商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行体または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行体等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00xx番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00 xx証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
x x 投 資 銀 行
北欧投資銀行2021年2月24日満期ブラジルレアル建債券
(円貨決済型)(環境債)
− 売 出 人 −
株式会社SBI証券
北欧投資銀行 2021 年2月 24 日満期ブラジルレアル建債券(円貨決済型)(環境債)の元利金は、為替参照レート決定日に決定される為替参照レートによってブラジルレアル額を円貨額に換算した額により支払われますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
環境債について
調達資金の使途
北欧投資銀行2021年2月24日満期ブラジルレアル建債券(円貨決済型)(環境債)(以下「本債券」といいます。)から✰調達資金は、北欧投資銀行(以下「NIB」といいます。)加盟国またはEU加盟国✰環境を改善すると考えられるプ➫ジ➦クトに対する選定された融資✰ために用いられます。
NIBは、NIB✰環境債✰発行により調達した資金を適➓性が認められるそ✰環境融資プ➫ジ➦クトに充当することができるフレームワークを策定しています。同フレームワーク上、かかるプ➫ジ➦クトは、 NIB✰厳➓な環境持続可能性に係る内部基準を満たし、かつ以下を目的(ただし、これらに限定されません。)とする場合に融資対象となる適➓を有します。
・エネルギー効率、再生可能エネルギー、公共交通ソリューション✰利用およびリサイクルを推進することによる大気へ✰放出物✰削減
・廃水処理を改良することによる河川・海洋✰水へ✰排出物✰削減
本債券✰発行から✰調達資金純額は、適➓プ➫ジ➦クトに支出されるまで別✰ポートフォリオにおいて保有されます。
本債券✰元利金✰支払は、単一✰機関として✰NIB✰信用力✰みに基づいて行われるも✰で、環境関連融資プ➫ジ➦クト✰実績に直接関連するも✰ではありません。
追加情報
NIB✰環境債および上記✰フレームワークに基づいて実行された融資(支援対象✰プ➫ジ➦クト✰リストを含みます。)は、NIB✰以下✰ウ➦ブサイトに掲載されています。情報は、継続的に更新されます。
(当該ウ➦ブサイトに対する言及は情報✰ため✰みであり、当該ウ➦ブサイトにおける情報は、参照により本書に組み込まれているも✰ではありません。)
xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx_xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxx
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 27-外債18-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年1月24日
【発行者の名称】 北欧投資銀行
(Nordic Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 xxxxx・xxxx(総裁)
(Xxxxxx Xxxxxxx (President))
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xxxx
【住所】 xxxxxxxxxxx0x00x xxxxxxx0xxx法律事務所
【電話番号】 (00)0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 xxxx
【住所】 xxxxxxxxxxx0x00x xxxxxxx0xxx法律事務所
【電話番号】 (00)0000-0000
【今回の売出金額】 5,500,000ブラジルレアル
(円換算額198,495,000円)(注)
(注) 円換算額は、2017年1月20日にブラジル中央銀行が公表したPTAXビッド・レートの終値とPTAXオファード・レートの終値の仲値から得られた邦貨建てレート(小数第3位を四捨五入)である1ブラジルレアル=36.09円に基づいて計算されている。なお、上記の換算率は本書の提出に際して円換算額を表示するために便宜上用いられたもので、本債券にかかる実際の取引に適用されるレートとは一致するものではないことに留意されたい。
【発行登録書の内容】
提出日 平成27年9月17日
効力発生日 平成27年9月29日
有効期限 平成29年9月28日
発行登録番号 27-外債18
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 3,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
27-外債18-1 | 平成29年1月18日 | 10,481,215,500円 (注) | 該当なし | |
実績合計額 | 10,481,215,500円 | 減額総額 | 0円 |
(注) 本欄に記載された債券の受渡期日は2017年1月31日であり、本書の日付現在、まだ完了していない。本欄に記載された日本円金額は、(ⅰ)当該債券の売出金額95,230,000トルコリラを、2017年1月23日に株式会社三菱東京UFJ銀行が公表した円貨に対する対顧客電信売買相場の仲値である1トルコ リラ=30.27円の為替レートで、(ⅱ)当該債券の売出金額163,060,000ブラジルレアルを、2017年1月20日にブラジル中央銀行が公表したPTAXビッド・レートの終値とPTAXオファード・レートの終値の仲値から得られた邦貨建てレート(小数第3位を四捨五入)である1ブラジルレアル=36.09円 の為替レートで、および(ⅲ)当該債券の売出金額1,020,100,000インドルピーを、2017年1月23日 に株式会社三菱東京UFJ銀行が公表した円貨に対する対顧客電信売相場と対顧客電信買相場(参考 相場)の仲値である1インドルピー=1.68円の為替レートで換算した金額である。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 289,518,784,500円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】該当なし
目 次 | ||
第一部 | 証券情報 ………………………………………………………………………………………… | 頁 1 |
第1 | 募集債券に関する基本事項 …………………………………………………………………… | 1 |
第2 | 売出債券に関する基本事項 …………………………………………………………………… | 1 |
1 | 売出要項 ………………………………………………………………………………………… | 1 |
2 | 利息支払の方法 ………………………………………………………………………………… | 4 |
3 | 償還の方法 ……………………………………………………………………………………… | 6 |
4 | 元利金支払場所 ………………………………………………………………………………… | 7 |
5 | 担保又は保証に関する事項 …………………………………………………………………… | 8 |
6 | 債券の管理会社の職務 ………………………………………………………………………… | 8 |
7 | 債権者集会に関する事項 ……………………………………………………………………… | 8 |
8 | 課税上の取扱い ………………………………………………………………………………… | 8 |
9 | 準拠法及び管轄裁判所 ………………………………………………………………………… | 9 |
10 | 公告の方法 ……………………………………………………………………………………… | 9 |
11 | その他 …………………………………………………………………………………………… | 10 |
本債券への投資にあたっての留意事項 …………………………………………………………… | 10 | |
第3 資金調達の目的及び手取金の使途 …………………………………………………………… | 11 | |
第4 法律意見 ………………………………………………………………………………………… | 12 | |
第二部 | 参照情報 ………………………………………………………………………………………… | 13 |
第1 | 参照書類 ………………………………………………………………………………………… | 13 |
第2 | 参照書類の補完情報 …………………………………………………………………………… | 13 |
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 …………………………………………………………… | 13 |
発行者が金融商品取引法第 27 条において準用する同法第5条第4項
各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 14
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 16
発行者の概況の要約 24
(注)本書において「ブラジルレアル」とは、ブラジル連邦共和国の法定通貨であるブラジルレアルを、「ユーロ」とは、欧州経済通貨同盟の第3段階の開始時に導入され、ユーロの導入に関する1998年5月3日の理事会規則(EC) No 974/98第2条(その後の改正を含む。)に定義されている通貨であるユーロを、また、「米ド ル」とは、アメリカ合衆国の法定通貨であるアメリカ合衆国ドルを意味する。
第一部【証券情報】
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】売出人
会 社 名 | 住 所 |
株式会社SBI証券 | xxxxxxxxxxx0x0x |
売出債券の名称 | 北欧投資銀行2021年2月24日満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型)(環境債) (以下「本債券」という。)(注1) | ||
記名・無記名の別 | 無記名式 | 券面総額 | 5,500,000 ブラジルレアル (注2)(注3) |
各債券の金額 | 1,000ブラジルレアル (注3) | 売出価格 | 額面金額の100.00% |
売出価格の総額 | 5,500,000 ブラジルレアル (注3) | 利率 | 年8.00% (注3) |
利払日 | 2月24日 および8月24日 | 償還期限 | 2021年2月24日 (以下「満期日」という。) |
売出期間 | 2017年1月24日から 2017年2月22日まで | 受渡期日 | 2017年2月24日 (日本時間) |
申込取扱場所 | 売出人の日本国内における本店および各支店 |
(注1)本債券は、北欧投資銀行(以下「当行」、「発行者」または「NIB」という。)が設定した2014年6月18日付150億ユーロ債務証券発行プログラム(以下「債務証券発行プログラム」という。)ならびに本債券のプライシング・サプルメント(以下「プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2017年2月23日(以下「発行日」という。)にユーロ市場で発行され、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクにより引き受けられる。本債券はいかなる証券取引所にも上場される予定はない。
(注2)上記の券面総額は、ユーロ市場で発行される本債券の額面総額と同額である。
(注3)本債券の額面金額および利息額はブラジルレアル建てであるが、通貨規制によりかかる通貨は取引が制限されているため、利金および償還金の支払は円貨で行われる。詳細については、「2 利息支払の方法」および「3 償還の方法」を参照されたい。
(摘要)
1.本債券の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定される場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本債券の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。
2.本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づく登録がなされておらず、今後も登録される予定はなく、証券法の登録要件を免除される一定の取引を除き、アメリカ合衆国内において、またはアメリカ合衆国人に対しもしくはその計算でまたはその利益のために、募集または売り付けられることはない。本段落において使用される用語は、別段の記載がない限り、証券法に基づくレギュレーションSに規定される意味を有する。
本債券は無記名式であり、アメリカ合衆国の税法上の要求に服し、アメリカ合衆国の税規則上認められている一定の取引を除き、アメリカ合衆国内もしくはその属領においてまたはアメリカ合衆国人に対して募集され、売り付けられまたは引き渡されることはない。本段落において使用される用語は、1986年アメリカ合衆国内国歳入法およびこれに基づく規則に規定される意味を有する。
3.本債券について、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ただし、発行者は、本書の日付現在、その長期債券について、スタンダード&プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)から AAAの格付を、またムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)からAaaの格付をそれぞれ付与されている。これらの格付は直ちに発行者により発行される個別の債券に適用されるものではない。
S&Pおよびムーディーズは、本書の日付現在、金融商品取引法第66条の27に基づく登録がなされていない信用格付業者(以下「無登録格付業者」という。)である。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
S&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社
(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)が登録されている。S&Pおよびムーディーズの信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている(ⅰ)スタンダード&プアーズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」および(ⅱ)ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
売出しの委託契約の内容
該当事項なし
債券の管理会社
本債券については、債券の管理会社は設置されていない。ただし、以下の財務代理人が任命されている。
財務代理人
会社名 | 住 所 |
シティバンク、エヌ・エーロンドン支店 (Citibank, N.A., London Branch) | 英国ロンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター (Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB) |
振替機関
該当なし
財務上の特約
(1) 担保提供制限
担保設定制限条項は設けられていない。
(2) その他の条項
該当事項なし。なお、債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「3 償還の方法 - (2)債務不履行事由発生後の償還」を参照のこと。
2【利息支払の方法】
本債券の利息は、各本債券の額面金額に対して年8.00%の利率で、2017年2月24日(当日を含む。)から付され、2017年8月24日を初回として、本債券の期限が到来するまで毎年各々2月24日および8月24日(以下それぞれ「利払日」という。)に、各利息期間(以下に定義される。)について後払で支払われる。
「利息期間」とは、発行日(当日を含む。)に始まり初回利払日(当日を含まない。)に終了する期間またはその後のある利払日(当日を含む。)に始まり次の利払日(当日を含まない。)に終了する連続する各期間を意味する。
各利払日に支払われる利息の金額は、額面1,000ブラジルレアルの各本債券につき40.00ブラジルレアルである。ただし、各利息額は、適用される為替参照レート(以下に定義される。)によって下記の算式に従ってブラジルレアルから換算された日本円で各利払日に支払われる。当該算式から得られる日本円金額は、1円未満を四捨五入する。
各利払日に額面金額1,000ブラジル
レアルの各本債券について日本円で =支払われる利息額
40.00ブラジルレアル
× 為替参照レート
障害事由(以下に定義される。)が発生した場合は、為替参照レートに代わり、障害代替レート(以下に定義される。)が用いられる。
本債券にかかる以下の用語およびそれぞれの定義は、本「2 利息支払の方法」および「3 償還の方法」に適用されるものとする。
「 BRL09 」 とは、関連する為替参照レート決定日において、ブラジル中央銀行
(xxx.xxx.xxx.xx:参照先「Cotações e boletins」)(またはその承継レートソース)が報告し、かつ、ブルームバーグ・ページ<BRL PTAX Curncy>(またはかかるレートを表示するための代替ページもしくはサービス)において公表される、2サンパウロおよびニューヨーク営業日後の決済のためのブラジルレアル/米ドル・オファード・レート(1米ドル当たりのブラジルレアルの数値として表示される。)の直物レートをいう。
「 BRL12 」とは、関連する為替参照レート決定日において、EMTA のウェブサイト
(xxx.xxxx.xxx)(またはその代替サービス)において公表される、2サンパウロおよびニューヨーク営業日後の決済のためのブラジルレアル/米ドル為替レート(1米ドル当たりのブラジルレアルの数値として表示される。)で、EMTAブラジルレアル産業調査方法論に従ってEMTAによって計算されるものをいう。
「計算代理人」とは、xxxx・xxxxx・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(またはその承継人もしくは譲受人)をいう。
「障害事由」とは、価格ソース障害事由または価格重要性事由をいい、かかる事由の結果、為替参照レートに代わって障害代替レートが用いられる。
「障害代替レート」は、米ドル/円ビッド・レートをBRL12で除すことによって計算代理人により計算されるものとし、かかる数値は小数第3位を四捨五入されるものとする。関連す
る為替参照レート決定日においてBRL12および/または米ドル/円ビッド・レートを入手できない場合(かかる決定日が予定外休日である場合を含む。)、障害代替レートは、当該為替参照レート決定日に計算代理人により、関連する市場慣行を考慮に入れ、誠実かつ商業的に合理的な方法で決定される。
「EMTA」とは、エマージング・マーケット・トレーダーズ・アソシエーションをいう。
「EMTAブラジルレアル産業調査方法論」とは、BRL12を決定するためにブラジルレアル/米ドルの直物市場の活発な参加者であるブラジルの金融機関の集中的な産業界全般の調査(以下「EMTA ブラジルレアル産業調査」という。)のための2004年3月1日付方法論(その後の改訂を含む。)をいう。
「価格ソース障害事由」とは、関連する為替参照レート決定日において、PTAXレートを参照して為替参照レートを得られない事由をいう。
「価格重要性事由」とは、(ⅰ)為替参照レート決定日においてBRL09とBRL12の差が3%を超える場合、または(ⅱ)関連する為替参照レート決定日においてEMTAブラジルレアル産業調査に対して不十分な回答しか得られない場合をいう。
「PTAXレート」とは、関連する各為替参照レート決定日について、ブラジル中央銀行
(xxx.xxx.xxx.xx:参照先「Cotações e boletins」)(またはその承継レートソース)が報告し、かつ、ブルームバーグ・ページ<JPYBRL PTAX Curncy>(またはかかるレートを表示するための代替ページもしくはサービス)において公表される、円/ブラジルレアル為替レート(1円当たりのブラジルレアルの数値として表示される。)をいう。
「為替参照レート決定日」とは、適用ある利払日もしくは満期日または本債券にかかる金額の支払期限到来日(適用ある場合)(これらの日についていかなる営業日調整(債務証券発行プログラムに定義されるビジネス・デー・コンベンション)も行われない。)の5営業日
(下記「3 償還の方法 - (3)支払」に定義される。)前の日をいう。ただし、為替参照レート決定日と関連する支払日の間に予定外休日がある場合でも、かかる為替参照レート決定日の調整は行われない。
「為替参照レート」とは、関連する各為替参照レート決定日の午後1時15分(サンパウロ時間)頃におけるPTAXレートのアスクサイドの逆数をいう。かかる数値(1ブラジルレアル当たりの日本円の数値として表示される。)は、小数第3位を四捨五入される。
「サンパウロおよびニューヨーク営業日」とは、サンパウロおよびニューヨークにおいて商業銀行および外国為替市場が支払決済業務を行っており、かつ通常の営業(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を行っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
「サンパウロ営業日」とは、サンパウロにおいて商業銀行および外国為替市場が支払決済業務を行っており、かつ通常の営業(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を行っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
「予定外休日」とは、サンパウロ営業日でない日で、かつ、関連する為替参照レート決定日の2サンパウロ営業日前の日における午前9時(サンパウロ時間)まで市場がかかる事実について(公告またはその他一般に利用可能な情報の参照により)了知していない日をいう。
「米ドル/円ビッド・レート」とは、ロイター・スクリーンの「JPNW」ページ(またはかかるレートを表示するための承継ページ)に公表される、関連する為替参照レート決定日の午後4時(ニューヨーク時間)の米ドル/円為替レートのビッド・レート(1米ドル当たりの日本円の数値として表示される。)をいう。
本債券の利息は、最終の償還期日後はこれを付さない。ただし、当該本債券の適法な呈示に際して、元金の支払が不当に差控えられ、もしくは拒否された場合、またはかかる支払についてその他の債務不履行が生じた場合はこの限りでない。かかる場合、当該本債券の呈示時に、その額面金額全額の支払が行われる日(当日を除く。)まで、または(もしこちらの方が早ければ)当該本債券の呈示が適法になされたときは当該支払が行われる旨の通知が下記「10 公告の方法」の記載に従って本債券の所持人(以下「本債権者」という。)に対して適法に行われてから7日目(当日を除く。)まで(ただし、当該本債券の呈示が適法になされたときに当該支払が実際に行われる場合に限る。)、当該本債券の額面金額について、(判決の前後を問わず)引続き上記「1売出要項」記載の利率による利息が生じる。
利息期間以外のいずれかの期間にかかる本債券の利息額の計算に当り、かかる利息額は、当該期間の上記利率をかかる本債券の額面金額に適用し、その積に当該期間の日数(かかる日数は、
1か月を30日、1年を360日とする日数計算方式(30/360 Day Count Fraction)に従って算定する。)を乗じて360で除した金額(小数第3位を四捨五入)とする。
本債券の利息の支払は、以下に規定する方法により行われる(ただし、次の段落の規定に従う。)。
(a) 仮大券またはxx大券(それぞれ下記「11 その他」を参照のこと。)の場合、アメリカ合衆国外の支払代理人の指定事務所において付記のために仮大券またはxx大券を呈示することによる。また仮大券の場合は、同券において要求されているとおり、非米国実質所有に関する適法な証明がなされなければならない。
(b) 当初交付時に付属利札の付されていない確定債券(下記「11 その他」を参照のこと。)の場合、付記のために当該確定債券をいずれかの支払代理人の指定事務所において呈示することによる。
(c) 当初交付時に付属利札を付して交付された確定債券の場合、いずれかの支払代理人の指定事務所において当該利札を呈示しかつ引渡すことにより支払われる。ただし、もし(下記
「4 元利金支払場所」の第2段落目の規定の適用以外の理由により)本債券の償還金額の支払期日が利払日でない場合、または本債券のもしくはこれに関する償還金額の支払が不当に差控えられ、または拒否される場合、もしくはかかる支払についてその他の債務不履行が生じた場合、本債券に関して発生する利息の支払は当該本債券を呈示しかつ引渡すことにより行われる。
3【償還の方法】
(1) 満期における償還
期限前に償還される場合または買入消却される場合を除き、本債券は額面金額の100%で償還されるものとする。ただし、満期日(すなわち、2021年2月24日)に支払われる償還額(以下「満期償還額」という。)は、適用される為替参照レートによって下記の算式に従ってブラジルレアルから換算された日本円で行われる。当該算式から得られる日本円金額は、1円未満を四捨五入する。
1,000ブラジルレアルの各本債券について日本円で支払われる満期償還額
= 1,000ブラジルレアル × 為替参照レート
(2) 債務不履行事由発生後の償還債務不履行事由
本債券に関して下記事由(以下「債務不履行事由」という。)の一つまたは二つ以上が生じこれが継続している場合には、本債権者は、財務代理人に対する書面による通知(かかる通知は財務代理人によるその受領をもって効力を生じる。)により、当該本債券につき期限の利益喪失を宣言することができ、それにより当該本債券は、呈示、請求、催告またはその他いかなる種類の通知(当行は明示的にこれらすべてを放棄する。)も要することなく、直ちに期限が到来し、償還額(以下に定める。)に実際の償還日までの経過利息を付して償還されるものとする。ただし、財務代理人が当該通知を受領する前に本債券すべてにつきすべての債務不履行事由が治癒されている場合はこの限りでない。
(a) 当行が本債券につき支払われるべき元金または場合により償還金額または利息の支払期日における支払を怠り、それがその後30日間継続している場合。
(b) 当行が本債券に関するその他条項、約束もしくは合意の履行または遵守を怠り、かかる懈怠が、当該本債券の所持人がその治癒を要求する通知を書面により当行の主たる事務所に対し行ってから60日間継続している場合。
償還額
債務不履行事由の発生後に本債券が償還される場合、本債券の償還額は、各本債券の額面金額の100%とし、適用される為替参照レートによってブラジルレアルから換算された日本円で支払われる。償還額は、上記「(1) 満期における償還」に記載された算式を準用して計算される。
(3) 支払
本債券に関して期限が到来した元金の支払は、いずれかの支払代理人の指定事務所における当該本債券の呈示および引渡によりなされる。
付属利札を付して当初交付された各確定債券は、当該確定債券の支払に関する当該日(以下に定義する。)現在において期限が未到来である付属利札すべてを付して支払のために呈示されかつ引渡されるものとし、これがなされない場合は、期限未到来の欠缺利札金額(または、一部支払の場合は、当該欠缺利札の、支払償還金額が期限の到来した償還金額の全額に対して占める割合による金額)をかかる欠缺がなければ支払われるはずであった金額から控除するものとする。かかる控除額は、上記「2 利息支払の方法」に定める方法によりいずれかの支払代理人の指定事務所において当該利札を呈示および引渡すことにより、当該控除の後、当該日の5年目の応当日または当該利札の支払期限の5年目の応当日のいずれか遅い方の日まで随時支払われるものとする。
前段落にいう「当該日」とは、当該支払の期限が到来する日を意味する。ただし、支払われるべき金員の額がかかる期限到来日もしくはその前に財務代理人により受領されていない場合は、かかる金員の全額が財務代理人により受領され、その旨の通知が下記「10 公告の方法」の記載に従って本債権者に対して適式に行われた日を意味する。
本債券または利札に関する元金もしくはいずれかの償還金額または場合により利息の支払期日が営業日でない場合、支払およびこれに関する入金もしくは振込の指示は翌営業日まで行われないものとする。ただし、かかる日は、これが翌暦月に入る場合はこの限りでなく、営業日である直前の日に繰り上げられる。当該本債券または利札の所持人は、いかなるかかる支払の遅延に関しても利息またはその他金員の支払を受けることはできない。
本書において「営業日」とは、(i)➫ンドン、ニューヨーク、サンパウ➫および東京において商業銀行および外国為替市場が支払決済業務を行っており、かつ通常の営業(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を行っている日ならびに(ii)TARGET決済日(*)を意味する。
(*)「TARGET決済日」とは、TARGET2がユー➫建てで支払決済業務を行っている日を意味する。ここに
「TARGET2」とは、単一の共通プラットフォームを利用している2007年11月19日に開始されたトランス・ヨー➫ピアン・オートメイテッド・リアルタイム・グ➫ス・セトルメント・エクスプレス・トランスファー・ペイメント・システムを意味する。
(4) 買入
当行は、公開市場においてまたはその他の方法で価格の如何を問わず随時本債券を買入れることができる。当行が買入れた本債券は保有もしくは転売することができ、また、当行の裁量により、消却のため(当該本債券に付属のまたはこれと共に買入れられた期限未到来の利札を付して)財務代理人に引渡すことができる。消却のため引渡された本債券に期限未到来の利札すべてが付されていない場合は、当行は当該利札の対象となっている期間については当該本債券が残存していたものとして、当該利札の引渡により、かかる期限未到来の欠缺利札に関して支払を行うものとする。
4【元利金支払場所】
本債券に関する支払金額の支払のための支払代理人(財務代理人を含む。)および支払場所は、次のとおりとする。
シティバンク、エヌ・エー、➫ンドン支店(Citibank, N.A., London Branch)英国➫ンドン市 E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、
シティグループ・センター
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB)シティグループ・グ➫ーバル・マーケッツ・ドイチェランド・アーゲー
(Citigroup Global Markets Deutschland AG)
ドイツ連邦共和国フランクフルト 60323、➫イターヴェク16 (Reuterweg 16, 60323, Frankfurt, Germany)
5【担保又は保証に関する事項】
該当なし。
本債券は当行の直接かつ無担保の債務であり、本債券相互の間において優先劣後せず、また随時未償還の当行の他の一切の無担保債務(劣後債務を除く。)と同順位である。
6【債券の管理会社の職務】
本債券については、債券の管理会社は設置されていない。ただし、財務代理人が任命されており、かかる財務代理人の職務は以下のとおりである。
財務代理人は、当行のために、本債券の発行および本債券にかかる支払に関する職務等の財務代理契約(下記「9 準拠法及び管轄裁判所」に定義する。)に定められた職務を行う。財務代理人は本債権者の利益保護に関して、本債権者のためには行為しない。これは債務不履行事由に関しても同様である。
7【債権者集会に関する事項】
財務代理契約には、特別決議(財務代理契約に定義するところによる。)による本債券の要項の修正を含む(ただし、これに限定されない。)、本債権者の利益に影響を及ぼす事項を議題とする債権者集会の招集に関する規定が盛込まれている。債権者集会で可決された特別決議は、当該集会への出欠を問わずすべての本債権者およびすべての利札所持人(該当する場合)を拘束する。ただし、就中、本債券の償還期日もしくは利息の支払日の延期、または本債券もしくは利札に関する元金もしくは場合により償還金額もしくは支払利息の減額もしくは取消、または本債券もしくはこれに付属する利札の支払通貨の変更にかかる修正は、財務代理契約に規定する特別定足数が出席した本債券もしくは利札の所持人の集会(またはその延会)において可決された場合に限り拘束力を有するものとする。
財務代理人は、本債券もしくは利札の所持人の承諾を得ずに、財務代理人の意見によれば本債券もしくは利札の所持人の利益に重大な不利益を及ぼさない修正か、または形式的、軽微もしくは技術的な性質の修正、または明白な誤謬を訂正するために必要な修正を財務代理契約または本債券もしくは利札に対して行うことに合意することができる。
8【課税上の取扱い】
(1) 日本国外での租税
各支払(元金、利息またはその他に関するものであるとを問わない。)は、当該支払に適用ある財政その他の法令に従う。本債券に関する支払は、現在または将来いかなる公租公課が課されたとしても当該課税相当額について補償されることはなく、純額で行われる。
(2) 日本国の租税
本債券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
本債券の利息は、日本国の現行税法の定めるところにより、一般に利子所得として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第3条の3第1項に定義される支払の取扱者を通じて交付される場合には、15%の国税である所得税(居住者の場合は、他に地方税5%)の源泉徴収税が課される。ただし、平成49年12月31日までの期間に行われる、所得税を源泉徴収することとされている支払(下記に述べる譲渡所得に係る支払を含む。)については復興特別所得税の対象となるため、15%の所得税率に基づく所得税額に2.1%の税率による復興特別所得税が課される。なお、日本国の居住者が支払を受ける本債券の利息については、上記の所得税率による申告分離課税(他に地方税5%)の対象となる。ただし、申告不要制度の適用を選択することも可能であり、その場合は居住者の利子所得に係る課税関係は源泉徴収によって完了する。
内国法人の場合は、本債券の利息はその課税所得に含められ法人税の対象となるが、当該源泉所得税額を一定の制限のもとで法人税から控除することができる。
本債券の譲渡(償還を含む。)による所得は、日本国の居住者の場合は、15%の所得税率による申告分離課税(他に地方税5%)の対象となる。また、所得税について、本債券に係る譲渡損益および利子所得は、一定の条件のもとにこれらの所得間ならびに一定の他の有価証券に係る譲渡所得および利子・配当所得との損益通算および(本債券の譲渡損失の金額のうちその年に損益通算をしても控除しきれない金額については)3年間の繰越控除が認められる。
内国法人の場合は、本債券の譲渡損益および償還に係る差損益は、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
9【準拠法及び管轄裁判所】
本債券、当行と、シティバンク、エヌ・エー、➫ンドン支店および同契約に記載のその他の当事者間において締結された2010年6月18日付の財務代理契約(その後の改正、補完および再録を含む。以下「財務代理契約」という。)、および当行により調印された2010年6月18日付の約款捺印証書(その後の改正、補完および再録を含む。以下「捺印証書」という。)ならびに本債券、財務代理契約および捺印証書からまたはそれらに関連して発生する一切の非契約債務は英国法に準拠する。
いかなる者も、英国1999年契約(第三者の権利)法に基づき本債券のいずれかの条項を強制的に履行させるいかなる権利をも有するものではない。
当行は、本債券、財務代理契約および捺印証書の問題から生じるまたはこれらに関するいかなる事柄についても英国の裁判所の管轄権に服し、それに関する訴状送達受領代理人として➫ンドン所在のその時のフィンランド共和国大使(➫ンドン市 SW1X 8HW チェシャム・プレース38 (38 Chesham Place, London SW1X 8HW))を任命し、また当該手続が不便な法廷地その他に提起されたとの理由に基づく当該裁判所における手続に対する異議を放棄する。この管轄権の合意は、本債権者各人の利益のためになされる。
10【公告の方法】
本債権者に対する通知は、➫ンドンで一般に発行されている主要な日刊紙(フィナンシャル・タイムズが予定されている。)に掲載されることにより、もしくはかかる掲載が実行可能でない場合は、ヨー➫ッパで一般に発行されている主要な英語の日刊紙に掲載されることにより、または仮大券もしくは恒久大券の場合は、ユー➫クリア・バンクS.A./N.V.(以下「ユー➫クリア」という。)およびクリアストリーム・バンキング、ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグ(以下
「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)ならびに/もしくは他の関係決済機関からそれらの各帳簿上権利保有者として記録されている者に対する連絡のためにこれらの決済機関に対して交付されることにより有効に行われるものとみなされる。このようにして行われた通知は、当該掲載日(もしくは2回以上掲載されるときは、最初に掲載された日)に、または、場合により、ユー➫クリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグならびに/もしくは他の関係決済機関に対する当該交付日から4営業日目に有効に行われたものとみなされる。
当行に対する通知は、Fabianinkatu 34, P.O. Box 249, FI-00171 Helsinki, Finland宛てに交付され、かつその外面に「Urgent-Attention: Chief Financial Officer」と明記された場合
(または本項の記載に従って本債権者に通知されうるその他の住所またその他の宛先に対して通知がなされた場合)、有効に行われたものとみなされ、かつ当行の主たる事務所の翌業務日の営業開始時に有効に行われたものとみなされる。
11【その他】
(1) 本債券は財務代理契約に従って発行されるものである。
(2) 本債券は無記名式で、利札を付さない仮大券(以下「仮大券」という。)により当初表章されるものとし、かかる仮大券はユー➫クリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託機関としての資格におけるシティバンク、エヌ・エー、➫ンドン支店に2017年2月23日頃寄託される。仮大券の持分は、当該仮大券により要求される非米国実質保有に関する証明書の提出により、交換日以降に利札を付さない恒久大券(以下「恒久大券」という。)の持分と交換される。交換日は、発行日から40日目以降となる予定である。
本債券に係る利息の支払期日が到来したときに本債券のいずれかが仮大券により表章されている場合、米国財務省規則により要求される当該債券の実質保有に関する証明書(大要仮大券に定める様式による。)をユー➫クリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグが受領している限りにおいてのみ、当該仮大券に対する利息の支払が行われる。
恒久大券に対する持分は、上記「3 償還の方法 - (2)債務不履行事由発生後の償還」の記載に従い支払期限が到来した場合、またはユー➫クリアもしくはクリアストリーム・ルクセンブルグのいずれかが(祝祭日以外の理由により)14日間連続して業務を停止した場合もしくは業務を永久に停止する意向を発表した場合に確定債券(以下「確定債券」という。)に交換される。当行が確定債券の交付義務を履行せず、かかる懈怠が当該恒久大券がそのように交換可能になった日から30日目の午後6時(➫ンドン時間)まで継続している場合、当該恒久大券はその条項に従って失効するが、捺印証書のもとでユー➫クリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグに口座を有する者の権利を損なうものではない。
(3) 本債券および利札は、支払期日から10年(利札の場合(ただし、「3 償還の方法 - (3) 支払」の第2段落に規定されている場合を除く。)は5年)の期間内に支払のための呈示がなされない限り、無効となる。
(4) 本書には本債券に関して適用される要項の抜粋が含まれているが、これは当行の債務証券発行プ➫グラムに記載されている「債券の要項」を、プライシング・サプルメントによって補足、修正または差し替えたものに基づいている。
本債券への投資にあたっての留意事項
本債権者および本債券の投資家は、自らの状況および財政状態に照らして、本債券の性質、リスク(以下に詳述する。)に対するエクスポージャーの程度および本債券の投資としての適合性を十分理解するようにすべきである。
本債券の投資家は、自ら検討を行い、本債券を購入するか否かを判断する際には、かかる検討に基づき、また、本書に含まれる情報のみに依拠することなく、購入の是非に関して自分自身の意見を形成すべきである。
流通市場における本債券の売買価格およびかかる市場の流動性の有無を予想することはできない。本債券の価格に関する情報の入手が困難である可能性があり、本債券に流動性がない可能性があり、また、本債券の流通市場が限定されている可能性がある。本債権者は、利用可能な流通市場におけるその時点の市場価格で売却することによってのみ、満期日前に本債券を現金化することができる。
<リスク要因>
各投資家は、本債券に投資を行う前に、下記の投資上考慮すべき事項を、本書に含まれるその他の情報と同様に留意すべきである。投資に関する決定を行う場合、本債券に関する長所とリスクを含む、本債券の発行者および本債券の売出しの条件に関して自分自身で検
討し、それのみに依拠しなければならない。以下に記載されているリスクのみが、本債券に影響を与えうるものではない。同様に、発行者が本書日付現在において知るところではない別のリスクが発行者の業務、財務状態、業績に悪影響を与える可能性がある。本債券の市場価格は、一つまたは複数のそれらのリスクまたは要因によって下落する可能性があり、本債券への投資の全部または一部が失われる可能性がある。
本債券の投資成果は、予告なく発生することのある一定の為替リスクに晒されており、また、時には大きく変動し、その結果、急速にかつ不測の規模で損失が発生する可能性がある。かかる損失が発生したとしても、発行者に対してその補償を求めることはできない。本債券の購入により、すべての投資家は、本債券の条項および条件に合意し、かかるリスクを(財務上およびその他の点において)負うことになる。
<本債券に関するリスク要因>
本債券の市場価格が変動するリスク
本債券の市場価格は、それぞれの通貨の金利およびその水準の変化等の影響を受けて変動する。このため、途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。
為替相場が変動するリスク
本債券に関して期中に受け取る利子あるいは償還時の元金はブラジルレアルをもって表示されるが、支払は当該ブラジルレアル額をその時点の円/ブラジルレアルの実勢相場に基づき、一定の算式により換算した円貨額でなされるため、外国為替相場により日本円で受け取る利子は影響を受けることになり、さらにかかる外国為替相場の状況によっては、投資金額について為替差損が生じるおそれがある。すなわち、為替相場の変動により、本債券に基づいて支払われるべき一切の金額が、本債券について当初支払われた円貨額を下回る可能性がある。その結果、本債権者が本債券に対する投資金額のうちかなりの金額を失う可能性がある。
信用リスク
本債券の発行者等の信用状況に変化が生じた場合、本債券の市場価格が変動することにより本債権者に売却損が生じるおそれがある。本債券の発行者等の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じ、本債権者が投資額の一部または全部を失うおそれがある。
本債券の流動性に関するリスク
市場環境の変化により本債券の流動性(換金性)が著しく低くなった場合、本債権者が本債券を売却することができない可能性がある。また本債券を売買する流通市場が十分に整備されていないため、本債権者が本債券を売却することができないか、または購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがある。
税務・会計リスク
本債券を購入したときの税務・会計処理方法に関して、新たな解釈・法令等の改正等が行われた場合、当初予定していた経済効果が得られないことがある。
カントリーリスク
本債券には、ブラジル連邦共和国の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、また規制の変更等によって、通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、先進国の通貨建の債券に比べて相対的に大きなカントリーリスクが内在する。従って、市場の流動性が極端に低下している場合には、既に購入した本債券の売却等ができない可能性がある。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし
第4【法律意見】
当行の法律顧問から次の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1) 関東財務局長に対する発行登録追補書類の提出は、北欧投資銀行に関する新たな契約(以下「2004年契約」という。)および定款に従い当行により適法かつ有効に授権されている。
(2) 関東財務局長に対する発行登録追補書類の提出は、2004年契約または定款のいかなる規定にも違反しない。
(3) 発行登録追補書類に記載された本債券の予定された売出しは、2004年契約または定款のいかなる規定にも違反しない。
第二部【参照情報】第1【参照書類】
発行者の概況等法第27条において準用する法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書】
会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)平成28年5月30日 関東財務局長に提出
2【半期報告書】
該当なし
3【臨時報告書】
該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし
6【外国者臨時報告書】
該当なし
7【訂正報告書】
該当なし
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
発行者が金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
- 14 -
(日本語訳)
参照方式によることの適格性の証明書
2015年9月17日
関東財務局長 殿
発行者の名称 北 欧 投 資 銀 行
英 文 名 Nordic Investment Bank
代表者の氏名 Henrik Normann
(総 裁)
代表者の署名 ( 署 名 )
Henrik Normann
フィンランド ヘルシンキ FI-00171
住 所 私書箱249 ファビアニンカツ34
代理人の署名 ( 署 名 )弁護士 島崎文彰
〒112-0004
東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階
住 所 島崎法律事務所
本書は下記事項を証明するものであります。すなわち、
1.当該発行者は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2.当該発行者が有価証券届出書を提出することにより日本において1990年8月15日に発行した第1回北欧投資銀行円/豪ドル二通貨債券(1990)の券面総額は300億円でした。
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実
北欧投資銀行(以下「当行」という。)の「2016年1月から8月までの財務情報(無監査)(Financial information January - August 2016 (unaudited))」の内容
主要な数値
(別段の記載がある場合を除き、百万ユーロ)
2016年1月-8月 /8月末* | 2015年1月-8月 /8月末* | 2015年1月-12月 /12月末 | |
利息収入純額 | 159 | 165 | 247 |
利益/損失 | 145 | 150 | 215 |
貸出実行 | 1,946 | 1,272 | 2,716 |
貸出約定 | 2,545 | 1,389 | 2,830 |
貸出金 | 16,158 | 15,141 | 15,627 |
保証約定 | - | - | - |
新規債券発行 | 4,470 | 2,665 | 4,276 |
証券負債 | 21,746 | 19,717 | 20,862 |
資産合計 | 27,611 | 26,268 | 27,311 |
資本/資産合計(%) | 11.5 | 11.7 | 11.5 |
利益/平均資本(%) | 6.9 | 7.4 | 7.0 |
従業員数(期中平均) | 191 | 189 | 188 |
* 無監査の数値。当行の2015年度監査済財務書類およびその注記も参照のこと。
概説
2016年1月から8月までの当行の財務数値
2016年1月から8月までの8ヵ月間において、当行の長期貸出に対する需要は堅調であった。2,545百万ユーロ
(前年同期:1,389百万ユーロ)に上る合計33件(前年同期:25件)の貸出が約定された。貸出実行額は合計1,946百万ユーロ(前年同期:1,272百万ユーロ)であった。貸出の約定および実行額には、当行が新設したグリーン・ボンド・ポートフォリオにおいて購入された債券が含まれる。当行は、グリーン・ボンドの発行4件に積極的に参加し、61百万ユーロのグリーン・ボンドを保有している。
長期融資に対する需要は、主に、当行の加盟国の公的部門における大型投資需要によって牽引された。1960年代および1970年代に完成した多くの公的部門のインフラ投資は、それらの経済的耐用年数終了の到来に伴って、改良または更新する必要が生じている。さらに、都市化、人口増加および高齢化もまたインフラに対する圧力となっており、さらなる投資が必要となっている。2016年に当行が融資を提供したインフラ・プロジェクトの例としては、水道、廃水処理、発電および配電が挙げられる。
当期利益は、前年同期から5百万ユーロ減少して、145百万ユーロ(前年同期:150百万ユーロ)となった。かかる収入の減少は主に、利息収入純額が減少し(前年同期から6百万ユーロの減少)、貸出金の減損損失が、前年同期の純額4百万ユーロの戻入れに対して12百万ユーロの増加となったためであった。ただし、金融取引純利益が前年同期の3百万ユーロから21百万ユーロに増加したことは、プラスの貢献となった。
2016年1月から8月までの8ヵ月間において、当行は、新規の資金調達によって4.5十億ユーロを調達した。これは、2016年の資金調達計画の85%近くに相当する。2月には1.25十億米ドルの3年物のグローバル・ベンチマーク債が発行され、その後、8月には1十億米ドルの5年物のベンチマーク債が発行された。当行は、環境債の発行を継続した。2016年には、現在まで、合計600百万ユーロ相当の環境債2件が発行されている。
短期的には、公的部門投資については引き続き大きな需要が予想され、かかる需要に鑑みて、2016年の残りの期間中にも貸出実行額は高水準にとどまる見込みである。
総裁兼最高経営責任者ヘンリック・ノーマン
損益計算書 | |||
2016年1月-8月* | 2015年1月-8月* | (千ユーロ) 2015年1月-12月 | |
受取利息 | 208,189 | 231,062 | 338,781 |
支払利息 | -49,141 | -65,780 | -92,005 |
利息収入純額 | 159,048 | 165,282 | 246,776 |
受取手数料 | 8,823 | 7,675 | 12,218 |
支払手数料 | -1,578 | -1,821 | -2,212 |
金融取引純利益/損失 | 20,929 | 3,063 | 11,521 |
外国為替差損益 | -23 | 96 | 82 |
営業収益 | 187,199 | 174,295 | 268,385 |
費用 一般管理費 | 28,422 | 25,672 | 41,740 |
減価償却費 | 1,474 | 2,780 | 8,737 |
貸出金の減損 | 12,285 | -3,760 | 2,509 |
費用合計 | 42,182 | 24,692 | 52,987 |
当期利益/損失 | 145,017 | 149,603 | 215,398 |
* 無監査の数値。当行の 2015 年度監査済財務書類およびその注記も参照のこと。
包括利益計算書 | |||
(千ユーロ) | |||
2016年1月-8月* | 2015年1月-8月* | 2015年1月-12月 | |
当期利益/損失 | 145,017 | 149,603 | 215,398 |
その他の包括利益/損失 | |||
ヘッジ準備金の増減:** | |||
ヘッジ目的スワップのクロスカレ | |||
ンシー・ベーシス・スプレッド | -54,114 | - | - |
キャッシュフロー・ヘッジの価値調 | |||
整 | 3,911 | - | - |
当期その他の包括利益合計 | -50,203 | - | - |
当期包括利益合計 | 94,814 | 149,603 | 215,398 |
* 無監査の数値。当行の 2015 年度監査済財務書類およびその注記も参照のこと。
** ヘッジ目的スワップのクロスカレンシー・ベーシス・スプレッドの公正価値の増減は、ヘッジ準備金に計上される。キャッシュフロー・ヘッジの公正価値ヘッジ手段の純増減の有効部分もまた、ヘッジ準備金に計上される。かかるスワップは満期まで保有され、クロスカレンシー・ベーシス・スプレッドによる未実現損益は、満期までに組替調整される。
財政状態計算書 | |||
2016年8月31日現在* | 2015年8月31日現在* | (千ユーロ) 2015年12月31日現在 | |
資 産 現金および現金同等物 | 2,665,268 | 2,235,124 | 2,666,070 |
金融投資 金融機関投資 | 8,771 | 7,571 | 7,921 |
債券 | 6,362,508 | 5,880,116 | 6,080,069 |
その他 | 22,508 | 23,720 | 22,023 |
6,393,788 | 5,911,407 | 6,110,012 | |
貸出金 | 16,157,795 | 15,141,404 | 15,626,946 |
無形資産 | - | 4,771 | - |
有形固定資産 | 27,002 | 28,352 | 28,360 |
その他の資産 デリバティブ | 2,096,524 | 2,656,114 | 2,557,979 |
その他の資産 | 20,468 | 25,812 | 23,103 |
2,116,992 | 2,681,926 | 2,581,083 | |
未収利息・手数料 | 250,444 | 264,946 | 298,977 |
資産合計 27,611,289 | 26,267,931 | 27,311,447 | |
負債および資本負 債 金融機関債務 金融機関短期債務 | 1,114,959 | 1,554,834 | 1,448,888 |
金融機関長期債務 | 17,973 | - | 18,000 |
1,132,931 | 1,554,834 | 1,466,888 | |
買戻契約 | 104,211 | - | 122,556 |
証券負債 債券発行 | 21,686,248 | 19,642,967 | 20,802,164 |
その他の債務 | 59,600 | 74,527 | 59,860 |
その他の負債 | 21,745,847 | 19,717,493 | 20,862,024 |
デリバティブ | 1,261,293 | 1,718,732 | 1,480,736 |
その他の負債 | 11,971 | 9,953 | 9,946 |
1,273,264 | 1,728,686 | 1,490,682 | |
未払利息・手数料 | 168,723 | 186,217 | 222,800 |
負債合計 | 24,424,978 | 23,187,229 | 24,164,950 |
資 本 | ||||
授権・応募済資本金 | 6,141,903 | |||
うち:払込請求可能資本金 -5,723,302 | ||||
払込済資本金 | 418,602 | 418,602 | 418,602 | 418,602 |
積立準備金 | ||||
利益準備金 | 686,325 | 686,325 | 686,325 | |
一般信用リスク基金 | 1,540,651 | 1,430,252 | 1,430,252 | |
PIL特別信用リスク基金 | 445,919 | 395,919 | 395,919 |
当期利益/損失 | 145,017 | 149,603 | 215,398 |
当期その他の包括利益合計 | -50,203 | - | - |
資本合計 | 3,186,311 | 3,080,701 | 3,146,497 |
負債および資本合計 | 27,611,289 | 26,267,931 | 27,311,447 |
* 無監査の数値。当行の 2015 年度監査済財務書類およびその注記も参照のこと。
資本の変動
P | 信 | ||||||||
I | 当 用 | ||||||||
一 | L 特 | 行 リの ス | |||||||
般 信 | 別 信 | 利 ク 益 基 | 配 | 当 | |||||
払 | 利 | 用 | 用 | 準 金 | 当 | ヘ | 期 | ||
込 | 益 | リ | リ | 備 へ | 金 | ッ | 利 | ||
済 | 準 | ス | ス | 金 の | へ | ジ | 益 | ||
資 | 備 | ク | ク | お 繰 | の | 準 | / | ||
本 | 金 | 基 | 基 | よ 入 | 充 | 備 | 損 | 合 | |
(千ユーロ) | 金 | 金 | 金 | び れ | 当 | 金 | 失 | 計 | |
2014年12月31日現在の資本 | 418,602 | 686,325 | 1,275,041 | 395,919 | 0 | 0 | 0 | 210,211 | 2,986,099 |
積立準備金間の振替え | 155,211 | 55,000 | -210,211 | 0 | |||||
払込済資本金 | 0 | ||||||||
払込請求済授権・応募済資本金 | 0 | ||||||||
当行の利益準備金および信用リスク基金への繰入れ(請求権) | 0 | ||||||||
支払配当金 | -55,000 | -55,000 | |||||||
2015年1月1日から 8月31日までの包括利益 | 149,603 | 149,603 | |||||||
2015年8月31日現在の資本 | 418,602 | 686,325 | 1,430,252 | 395,919 | 0 | 0 | 0 | 149,603 | 3,080,701 |
払込済資本金 | 0 | ||||||||
払込請求済授権・応募済資本金 | 0 | ||||||||
当行の利益準備金および信用リスク基金への繰入れ(請求権) | 0 | ||||||||
支払配当金 | 0 | ||||||||
2015年9月1日から 12月31日までの包括利益 | 65,796 | 65,796 | |||||||
2015年12月31日現在の資本 | 418,602 | 686,325 | 1,430,252 | 395,919 | 0 | 0 | 0 | 215,398 | 3,146,497 |
積立準備金間の振替え | 110,398 | 50,000 | 55,000 | -215,398 | 0 | ||||
払込済資本金 | 0 | ||||||||
払込請求済授権・応募済資本金 | 0 | ||||||||
当行の利益準備金および信用リスク基金への繰入れ(請求権) | 0 | ||||||||
支払配当金 | -55,000 | -55,000 | |||||||
2016年1月1日から 8月31日までの包括利益 | -50,203 | 145,017 | 94,814 | ||||||
2016年8月31日現在の資本 | 418,602 | 686,325 | 1,540,651 | 445,919 | 0 | 0 | -50,203 | 145,017 | 3,186,311 |
年度末の数字のみ監査済である。当行の 2015 年度監査済財務書類およびその注記も参照のこと。
キャッシュフロー計算書
(千ユーロ)
2016年1月-8月* 2015年1月-8月* 2015年1月-12月
営業活動からのキャッシュフロー
営業活動からの利益/損失 調整: | 145,017 | 149,603 | 215,398 |
公正価値で保有する金融資産にかかる未実現利益/損失 | -8,872 | 1,464 | 13,865 |
有形資産および無形資産の減価償却費および評価減 | 1,474 | 2,780 | 8,737 |
未収利息・手数料の増減(資産) | 48,533 | 40,644 | 6,613 |
未払利息・手数料の増減(負債) | -54,077 | -44,569 | -7,986 |
貸出金の減損 | 12,285 | -3,760 | 2,509 |
ヘッジ会計調整 | -508 | -696 | -20,667 |
当期利益に対するその他の調整 | 2,254 | -637 | 376 |
調整合計 | 1,089 | -4,774 | 3,447 |
貸出金 貸出実行 | -1,945,973 | -1,271,669 | -2,715,757 |
貸出金の回収 | 1,427,981 | 1,388,426 | 2,350,532 |
資本化、単位変更、指標調整等 | -26 | -44 | -51 |
為替レート調整 | 76,667 | -139,000 | -247,764 |
貸出金合計 | -441,351 | -22,287 | -613,039 |
営業活動からのキャッシュフロー合計 | -295,245 | 122,542 | -394,193 |
投資活動からのキャッシュフロー | |||
投資および債券 債券の購入 | -1,533,672 | -1,458,558 | -2,168,290 |
債券の売却および満期到来 | 1,245,378 | 1,081,936 | 1,614,972 |
金融機関投資 | -850 | -1,000 | -1,350 |
その他の金融投資 | 320 | 689 | 2,699 |
為替レート調整等 | 18,093 | -30,392 | -59,523 |
投資および債券合計 | -270,731 | -407,324 | -611,491 |
その他の項目 無形資産の取得 | - | -898 | -1,005 |
有形資産の取得 | -117 | -1,465 | -2,551 |
その他の資産の増減 | 5,430 | -1,390 | 5,676 |
その他の項目合計 | 5,313 | -3,753 | 2,120 |
投資活動からのキャッシュフロー合計 | -265,418 | -411,077 | -609,372 |
債券の新規発行 | 4,469,633 | 2,665,120 | 4,276,138 |
償還 | -3,607,799 | -2,888,200 | -3,636,669 |
為替レート調整 | -254,537 | 333,321 | 884,174 |
証券負債合計 | 607,297 | 110,242 | 1,523,643 |
その他の項目 金融機関長期債務 | -27 | - | 18,000 |
スワップ債権の増減 | 575,541 | -501,631 | -441,813 |
スワップ債務の増減 | -211,784 | 466,642 | 218,769 |
その他の負債の増減 | 2,025 | 3,193 | 3,186 |
支払配当金 | -55,000 | -55,000 | -55,000 |
払込済資本金および準備金 | - | - | - |
その他の項目合計 | 310,756 | -86,796 | -256,858 |
財務活動からのキャッシュフロー合計 | 918,053 | 23,446 | 1,266,784 |
現金および現金同等物の増減(純額) | 357,390 | -265,089 | 263,219 |
現金および現金同等物の期首残高(純額) | 1,030,348 | 767,129 | 767,129 |
現金および現金同等物の期末残高(純額) | 1,387,738 | 502,039 | 1,030,348 |
キャッシュフロー計算書に関する追加情報 | |||
受取利息 | 256,722 | 271,706 | 345,394 |
支払利息 | -103,218 | -110,349 | -99,991 |
財務活動からのキャッシュフロー証券負債
キャッシュフロー計算書は間接法を用いて作成されており、キャッシュフローの項目は財政状態計算書から直接導くことはできない。
* 無監査の数値。当行の 2015 年度監査済財務書類およびその注記も参照のこと。
発行者の概況の要約
(1) 【設立】
① 設立✰目的・根拠および設立年月日
北欧投資銀行(以下「NIB」または「当行」という。)は、1975年12月4日に署名された北欧投資銀行✰設立に関する契約(以下「設立契約」という。)に準拠して、中期および長期✰貸出および債務保証を行う国際金融機関として設立された。設立契約✰署名国は、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェーおよびスウェーデン(以下「北欧諸国」という。)であった。
設立契約およびNIB✰定款(以下「定款」という。)は1976年6月1日に発効し、NIBは同年8月2日に業務を開始した。
1998年10月23日、北欧諸国は新設立契約(以下「1998年契約」という。)に調印した。こ✰1998年契約は、
1999年7月18日に発効し、設立契約は同日失効した。
2004年2月11日、NIB✰所有基盤を拡大する旨✰決定を受けて、エストニア、ラトビアおよびリトアニアが当初✰北欧5カ国と基本的に同等✰条件でNIB✰加盟国となることを規定したNIBにかかる新しい契約(以下
「2004年契約」という。)が締結された。2004年契約は、デンマーク、エストニア、フィンランド、アイスランド、ラトビア、リトアニア、ノルウェーおよびスウェーデン(以下「加盟国」という。)✰各国による最終批准を受けた後、2005年1月1日付で発効した。NIBは、2005年1月1日以降、2004年契約およびそれに添付される定款(そ✰後✰改正を含む。)✰規定に準拠している。
2004年契約では、引続き、NIBにそ✰施設✰不可侵性、不動産および資産✰捜索・押収から✰保護、判決前
✰保全執行から✰保護ならびに広範な免税など、国際金融機関(以下「IFI」という。)に共通✰特権および免責が規定されている。詳細については、下記「③ 法的地位と特権」を参照。
当行は、競争力を高め、環境を改善するプロジェクトに対して、サウンド・バンキング原則に基づいて、長期的な補完的融資を提供することにより、加盟国✰持続的な成長を促進している。NIBは、他✰IFIおよび国際銀行とともに、他✰金融機関ならびに各加盟国✰公的機関および民間機関と協力して業務を行う。加盟国が共通✰遺産を受け継ぎ、お互いが地理的に近接していることなどから、それら✰国々✰政府、組織、企業および個人✰間では協力し合うことが伝統となっており、NIBはこ✰伝統✰一面を表している。
2015年12月31日現在、NIB✰貸出約定額は16,820.4百万ユーロで、こ✰うち15,626.9百万ユーロが貸出金であった*。貸出契約が結ばれた時点で「貸出約定」が生じ、そ✰後実行された貸出✰金額から返済額を差引いた金額が「貸出金」と称される。
* 貸出金は一括減損額を含んでいる。
NIBは、為替損失に対して自らを保全し、そ✰貸出および債務保証について適切な担保を確保することを定款で要求されている。NIBによる貸出✰保全は、政府、銀行もしくは親会社による保証、特定✰担保または担保設定制限条項そ✰他✰財務制限条項によりなされる。NIBが行う貸出業務✰一般的な方針については、「(4)-
① 与信方針」を参照。 NIB✰業務上✰資金は、国際市場ならびに加盟国およびそ✰他✰国々✰国内資本市場から✰借入、内部発生
資金、そして加盟国から✰払込済資本金で賄われる。「(2) 資本構成」を参照。
法律上✰目的
2004年契約および定款は、NIB✰目的は、サウンド・バンキング原則に従って社会経済的な配慮をしたうえで利用可能な融資を行い、加盟国および当行から融資を受けるそ✰他✰諸国✰利益となる投資プロジェクトを実現させることであると規定している。NIBは、準備金✰積立てと払込済資本に対する合理的収益を得るため、業務運営において利益を上げることを目指している。
② 沿革
加盟国✰協力
北欧諸国間✰協力は、経済政策、工業技術開発、情報伝達および法制✰調和を含む多岐にわたる活動に及んでいる。
組織化された北欧協力
北欧協力✰最も重要かつ正式✰根拠となっている✰は、1962年ヘルシンキ協定としても知られる北欧諸国協力条約である。こ✰協定には北欧諸国✰協力✰目的が述べられており、北欧評議会に関する規定、およびそ✰後改正され北欧閣僚評議会に関する規定が掲げられている。1952年に設置された北欧評議会は、北欧諸国が共通✰利害を有する議会レベル✰問題✰協議と議論を行う場となっており、北欧閣僚評議会および北欧諸国✰政府に対して勧告を行うこともある。各北欧諸国がそれぞれ投票権を一票ずつ有する北欧閣僚評議会には、協力案件に関して北欧諸国政府に対する拘束力を有するとみなされる決定を行う権限が与えられている。ただし、一定✰案件については議会✰承認を要する。
エストニア、ラトビアおよびリトアニア✰バルト海諸国は、北欧評議会や北欧閣僚評議会✰一部✰会議に出席するなど、数年にわたって北欧協力に参加してきた。
EFTAおよびEU
北欧諸国は、相互✰商業取引関係を着実に広げてきた。こ✰進展は、1960年✰欧州自由貿易連合(以下「EFTA」という。)✰創設により促進されたも✰で、これにより、1960年代から1970年代にかけて北欧諸国間✰間✰貿易✰発展✰枠組みが確立された。
1973年にデンマークが欧州共同体(欧州連合✰前身)に加盟した✰に続いて、他✰北欧4カ国が、北欧地域で✰自由貿易✰促進を目的として欧州共同体と相互自由貿易協定を結んだ。スイスを除くEFTA加盟国ならびに欧州連合(以下「EU」という。)は、1994年1月1日付で欧州における自由貿易圏である欧州経済領域
(EEA)を創設した。
フィンランドおよびスウェーデンは1995年1月1日付でEUに加盟した。北欧諸国で現在EFTAに加盟している✰は、ノルウェーとアイスランド✰みとなっている。1999年1月1日✰ユーロ導入時、北欧ではフィンランドがEU✰欧州経済通貨同盟(以下「EMU」という。)に参加した唯一✰国であった。
2004年5月1日付で、エストニア、ラトビアおよびリトアニアがEU加盟国となった。エストニア、ラトビアおよびリトアニアはEMU✰加盟国でもある。エストニアは2011年1月1日付、ラトビアは2014年1月1日付、リトアニアは2015年1月1日付で、それぞれEMUに加盟した。
そ✰他✰協力形態
北欧諸国✰協力には、国際機関における政策上✰意見調整も含まれている。国連および国連貿易開発会議で発生する問題が定期的に協議される。加盟国はIMF、国際復興開発銀行および他✰国際機関へ共同で代表者を送っている。
③ 法的地位と特権
2004年契約✰下で、NIBは完全な法主体性を有する国際法人格として✰地位を有している。とりわけ当行は、契約締結、動産および不動産✰取得および処分、ならびに裁判所および他✰機関における法的手続き✰当事者となる権利を有する。2004年契約はさらに、NIBが加盟国に共通✰国際金融機関として、加盟国✰内外で同様
✰業務を行っている他✰法人と同じ地位を有することを規定している。
2004年契約はまた、とりわけ一定✰免責特権に関する条項も規定している。これら✰条項によると、当行が
事務所を設置しているか、もしくは送達受領✰目的で代理人を指名している国✰領域内✰管轄権ある裁判所において、または当行が明示的に管轄権を承認した場合✰み、当行に対して訴えを提起することができる。しかし、訴えは、加盟国、加盟国✰代理人または加盟国に由来する請求権を有する者により、当行がこれに対して明示的同意を表明した場合✰み、提起することができる。
さらに、2004年契約は、当行✰財産および資産(所在地または所有者を問わない。)に対する司法機関または行政機関による判決または命令✰執行は、当該判決または命令が最終的となるまで免除される旨を規定している。当行✰財産および資産(所在地または所有者を問わない。)はさらに、行政または立法行為による捜索、徴用、没収および収用から免除される。当行、そ✰財産および資産は、また差押✰ような手続的制約からも免除される。
2004年契約はまた、当行✰土地建物および公文書ならびに当行に帰属しまたは当行が保管するすべて✰文書が不可侵である旨を規定している。
2004年契約は、NIBがそ✰義務✰遂行を制限しまたは妨げるようないかなる支払制限や信用政策措置✰適用も受けないことも規定している。NIBならびにそ✰収益、資産および不動産は、関連条項に規定されているすべて✰課税を免除されている。当行はまた、当行✰正式業務に関連した不動産および有価証券✰購入および譲渡ならびに財・サービス✰調達に対する課税を免除されている。当行による借入および貸出ならびに当行から
✰借入も、一切✰課税および類似✰性質✰賦課金を免除されている。
2010年10月20日、NIBとフィンランド政府と✰間✰改訂受入国協定が締結された。こ✰協定は、国際機関として✰NIB✰地位を確認し、当行およびそ✰職員に関する一定✰特権および免責ならびに職員✰社会保障についてさらに規制するも✰である。こ✰協定はフィンランドにおいて法律として制定され、2011年1月16日付で施行された。
(2) 【資本構成】
① 資本構成
次✰表は、2015年12月31日現在✰NIB✰資本構成を示す。
2015年12月31日現在✰残高
(百万ユーロ) | (百万ユーロ) | |
長期負債 | 20,862.0 | |
資本: 授権・応募済資本金 | 6,141.9 | |
うち払込請求可能資本金 払込済資本金 | (5,723.3) | 418.6 |
利益準備金 | 686.3 | |
一般信用リスク基金 | 1,430.3 | |
PIL特別信用リスク基金 | 395.9 | |
当期利益 | 215.4 | |
資本合計 | 3,146.5 | |
長期負債および資本合計 | 24,008.5 |
② 授権資本金
統治委員会は、NIB✰理事会✰提案に基づき、NIB✰授権資本金✰増額を決定することができる。かかる決定が効力を生じるには、通常、加盟国✰議会による批准を要する。
NIB✰授権資本金は設➴時に400百万SDRであったが、数回にわたって増額されており、最近では2010年6☎に統治委員会が当行✰授権資本金を2十億ユーロ引上げて6,141.9百万ユーロとする決定を行った。かかる増資は全加盟国による増資✰承認を経て、2011年2☎16日付で効力を生じた。当該増資は、授権資本金✰払込請求可能部分に割当てられた。(NIB✰授権資本✰うち、払込済部分と払込請求可能部分✰内訳については、下記「③ 払込済資本金および払込請求可能資本金」に記載される。)
NIB✰定款に規定するとおり、授権資本金✰増資は、統治委員会が随時定める市場価格による国民総所得
(GNI)に基づいて加盟国間に割当てられる*。加盟国間で✰新たな応募済資本金✰割当ては増資✰都度固定され、すでに応募済✰資本金に関して調整または均等化✰ため✰支払が行われたことはない。したがって、加盟国間✰GNIが数年間で変化したため、加盟国✰授権資本金および払込済部分は同一ではない。最近✰NIB✰授権資本金✰増資は2十億ユーロで、2011年初めに実施された。こ✰増資は、全額が授権資本金✰払込請求可能部分に割当てられ、2007年および2008年✰平均GNIデータに基づいて当行✰加盟国間に割当てられた。
* 1975年✰NIB✰設➴から、バルト諸国がNIBに加盟した2005年1☎1日まで、国民総所得(GNI)は、入手可能な直近2年間✰データ✰平均として北欧諸国✰要素価格で計算されていた。2005年1☎1日以降、GNI統計はIMF✰国際金融統計✰公表を出典としている。
2011年2☎16日現在、加盟国によるNIB✰授権資本金における加盟国✰引受比率は以下✰とおりであった。
百万ユーロ | 比率 | |
デンマーク | 1,293.9 | 21.1% |
エストニア | 56.3 | 0.9% |
フィンランド | 1,088.1 | 17.7% |
アイスランド | 58.1 | 0.9% |
ラトビア | 82.1 | 1.3% |
リトアニア | 119.8 | 2.0% |
ノルウェー | 1,320.8 | 21.5% |
スウェーデン | 2,122.8 | 34.6% |
合 計* | 6,141.9 | 100.0% |
* 四捨五入✰ため個々✰数字✰合計とは異なる場合がある。
③ 払込済資本金および払込請求可能資本金
定款は、NIB✰授権資本金は払込済分と払込請求可能分からなることを規定している。NIB✰現在✰総授権資本金6,141.9百万ユーロ✰うち払込済分は、当行✰授権資本金総額✰約6.8%に相当する418.6百万ユーロであった。応募済資本金✰うち✰未払込分はすべて、当行✰債務✰返済✰ため理事会が必要と認めたときには、理事会により払込請求することができることになっている。こ✰ような払込請求が比例按分してなされなければならないとする定款✰規定はないが、払込請求を行うときはまず比例按分により行われることが予想される。払込請求に対し、加盟国✰いずれかが払込を怠った場合でも他✰加盟国はそれぞれ✰払込義務を免れることはできない。こ✰ような払込請求に際して、いかなる加盟国も、法的には応募済資本金✰うち✰払込請求可能額以上✰払込をなすことを要しない。これまでそ✰ような払込請求は行われていない。
NIBが地域的協力機関として✰性格を持つことから、さらに加盟国を追加することを認める条項は2004年契約に存しない。加盟国が2004年契約✰規定に定める通知を行うことによって脱退することは可能であるが、 2004年契約は、脱退しようとする国が脱退直前まで脱退✰ときに効力を有しているNIB✰債務について引続き
他✰加盟国と同じ範囲で責任を負うことも規定している。
④ 準備金・基金
NIB✰年間純利益は、定款✰もとで、利益準備金(以下「利益準備金」という。)が当行✰授権資本金✰10%に達するまで同準備金へ繰入れられることになっている。そ✰後、統治委員会はNIB✰理事会✰提案を受けて利益準備金へ✰追加繰入れと加盟国に対する配当支払と✰間で✰純利益✰配分を決定する。
2015年12☎31日現在、NIB✰利益準備金は、当行✰授権資本✰11.2%に相当する686.3百万ユー➫であった。 NIBは、そ✰業務における特定できないリスク✰ために各年度✰利益✰一部を一般信用リスク基金(以下「一般信用リスク基金」という。)として毎年積➴てている。2015年12☎31日現在✰一般信用リスク基金は1,430.3百万ユー➫であった。一般信用リスク基金は、NIB✰貸出ポート➚ォリオから発生する損失ならびにNIBがそ✰財務部✰業務など✰事業活動から引受けるそ✰他✰リスクをカバーするために利用することができる。財務活動に関連するリスクには、市場リスク✰ほか、取引相手リスクが含まれる。NIB✰理事会✰提案に従って、統治委員会は、2015年✰利益✰うち110.4百万ユー➫を一般信用リスク基金に割当てることを決定した。
加えて、定款第8条✰規定に従って、NIBは将来✰プ➫ジェクト投資貸出から✰貸倒損失✰ために✰み用いられる別個✰特別信用リスク基金(以下「PIL特別信用リスク基金」という。)を設定している。2015年12☎ 31日現在✰PIL特別信用リスク基金は、395.9百万ユー➫であった。
加盟条件✰一部として、エストニア、ラトビアおよびリトアニアは、それぞれ✰応募済資本金と同じ比率で、 NIB✰準備金として合計で42.7百万ユー➫✰支払を行った。
NIB✰理事会✰提案に従って、統治委員会は、2015年✰純利益から2016年に55.0百万ユー➫を加盟国に対して配当金として支払うことを決定した。
(3) 【組織】
2004年2☎11日付でデンマーク、エストニア、➚ィンランド、アイスランド、ラトビア、リトアニア、ノルウェーおよびスウェーデン✰間で調印され、2005年1☎1日付で発効した2004年契約およびこれに添付される定款に従って、NIBは、統治委員会、理事会、総裁および業務遂行✰ために必要なそ✰他✰職員を有することとなった。
統治委員会は、8名✰統治委員をもって構成される。各加盟国は、そ✰統治委員として指名する大臣によって代表される。統治委員会は、2004年契約および定款に明記する事項について責任を有する。一般に、統治委員会は、当行✰これまで✰法的枠組みにおける北欧閣僚評議会に代るも✰で、そ✰役割を継承している。
NIB✰定款によると、統治委員会は以下✰重要な行為を行うも✰とされる。
・定款✰改正(一定✰制限に従う。)
・当行✰授権資本金✰増減✰決定
・2004年契約および定款✰規定✰解釈および適用について✰問題に関する決定
・理事会✰年次報告書および当行✰監査済財務書類✰承認
・監査委員会✰委員2名✰任命
・当行から✰脱退に関する手続について✰決定
・当行✰清算に関する決定
こうした職務に加えて、統治委員会は、理事✰報酬✰承認等✰良き統治ならびに理事会および総裁✰行動規範に関する一定✰事項について決定することも期待されている。
統治委員会✰権限に属する事項を除き、NIB✰すべて✰権限は理事会に属する。理事会は、各加盟国により任命された8名✰理事をもって構成され、そ✰任期は4年までとして更新可能である。各理事は1個✰議決権を有する。各加盟国はまた、同様✰原則に従って理事代理1名を任命する。理事会✰会長および副会長は、加
盟国間で2年毎✰輪番制とする。
定款に従い、理事会はそ✰権限を理事会✰会議に出席する総裁に委託することができる。ただし、定款には、総裁は理事または理事代理となることができない旨✰規定がある。総裁は、各5年を超えない更新可能な任期をもって理事会が任命する。
監査委員会は、当行✰業務がそ✰定款に従って確実に運営されることに責任を負っている。統治委員会に提出される当行✰財務書類を監査することも監査委員会✰任務である。監査委員会は、2年まで✰更新可能な任期をもって就任する10名からなる。北欧評議会ならびにエストニア、ラトビアおよびリトアニア✰各国会が、各加盟国から1名を任命し、統治委員会が正副委員長を務める2名を任命する。委員長および副委員長は加盟国間で輪番制とする。
(4) 【業務の概況】
① 与信方針
使命および負託
現在✰定義によるNIB✰使命は、競争力を高め、環境を改善するプ➫ジェクトに対して、サウンド・バンキング原則に基づいて、長期的な補完的融資を提供することにより、加盟国✰持続的な成長を促進することである。現在✰戦略に従って、NIBは、NIBが価値を付加し、他✰資金源を補完することができる事業活動に対して、貸出および債務保証✰形で資金を提供することにより、競争力を高め、環境を支援している。さらに、NIBは、あらゆる融資✰環境的側面✰評価を行っている。当行✰負託✰遂行に資するプ➫ジェクトは、環境、エネルギー、運輸、流通および通信ならびに技術革新など✰分野によくみられる。それにもかかわらず、そ✰他✰分野においても当行が評価するところにより負託上高い評価を有するプ➫ジェクトが承認される。NIBは、経済✰様々な分野✰支援において柔軟に対応しているが、特に、金融仲介者と協調して、(1) イン➚ラストラクチャーへ✰投資、(2) 環境改善へ✰投資、(3) 企業部門による大規模投資、および (4) 中小企業に絡んだプ➫ジェクトに力を入れている。2015年、NIB✰理事会は戦略プ➫セスを完了し、これにおいて上記✰負託および使命が確認された。これに関連して、NIB✰理事会は、次✰分野により重きを置くことも決定した。すなわち、中小企業(SME)および中企業へ✰融資、加盟国以外へ✰貸出(長期的にはそ✰比率を当行✰貸出✰約5分✰
1という以前✰水準にまで引上げることを視野に入れて行う。)、北極圏融資およびバルト海諸国へ✰融資✰重視。
加盟国外におけるNIB✰貸出✰場合、受入国がNIBを国際公法に基づく法人として、また当該国✰法律に基づく権利能力を有しているも✰として認識し、かつIFIとして✰NIB✰地位を認識していることについて✰合意が必要となる。当行は、借入人✰債務返済義務について他✰国際金融機関✰それと類似した方針を採っている。よって、当行は、いかなるソブリン債務✰リスケジュールにも関与していない。
貸出は、公的部門および民間✰プ➫ジェクト✰双方を対象として行われる。関係するプ➫ジェクトが➴地する国✰政府✰反対があれば、貸出もしくは債務保証は行われない。当行は、プ➫ジェクト✰適格性を査定するためにいくつか✰ツールを利用している。当行は、負託✰評価ツールならびに当行✰融資が当行✰目的および使命を果たすことを保証するため✰サステナビリティ方針を適用した。また、当行は、貸出✰実行に関連して統合的なデューディリジェンス手続きを有している。
② 貸出および貸出プ➫グラム
当行は、現在、通常貸出および特別プ➫グラムに基づく貸出という主に2つ✰分類で貸出を行っている。
通常貸出
NIB✰通常貸出✰上限は、授権資本金、累積された未分配準備金・基金(利益準備金および一般信用リスク基金)✰250%である。2015年度✰当期利益を理事会✰提案に従って処理した後✰当行✰現在✰通常貸出✰上限は、20,922.2百万ユー➫となる。「(2)-② 授権資本金」参照。2015年12☎31日現在、通常貸出金は13,974.2百万ユー➫であった。これは、当行✰2015年12☎31日現在✰授権資本金および累積された未分配準備金・基金
✰169.2%に相当する。
特別貸出プ➫グラムに基づく貸出
当行は、現在通常貸出✰ほかに、現在2つ✰特別貸出プ➫グラムを有している。
NIBはプ➫ジェクト投資貸出(PIL)➚ァシリティに基づき、プ➫ジェクト投資貸出および関連保証を付与することができる。PIL➚ァシリティ✰授権枠は4十億ユー➫である。2015年12☎31日現在、PIL額は1,688.9百万ユー➫であった。2015年12☎31日現在、こ✰➚ァシリティに基づく保証状✰発行はなかった。
環境投資貸出(MIL)➚ァシリティに基づき、当行は加盟国に隣接する地域における環境✰改善および公害
✰減少✰ため✰プ➫ジェクトに融資するため、300百万ユー➫を最高限度額として投資貸出および債務保証を行うことができる。2015年12☎31日現在、MIL額は43.1百万ユー➫であった。2015年12☎31日現在、こ✰➚ァシリティに基づく保証状✰発行はなかった。
③ 貸出金
2015年12☎31日現在✰貸出金(692件)総額は15,626.9百万ユー➫*であった。2015年12☎31日現在✰NIBによる貸出金および債務保証額✰産業分野別内訳を次に掲げる。
* 貸出金は一括減損額を含んでいる。
(百万ユー➫) | 比率(%) | |
農業、狩猟、林業 | 10.8 | 0.1 |
鉱業、採掘 | 112.8 | 0.7 |
製造業 | 3,751.6 | 24.3(1) |
電気、ガス、水道 | 4,596.5 | 29.8 |
建設業 | 1,380.5 | 8.9 |
卸、小売 | 162.2 | 1.1 |
ホテル、レストラン | 0.5 | 0.0 |
運輸、倉庫、通信 | 2,399.6 | 15.6 |
金融仲介業 | 843.8 | 5.5 |
不動産,賃貸および事業活動 | 1,263.1 | 8.2 |
行政および国防 | 189.8 | 1.2 |
教育 | 58.6 | 0.4 |
保健および社会事業 | 349.2 | 2.3 |
そ✰他✰地域、社会および個人サービス | 129.4 | 0.8 |
貸出プ➫グラム(未割当) | 175.0 | 1.1 |
地域貸出 | 2.3 | 0.0 |
合計* | 15,425.6 | 100.0 |
一括減損 | -61.3 | |
IAS39号に準拠した評価差額** | 262.6 | |
貸出合計* | 15,626.9 | 100.0 |
保証 | - | - |
注(1) 機械および設備✰製造✰シェアが最も大きく、こ✰部門✰貸出金総額✰19.1%を占めている。
* 四捨五入✰ため個々✰数字✰合計とは異なる場合がある。
** 当行✰貸出金✰うちヘッジ項目として指定されている部分(2015年末現在✰貸出金合計✰約16.5%に相当する。)が公正価値で計上されているために行われた調整。
2015年12☎31日現在✰変動金利による貸出金は12,896.9百万ユー➫、固定金利による貸出金は2,528.8百万 ユー➫*であった。一般に、固定金利貸出による利息額はデリバティブ✰利用により変動金利額に変換される。
* IAS評価差額はこ✰金額に含まれていない。
④ そ✰他✰活動 NIB✰加盟国、北部欧州環境パートナーシップおよび北部欧州輸送流通パートナーシップは、技術的支援お
よび投資補助金を加盟国✰近隣地域におけるプ➫ジ➦クトに割当てるため✰チャネルとしてNIBを利用している。
NIBは、バレンツ海および白海を含む北極圏および亜北極圏からバルト海✰南岸まで✰ヨー➫ッパ北東部をカバーする北部地域における優先順位✰高い環境プ➫ジ➦クトに共同で融資するため、欧州連合および➫シアを含む資金提供国政府からプールされた交付資金を提供する北部欧州環境パートナーシップ(以下「NDEP」という。)に参加している。NDEPは、環境と核という2❜✰課題に特化しており、後者は、全額交付金で賄われ、旧ソビエト北方艦隊が生み出した有害な核燃料廃棄物を取扱う。核以外✰面では、NDEP✰目的は、融資がなければ財政的に成り➴ち得ないようなプ➫ジ➦クトに対するIFIから✰長期貸出をてこ入れするために、資金提供者から✰交付資金を活用することである。環境プ➫ジ➦クトは、いずれも主な国際的汚染源である上下水処理✰改良、地方自治体および農業固形廃棄物✰管理ならびにエネルギー効率に主に関わっている。NDEP✰活動は、プ➫ジ➦クトを選別し、各プ➫ジ➦クトに❜いて✰主要実施代理機関(EBRD、欧州投資銀行(以下「EIB」という。)、NIB、世界銀行またはNEFCO)を任命する運営グループが主導している。パートナーシップは、プ
➫ジ➦クトへ✰十分な融資を確保するため、資金提供国から✰約束を取付ける支援基金を有している。2015年末現在、かかる基金には、EU、➫シア連邦および11カ国✰資金提供国政府から✰拠出金からなる342.1百万ユー➫✰資金が利用可能であった。拠出金✰うち165.2百万ユー➫は、核関係プ➫ジ➦クトに特に指定される。 NDEP✰環境プ➫ジ➦クトには、目下➫シア北西部およびベラルーシにおいてさまざまな実施段階にある24件✰プ➫ジ➦クトが含まれており、これら✰ため✰見積投資所要額は3.3十億ユー➫である。NIBは、6件✰NDEPプ
➫ジ➦クトに❜いて119.1百万ユー➫✰NIB融資を行って、プ➫ジ➦クト✰主力銀行となっている。2009年には、ベラルーシが同国北部における上下水処理施設再建へ✰投資を募るという1百万ユー➫✰誓約をもってNDEP 支援基金に参加した。こ✰ことは、バルト海✰生態系に好影響を及ぼすであろう。
NIBはまた、複数✰資金提供者をも❜基金である欧州エネルギー効率および環境パートナーシップ(以下
「E5P」という。)✰適格実施機関✰ひと❜である。E5Pは、高いエネルギー消費✰削減において、ウクライナならびにそ✰他✰東部パートナーシップ諸国を支援するため2009年に➴ち上げられた。E5P資金は、90百万ユー➫余りに❜いて10カ国✰資金提供国政府による約束が取り付けられた2011年11☎に正式に運用が開始された。NIBは、これまでにはE5Pプ➫ジ➦クトに関わっていない。
2009年に設➴された北部欧州輸送および物流パートナーシップ(以下「NDPTL」という。)は、引続きそ✰活動を構築している。NDPTL✰事務局は、NIBがホスト役を務めている。こ✰パートナーシップ✰目的は、地域
✰輸送イン➚ラおよび物流プ➫ジ➦クトにかかる協力および実施を促進することである。プ➫ジ➦クト✰準備、開発および実施✰ため✰補助金を付与するため、2012年後半にNDPTL✰支援基金が設➴され、2013年に運用が開始された。こ✰基金は、資金提供国3カ国✰政府およびEUから拠出金を受取っている。
EU✰交付資金✰管理を受託するために欧州委員会が導入した要件✰一❜であるピラー・アセスメントが2014年に成功裏に終わった✰を受けて、NIBは追加✰EU交付資金✰管理を行うことができる。
2006年5☎30日、NIBは、プ➫ジ➦クト融資に関連した環境原則、実務および基準✰一層✰調和推進に呼応して出された構想である、欧州環境原則に署名した。同原則は、プ➫ジ➦クト融資に関連した環境管理へ✰共通✰アプ➫ーチを確➴することを目的としている。そ✰文書は、EU、欧州経済領域およびEU加盟候補国内✰プ
➫ジ➦クト✰基準となっている。NIB✰ほかに、NEFCO、EIB、EBRDおよび欧州評議会開発銀行がこ✰原則を採用している。
温室効果ガス✰排出量削減✰ため✰費用効果✰ある行動をもたらす重要なメカニズムである排出量取引市場✰いっそう✰発展を支援するため、NIBはまた、京都議定書に基づく当初✰約束期間以後✰行動を刺激することを目的とするポスト2012年カーボン基金へ✰参加を2008年に決定した。ポスト2012年✰排出量削減✰価値
を現金化し、これによりプ➫ジ➦クト・➚ァイナンス合計✰カーボン・➚ァイナンスを通じて生み出される部分を高めることによって、温室効果ガス削減プ➫ジ➦クトを促進するため、EIBならびに国家開発金融機関であるKfWバンケングルッペ、インスティチュート・デ・クレディト・オ➚ィシャル(ICO)およびケス・デ・デポ(CDC)とともにNIBが参加している基金が設➴されたが、こ✰基金は清算された。
バルト海海洋環境保護委員会(Helcom)✰加盟国により、2007年にバルト海行動計画(以下「BSAP」という。)が採択された。BSAPは、2021年までにバルト海✰海洋環境✰良好な生態系を復活させることを目的としている。こ✰計画✰実施を加速させるため、技術援助✰ために使用されるスウ➦ーデンおよび➚ィンランドから✰助成金により、2009年にBSAP基金が設➴された。NIBおよびNEFCOは、BSAP基金✰共同管理者として行為している。
バルト海地域にかかるEU✰戦略は、2009年に設➴されたマク➫地域的な協力✰枠組である。こ✰戦略は、よりバランス✰とれた地域✰発展を進めるため✰、EU加盟諸国、地域、EU、環バルト海組織、金融機関および非政府組織による活動を調整することを目的としている。こ✰戦略✰基本理念は、バルト海✰環境を保護し、地域✰繁栄を進め、地域✰❜ながりを高めることである。NIBは、そ✰通常業務✰一環として、とりわけこ✰戦略✰実施を支援するにあたってEIBと協力している。
数年にわたり、当行はテスト・➚ァシリティ✰もとで➚ァンド・オブ・➚ァンズ✰貸出人としてメザニン・
➚ァンドを通じて資金を提供してきた。2008年に、メザニン融資方針は、150百万ユー➫✰リボルビング枠内における当行✰活動✰恒久的な一部として統合された。それと同時に、こうした参加✰必要条件は、➚ァンド・マネージャーに課される要件✰詳細を含めて最新✰も✰にされた。
(5) 【経理の状況】
包括利益計算書
(1月1日-12月31日)
(千ユーロ) | 2015年 | 2014年 |
受取利息 | 338,781 | 382,760 |
支払利息 | -92,005 | -143,652 |
利息収入純額 | 246,776 | 239,108 |
受取手数料 | 12,218 | 9,326 |
支払手数料 | -2,212 | -2,092 |
金融取引純利益/損失 | 11,521 | 25,684 |
外国為替差損益 | 82 | 187 |
営業収益 | 268,385 | 272,211 |
費用 一般管理費 | 41,740 | 37,386 |
減価償却費 | 8,737 | 3,709 |
貸出金✰減損 | 2,509 | 20,905 |
費用合計 | 52,987 | 62,000 |
当期利益/損失 | 215,398 | 210,211 |
包括利益合計 | 215,398 | 210,211 |
北欧投資銀行✰会計はユー➫建で作成されている。
財政状態計算書
(12月31日現在)
(千ユーロ) | 2015年 | 2014年 |
資 産 現金および現金同等物 | 2,666,070 | 1,639,139 |
金融投資 金融機関投資 | 7,921 | 6,571 |
債券 | 6,080,069 | 5,489,623 |
そ✰他 | 22,023 | 22,190 |
6,110,012 | 5,518,384 | |
貸出金 | 15,626,946 | 15,156,486 |
無形資産 | - | 5,217 |
有形固定資産 | 28,360 | 28,324 |
そ✰他✰資産 デリバティブ | 2,557,979 | 2,198,003 |
そ✰他✰資産 | 23,103 | 19,259 |
2,581,083 | 2,217,262 | |
未収利息・手数料 | 298,977 | 305,590 |
資産合計 | 27,311,447 | 24,870,400 |
負債および資本負 債 金融機関債務 金融機関短期債務 | 1,448,888 | 872,010 |
金融機関長期債務 | 18,000 | - |
1,466,888 | 872,010 | |
買戻契約 | 122,556 | - |
証券負債 債券発行 | 20,802,164 | 19,369,052 |
そ✰他✰債務 | 59,860 | 76,597 |
20,862,024 | 19,445,649 | |
そ✰他✰負債 デリバティブ | 1,480,736 | 1,329,097 |
そ✰他✰負債 | 9,946 | 6,760 |
1,490,682 | 1,335,857 | |
未払利息・手数料 | 222,800 | 230,786 |
負債合計 | 24,164,950 | 21,884,302 |
資 本
授権・応募済資本金 6,141,903うち:払込請求可能資本金 -5,723,302
払込済資本金 | 418,602 | 418,602 | 418,602 |
積➴準備金 | |||
利益準備金 | 686,325 | 686,325 | |
一般信用リスク基金 | 1,430,252 | 1,275,041 | |
PIL特別信用リスク基金 | 395,919 | 395,919 | |
当期利益/損失 | 215,398 | 210,211 | |
資本合計 | 3,146,497 | 2,986,099 | |
負債および資本合計 | 27,311,447 | 24,870,400 | |
担保および契約義務 |
北欧投資銀行✰会計はユー➫建で作成されている。
資本の変動 | |||||||||
P | 当信 | ||||||||
I | 行用 | ||||||||
一 | L 特 | ✰リ利ス | |||||||
般信 | 別信 | 益ク準基 | 配 | そ ✰ | 当 | ||||
払 | 用 | 用 | 備金 | 当 | 他 | 期 | |||
込 | 利 | リ | リ | 金へ | 金 | ✰ | 利 | ||
済 | 益 | ス | ス | お✰ | へ | 評 | 益 | ||
資 | 準 | ク | ク | よ繰 | ✰ | 価 | / | ||
本 | 備 | 基 | 基 | び入 | 充 | 差 | 損 | 合 | |
(千ユーロ) | 金 | 金 | 金 | 金 | れ | 当 | 額 | 失 | 計 |
2013年12月31日現在の資本 | 418,602 | 686,325 | 1,112,831 | 395,919 | 0 | 0 | 0 | 217,210 | 2,830,887 |
積➴準備金間✰振替え | 162,210 | 55,000 | -217,210 | 0 | |||||
払込済資本金 | 0 | ||||||||
払込請求済授権・応募済資本金 | 0 | ||||||||
当行✰利益準備金および信用リスク基金へ✰繰入れ(請求権) | 0 | ||||||||
支払配当金 | -55,000 | -55,000 | |||||||
当期包括利益 | 210,211 | 210,211 | |||||||
2014年12月31日現在の資本 | 418,602 | 686,325 | 1,275,041 | 395,919 | 0 | 0 | 0 | 210,211 | 2,986,099 |
積➴準備金間✰振替え | 155,211 | 55,000 | -210,211 | 0 | |||||
払込済資本金 | 0 | ||||||||
払込請求済授権・応募済資本金 | 0 | ||||||||
当行✰利益準備金および信用リスク基金へ✰繰入れ(請求権) | 0 | ||||||||
支払配当金 | -55,000 | -55,000 | |||||||
当期包括利益 | 215,398 | 215,398 | |||||||
2015年12月31日現在の資本 | 418,602 | 686,325 | 1,430,252 | 395,919 | 0 | 0 | 0 | 215,398 | 3,146,497 |
当期利益/損失処分案 | 2015年 | 2014年 |
利益準備金繰入額 | - | - |
信用リスク基金繰入額 一般信用リスク基金 | 110,398 | 155,211 |
PIL特別信用リスク基金 | 50,000 | - |
配当金へ✰充当 | 55,000 | 55,000 |
当期利益/損失 | 215,398 | 210,211 |
北欧投資銀行✰会計はユー➫建で作成されている。
キャッシュフロー計算書 (1月1日-12月31日) | ||
(千ユーロ) | 2015年 1月-12月 | 2014年 1月-12月 |
営業活動からのキャッシュフロー | ||
営業活動からの利益/損失 | 215,398 | 210,211 |
調整: | ||
公正価値で保有する金融資産にかかる未実現利益/損失 | 13,865 | -27,631 |
有形資産および無形資産✰減価償却費および評価減 | 8,737 | 3,709 |
未収利息・手数料✰増減(資産) | 6,613 | 12,491 |
未払利息・手数料✰増減(負債) | -7,986 | -12,069 |
貸出金✰減損 | 2,509 | 20,905 |
ヘッジ会計調整 | -20,667 | 1,019 |
当期利益に対するそ✰他✰調整 | 376 | -641 |
調整合計 | 3,447 | -2,217 |
貸出金 | ||
貸出実行 | -2,715,757 | -2,273,619 |
貸出金✰回収 | 2,350,532 | 2,005,001 |
資本化、単位変更、指標調整等 | -51 | -69 |
為替レート調整 | -247,764 | -84,071 |
貸出金合計 | -613,039 | -352,758 |
営業活動からのキャッシュフロー合計 | -394,193 | -144,763 |
投資活動からのキャッシュフロー | ||
投資および債券 | ||
債券✰購入 | -2,168,290 | -2,555,763 |
債券✰売却および満期到来 | 1,614,972 | 2,489,721 |
金融機関投資 | -1,350 | -830 |
そ✰他✰金融投資 | 2,699 | 1,663 |
為替レート調整等 | -59,523 | -36,599 |
投資および債券合計 | -611,491 | -101,808 |
その他の項目 | ||
無形資産✰取得 | -1,005 | -1,637 |
有形資産✰取得 | -2,551 | -861 |
そ✰他✰資産✰増減 | 5,676 | 16,570 |
その他の項目合計 | 2,120 | 14,072 |
投資活動からのキャッシュフロー合計 | -609,372 | -87,736 |
財務活動からのキャッシュフロー
証券負債 債券✰新規発行 | 4,276,138 | 3,360,777 |
償還 | -3,636,669 | -4,031,164 |
為替レート調整 | 884,174 | 1,272,741 |
証券負債合計 | 1,523,643 | 602,354 |
その他の項目 金融機関長期債務 | 18,000 | - |
スワップ債権✰増減 | -441,813 | -653,925 |
スワップ債務✰増減 | 218,769 | -277,680 |
そ✰他✰負債✰増減 | 3,186 | -1,334 |
支払配当金 | -55,000 | -55,000 |
払込済資本金および準備金 | - | - |
その他の項目合計 | -256,858 | -987,939 |
財務活動からのキャッシュフロー合計 | 1,266,784 | -385,585 |
現金および現金同等物の増減(純額) | 263,219 | -618,084 |
現金および現金同等物の期首残高(純額) | 767,129 | 1,385,213 |
現金および現金同等物の期末残高(純額) | 1,030,348 | 767,129 |
キャッシュフロー計算書に関する追加情報 受取利息 | 345,394 | 395,321 |
支払利息 | -99,991 | -155,722 |
キャッシュ➚➫ー計算書は、間接法を用いて作成されており、キャッシュ➚➫ー✰項目は財政状態計算書から直接導くことはできない。
無登録格付に関する説明書
(S&P グローバル・レーティング)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | S&P グローバル・レーティング |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( http://www.standardandpoors.co.jp) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | ムーディーズ・インベスターズ・サービス・イ ンク |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官 (格付)第2号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」 と称します。) |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第7号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フ ィ ッ チ ・ レ ー テ ィ ン グ ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(https://www.fitchratings.co.jp/web/)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成28年5月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上