3.当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本利用規約及びその効力発生時期を、端末設備 貸出サービスに係る Webサイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また、改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を 生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
ホームプラス電話 ご利用規約
令和3年3月31日時点
第1条(総則)
KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別に定めるホームプラス電話サービス契約約款(以下「ホームプラス電話約款」といいます。)、及びこの「ホームプラス電話ご利用規約」(別紙
「端末設備貸出サービスに関する契約条項」を含み、以下「本規約」といいます。)に基づき、ホームプラス電話約款で定めるホームプラス電話サービスに関する附帯サービス及び本規約で定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスのご利用にあたっては、以下の内容に同意いただく必要があります。
2.本規約の規定がホームプラス電話約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、ホームプラス電話約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本利用規約及びその効力発生時期を、端末設備貸出サービスに係る Webサイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また、改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
第2条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、ホームプラス電話約款で使用する用語の意味に従います。
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、次に定めるとおりとします。
当社からホームプラス電話サービスの提供を受けるために必要となるホームプラス電話専用アダプタ(ホームプラス電話約款に定めるホームプラス電話端末設備をいいます。以下同じとします。)をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以 下、同様とします。)に貸与するサービス。
第4条(利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、ホームプラス電話約款及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
3.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)当社と申込者との間において当社からホームプラス電話サービスの提供を受けるための契約
(以下「ホームプラス電話契約」といいます。)が締結されていない場合。
(2)第1項に基づく申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はその虞がある場合。
(3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。
(4)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除され又は申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(5)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。
第5条(利用契約の終了)
当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。
2.お客様は、利用契約を解除しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3.当社は、お客様から、前項に定める通知なく、当社が別に定める場所に端末設備の返還があった場合は、当社が指定する期日(以下「予定解約期日」といいます。)をもってお客様から利用契約の解除の通知があったものとみなして取り扱います。但し、予定解約期日までにお客様から利用契約の継続に関する意思表示があった場合はこの限りではありません。なお、予定解約期日は予めお客様に通知します。
4.前項の規定により、利用契約の解除の取り扱いを行った場合であって、下表の「返還された端末設備」欄に定める端末設備の返還があったときは、前項の規定によるほか、その端末設備に応じ、同表の「解除する契約」欄に定める契約の解除の通知があったものとみなして取扱います。
返還された端末設備 | 解除する契約 |
ホームプラス電話専用アダプタ | ホームプラス電話契約 |
5.ホームプラス電話契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。
第6条(譲渡禁止)
お客様は、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第7条(利用契約に係る契約者情報の利用)
当社は、お客様の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第8条(その他)
本規約に定めなき事項は、ホームプラス電話約款の規定を準用します。
第9条(協議)
お客様及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意を
もって協議の上解決するものとします。
別紙
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ホームプラス電話専用アダプタの貸出
当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のホームプラス電話契約につき、1の当社が別途指定するホームプラス電話専用アダプタを無償で貸与します。
2.ホームプラス電話専用アダプタの設置及び撤去等
(1)当社は、前項または4の定めに基づきお客様に貸与するホームプラス電話専用アダプタをお客様がホームプラス電話サービスの利用に係る契約で指定した設置場所(但し、ホームプラス電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に発送し、その発送した日からお客様に対する当該ホームプラス電話専用アダプタの貸与が開始されるものとします。
(2)お客様は、お客様の責任と費用負担で、ホームプラス電話専用アダプタの設置、接続、設定及び撤去並びに運用及び保守等を行うものとし、ホームプラス電話専用アダプタとお客様の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)ホームプラス電話専用アダプタとお客様の機器との接続に必要となる物品等及びホームプラス電話専用アダプタを使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社は、お客様に対して、貸与開始においてホームプラス電話専用アダプタが正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームプラス電話専用アダプタの商品性及びお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.ホームプラス電話専用アダプタの使用及び保管等
(1)お客様は、ホームプラス電話専用アダプタを善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)お客様は、ホームプラス電話専用アダプタを第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームプラス電話専用アダプタを改造若しくは改変してはならないものとします。また、お客様は、ホームプラス電話サービスを利用する目的以外にホームプラス電話専用アダプタを使用してはならないものとします。
4.ホームプラス電話専用アダプタの交換等
(1)お客様は、現在ご利用中のホームプラス電話専用アダプタに故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知するものとします。当社は、その通知を受領後、故障、毀損等の生じたホームプラス電話専用アダプタ(以下「故障品」と言います。)と同一機種若しくはほぼ同等の機能を有する正常なホームプラス電話専用アダプタ(以下「代品」といいます。)を貸与します。
(2)現在ご利用中のホームプラス電話専用アダプタは申告いただいた住所以外ではご利用いただけません。お客様は、ホームプラス電話専用アダプタを利用する住所に変更が生じるときは、予めその旨を当社に通知するものとします。当社はその通知を受領後、お引越し先でご利用いただける代
品を貸与します。
5.ホームプラス電話専用アダプタの返還等
(1)利用契約が終了した場合または4の定めに従い代品の貸与を受けた場合、お客様は、お客様の責任と費用負担により、ホームプラス電話専用アダプタ(4の定めに従い代品の貸与を受けた場合は、代品の貸与を受ける前にご利用されていたホームプラス電話専用アダプタとします。以下本項において同じとします。)を原状に復したうえで、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定する期限までに当社が別途指定する場所に送付することにより返還するものとしま す。
(2)お客様は、前記(1)で定める返還方法以外の方法でホームプラス電話専用アダプタを返還する場合、お客様の責任と費用負担で行うものとします。
(3)お客様が本機器を返還する際にお客様の私物(電源アダプタ、電話機、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「お客様私物」といいます。)が同梱された場合であって、当社にお客様私物が届いてから90日以内にお客様からお客様私物の返却を求める旨の通知等がないときには、当社は、お客様私物を廃棄できるものとします。
6.ホームプラス電話専用アダプタにかかる違約金
(1)当社は、お客様の責に帰すべき事由によりホームプラス電話専用アダプタに故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様に対し、別表1「違約金」に定める額を請求できるものとします。
(2)当社は、5の定めに反してホームプラス電話専用アダプタの返還がなされなかった場合、お客様に対し、別表1「違約金」に定める額を請求できるものとします。
(3)別表(1)に定める「利用期間」とは、貸与したホームプラス電話専用アダプタ毎に、その貸与が開始された日からその利用を終了した日までの期間を指します。
7.動作ログの収集
(1)当社は、お客様によるホームプラス電話専用アダプタの利用における動作ログを定期的に収集します(以下「動作ログ収集」といいます。)。通信先・通信内容については収集しません。
(2)動作ログ収集において取得した情報を、ホームプラス電話サービスに係る以下の目的の範囲内で利用します。
• アフターサービスに関する業務
• 新サービスの開発、サービス品質の評価・改善、サービス提供に関する施設・機器・ソフトウエアの開発、サービスの運用・管理に関する業務
• 商品の不具合、システムの障害、サービスに係る事故発生時の調査・対応に関する業務
8.責任の範囲
(1)当社は、当社の責めに帰すべき事由に基づくホームプラス電話専用アダプタの故障、滅失又は毀損等ホームプラス電話専用アダプタの利用によりお客様が損害を被った場合、ホームプラス電話サービスに係る基本利用料(定額利用料に限ります。)1ヶ月分に相当する額を限度としてその損害を賠償します。
(2)当社は、ホームプラス電話専用アダプタの修理等にあたって当社の責めに帰すべき事由により
お客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、ホームプラス電話サービスに係る基本利用料(定額利用料に限ります。)1ヶ月分に相当する額を限度として損害を賠償します。
(3)前二項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりお客様が損害を被ったときは、前二項に定める上限は適用しないものとします。また、前二項の場合において、当社は、当社の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社は、ホームプラス電話専用アダプタへのデータの保存を保証しません。
別表1 違約金
ホームプラス電話専用アダプタの種類 | 利用期間 | 違約金金額(1 端末ごと) | |
税抜額 | 税込額 | ||
1 ポートタイプ | 〜13 ヶ月未満 | 13,770 円 | 15,147 円 |
13 ヶ月〜25 ヶ月未満 | 12,240 円 | 13,464 円 | |
25 ヶ月〜37 ヶ月未満 | 10,570 円 | 11,627 円 | |
37 ヶ月以上 | 8,900 円 | 9,790 円 | |
2 ポートタイプ | 〜13 ヶ月未満 | 14,450 円 | 15,895 円 |
13 ヶ月〜25 ヶ月未満 | 12,670 円 | 13,937 円 | |
25 ヶ月〜37 ヶ月未満 | 10,880 円 | 11,968 円 | |
37 ヶ月以上 | 9,090 円 | 9,999 円 |
附則
(適用期日)
この規約は、平成 28 年7月 1 日から適用します。
附則
(適用期日)
この改正規約は、平成 29 年 12 月 1 日から適用します。
附則
(適用期日)
この改正規約は、令和 2 年 3 月 31 日から適用します。
附則
(適用期日)
この改正規約は、令和 3 年 3 月 31 日から適用します。