Contract
ネットストックオプション取引規程
第 1 条(規程の趣旨)
この規程は、お客様がxx証券(以下「当社」といいます)のネットストックでのオプション取引を利用する上で特に必要となる取り決めです。
2 お客様はオプション取引を行うにあたって、この規程によるほか、関係法令諸規則、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、当社各規程および取引ルール等を遵守するものとします。
3 ネットストックオプション取引規程に特段定めがない事項は、ネットストック取引規程によるものとします。
第 2 条(ネットストックでのオプション取引の利用)
以下の基準を満たすお客様は、当社に対してオプション口座の開設を請求することができます。
(1) 既にネットストック取引口座を開設していること。
(2) 「先物・オプション取引口座設定約諾書」、「オプション取引に関する確認書」、「ネットストックオプション取引に関する同意書」を差し入れていただけること。
(3) 「差換預託同意書」を差し入れていただけること。(第 4 条 3 項該当の場合を除く)
(4) 先物・オプション取引経験または株式取引経験が 1 年以上あること。
(5) 連絡先電話番号を正確に登録すること。
第 3 条(オプション取引口座開設の可否)
オプション取引口座の開設の可否は当社が判定するものとします。
2 オプション取引口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
第 4 条(取引の種類等)
お客様がネットストックを利用してオプション取引注文を行える商品の種類は、当社が定めるものとします。
2 お客様は、各商品・取引につき、買建(買い新規)および売建(売り新規)、並びに売埋(売り返済)または買埋(買い返済)の取引ができるものとします。
3 お客様は前項に関わらず、オプション取引の買建(買い新規)および売埋(売り返済)以外の取引を行わない場合は、口座開設申込時に当社にその旨申し出るものとします。
第 5 条(建玉の上限)
お客様が行うことができるオプション取引の建玉の上限数量は、当社が別に定めるものとします。
第 6 条(取引手数料)
お客様がネットストックを利用して取引注文を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を申し受けるものとします。
2 ネットストックでの取引手数料は、当社が定めるものとします。
第 7 条(証拠金の預託および買付代金の前受け)
お客様は、ネットストックを利用して、オプション取引の注文を発注する場合は、証券取引所が定める証拠金所要額に基づき当社が別に定める方法により算出した証拠金額以上の証拠金を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。(第 4 条 3 項該当の場合を除く)
2 お客様はネットストックを利用してオプション取引の新規買建注文を発注する場合は、オプションプレミアムに基づき当社が別に定める方法により算出した額以上の金銭を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。
3 証拠金は現金もしくは当社が指定した有価証券によって差し入れるものとします。必要証拠金額における現金証拠金の割合は当社が別に定めるものとします。(第4条3 項該当の場合を除く)
第 8 条(証拠金所要額の計算等)
オプション取引の建玉(売建)1 単位あたりの証拠金所要額は、証券取引所が定める SPAN 証拠金の額に基づき、当社が別に定めるものとします。
2 証拠金所要額の計算は、お客様の先物取引及びオプション取引の全建玉の状況に基づき算出するものとします。
3 お客様が当社に預託した証拠金は、証券取引所の定めに従い証券取引所に預託し、または当社が当社の資産と分別して保管します。
第 9 条(値洗いの計算等)
当社は、お客様の毎営業日の取引終了時に全建玉および証拠金を値洗いし、その結果生じた評価損益または超過額は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算します。ただし、計算上の利益の払出しはできないものとします。
第 10 条(追加証拠金の預託)
値洗い計算、代用有価証券の評価損などによりお客様の証拠金に不足額が生じた場合は、お客様は当社が定める金額を追加証拠金として預託していただくものとします。
2 上記 1 にかかわらず、信用取引口座を開設済みのお客様の証拠金に不足額が生じた場合は、信用取引の維持率を 31%以上に回復する金額と追加証拠金額の合計金額を必要額として預託していただくものとします。
3 1 又は 2 に定める預託は、不足額発生日の翌営業日 11:30 までに行うものとします。
4 上記 1 又は 2 において、当社指定の日時以内でお客様のネットストック口座に追加証拠金相当額の振替が可能な場合でも、お客様の指示により振替が行われない場合、追加証拠金の預託が無いものと判断します。
5 上記 1 又は 2 において、当社指定の日時までに追加証拠金又は必要額の預託が無い場合、当社はお客様に通知することなく、建玉を任意に処分し、またはネットストック口座から振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
6 証拠金の不足が解消されるまで、新規建ての注文および証拠金の振替はできないものとします。
第 11 条(決済に伴う不足金等)
オプション取引の損金により、不足金が発生した場合は、お客様は受渡日までに当社が定める金額を不足金充当額として入金するものとします。
2 上記1 にかかわらず、信用取引口座を開設済みのお客様にオプション取引の損金により、不足金が発生した場合は、信用取引の維持率を 31%以上に回復する金額と不足金の合計金額を必要額として入金するものとします。
3 上記 1 又は 2 において、所定の日時までに不足金又は必要額等の差し入れが無い場合、当社はお客様に通知することなく、当社が管理する口座の建玉またはお預かりしている有価証券等を任意に処分し、それを適宣債務の弁済に充当することができるものとします。
4 上記 1 又は 2 において受渡の期限以内にお客様のネットストック口座に不足金相当額の振替が可能な場合でも、お客様の指示により振替が行われない場合、不足金等の入金が無いものと判断します。
5 上記 1 又は 2 において、当社が任意で建玉の返済、ネットストック口座から振替を行った結果、不足金がすべて解消しない場合、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとします。
第 12 条(証拠金等の入出金および振替)
オプション取引に必要な証拠金は、ネットストック口座に入金後、お客様の指示により、振替を行うものとします。
2 オプション取引証拠金等の出金は、お客様の指示によりネットストック口座に振替を行い、ネットストック口座より出金するものとします。
3 証拠金として代用有価証券を預託する場合、ネットストック口座に預かりのある有価証券を、お客様の指示により、振替を行うものとします。
第 13 条(SQ(特別清算指数)清算)
オプション取引の買建玉をお客様が最終売買日までに反対売買を行わなかった場合、取引最終日の翌営業日に当該取引所で算出される SQ(特別清算指数)で清算を行います。
第 14 条(権利行使の割当)
当社は、オプション取引で権利行使が行われた場合、証券取引所より割当てられた数量を、売建玉を有するお客様に、当社が別途定めるところにより割当て、その結果を速やかに開示いたします。
第 15 条(決済条件の変更)
お客様は、天変地異、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
第 16 条 (債務不履行)
お客様が受渡日を過ぎても債務を履行しない時は、当社は協会又は当該取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第 17 条 (オプション取引利用の制限)
お客様がネットストック取引規程、ネットストックオプション取引規程の各条項、当社の定める取引ルール、または法令等に違反した場合、ネットストック取引規程に定める解約事由および利用制限事由に該当した場合、あるいはお客様が当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社は直ちにお客様のオプション取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
2 お客様の連絡先および所在等が不明となり、お客様への連絡を行うことが不可能となったとき、または、電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客様との電話連絡が不可能と当社が判断した場合、当社は直ちにお客様のオプション取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
3 お客様が非居住者に該当すると当社が判断した場合、当社は直ちにお客様のオプション取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
4 上記 1 以外でも、当社の判断によりお客様のオプション取引の利用を制限する場合があります。
5 上記 1 から 3 に該当する場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失します。
第 18 条 (規程の改訂)
本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。
2. 規程の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社はすみやかにその内容を当社ホームページ上で通知するものとします。また、重要な改訂については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
3. 前項の通知は変更の内容が軽微であると判断される場合は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
4. 本規程の変更に異議ある場合は 15 日以内に当社に申し出るものとします。
5. 上記 4 に関わらず、変更の通知後にお客様がオプション新規建て取引をされた場合は、本規程の変更に承諾したものとみなします。
以上平成 19 年 4 月