本規約は、高岡ケーブルネットワーク(以下「高岡ケーブル」という)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という )より高岡ケーブルを介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求などについて適用 されます。
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求などに関する規約
第 1 条 規約の適用
本規約は、xxケーブルネットワーク(以下「xxケーブル」という)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)よりxxケーブルを介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求などについて適用されます。
2 xxケーブル及び KDDI がホームページその他の手段により通知する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第 2 条 規約の変更
xxケーブルは、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 xxxxxxが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 3 条 契約の成立
xxケーブルは、xxケーブルを通じ、ケーブルプラス電話サービスの申込があったときは、KDDI が受け付けた順序に従って承諾します。
2 xxケーブルは、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を承諾しないことがあります。
1)ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
2)申込をしたものが、ケーブルプラス電話に係る料金(以下「電話サービス料金」という)または工事に関する費用などの支払いを怠る恐れがあるとき。
3)申込書の記載事項に、虚偽、不備(名義、捺印、記入漏れ等)がある場合。
4)加入申込者が未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、xx後見人の同意が得られないとき
5)料金などのお支払い方法についてxxケーブルが定める方法に従っていただけないとき。
6)その他xxケーブルの業務の遂行上支障があるとき。
3 xxxxxxは本人及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
第 4 条 加入申込の撤回等
加入申込者は、加入申込の日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込の撤回を行うことができます。
2 前項の規定による加入申込の撤回は、前項の文書をxxxxxxが受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事などを着工済み、又完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全てを負担するものとします。
4 契約の撤回に伴いxxxxxxは加入者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事に係る施工部分及び終端装置などを撤去し、契約者は工事費を支払うとともに撤去に伴う加入者が所有する敷地、家屋、構造物などの回復を自己の負担にて行うものとし、xxケーブルはその復旧について一切の責任を負いません。
第 5 条 設備の設置
契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、xxケーブルが、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、xxケーブル所定の機器、工法などによりxxケーブルまたはxxケーブルが指定する業者が行うものとします。尚、終端装置はxxケーブルが提供し、所有権もxxケーブルに帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置をxxケーブルに返却するものとします。尚、xxケーブルに返却がない場合は、xxケーブルは別に定める損害金を請求します。
第 6 条 契約者の履行義務
電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内などにおいて、xxケーブルが電話接続回線、屋内配線及び終端装置などの設置するために必要な場所は、ケーブルプラス電話サービスの契約を行った者(以下「契約者」という)から提供していただきます。
2 機器の設置、撤去、保守などの工事、点検などを行う為に、必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水などを無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、xxケーブルの電気通信設備を設置するために構内交換機や、xx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 契約者はxxケーブルが提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置を故障、破損させた場合は、第 5 条で規定する未返却時の損害金を適用し、xxケーブルに支払うものとします。
第 7 条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、xxケーブルに申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、xxケーブルはxxケーブル及びKDDIの設備の修理又は対応(以下「サポート」という)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯などにより対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3 第 1 項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題のある場合、並びにxxケーブル、又はKDDIの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、xxケーブルは前項のサポートの責を負いません。
第 8 条 KDDI に係る債権の譲渡等
xxケーブルは、契約者に、ケーブルプラス電話約款に定めるところによりxxケーブルに譲り渡すこととされた KDDIの債権を譲り受け、xxケーブルが請求することを承認していただきます。この場合、xxケーブル及びは、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 9 条 料金
ケーブルプラス電話設備の設置に伴う料金等は契約者負担とし、その額は別に定めることとします。また、KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は「ケーブルプラス電話約款」に定めるところによります。
第 10 条 請求と支払など
契約者は、各月の電話サービス料金及び工事費などを金融機関の預金口座振替による方法で、xxケーブルの定める期日までに毎月支払いを行うものとします。
2 前項にかかわらず、xxxxxxが特に認める場合には、契約者は銀行振込又はxxケーブルが定めるその他の方法で支払うことができるものとします。但し、金融機関に係る振込手数料等は、契約者の負担とします。
3 契約者はxxケーブルが電話サービス料金及び工事費などの収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
第 11 条 契約の解除
xxケーブルは、次の場合には、KDDI を通じ、その利用契約を解除することがあります。
1)電話サービス料金又は工事費などその他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
2)契約の申し込みにあたって、事実に反する記載を行ったことなどが判明したとき。
3)xxケーブルが契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
4)電気通信回線の地中化など、xxケーブル又は契約者の責に帰すべからざる事由によりxxケーブルの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で電話サービス継続ができないとき。
5)本規約又は KDDI が定めるケーブルプラス電話約款に違反した、又は違反するおそれがある場合。
6)その他xxケーブルの業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
第 12 条 契約者に係る情報の利用
xxケーブルは、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先などの情報を、個人情報の保護に関する法律にのっとり、本規約及び KDDI が定めるケーブルプラス電話約款に係る業務の遂行上必要な範囲で適切に利用します。
2 xxケーブルは個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます)
2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
3)個々の契約者に有益と思われるxxケーブルのサービス又はxxケーブルの業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メールなどにより送付し、又は電話すること。
4)契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール郵便等を送付し、又は電話すること。
5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
6)上記 1~5 にもかかわらず、次の場合にあたってはその限りではありません。
(ア)法令に基づく場合。
(イ)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(ウ)公衆衛生の向上又は、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(エ)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
3 xxケーブルは前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
第 13 条 債権の保全
xxケーブルが第 6 条(工事費等)の債権及び第 7 条(KDDI に係る債権の譲渡)により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所及び氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第 14 条 債権回収代行会社などへの回収業務の委託
契約者が料金、工事費その他の債務について支払いを怠った場合は、xxケーブルが債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第 15 条 紛争の処理
電話サービスについて、xxケーブルと契約者の間に紛争が生じた場合、xxケーブルの所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
第 16 条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、xxケーブル及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
[別表] 第9条に定める料金額
区分 対象者 工事内容 単位 建物形態戸建 集合住宅
本サービスの加入時 CATV 既加入者 追加工事 1 ケーブルプラス接続回線ごと 別に定める実費相当額 別に定める実費相当額
CATV 未加入者 新規工事 1 ケーブルプラス接続回線ごと 別に定める実費相当額 別に定める実費相当額
本サービスの解約時 ケーブルプラス電話契約者 撤去工事 1 ケーブルプラス接続回線ごと 別に定める実費相当額 別に定める実費相当額