用語 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 4 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 5 データ通信網...
2021 年 7 月 1 日(改訂)
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
(約款の適用)
第1条 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、このプレミアモバイル契約約款
(以下「本約款」といいます。)によりプレミアモバイルを提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合は、プレミアモバイルの利用条件は変更後のプレミアモバイル契約約款によります。
2 本約款の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
5 データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6 プレミアモバイル | データ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。) |
7 サービス取扱所 | (1)プレミアモバイルに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりプレミアモバイルに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 利用契約 | 当社とプレミアモバイルの提供を受けるために締結する契約 |
9 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
10 提供開始日 | プレミアモバイルの利用契約に基づいて当社が契約回線の提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。) |
11 協定事業者 | 当社または特定 MNO 事業者と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。) 第9条の登録を受けた者又は事業 法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 |
12 特定 MNO 事業者 | プレミアモバイルの各プランの特定 MNO 事業者は下記の通りとする。 | |||
プラン名 | 特定 MNO 事業者 | |||
プレミアモバイル(Y)、(S) | ソフトバンク株式会社 | |||
プレミアモバイル(D)、(N)、 (O) | 株式会社 NTT ドコモ | |||
プレミアモバイル(W) | KDDI 株式会社 | |||
13 移動無線装置 | プレミアモバイルのサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 | |||
14 無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備(電波法施行規則第3条第8号に定める業務を行うためのものに限ります。) (2) 無線設備規則(昭和無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号。以 下「無線設備規則」といいます。)第 49 条の 28 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定 MNO事業者が設置するものに限ります。以下「WiMAX基地局設備」といいます。) (3) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) | |||
15 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | |||
16 データシングル端末 | 専らデータ通信を行うための端末設備 | |||
17 SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、プレミアモバイルの通信サービスの提供のために、当社が契約者に貸与するもの又は特定 MNO 事業者がその約款に基づきその契約者に貸与するもの。なお、データ SIM の他、当社が定める音声通話機能を有する音声通話機能付き SIM カードも含む。 | |||
18 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26 日総務省令第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器 | |||
19 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |||
20 契約者回線 | プレミアモバイルの通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 | |||
21 契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 | |||
22 電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
23 課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) |
24 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
25 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的 電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
26 電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める、電話リレーサービス支援機関電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための負担金を、電話リレーサービス支援機関が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令 和 2 年総務省令第 110 号)により算出した額に基づいて、当社が定める料金 |
27 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税 の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(契約の単位)
第4条 当社は、電話番号1番号ごとに1の利用契約を締結します。
(契約申込みの方法)
第5条 プレミアモバイルの利用契約は、プレミアモバイルの利用希望者が本約款に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従いプレミアモバイルへの申込をなし、当社が当該希望者をプレミアモバイルの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する契約者の申込みについて前項の契約申込みの提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているサービスに準じて取り扱います。
3 プレミアモバイルにおいて、音声通話機能付き SIM カードの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示する必要があります。
4 当社は、本条第 1 項に掲げる事由の判断のため、契約者に対し、当該契約者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。
(契約者暗証番号)
第6条 プレミアモバイルの申込みをするときは、その利用契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただく場合があります。
2 契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、プレミアモバイルの契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのプレミアモバイルの契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第7条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申込みをした者が当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 契約申込の内容又はその確認のための書類に不備・不足があるとき。
(3) 利用契約の申込みをした者が、第 24 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、プレミアモバイルの利用を停止されている又はプレミアモバイルのサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第 48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるプレミアモバイルの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてプレミアモバイルの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
(電話番号)
第 8 条 プレミアモバイルサービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、プレミアモバイルのサービスの電話番号を変更することがあります。
(注1)電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2)自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記2に定めるところによります。
(注3)SIM カードの電話番号の登録等については、第 19 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注4)当社は、本条第2項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係るプレミアモバイルのサービス利用権(第 9 条(プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡)に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったことが判明したときは、その電話番号を変更することがあります。
(プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡)
第9 条 プレミアモバイルのサービス利用権(利用契約に基づき、当社からプレミアモバイルのサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、そのプレミアモバイルのサービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の規定によりプレミアモバイルのサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) プレミアモバイルのサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3) プレミアモバイルのサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 24 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、特定 MNO 事業者が提供する通信サービスの利用を停止されたことがある又はプレミアモバイルのサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第 48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、プレミアモバイルの契約者の有していた一切の権利(保証金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
(利用契約の満了)
第 10 条 利用契約は、その契約に基づいて当社がプレミアモバイルのサービスの提供を開始した日を含む料金月(その契約が次条の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日を含む料金月とします。)から起算して、別紙に規定する最低利用期間が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
(利用契約の更新)
第 11 条 前条の規定により利用契約が満了した場合は、満了した日(以下「満了日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)に利用契約を 1 ヶ月ごとに自動的に更新します。
(プレミアモバイルの契約者が行う利用契約の解除)
第 12 条 プレミアモバイルの契約者は、利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのプレミアモバイルのサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。なお、利用契約は当該通知が到達した日が属する月の末日に終了します。
2 プレミアモバイルの契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その利用契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。
3 プレミアモバイルの契約者等(新たに利用契約の申込みをする者(以下この条において「新規契約」といいます。)又は利用契約の内容の変更
(契約変更又は契約移行による利用契約の申込みを含みます。以下この条において「変更契約」といいます。)を請求するプレミアモバイルの契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約
書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の2の第1項に基づき当社がプレミアモバイルの契約者等に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係るプレミアモバイルのサービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、プレミアモバイルの契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
4 初期契約解除は、プレミアモバイルの契約者等が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
5 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(当社が行う利用契約の解除)
第 13 条 当社は、第 24 条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 契約者が第 29 条(通信利用の制限等)に該当する通信制限を受け、改善しないときは、サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除します。
(オプション機能の提供)
第 14 条 当社は契約者から請求があったときは、オプション機能を提供します。
(プレミアモバイルサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 15 条 当社は、プレミアモバイルサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(権利の譲渡があった場合の取扱い)
第 16 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡があった場合であって、第 9 条(プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡)の規定にかかわらず、そのオプション機能を廃止します。
(地位の承継があった場合の取扱い)
第 17 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、そのオプション機能を廃止します。
(SIM カードの貸与)
第 18 条 当社は、契約者(プレミアモバイルの契約者に限ります。以下この章において同じとします。)に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1の利用契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 19 条 当社は、次の場合に、当社の貸与する SIM カードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIM カードを貸与するとき。
(2) その他、当社の SIM カードの貸与を受けている契約者から、その SIM カードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 契約者は、プレミアモバイルの申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
(SIM カードの情報消去及び破棄)
第 20 条 当社は、次の場合には、当社の貸与する SIM カードに登録された電話番号その他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1) その SIM カードの貸与に係る利用契約の解除があったとき
(2) その他、SIM カードを利用しなくなったとき。
2 契約者は、プレミアモバイルの利用契約終了後、当社が定める期日までに SIM カードを当社に返却 するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別紙に規定する SIM カード 損害金を当社に支払うものとします。
(SIM カードの管理責任)
第 21 条 当社の SIM カードの貸与を受けている契約者は、その SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。2 当社の SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(SIM カード暗証番号)
第 22 条 契約者は、当社が別に定める方法により、SIM カードに、SIM カード暗証番号(その SIM カードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録していただくことがあります。この場合において、当社からその SIM カードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った
場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、SIM カード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
(利用中止)
第 23 条 当社は、次の場合には、プレミアモバイルのサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第 29 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるプレミアモバイルのサービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にプレミアモバイルのサービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注)当社は、本条の規定によりプレミアモバイルのサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 24 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(プレミアモバイルのサービスの料金その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者等本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのプレミアモバイルのサービスの利用を停止することがありま す。ただし、当社は、当社の裁量により、契約者の違反程度を鑑み、サービスの利用停止をしないで、直ちに契約解除を行うことができるものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) プレミアモバイルのサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記3若しくは4の規定に違反したとき、又は別記3若しくは4の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のプレミアモバイルのサービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者がそのプレミアモバイルのサービス又は当社と契約を締結している他のプレミアモバイルのサービスの利用において第 48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 別記6若しくは7の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記9に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(注)当社は、本条の規定によりプレミアモバイルのサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、本条第6号の規定により、プレミアモバイルのサービスの利用を停止する場合(次の各号に掲げる場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(ア) 第 48 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
(イ) 第 48 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合
(8) 裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(9) 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(10) 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11) 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(12) 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(13) 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(14) 前各号のほか、本約款の定めに違反する行為が行われたとき。
(通信の種類)
第 25 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
一般通信 | 当社が無線基地局設備と端末設備との間に電気通信回線を設定して提供する通信 |
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 26 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 27 条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協 定事業者に係る他網相互接続通信(本約款で提供するプレミアモバイルのサービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(特定 MNO 事業者との間で継続して接続する通信)
第 28 条 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、特定 MNO 事業者が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
2 当社は、特定 MNO 事業者の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点の特定 MNO 事業者のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
(通信利用の制限等)
第 29 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関 |
(2) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(3) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がプレミアモバイルのサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあり、当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のプレミアモバイルのサービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
(料金)
第 30 条 プレミアモバイルのサ-ビスの料金は、別紙のプレミアモバイルのサービスに関する料金に規定するものとします。
(基本使用料等の支払義務)
第 31 条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能を廃止した日が属する月の末日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、別紙のプレミアモバイルのサービスに関する料金に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表に特段 の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりプレミアモバイルのサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 契約者は、次の場合を除き、プレミアモバイルのサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりそのプレミアモバイルのサービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのプレミアモバイルのサービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(利用契約に係る契約解除料の支払義務)
第 32 条 プレミアモバイルの契約者は、別紙に定める最低利用期間の満了前又は、更新月以外の日に利用契約の解除があったときは、逸失利益として契約解除料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 33 条 契約者は、プレミアモバイルのサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 34 条 プレミアモバイルの契約者は、料金表第3(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(料金の計算及び支払い)
第 35 条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
(保証金)
第 36 条 プレミアモバイルの契約者又はプレミアモバイルのサービス利用権を譲り受けようとする者が、次のいずれかに該当する場合、プレミアモバイルの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)保証金を預け入れていただくことがあります。
(1) 利用契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第 24 条(利用停止)第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4) 当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 保証金の額は、10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、その利用契約の解除又はプレミアモバイルのサービス利用権の譲渡等、保証金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る保証金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、保証金を返還する場合に、プレミアモバイルの契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(割増金)
第 37 条 契約者は、料金又はその他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 38 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(契約者の維持責任)
第 39 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 40 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者等から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 41 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 29 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの別記 12 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 43 条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第 44 条 当社は、プレミアモバイルのサービスの提供をしなかったときは、その原因に関わらず、契約者が被った損害を賠償しません。
2 当社は、プレミアモバイルのサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 45 条 当社は、プレミアモバイルのサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、本約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。(承諾の限界)
第 46 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社の規定以上の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(端末設備の接続)
第 47 条 当社は、契約者回線について、その契約者が締結した利用契約に係るプレミアモバイル又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約者は、制限の有無にかかわらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料金種別等に応じたプレミアモバイルのサービスの料金の支払いを要します。
(利用に係る契約者の義務)
第 48 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備若しくは自営電気通信設備又は SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、契約者以外の者によるプレミアモバイルのサービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、その利用契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 契約者は、第1項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
4 契約者がプレミアモバイルにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
5 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下、「MNP」といいます)による転入または転出を行うことができます。尚、MNP 転入ついては、以下の条件が適用されます。また、MNP 転出については、転出先の事業者の条件に基づくものとします。
(1)転入元事業者の契約者と、プレミアモバイルに係る契約の契約者が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(3)電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(4)プレミアモバイルの各プランにおいて MNP 転入手続ができる音声通話機能付き SIM カード数の上限は 1 とします。(5)プレミアモバイルに係るサービス利用の申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
6 契約者は、プレミアモバイルに係る契約において当社から提供を受けた役務、機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、又単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
7 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも特定 MNO 事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
8 プレミアモバイルの各プランにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。また、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した場合、転出が完了した日が利用契約の解約日となります。
(契約者に係る情報の利用)
第 49 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、プレミアモバイルのサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的及びその他の個人情報の取扱いは、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxx)
(法令に規定する事項)
第 50 条 プレミアモバイルのサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(反社会的勢力の排除)
第 51 条 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、過去 5 年以内に反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(3)反社会的勢力を利用しないこと。
2 契約者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
(1)当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
(2)当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(5)前各号に準ずる行為
3 契約者は、契約者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった
時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4 当社は、契約者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます。)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
別紙
第1 プレミアモバイルのサービスに関する通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料及びユニバーサルサービス料は料金月に従って計算します。
ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(基本使用料等の日割り)
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。
(2) 第 31 条(基本使用料等の支払義務)第2項の表の規定に該当するとき。
(3) 第3項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
5 前項第1号から第3号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 31 条(基本使用料等の支払義務)第2項の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
6 第4項第3号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金について、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については申込書または重要事項説明書に定めるものとします。
9 前項の場合において、料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
10 当社は、プレミアモバイルの料金にかかる債権を、当社が指定する会社に譲渡する場合があります。
(消費税相当額の加算)
11 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。この場合、消費税相当額はその支払いを要する額の発生月の法定税率に基づき計算されます。
(料金の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
13 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第2 プレミアモバイルのサービスに関する料金表各プラン一覧
【データ SIM】
2017 年 7 月 1 日より新規獲得を停止いたします。
プラン名 | 基本使用料 (税込) | 規制値 | 最低利用期間 | 付帯機能 |
プレミアモバイル(Y)プラン 1 | 月額 5,368 円 | 7GB | 24 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(D)プラン 1 |
プレミアモバイル(O)プラン 1 | ||||
プレミアモバイル(Y)プラン 1 ライト | 月額 4,818 円(1~24 ヶ月目)月額 5,368 円(25 ヶ月目~) | 7GB | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(D)プラン 1 ライト | ||||
プレミアモバイル(O)プラン 1 ライト | ||||
プレミアモバイル(O)プラン 2 | 月額 5,918 円 | 10GB | 24 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(O)プラン 2 ライト | 月額 5,368 円(1~6 ヶ月目)月額 5,918 円(7 ヶ月目~) | 10GB | 24 ヶ月 | - |
2017 年 11 月 1 日より新規獲得を停止いたします。
プラン名 | 基本使用料 | 規制値 | 最低利用期間 | 付帯機能 |
プレミアモバイル(D)スペア SIM | 月額 935 円(1~12 ヶ月目)月額 1,650 円(13 ヶ月目~) | 3GB | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(O)スペア SIM | ||||
プレミアモバイル(D)スペア SIM スタンダード | 月額 1,980 円 | 3GB | - | - |
プレミアモバイル(D)5GB プラン | 月額 4,598 円(1~24 ヶ月目)月 額 5,148 円(25 ヶ月目~) | 5GB | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(O)5GB プラン | ||||
プレミアモバイル(D)スタンダード 5 | 月額 5,368 円 | 5GB | - | - |
プレミアモバイル(O)スタンダード 5 | ||||
プレミアモバイル(Y)スタンダード 7 | 月額 5,918 円 | 7GB | - | - |
プレミアモバイル(D)スタンダード 7 | ||||
プレミアモバイル(O)スタンダード 7 | ||||
プレミアモバイル(O)スタンダード 10 | 月額 6,468 円 | 10GB | - | - |
プレミアモバイル(N)メガモンスターホーム | 月額 4,818 円(1~3 ヶ月目)月額 5,918 円(4 ヶ月目~) | 25GB | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(N)メガモンスターホーム(アウトレット) | 月額 4,818 円(1~12 ヶ月目)月額 5,918 円(13 ヶ月目~) | 25GB | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(N)メガモンスターモバイル | 月額 4,818 円(1~24 ヶ月目)月 額 5,918 円(25 ヶ月目~) | 25GB | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(D)バリュープラン | 月額 5,478 円 | 上限なし | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(O)バリュープラン | ||||
プレミアモバイル(W)スタンダード W | 月額 5,918 円 | 上限なし | - | - |
プレミア Air(D)メガ放題 | 月額 4,818 円(1~3 ヶ月目)月額 5,918 円(4 ヶ月目~) | 上限なし | 36 ヶ月 | - |
プレミア Air(O)メガ放題 | ||||
プレミアモバイル(D)メガ放題 | 月額 4,818 円(1~24 ヶ月目)月 額 5,918 円(25 ヶ月目~) | 上限なし | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(O)メガ放題 | ||||
プレミアモバイル(W)サクサクプラン | 月額 4,818 円(1~24 ヶ月目)月 額 5,918 円(25 ヶ月目~) | 上限なし | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(D)レンタルプラン | 月額 4,818 円(1~24 ヶ月目)月 額 5,918 円(25 ヶ月目~) | 上限なし | 36 ヶ月 | - |
プレミアモバイル(O)レンタルプラン | ||||
プレミアモバイル(D)レンタルプランスタンダード | 上限なし | - | - |
プレミアモバイル(O)レンタルプランスタンダード | 月額 5,478 円(1~24 ヶ月目)月 額 6,578 円(25 ヶ月目~) |
《プラン変更用データ SIM》
プラン名 | 基本使用料 | 規制値 | 最低利用期間 | 付帯機能 |
プレミアモバイル(S)バリュープラン | 月額 5,478 円 | 上限なし | 36 ヶ月 | - |
プレミア Air(S)メガ放題 | 月額 4,818 円(1~3 ヶ月目)月額 5,918 円(4 ヶ月目~) | |||
プレミアモバイル(S)メガ放題 | 月額 4,818 円(1~24 ヶ月目)月額 5,918 円(25 ヶ月目~) | |||
プレミアモバイル(S)レンタルプラン |
【音声 SIM】
2017 年 11 月 1 日より新規獲得を停止いたします。
プラン名 | 基本使用料 | 通話料 | 規制値 | 最低利用期間 | 付帯機能 |
プレミアモバイル(D)通話定額S バリュープラン | 月額 4,378 円 | 30 秒/22 円 | 3GB | 36 ヶ月 | ① |
プレミアモバイル(O)通話定額S プラン | |||||
プレミアモバイル(D)通話定額S プラン | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額S プラス | 月額 5,368 円 | ② | |||
プレミアモバイル(D)通話定額S プラス | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額S 基本プラン | 月額 5,478 円 | - | - | ||
プレミアモバイル(D)通話定額S 基本プラン | |||||
プレミアモバイル(D)通話定額M バリュープラン | 月額 4,928 円 | 5GB | 36 ヶ月 | ① | |
プレミアモバイル(O)通話定額M プラン | 月額 5,478 円 | ||||
プレミアモバイル(D)通話定額M プラン | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額M プラス | 月額 6,468 円 | ② | |||
プレミアモバイル(D)通話定額M プラス | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額M 基本プラン | 月額 6,578 円 | - | - | ||
プレミアモバイル(D)通話定額M 基本プラン | |||||
プレミアモバイル(D)通話定額L バリュープラン | 月額 5,480 円 | 7GB | 36 ヶ月 | ① | |
プレミアモバイル(O)通話定額L プラン | 月額 6,578 円 | ||||
プレミアモバイル(D)通話定額L プラン | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額L プラス | 月額 7,568 円 | ② |
プレミアモバイル(D)通話定額L プラス | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額L 基本プラン | 月額 7,678 円 | - | - | ||
プレミアモバイル(D)通話定額L 基本プラン | |||||
プレミアモバイル(D)通話定額 LL バリュープラン | 月額 6,578 円 | 10GB | 36 ヶ月 | ① | |
プレミアモバイル(O)通話定額 LL プラン | 月額 7,128 円 | ||||
プレミアモバイル(D)通話定額 LL プラン | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額 LL プラス | 月額 8,118 円 | ② | |||
プレミアモバイル(D)通話定額 LL プラス | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額 LL 基本プラン | 月額 8,228 円 | - | - | ||
プレミアモバイル(D)通話定額 LL 基本プラン | |||||
プレミアモバイル(D)通話定額メガバリュープラン | 月額 7,128 円 | 上限なし | 36 ヶ月 | ① | |
プレミアモバイル(O)通話定額メガプラン | 月額 7,678 円 | ||||
プレミアモバイル(D)通話定額メガプラン | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額メガプラス | 月額 8,668 円 | ② | |||
プレミアモバイル(D)通話定額メガプラス | |||||
プレミアモバイル(O)通話定額メガ基本プラン | 月額 8,778 円 | - | - | ||
プレミアモバイル(D)通話定額メガ基本プラン |
≪注意事項≫
・プレミア Air プランは、プレミアモバイル(D)、プレミアモバイル(O)、プレミアモバイル(N)及びプレミアモバイル(S)の機種 E5180 の専用プランです。
・プレミアモバイル(D)スペア SIM は、(D)プラン以外の端末に差し替えた場合 APN 設定が必要になります。プレミアモバイル(O)スペア SIMは、(O)プラン以外の端末に差し替えた場合 APN 設定が必要になります。
・スペア SIM スタンダード、スペア SIM 及び音声通話機能付き SIM カードは SIM のみの提供となり、端末は付帯しておりません。
・プレミアモバイル(D)通話定額バリュープランは、法人のお客様のみお申込みが可能なプランです。
≪基本使用料≫
・基本使用料にはプレミアモバイルのサービスの種類に応じて、各プラン一覧に示す種別があります。
≪最低利用期間≫
・最低利用期間は、各プラン一覧に定める通りとし、契約月を 1 ヶ月目と起算するものとします。
≪付帯機能≫
・①は、エコネクト Wi-Fi 又は FON Wi-Fi を指します。
・②は、エコネクト Wi-Fi 又は FON Wi-Fi 及びあんしんサポートのセットを指します。
≪通話料≫
音声通話機能付き SIM カードの通話定額の各種プランには、10 分間かけ放題サービスが内包されています。10 分間かけ放題サービスは、10 分間以内であれば、回数上限なく音声通話をご利用できるサービスとなります(※1)。10 分間を超過した場合、30 秒/20 円で従量課金されます
(※2)。当サービスは、専用アプリケーションを利用してご利用いただけます。専用アプリケーションを利用されない場合は、発信番号冒頭に「003545
(※3)」または「0063 (※4)」の番号をつけてご利用ください。専用アプリケーションを利用されない場合や、冒頭に「003545(※3)」または
「0063(※4)」の番号を付けずに発信した場合は、通話開始から 30 秒 /20 円の従量課金が発生します。なお、当サービスは国内通話限定のサービスとなっており、国外通話(※5)は当サービス対象外
となります。
※1:携帯、PHS、固定電話、IP 電話を含みます。
※2:プレミアモバイル(D)の各種プランは、市外局番+177 の発信も国内向け通話料金と同様の扱いとなります。その他、3 桁特番、着信課金サービス、ナビダイヤル(0570)などの接続サービスにつきましては、当サービス対象外となります。
※3:プレミアモバイル(O)の通話定額基本プラン以外を指します。
※4:プレミアモバイル(D)の通話定額基本プラン以外を指します。
※5:プレミアモバイル(D)の各種プランの国外通話料は「第8国外通話料」に定めるものとします。
≪プラン切り替え≫
・プレミアモバイル(D)
2017 年 5 月 1 日以降にプレミアモバイル(D)メガ放題を申し込まれた契約者を対象に、データ通信量が 3 ヶ月連続で 5GB 以下になった場合は、契約者に不利益がない状態で、3 ヶ月目の翌々月 1 日から自動的にプレミアモバイル(D)5GB プランに切り替えを行う場合があります。
なお、自動切替後に、当社指定の方法で契約者より当社へ申告を行った場合、各月の 1 日から 25 日までの申告は当該月の翌月 1 日よりプレミアモバイル(D)メガ放題に戻すことが出来るものとし、各月の 26 日から末日までの申告は、当該月の翌々1 日よりプレミアモバイル(D)メガ放題に戻すことが出来るものとします。
・プレミアモバイル(O)
2017 年 5 月 1 日以降にプレミアモバイル(O)メガ放題を申し込まれた契約者を対象に、データ通信量が 3 ヶ月連続で 5GB 以下になった場合は、契約者に不利益がない状態で、3 ヶ月目の翌々月 1 日から自動的にプレミアモバイル(O)5GB プランに切り替えを行う場合があります。
なお、自動切替後に、当社指定の方法で契約者より当社へ申告を行った場合、各月の 1 日から 25 日までの申告は当該月の翌月 1 日よりプレミアモバイル(O)メガ放題に戻すことが出来るものとし、各月の 26 日から末日までの申告は、当該月の翌々1 日よりプレミアモバイル(O)メガ放題に戻すことが出来るものとします。
≪通信制限≫
毎月のご利用のデータ量が各プラン一覧に定める規制値を超えた場合、料金月末日まで通信速度を送受信時最大 200Kbps に制限いたします。プレミアモバイル(D)は、当日を含む 3 日間の通信量の合計が 3GB を超えた翌日の 0:00~23:59 まで通信速度を送受信時最大 200Kbpsに制限いたします。プレミアモバイル(O)は、当日を含む 3 日間の通信量の合計が 3GB を超えた時点から翌日 23:59 まで送受信時最大 200Kbps に制限いたします。プレミアモバイル(S)は、当日の通信量が 3GB を超えた時点から 23:59 まで通信速度を送受信時最大
128Kbps に制限いたします。但し、音声通話機能付き SIM カードのうち、通話定額の各種プラン(通話定額メガプラン及び通話定額メガプラスを除く。)は前述の制限は対象外といたします。
メガ放題、プレミア Air、バリュープラン、レンタルプラン、通話定額メガプラン、通話定額メガプラス及び音声 SIM プランメガ基本プラン以外の各料金プランについては、各プラン一覧に定める規制値を超えた場合のみ通信速度を制限するものとします。
≪ハイスピードプラスエリアモード≫
・プレミアモバイル(W)の提供を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線についてハイスピードプラスエリアモード(LTE モード)を選択してデ ータ通信を行った料金月において、1契約ごとに 1,105 円(税込)の支払いを要します。
・当社は、通則第5項の規定にかかわらず、ハイスピードプラスエリアモードの日割りを行いません。
≪プラン変更≫
各プラン一覧に定めるプレミアモバイル(D)、(O)及び(N)を利用し、且つ規制値の上限を設けていないプランを利用中の契約者は、各プラン一覧に定める「プラン変更データ SIM」にプラン変更を行うことができるものとします。
第3 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
料金種別 | 内容 | |||
契約事務手数料 | 利用契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
SIM カード再発行手数料 | SIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなS IMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金。なお、1 契約に対する初回の SIM カード再発行手数料は無料とします。 | |||
プレミアモバイル利用権譲渡手数料 | プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
MNP 転入手数料 | MNP による転入をされたときに支払いを要する料金 | |||
MNP 転出手数料 | MNP による転出をされたときに支払いを要する料金 | |||
(2)契約事務手数料の適用 | 契約者は、その利用契約の申込みが、契約変更若しくは契約移行に係るもの又はその他当社が別に定めるものに該当するときは、契約事務手数料の支払いを要しません。 | |||
(3)手続きに関する料金の適用除外又は減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、本約款において別段の定めがある場合には、その定めるところにより、又は手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,300 円 |
SIM カード再発行手数料 | 1請求ごとに | 2,200 円 |
利用権譲渡手数料 | 1譲渡ごとに | 3,300 円 |
(注)上記の額に配送実費相当額を加算します。
3 SIM カード損害金
SIM カード損害金の適用 | 本 SIM カードを当社に返還すべき場合において、サービス解約月の翌月末日までに当社が貸 与した本 SIM カードを当社の指定する場所に返還しない場合、SIM カード損害金として 3,000 円の支払いを要します。 |
第4 ユニバーサルサービス料
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||
プレミアモバイルに関するユニバーサルサービス料の適 用 | ア イ | ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 利用契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額) |
に定めるユニバーサルサービス料の支払を要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったと | ||
きは、この限りでありません。 | ||
ウ | ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 | |
エ | ユニバーサルサービス料については見直しがされた場合、料金の変更があった場合は新 | |
しい料金で契約者に請求を行います。 |
2 料金額
区分 | 料金額(税込) |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに 3.3 円 |
(注)上記は、2021 年 7 月時点の料金額とします。
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。なお、その変更日及び料金額は、総務省ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)の記載に準じるものとします。
第4 電話リレーサービス料
3 適用
手続きに関する料金の適用 | |
プレミアモバイルに関する電話リレーサービス料の適用 | ア 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。 イ 利用契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定める電話リレーサービス料の支払を要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りでありません。 ウ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 エ 電話リレーサービス料については見直しがされた場合、料金の変更があった場合は新しい料金で契約者に請求を行います。 |
4 料金額
区分 | 料金額(税込) |
電話リレーサービス料 | 1電話番号ごとに 1.1 円 |
(注)上記は、2021 年 7 月時点の料金額とします。
(注)電話リレーサービス料は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき算出される負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第 6 契約解除料
1 料金額
区分 | 単位 | 金額 |
契約解除料(スペア SIM) | 1 契約ごとに | 5,000 円(不課税) |
契約解除料(スペア SIM 以外) | 1 契約ごとに | 9,500 円(不課税) |
※スタンダード 5、スタンダード 7、スタンダード 10、スタンダード W、スペア SIM スタンダード及びレンタルプランスタンダードについては、契約解除料は発生しないものとします。
※通話定額バリュープランについては、更新月以外の日に利用契約の解除があった場合、契約解除料の支払いを要します。
※上記 2 つ以外のプランについては、最低利用期間の満了前に利用契約の解除があった場合、契約解除料の支払いを要します。
第 7 レンタル端末
契約者は、端末機器を当社よりレンタルする場合、「プレミアモバイルレンタル約款」を併せて遵守するものとします。
第8 国外通話料
プレミアモバイル(D)の各種プランに内包されている 10 分間かけ放題サービスの国外通話料は下記に定めるものとします。
1 料金額
国際対地一覧 | 通 話 料 (30 秒/円) | 国際対地一覧 | 通 話 料 (30 秒/円) |
アイスランド | 65 円 | ウルグアイ | 41 円 |
アイルランド | 72 円 | エクアドル | 79 円 |
アゼルバイジャン | 114 円 | エジプト | 21 円 |
アセンション島 | 166 円 | エストニア | 111 円 |
アフガニスタン | 106 円 | エチオピア | 91 円 |
アメリカ合衆国 | 5 円 | エリトリア | 97 円 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 13 円 | エルサルバドル | 73 円 |
アメリカ領サモア | 89 円 | オーストラリア | 7 円 |
アラスカ | 13 円 | オーストリア | 72 円 |
アラブ首長国連邦 | 23 円 | オマーン | 24 円 |
アルジェリア | 121 円 | オランダ | 15 円 |
アルゼンチン | 67 円 | オランダ領アンティル | 114 円 |
アルバニア | 120 円 | オランダ領セント・マーティン | 124 円 |
アルバ島 | 49 円 | ガーナ | 45 円 |
アルメニア | 85 円 | カーボベルデ | 115 円 |
アンギラ島 | 161 円 | ガイアナ | 111 円 |
アンゴラ | 85 円 | カザフスタン | 67 円 |
アンドラ | 93 円 | カタール | 27 円 |
アンティグア・バーブーダ | 94 円 | カナダ | 21 円 |
イエメン | 72 円 | ガボン | 91 円 |
イギリス | 11 円 | カメルーン | 152 円 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 165 円 | ガンビア | 146 円 |
イスラエル | 33 円 | カンボジア | 112 円 |
イタリア | 15 円 | ギニア | 89 円 |
イラク | 85 円 | ギニアビサウ | 148 円 |
イラン | 21 円 | キプロス | 72 円 |
イリジウム | 674 円 | キューバ | 107 円 |
インド | 10 円 | ギリシャ | 72 円 |
インドネシア | 10 円 | キリバス | 156 円 |
インマルサット・BGAN 自動海域 | 674 円 | キルギス | 106 円 |
インマルサット・B 自動海域 | 473 円 | グアテマラ | 43 円 |
インマルサット・Fleet 自動海域 | 677 円 | グアドループ島 | 104 円 |
インマルサット・M 自動海域 | 344 円 | グァム | 14 円 |
インマルサット・ミニ M 自動海域 | 677 円 | クウェート | 32 円 |
ウガンダ | 32 円 | クック諸島 | 219 円 |
ウクライナ | 85 円 | グリーンランド | 84 円 |
ウズベキスタン | 103 円 | クリスマス島 | 99 円 |
グレナダ | 102 円 | グルジア | 115 円 |
クロアチア | 84 円 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 63 円 |
ケイマン諸島 | 168 円 | セントヘレナ島 | 188 円 |
ケニア | 85 円 | セントルシア | 160 円 |
コートジボワール | 113 円 | ソマリア | 89 円 |
ココス諸島 | 99 円 | ソロモン諸島 | 279 円 |
コスタリカ | 51 円 | タークス諸島&カイコス諸島 | 152 円 |
コモロ | 178 円 | タイ | 8 円 |
コロンビア | 27 円 | タジキスタン | 120 円 |
コンゴー民主共和国 | 176 円 | タンザニア | 61 円 |
コンゴ共和国 | 179 円 | チェコ | 72 円 |
サイパン | 18 円 | チャド | 131 円 |
サウジアラビア | 18 円 | チュニジア | 340 円 |
サモア独立国 | 72 円 | チリ | 103 円 |
サン・ピエール島&ミクロン島 | 152 円 | ツバル | 155 円 |
サントメ・プリンシペ | 205 円 | ディエゴ・ガルシア | 203 円 |
ザンビア | 62 円 | デンマーク | 32 円 |
サンマリノ | 177 円 | ドイツ | 13 円 |
シエラレオネ | 48 円 | トーゴー | 114 円 |
ジブチ | 75 円 | トケラウ諸島 | 145 円 |
ジブラルタル | 85 円 | ドミニカ共和国 | 63 円 |
ジャマイカ | 63 円 | ドミニカ国 | 309 円 |
シリア | 85 円 | トリニダード・トバゴ | 89 円 |
シンガポール | 6 円 | トルクメニスタン | 141 円 |
ジンバブエ | 135 円 | トルコ | 70 円 |
スイス | 31 円 | トンガ | 111 円 |
スウェーデン | 13 円 | ナイジェリア | 34 円 |
スーダン | 75 円 | ナウル | 168 円 |
スペイン | 10 円 | ナミビア | 85 円 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 197 円 | ニウエ | 382 円 |
スリナム | 138 円 | ニカラグア | 112 円 |
スリランカ | 17 円 | ニジェール | 127 円 |
スロバキア | 53 円 | ニューカレドニア | 88 円 |
スロベニア | 72 円 | ニュージーランド | 11 円 |
スワジランド | 85 円 | ネパール | 25 円 |
セイシェル | 108 円 | ノーフォーク諸島 | 178 円 |
セネガル | 85 円 | ノルウェー | 10 円 |
セルビア | 78 円 | バーレーン | 20 円 |
ハイチ | 100 円 | ボリビア | 99 円 |
セントxxxxxxx・xxxx | 136 円 | ポルトガル | 72 円 |
パキスタン | 15 円 | ホンジュラス | 31 円 |
パナマ | 30 円 | マーシャル諸島 | 75 円 |
バヌアツ | 309 円 | マイヨット島 | 63 円 |
バハマ | 87 円 | マカオ | 10 円 |
パプアニューギニア | 266 円 | マケドニア | 75 円 |
バミューダ諸島 | 73 円 | マダガスカル | 105 円 |
パラオ | 138 円 | マラウイ | 67 円 |
パラグアイ | 73 円 | マリ | 112 円 |
バルバドス | 152 円 | マルタ | 73 円 |
ハワイ | 9 円 | マルティニク島 | 50 円 |
ハンガリー | 72 円 | マレーシア | 5 円 |
バングラデシュ | 16 円 | ミクロネシア | 61 円 |
ファロー群島 | 85 円 | ミャンマー | 28 円 |
フィジー | 117 円 | メキシコ | 40 円 |
フィリピン | 15 円 | モーリシャス | 92 円 |
フィンランド | 15 円 | モーリタニア | 86 円 |
ブータン | 67 円 | モザンビーク | 75 円 |
プエルトリコ | 10 円 | モナコ | 60 円 |
フォークランド諸島 | 239 円 | モルディブ | 85 円 |
ブラジル | 12 円 | モルドバ | 94 円 |
フランス | 23 円 | モロッコ | 85 円 |
フランス領ギアナ | 104 円 | モンゴル | 66 円 |
フランス領ポリネシア | 88 円 | モンテネグロ | 80 円 |
ブルガリア | 178 円 | モントセラット島 | 100 円 |
ブルキナファソ | 98 円 | ヨルダン | 85 円 |
ブルネイ・ダルサラーム | 18 円 | ラオス | 81 円 |
ブルンジ | 188 円 | ラトビア | 105 円 |
ベトナム | 20 円 | リトアニア | 105 円 |
ベナン | 75 円 | リビア | 105 円 |
ベネズエラ | 58 円 | リヒテンシュタイン | 70 円 |
ベラルーシ | 104 円 | リベリア | 135 円 |
ベリーズ | 95 円 | ルーマニア | 30 円 |
ペルー | 28 円 | ルクセンブルグ | 72 円 |
ベルギー | 22 円 | ルワンダ | 122 円 |
ポーランド | 72 円 | レソト | 77 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 92 円 | レバノン | 112 円 |
ボツワナ | 48 円 | レユニオン | 166 円 |
ロシア | 21 円 | 中央アフリカ | 116 円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 285 円 | 中国 | 8 円 |
韓国 | 7 円 | 東ティモール | 145 円 |
香港 | 6 円 | 南アフリカ | 68 円 |
赤道ギニア | 150 円 | 南スーダン | 85 円 |
台湾 | 6 円 | 北朝鮮 | 112 円 |
第9 別記
1 サービス区域
プレミアモバイルの通信サービスの区域は、特定 MNO 事業者が掲げる都道府県の区域とします。
2 自営電気通信設備の電話番号の登録等
自営電気通信設備(利用契約者に係る移動無線装置に限ります。)の電話番号の登録等は、次の場合に行います。
ただし、その自営電気通信設備が既に電話番号その他の情報が登録されている等により当社が電話番号の登録等を行うことができない場合は、電話番号の登録等は行いません。
(1) 自営電気通信設備の接続の請求を承諾したとき。
(2) 契約の解除があったとき。
(3) 自営電気通信設備を契約者回線から取りはずしたとき。
(4) その他契約者から、契約者回線に接続されている自営電気通信設備について、電話番号の登録等を要する請求があったとき。
3 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、本約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) 当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) 契約者は、契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7) (6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するその他の方法により、契約者がその通知等を受領しうる状態にしたとき
は、契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第 24 条に基づくプレミアモバイルサービスの利用の停止又は第 13 条に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) 契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
4 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにそのプレミアモバイルサービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) 契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記3の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
5 プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡承認請求と差押等との関係
(1) プレミアモバイルのサービス利用権の譲渡の承認は、受付順序に従って行います。
(2) (1)のプレミアモバイルのサービス利用権の譲渡の承認を行ったときは、その譲渡の承認は、プレミアモバイルのサービス利用権に対する差押等との関係においては、そのプレミアモバイルのサービス利用権の譲渡の承認を請求する書類を受け取った時に行ったものとみなします。
6 端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることが あります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) 契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6の規定に準じて取り扱います。
8 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記 10 において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は特定MNO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、
その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2) 当社又は特定MNO事業者は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
9 端末設備の電波法に基づく検査
別記 8 に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記 8 の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
10 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記 8 の規定に準ずるものとします。
11 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記 9 の規定に準ずるものとします。
12 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
13 課金対象データの情報量の測定
課金対象データの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合に は、そのデータについては、情報量の測定から除きます。
14 当社の機器の故障等により通話料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1) 当社の機器の故障等により通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、 種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2) (1)の場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
(3) (1)及び(2)の規定は、データ通信量を正しく算定できなかった場合について、準用します。
15 端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 15 において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるも
の及びプレミアモバイルサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 15 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記 8 の技術基準等に適合しないとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
16 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記 16 において同じとします。)が無線局の免許を受けること
ができるもの及びプレミアモバイルサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 16 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記 8 の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
17 当社等の維持責任
当社又は特定MNO事業者は、当社又は特定MNO事業者の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省
令第 30 号)に適合するように維持します。
18 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記 19 において同じとします。)若しくは自営電気通信設備(移
動無線装置に限ります。以下この別記 19 において同じとします。)又は自動車等を、当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 別記6又は 15 の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
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