本契約更新後も継続するものとする。但し、フランチャイザーと連帯保証人との間で別途合意が成立した場合はこの限りでない。 3 フランチャイザーは、必要に応じて、連帯保証人の追加又は変更を、フランチャイジーに対して求めることができる。 4 連帯保証人につき地位、身分、経済状態その他重大な変化が生じた場合は、フランチャイジーはその旨を遅滞なくフランチャイザーに通知するものとする。 第 59 条(他の加盟契約) フランチャイザーは、本契約の内容が、フランチャイザーが他のフランチャイジ-との間で締結する本フランチャイズ・チェーン加盟契約と同一であることを保証するものではない。 第 60 条(完全合意条項) フランチャイザーとフランチャイジーは、本契約、本契約の付属書類、マニュアルその他フランチャイザーが指定する文書は、本契約の目的及び内容に関する当事者間の合意の全てが集約されており、これらの文書に規定のない合意、約束、説明、提案、勧誘、要望は、口頭によるか書面によるかを問わず、いかなる効力も有しないことを確認する。 第 61 条(裁判管轄) 本契約上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 本契約の諸事項を相互に確認し、本契約の成立を証するため、本契約書に署名・捺印の上、 2 通作成し、フランチャイザー及びフランチャイジーは、各 1 通保有するものとする。 契約年月日 平成 年 月 日 (フランチャイザー) 印 (フランチャイジー) 印 (連帯保証人) 印 別紙 店舗要綱 店 舗 名 ○○○ 店(店舗番号 No. )店舗所在地 | ||
別紙 商標目録 1 商標番号:登録第○○○○○○号登録日:平成○年○月○日 区分:第 35 類 第 43 類 商標:○○○ |
2 商標番号:登録第○○○○○○号登録日:平成○年○月○日
区分:第 35 類 第 43 類商標:○○○
なお、上記各商標は、適宜、追加、変更、抹消される場合がある。