J-POWERグループご退職者の皆さま・ご家族(同居の親族)の方限定
J-POWERグループご退職者の皆さま・ご家族(同居の親族)の方限定
ゴルファー保険のおすすめ
25%
保険期間
2023年3月22日午後4時から1年間
※2023 年 3 月 22 日から保険期間が開始するご契約より団体割引率と保険金額が変更となっておりますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
ゴルファー保険は こんなに手続き簡単!
お 申 込 方 法
Ⅰ.
すでにご加入
いただいている方
Ⅱ.
ご加入内容を変更される方
Ⅲ. 継続されない場合
Ⅳ. 新規加入の方は
ご加入内容に変更のない方は加入依頼書の提出の必要はありません。自動継続となりますので、送付させていただきました加入依頼書を保管してください。
加入依頼書を直接訂正していただき、ご署名のうえご返送ください。
お手数ですが、ご返送の際はお客さま控を切りとっていただきお手元に保管してください。
加入依頼書の脱退欄にご捺印いただき、ご署名のうえご返送ください。
加入依頼書(ご記入・ご署名)、預貯金口座振替依頼書
(ご記入・ご捺印のうえ)ご返送ください。
J-POWERグループご退職者の皆さまのみが加入することができます。
(被保険者にはご家族(同居の親族)の方を含めることもできます。)
私ども、株式会社J-POWER保険サービス 保険部では、各種の損害保険をご用意しております。
ゴルフには
今回は、ゴルファー保険についてご案内します。
保 険 料
割安な保険料で
●保険料のお支払いは、口座引落とさせていただきます。
☆㈱J-POWER保険サービスにて、損保ジャパンの団体扱自動車保険にご加入いただいている方につきましては、お届け出いただいております銀行口座より保険料を引落しさせていただきます。
引落日 2023年5月29日(月)
ゴルフ用品の損害
25
○ 保険金額・保険料(保険期間:2023年3月22日~2024年3月22日 団体割引25%) 一時払
タイプ 補償内容 | 保険金額 | ||||
Sタイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | ||
ゴ ル フ 中 の 第 三 者 に 対 す る 賠 償 責 任 | 3億円 | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 4,000万円 | |
ゴ ル フ 用 品 の 損 害 | 35万円 | 19万円 | 16万円 | 12万円 | |
ゴルファー 自身の傷害 | 死亡・後遺障害(※) | 790万円 | 260万円 | 200万円 | 140万円 |
入 院 保 険 金 日 額 | 11,850円 | 3,900円 | 3,000円 | 2,100円 | |
通 院 保 険 金 日 額 | 7,900円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,400円 | |
ホールインワン・ 費 用 アルバトロス | 90万円 | 65万円 | 47万円 | 19万円 | |
保 険 料 団 体 割 引 25%適用済 | 12,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
(※)身体傷害の保険金額をいいます。
2023 年 3 月22 日から保険期間が開始するご契約より団体割引率 30% から25% へ変更となります。それに伴い、保険金額が変更と なっております。(お支払いただく保険料に変更はございません。)詳細は別紙「団体ゴルファー保険内容変更のご案内」をご確認ください。
第三者に対する賠償責任
ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(xxxxを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。
○ 1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。
○ 法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた見舞金等はお支払いの対象となりません。また、お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等により決定されます。
ゴルフ場敷地内でゴルフ用品に生じた次の損害に対して保険金をお支払いします。ただし、保険金は保険期間を通じて保険金額を限度とします。
ゴルファー保険
*『ゴルファー保険』は、賠償責任保険普通保険約款にゴルフ特約等をセットしたものです。
『ゴゴルルフフ場場ででののほほととんんどどすすべべててのの危危険険にに十十分分備備ええたたいい』という方にぜひ の加入をおすすめします
保険期間:2023年3月22日 午後4時~
2024年3月22日 午後4時 1年間
(1)ゴルフ用品の盗難
(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)
(2)ゴルフクラブの破損・曲損
○ゴルフ用品の保険金は、保険金額を限度として、時価額(同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額)を基準に算出した損害の額をお支払いします。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕額のいずれか低い方でお支払いします。
○ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
○ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。
ホールインワン・アルバトロス費用(日本国内にかぎります。)
日本国内にあるゴルフ場において、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、習慣として負担する以下の(1)~(5)までの費用を保険金額を限度にお支払いします。保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。
(1)贈呈用記念品購入費用 (現金、商品券等を除きます。)
(2)祝賀会費用
(3)ゴルフ場に対する記念植樹費用
(4)同伴xxxxに対する祝儀
(5)その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用
(保険金額の10%を限度とします。)
○アルバトロスとは各ホールの基準打数(パー)よりも3つ少ない打数でボールがカップインすることをいいます。
○この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフの競技を行う施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
○日本にあるゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習として負担する贈呈用記念品購入費用等の費用を、保険金額を限度にお支払いします。なお、ゴルフ競技とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払対象となりません。詳しい内容は
「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
☆ ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引受けできます。
(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)
☆ ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうちで最も高い保険金額となります。
xxxxx自身の傷害
保険金をお支払いできない主な場合は…
ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故によりご自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
(1)死亡保険金… 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に保険金額の全額(すでに後遺障害保険金のお支払いがある場合はその金額を差し引きます。)
(2)後遺障害保険金…事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて保険金額の4%~100%(ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。)
(3)入院保険金… 入院1日につき加入タイプの保険金額
(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内)
(4)通院保険金… 通院1日につき加入タイプの保険金額
(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院で通算90日限度)
○ 入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金はお支払いしません。
「第三者に対する賠償責任」の中でも…
・故意によって生じた賠償責任
・被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
・被保険者が所有、使用、管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対する賠償責任
・被保険者と他人との間に特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
・自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任
・地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 など
「ゴルファー自身の傷害」の中でも…
・故意または重大な過失に起因するケガ
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ
・地震、噴火または津波に起因するケガ
・被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※ のないもの など
(※)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査画像検査等により認められる異常所見をいいます。
「ゴルフ用品の損害」の中でも…
・故意または重大な過失によって生じた損害
・ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害
・置き忘れまたは紛失によって生じた損害
・戦争、外国の武力行使、革命等によって生じた損害
・ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 など
「ホールインワン・アルバトロス費用」の中でも…
・ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
・ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス
・日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など
★ご加入の際のご注意 保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
補償の内
容【
保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合
続き
】
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。
】( )
この保険のあらま
し【
契約概要のご説明
ゴ ル フ 用 品
保険金をお支払いする主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
(注) | ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 ①ゴルフ用品の盗難 (ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。) ②ゴルフクラブの破損または曲損 (※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。 | ①故意または重大な過失によって生じた損害 ②自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害 ③置き忘れまたは紛失によって生じた損害 ④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損害 ⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 など |
(注) | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。) ②祝賀会費用(※3) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。) (*1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (*2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数 (パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。 (*3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 ★ご注意ください! キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 (※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出 入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 | ①ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
■商品の仕組み:この商品は賠償責任保険普通保険約款にゴルフ特約、身体傷害補償特約、ゴルフ用品補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約等をセットしたものです。
■保険契約者 : 電源開発株式会社
■保険期間 : 2023年3月22日午後4時から1年間となります。(保険期間の中途でご加入する場合は、毎月、受付をしております。中途加入の場合は加入依頼書ご提出後、保険料着金日の翌日から2024年3月22日午後4時までとなります。)
■申込締切日 : 2023年2月17日(金)※保険期間の中途でご加入する場合は、随時、受付をしております。
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者: J-POWERグループご退職者の方
●被保険者 :ご退職者の方(加入者)またはそのご家族(同居の親族)の方 ※被保険者本人のみが保険の対象となります。
ホールインワン・アルバトロス費用
●お支払方法: 2023年5月29日(月)一時払(ご指定の口座からの引落)
(保険期間の中途でご加入する場合は、取扱代理店指定の口座にお振込みください。一時払)
ご加入対象者 | お手続き方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
●お手続方法:右表のとおり必要書類にご記入
のうえ、ご加入窓口の㈱J-POWER保険サービス 保険部までご送付ください。
●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の㈱J-POWER保険サービス 保険部までご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
】
ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任のほか、xxxxx自身の傷害、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償する保険です。
(注1)ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額 = 保険金額の全額
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき保険金額の1,000分の1.5を乗じた金額をお支払いします。
④通院保険金 通院され、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき保険金額の1,000分の 1.0を乗じた金額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位
(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。
(注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。
(※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
入院保険金の額 =
保険金額×1.5/1000×入院日数(事故の発生の日から180日以内)
③入院保険金
後遺障害保険金の額 =
保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%)
② 後遺障害
保険金
①死亡保険金
①故意または重大な過失に起因するケガ
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ
③脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ
④戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火または津波に起因するケガ
⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的 他覚所見( ※ )のないもの
など
(※「)医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任(※) ⑥自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任(※) ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任など
(※)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。なお、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任の場合、ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または故障損害に対しては保険金をお支払いできません。
ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(xxxxを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
(注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。
(注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。
(注3)記名被保険者(加入依頼書等記載の本人をいいます。)が未xx者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。
(注)
保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いする主な内容
通院保険金の額 = 保険金額×1.0/1000×通院日数
(事故の発生の日から180日以内の90日限度)
賠 償 責 任
身 体 傷 害
(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
】( )
用語のご説明
ご加入に際して
、特にご注意いただきたいこ
と【
注意喚起情報のご説明
続き
用 語 | 用語の定義 |
ゴ ル フ 場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (注)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
目 撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
免 責 金 額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ● 急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ● 偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ● 外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
親 族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
4.事故がおきた場合の取扱い(続き)
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 | など |
③ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
④ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の身体の障害に関する賠償事故、被保険者の身体の傷害に関する事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故、ゴルフ用品等に関する事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費 用領収書、祝賀会費用領収書 など | |
⑤ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑥ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
ご加入に際して
、特にご注意いただきたいこ
と【
注意喚起情報のご説明
ゴルファー保険
】
1.クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行 うえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※ について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※「「)告知義務」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※ の加入状況 (※「「)他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、個人賠償責任保険等、この保険契約の全部または一部に対
して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
●告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●身体傷害補償の死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。身体傷害補償の死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご加入内容の変更について取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
●被保険者は、ケガの補償に関する部分(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合(ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
①被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
②被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したその公式競技の参加者または競技委員
③同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合はその第三者
④ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
5.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。中途加入の場合は加入依頼書ご提出後、保険料着金日の翌日から保険責任が始まります。
6.保険金をお支払いできない主な場合 本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約に対して提供することがあります。なお、保険医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
問い合わせ先
(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
)
、
ゴルファー保険
1
.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に
沿っているかをご確認ください
2
.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認くだ
い
~事故が起こった場合
契約に関してのお問い合わせの場合、他~
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
3 お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項 をご確認いただきましたか。
2 ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□ 補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□ 保険金額
□ 保険期間
□ 保険料、保険料払込方法
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□ パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
事故サポートセンター
● 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
□ 満期返れい金・契約者配当金がないこと
□ 以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合
【事故サポートセンター】
指定紛争解決機関
0120ー727ー110
(受付時間:24時間365日
もう一度
ご確認ください。
があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
● 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
● 損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター ‥‥‥
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうちで最も高い保険金額となります。
《ナビダイヤル》 0570ー022808
受付時間ーー平日の午前9時15分から午後5時まで
(土・日・祝日・年末年始は休業)
(通話料有料
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
3
.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項
)をご確認いただきましたか
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
取扱代理店
株式会社J-POWER保険サービス 保険部
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxx0X XEL:0000-000-000
(受付時間:平日午前9時から午後5時半まで)
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 企業営業第六部第二課
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-00 XXX:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
□ 特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
承認番号:SJ22-12737 承認年月日:2022/12/23
株式会社 J-POWER保険サービス