Contract
重要事項説明書
この重要事項説明書には、お客さまと当社との間で締結するガス供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)又は各種選択約款のご契約における重要な事項を記載しております。内容についてご確認のうえ、大切に保管をお願いいたします。ご契約内容の詳細については、当社ホームページ等で公開しております一般ガス供給約款ならびに各種選択約款(以下「約款等」といいます。)をご確認ください。
なお、この重要事項説明書は、特定商取引に関する法律に定める事項も兼ねております。
1. ご契約の申し込み、成立及び契約期間
∙ お客さまは、当社所定の様式によりお申し込みいただき、そのお申し込みを当社が承諾したときに契約が成立いたします。但し、契約種別によっては、契約書によって契約が成立するものがございます。
∙ 当社は契約成立後、すみやかに契約の手続きが完了したことを、書面にてお知らせいたします。
∙ 選択約款の契約期間は、約款等に基づき、原則として1年とし、契約期間満了に先だって、解約・変更の申し出がない場合は、同一条件で自動継続いたします。
∙ 契約種別によっては、契約期間満了日前に解約等をされ、同一需要場所で1年以内に同一契約をお申し込みされる場合、当社は、そのお申し込みを承諾できないことがあります。
2. ガスの使用開始日と約款等の適用開始日
∙ ガス使用契約の契約成立後は、使用開始日を以下のとおりとします。
① 引越し等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合は、原則として、お客さまの希望する日。
② 当社以外のガス小売事業者から、ガス使用契約を切り替える場合は、原則として所定の手続きを完了した後に到来する3.に定める定例検針日の翌日。但し、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けることがあります。
∙ 約款等の料金適用開始日は以下のとおりといたします。
① 契約成立後の初回定例検針日の翌日
② 契約成立後の初回定例検針日が引越し等の理由により、新たにガスの使用を開始した場合はその検針日
3. 検針と料金の算定方法
∙ 使用量の検針は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
∙ 当社は、原則として、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(「定例検針」といいます。)いたします。
∙ 料金の算定期間は、原則として、前回の検針日の翌日から今回の検針日までの期間を1か月として算定し、新たにガスの使用を開始した場合などは、日割計算をいたします。但し、契約種別によっては日割計算を行わないものもあります。
∙ 約款等によるご契約の場合、料金は、基本料金と従量料金の合計とします。割引制度の適用がある場合は、合計額から割引額を差し引いたものを料金とします。なお、算定期間における使用量が0立方メートルの場合は、割引の適用は行いません。
∙ 従量料金は、基準単位料金を原料価格の変動に応じて毎月調整した額(「調整単位料金」といいます。)に、使用量を乗じて算定いたします。
∙ 基本料金及び基準単位料金は、契約種別によって決まります。
∙ 料金算定方法の例
4. 料金の支払方法と延滞利息
∙ 料金又は延滞利息については、毎月、当社が指定した金融機関等を通じて、原則として、「口座振替」「払込用紙」「クレジットカード」によりお支払いただきます。
∙ 料金の支払義務は、約款等の定めに基づき、検針日又は使用量の算定に関する協議の成立した日等に発生し、支払期限日は支払義務の発生した翌日から起算して 30 日目といたします。
∙ 支払期限日を経過してもなお支払いがない場合、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。
∙ 支払期限日を経過してもなお料金、延滞利息、その他約款等に基づき生じたその他の債務についてお支払がない場合等、当社が約款等で定める一定の事由に該当するときは、ガスの供給を停止又は解約することがあります。
∙ 支払期限日を経過してからお支払いがない場合は、その経過日数に応じて 1 日あたり 0.0274%の延滞利息をご請求申し上げます。但し、支払期限日の翌日から 10 日以内にお支払いただいた場合は、延滞利息はいただきません。
5. お客さまの申し出による契約の変更・解約
∙ ガス使用契約を変更する場合や、引越し等によりガス使用契約を解約する場合は、当社のお客さまサービスセンター又は指定店までご連絡ください。
∙ 当社以外のガス小売事業者への供給の変更によりガス使用契約を解約する場合は、変更先のガス小売事業者に供給のお申し込みをしていただくことで、お客さまと当社のガス使用契約を解約することができます。当社への解約のご連絡は必要ありません。
∙ 契約種別によっては、解約に伴い精算額等を申し受ける場合がございます。
6. 当社からの申し出による契約の変更
∙ 当社は、法令・条例・規則等の改正により約款等の変更の必要が生じた場合や、その他当社が必要と判断した場合は、約款等を変更することがあります。この場合、料金その他供給条件は変更後の約款等によります。
∙ 約款等の変更に伴う供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
① 当社ホームページに記載する方法その他当社が適当と判断した方法により行うこと
② 説明及び記載を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみ説明、記載すること
∙ 約款等の変更が、法令の制定・改廃に伴い必要とされる形式的な変更その他のガス使用契約の実質的な変更を伴わない内容の場合は、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付は行わず、変更する項目の概要の説明のみ行うこと
② 契約変更後の書面交付をしないこと
料金=基本料金+(調整単位料金×ご使用量)(円未満切捨て)
7. 工事費等に関する費用の算定方法
∙ 内管(お客さまの敷地内の導管)及びガス栓、消費機器等はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
∙ 供給管(本支管から分岐して、道路とお客さまの敷地に至る導管)は当社の所有とし、これに要する工事費は、当社が負担いたします。但し、お客さまの申し込みにより供給管の位置替えを行う場合は、お客さまにご負担していただきます。
∙ 本支管及び整圧器(他のお客さまがガスの供給を受ける場合にも使用される整圧器といたします。)は、当社の所有とし、その工事費が、当社のガス工事約款に定める負担限度額を超える場合は、その差額をお客さまにご負担していただきます。
∙ ガスメーターは、当社が所有するものを設置し、これに要する工事費は、お客さまにご負担していただきます。
∙ 供給施設(内管、ガス栓、本支管、整圧器等をいいます。) の修繕費は、お客さまと当社のいずれか、所有者が負担することを原則といたします。
∙ その他ガス工事に関するお客さまの費用負担についての詳細は、当社のガス工事約款によるものといたします。
8. 供給施設の保安責任
∙ 内管及びガス栓等、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線からガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただき、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任は当社が負います。
∙ お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
9. 保安に関するお客さまの協力等
∙ お客さまは、当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。また、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線からガス栓までの供給施設に関する以下の事項を遵守していただきます。
① 当社の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、その供給施設が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
∙ 当社は、検針やガスメーター等の法定検定期間満了等による取替作業、供給施設の検査・設計に関する作業等の場合には、お客さまの土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
∙ お客さまは、供給施設が法令等に定める基準に適合しているかについて、当社に検査を求めることができます。この場合、検査料はお客さまにご負担していただくことがあります。また、この検査結果は、遅滞なくお客さまにお知らせいたします。
∙ お客さまが圧縮ガス等を併用する場合には、当社の指定する場 所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用をお客 さまに負担していただきます。
∙ お客さまが昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い、天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 供給ガスに適合するものであること
➃ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
10. 災害その他非常の場合における供給の制限・中止
∙ お客さまは、以下の場合において、ガスの供給の制限又は使用の制限・中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② 供給施設の修理その他工事実施のために必要がある場合
③ 法令の規定による場合
➃ ガス漏れ・不完全燃焼による事故の発生のおそれがある場合
⑤ その他保安上必要がある場合
∙ 当社は、当社が供給するガスの熱量等を維持できない場合及び上記に掲げる事由によりガスの供給の制限又はお客さまに使用の制限・中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめ適切な方法でお知らせいたします。
11. 供給ガスの熱量、圧力、燃焼性について
∙ 当社は、次に規定するガスを供給いたします。
45 MJ 地区 (福岡・北九州) | 46 MJ 地区 (熊本・長崎・佐世保・島原) | |
標準熱量/最低熱量 | 45MJ/44MJ | 46MJ/44MJ |
最高圧力/最低圧力 | 2.5kPa/1.0kPa | 2.5kPa/1.0kPa |
ガスグループ | 13A | 13A |
上記に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、お客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
12. 個人情報の取扱いについて
∙ いただいた個人情報は、手続きに必要な範囲内で、当社プライバシーポリシーに従い、当社と当社以外のガス小売事業者との間で共同利用いたします。
13.ガス使用契約のお申し込みを受付ける指定店について
∙ 当社のガス使用契約については、以下の指定店でもお申し込みいただけます。指定店の住所及び連絡先につきましては、開栓時にお渡しする「ガス使用申込内容」又は各種選択約款申込書をご参照ください。
㈱福岡ライフ、西日本住設㈱、㈱西商、㈱ビー・エイドxx、西部ガスリアルライフ福岡㈱、西部ガスくらしモット㈱、xxxx㈱、西部ガスリアルライフ北九州㈱、㈱総合システム、西部ガスリアルライフ熊本㈱、㈱インターライフ、㈱アコール、㈱ホームテック、xxxx設備㈱、西部ガスリアルライフ長崎㈱
14. お問い合わせ窓口について
【西部ガスお客さまサービスセンター】 0000-000-000(ナビダイヤル)
※ガスに関するお問い合わせ :平日 9 時~17 時 45 分
∙ 西部ガス株式会社(住所:xxxxxxxx 0-00-0)がガス小売事業者(登録番号:A0027)としてお客さまへのガスの供給を行います。