④ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
デビットカード取引規定(個人用)
第1章 デビットカード取引
株式会社北陸銀行
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます)に対して、デビットカード
(当行がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金
<総合口座取引の普通預金を含みます>その他当行所定の預金のキャッシュカード。以下
「カード」といいます)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等
(以下「売買取引」といいます)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます)については、この章の規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用
することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます)が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます)が破損している場合
④ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(5) 当行がデビットカード取引を行なうことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、CO 加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において
「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます)、取消し等により適法に解消された場合
(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」
とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、第 10 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、第 15 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、
「端末機」とします。
6.(規定の適用・準用)
本章は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法(平成二十九年六月二日法律第四十四号による改正後のものをいい、その後の改正を含む)第 548 条 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます)については、この章の規定により取扱います。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法)
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます)が、当行が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます)が破損している場合
④ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当行が CO デビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、 CO デビット取引を行うことはできません。
(7) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、本章第2条第1項および次条の対価支払債務に含まれます。
3.(CO デビット取引契約等)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、CO 加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます)が成立するものとします。
(2) 前項により CO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当行に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② CO 加盟店銀行、CO 直接加盟店または CO 任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して CO 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1) CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット契約が解除(合意解除を含みます)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有
しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、CO デビット取引を行った CO 加盟店にカードおよび CO 加盟 店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経 由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当 行が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行 は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求す るにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを 引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消し の電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、 CO デビット取引契約の解消は、1 回のCO デビット取引契約の全部を解消することの み認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取 引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消すること もできません)。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 第2項にかかわらず、CO 加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預金口座からの二重引落及び超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、 CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(カード規定の読替)
カードをCO デビット取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用につい
ては、同規定第7条中「代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります)による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
8.(規定の適用・準用)
本章は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法(平成二十九年六月二日法律第四十四号による改正後のものをいい、その後の改正を含む)第 548 条 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます)については、この章の規定により取扱いします。但し、当該公的加盟機関契約の定めにもとづき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
(4) 本章は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法(平成二十九年六月二日法律第四十四号による改正後のものをいい、その後の改正を含む)第 548 条 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
(2019年10月現在)