DNS 型トライアル実施同意書
DNS 型トライアル実施同意書
デジサート・ジャパン合同会社(以下「甲」という)は、本同意書末尾で特定されたお客様(以下
「乙」という)が以下の項目に同意することを条件として、シマンテック クラウド型 WAFの DNS 型トライアルを、乙に対して提供する。
(トライアル環境・条件・目的・期間等に関する事項)
• 機能検証は HOSTS 型トライアルで完了させ、DNS 型トライアルは本番環境で、下記「DNS 型トライアル実施の目的記入欄」に記載された項目の確認のためにのみ利用すること
• 『SaaS 型 WAF サービス「Scutum」利用規約』(別紙)に同意すること
• 最大提供期間は 1 か月とする
• 帯域は 5Mbps を上限とする
• トライアル対象 FQDN 数は 1 までとする
• WAF センターにインストールする SSL サーバ証明書が準備できること
• 「FQDN」、「帯域」、「SSL 証明書使用有無」が必ず記載されたヒアリングシートを提出すること
(トライアルの非提供および提供中止)
甲は、乙が記載したDNS 型トライアル実施の目的が、DNS 型トライアルでは提供できないかまたは他の方法で代替できると判断した場合は、DNS 型トライアルの提供を拒否することができる。甲は、乙が DNS 型トライアルを本同意書に記載された以外の目的で利用している場合は、直ちに DNS 型トライアルの提供を中止できる。
(DNS 型トライアル実施の目的記入欄)
上記のトライアル提供条件に同意します。
(ご担当者名のご記載・ご署名をお願いいたします)会社名:
部署名:お名前:ご署名:
別紙
SaaS/ASP 型 WAF サービス「Scutum」利用規約
3.サービス・プロバイダー又は当社は、契約者が第15条(当社からの利用契約の解約)各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社及びサービス・プロバイダーは、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第1章 総則
(利用期間)
第12条 本サービスの利用期間は、別途当社がサービス・プロバイダーからの指示に基づき契約者に対して、送付するサービス開始確認書記載の期間に従うものとする。
第1条 デジサート・ジャパン合同会社(以下「当社」という)は、以下のサービス・プロバイダーの利用規約(以下
単に「利用規約」といいます。)に基づき、サービス・プロバイダーが提供する本サービスを当社の顧客に提供します。
2.利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
(定義)
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「サービス・プロバイダー」: 利用規約に基づき当社が業務を委託する株式会社セキュアスカイ・テクノロジーを意味する
(2) 「本サービス」: 利用規約に基づき当社が株式会社セキュアスカイ・テクノロジーをアプリケーション・サービス・プロバイダーとして契約者に提供する Web アプリケーション・ファイアーウォールサービス「Scutum」
(3) 「契約者」: 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける当社の顧客
(4) 「利用契約」: 利用規約に基づき当社と契約者との間で締結される本サービスの提供に関する契約で当社とサービス・プロバイダーとの契約内容に準ずるもの
(5) 「利用契約等」: 利用契約及び利用規約
(6) 「契約者設備」: 本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 「本サービス用設備」: 本サービスを提供するにあたり、サービス・プロバイダーが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(8) 「本サービス用設備等」: 本サービス用設備及び本サービスを提供するためにサービス・プロバイダーが電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(9) 「消費税等」: 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(10) 「ユーザID」: 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(11) 「パスワード」: ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(通知)
第3条本サービスに関する当社あるいはサービス・プロバイダーから契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又はサービス・プロバイダーのホームページに掲載するなど、当社ならびにサービス・プロバイダーが適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社あるいはサービス・プロバイダーから契約者への通知を電子メールの送信又はサービス・プロバイダーのホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用規約の変更)
第4条 サービス・プロバイダーは、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.サービス・プロバイダーは、前項の変更を行う場合は、10 日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を当社を通じて契約者に通知するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 契約者は、あらかじめ当社およびサービス・プロバイダーの書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第6条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第7条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第8条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は当事者は誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第9条 利用契約は、本サービスの利用申込者が、サービス・プロバイダー所定の利用申込書(以下「利用申込 書」といいます。)を当社に提出し、当社が、サービス・プロバイダーに確認の上、これに対し書面、FAX または電子メールにより承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社及びサービス・プロバイダーは、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社が、サービス・プロバイダーに確認の上、これに対し書面、FAX または電子メールにより承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1) 利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他当社が不適当と判断したとき
2.当社は、サービス・プロバイダーからの指示に基づき、本サービスの利用期間満了の 30 日前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
(最短利用期間)
第13条 本サービスの最短利用期間は、サービス開始確認書記載の期間に従うものとする。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第14条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、利用申込書記載の初期費用、年額利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。
(契約者からの利用契約の解約)
第14条 契約者は、解約希望日の14日前までに当社及びサービス・プロバイダーが定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。ただし、契約者は、解約希望日の属する年の年額利用料金について支払う義務をおいます。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
3.契約者は本条第 1 項に基づき本サービスの全部又は一部を解約する場合、当社及びサービス・プロバイダーは既に支払われている利用料金等は契約者に返還しないものとします。
(当社およびサービス・プロバイダーからの利用契約の解約)
第15条 当社およびサービス・プロバイダーは、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第16条 当社およびサービス・プロバイダーは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の 30 日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(3) その他当社が止むを得ないと判断した場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社およびサービス・プロバイダーは、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
(契約終了後の処理)
第17条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってサービス・プロバイダーから提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちにサービス・プロバイダーに返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社及びサービス・プロバイダーは、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、サービス・プロバイダーの責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの種類と内容)
第18条 サービス・プロバイダーが一般的に提供する本サービスの内容は、サービス仕様書に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用申込書にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第32条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社およびサービス・プロバイダーに起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社およびサービス・プロバイダーに起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 本サービス用設備等に起因する契約者サイトのレスポンスの低下の可能性があること。
(4) 本サービスは第三者からのあらゆる不正なアクセスを遮断するものではないこと。
(5) 契約者が正当なアクセスと判断する第三者のアクセスであっても本サービスにより遮断される場合があること。
3.本サービスの内容はサービス仕様書で定めるものとし、次の事項については、利用申込書において、明示的に追加され、サービス・プロバイダーが承諾している場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1) ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
(3) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
4.契約者は、利用規約に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
(変更通知)
第10条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、サービス・プロバイダーの定める方法により変更予定日の 30 日前までに当社
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第4章 利用料金
に通知するものとします。
2.当社及びサービス・プロバイダーは、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第11条 サービス・プロバイダーは、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(4) その他前各号に類する正当な理由がある場合
2.サービス・プロバイダーは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
第19条 本サービスの利用料金、算定方法等は、利用申込書に定めるとおりとします。
(利用料金の支払義務)
第20条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、利用申込書に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用申込書に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、サービス・プロバイダーは、第11条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第11条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、サービス・プロバイダーの責に帰すべき事由 により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
(利用料金の支払方法)
第21条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1) 請求書により決済する場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日までに、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
(2) その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社およびサービス・プロバイダーは一切の責任を負わないものとします。
(遅延利息)
第22条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第23条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社およびサービス・プロバイダーはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社およびサービス・プロバイダーに損害を与えた場合、当社およびサービス・プロバイダーに対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第24条 契約者は、自己の費用と責任において、サービス・プロバイダーが定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社およびサービス・プロバイダーは契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.サービス・プロバイダーは、サービス・プロバイダーが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
(ユーザID及びパスワード)
第25条 契約者は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードのx x不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社およびサービス・プロバイダーは一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとします。また、当該行為により当社およびサービス・プロバイダーが損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(禁止事項)
第26条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社およびサービス・プロバイダー若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社およびサービス・プロバイダー若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
(14) その他当社およびサービス・プロバイダーが不適切と判断する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社及びサービス・プロバイダーに通知するものとします。
3.サービス・プロバイダーは、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社およびサービス・プロバイダーは、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 提供者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、受領者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示を命令された情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。ただしこの場合、受領者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を提供者に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた受領者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた受領者は、提供者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、受領者は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ提供者から書面による承諾を受けるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた受領者は、提供者の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき提供者の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を提供者に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
6.本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第30条 契約者及び当社とそのサービス・プロバイダーは、本サービス遂行のため他の当事者より提供を受け た営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。尚、当該「個人情報」には、契約者がサービスの対象となるサイトより入手した個人情報も含まれるものとします。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第6項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第8章 損害賠償等
第31条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社およびサービス・プロバイダーが契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社およびサービス・プロバイダーの責に帰すべき事由により又は当社およびサービス・プロバイダーが利用契約等に違反し たことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者が利用契約等を遵守しており、違反 していないときに限り行えるものとします。なお、当社およびサービス・プロバイダーの責に帰すことができない事由から生じた損害、当社およびサービス・プロバイダーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社およびサービス・プロバイダーは賠償責任を負わないものとします。
( 1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
( 2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
( 3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に 30 を乗じた額
(免責)
第32条 本サービス又は利用契約等に関して当社およびサービス・プロバイダーが負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社およびサービス・プロバイダーは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 第18条2項(3)から(5)に起因する損害
(2) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(3) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(4) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(5) サービス・プロバイダーが第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(6) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(7) 当社およびサービス・プロバイダーが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(9) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(10) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(11) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(12) 当社およびサービス・プロバイダーの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(13) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(14) その他当社およびサービス・プロバイダーの責に帰すべからざる事由
2.当社およびサービス・プロバイダーは、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第6章 当社の義務等
第27条 サービス・プロバイダーは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用申込書に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第28条 サービス・プロバイダーは、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、相当な期間内に契約者にその旨を通知するものとします。
2.サービス・プロバイダーは、サービス・プロバイダーの設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、相当な期間内に本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.サービス・プロバイダーは、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続するサービス・プロバイ ダーが借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及びサービス・プロバイダーはそれぞれ相当な期間内に相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
第29条 契約者及び当社とサービス・プロバイダー(以下本条では「受領者」という)は、本サービス遂行のため他の当事者(以下「提供者」という)より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、提供者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、提供者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。