第 1 条 当会社は、日本軽金属ホールディングス株式会社と称し、英文ではNippon Light Metal Holdings Company, Ltd.と表示する。
定 款
日本軽金属ホールディングス株式会社
定 款
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、日本軽金属ホールディングス株式会社と称し、英文ではNippon Light Metal Holdings Company, Ltd.と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。
1 アルミニウム等の金属およびその合金の製造、販売
2 アルミニウム等の金属およびその合金による板、条、管、棒、形材、線、鍛造品、鋳物の製造、販売
3 前2号に関する各種加工製品の製造、販売
4 アルミニウム等の金属およびその合金の箔、加工箔、粉、フレーク、ペースト、顔料、成型用樹脂組成物の製造、販売
5 水酸化アルミニウム、アルミナおよびこれに関連する各種製品の製造、販売
6 苛性ソーダ、塩素、塩酸、次亜塩素酸ソーダ、塩化ベンゾイル、圧縮水素および毒物・劇物の製造、販売
7 天然ガスの採取、加工、販売およびこれを原料とする各種製品の製造、販売
8 樹脂フィルムおよび紙の印刷塗工、貼合等包装用材料の製造、販売
9 合成樹脂の成形、加工、販売
10 電極その他の炭素製品の製造、販売
11 次の各製品およびその附属品の製造、販売、賃貸 (イ) 建材製品
(ロ) 土木建築用の材料、機器および設備 (ハ) プール、xxxの機器および設備
(ニ) 業務用プレハブ冷凍・冷蔵庫用パネルおよびクリーンルーム用パネル (ホ) 衛生、空調および冷暖房用の機器および設備
(ヘ) 公害防止機器
(ト) 被牽引車、各種自動車用車体および各種コンテナその他の輸送・運搬用機器 (チ) 特殊自動車
(リ) 包装容器
12 アルミニウム等の金属のリサイクル事業
13 前各号に関する機器および設備の設計、製作、据付および技術指導
14 自動車の分解、修理および整備ならびに自動車定期点検業務手続の代行
15 土木建築工事、建築工事、内外装工事、建具工事、ガラス工事および機械器具設備工事の設計、監理および請負
16 不動産の売買、賃貸、仲介、管理および鑑定ならびに土地の造成
17 貨物自動車運送事業および自動車運送取扱事業ならびに倉庫業
18 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
19 コンピュータソフトウェア、情報システムの開発、販売ならびにコンピュータおよびその関連機器の賃貸
20 スポーツ施設および食堂の経営
21 事業所、工場等の保守管理、警備、清掃
22 廃棄物の収集、運搬および処理ならびに再生製品の販売
23 電気の供給事業
24 前各号に関する工業技術の総合的な研究、試験、分析、測定および技術協力
25 前各号に附帯関連する事業
② 当会社は、前項各号の事業およびこれに附帯関連する一切の事業を営むことができる。
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxx品川区に置く。
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
3 監査役会
4 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、2,000,000,000株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(株主名簿管理人)
第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務はこれを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第 10 条 当会社の株式に関する取扱い、手数料および株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第 3 章 株 主 総 会
(招 集)
第 11 条 当会社は、定時株主総会を毎年6月に招集し、臨時株主総会を必要に応じて招集する。
(開催場所)
第 12 条 当会社は、xxxxxxxにおいて株主総会を開催する。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とする。
(招集権者)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集する。
② 取締役社長に事故あるときは、取締役会の定めるところにより他の取締役が株主総会を招集する。
(議 長)
第 15 条 株主総会の議長には、取締役社長が当たる。
② 取締役社長に事故あるときは、取締役会の定めるところにより他の取締役が株主総会の議長となる。
③ 取締役全員に事故あるときは、株主総会において出席株主中より議長を選任する。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第 17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項の規定によるものとされる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 18 条 株主は、当会社の議決権を行使し得る他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は、株主総会ごとにその代理権を証明する書面を当会社に提出するものとする。
第 4 章 取締役および取締役会
(員 数)
第 19 条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(選任の方法)
第 20 条 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 22 条 取締役会の決議により、代表取締役を選定する。
② 取締役会の決議により、取締役社長1名を定める。また、必要に応じて取締役会長1名を定めることができる。
(招集権者および議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。
② 取締役会長に欠員または事故あるときは、取締役社長が取締役会を招集し、議長となる。取締役会長および取締役社長がともに事故あるときは、取締役会の定めるところにより他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、少なくとも会日の5日前に発するものとする。ただし、緊急のときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役会は、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに開催することができる。
(決議の方法)
第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(取締役会規則)
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(報酬等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議により定める。
(取締役の責任免除)
第 28 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
(員 数)
第 29 条 当会社の監査役は、7名以内とする。
(選任の方法)
第 30 条 監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(補欠監査役の選任決議の効力)
第 31 条 補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、当該決議において短縮がされない限り、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(任 期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 33 条 常勤の監査役は、監査役会の決議により選定する。
(招集通知)
第 34 条 監査役会の招集通知は、少なくとも会日の5日前に発するものとする。ただし、緊急のときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに開催することができる。
(決議の方法)
第 35 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会規則)
第 36 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(報酬等)
第 37 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。
(監査役の責任免除)
第 38 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第 39 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第 40 条 当会社は、株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して、期末配当として剰余金の配当をすることができる。
② 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第 41 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日より満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
② 前項の金銭には、利息をつけない。