1.日本国内にお住まいの個人の方で、本規定を承認のうえ、株式会社中京銀行(以下「当行」といいます。)が三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)に業務の一部を委託し運営するデビットカード取引システム(以下「本取引システム」といいます。)に入会を申し込み、当行および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)が入会を受付、承認した方を会員とします。
中京 Visa デビットカード会員規定
第1条(会員)
1.日本国内にお住まいの個人の方で、本規定を承認のうえ、株式会社中京銀行(以下「当行」といいます。)が三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)に業務の一部を委託し運営するデビットカード取引システム(以下「本取引システム」といいます。)に入会を申し込み、当行および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)が入会を受付、承認した方を会員とします。
2.会員と当行との契約は、当行が入会を認めた時に成立します。
第2条(適用範囲)
1.本規定において「デビット取引」とは、両社が適当と認めた Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社(以下「提携先等」といいます。)の加盟店(以下「加盟店」といいます。)、海外クレジットカード会社が海外に設置し Visa Worldwide所定のマークを掲示している ATM(以下「海外 ATM」といいます。)において、会員が商品を購入したり役務の提供を受けること、海外 ATM 出金(以下これらに係る取引を総称して「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、当行が会員よりあらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落とし、当行から提携先等を通して加盟店へ弁済する取引をいいます。なお、決済の方法等については、第9条によるものとします。
2.決済口座は当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限らせていただき、本規定に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第3条(デビットカードの発行と管理)
1.当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2.会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3.カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4.カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5.カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6.当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7.会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります。
8.カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9.本条第8項の規定は本条第6項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10.カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員として承認する会員には、新しいカードと会員規定を送付します。この場合、有効期限が経過したカードは廃棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用してください。
3.カードの有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後、 第 18 条による退会後または第 13 条第3項、第 13 条第7項もしくは第 15 条第2項の会員資格取消後においても、本規定を適用するものとします。また、第6条第3項に定める継続的に発生する各種代
金のデビット取引の決済については、カードの有効期限内に会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第 18 条による退会後または第 13 条第3項、第 13 条第7項もしくは第 15 条第2項の会員資格取消後においても、本規定を適用するものとします。
第5条(暗証番号)
1.会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。
2.暗証番号を変更する場合は、カードの再発行が必要となります。再発行に関しては第 20 条を準用します。
3.会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、会員は当行が定める指定禁止番号を登録することができません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、これにより会員に生じた損害については会員の責任になります。
5.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カード・暗証番号等に事故があった場合であっても、これにより会員に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第6条(利用方法)
1.会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。
2.会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
3.会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。
4.利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類等によっては、デビット取引のカード利用について、その都度両社の取引承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うこと、および両社が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。また、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、両社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
5.会員のカード利用状況等から両社が適当でないと判断した場合、両社は、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、両社は、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品等については、カードの利用を制限することがあります。
6.両社は、会員のカードが第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、両社が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7.当行は、第 11 条の定めに従い、売買取引等債務相当額を、会員に代わって加盟店に立替払いすることがあります。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8.カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については両社所定の方法によるものとします。
9.海外 ATM において外貨が引出し出来ない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。両社は会員と加盟店等との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
10.会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細が、加盟店から両社に開示されることを承諾するものとします。
11.会員は、両社が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等によりデビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。両社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
12.会員は、本条第1項の定めにかかわらず、高速道路や機内販売等、一部の加盟店において、カードを利用できないことがあることを予め承諾するものとします。
13.未xxの会員は、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、所定の年齢に満たない場合は、カードを利用してはならないものとします。
第7条(海外 ATM 出金の利用方法)
1.海外 ATM で出金取引を行うに際しては、カードを海外 ATM に挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
第8条(利用限度額)
1.会員は、決済口座の預金残高を超えてデビット取引を行うことはできません。ただし、第 11 条の第1項から第3項に該当する場合は除きます。また、1回、1日、1ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は、当行所定の方法により売買取引等の利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる 24時間とし、同じく1ヵ月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる
1ヵ月とします。
第9条(決済方法)
1.デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
2.会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
3.当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
4.当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報
(以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします。
5.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。
6.暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
7.暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。
第 10 条(海外利用代金の決済方法等)
1.日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。
(1)当行は、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレート
に当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行い ます。
(2)当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします。
(3)当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。
2.会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのデビット取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
3.海外 ATM の利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
第 11 条(預金口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1.本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとし
ます。
2.加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3.第9条第5項および第9条第7項ならびに第 10 条第1項第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4.本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
第 12 条(債権の譲渡)
1.当行は会員に対して有する立替金債権等を第三者に譲渡すること、その際に会員の個人情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することがあります。
第 13 条(会員資格の取消し)
1.当行は、第 11 条により会員に対する立替金が発生し会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外 ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止。
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求。 (3)加盟店に対する当該カードの無効通知。
2.会員のデビット取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員
は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。
3.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
(2)当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。 (3)本規定の条項のいずれかに違反した場合。
(4)本規定に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。
(5)第 11 条に定める立替xその他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。 (6)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(8)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。 (9)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。
(10)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。
4.会員資格を取消された場合、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
5.当行は、会員資格の取消を行なった場合、デビット取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
6.会員は、会員資格の取消後においても、デビット取引を行いまたは第三者にデビット取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は当該使用によって生じたデビット取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。
7.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。 (2)決済口座が解約された場合。
第 14 条(付帯サービス等)
1.会員は、当行が提供するデビット取引付帯サービスおよび特典(以下併せて「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第 13 条第3項、第 13 条第7項もしくは第 15 条2項に定める会員資格の取消をされた場合、
または、第 18 条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第 15 条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1.デビット取引は、会員が本条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本条第
2項各号の一つでも該当する場合には、当行は本取引システム入会の申し込みをお断りするものとします。
2.会員が、次の各号の一つでも該当し、当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)会員が入会申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴
力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜等を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等を社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)会員が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為
(4)会員が本条第3項または第 13 条第2項の調査等に応じない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
3.会員が本条第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、両社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとし ます。
第 16 条(遅延損害金)
1.会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14.0%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 17 条(相殺)
1.当行は、会員が当行に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当行に対して有する預金債権と相殺することができるものとします。
第 18 条(退会等)
1.会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。また、退会申し出時に、本規定に基づく債務が残っている場合には、その全額を弁済していただくこととなります。
2.本条第1項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において各種代金債務が発生した場合には、本規定に基づきこれを支払いいただくものとします。
第 19 条(カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん)
1.会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規定を適用し、本規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失・盗難、偽造・変造等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前から、受理日の翌日(62 日間)まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合。
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4)本規定に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造等が発生した場合。 (5)紛失・盗難、偽造・変造等が虚偽の場合。
(6)紛失・盗難、偽造・変造等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(7)会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるい
は被害調査の協力をしない場合。
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3.会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第 20 条(カードの再発行)
1.当行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、当行は当行所定のカード再発行手数料を決済口座から引き落とします。
2.本条第1項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
第 21 条(Visa デビット会員用 Web)
1.Visa デビット会員用 Web(以下「Web サービス」といいます。)とは、会員が自己の責任と費用においてパーソナルコンピューター・携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、両社に対し取引の依頼を行い、両社が手続きを行うサービスを言います。
2.会員は、Web サービスの利用にあたって、機器の操作により、新規登録を行い、「ユーザーID」「パスワード」を登録するものとします。なお、両社は新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
3.本条第2項の新規登録は本取引システムに入会中は何度でも可能です。この場合、改めて本条第2項と同じ方法で新規登録を行うことで、Web サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を再設定することができます。
4.会員は本条第2項、本条第3項および本条第6項の「パスワード」の登録・再設定・変更の場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
5.Web サービスの利用に際して、会員はその都度、両社が指定する画面に Web サービス利用に際しての
「ユーザーID」「パスワード」を入力し、両社に通知します。両社は通知された情報と両社の登録情報との一致をもって本人確認します。両社に通知された「ユーザーID」「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、両社は安全のため、当該会員の Web サービスの利用を停止します。
6.Web サービスでは、本条第5項による本人確認の完了後、中京 Visa デビットカードの利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)ならびに「ユーザーID」「パスワード」の変更、お知らせメールや「VISA 認証サービス」等の設定・変更(以下「各種設定・変更」といいます。)が次の方法によりご利用いただけます。
(1) 各種照会は、両社所定の期間または両社が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(2) 各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の両社が指定する項目に入力のうえ両社に通知することで依頼を受け付けるものとします。両社が依頼を受け付けた場合、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますので、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により両社に回答してください。一定時間内に両社が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして両社は手続きを行います。なお、一定時間内に両社が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったものとします。
7.「VISA 認証サービス」とは、Visa Worldwide の提供する以下の内容のサービスです。
(1)会員は、「VISA 認証サービス」に対応した加盟店で電子商取引を行う際、Web サービスで「VISA認証サービス」の設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報を会員の機器の画面に入力することにより、「VISA 認証サービス」を受けることができます。会員は、Webサービスで登録した認証情報が、「VISA 認証サービス」の認証情報として利用されることに同意し
ます。
(2)第3条第6項または第 20 条によるカード再発行で会員番号が変更となった場合、「VISA 認証サービス」の専用パスワードを含む所定の認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて Web サービスを登録のうえ「VISA 認証サービス」の設定を行うことにより、「VISA 認証サービス」が利用できるようになります。また、「VISA 認証サービス」の専用パスワードを失念した場合は、Web サービスの「パスワードを忘れた方はこちら」よりパスワードの再登録を行うことにより、「VISA 認証サービス」が利用できるようになります。
(3)「VISA 認証サービス」は、第 18 条による退会または第 13 条第3項、第 13 条第7項もしくは第 15条第2項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、「VISA 認証サービス」は、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4)「VISA 認証サービス」によるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(5)両社は、Web サイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、「VISA 認証サービス」を任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、両社は一切責任を負わないものとします。
8.Web サービスは、第 18 条による退会または第 13 条第3項、第 13 条第7項もしくは第 15 条第2項の会員資格の取消により、自動的に各種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。また、各種照会についても、両社所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、Web サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
9.Web サービスの利用時間は両社所定の時間内とします。なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由により Web サービスの運営を一時中止する場合があります。
(1)Web サービス運営に必要な機器、システムの保守点検 (2)システムの切替による設備更新
(3)天災、災害による装置の故障
(4)その他両社が必要と判断した場合また、両社は Web サイトに公開するなどの所定の方法で会員に通知することにより、Web サービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。なお、Web サービスの一時中止、Web サービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利益その他のいかなる損害についても、両社は一切責任を負わないものとします。
10.会員は次の行為を行わないものとします。
(1)Web サービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為 (2)Web サービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為
(3)法令に違反する行為または違反するおそれのある行為 (4)Web サービスの権利の譲渡にあたる行為
(5)その他、両社が不適当と認めた行為
また、Web サービスの内容、情報など Web サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて両社その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
11.両社は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
(1)会員が本取引システムを退会した場合または会員資格が取消となった場合
(2)会員が認証情報登録の際または Web サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合
(3)会員のカードの不正利用によって被害が発生したときや、両社に届け出た氏名、住所、カード代金支払口座等に変更があり、直ちに当行所定の方法により手続きを行わなかった場合など正確な Webサービスの提供が困難と予測される場合
(4)会員が本規定に反する行為をするなど、両社が不適当と認めた行為を行った場合 12.両社が本条第2項および第5項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合には、「ユー
ザーID」「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても両社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について両社は一切責任を負いません。
13.両社は、Web サービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、 Web サービス利用により生じたいかなる損害についても、両社は一切責任を負わないものとします。 14.次の各号の事由により、Web サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損
害については、両社は一切責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)両社または提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)両社以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
15.Web サービスにおいて両社が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、両社が妥当と判断したものであり、両社がその完全性、安全性等を保証するものではありませんが、会員は Web サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および両社が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとみなします。
16.両社は Web サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合でも、両社は補償その他の義務を負わないものとします。
第 22 条(売買取引等債務等の通知方法)
1.会員は、第 21 条に定める Web サービスにより、Web 上でデビット取引の代金明細を確認するものとします。デビット取引の代金明細は、Web サービスにて確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当行は当行所定の手数料を決済口座から引き落とすこととし、会員は予めこれを承諾するものとします。
2.両社は、第9条第2項に基づき会員より引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員が Web サービスの利用登録時に当行に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」という)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します(会員が Web サービスにてお知らせメールの通知を希望した場合)。
3.両社は、加盟店より売上確定情報を受けた後、デビット取引に係る精算の通知を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。ただし、会員より引き落としの指示および弁済委託を受けた金額と加盟店に支払った売買取引等債務相当額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとします。
第 23 条(E メール)
1.両社は、会員指定xxxx宛に次の内容の E メールを発信します。 (1)デビット取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知
(2)第 21 条第7項の「VISA 認証サービス」の設定ないしは設定変更の通知
2.両社システム処理上の都合により、E メール発信が遅れたり到着しなかった場合は、これらにより生じた損害について両社は一切責任を負いません。
第 24 条(免責)
1. 当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2.本条第1項のほか、当行が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
第 25 条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・会員指定アドレス・暗証番号等に変更のあった場合は、直ちに当行所定の届出用紙を提出する等の方法により手続きをしていただきます。
2.本条第1項の変更手続きがないために、当行が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合、会員指定アドレス宛に発信する E メールが到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
3.氏名または暗証番号を変更する場合その他両社が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の届出用紙と第3条に定めるカードをあわせて当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たにカードが会員に交付されるまでの間、デビット取引ができなくなることに伴う会員の不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
4.本条第1項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
5.会員は、カードの決済口座の変更およびカードデザインの変更が出来ないことを予め承諾するものとします。
6.会員は、当行が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについて予め承諾するものとします。
第 26 条(準拠法・管轄)
1.デビット取引、その他、本規定に基づくサービスに関する会員と両社との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、両社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第 27 条(規定の準用)
1.当行の他の規定等、その他本規定に定めのない事項については、当行 Web サイトへの掲示内容により取り扱います。
第 28 条(サービス内容および本規定の変更等)
1.本サービス内容および本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行Webサイトへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前記1の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上