Contract
(趣旨)
第1 この要領は,一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(以下「財団」という。)が,一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団農地中間管理事業実施規程(以下「事業実施規程」という。)に基づき実施する農地中間管理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な事務の推進を図るために必要な手続きを定める。
(借受希望者の募集区域の設定)
第2 募集区域について,財団は,市町に意見を照会(様式第1-1号)し,市町から提出された募集区域(様式第1-2号)を基本として設定するものとする。
(募集の対象者)
第3 借受希望者の募集の対象者は,原則として募集する市町において次のいずれかに該当する者とする。
なお,県内のいずれかの市町あるいは国及び県が認定した認定農業者については,募集をする全ての市町で応募することができるものとする。
また,他の都道府県あるいは他の都道府県の市町村が認定した認定農業者については,市町,県等関係機関で協議し,当該市町の同意の上,応募することができるものとする。
(1)認定農業者(個人,法人)
(2)認定新規就農者(認定就農者)
(3)市町基本構想水準到達者
(4)農業経営を行うJA出資法人,JA
(5)旧農地利用集積円滑化団体(事業実施規程第3の(2)で定めるものをいう。)が実施する研修を修了した者
(6)(1)から(5)以外の「人・農地プラン」に掲載された地域の中心経営体
(7)(1)から(2)及び(4)から(6)に位置付けられる予定者(農用地等の借受時には該当市町において(1)から(6)に位置付けられることを要する。)
(8)(1)から(7)のいずれかの者と農地の分散錯圃の解消を行おうとする者
(借受申込)
第4 借受希望者は,借受希望申込書(様式第2-1号)を作成し,募集区域を所管する全ての市町を経由して,財団に提出(応募)するものとする。
2 市町は,前項により借受希望者から借受希望申込書の提出を受けたときは,借受希望者xxx(様式第3-1号)を作成した上で,提出があった月の翌月5日までに借受希望申込書とともに財団に提出するものとする。
3 借受希望者が申込みをした内容に変更が生じるときは,変更部分を記載した借受希望申込書を作成し,また借受申込みを取下げるときは借受希望申込取下書(様式第2-2号)を作成し,募集区域を所管する全ての市町を経由して,財団に提出するものとする。
4 借受希望者が提出した借受希望申込書の記載内容の適用期間を借受希望者申込書の公表開始日から起算して10年を経過した年度の3月31日までとする。適用期間内は,本
人から借受申込取下書が提出されない限り,第5による公表を継続する。
ただし,法人破綻等借受者要件を満たさなくなったことが判明した場合,当該借受希望区域の市町は財団に,「借受希望者の削除について」(様式第2-3号)により報告するものとする。財団は全ての借受希望区域から当該借受希望者を削除し,その旨を借受希望区域に該当する全ての市町に対し「借受希望者の削除について」(様式第2-4号)により通知するものとする。
なお,財団は借受希望者に対して既提出の借受希望申込書別表「農地借受に係る意向確認表」の内容について毎年度確認することとする。
(借受希望者の公表)
第5 借受希望者の公表は市町から提出後速やかに借受希望者公表一覧(様式第3-2号)を財団ホームページに掲載することで行う。
2 公表対象者は,第4の4の適用期間内にある者全員とする。
3 財団は,借受希望者を公表した後速やかに,関係市町を経由して借受希望者に公表した旨を「借受希望者の公表について」(様式第3-3号)により通知するものとする。
(借受農用地等のリスト化)
第6 貸付希望者が農用地等の貸付を申し出るときは,貸付希望申込書(様式第4-1号)を作成し,市町へ提出するものとする。
2 市町は,貸付希望者に対し,別紙「広島県農地中間管理事業にかかる借受農用地等リストへの掲載基準等」の条件等を示し,貸付けが見込めない農用地等は,財団が借りることができない場合があることを説明した上で貸付希望申込書の提出を受け,貸付希望農用地等リスト(様式第4-2号)を作成した上で,提出があった月の翌月5日までに財団へ提出するものとする。
また市町は,貸付希望農用地等のうち,借受希望者が開発して農用地または農業用施設用地とすることが確実な農用地等について,貸付希望農用地等リスト(様式第4-2号)に当該農用地等の開発事業計画書(様式第4-9号)を添付し提出するものとする。
3 財団は,貸付希望農用地等リストの農用地等から,借受希望者とのマッチングが可能な農用地等のみを記載した借受農用地等リスト(様式第4-3号)を作成し,市町へ提供するものとする。
また,財団は,この時点で借受希望者が未定の農用地等については,その農用地等の貸付希望者に対してのみ,申込みのあった農用地等の借受農用地等リストの掲載について通知(様式第4-7号)するとともに,貸付希望農地情報(所在地,地目,面積)については,市町及び農業委員会と協議した上でホームページに掲載するものとする。
4 貸付希望者は,貸付希望申込書の申込内容の変更及び取下げがあったときは,貸付希望申込農用地等の変更届出書(様式第4-4号)を作成し,市町を経由して財団へ提出するものとする。
5 財団は,借受農用地等リストに記載された農用地等のうち農地中間管理権を有していない農用地等(以下「貸付希望農用地等)という。)の貸付希望の継続について,2年度毎に「貸付希望の継続に係る意向について」(様式第4-5号)により貸付希望者に対し,
照会し,回答(様式第4-6号)を求めるとともに,市町に対し,現に貸付が見込める状況かどうかを確認するため,「貸付希望農用地等の状況について」(様式第4-8号)により,当該農用地等への農地転用及び非農地,第3者への使用収益権の設定の有無を照会し,回答を求めるものとする。
なお,財団は貸付希望者から回答がない農用地等及び,市町からの回答により現に貸付が見込めない農用地等については貸付希望がないものとし,借受農用地等リスト(様式第4-
3号)から削除し,その旨を貸付希望者及び市町へ通知する。
(賃貸借料の決定)
第7 借受希望者の希望する条件が借受農用地等リストと一致または近い場合は,財団は関係市町と協議の上,マッチングの事務を進めるものとする。
賃借料のマッチングについては,当事者間の調整がつかないときは農業委員会等が把握する近傍類似の賃借料の情報を提供するなどして調整に努めるものとする。
2 賃借料の物納については,「広島県農地中間管理事業における借賃(物納)の取扱要領」に基づき実施するものに限り認めるものとする。
3 また,原則賃貸借とするが,借受希望者及び貸付希望者双方が同意した場合は使用貸借を認めるものとする。
(農用地等の借受・貸付の手続き)
第8 農用地等の借受・貸付の手続きについては,次の方法のいずれかにより行う。
(1)農用地利用配分計画による借受希望者への転貸(第9~10)
(2)機構を経由した賃借権の設定等を一括で行う農用地利用集積計画(以下,「集積計画一括方式」という。)による借受・転貸(第11)
(農用地利用集積計画による農地中間管理権の取得)
第9 財団は,貸付けが見込まれる状況となったときは,借受農用地等リストから利用権設定農用地等予定リスト(様式第5-2号)を作成し,「農用地等の借り受けに係る関係書類のとりまとめ等について」(様式第5-1号)により市町に依頼し,「農用地等の借受手続開始について」(様式第5-3号)を市町を経由して該当する貸付希望者に通知する。様式第5-3号を貸付希望者へ通知するにあたり,市町は,利用権設定申出書兼農用地 利用集積計画(様式第5-5号)を作成し,口座振込依頼書(様式第5-6号)を添付するものとする。また,15年以上の借受期間を設定した農用地等については,土地改良法
(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業(機構関連農地整備事業)が行われることがある旨を書面(様式第5-8号)により説明する。ただし,不確知共有者への説明については,県の承認を受けた上で,財団は市町への業務委託を通じて,農業委員会に事務委任することができる。2 財団は第12の意見聴取を行い,市町に対し様式第13-3号により意見の有無を速やかに報告する。
3 貸付希望者は,第1項の通知受領後速やかに,利用権設定申出書兼農用地利用集積計画に必要事項の記入等を行い,口座振込依頼書を添付し市町を経由して財団へ提出するものとする。
また,15年以上の借受期間を設定した農用地等については,様式第5-8号に署名の上提出するものとする。
4 財団は,貸付希望者から提出された利用権設定申出書兼農用地利用集積計画の内容確認等を行い,押印の上,「農用地等の借り受けに係る利用権設定の申出等について」(様式第
5-7号)により市町に依頼するものとする。
5 市町は,農用地利用集積計画の公告を行った際は,その旨を財団に通知する。
(農用地利用配分計画による転貸)
第10 財団は,第5の1の借受希望者に農用地等の貸付けが見込まれる状況となったときは,農用地利用配分計画(様式第6-1号~様式第6-5号)のたたき台を作成する。
2 財団は,農用地利用配分計画たたき台を市町及び市町が指定する旧農地利用集積円滑化団体へ送付するものとする。
3 市町及び市町が指定する旧農地利用集積円滑化団体は,農用地利用配分計画たたき台の 内容を確認したうえで農業委員会に意見聴取した後に,農用地利用配分計画原案を作成し,財団に提出するものとする。
4 財団は借受希望者に対し,土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業(機構関連農地整備事業)が行われることがある旨を書面(共通事項又は様式第6-8号)により説明し,農用地利用配分計画原案の押印を依頼する。
5 借受希望者は,農用地利用配分計画の内容を確認の上,押印後,財団に提出するものとする。
6 財団は,農用地利用配分計画を定め,意見聴取の結果(様式第13-4号)を添付して,県へ認可の申請を行うものとする。
7 財団は,県から農用地利用配分計画の認可を受けた際には,その写しを添付し借受者に通知(様式第6-7号)するものとする。
(農用地利用集積計画一括方式による借受・転貸)
第11 財団は,貸付けが見込まれる状況となったときは,借受農用地等リストから利用権設定農用地等予定リスト(様式第5-2号)を作成し,「農用地等の借り受けに係る関係書類のとりまとめ等について」(様式第5-1号)により市町に依頼する。市町は借受希望者に対し借受希望者の経営状況(様式第6-3~5号)の提出を求めるとともに,「農用地等の借受手続開始について」(様式第5-3号)を該当する貸付希望者に通知する。様式第5-3号を貸付希望者へ通知するにあたり,市町は,「集積計画一括方式」(様式 第5-9号)を作成し,財団へ送付するとともに,口座振込依頼書(様式第5-6号)を添付し,貸付希望者に通知等を行うものとする。また,15年以上の借受期間を設定した農用地等については,土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土
地改良事業(機構関連農地整備事業)が行われることがある旨を書面(様式第5-8号)により説明する。ただし,不確知共有者への説明については,県の承認を受けた上で,財団は市町への業務委託を通じて,農業委員会に事務委任することができる。
2 財団は第12の意見聴取を行い,市町に対し様式第13-3号により意見の有無を速やかに通知する。
3 財団は,第1項で市町を通じ借受希望者へ提出を求めた借受希望者の経営状況(様式第
6-3~5号)をとりまとめ,集積計画一括方式の案に借受希望者の経営状況(様式第6
-3~5号)及び第12第5項の意見聴取の結果(様式第13-4号)を添付して,県へ協議を行う。
4 貸付希望者は,第1項の通知受領後速やかに,集積計画一括方式に必要事項の記入等を行い,口座振込依頼書を添付し市町へ提出するものとする。
また,前項の15年以上の借受期間を設定した農用地等については,様式第5-8号に署名の上提出するものとする。
5 市町は,集積計画一括方式への貸付希望者の押印完了後,借受希望者へ「農用地等の転貸手続開始について」(様式第6-9号)に集積計画一括方式及び口座振替依頼書を送付する。また,土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業(機構関連農地整備事業)が行われることがある旨を書面(共通事項又は様式第6-8号)により説明する。
6 借受希望者は,集積計画一括方式の内容を確認の上,押印後,市町に提出するものとする。
7 市町は,借受希望者の押印等を確認の上,取りまとめて財団に提出する。
8 財団は,集積計画一括方式の内容確認等を行い,押印の上,意見聴取の結果(様式第1
3-4号)を添付して,「農用地等の借り受けに係る利用権設定の申出等について」(様式第5-10号)により市町へ依頼する。
この依頼は,第3項の県への協議に対して同意を得た後に行うものとする。
9 市町は,集積計画一括方式の公告を行った際は,その旨を財団に通知する。
10 財団は,市町からの集積計画一括方式の公告通知があった際は,その写しを添付し借受者に通知(様式第6-10号)するとともに,県へ公告の内容を通知する。
(利害関係人への意見聴取)
第12 財団は,貸付農用地の属する募集区域内の借受希望者(以下「利害関係人」という。)に対し,当該農用地利用配分計画又は農用地利用集積計画一括方式(以下「農用地利用配分計画等」という。)の案に対する意見聴取を行うものとする。
2 財団は,利用権設定農用地等予定リスト(様式第5-2号)を作成した際は,農用地利用配分計画等の案の内容(農地の所在地及び貸借期間)について様式第13-1号により財団ホームページへ掲載する。掲載期間は掲載日から1週間とする。
3 財団は,利害関係人からの意見がない場合,その旨を様式第13-3-1号により,当該農地の所在する市町に対し通知するものとする。
4 利害関係人は,農用地利用配分計画等の案に対して意見がある場合は,様式第13-2号に記入し,提出するものとする。
5 財団は,意見の提出があった場合,実施規程第10条の貸付先の決定方法,利害関係人の希望する農用地等の条件及び提出された意見を踏まえて,関係機関並びに関係する貸付希望者等と協議し,農用地利用配分計画等の内容を変更すべきか検討して取り扱いを決定する。
6 財団は,提出された意見の内容,農用地利用配分計画等への意見の反映状況等について,
意見聴取の結果(様式第13-4号)を取りまとめるものとする。
7 財団は,意見を提出した利害関係人に対し,「意見聴取の結果について(利害関係人)」
(様式第13-5号)に様式第13-4号を添付して回答する。
8 第5項の意見を踏まえて農用地利用配分計画等の案を変更する場合は,当該農用地利用配分計画等に関係する貸付希望者に対しては「意見聴取の結果について(貸付希望者)」
(様式第13-6号),借受希望者に対しては「意見聴取の結果について(借受希望者)」
(様式第13-7号)に様式第13-4号及び第5項の変更内容を反映した借受手続関係書類を添付し,市町を経由して通知する。
また,農用地利用配分計画等の借受予定者に変更又は追加がある場合は,変更後又は新たに追加する借受希望者に対して「意見聴取の結果について(借受希望者(変更))」(様式第13-8号)に様式第13-4号及び第5項の変更内容を反映した借受手続関係書類を添付し,市町を経由して通知する。
(賃借料の徴収と支払い及び変更)
第13 農用地利用配分計画等の賃貸借に係る借地料の支払いはxx又は物納により行うものとする。また,その年に徴収支払いを開始出来るのは8月末までに県が認可若しくは市町公告されたものまでとする。
2 xxの場合,財団は賃貸借に係る借地料を借受者が指定する口座から引き落とし等により徴収し,貸付者の指定する口座に振込むものとする。なお,徴収支払時期については,原則11月末に借受者から徴収し12月末までに貸付者に支払うものとする。但し,借受者からの申出(任意様式)があった場合には,9月末に借受者から徴収し,10月末までに貸付者に支払うことができるものとする。なお,同一の借受者は両方を行うことは出来ないものとする。
3 財団は1項の対象金額を確定し,借受者に対し指定口座から引き落とす旨の通知(様式第7-1号)を8月末までに行い,貸付者への振込みが完了した場合は原則翌年の1月末までに貸付者に対し,振込みが完了した旨の通知(様式第7-3号)を送付する。
振込みが完了できなかった場合には,状況を確認し再度振込の手続を行うものとするが,相続放棄等により振込先が確定できない場合は,法務局に供託することができるものとす る。
借受者から賃借料の自動口座引き落としができなかったときは,借受者に対し再度指定口座から引き落とす旨の通知(様式第7-2号)を行い,口座引き落としを行うものとする。
再度の口座引き落としができなかった場合には,別途定める「広島県農地中間管理事業に係る賃借料の取扱いについて」により対応する。
4 物納の場合,財団は1項の対象数量を確定後,借受者に対し物納による借賃の支払についての通知(様式第7-4号)を8月末までに行い,借受者は12月末までに物納に係る納品書(様式第7-5号)により,貸付者に物納による借賃の支払を行うものとする。
借受者は支払後,貸付者から物納を受けた旨の証明書(様式第7-6号)に押印を受け,次年の1月末までに,物納による借賃の支払についての報告(様式第7-7号)に(様式第7-6号)の写しを添付し財団に報告する。
5 借受者及び貸付者は借地料の改定を求めるときは,その年度の6月末までに財団に申し出るものとする。なお,相手側の同意が得られない場合,改定は出来ないものとする。
6 7月以降に成立した借受者間の移転や解約については,次年からの支払いに反映する。なお,その手続きは第14に基づき行うものとする。
(契約の変更)
第14 農用地等の貸付者が賃借料に係る変更を希望するときは,貸借内容変更協議申出書
(貸付者)(様式第8-1号)を市町を経由して財団に提出するものとし,借受者が賃借料に係る変更を希望するときは,貸借内容変更協議申出書(借受者)(様式第8-2号)を直接財団に提出するものとする。
2 財団は,農用地等の貸付者が変更を希望するときは,借受者に対し該当農地に係る変更協議があった旨を通知(様式第8-3号)するとともに内容に同意するか否かを照会する。また,借受者が変更を希望するときは,貸付者に対し該当農地に係る変更協議があった旨を通知(様式第8-4号)するとともに,内容に同意するか否かを照会する。
なお,賃借料の変更に係る申出が,貸付者及び借受者の双方から,同時に同内容の申出があった場合には,相手方の同意を求めないこととする。
3 財団は,前項の照会に当たっては,照会内容に同意する借受者又は貸付者に対して,貸借内容変更同意書(借受者)(様式第8-5号)又は貸借内容変更同意書(貸付者)(様式第8-6号)の提出を求めるものとする。
財団は,貸付者又は借受者から同意書の提出があったときは,内容を変更するか否かを決定し,変更した場合,変更したことについて,県及び農用地等が所在する市町並びに農業委員会に通知(様式第8-7号)する。
また,貸付者及び借受者に対し通知(様式第8-8号)を行うものとする。
4 貸付者の変更において借受者の変更を要さない場合及び借受者の変更において貸付者の変更を要さない場合は,農用地利用集積計画・農用地利用配分計画変更届(様式第8-
9号)により,変更当事者が貸付者である場合は市町を経由し,変更当事者が借受者である場合は,直接財団に届け出るものとする。
5 贈与,売買等による貸付者の所有権の移転については,農用地利用集積計画の定める条件で契約を継続する場合においては,所有権の移転をする者と所有権を受ける者の連名により,市町が定める所有権移転申出書兼農用地利用集積計画(参考様式)を添付し,農用地等の所有権移転の申出(様式第8-11号)を,市町を経由して財団に行う。
なお,財団は,この申し出が適正なものである場合は,所有権移転申出書兼農用地利用集積計画に同意し,その旨を所有権を受ける者に通知するとともに所有権移転登記後の届出書の提出を依頼(様式第8-12号)し,所有権移転登記後,新所有者は,農用地等の所有権移転の届出書(様式第9-11号)を,市町を経由して財団に届け出るものとする。
6 契約の条件を継続し担い手間での賃貸借権又は使用貸借による権利の移転の場合,権利を移転する者は,貸借内容変更協議申出書(借受者)(様式第8-2号)を財団に提出し,財団は,権利移転を受ける者に対して,貸借の内容変更について通知(様式第8-3号)し同意を求める。
権利移転を受ける者は,財団に,貸借内容変更同意書(借受者)(様式第8-5号)及
び農用地利用配分計画(権利の移転関係)(様式第8-13号)を提出する。財団は,第
12の利害関係人への意見聴取を行った後,農用地利用配分計画(権利の移転関係)を定め,県へ認可申請を行う。
(合意解約)
第15 農用地等の貸付者が解約を希望するときは,合意解約協議申出書(貸付者)(様式第9-1号)を,借受者が解約を希望するときは,合意解約協議申出書(借受者)(様式第9-2号)を,市町を経由して財団に提出するものとする。
提出に当たっては,該当する農用地利用集積計画又は農用地利用配分計画の写しを添付し,解約を希望する農用地等の記載部分を二重線で抹消したものを添付することとする。
2 財団は,農用地等の貸付者が解約を希望するときは,借受者に対し該当農用地等に係る解約協議があった旨を通知(様式第9-3号)するとともに,内容に同意するか否かを照会する。
3 財団は,前項の照会により借受者が解約について同意するときは,借受者に合意解約書
(借受者)(様式第9-5号)の提出を求める。ただし,借受者が解約に同意しなかった場合には,様式第9-5号別紙の提出を求めるものとする。
4 財団は,借受者が解約を希望するとき,又は,財団が借受者との転貸借契約を解約したときは,貸付者に対し該当農用地等に係る解約協議があった旨を通知(様式第9-4号)及び解約した旨を通知(様式第9-4-1号)する。ただし,解約後の借受者が決まっており転貸予定である場合は,貸付者に通知は行わない。
5 財団は,前項の通知により貸付者が解約について同意するときは,貸付者に合意解約書
(貸付者)(様式第9-6号)の提出を求める。ただし,貸付者が解約に同意しなかった場合には,様式第9-6号別紙の提出を求めるものとする。
6 財団は,貸付者と借受者との間で解約について合意形成が既にされ,双方から同内容の合意解約協議申出書(貸付者)(様式第9-1号),合意解約協議申出書(借受者)(様式第9-2号)及び,合意解約書(貸付者)(様式第9-6号),合意解約書(借受者)(様式第9-5号)を受領した場合には,財団からそれぞれの相手方への照会・通知を行わず解約を行う。
7 財団は,合意解約書(貸付者)(様式第9-6号)又は合意解約書(借受者)(様式第9
-2号)により貸付者又は借受者と契約を解約したときは,借受者にかかる場合は「農用地等の貸借の合意解約について」(様式第9-7号)により県及び農用地等が所在する市町に,「農地法第18条第6項の規定による通知書(借受者)」(様式第9-8号)により農用地等が所在する市町の農業委員会に合意解約した旨の通知を行うとともに,貸付者にかかる場合は「農用地等の貸借の合意解約について」(様式第9-7号)により農用地等が所在する市町に,「農地法第18条第6項の規定による通知書(貸付者)」(様式第9-
9号)により農用地等が所在する市町の農業委員会に合意解約した旨の通知等を行うものとする。
なお,農用地等の一筆の一部を合意解約する場合は,一旦その農用地等の合意解約を行い,転用等による分筆をした後に改めて契約することとする。
(貸付者・借受者の異動)
第16 貸付者が,相続等により異動したときは,相続を受けた者等が農用地等の所有権移転の届出書(様式第9-11号及び第9-12号)を,財団へ届け出るものとする。
なお,財団は市町,農業委員会と連携して貸付者の相続権者に相続登記を促すものとする。
2 借受者が個人の場合,相続により財団から借り受けている農用地等の賃貸借に係る使用収益権の移転を受けた場合で,その相続者が継続して営農を行う意思があるときは,様式第9-13号及び第9-14号により財団に届け出るものとする。
なお,財団は,新たな借受者に対して,借受希望申込書を準用し借受希望意思の継続を確認するとともに,関係市町,農業委員会等の協力を得て第3の「募集の対象者」となるよう働きかけるものとする。
第17 財団は,期間満了となる直近の農用地等の情報を記載した,利用権再設定確認リスト(様式第10-2号)を作成し,農用地等の貸借期間の満了について(様式第10-1号)に添付し,期間満了の6ヶ月前までに関係市町・農業委員会に対し通知するものとする。
関係市町は利用権再設定確認リストに掲載された貸付者及び借受者の農地中間管理事業による貸借の意向・貸借条件について確認し,利用権再設定確認リスト(様式第10-
2号)に反映し,財団に提出するものとする。
2 財団は提出された内容を確認し,第8の農地中間管理権の取得の手続を開始する。
(農用地等の利用状況の報告)
第18 財団は,貸し付けた農用地等が適正に利用されていない旨の農地法第6条第2項第
2号の規定による農業委員会からの通知を受けた場合や地域住民からの情報提供等があった場合には,借受者に対し利用状況等について報告を求めるとともに,必要に応じ現地調査等を行い状況を把握する。
2 借受者は,財団から前項の報告を求められた場合は,「農用地等の利用状況報告書」(様式第11-3号)により報告する。財団は,報告内容や把握した状況等を踏まえ,貸借契約の解除の要否について検討する。
(農用地等の利用条件改善業務(基盤整備等))
第19 財団は,第6の「借受農用地等のリスト化」により借受農用地等リストに掲載された当該農用地等のうち,次のいずれかに該当するときには,国等の補助事業を活用し利用条件改善業務を行うことができるものとする。
(1)当該農用地等の所有者が利用条件改善業務に同意し,当該農用地等の財団からの貸付先が具体的に選定され,かつ,その貸付先が利用条件改善を希望しているとき。
(2)財団が選定した貸付先の借受希望申込書の内容等からみて,利用条件改善を行うこ
とにより,当該農用地等の貸付けが長期間確実に行われると見込まれるとき。
2 利用条件改善業務に活用する補助事業は,農地xx条件改善事業,農業競争力強化基盤整備事業及び農業基盤整備促進事業等とし,関係機関と調整し決定するものとする。
3 手続きの方法は次のとおりとする。
(1)借受希望者から財団へ利用条件改善業務の希望を申し出る。
(2)財団は,市町や県等の関係機関に情報を提供するともに関係機関と検討し,利用条件改善業務を行うか否かを決定する。
(3)財団は,農用地等借受手続開始を通知するまでに借受希望者から利用条件改善に係る「農用地等借受予約申込みについて」(様式第12号)の提出を求めるものとする。
(貸付希望者の同意については別途確認を行うものとする。)
(その他)
第20 この要領に定めるもののほか,必要な事項は別途理事長が定める。
附 則
この要領は,平成26年 6月12日から施行する。附 則
この要領は,平成26年 9月 8日から施行する。附 則
この要領は,平成27年 4月 1日から施行する。附 則
この要領は,平成27年 9月 1日から施行する。附 則
この要領は,平成28年 4月25日から施行する。附 則
この要領は,平成28年11月 1日から施行する。
但し,様式の変更は,平成28年11月10日から適用する。附 則
この要領は,平成29年 4月 1日から施行する。附 則
この要領は,土地改良法等の一部を改正する法律の施行日(平成29年9月25日)から施行する。
附 則
この要領は,平成30年 4月 1日から施行する。
但し,第4の規定については,平成30年 5月 1日から適用し,同日前までは,なお従前の例による。
附 則
この要領は,平成30年 5月31日から施行する。附 則
この要領は,平成31年 4月 1日から施行する。
附 則
この要領は,令和元年 5月31日から施行する。附 則
この要領は,令和元年11月 1日から施行する。附 則
この要領は,令和2年 4月 1日から施行する。附 則
この要領は,令和2年 8月12日から施行する。附 則
この要領は,令和3年 4月 1日から施行する。
但し,第3の規定については,令和3年4月1日以降の第4第1項による借受申込から適用し,同日前までは,なお従前の例による。