Contract
びしんインターネットバンキングサービス利用規定
第1条 びしんインターネットバンキングサービス取引
1.びしんインターネットバンキングサービスとは
びしんインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からパーソナルコンピュータ、本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報・各種取引の照会、税金・各種料金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により本サービスの対象となる取引及び内容をお客様に事前に通知することなく追加又は変更する場合があります。
2.利用資格者
本サービスの利用資格者は、本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を対象とします。当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)又は各種パスワードの不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性及び本利用規定の内容について理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用します。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引が異なる場合があります。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
5.手数料等
(1)本サービスの利用に当たっては、必要に応じ別にお知らせした手数料(以下「利用手数料」といいます。)及び消費税相当額をいただく場合があります。この場合、当金庫は、利用手数料及び消費税相当額を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)及び当座勘定規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、キャッシュカード又は当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書又は当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます。)から毎月15日(ただし、15日が金融機関休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に自動的に引き落とします。
なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限ります。
(2)前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて別にお知らせした手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設又は変更する場合があります。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
当金庫は、契約者ID(利用者番号)及び次項以下に定める各種パスワードによりお客様本人の認証を行います。
2.初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードはお客様が指定し、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
3.お客様カードの送付
当金庫は、契約者ID(利用者番号)及び確認用パスワードを記載したお客様カードをお客様の届出住所に送付します。
4.ログインパスワードの変更
お客様は、本サービスのご利用開始前に端末でログインパスワードを変更します。
なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
(1)お客様が指定した初回ログイン用パスワード及びお客様カードに記載された契約者ID(利用者番号)を端末でお客様自身が入力します。
(2)当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されている各内容を照合し、本人であることを確認します。
5.本人確認手続
(1)お客様の取引時の本人確認方法及び依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
① ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
② 当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者 ID(利用者番号)、確認用パスワード等を照合し、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
a.お客様の有効な意思による申込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認し、取引を実施した場合は、ログインパスワード、契約者 ID(利用者番号)、確認用パスワード等につき不正使用、誤使用その他の事故があっても、当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱います。そのために生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.お客様カードの取扱い
(1)お客様カードは、お客様ご本人が保管してください。第三者への譲渡、貸与はできません。 なお、当金庫から請求があった場合は、お客様は速やかにお客様カードを返却してください。
(2)お客様がお客様カードを紛失、盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、速やかにお客様ご本人から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
当金庫は、この届出により所定の手続を行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。ただし、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き当金庫は責任を負いません。
なお、お客様カードの再発行はできませんので、当金庫所定の手続を行い、新しいお客様カードを発行します。この場合、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワードは変更となります。
(3)前号のお客様カードを失った旨の届出については、電話によることもできます。この場合、当金庫は前号と同様に取り扱います。
7.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において厳重に管理し、第三者へ開示することはできません。
また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続を行ってください。
(2)各種パスワードについて偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実又はそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
(3)本サービスの利用について誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、当金庫はその時点で本サービスの利用を停止しますので、再開手続は当金庫に連絡の上、所定の手続を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。
当金庫は、届出内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類及び本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限ります。
(2)サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行います。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合はお客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した 時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行いま
す。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできません。
第4条 ご利用限度額
1回当たり及び1日当たり利用できる上限金額は、申込時又は変更時にお客様が設定した金額とします。ただし、その上限金額は当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫はこの上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる取引の内容は、お客様から端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます。)にお客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からお客様の指定する金額を引き落しの上、お客様の指定する当金庫本支店若しくは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に振込依頼を発信し、又は振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付に当たっては、別にお知らせした振込手数料及び消費税相当額をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合又は支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
また、支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内で、かつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3)依頼内容が確定した場合は、当金庫は確定した内容に従い支払指定口座から振込金額と振込手数料及び消費税相当額の合計金額又は振替金額を引き落しの上、当金庫所定の方法で振込又は振替の手続を行います。
(4)支払指定口座からの資金の引き落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、キャッシュカード又は小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)次のいずれかに該当する場合は、振込、振替はできません。
① 振込・振替時に、振込金額と振込手数料及び消費税相当額との合計金額又は振替金額が支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ お客様から支払指定口座について支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行ったとき。
④ 差押、相殺などやむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他振込、振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替で入金指定口座への入金ができない場合は、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込で、入金指定口座への入金ができない場合は、組戻手続により処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合は依頼の発信日(以下「依頼日」といいます。)を指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき又は依頼日が金融機関休業日に当た るときは、当金庫所定の方法により取り扱います。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口で、次の手続により取り扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名又は振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻手続により取り扱います。
① 訂正の依頼に当たっては、当金庫所定の訂正依頼書に当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、訂正依頼書に従って訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口で次の組戻手続により取り扱います。
① 組戻しの依頼に当たっては、当金庫所定の組戻依頼書に当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印の上、提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、原則訂正又は組戻しができません。
この場合は、お客様と受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書又は組戻依頼書等に使用された印影(又は署名)と届出印(又は署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いした上は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(5)振替の場合は、依頼内容の確定後は依頼内容の変更又は依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合は、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻手続を行った場合は、別にお知らせした組戻手数料及び消費税相当額をお支払いいただきます。
第6条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報及び当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消・変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更又は取消を行った場合は、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第7条 通知サービス
1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座について、入出金取引等が発生した際には、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器及び回線障害、インターネットの特性等の事由により取扱いが遅延又は不達となるおそれがありますので、お客様は必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第8条 税金・各種料金払込サービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込サービス(以下「料金払込サービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会及び支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払として、当該引落金を払い込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込サービス1回当たり及び1日当たりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫はこの上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込サービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできません。
(5)当金庫は、お客様に対し払込みに係る領収書を発行しません。
(6)収納機関の請求内容及び収納機関での収納手続の結果など、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
(7)料金払込サービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続を行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合は、料金払込サービスを利用することはできません。
(3)収納機関からの連絡により一度受け付けた払込みについては、取り消すことがあります。
第9条 資金移動ロック取引
1.取引の内容
(1)お客様から携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、又は停止を解除することができます。
(2)本取引により「ロック実行」に設定した場合は、全てのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込サービス」(以下、併せて「停止対象取引」といいます。)の利用を停止します。
(3)本取引により「一時ロック解除」又は「ロック解除」に設定した場合は、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合は、解除操作から30分を経過するか、停止対象取引を完了することにより自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。
2.障害時の対応
通信障害又はシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合は、停止対象取引を利用可能とするため、必要に応じて当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」又は「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。
第10条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章、通帳、キャッシュカード等を失ったとき、又は印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出てください。
この届出の前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第11条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合は、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第12条 海外からのご利用
海外からはその国の法律、制度、通信事情、通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第13条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性及び本サービスに関して当金庫が講ずる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末及び通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、又は成立した場合は、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.送付上の事故
当金庫が発行したお客様カードが送付上の事故など当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫役職員を除きます。)がお客様カードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第14条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等について、次の各号の全てに該当する場合は、お客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を当金庫が定める金額を上限として請求することができます。
(1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対してお客様から十分な説明をいただいていること。
(3)お客様が警察署へ被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力していること。
2.補償対象額
第1項の請求がなされた場合は、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償します。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失又は過失がある場合は、当金庫は補償対象額の全部又は一部について補償できない場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知がログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは不正な資金移動等が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には適用されません。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当金庫は補償しません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
① お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族その他の同居人、又は家事使用人によって行われた場合
② お客様が被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて又はこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
第15条 利用停止等
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合など、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の利用停止等の措置を講ずることができます。これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第16条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合で書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によります。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービスの強制解約
お客様に次の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも本契約を解約することができます。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先に宛てて発信
した時点で本契約は解約されたものとします。
(1)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2か月連続して支払わなかったとき。
(2)住所変更の届出を怠るなどにより当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3)支払の停止又は破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)各種パスワードの不正使用があったとき、又は本サービスを不正利用したとき。
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7)お客様カードを郵送後、お客様がお受け取りになられないまま6か月を経過したとき。
(8)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合など、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
4.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合は、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様のお客様カード、契約者ID(利用者番号)、各種パスワード等は、全て無効となります。
5.お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます。)することができます。
IB取引中止をした場合は、次のとおり取り扱います。
なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失うことはありません。
(1)IB取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡の上、所定の手続を行ってください。
(3)IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取り扱ってください。
第17条 反社会的勢力に関する表明・確約
私は、次の(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスが停止され、または通知によりこの契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴金庫に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任とします。また、これにより貴金庫に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いします。
(1)私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)
②暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力団
⑦前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
⑧その他前各号に準じる者
(2)私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第18条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し取引依頼内容等について通知、照会、確認することがあります。その場合、当金庫に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先に宛てて通知、照会、確認を発信、発送し、又は送付書類を発送した場合は、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなし、これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第19条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定、振込規定並びに当座勘定規定及び当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第20条 規定の変更等
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にお客様又は当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日から更に1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第22条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は、日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第23条 譲渡・質入・貸与等の禁止
本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡、質入、貸与等をすることができません。
第24条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部又は一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部又は一部が利用できなくなります。
以 上 00-229 2020.6