JBFA
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日本ビーズフラワー協会
日本ビーズフラワー協会 運営規則
この会員規約(以下「本規約」)は、会員の心得、規範を明確にしている。日本ビーズフラワー協会事務局
(以下「当協会 事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなす。
第 1 章 総則
第 1 条(名称)
当協会は、「日本ビーズフラワー協会」と称する。第 2 条(目的)
「ビーズフラワー」を日本の文化・芸術の世界に“新しいアート”として確立し、「ビーズフラワー」の普及と発展を目的とする。
第 3 条(事業内容)
① 「ビーズフラワー」の普及に努め、制作技術の向上を図る。
② 「ビーズフラワー」のイベントの開催、出版等を行なう。
③ 「ビーズフラワー」に関する社会貢献・文化活動を行う。第 4 条 (会員規約の適用)
当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行う。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。
第 5 条 (会員規約の変更)
当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じる。
第 2 章 会員
第 6 条(会員種別)
本会の会員は次のとおりとする。
① 正会員 :Candy Garden の会員に限る
② 準会員 :Candy Garden の会員以外の方
③ 賛助会員:日本ビーズフラワー協会の趣旨・活動に賛同する企業・法人特典:各種イベント・セミナーへの優待
第 7 条(加入手続き)
加入手続きは次のとおり行う。
① 入会申請者は、当協会が別に定める年会費を払込み、入会申込書を協会事務局に提出しなければならない。
第 8 条 (入会申込の拒絶等)
当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。
① 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
② 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
③ その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合
第 9 条 (会員資格有効期限)
会員資格有効期限は次の各項に定める。
① 会員資格有効期限は、当協会の事業年度(1 月 1 日~12 月 31 日)とする。
第 3 章 入会申込記載事項の変更等
第 10 条 (会員の氏名及び名称等の変更)
会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知する必要がある。
① 前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとする。
第 11 条
第 11 条の 1(会費)
① 入会金 5,000 円(税別)
② 年会費
正会員、準会員、賛助会員の会費は理事会が定めるところによる。
・正会員 15,000 円/年(税込)
・準会員 12,000 円/年(税込)
・賛助会員 10,000 円/年(税込)を 1 口とし、5 口以上
第 11 条の 2 (会費改訂)
必要に応じて金額の改訂を行うことがある。第 11 条の 3 (会員証の発行)
入会金の入金確認後、会員に対し会員証を発行する。
① 会員証の有効期限は会員資格有効期間内とする
② 当協会の活動、事業に参加する場合は会員証を提示する
③ 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができない
④ 会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当協会に返却するものとする第 11 条の 4(開講認定証)
Candy Garden の講師認定証取得、及び講師初任者研修修了後、審査により認められた正会員に対し、開講認定証を発行する。
第 12 条 (会員資格の喪失)
① 会員が書面をもって退会を会長に申し出たとき
② 本人の死亡、会員である法人または団体が解散したとき
③ 会費を一定期間、納入しないときたとき
④ 除名されたとき第 13 条 (会員除名)
理事会において出席理事の 2/3 以上の議決により会員を除名することができる。
第 14 条 (退会)
退会する場合は、退会希望日の 3 か月前までに当協会事務局へ連絡の上、速やかに退会届を当協会事務局に届け出ることとする。
第 15 条 (会員資格の停止・解除)
当協会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
① 会費が支払われないとき
② 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
③ 当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
④ 当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
⑤ 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
⑥ 当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
⑦ 本規約に違反した場合
⑧ その他、当協会が会員として不適当と判断した場合第 16 条 (拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第 4 章 会員資格有効期限終了に伴う措置第 17 条 (措置)
会員資格有効期限が過ぎ、当協会からの通知のあとも、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合は速やかに精算することとする。
第 5 章 禁止行為
第 18 条 (禁止行為)
会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけない。
① その他、協会の目的を理解し、第 15 条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等を行
ってはいけない。
第 6 章 情報管理
第 19 条 (個人情報の保護)
会員の個人 情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メー ルアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけない。
① 当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。
第 7 章 知的財産
第 20 条 (知的財産の帰属)
当協会が創作するすべての著作物、xxxx、xxxx、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属する。
第 21 条 (知的財産の保護)
当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に
譲渡もしくは売却し、または公表してはいけない。
第 8 章 損害賠償等
第 22 条 (損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとする。
第 23 条 (免責)
当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第 9 章 残存条項
第 24 条 (残存条項)
退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第 15 条乃至第 23 条及び本条の規定は有効に存続するものとする。
第 10 章 協会組織(理事・運営委員)第 25 条 (組織)
本会は、会長(1 名)、事務局長(1 名)、理事(会長および事務局長を含む 5 名以上 10 名以内)、及び監事(1 名)で構成する。
第 26 条 (理事会)
正会員の中から理事を選出して理事会を構成し、本会運営に関する意思決定を行う。第 27 条 (会長)
会長は、理事の互選によって決め、理事会の議長を務め、また本会を代表する。第 28 条 (理事の選出・再任)
会長が再任を含む、所定人数の新任理事を選出し、現理事会が承認する。第 29 条 (理事の任期)
理事の任期は 2 年とする。
第 11 章 運営委員会
第 30 条 (運営委員会)
会長は、理事及び会員の中から運営委員を定め、運営委員会を設置できる。運営委員は専門委員会に属し、その任に当たる。会長と運営委員とは協力して運営委員会を構成し、日常業務執行に当たる。
第 12 章 監査方法
第 31 条 (監事による監査)
事務局長は、年度ごとに会計報告書を作成する。会長が任命した監事が監査し、理事会が監査された会計報告書を承認して会員に報告する。
第 13 章 その他
第 32 条 (準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものする。第 33 条 (裁判管轄)
当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの
専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。第 34 条 (規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、xx当協会が定めるものとする。
付則
1.本会の事務局は、xx市中央区に置く。
2.本会則は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
(平成 23 年 11 月 1 日制定)
3.本会則は平成 29 年 12 月 1 日に改定
(年会費・理事役員の変更)
4.本会則は令和 3 年 6 月 1 日に改定
(年会費の変更)