分野 国家核心技術 電気電子 60ナノ級以下D-RAMに該当する設計・工程・素子・組立・検査技術のうち、3次元積層形成技術 40ナノ級以下D-RAMに該当する組み立て・検査技術 50ナノ級以下NAND型フラッシュメモリに該当する設計・工程・素子・組み立て・検査技術のうち、3次元積層形成技術 7世代クラス(1870×2200mm)以上のTFT-LCDパネル設計・工程・製造(モジュール組立工程技術は除く)・駆動技術 PDPパネルセル構造技術 自動車 ハイブリッド自動車システム設計技術( Control...
特許庁委託事業
韓国ライセンスマニュアル
2011 年3 月
[ライセンス契約での留意点]
外国人投資促進法は、韓国企業などが外国人と技術導入契約を締結する場合、所定 の要件にあたる技術導入契約に対しては韓国の政府機関に届けることを規定している。
ライセンサーである日本企業としてはライセンシーである韓国企業と締結する技術導入契約が申告対象に該当する場合、契約書に規定する契約発効日を申告手続きの完了後とするなどの措置を取ることができる。
以下、ライセンスに係わる外国人投資促進法の主要内容を説明する。
1-1.概要
外国人投資促進法(法律第9432号)は、外国人投資を支援し外国人投資に便宜を提供し外国人投資の誘致を促進することで、韓国国民経済の健全な発展に貢献することを目的に1998年9月16日制定された。
一方、外国人投資促進法は韓国企業が外国人から導入する技術に関連する契約の中で特定の契約については韓国政府に届け出るようにするなどの内容も規定している。
1-2.技術導入契約と外国人投資の保護
外国人投資促進法第2条第10号には“‘技術導入契約’とは、大韓民国国民または大韓民国法人が外国人から産業財産権やその他の技術を譲り受けたりその使用に関する権利を導入する契約”と定義しており、同法第3条第1項によって、技術導入契約によって支給される対価は、送金当時の外国人投資・技術導入契約の許可内容または申告内容によってその対外送金が保証される。
1-3.禁止される技術導入契約
国家の安全と公共秩序の維持に支障を与える場合、国民の保健衛生または環境保全 を害したり公衆良俗に顕著に反する場合、または大韓民国の法令に違反する場合には、技術導入ができない(外国人投資促進法第25条第4項)。
1-4.技術導入契約の申告
(1)意義
韓国企業などが外国人と技術導入契約を締結した際には知識経済部長官に申告しなければならず、申告した技術導入契約の内容が変更されたときも同様である(外国人投資促進法第25条第1項)。
外国人投資促進法においていう技術導入契約は、韓国企業などが外国人から技術を導入することを言うので、本規定は、日本企業が韓国企業から技術を導入する場合には適用されない。
(2)申告対象技術導入契約の範囲
法によって申告しなければならない技術導入契約の範囲は以下の通りである。
①技術導入対価の支給期間や契約期間が1年以上であって、次の②~④のうち、いずれか一つに該当する契約であること(外国人投資促進法施行令第31条第1項)。
既に発効中である契約期間を延長する場合、上述した‘技術導入対価の支給期間や契約期間が1年以上’の期間を計算する際には、最初の契約と延長される契約の期間を合わせて算定する(外国人投資促進法施行令第31条第2項)。
従って、契約期間が1年未満や、契約期間が1年以上であっても次の②~④のうち、いずれにも該当しない場合には、該当技術の導入契約は申告対象から除外される。
②‘租税特例制限法’第121条の6第1項による国内産業の国際競争力強化に緊要な高度の技術に該当し、企画財政部長官に租税免除を申請する契約。
‘租税特例制限法’第121条の6第1項によると、国内産業の国際競争力強化に緊要な高度の技術を導入する契約であって、大統領令で定める基準にあたる契約を締結する場合、当該契約の内容によって技術を提供する者が受ける技術導入対価に対する法人税または所得税は、当該契約において最初にその対価を支給する事にした日(2
009年12月31日以前の場合に限る)から5年間これを免除する。
ここで‘大統領令で定める基準に該当する契約’とは企画財政部長官が‘外国人投 資促進法’第27条の規定による外国人投資委員会の審議を経て定める技術であって、次の(ⅰ)~(ⅲ)にあたる‘外国人投資促進法’による技術導入契約を言う(租税特例 制限法施行令第116条の12第1項)。
(ⅰ)国民経済に対する経済的または技術的な波及効果が大きく、産業構造の高度化と産業競争力強化に緊要の技術
(ⅱ)国内に最初に導入した日(‘外国人投資促進法’によって当該技術を伴う外国人
投資の申告または技術導入契約の申告をした日を言う)から3年が経過していない技術や3年が経過した技術であってすでに導入した技術より経済的効果または技術的性能がすぐれた技術
(ⅲ)当該技術の必要となる工程が主に国内において成される技術
③‘航空宇宙産業開発促進法’第2条第2号及び第3号による航空機及び宇宙飛行体
(地上支援設備を含む)とその部品に関する技術を導入する契約。
航空機とは航空に使用することができる飛行機・回転翼航空機・グライダー・飛行船とその他大統領令で定める航空に使用できる機器を言う(航空宇宙産業開発促進法第2条第2号)。ここで‘大統領令で定める航空に使用できる機器’とは機具、誘導または自律調整飛行体、航空用地上訓練機及び飛行訓練装置、そして表面走行用に使われるよう特別に製作された飛行機などを言う(航空宇宙産業開発促進法施行令第2条第1項)。
宇宙飛行体とは、地球大気圏内外を飛行することのできる宇宙発射体・航空宇宙船・人工衛星・xxまたは無人宇宙船とその他大統領令で定める宇宙飛行に使用できる機器を言う。ここで‘その他大統領令で定める宇宙飛行に使用できる機器’とは宇宙ステーション、宇宙弾道弾、転移軌道推進ロケット、軌道飛行体、そして宇宙飛行用地上訓練機及び飛行訓練装置を言う(航空宇宙産業開発促進法施行令第2条第2項)。
④‘防衛事業法’第35条第2項第1号、第2号、第4号、第6号、第7号及び第1
0号による防産物資に関する技術を導入する契約。
防産物資とは、‘銃砲類、その他の火力装備’(第1号)、‘誘導武器’(第2号)、‘艦艇’(第4号)、戦車・装甲車その他の戦闘機動装備(第6号)、レーダー・彼我識別器、その他の通信・電子装備(第7号)及び化学・生物・放射性装備
(第10号)を言う。
(3)技術導入契約の申告手続き
申告対象である技術導入契約の申告または変更申告をしようとする者は、所定の様式に基づいて申告書2部に技術導入契約書を添付して該当技術を導入する事業の主務部長官に提出しなければならず、この場合、変更申告は技術導入契約期間が満了する前にしなければならない(外国人投資促進法施行規則第22条第1項)。
知識経済部長官は、申告書を受け付ければ即時、または技術導入契約申告とともに ‘租税特例制限法’第121条の6によって租税免除申請する場合には7日以内に申告証明書を発給しなければならない(外国人投資促進法第25条第2項、施行令第3
2条)。
申告対象である技術導入契約は申告日から6ヶ月以内に効力を発生しなければならず、申告した技術導入契約がこの期間に効力を発生しない場合には、その申告の効力がないものとみなす。ただし、効力発生期間に関して予め知識経済部長官の承認を受けた場合はその限りでない(外国人投資促進法第25条第3項)。
(5)罰則
技術導入に係わり国外に外貨資金を逃避させた者(企業の場合にはその代表者を含む)は、1年以上の有期懲役または逃避額の2倍以上10倍以下に相当する罰金に処する。この場合、逃避させた外貨資金はこれを没収し、これを没収することができない場合にはこれに相当する額を追徴する(外国人投資促進法第32条)。
更に、技術導入契約申告に関して偽書類を提出した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する(外国人投資促進法第34条)。
(6)技術導入契約に対する租税減免
技術導入契約については‘租税特例制限法’で定めるところによって法人税または所得税などの租税を減免することができる(外国人投資促進法第26条)。
しかし、租税特例制限法(法律第9708号)121条の6においては、技術導入対価に対する租税免除に関して、技術導入対価に対する法人税または所得税を当該契約において最初にその対価を支給する事にした日(‘最初の対価支給日’)から5年間これを免除すると規定していたが、2006年12月30日付け改正によって、最初の対価支給日が2009年12月31日以前の場合にのみ租税免除の恩恵を受けることができるようになった。従って、最初の対価支給日が2009年12月31日以後である技術導入契約については租税免除の恩恵を受けることができない。
2.技術開発促進法
[ライセンス契約での留意点]
技術開発促進法第6条は、所定の新技術に対して各種支援を強制する規定を設けている。従って、韓国企業にライセンス・アウトしようとする日本企業としては、ライセンス対象技術が技術開発促進法上の新技術として認められる優れた技術という点を韓国企業に対して積極的にアピールすることで韓国企業の技術導入意欲をかき立て、それによって技術料算定などで韓国企業に対し有利な立場に立つことができる。
更に、技術開発促進法は新技術が適用された製品に対しては韓国の各種公共機関による購買を奨励しているため、ライセンサーとしてはライセンシーが新技術認証を受
けられるよう積極的に協力することで新技術認証による売上高増大とそれによる経常ロイヤルティの増大を図ることができる。
以下、技術開発促進法上の新技術認証制度に対して説明する。
2-1.新技術の認証及び支援(技術開発促進法第6条)
技術開発促進法(法律第9630号)は外国から導入した技術であっても、その技術が所定の基準に符合すれば‘新技術’として認証し、認証された新技術に対しては各種支援を強制する規定を置いている。
2-2.新技術認証対象(技術開発促進法施行令第7条)
技術開発促進法上の新技術に認証される技術は認証日を基準に次の中からいずれか一つに該当しなければならない。
① 理論にて定立された技術を試作品などで製作し試験または運営(以下 ‘実証化試験’という)することによって定量的評価指標を確保した開発完了技術であって、今後2年以内に商用化が可能な技術
② 実証化試験を通じて定量的評価指標を確保した開発完了技術であって、今後、既存の性能を大幅に改善することができる技術
③ 製品の生産性や品質を今後、大幅に向上することができる工程技術
2-3.新技術の認証申請(技術開発促進法施行令第2条)
新技術の認証を受けようとする者は、所定の申込書に次の書類を添付して韓国産業技術振興協会の長に提出しなければならない。
① 技術説明書
② (ある場合)事業者登録証の写し及び工場登録証の写し
③ 国際標準機構(ISO)の認証書または適用製品の品質経営体系の説明資料
④ (ある場合)産業財産権及び国内外にて公認された認証機関の認証実績資料または製品試験成績
⑤ 共同研究をしたり技術移転を受けた場合にはその証拠資料
⑥ 公認機関の先行技術調査報告書
⑦ 新技術商用化開発事業の計画書
2-4.新技術利用製品の製造者に対する資金支援(技術開発促進法施行令第11条)
関連行政機関の長は新技術を用いて製品を製造する者に対して各種資金など(多様な法律による技術開発資金、基金、補助金とその他技術開発を支援するために政府が助成した特別資金)を優先的に支援したり関連機関の長に支援を要請することができる。
2-5.新技術利用製品の優先購買(技術開発促進法施行令第12条)
関連行政機関の長は新技術を利用して製造した製品の購買増大のために公共機関に対して優先的な購買など必要な措置を要請することができる。
2-6.新技術認証の取り消し(技術開発促進法第14条)
欺瞞などの不正な方法によって新技術の認証を受けたり、新技術自体に重大な欠陷が発見された場合、または産業財産権など他人の権利を侵害したと判断される場合には知識経済副長官によって新技術認証が取り消される場合がある。
3.産業技術の流出防止および保護に関する法律
[ライセンス契約での留意点]
産業技術の流出防止及び保護に関する法律では、韓国政府機関が指定した49種の国家核心技術の輸出を統制する規定を設けている。すなわち国家核心技術は韓国政府機関の承認などの過程を経ないと外国に輸出することができないので、ライセンシーである日本企業としては契約成立前にライセンサーが国家核心技術の輸出承認を受けるよう強制する規定を設け、必要時には契約発効日もその承認後に設定するといった措置を取らなければならない。
以下に法の主旨と内容などを説明する。
3-1.立法主旨
産業技術の流出防止および保護に関する法律(法律第9368号:以下‘産業技術保護法’という)は、産業技術の不正な流出を防止して産業技術を保護することにより韓国内の産業競争力を強化し、国家の安全保証と国民経済の発展に貢献することを
目的とする(産業技術保護法第1条)。
産業技術保護法の制定(2006年10月27日)当時は、韓国の先端技術などが中国などの海外へ無断で流出される事例が急増していた時期であった。そこで国家競争力に係わる核心技術の海外流出に対する国家的統制の必要性が提起され、国家核心技術を指定しその技術の海外移転を承認または申告手続きを通じて管理するために産業技術保護法が制定されるに至った。
産業技術保護法は、適法に技術移転されたり、ライセンス(クロスライセンスも含む)された技術にも適用されるので、韓国企業から技術を導入しようとする日本企業などにおいては産業技術保護法によって保護される国家核心技術が何であるのかに対し、予め知っておく必要がある。
3-2.適用対象の産業技術
産業技術保護法が適用される‘産業技術’とは、製品または用役の開発・生産・普及及び使用に必要な諸般の方法ないし技術上の情報の中で、関連する中央行政機関の長が産業競争力向上などのために法令が規定するところに従って指定または告示、公告する技術であって、以下のうち、いずれか一つに該当するものを言う(産業技術保護法第2条第1号)。
イ. 国内において開発された独創的な技術であって、先進国水準と同等または優秀且つ産業化が可能な技術
ロ. 既存製品の原価低減や性能または品質を著しく改善できる技術
ハ. 技術的・経済的波及効果が大きく、国家技術力向上と対外競争力強化に貢献することができる技術
ニ. イ目ないしハ目の産業技術を応用または活用する技術
3-3.適用対象の国家核心技術
産業技術保護法が適用される‘国家核心技術’とは、国内外市場において技術的・経済的価値が高いか、関連産業の成長潜在力が高く海外に流出した場合に国家の安全保証及び国民経済の発展に重大な悪影響を与えるおそれがある産業技術であって、第
9条の規定により指定された産業技術を言う(産業技術保護法第2条第2号)。
第9条においては国家核心技術の指定などの手続き及び方式について規定しているが、知識経済部(旧、産業資源部)は‘産業資源部告示第2007-109号’を通じて、産業技術保護法第9条による40種の国家核心技術を指定した。2010年1月には‘知識経済部告示第2010-11号’を通じて既存の40種の国家核心技術指定を廃止し、代わりに49種の新しい国家核心技術を指定した。
[表3-12]韓国政府指定の国家核心技術
分野 | 国家核心技術 |
電気電子 | 60ナノ級以下D-RAMに該当する設計・工程・素子・組立・検査技術の うち、3次元積層形成技術 |
40ナノ級以下D-RAMに該当する組み立て・検査技術 | |
50ナノ級以下NAND型フラッシュメモリに該当する設計・工程・素子・ 組み立て・検査技術のうち、3次元積層形成技術 | |
7世代クラス(1870×2200mm)以上のTFT-LCDパネル設計・工程・製 造(モジュール組立工程技術は除く)・駆動技術 | |
PDPパネルセル構造技術 | |
自動車 | ハイブリッド自動車システム設計技術( Control Unit Logic 、 Battery Monitoring System、Regenerative Braking Systemに限る) |
燃料電池自動車80kW以上Stackシステム設計技術 | |
LPG自動車液状噴射(LPLi)システム設計技術 | |
Euro5基準以上のディーゼルエンジン排気ガスの後処理装置設計技術 (DPF、SCRに限る) | |
自動車エンジン・自動変速器設計技術(但し量産後2年以内の技術に限る) | |
複合素材を利用した一体成形鉄道車両の車体設計及び製造技術 | |
自己操向機能を備えた振り子式車両用走行装置の設計及び製造技術 | |
最高時速350km級動力集中式高速列車の動力システム設計及び製造技術 (ACインダクションモータ・OBCS制御診断・主電力変換装置技術に限る) | |
鉄鋼 | FINEX流動炉操業技術 |
降伏強度600MPa級以上の鉄筋/形鋼製造技術(低炭素鋼(0.4%C 以下)で電気炉方式により製造されたものに限る) | |
高加工用マンガン(10%Mn以上)含有のTWIP鋼製造技術 | |
合金元素総量4%以下のギガ級高強度の鉄鋼板材製造技術 | |
造船・発電所用100トン以上級(単品基準)大型鋳・鍛鋼製品の製造技術 | |
低ニッケル(3%Ni以下)高窒素(0.4%N以上) ステンレス鋼製造技術 | |
造船 | 高付加価値船舶及び海洋システム設計技術 |
LNG船のカーゴタンク製造技術 | |
3千トン以上の船舶用ブロック搭載及び陸上における船舶xx技術 | |
500馬力以上ディーゼルエンジン・クランクシャフト・直径5m以上のプ ロペラ製造技術 |
船舶用統合制御システム技術及び航海自動化技術 | |
造船用ERP/PLMシステム及びCAD基盤設計・生産支援プログラム | |
船舶用核心機材・資材製造技術 (BWMS製造技術、WHRS製造技術) | |
原子力 | 中性子鏡及び中性子誘導管の開発技術 |
研究用原子炉U-Mo合金核燃料の製造技術 | |
放射線利用機能性ハイドロゲル製造技術 | |
新型軽水炉原子炉の出力制御システム技術 | |
情報通信 | 携帯移動放送の多重帯域受信アンテナ及びインピーダンスマッチング技術 (地上波DMB、衛星DMB、DVB-H、MediaFLO、One-Seg放送に限る) |
携帯移動放送用CAS技術(地上波DMB、衛星DMB、DVB-H、Me diaFLO、One-Seg放送に限る) | |
携帯移動放送用DRMソリューション技術(地上波DMB、衛星DMB、D VB-H、MediaFLO、One-Seg放送に限る) | |
リアルタイムHDウォーターマーキングシステム製造技術 | |
802.11n基盤のモデムASIC設計技術 | |
CR基盤のAgile Spectrum Sensing技術 | |
知能的個人カスタマイズ学習管理及び運営技術 | |
ユーザー制御の為のRunTime Hooking技術 | |
分散大容量個人サーバー技術 | |
客体基盤オーディオコンテンツ生成技術 | |
PKI軽量具現技術(DTV,IPTVをはじめとしたセットトップボックス、 モバイル端末、ユビキタス端末に限る) | |
宇宙 | 1m以下解像度衛星カメラ用高速起動姿勢制御搭載アルゴリズム技術 |
宇宙発射体用トン方式のFTS受信機設計及び製作技術 | |
宇宙発射体用20ワット級S-bandRF送信機設計及び製作技術 | |
宇宙発射体搭載用PCMデータ処理処置設計及び製作技術 | |
固相拡散接合の部品成形技術 | |
生命工学 | 抗体大規模の発酵精製技術 (5万リットル級以上の動物細胞発現、精製工程技術) |
ボツリヌス毒素生産技術 | |
産業用原子顕微鏡 |
3-4.国家核心技術の保護措置
国家核心技術を保有・管理している対象機関の長は保護区域の設定・出入許可または出入時の携帯品の検査など国家核心技術の流出を防止するための基盤構築に必要な措置を取らなければならず(産業技術保護法第10条第1項)、いかなる者も正当な事由なく第1項の保護措置を拒否・妨害または忌避してはならず(産業技術保護法第
10条第3項)、これに違反する場合には1千万ウォン以下の過料に処される(産業技術保護法第39条第1項第1号)。
3-5.国家核心技術の輸出統制
(1)国家から研究開発費の支援を受けた国家核心技術の輸出統制
国家から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術を保有した対象機関が、該当国家核心技術を外国企業などに売却または移転の方法で輸出する場合には、知識経済部長官の承認を得なければならない(産業技術保護法第11条第1項)。知識経済部長官は、このような承認申請について国家核心技術の輸出による国家xx及び国民経済的波及効果などを検討して関係中央行政機関の長と協議後、産業技術保護委員会(産業技術保護法第7条)の審議を経て承認することができる(産業技術保護法第
11条第2項)。
承認を得ていない場合や、不正な方法で承認を得る場合、知識経済部長官は情報捜査機関長に調査を依頼し、調査結果を産業技術保護委員会に報告した後、産業技術保護委員会の審議を経て該当国家核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状回復などの措置を命じることができる(産業技術保護法第11条第7項)。
いかなる者でも産業技術保護法第11条第1項の規定による承認を得ずに、又は不正な方法で承認を得て国家核心技術の輸出を推進する行為をしてはならず(産業技術保護法第14条第5号)、これに違反する者は、5年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処し(産業技術保護法第36条第2項)、特に産業技術を外国において使用するか使用されるようにする目的で上記のような不正な輸出推進行為をした者は、
10年以下の懲役または10億ウォン以下の罰金に処する(産業技術保護法第36条第1項)。
(2)その他の国家核心技術の輸出統制
国家から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術であって産業技術保護法第11条第1項の承認対象以外の国家核心技術を保有・管理している対象機関が国家核心技術の輸出をしようとする場合には、知識経済部長官に予め申告しなければならない(産業技術保護法第11条第4項)。
知識経済部長官はこの申告対象である国家核心技術の輸出が国家xxに深刻な影響を与え得ると判断する場合には、関係中央行政機関の長と協議した後、産業技術保護委員会の審議を経て国家核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状回復などの措置を命ずることができ(産業技術保護法第11条第5項)、上記の申告対象国家核心技術の輸出をしようとする該当国家核心技術が国家xxに係わるのか否かについて知識経済部長官に事前検討を申請することができる(産業技術保護法第11条第6項)。
一方、知識経済部長官は国家核心技術を保有した対象機関が上記の申告対象国家核心技術の申請を行わないか虚偽の申請をして国家核心技術の輸出をした場合には、情報捜査機関長に調査を依頼し、調査結果を委員会に報告した後、委員会の審議を経て該当国家核心技術の輸出中止・輸出禁止・原状回復などの措置を命じることができる
(産業技術保護法第11条第7項)。
知識経済部長官のこのような命令を履行しない者は、5年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処する(産業技術保護法第36条第2項)。特に産業技術を外国において使用するか使用されるようにする目的で知識経済部長官のこのような命令を履行しない者は、10年以下の懲役または10億ウォン以下の罰金に処する(産業技術保護法第36条第1項)。
(3)産業技術紛争調停委員会
産業技術の流出に対する紛争を迅速に調停するために知識経済部長官の所属下に産業技術紛争調停委員会を置く(産業技術保護法第23条第1項)。調停の進行中に裁判所に訴えが提起された場合には、調整が中止され、当事者が調整を受諾すれば裁判上の和解の効力が認められる。
以下に付録1~付録9として、各種契約書の具体例を示す。
これらは、あくまでも一例であって、必ずしも一方当事者である日本企業に有利な内容の規定方法について示したものではく、また、先の各編で説明した全ての条項を網羅して盛り込んだものではない。
日本法によって設立存続し、その本店所在地が日本-----である‘株式会社日本’(以下‘甲’とする)と、韓国法によって設立存続し韓国-----に本店を置く‘株式会社韓国’(以下‘乙’とする)との間に本技術導入契約を締結する。
第 1 条(定義)
この契約の適用のための用語の定義は次の通りである。
1. “契約製品”とは、甲の生産製品である ______を言う。
2. “契約地域”とは、韓国を意味する。
3. “契約商標”とは、この契約の一部分として別紙2にて特に定義される商標及びこの契約の存続期間の中で相互約定によって別紙2に挿入される他の商標を意味する。
4. “契約特許権”とは、この契約の終了時点以前に全世界で、契約製品の製造、使用、販売に利用できるすべての特許権と発明、意匠、実用新案及びその他特許対象になり得るすべてのもののための特許申請権を意味する。
5. “契約情報”とは、甲によって所蔵されたり統制されて、契約製品の製造、使用または販売に利用できる発明、仕様書、製造情報、技術図面、専門化されたノウハウ、技術及びその他すべての秘密技術情報を意味する。
6. “契約発効日”とは、この契約が甲と乙によって履行される日とこの契約第1
9条に規定されたところによって大韓民国政府がこの契約を認可した日のうちいずれか後の日を意味する。
第 2 条(技術実施権の付与)
① 甲はこの契約の存続期間中、この契約に規定された条件にしたがって契約地域内での契約製品の製造、使用、販売に係わる契約特許権、契約情報、商標を使用することができる独占的実施権を乙に付与する。
② 甲は乙が自己の費用で本契約によって許諾された実施権を設定登録することに同意し、乙の請求権によってこれに必要な書類を契約発効日から10日以内に無償で乙に提供しなければならない。
③ 乙は事前に甲の書面承認を得れば、契約製品の製造、使用及び販売に係わる契約情報、商標、特許権の実施権を第三者に再付与することができ、甲は正当な理由なく
上記の承認を保留することができない。
④ 乙から実施権を受けた再実施権者の権利はこの契約に規定された乙の権利に従属する。乙の違約その他いかなる理由であっても乙のこの契約による権利が喪失すれば自動的に乙の再実施権者の権利も同様の範囲内において喪失する。
第 3 条(技術情報)
この契約の第6条に定める前払金十万米ドルの受領と同時に、甲は乙の契約物品の迅速な製造及び販売に必要な範囲及び時間に合わせて次に列挙する技術情報及び契約情報を乙に提供しなければならない。
1. 乙が適切な工場及び設備を設置するのに必要な設計上の助言及びその他協助、特に適切な工場を設置できるようにする為の設備機構、設備の明細書、工程図面、位置及びその他資料
2. 契約製品の形態、仕様書、設計図を含んだ契約製品の製造に係わる一般的な製作情報及び原料の明細書、契約製品の部品、鋳造、備品を含んだ契約製品の製造過程の明細書
3. 試験機構、試験手続きとその他品質管理方法に係わる情報を含んだ稼動試験及び作動資料
4. 甲と乙の役職員の相互訪問を通じた個人接触または書面を通じて要請され提供される上記の情報の解釈と理解に必要なその他の情報
第 4 条(技術援助)
① 甲は乙の役職員の契約製品の製造訓練のために、彼らが日本の甲の工場において研修を受けられるようにしなければならない。乙が甲に派遣する役職員の数は両当事者の合意によって定めるものとする。xは役職員の研修に対してのみ責任を負う。研修過程においては日本語が使用され、乙は自らの費用で必要な通訳人を提供することができる。更に、乙はそのような役職員の旅行、宿泊及び食事費用を含んだすべての滞在費用を負担しなければならない。甲は乙の役職員が日本の出入国管理局により要求されるすべてのビザが発給されるよう支援しなければならない。
② 乙の要請がある場合、甲は迅速に、契約製品の製造方法に関して乙の役職員を指導、諮問するために5名を越えない範囲内において、技術的な面で資格を備えた甲の役職員を派遣し、祝日を除く18ヶ月の間、乙の役職員の指導に携わらなければならない。乙はこの契約の一部に添付された'別紙1‘に定められるところにより上記役職員の契約地域内の滞在期間の間、日当を支給しなければならない。
乙は上記の派遣役職員の往復航空費、現地交通費及び合理的な範囲内における宿泊費等、国内生活費を支給しなければならない。
乙は交通手段及び希望に沿ってその役職員の生活費を韓国通貨で提供しなければならない。
xは、彼らの役職員が乙に派遣される場合には、派遣要請を受けてから15日以内に
乙にその事実を知らせなければならない。乙の要請によって乙に派遣される役職員の往復航空券は上級役員の場合を除き普通席でなければならない。
乙は上記の甲の役職員の韓国訪問に必要なすべてのビザの発給に協力しなければならない。
第 5 条(契約情報の保護)
乙は契約内容に係わる契約情報の秘密を保持しなければならない。乙は契約製品の製造、使用及び販売のために乙の役員、被雇用人、代理人、再契約者、再実施権者に契約情報を提供することができる。この場合乙は契約情報の秘密保証のために必要な合理的な予防措置を取らなければならない。
第 6 条(前払金及び実施料)
① 乙は前払金として契約発効日から30日以内に十万米ドルを現金で甲に支給しなければならない。
② 乙は乙によって販売された契約物品の年間純販売額が二百万ドル以下の場合にはその純販売額の5%を毎年甲に支給しなければならず、純販売額が二百万ドルを超えたときには、その超過した純販売額の1%を追加で更に支給する。
③ 第2項の純販売額とは、総販売額から次の金額を控除した金額を意味する。イ.通常の取り引き割引規定によって行われた割引額
ロ.製品の瑕疵によって返還された物品価格(付加価値税及びその他取引課税を含む)
ハ.甲の部品、半製品、付属等を乙が購買した場合、その輸入価額二.契約製品の販売に係わる間接税
ホ.契約製品の販売に係わり生じた保険料及び輸送費
この条項で輸入価額とは、上記のように乙が輸入した部品、半製品、付属等の通関費用を含んだCIF価格を意味する。
④ 実施料は上記の第2項に規定されたところによって毎年6月30日と12月31日を基準にその時までの半期ごとの実績を基にそのときから60日以内に支給されなければならない。
⑤ 乙は、この契約において規定された前払金及び実施料の支給と送金及びこの契約及びこの契約に係わるすべての技術、特許の登録、公示、報告、発効などに対して韓国法において要求する要件を満たすために必要なすべての費用の支給及び必要な措置を取らなければならない。
⑥ この契約によるすべての支給は甲によって指名された日本内の東京銀行において米通貨で成されなければならない。
⑦ 甲に支給されるすべての金額は送金日現在の東京銀行の米ドル購買のための電信売相場により韓国通貨を米通貨に両替えしなければならない。
⑧ この契約によって甲に支給された金額に対し韓国法によって源泉課税されるすべ
ての所得税及びその他の税金は甲が負担するものとする。第 7 条(会計資料)
第6条によって乙が甲に実施料を支給するときには乙は6ヶ月単位の期間で発生した実施料の根拠資料として販売製品の類型、販売額が記載された会計書類を甲に提示しなければならない。更に、乙は甲に支給される実施料の総額に関する会計帳簿及び記録を保管しなければならない。
第 8 条(甲からの半製品購買)
乙は、この契約によって自ら製作したものを除いて契約地域内に再販売するために甲のK-1型インバーターを甲から購買、輸入する独占的権利を持ち、乙はその販売を促進するために最大の努力を払わなければならない。甲は乙が要求する程度の上記の製品を約定された価格で乙に提供する。
第 9 条(甲からの機構及び設備購買)
甲は、乙が要請する場合、契約製品の製造に必要な部品、鋳型、設備及び機構などを乙に販売するが、その価格は甲の生産価額と同一でなければならない。
第 10 条(乙の契約製品の輸出)
① 乙はこの契約によって製造された契約製品を日本を除いたすべての国家に輸出することができる。
② 乙と甲は、乙がこの契約によって製造した契約物品を甲が輸入し日本市場で販売できるようにする長期販売契約を締結するものとする。
第 11 条(侵害訴訟)
甲は、商標権、特許権または契約情報の使用において特許権、その他の産業財産権侵害に基づくクレームを含めて乙に提起されたすべての訴訟や請求を自ら選択した弁護士を通じて自らの費用と責任で防御しなければならない。もし甲がそのようなクレームに対する防御をしない場合には乙は甲の費用でこれを防御することができる。
乙に上記のような訴訟などが提起されたときには、乙は直ちに甲にこの事実を知らせてその訴訟などの過程において提出されたすべての資料の写しを送付しなければならない。
契約地域内において第三者が契約商標、特許権、契約情報を侵害したときには乙はその第三者を相手に訴訟を提起する権利がある。
第 12 条(技術開発)
① 本契約期間中に契約製品及び道具、施設など契約製品に係わる技術開発が成立した場合には、甲が改良技術の明細を乙に知らせなければならないが、その技術改良が自ら成されたものであるのか、発見したものであるのか、第三の技術導入者から得たものであるのか、特許化されたものであるか否かは問わない。乙は上記の通報された改良技術を契約の存続中とその終了以後にも追加的な支給がなくても使用することができる非独占的権利を持つ。
② 契約発効日以後、契約製品の製造に係わり乙及びその雇用人により契約期間中に成されたすべての技術改良は甲に提供される。乙は世界各国においてその名義と費用で上記の改良技術の特許権を登録する権利を持つ。ただし、甲が契約の存続中及びその終了以後にも契約地域を除いたすべての地域において上記の特許権を無料で使用することができる非独占的権利を持つということを条件とする。
第 13 条(品質管理)
① 乙は、甲の契約製品の製造水準に相当する品質水準を保持しなければならない。
② 乙は、契約製品の意匠、仕様書、資材またはこれに類似の特徴などに変動があるときには、これを迅速に甲に知らせなければならない。
③ 乙は、彼らの勤務時間中に甲の正当な代表権者に自己の工場及び工程、契約製品それ自体を検査することを許容しなければならず、部品または契約製品を製造する下請負者がいるときには彼らの工場も検査できるよう措置しなければならない。
第 14 条(契約情報の保証)
① 甲はこの契約によって乙に提供される契約技術情報が、甲が日本内で使用する技術情報と同一であることを保証する。
② この契約期間の間、甲は乙に提供した欠陥がある技術情報及び部品によって発生した損害に対して責任を負う。
③ 甲は乙の技術情報の誤使用により発生する派生的損害に対して責任を負わない。第 15 条(契約地域内での商標の独占的使用権)
① 乙は契約期間内に甲の商標及び技術提携関係の表示を使用することができる。
② 甲は乙によって製造された物であるのか否かを問わず契約製品に係わり第三者に契約地域内において商標を使用することを許諾してはならない。
第 16 条(契約発効日及び存続期間)
① この契約はこの契約が定めた契約発効日からその効力を発生する。
② この契約は次に規定したところによって終了しない限り契約発効日から5年間存続し、必要な政府の認可と当事者間の合意によって更新され3年間存続することができる。
第 17 条(契約の終了)
① もし、いずれか一方の当事者が本契約の義務を履行しないことを理由に他方の当事者から履行催告を受けた時から90日以内に履行しなければ、他方の当事者はそれを理由に書面上の契約解止通告をすることができ、契約は終了する。
② 乙は最低技術料の未満または契約製品の目標売上げである百万米ドルの未満のとき、乙の早期終了帰責事由と見なし、1年間の猶予期間内に、本終了事由を解消させなければ契約は終了するものとみなす。
③ この契約は次の各号の事由がいずれか一方の当事者に発生したときにはいかなる通告もなく終了する。
1. 破産及び無資力
2. それによる破産などの請求
3. 一部債権者たちのみの利益を確保するための詐害行為
4. 破産管財人が任命されてから60日以内に任命が取り消されないとき
5. 破産または無資力を理由に第三者から提起された請求がそれから90日以内に棄却されなかったとき
第 18 条(契約終了の効果)
① 契約終了時、製品の製造及び販売は中止されなければならず、製品を作るための設備や在庫品は甲の費用で購買しなければならない。更に、乙は甲が提供したすべての資料を直ちに返還しなければならず、そのいかなる情報も使用してはならず、第三者に漏らさない義務を負う。
② いかなる理由であってもこの契約が終了した後には乙は甲が所有する甲の商号や商標を使用することができない。
③ 乙の契約違反によって契約が終了した時から乙は契約特許権と技術情報を実施、使用することができない。
④ 甲の契約違反によってこの契約が終了すれば、その時から乙は契約特許権と技術情報を何らの対価もなく永久的に使用することができる非独占的な権利を取得する。第 19 条(政府の認可)
① 乙は韓国内においてこの契約に関し必要な政府認可を迅速に受けなければならない責任があり、またこの契約は甲が受け入れることができる条件下で政府認可が出る時まではその効力が発生しない。政府認可が出れば直ちに乙は甲に韓国政府の契約認可日を通知しなければならない。
② もし両当事者による契約書作成日から6ヶ月以内に政府認可が出なければ一方の当事者は書面通知をもって契約を終了させることができる。
第 20 条(仲裁)
この契約から、またはこの契約に係わり、またはこの契約の不履行によって当事者間に発生するすべての紛争、論争または意見の相違は大韓民国ソウル特別市において大韓商事仲裁院の仲裁規則により仲裁によって最終的に解決する。仲裁人によって下される判定は最終的なものとして当事者双方に対し拘束力を持つ。
第 21 条(準拠法)
この契約及びこの契約から発生する当事者間の権利、義務関係は大韓民国の法律によって解釈される。
第 22 条(通知)
① 両当事者間の通知は航空書留郵便または航空書留で確認された電信、テレックス、ファクシミリ、模写電報によって相手方の住所の中から最新の住所に送られなければ ならず、いずれかの当事者が自らの住所や連絡場所を変更したときには相手方にその
事実を知らせなければならない。
② 通知の効力発生時期は到達/受領時とする。第 23 条(譲渡及び承継)
① 相手方の事前の書面承認がない限り、いずれか一方の自らの考えのみで契約の一部または全てを譲渡することができない。
② この契約は両当事者及びその譲受人と承継人を拘束し彼らに効力を及ぼす。第 24 条(完全条項)
この契約は当事者が合意したすべての内容を含む完全合意を構成し、以前のすべての表示はこの契約に統合されている。また、この契約は両当事者間の正当な権限を持った代理人の署名がある書面によらずしては変更することができない。
第 25 条(その他)
① この契約のある条件または条項がどのような理由であっても無効、不適法、執行不能の場合にはその無効、不適法、執行不能はこの契約の他の条件または条項には何らの影響も及ぼさない。この場合にはその条件または条項が無効、不適法、執行不能と認められる限度内においてその条件または条項がこの契約に含まれないものと解釈されなければならない。
② 一方の当事者が相手方にこの契約のある条件及び条項の厳格な履行を要求しないことは、その後または将来における他の条件及び条項違反の場合に行使することができる権利を放棄したものと見なしてはいけない。
③ 労動争議、暴風、民乱、火事、戦争、嵐、輸出禁止、運送人の不履行、運送手段、あるいは原料の需給不能その他不可抗力的事由、敵対行為及び法令、政府が行った措 置(有効有無を問わず)及び当事者の能力範囲外のその他の事由で乙や甲が契約を履 行しなかったときにはそれによる責任を負担しない。
④ この契約の当事者は、この契約上のすべての問題に対して独立した当事者として行動し、この契約のいずれの条項もいずれか一方の当事者が他の当事者の代理人となるものと解釈する根拠とはなり得ない。
⑤ 甲は乙以外の他の技術導入者に契約商標、特許権、情報に対して乙より有利な条件を提示してはならず、この契約の存続期間中に甲が新たな技術導入者とより有利な条件で技術を提供することに約定した場合には、この契約も自動的にそのような条件に修正されたものと見なされる。他の技術導入者との契約がこの契約より有利な条件で締結されたかどうかは、乙が単独で判定する。
以上の証拠として、両当事者は自らを適法に代表する者に、両会社名でこの契約を発効させるものとする。この契約の証明のために本契約書を2通作成し署名あるいは捺印後、当事者が各々1通ずつ保管する。
年 月 日
(甲)商号住所
代表取締役
(乙)商号住所
代表取締役
別紙 1
本契約第4条第2項によって韓国を訪問する‘株式会社日本’の役職員に対する日当支給
上級監督者 | ## | 米ドル |
技術者 | ** | 米ドル |
熟練労働者 | OO | 米ドル |
以上の内容は、‘株式会社日本’が60日前に通知して‘株式会社韓国’から承認を受ければ変更可能である。そのような変更は大韓民国政府の必要な認可を受けなければならない。
別紙 2 商標の明細
[特許庁委託]
韓国ライセンスマニュアル
[著者]
xx国際特許法人(代表弁理士 x xx)執筆構成委員会
(前頁参照)
[発行]
日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 xxx港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階 TEL:03-3582-5198 FAX:03-3585-7289
2011 年 3 月発行 禁無断転載
本冊子は、日本貿易振興機構が2011年1月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。