このクラウドサービスサブスクリプションサービス規約(以下「本契約」という)は、パナソニック EWネットワークス株式会社(以下「パナソニック」という)と、パナソ ニックに発行する注文書(以下「パナソニック注文書」という)に特定される法人もしくは個人、または、パナソニックのサブスクリプションサービスの正規取扱店(以下「取 扱店」という。)に発行する注文書(以下「取扱店注文書」といい、パナソニック注文書と取扱店注文書を総称して「注文書」という。)に、もしくはパナソニックの製品アク...
クラウドサブスクリプションサービス利用規約
2021 年 4 月 27 日 制定
2022 年4月1日 改訂
このクラウドサービスサブスクリプションサービス規約(以下「本契約」という)は、パナソニック EWネットワークス株式会社(以下「パナソニック」という)と、パナソニックに発行する注文書(以下「パナソニック注文書」という)に特定される法人もしくは個人、または、パナソニックのサブスクリプションサービスのxx取扱店(以下「取扱店」という。)に発行する注文書(以下「取扱店注文書」といい、パナソニック注文書と取扱店注文書を総称して「注文書」という。)に、もしくはパナソニックの製品アクティベーションプロセスにおいて、特定される法人もしくは個人(以下「顧客」という。)との間で締結され、顧客による【クラウドコントローラ】のサブスクリプションサービスの使用に適用されるものとする。個人が法人を代表または代理して本契約を締結する場合、当該個人は、その法人に本契約のすべての条件を遵守させる権限を有していることを表明および保証するものとする。なお,パナソニックおよび顧客を、まとめて「両当事者」、それぞれを「当事者」という場合がある。
1. サブスクリプションサービス
1.1. サブスクリプションベースのサービス 顧客は、パナソニックに対してパナソニック注文書を発行、または、取扱店に対し取扱店注文書を発行することにより、サブスクリプションサービスのサブスクリプションを購入することができる。注文書には、顧客向けの見積書に明記された期間および価格設定に従って、有効期限内に、購入対象のサブスクリプションサービス、適用料金、サブスクリプションサービスの受信が認められている【無線アクセスポイント】デバイスの数(該当する場合には、「デバイス上限」という)およびサブスクリプションサービスの期間(以下「サブスクリプション期間」という)を明記する。パナソニック注文書にてサブスクリプションサービスを購入した顧客は、当該パナソニック注文書に従い、対価を支払うものとし、取扱店注文書にてサブスクリプションサービスを購入した顧客は、当該取扱店注文書に従い、対価を支払うものとする。
1.2. サービス 本契約への同意およびパナソニックによるパナソニック注文書の承認(顧客が取扱店に注文する場合は、かかる注文を受けた取扱店からパナソニックへの注文書の承認)を条件として、サブスクリプション期間中、顧客は、顧客の内部業務目的に限定して、注文書に特定されたサブスクリプションサービスにアクセスすることができ、パナソニックは、別紙 A(サービスレベル契約)に定めるレベルにて、顧客にサブスクリプションサービスを提供する。「サブスクリプションサービス」とは、パナソニックの Cloud WiFi プラットフォームおよびパナソニックが当該プラットフォーム用に作成して顧客に提供したユーザーガイドまたはマニュアル(以下「ドキュメンテーション」という)をいう。
1.3. サービス制限 顧客は、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。 (1) 本契約および適用される注文書で明示的に許可されている態様以外で、サブスクリプションサービスを使用または使用を許可すること、(2) サブスクリプションサービスにおいて、パナソニックまたは第三者の営業秘密または秘密情報にアクセスまたはアクセスを試みること、もしくはサブスクリプションサービスに含まれているセキュリティ、使用、技術またはライセンスの実施を迂回すること、(3) サブスクリプションサービスが提供されているサーバを改ざん、中断したり、その他の方法で当該サーバにアクセスしたりすること
(当該アクセスが本契約により明示的に許可されているときはこの限りでない)、(4) サブスクリプションサービスを、パナソニックxxデバイス(2.1 条に定義)以外の製品と共に使用すること、(5) 該
当する場合は、デバイス上限を超える数のデバイスにてサブスクリプションサービスを使用すること、 (6)第三者(パナソニックの競合他社を含むがこれに限定されない。以下同じ)が、第三者のためのトレーニング、商用タイムシェアリングまたはサービスビューロ形態でのサービス提供その他目的の如何を問わず、サブスクリプションサービス(またはその一部)を使用し、または、第三者がサブスクリプションサービスに手段を問わずアクセスすることを、許可し、奨励または支援すること、(7) パナソニックの書面による事前の同意を得ずに、サブスクリプションサービスのベンチマーク分析または競合分析に従事したり、サブスクリプションサービスの内部評価の結果のレビューを公開したり、または第三者が上記のいずれかを行うことを許可すること、(8) 適用法令に違反する態様で、または他の顧客によるサブスクリプションサービスへのアクセスもしくは使用を低下させ、変更し、または阻害するような態様で、サブスクリプションサービスを意図的に使用すること、または (9) EULA(2.2 条に定義)に定める権利または制限事項に違反すること。
顧客が本第 1.3 項に違反した場合、または、顧客によるサブスクリプションサービスの使用がパナソニックまたは第三者に損害を与えているとパナソニックが判断する場合、パナソニックは、顧客によるサブスクリプションサービスの使用およびアクセスを直ちに停止することができる。パナソニックは、当該停止を顧客に通知するため商業的に合理的な努力を尽くすものとするが、顧客またはその他の第三者に対して当該停止に関する責任を負わない。パナソニックは、パナソニックが当該停止に関する最初の通知日から 30 日以内に、顧客が当該停止の原因を是正しない場合には、サブスクリプションサービ
スを終了することができる。顧客は、顧客が本第 1.3 項に違反したことに起因してパナソニックに生じた損害、傷害または被害について、パナソニックに責任を負うものとする。
1.4. パナソニックのアクセス権 サブスクリプション期間中、顧客は、パナソニックから委託を受けてサー ビスを実施し、かつ、パナソニックに秘密保持義務を負っているパナソニックの業務委託先(以下「サ ービスプロバイダー」という)に対し、サブスクリプションサービスの提供に必要とされる顧客のネッ トワーク、コンピューターシステムおよび顧客データ(3.2 条に定義)にアクセスする権利を付与する。顧客は、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーが、顧客に対してカスタマイズされたサービス および技術を提供するため、ならびに、パナソニックの製品およびサブスクリプションサービスを改善 するため、以下の第 3.2 項、第 4.2 項および第 4.3 項に記載された情報を使用することができること を認識の上、その旨同意する。顧客は、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーに対し、パナソ ニックが顧客にサブスクリプションサービスを提供する上で必要な限度で、顧客所有のソフトウェア、 顧客データ、またはその他の顧客関連資料にアクセスし、ホスト、複製、実行、送信、表示およびその 他の形で使用するための、限定的な、永久の、世界的、全額払込済み、ロイヤルティーフリーかつ非独 占的なライセンスを付与する。サブスクリプションサービスの満了または終了から 60 日以内に、パナ ソニックは、自己のシステムに保存されている顧客データをアーカイブする。パナソニックは、顧客デ ータを最長 3 年間にわたり自己のアーカイブに保持する。顧客から要請があった場合、パナソニック は、その要請から 90 日以内に顧客データを削除する。
1.5. 評価サービス パナソニックは、評価、トレーニング、ベータテストまたはその他の非営利目的のため、顧客にサブスクリプションサービスを提供することができる(以下「評価サービス」という)。顧客は、パナソニックに料金を支払うことなく評価サービスを使用することができる。評価サービスの使用は、 次の各号の条件が適用される。 (i) 顧客は、本番環境以外での評価目的に限定して、評価サービスを使 用することができること。(ii) 評価サービスの一環として、ハードウェアに組み込まれた、または独立 して顧客に提供される本ソフトウェア(2.1 条に定義)の使用は、評価ライセンスとしてのパナソニッ クの EULA に従うこと、(iii) 評価サービスが「現状有姿」条件で提供され、いかなる種類の保証も付さ れないことを認識し、その旨同意すること、および (iv) 評価サービスが終了または満了した時点で、顧
客が評価サービスの一環として提供されたハードウェアを、両当事者が合意した方法でパナソニックに返還すること。パナソニックは、理由の如何を問わず、顧客による評価サービスへのアクセスをいつでも取消しまたは停止することができる。
2. パナソニックのデバイスおよびソフトウェア
2.1. パナソニックxxデバイス 顧客がサブスクリプションサービスを使用するには、顧客がパナソニックまたはパナソニックの取扱店から購入した、適切にライセンス許諾されたパナソニックファームウェア
(以下「本ソフトウェア」という)のインストールされている、パナソニック製の無線アクセスポイントデバイス(以下「パナソニックxxデバイス」という)を使用する必要がある。
2.2. ソフトウェアのエンドユーザーライセンス契約 本契約の各条件は、ダウンロードまたはインストールされた本ソフトウェアには適用されず、顧客による本ソフトウェアの使用には、パナソニックのウェブサイト(xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxx/xxxxx/xxxx.xxx)で入手可能なパナソニックのエンドユーザーライセンス契約およびパナソニックと顧客の間のその他の契約(ある場合)が適用される。
3. 知的財産の帰属
3.1. パナソニックの財産 パナソニックは、本契約上顧客から明示的に付与される限定的な許可に従い、サブスクリプションサービスおよびその派生著作物(すべての特許、著作権、商標、営業秘密、その他の知的財産権および知的所有権を含むが、これらに限定されない)に関するすべての権利、権原および権益を留保するものとし、また、本契約においては、黙示によるか禁反言またはその他によるかにかかわらず、いかなる権利またはライセンスも付与または移転されたとみなされず、また解釈されない。
3.2. 顧客の財産 「顧客データ」とは、顧客から提供される、または、顧客によるサブスクリプションサービスの使用に関連して収集される情報またはデータをいい、デバイス情報およびユーザー情報(次条に定義)が含まれるものとするが、フィードバック(次条に定義)は含まれない。顧客データは、顧客に独占的に帰属するものとし、本契約に明示的な定めがある場合を除き、黙示によるか禁反言またはその他によるかにかかわらず、いかなる権利またはライセンスも付与または移転されたとみなされず、また解釈されない。
4. プライバシーデータおよびその他の情報
4.1. フィードバック サブスクリプション期間中、顧客は、サブスクリプションサービスの機能および性能に関するフィードバックをパナソニックに提供することができる(以下、総称して「フィードバック」という)。すべてのフィードバックは顧客に帰属するが、顧客がフィードバックに関する権利、権原または権益を有する限度で、顧客は、当該フィードバックに関するすべての権利、権原および権益(フィードバックに関する知的所有権を含むがこれに限定されない)をパナソニックに譲渡し、パナソニックおよびその指定する者は、当該フィードバックを制限なく利用することができる。顧客は、かかる譲渡を証明する上で合理的に必要とされる追加の行為を行うことに同意する。明確にするため付言すると、フィードバックは、秘密情報とはみなされず、パナソニックは、自己の事業目的のため合理的に必要な場合には、当該情報を使用および開示することができる。顧客は、パナソニックが顧客のフィードバックの使用、当該フィードバックに応じて自己の製品やサービスを修正・改善する義務を負っていないこ
とを確認する。
4.2. デバイスに関する情報 パナソニックのサブスクリプションサービスは、 (a) 顧客のネットワーク内および周辺のデバイスに関する情報であって、顧客のネットワーク内のデバイスおよび/またはサブスクリプションサービスに登録されたアクセスポイントに近接している無線デバイスのメディアアクセス制御(MAC)アドレスおよびインターネットプロトコル(IP)アドレス等(ただし、これらに限定されない)、および、 (b) 当該デバイスに関する追加情報であって、デバイスのアクティビティー、ホスト名、構成、オペレーティングシステムおよびデバイスから使用されるログイン ID に関する情報等((a)および (b)は、以下 「デバイス情報」という)を収集する。サブスクリプションサービスにおいて、デバイス情報の収集は、デフォルトで有効になっており、顧客のネットワークにワイヤレス接続、モニタリングおよびセキュリティを提供する上で必要不可欠なものとなる。顧客は、パナソニックにデバイス情報を提供しないことを選択することができるが、その場合はサブスクリプションサービスを使用することができない。
4.3. ユーザーに関する情報 上記第 4.2 項に記載される情報に加えて、サブスクリプションサービスには、顧客が有効にする途を選択した機能に応じて、追加の情報を取得する能力がある。顧客がサブスクリプションサービスにおいて、顧客のネットワークにアクセスするユーザーに関する情報(以下「ユーザー情報」という)を入力または収集する任意の機能を有効にした場合、パナソニックは、顧客が行うデータ入力および/または環境設定に従って、当該情報を受信し、保存する。一例として(ただし限定されない)、顧客がサブスクリプションサービスにおいて、ゲストブック、ソーシャルメディア、SMS またはウェブフォームプラグインと共にキャプティブポータル機能を有効にした場合、パナソニックは、顧客が入力した、または顧客がワイヤレスネットワークのユーザーから収集されるよう設定したユーザー情報を受信し、保存する。パナソニックは、業界慣行に従い、データ保護ツール・技術を利用して、ユーザー情報を受信し、保存する。パナソニックは、ユーザー情報とデバイス情報を関連付ける。かかる関連付けには、ユーザーのデバイス ID、ユーザーのワイヤレスアクセスのタイムスタンプ、ワイヤレスネットワーク近くのプレゼンスおよびワイヤレスネットワークに関するロケーション、ユーザーがワイヤレスネットワークを介して処理するデータ量、およびユーザーがアクセスするウェブサイト等が含まれるがこれらに限定されない。
4.4. 同意 パナソニックは、顧客が入力した、または顧客が顧客のワイヤレスネットワークのユーザーから収集されるように設定したユーザー情報を受信し、保存するとともに、ユーザー情報とデバイス情報を関連付けるが、顧客データは顧客が所有する。顧客は、顧客による顧客データの提供、およびパナソニックによる顧客データの収集、処理および使用が、適用法令および第三者の利用規約のほか、プライバシーおよびセキュリティに関する慣行を遵守して行われること(また、顧客がサブスクリプションサービスを使用する限り、当該法令等が引続き遵守されること)を確実にする責任を負うとともに、その旨を表明し、保証する。顧客は、顧客が本条項または適用法令を遵守しなかったことに起因して生じるあらゆる損失、損害、経費、費用または請求(合理的な弁護士費用を含む)からパナソニックを補償し、免責することに同意する。パナソニックは、サービスプロバイダーを除き、顧客の同意を得ずに当該顧客データを開示しないものとする。また、パナソニックは、(a) 法律を遵守するため、(b) 本契約を執行するため、または (c) パナソニック、パナソニックのユーザーまたはその他の者の権利、財産または安全を保護するために開示が適切であると自ら判断を下した場合にも、当該情報を開示することができる。顧客は、パナソニックにより収集された情報またはパナソニックに提供された情報が、パナソニックまたはそのサービスプロバイダーの施設が維持されている日本および米国で保存、アクセスおよび処
理されることを認識し、その旨同意する。
4.5. 顧客データのライセンス 顧客データは、顧客データによっては、顧客または顧客のネットワークのユ ーザーが個人として特定される場合があるものの、サブスクリプションサービスの機能に必要なデータ である。顧客は、本契約の定めに従い、また、顧客がサブスクリプションサービスにおいて設定を制御 する場合には、顧客データをパナソニックに提供する上で必要とされるすべての権利を有することをx xし、保証する。パナソニックにおいては、当該すべての顧客データは、本契約の条件に従って取扱わ れるものとする。顧客は、サブスクリプションサービスを提供し、サブスクリプションサービスの運用 を改善するため、また、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーのデバイス、ソフトウェアまた はサービスを開発するため、当該顧客データを使用する制限付き、無期限、世界的、全額払込済み、ロ イヤルティー無償、非独占的な権利をパナソニックおよびそのサービスプロバイダーに付与する。サブ スクリプションサービス、パナソニックのデバイス、ソフトウェアまたはサービスの改善または開発に 使用される顧客データは、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーが匿名化または擬似匿名化し た形式で使用する。顧客データは、秘密情報とみなされ、本契約第 11 条の秘密保持義務の対象となる。
5 保証 パナソニックは、適用されるサブスクリプション期間中、サブスクリプションサービスは、適 用される標準パナソニック仕様およびドキュメンテーションの要部に合致して、実施されることを保 証する。本契約に明記された顧客に対して行われる限定保証を除き、商品性、特定用途に対する適合 性、満足のいく品質、侵害がないことに関する、もしくは取引過程、法律、慣習または取引慣行に起 因する、明示または黙示を問わないすべての条件、表明および保証(黙示の保証または条件を含むが、これらに限定されない)は、適用法により認められる最大の範囲内で除外される。上記の否認および 除外は、明示的な保証がその本質的目的を達成できない場合でも適用されるものとする。
6 サードパーティーソフトウェア 顧客によるサブスクリプションサービスの使用に関連して顧客がサ ードパーティーソフトウェアを使用する場合、顧客による当該ソフトウェアの使用は、顧客が第三者 から当該ソフトウェアのライセンスを付与された契約の条件に従うものとする。顧客は、顧客がサブ スクリプションサービスに関連してサードパーティーソフトウェアを使用したことに起因または関連 して生じる責任額、損失額、損害賠償額、請求、要求、料金、経費その他あらゆる種類の費用(これ らに付随する弁護士費用、専門家の手数料、申立て費用、判決額、裁定額および和解額を含むがこれ らに限定されない)から、その発生時にパナソニックおよびその関連会社ならびにそれぞれの役員、 取締役、従業員、関係者、子会社、代理人、ライセンサー、サプライヤー、サービスプロバイダーお よび代表者(以下、総称して「関係会社等」という)を防御し、補償し、かつ、免責するものとする。
7 補償
7.1 顧客の補償 本契約に別段の定めがある場合を除き、顧客は、顧客がサブスクリプションサービスを使用したこと、または顧客もしくは顧客のユーザー、従業員、代表者または代理人が本契約に定める義務、表明または保証に違反したことまたは違反したとして申立てられたことに起因または関連して生じる請求、要求または手続きからパナソニック、その関係会社等を免責するとともに、それらに起因または関連して生じる責任額、損失額、損害賠償額、手数料、経費およびその他あらゆる種類または性質の費用(これらに付随する弁護士費用、専門家の手数料、申立て費用、判決額および和解額を含むがこれらに限定されない)をその発生時に支払うものとする。
7.2 被侵害補償 パナソニックは、日本の著作権またはサブスクリプションサービスの開始時点で成立し
有効な日本の特許権を侵害しているとして第三者から顧客に提起された請求、要求、訴訟または手続き(以下「請求等」という)から顧客を防御するとともに、当該請求等の和解において最終的に裁定が下されるか合意に至った金額を支払うものとする。本項に定めるパナソニックの義務は、顧客がパナソニックに対して、請求または請求の恐れを書面にて速やかに通知するとともに、当該請求等の防御および和解の独占的な権限、当該請求等の防御および和解に要する情報、ならびに当該請求等の防御および和解に対する支援をパナソニックに提供することを条件とする。
請求等が生じた場合、またはパナソニックが請求等が生じる可能性があると判断する場合、顧客は、パナソニックの選択および費用負担により、パナソニックが以下の行為を行うことに同意する。(a) 顧客のためにサブスクリプションサービスを継続して使用する権利を取得すること、(b) サブスクリプションサービスが侵害とならないよう、サブスクリプションサービスを交換または修正すること、または (c) 上記の選択肢のいずれも合理的に実行可能でない場合には、サブスクリプションサービスに関する本契約に基づくパナソニックの義務および顧客の権利を直ちに終了して、サブスクリプションサービスの代金として顧客がパナソニックに最初に支払った金額のうち、適用されるサブスクリプションサービス期間の残存期間に応じた金額を顧客に返金すること。
上記の定めにかかわらず、パナソニックは、以下の各号に掲げる事項を根拠とする請求等については、補償義務またはその他の責任を負わない。(i) 本契約に基づいて提供されるサブスクリプションサービ スと、パナソニックから提供されていない機器、装置またはソフトウェアとの組み合わせ、相互運用 または使用、 (ii) サブスクリプションサービスの使用を介して顧客が提供または使用したサービス、 もしくは顧客が当該サービスから受領した収入、(iii) 顧客またはその他の者によるサブスクリプショ ンサービスの改変または修正。
上記の定めは、知的財産権の侵害に関するパナソニックおよびそのライセンサー、サービスプロバイ ダー、サプライヤーまたは下請業者の完全なる義務ならびに顧客の全ての救済手段について記載した ものである。上記の定めは、専ら顧客の利益のために顧客に付与されるものであり、非侵害に関する すべての保証に代わるものであって、パナソニックはかかる非侵害に関するすべての保証を否認する。
8 サブスクリプション期間および解除
8.1 契約期間 各サブスクリプション期間は、パナソニックがサブスクリプションサービスを顧客に利用可能とした日に開始され、本第 8 条に基づき早期に解除されない限り、注文書に明記されたサブスクリプション期間にわたり継続する。
8.2 解除 次の各号に該当する場合、サブスクリプションサービスは、書面による通知をもって一方の当事者((iii)号の場合は当社が)が直ちに解除することができる。
(i) 他方の当事者が本契約に基づく重要な条件に違反した場合において、当該違反の詳細な内容を記載した通知を他方の当事者から受領した後 30 日以内に当該当事者が当該違反を治癒しないとき、(ii) 他方の当事者が継続企業として事業の運営を中止した場合、他方の当事者を対象として破産または清算に関する任意または強制手続きが開始された場合、または他方の当事者の資産の重要な部分に関して管財人が任命された場合、または(iii)取扱店注文書により注文された場合において、顧客がパナソニックxxデバイスまたはサブスクリプションサービスの当社の競争相手に該当する法人または個人とパナソニックが判断するとき
8.3 解除/満了の効果 サブスクリプションサービスが解除された場合または満了した場合、サブスクリプションサービスを使用する顧客の権利は、直ちに終了する。両当事者は、本契約に別段の定めがない限り、他方の当事者の秘密情報をすべて他方の当事者に返還し、または破棄した旨を証明する。第
8.2 項に基づき顧客がサブスクリプションサービス解除した場合、パナソニックは、(i)パナソニック注文書により注文した顧客のときは、サブスクリプションサービスに関連して顧客がパナソニックに前払いした料金を、適用されるサブスクリプション期間の残存期間に応じた金額にて、顧客に返金するものとし、(ii)取扱店注文書により注文した顧客のときは、サブスクリプションサービスに関連して顧客が取扱店に対して前払いした料金を、適用されるサブスクリプション期間の残存期間に応じた金額にて取扱店に返金するものとし、顧客は取扱店より、取扱店と顧客との取引条件に基づき返金を受けるものとする。なお、第 8.2 項(ii)に基づきパナソニックが本契約を解除した場合、顧客は、当該解除後 15 日以内に、支払うべきすべての金額をパナソニックに支払うものとする。
9 責任の制限 本契約のその他の定めにかかわらず、本契約に起因する請求等に対するパナソニック、本ライセンサー、サービスプロバイダー、サプライヤーまたは下請業者の責任の総額は、当該責任を誘発した事由または事態が発生する前の 12 ヶ月間に、本契約に基づき顧客がパナソニックに実際に支払ったサブスクリプションサービスの金額(取扱店注文書による場合は、当該取扱店がパナソニックに実際に支払った金額)に制限されるものとする。この責任の制限は、累積的なものであり、1 事象ごとのものではない。
10 派生的損害の権利放棄 いかなる場合においても、パナソニック、そのライセンサー、サービスプロ バイダー、サプライヤーまたは下請業者は、付随的、特別、間接、懲罰的または派生的損害、収益の 逸失、データの損失または破損、事業中断、機会の逸失、営業権の逸失または評判の逸失については、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任またはその他に起因するか否かにかかわらず、たとえパナ ソニック、そのサプライヤーまたは下請業者がその可能性について知らされていたとしても、一切責 任を負わないものとする。上記の制限は、購入されたサブスクリプションサービスまたはパナソニッ ク製品の使用に起因するか、当該サービスまたは製品の実行不能、またはその他の理由に起因する場 合等(ただし、これらに限定されない)、いかなる責任の理論に基づく場合にも適用され、限定的救 済の本質的な目的を達成できない場合でも適用されるものとする。
11 秘密情報 各当事者は、本契約の履行に関連して、秘密性または専有性を有する技術上および業務上 の特定の情報および資料(以下「秘密情報」という)を他方の当事者から受領する場合があることを 認識する。上記の一般性を制限することなく、秘密情報には、(a) パナソニックに関しては、サブスク リプションサービス、本ソフトウェア、付随するドキュメンテーション、本サービスまたは顧客によ るサブスクリプションサービスの使用によって生成されるデータ、テスト結果またはその他のサブス クリプションサービスのアウトプット、本契約およびその条件の存在、ならびに (b) 顧客に関しては、顧客データが含まれるものとする。各当事者(以下「開示者」という)は、秘密情報を他方の当事者
(以下「受領者」 という)に提供することができる。受領者は、開示者のすべての秘密情報を極秘に 保持し、本契約により許可される場合または本契約に基づく自己の義務を履行する上で必要とされる 場合を除き、開示者の秘密情報を使用しないことに同意する。受領者は、開示者の秘密情報を保護す るため、自己の同等に重要な秘密情報を保護する際に払うのと少なくとも同程度の、ただしいかなる 場合も相当程度以上の注意を払う。受領者は、本契約の目的のため秘密情報を知る必要がある自己の 従業員のうち、本契約と同等に制限的な秘密保持義務を負う者に限定して、秘密情報を提供するもの とする。受領者は、本契約に別段の定めがない限り、秘密情報を第三者に開示しないことに同意する。受領者は、開示者の秘密情報を不正なアクセスまたは開示から保護するため、管理上、物理的、技術
上の合理的な安全対策を採用し、維持する。顧客または顧客のネットワークのユーザーが個人として特定される顧客データを除き、本契約第 11 条に基づく受領者の秘密保持義務は、本契約の解除また
は満了後も 3 年間にわたり存続するものとする。
12 一般条項
12.1 法の選択 本契約の有効性、解釈および履行は、抵触法の原則の適用を除き、日本の法律に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。両当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約を明示的に否認する。
12.2 紛争解決 本契約に起因する紛争は、大阪地方裁判所の専属的管轄権に従い、両当事者は、当該裁判所の管轄権に服することに合意する。
12.3 譲渡 パナソニックは、本契約を譲渡したり、自己の責任を制限なく譲渡することができる。顧客は、全部または一部を問わず、直接または間接を問わず、また、株式または資産の売却によるか、合併、 支配権の変更、法の運用等によるかにかかわらず、パナソニックの書面による事前の同意を得ずに、 本契約、本契約に基づく自己の権利またはライセンスを譲渡したり、本契約に基づく自己の責務を移 譲したりすることはできず、また、顧客の後継事業体は、当該権利、ライセンスまたは責務を引き受 けることができない。上記の定めに違反する譲渡または引受けは、これを無効とし、効力を有さない ものとする。上記の定めに従い、本契約は、両当事者および両当事者の認められた各承継人および譲 受人を拘束し、これらの者の利益のため効力を生じるものとする。
12.4 権利放棄 一方の当事者が本契約に基づく権利を放棄した場合でも、当該権利または本契約に基づくその他の権利をその後も放棄したことにはならないものとする。
12.5 可分性 本契約のいずれかの条件が管轄権を有する裁判所によって違法またはその他の形で執行不能と宣言された場合、その条件は、無効となり、本契約から削除されたものとみなされる。本契約の残りのすべての条件は、有効に存続するものとする。上記の定めにかかわらず、本条が適用され、その結果、いずれかの当事者の単独の裁量により判断されるところにより、本契約の価値がその当事者にとって著しく損なわれた場合、影響を受けた当事者は、他方の当事者に通知を付与することにより、本契約を解除することができる。
12.6 代理の否定 いずれの当事者も、他方の当事者に代わっていずれかの性質の義務を引き受けまたは創出したり、いずれかの点で他方の当事者を拘束したりする権利または権限を有さない。
12.7 完全なる合意 本契約は、サブスクリプションサービスに関するパナソニックと顧客との間の完全なる合意であり、本契約の主題に関する口頭または書面によるパナソニックと顧客との間の従前の合意事項、交渉事項またはその他の交信すべてに取って代わる。
12.8 修正 パナソニックは、自己の裁量により、修正の効力発生日の少なくとも 14 日前までに、顧客に適 当 な 手 段 で 通 知 を 送付 す る こ と に よ り 、 ま た は パ ナ ソ ニ ッ ク の ウ ェ ブ サ イ ト
(xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxx.xxx)に掲載することにより、本契約
(本契約の別紙を含む)の条件をいつでも修正することができ、顧客は、当該修正に拘束されることに同意する。また、顧客は、自己の責任で適宜、送付された通知または当該パナソニックのウェブサイトを確認するものとする。
12.9 優先言語 本契約の日本語版を公式の優先版とし、本契約の翻訳版は、便宜上提供されるにすぎない。
12.10 存続性 本契約の第 1.3 項(サービス制限)、第 3 条(知的所有権)、第 4.1 項(フィードバック)、第 4.5 項(顧客データのライセンス)、第 5 条(保証)、第 6 条(サードパーティーソフトウェア)、第 8.3 項(解除/満了の効果)、第 9 条(責任の制限)、第 10 条(派生的損害の権利放棄)第 11 条
(秘密情報)および第 12 条(一般条項)は、本契約の解除後または満了後も存続するものとする。
(改訂履歴)
・ 2022年4月1日 当社社名変更による一部修正
別紙 A
(1.2 条関係) サービスレベル条件
この別紙 A は、ライセンス契約の期間中、パナソニックが提供する AIRRECT Cloud のソフトウェアパフォーマンスの義務を定義する。
「アプリケーション応答時間」とは、アプリケーションがユーザー入力を受領した時点から対応する結果ページを生成し、それをユーザーに返送するまでの時間をミリ秒単位にて測定した値をいい、いずれかの 24 時間につき平均 700 ミリ秒を超えないものとする。不可抗力に起因する免除ダウンタイムまたは遅延は除外される。
「コアシステム」とは、AIRRECT Cloud の動作環境ソフトウェアおよびハードウェアをいう。また、コアシステムには、ユーザーにリモートでの可用性を提供する目的で使用される負荷分散サーバ、ウェブサーバ、バックエンドストレージシステム、アクセスポイントファームウェア、サードパーティーソフトウェアおよび専有ソフトウェアも含まれるものとする(ただし、これらに限定されない)。コアシステムには、ユーザーにアクセス権を提供する目的で使用される、パナソニックが所有および管理するあらゆるネットワークデバイスも含まれる。
「対象期間」または「CP」とは、システム可用性が測定される所定の期間をいう。別段の記載がない限り、対象期間は、総分数で明示される 30 日間とする。
「免除ダウンタイム」とは、以下のいずれかまたは全部に起因してコアシステムが利用できないことをい う。(1) 後述するコアシステムの定期保守、 (2) 不可抗力、 (3)インターネット上の他の場所での機能停止 に起因するか付随するウェブサイトの可用性の欠如または不足であって、 ユーザーによるユーザーアカウ ントへのアクセスを妨ぐもの(パナソニックのインターネットアクセスを除く)、 (4) 緊急保守(以下に定 義される)のための機能停止、(5) パナソニックが指定するハードウェアおよびソフトウェア環境と矛盾す るハードウェアまたはソフトウェアの実装、(6) パナソニックまたはユーザーの作為または不作為であって、本契約を厳守しないもの、または (7) 全部または一部を問わず、パナソニックによる本契約に基づく義務の 履行遅延または不履行に起因する履行遅延または不履行。緊急保守は、予想されるサービスの停止を防止 するため必要とされる保守に制限されるものとする。
「不可抗力」とは、パナソニックの合理的な支配を超える事由であって、パナソニックの怠慢または過失 によらずに発生するものをいい、火災その他の大規模な災害もしくは事故、天変地異、疫病、世界的流行、悪天候、戦争その他の暴力、または政府機関の法律、命令、宣言、規制、条例、要求もしくは要件、コン ピュータ攻撃またはインターネット上でのまたはインターネットを介した攻撃等、悪意のある行為が含ま れる(ただし、これらに限定されない)。
「待機時間」とは、24 時間の各期間におけるアプリケーション応答時間+ネットワーク応答時間の平均をいう。
「ネットワーク応答時間」とは、パナソニックのファイアウォールからバックボーンを通って境界ルータまで行き、パナソニックのファイアウォールの起点に戻るまでの、ICMP ping パケットのラウンドトリップに必要な時間をいい、ネットワーク応答時間は、いずれかの 24 時間につき平均 20 ミリ秒を超えないものとする。不可抗力に起因する免除ダウンタイムまたはネットワークの機能停止は除外される。
可用性基準
パナソニックは、本契約の条件に従い、以下の表に記載されるコアシステム可用性基準を遵守するため、商業的に合理的な努力を尽くす。
コアシステム可用性基準 | 基準 |
コアシステム可用性 | 99.9% |
待機時間 | 720ミリ秒 |
データ品質サービスレベルは、パナソニックがホストするすべてのシステムおよび顧客データが十分に冗長であること、および/またはサービスを完全な動作状態に速やかに復元する有効な手段を提供する上で必要とされる頻度でバックアップされるよう徹底する。
サービスの信頼性は、本 SLA で想定される技術の継続的な可用性およびアクセス性をサポートするため使 用されるすべての運用上重要な機器に対して、無停電電源装置と、停電が長引く場合に 96 時間以上中断さ れない技術運用を提供できるバックアップ電源を提供する。パナソニックは、技術をサポートするため使 用されるすべての主要コンポーネントの冗長性を維持して、個々のコンポーネントの障害に起因する停電 を防止するとともに、コンポーネントに障害が発生した場合の即時の交換に備えて、予備のコンポーネン トを常にオンサイトに維持する。 本条の定めは、本契約に定める一般的なサービスレベルを遵守するパナ ソニックの義務、または本契約に基づくパナソニックのその他の義務を制限または免除するものではない。