調達管理番号: 21a00845
業務名称: 南スーダン国食料安全保障・生計向上のための農業振興・再活性化プロジェクト
調達管理番号: 21a00845
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項第3章 特記仕様書案
第4章 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1章 8.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年11月17日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」、第4章「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1章 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2021年11月17日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:南スーダン国食料安全保障・生計向上のための農業振興・再活性化プロジェクト
(2)業務内容:「第3章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、最終見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2022年2月 ~ 2027年3月
以下の3つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。
第1期:2022年2月 | ~ | 2023年2月 |
第2期:2023年3月 | ~ | 2025年3月 |
第3期:2025年3月 | ~ | 2027年3月 |
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます
契約履行期間の分割の結果、契約履行期間が12ヶ月を超える場合は、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を設定する予定です。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
第1期
1)第1回(契約締結後):契約金額の34%を限度とする。
第2期
1)第1回(契約締結後):契約金額の19%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の19%を限度とする。
第3期
1)第1回(契約締結後):契約金額の19%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の19%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:【三宅達夫 Xxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部 農業・農村開発第二グループ第四チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同
じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
本件においては、特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、当機構ウェブサイトの手順に則り依頼ください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)
・第4章 業務実施上の条件に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021年4月1日版)」および「情報セキュリティ管理細則(2021年3月31日版)」
「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021年4月1日版)」および「情報セキュリティ管理細則(2021年3月31日版)」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを指示します。
7 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2021年11月26日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先および担当者)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。注3)xx性・xx性確保の観点から、電話および口頭でのご質問は、原則とし
てお断りしています。
(3)回答方法:2021年12月2日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
8 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年12月17日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書およびプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼ ンテーションを実施する場合のみ)を、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポ
ーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021年10月13日版)」を参照願います。以下にご留意ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格 納ください。
2) 本見積書と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFに パスワードを設定し、別途メールで x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:
1)プロポーザル及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンテーシ ョンを実施する場合のみ)
「当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書:
件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:20a00123_○○株式会社_見積書〕本文:特段の指定なし
添付ファイル:「20a00123_○○株式会社_見積書」
※見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。
(4)提出書類:
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンテーション実施する場合 のみ)
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃)
b)旅費(その他:戦争特約保険料)
c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他
本邦研修に係る経費
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。 a)特になし
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨 SSP1=0.3367 円
b)US$1 =111.364 円 c)EUR1 =130.00 円
5)新型コロナウイルス感染対策に関連する経費
PCR 検査代および隔離期間中の待機費用等は見積書に計上しないでください。契約交渉の段階で確認致します。
6)その他留意事項
a)本件業務については、「紛争影響国・地域における報酬単価の加算」の対象としますので、月額報酬単価の上限額が加算されます。「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」(2020 年 4月)の「表4:紛争影響国・地域における報酬単価(月額上限額)を参照してください。
b)南スーダン国内における宿泊については、当機構が直接提供しますので、宿泊料については、計上しないでください。ただし、朝食代・夕食代見合いとして一夜当たり 5,800 円を計上して下さい。
c)航空運賃については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」の規定にかかわらず、安全対策上の必要性から、認められるクラスの「普通運賃」を上限として見積ってください。
d)業務従事者が使用する車両は JICA 南スーダン事務所が提供するため、燃料代および運転手傭上費のみ計上してください。ただし、現地傭人およびカウンターパート(C/P)用に車両の借上が必要な場合には別途計上してください。
9 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に
当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格となります。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/農業開発
b)生産技術(園芸作物栽培) c)生産技術(養殖)
d)生産技術(養鶏)
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 59.45 人月
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件は、業務管理グループの適用対象案件ですが、「若手育成加点」は適用しません。
2)価格点
各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
10 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2022年1月12日までにプロポーザルに 記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、評価結果の順位が第 1 位にならなかった競争参加者については、評価結果
通知のメール送付日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(e- xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についての説明をご依頼ください。
11 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
12 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
13 13 その他留意事項
(1)配付・貸与資料
当機構が配付・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:農業開発、生計向上にかかる各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もありえます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、30ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件は、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用対象案件ですが、
「若手育成加点」は適用しません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
業務xx者/農業開発
生産技術(園芸作物栽培)
生産技術(養殖)
生産技術(養鶏)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者:業務xx者/農業開発】
a)類似業務経験の分野:農業開発(特に適正農業技術開発・導入)にかかる各種業務
b)対象国・地域又は類似地域:アフリカ地域及び全途上国 c)語学能力:英語
d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:生産技術(園芸作物栽培)】
a)類似業務経験の分野:園芸作物栽培指導にかかる各種業務 b)対象国・地域又は類似地域:アフリカ地域及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:生産技術(養殖)】
a)類似業務経験の分野:養殖(特に内水面養殖)にかかる各種業務 b)対象国・地域又は類似地域:評価せず
c)語学能力:語学評価せず
【業務従事者:生産技術(養鶏)】
a)類似業務経験の分野:畜産もしくは家畜飼育(特に養鶏)にかかる各種業務
b)対象国・地域又は類似地域:評価せず c)語学能力:語学評価せず
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事
者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただ し、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (20) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/農業開発 | (16) | (7) |
ア)類似業務の経験 | 6 | 3 |
イ)対象国・地域での業務経験 | 2 | 1 |
ウ)語学力 | 3 | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | 3 | 1 |
オ)その他学位、資格等 | 2 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/○○○○ | (-) | (7) |
ア)類似業務の経験 | - | 3 |
イ)対象国・地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 1 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (4) | (6) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 4 | 4 |
イ)業務管理体制 | - | 2 |
(2)業務従事者の経験・能力: 生産技術(園芸作物栽培) | (10) | |
ア)類似業務の経験 | 5 | |
イ)対象国・地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 生産技術(養殖) | (10) | |
ア)類似業務の経験 | 7 | |
イ)対象国・地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
(4)業務従事者の経験・能力: 生産技術(養鶏) | (10) |
ア)類似業務の経験 | 7 |
イ)対象国・地域での業務経験 | 0 |
ウ)語学力 | 0 |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプロポーザ ル提出時に併せてご提出ください。
1.実施時期: 2021年12月23日(木) 14:00~16:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途ご連絡します。)
2.実施方法:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Microsoft-Teams による実施を基本とします。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議などに方法の調整をいたしますので申し出てください。
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 a)Microsoft-Teams を使用する会議
競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams の音声機能によるプレゼンテーションです。(Microsoft- Teams による一切の資料の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、(システムが不安定になる可能性があることから)認めません。)指定した時間に Teams の会議室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
b)電話会議
通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関のJICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という)と受注者名(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する「南スーダン国食料安全保障・生計向上のための農業振興・再活性化プロジェクト」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 プロジェクトの背景
南スーダンは、肥沃な土壌、十分な降雨、優良な放牧地、広い森林、スード湿地帯およびナイル川の魚などの豊富な天然資源を有し、農業は同国の人口の 95%にとって主な生計手段であり主要産業となる大きな可能性を有している。しかしながら、長期化する紛争を原因としたコミュニティの国内外への大規模移 動、社会基盤設備の崩壊および社会経済サービスの中断により国土の 5%しか農業生産のために活用されていない。 南スーダン国家開発戦略(2018-2021)によれば「食料安全保障、生計および土地管理の改善」が自然資源分野の目標とされている。前述国家開発戦略における自然資源分野の最優先取組事項は「包括的農業マスタープラン(CAMP)(2015-2040)」の一部である「再構築および復興と食料栄養安全保障の実施」であり、これは 25 年に及ぶ農業開発にかかる計画の最初の 10 年であるフェーズ I・II に関わるものである。しかしながら、長期化する紛争による政治的な不安定さ、州再編や人材不足による行政システムの脆弱さおよび財政的課題のために、これらの政策および開発計画の実行は困難な状況が続いている。また、南スーダンは、根深い経済的不安定、社会保障、貧困および脆弱性のため、長期化する食料不安に直面し続けている。最近の総合的食料安全保障レベル分類(IPC)の分析(2021 年 1 月)によれば、635 万人(国民の 52.6%)が現在、深刻な食料不足に直面しており、724 万人(60%)が今後、さらに深刻な食料不足に直面すると予測している。国レベルでは、5 歳以下児童の発育阻害も課題であり、140 万人はその中でも深刻な状況にある。さらに、降雨パターンの変化は農業や人々の生計を破壊するため気候変動の影響は無視できない。特に、近年の洪水やサバクトビバッタの襲来は、影響を受けた地域の農業や畜産に被害を与え、食料不安や生計を悪化させた。加えて、昨今の新型コロナウイルス感染症の蔓延は地域市場や都市コミュニティなどの食料供給網を破壊し た。農業、畜産および漁業の再活性化と振興を行うことで強靭性を構築し生計を向上させることが、現在、喫緊かつ高い必要性を有する課題となっている。
JICA はこれまで、「南スーダン国包括的農業開発マスタープラン策定支援プロジェクト」(2012-2015)により、前述の農業分野のマスタープラン(CAMP)の策定を支援した。さらに、「CAMP/IDMP1 実施能力強化プロジェクト」(2017- 2022)を通じて、策定されたマスタープランの実施のための資源動員および中 期・年次計画枠組みの強化ならびに法的枠組みの整備を促進し関係中央省庁の能力強化に寄与する取り組みを行ってきている。こうした背景の下、CAMP のアク
ションプランの一部として、農業・食糧安全保障省(MAFS)、畜水産省(MLF)は、帰還民を含め人口の増加が顕著であり、地理的に中央省庁との連携が模索しやすい中央エクアトリア州の農林・畜・水産省と協議の上、「自給的農家の野 菜・果物生産」、「小規模養殖開発」、「都市近郊養鶏」、「生産および研修のためのキノコセンター」の 4 つのモデルプロジェクトに関するコンセプト・ノートを作成し、ジュバ近郊における食料生産と生計の再活性化および振興のための技術協力を日本政府に要請した。本案件は、前述の 4 つのモデルプロジェクト案の中から技術協力プロジェクトとしてのフィージビリティに基づき精査した上で選定される活動を、現場での実際の農業開発推進と、対象農家へのサービス提供のための州および中央政府の組織能力構築を並行して進めるモデル活動として実施するものである。
本プロジェクトは、二段階での計画策定を行う案件であり、発注者は 2021 年 8~9 月に基本計画策定調査を実施し、南スーダン政府関係者との協議に基づき本プロジェクトの基本計画を決定した。今後、これをふまえ署名した
Record of Discussions(R/D)に基づき、本プロジェクト開始から 1 年以内に詳細計画を策定し、それ以降に本格活動を実施する予定である。
第3条 プロジェクトの概要
(1) プロジェクト名
食料安全保障・生計向上のための農業振興・再活性化プロジェクト
(2) 上位目標
農畜水産業の振興・再活性化モデルを適用した農家の食料生産および生計向上のための活動が中央エクアトリア州のその他の都市近郊地区1で実施される。
(3) プロジェクト目標
モデルプロジェクト対象農家の食料生産および生計が改善される。
(4) 期待される成果
成果1:プロジェクトの詳細方針および手法が設計される。
成果2:モデルプロジェクトの実施により、対象農家に生産・マーケティングスキルが導入、普及される。
成果3:国および中央エクアトリア州政府の協力により、農畜水産業の振興・再活性化モデルが開発され、関係者に認識される。
(5) 活動
活動1-1:関連する省庁および人材を特定、役割分担を明確化し、プロジェクトの実施体制を構築する。
活動1-2:候補となっている各モデルプロジェクトおよび同サイトの選定に
1 本プロジェクトの対象地域は中央エクアトリア州ジュバ郡であり、ジュバ郡は首都ジュバ市を囲む都市近郊地区である。したがって、本プロジェクトで整理される農畜産業の振興・再活性化モデルは都市近郊地区に適したものであり、中央エクアトリア州内のその他の都市近郊地区としてはテレケ カ、イェイ、モロボなどが考えられ、プロジェクト終了後にこうした他の都市近郊地区で展開されることが期待されている。
必要な情報/データ収集および各モデルプロジェクトのベースライン調査を行う。
活動1-3:各モデルプロジェクト介入案の実証および対象モデルプロジェクト決定のための試行的な活動を実施する。
活動1-4:国および中央エクアトリア州の各省、ジュバ郡農業局と協力し、対象となる(単一または複数の)モデルプロジェクトおよびサイトの選定基準を設定し、選定する。
活動1-5:他開発パートナーによるものを含め、モデルプロジェクト実施の際に活用できる既存のガイドラインやマニュアル、先行事業の優良事例等を確認する。
活動1-6:ジュバ郡農業局、対象農家/住民とともに、選定したモデルプロジェクトの詳細計画(目標、実施体制、対象グループ、導入する技術、普及手法等)を策定する。
活動2-1:モデルプロジェクトの対象農家を選定する。
活動2-2:導入を支援する生産・マーケティングスキルを省庁職員、普及員、および農家に移転する方法について計画を策定、必要な教材やマニュアルを準備する。
活動2-3:デモ圃場の整備およびモデルプロジェクトに必要な資機材の準備を行う。
活動2-4:省庁職員、普及員および農家を含む関係者を対象に、導入を支援する生産・マーケティングスキルの研修を実施する。
活動2-5:モデルプロジェクト(生産・マーケティング活動)を実施する。活動2-6:モデルプロジェクトの実施状況を農家とともにモニタリング・評価し、必要な支援を提供するとともに、次期計画を見直す。
活動3-1:成果2にかかる活動の状況・課題について国の各省および開発パートナーに報告する。
活動3-2:実施プロセスと方法論を分析し教訓を抽出する。
活動3-3:プロジェクトの経験に基づき再現可能な農畜水産業の振興・再活性化モデルをつくりあげる。
活動3-4:関係者と農畜水産業の振興・再活性化モデルを共有し、今後のアクションに向けた議論を行う。
(6) 対象地域
中央エクアトリア州ジュバ郡(ジュバ市含む)
(業務従事者はジュバ市およびその近郊のみで活動、それ以外のジュバ郡内の地域については、関係者のジュバ市(および近郊)への招へい、あるいは C/Pおよび現地人材による活動を想定)
(7) 受益者 直接受益者:
農業・食糧安全保障省(MAFS)職員、畜・水産省(MLF)職員 各数名程度中央エクアトリア州農業・環境・xxx(CESMAEF)職員、中央エクアトリア州動物資源・水産・観光・ホテル経営省(CESMARFTHM)職員 各10名程度
ジュバ郡職員(農業普及員等含む) 数名程度
支援対象農家/住民(詳細計画段階を経て決定)
最終受益者:
中央エクアトリア州農家/住民
(8) 関係官庁・機関
中央エクアトリア州農林・畜・水産省/中央エクアトリア州動物資源・水産・観光・ホテル経営省(プロジェクトの実施、中央政府との調整)
南スーダン共和国農業・食糧安全保障省/畜・水産省(担当分野における中央の計画との調整や活動への助言)
(9) プロジェクト期間
2022 年 3 月~2027 年 3 月を予定(計 60 ヶ月)。なお、プロジェクトの開始は、日本人専門家が現地に到着し活動を開始した時からとする。具体的なプロジェクト開始日は、JCC 等の機会に先方と確認する。
第4条 業務の目的
本プロジェクトに関し、発注者が 2021 年 11 月 11 日に南スーダン共和国農
業・食糧安全保障省および畜・水産省、中央エクアトリア州農業・環境・xxxおよび動物資源・水産・観光・ホテル経営省と署名した Record of Discussions(R/D)に基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標を達成する。
第5条 業務の範囲
(1) 本業務は、R/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第6条 実施方針および留意事項」をふまえた上で、
「第7条 業務の内容」に示す事項を実施するものである。併せて受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、発注者に提言を行うことが求められる。
(2) また、受注者は本業務実施にあたり、プロジェクトの目的の一つが南スーダン側関係者の能力向上であることに留意し、「第6条 実施方針および留意事項」に十分配慮して業務を実施することが求められる。
(3) 受注者は本業務の進捗に応じて「第8条 報告書等」に示す報告書等を作成し、南スーダン側関係者に説明・協議のうえ提出する。
第6条 実施方針および留意事項
(1)プロジェクト実施のスケジュール
2021年8~9月に基本計画策定調査を実施した。プロジェクト開始後1年以内を目途に詳細計画を策定し、その後に実施する本格活動の詳細を確定する。詳細計画の内容は発注者が行うR/Dの改訂をもって確定する。プロジェクト実施期間は詳細計画、本格活動を合わせて5年とする。
なお、詳細計画策定調査団派遣は想定していない。受注者は協力枠組みや活動詳細等について受注者および実施機関・関係機関と事前に協議し、第2回 JCC での合意およびR/D 改訂に向けた調整を入念に行う。また、発注者が事業事前評価表を策定するにあたり、受注者は必要に応じて情報提供等の支援を行う。
(2)基本方針
本プロジェクトは、「第3条 プロジェクトの概要」に記載のとおり、発注者がこれまで実施してきた「南スーダン国包括的農業開発マスタープラン策定支援プロジェクト」(2012-2015)および「CAMP/IDMP 実施能力強化プロジェクト」(2017-2022)をふまえ実施されるものである。これらプロジェクトでは、中央レベルでの計画策定と計画の実施のための中央省庁の体制および能力強化に寄与する取り組みを行ってきた。CAMP に基づき導出された 4 つのモデルプロジェクトの具体化を図るため、本プロジェクトでは、ジュバ近郊において、地域開発の実働部隊である中央エクアトリア州政府およびジュバ郡の関係者と協力し、フィールドでの農業技術開発・振興を通じて現地のコミュニティに直接裨益する活動を行う。農業生産および生計向上に資する目に見える成果とともに、中長期的な視点で南スーダンの都市近郊型農業開発を推進していくための技術移転が期待されている。
(3)中央・地方の役割分担および協力関係
同じく第3条に記載のとおり、本プロジェクトで検討/実施する4つのモデルプロジェクトは、「南スーダン国包括的農業開発マスタープラン策定支援プロジェクト」および「CAMP/IDMP実施能力強化プロジェクト」で検討された投資計画およびコンセプト・ノートに基づき提案されたものであり、本プロジェクトは、前掲プロジェクトで強化された中央行政における計画・実施枠組みに基づき、州政府主導で事業を実施していく段階に移すという意義を持つ。
中央エクアトリア州政府およびジュバ郡政府は、州の農業関連省庁や郡の農業局が中心となり、農家のニーズ・実態を把握し、適切な農業支援サービスを提供することにより、農家の生産活動・生計向上を促進していく役割を担っている。本プロジェクトを通じて実証・検証される農畜水産業の振興・再活性化モデルを、州内の都市近郊地区で普及していくためには、同モデルや実証を通じて得られた経験・教訓をジュバ近郊における農畜水産業振興・再活性化モデルとしてガイドライン等に取りまとめることが期待されている。また、それらを具体的に活用・実施するためには、例えば州開発委員会や郡開発委員会などを通じて、州・郡の開発計画や予算計画に位置付けられるよう、州政府や郡政府内の他省庁・他部局にパイロットプロジェクトから得られる経験・教訓を共有していくことが必要である。
さらに、地方行政を通じたパイロットプロジェクトから得られる経験・教訓は、中央政府の既存の農業開発計画・実施の仕組みに反映され、中央エクアトリア州政府以外におけるCAMPの具体的な事業実施の促進に寄与されていくことが期待されている。本プロジェクトにおいては、成果や教訓等の共有や、普及・展開に向けた今後の活動方針にかかる議論の促進を図ることを目指すものとする。なお、それらを踏まえた中央政府による地方行政との連携・調整体制の整備や、他州への具体的な展開・普及における本プロジェクトの教訓活用については、中央政府レベルへの政策支援にかかる新たな技術協力事業の要請を受けているため、本プロジェクトとは別に今後の協力可能性を検討する予定である。
(4)詳細計画段階におけるモデルプロジェクトの設計・選定の重要性
本プロジェクトの詳細計画段階において、対象農家の生産性や生計向上に資する適正技術の開発は極めて重要な活動となる。そのため、対象 4 分野において、丁寧な社会経済調査・分析や農家の実態に応じた生産活動の試行を行い、モデルプロジェクトの設計・選定を行っていくことが必要である。
また、本格実施段階に向け、対象農家への持続的なサービス提供に必要な地方行政、および関係者の能力構築や普及技術開発の試行・普及の拠点となるデモ圃場等の整備を並行して進めることも必要である。
行政・治安上の問題で活動範囲に制限を受ける可能性も考慮し、技術的ボトルネックを解消するための実効性と自立発展性を重視したモデルとしての意義や質を重視する。プロジェクト期間中の実践を通じてモデル性を向上させていく。
(5)農畜水産業の振興・再活性化モデル
食料生産および生計向上のための都市近郊農畜水産業再活性化・振興モデルは、モデルプロジェクトを通じて、実証・具体化され、その他の都市近郊地域で汎用・再現可能性も含めガイドラインとしてとりまとめる。
(6)日本の技術協力の優位性を最大限に発揮できるデザイン
南スーダンでは長く続いた紛争により、農業技術開発や普及に必要な拠点やインフラは殆ど機能していない状態にあり、各モデルプロジェクトに関連する行政側の技術レベルや活動の実態は極めて低いレベルにある。また、他国で有効に機能した行政主導の普及アプローチがあったとしても、諸条件
(政府財政や普及員の配置状況等)が異なるため容易に転用することは難しい状況にある。このため、現地ですでに利用可能な資源・技術や農家の自立的な参入可能なレベルに囚われすぎた場合、将来的に大きなインパクトをもたらすような設計が難しくなる点が懸念される。言い換えれば、普及活動自体はあくまで手段であり、目的ではない。農家が本当に自身にとって利益になる有効な要素技術を開発し、それら技術を提供できるリソース(NGO や民間企業を含む)を確立することにより、行政側の技術・体制が脆弱な状況であっても、自律的に普及が進むようにデザインしていくことが必要である。各モデルの計画・実施に際しては、日本が実施する技術協力として将来的な農業振興・再活性化に向けた大きなインパクトをもたらすべく、技術的なボトルネックを十分に調査し特定したうえで、これを打開するために必要な我が国が比較優位を有する技術移転と、それを可能にするための思い切った十分な投入(インフラ、機材、投入財)計画を提案する。
(7)日本人専門家の渡航制限
日本人専門家が現地で活動可能な区域はジュバ市内および近郊(レベル 3)に限定されるため、同区域外での活動は C/P のみにならざるをえない。日本人専門家が活動可能な区域での集約的な活動体制と、それ以外の区域における遠隔での指導体制や必要な通信/IT 機材の活用など、活動の効率性を十分に確保すべく、最適な計画を立案する。
(8)関係機関との調整
4 つの対象サブセクターの所掌が跨ることから、中央エクアトリア州農
林・畜・水産省および動物資源・水産・観光・ホテル経営省の 2 省が本プロジェクトの主要カウンターパートとなる。本プロジェクト実施については全体を調整する窓口省庁を置く予定ではあるが、実際は 2 省の関係性については並列であり、また、各省内に関係部署が複数ある。
中央レベルについては、(実施中の「CAMP/IDMP 実施能力強化プロジェクト」のカウンターパートでもあり、本プロジェクトの要請元でもある)農 業・食糧安全保障省および畜水産省が監督機関として本プロジェクトに関与する。この他、現場での活動を担う郡事務所や、他の CAMP/IDMP 関係省庁等も JCC メンバーとして、情報共有を図り、他開発パートナーとの情報共有や連携模索に関しては各分野所掌中央省庁の開発パートナー(DP)デスクを通じて行う。さらに、中央エクアトリア州組合・農村開発省や同省所属のコミュニティ開発官についても、農村開発を担っていることから情報共有や協力を検討している。
複数のレベルに跨る多くの関係機関があることから、丁寧かつ効果的なコミュニケーションを心掛ける。
(9)持続性の確保と本プロジェクト終了後の出口戦略
南スーダン政府においては、慢性的な行政の財源不足が生じており、その中でのカウンターパートの意欲低下を含め、持続性確保の難しさが指摘されている。このため、南スーダン政府に予算確保を継続的に働きかけつつも、仮に南スーダン側で十分な予算や人員が確保されない場合にも、持続的な活動や成果の広がりが見られるような仕掛けが必要である。具体的には、農家間普及(篤農家との協力)、他開発パートナー(大学などの研究機関や民間企業も含む)との協力、州や郡による収入創出活動を通じた活動予算の確保などが考えられる。業務実施に当たっては、持続性の確保を十分に意識し、その他の方策も含め検討し、活動の中に取りこむ。
併せて、行政関係者や農家が援助依存体質を改め、コスト意識を高めるような働きかけなども検討する。
(10) 他の開発パートナー等との連携
上記(9)に記載のとおり、政府予算や体制が脆弱な南スーダンでは、開発パートナーからの資金動員や開発パートナーが実施している活動との相互補完が持続性を高める上で極めて重要である。
「CAMP/IDMP 実施能力強化プロジェクト」では、開発パートナーとの実務的な政策対話のためのプラットフォームを整備してきたところであり、これらも有効に活用しつつ、開発パートナーとの関係を構築することが求められている。
(11) 生計向上
本プロジェクトにおける「生計向上」は、収入向上だけでなく、家庭での家計管理方法や食料在庫管理方法、年間を通じた十分な食料の確保を意識した営農計画の作成、家庭内における男女の役割、栄養面での改善なども含む。
(12) ジェンダー配慮
本プロジェクトでは、農業従事者に占める女性の割合が 80%以上であることをふまえ、各モデルプロジェクトに参加する農家のそれぞれ 50%を女性とすることを南スーダン側と合意している。南スーダンにおいては、家庭内暴力の被害を受けている女性も多く、女性支援は南スーダンにおける重要な取り組み課題の一つとなっており、本プロジェクトの対象とも一部重なる可能性があることから、別途派遣されている個別専門家(ジェンダーに基づく暴力(SGBV)被害者の自立と社会復帰アドバイザー)とも適宜情報交換をしながら、本プロジェクトにおいても女性の社会経済活動参加推進を行う。
(13) コミュニティ内のコンフリクトや社会包摂への配慮
対象候補となるコミュニティにおける社会的弱者(国内避難民、帰還民、障害者など)および相反する利害を有するグループ(遊牧民と定住農民な ど)にも配慮し、モデルプロジェクトの計画に当たっては、彼らがxxに裨益するように可能な範囲で配慮する。
(14) 気候変動の影響と対策可能性の検討
南スーダンでは、気候変動の影響により、洪水やサバクトビバッタの大量発生などが起きており、これが農業・生計にも被害を与えていることから、必要に応じ、JICA気候変動対策支援ツール (JICA Climate-FIT)
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_x.xxxx
)も活用し、気候リスクを評価し、モデルプロジェクトにおいて適応策の視点で取り込める活動の有無を検討する。例えば、大雨による洪水の被害を受けにくい畑の位置の検討などが考えられる。
(15) C/P の業務意欲向上に向けた工夫
南スーダンでは政府職員の給与体系が脆弱なうえ、給与の遅配が続くなど職員の生活は困窮しており、C/P の業務意欲の維持が難しい状況にある。そのような中でも業務意欲の向上・維持ができるよう、プロジェクト活動を通じ農業振興サービスへの対価を独立採算的に C/P が得られるような収入創出の仕組みなど、社会経済的な動機付け等の工夫を積極的に取り入れる。
第7条 業務の内容
本プロジェクトの業務内容については以下のとおり想定している。
なお、第1期契約における活動結果等を踏まえ、第2期および第3期契約の業務内容の詳細を決定する。
【全体に係る業務】
(1)業務計画書およびワーク・プランの作成
本業務に係る業務計画書およびワーク・プランを作成し、内容について発注者の承認を得る。ワーク・プランについては、現地業務開始時に先方関係機関に内容を説明・協議し、プロジェクトの基本方針、方法、業務工程等について合意を得る。
(2)モニタリングシート(英文)の作成
南スーダン側関係者と協議、意見交換の上で、6か月ごとにC/Pとともにモニタ
リングシートを作成し、JICA南スーダン事務所に提出する。
(3)プロジェクト進捗報告書の作成・協議等
各期終了時にはプロジェクト進捗報告書を作成し、南スーダン側関係者と共有する。
(4)合同調整委員会(JCC)の開催支援
少なくとも年に1回行う合同調整委員会(JCC)の開催を支援し、プロジェクトの年間計画案の協議および承認、プロジェクトの進捗管理、および目標の達成度確認等を行う。なお、準備にあたっては南スーダン側C/Pと十分協議、C/Pの役割を明確にし、主体性と当事者意識を促すように留意する。
(5)広報活動
本事業の意義、活動内容とその成果が南スーダンおよび我が国の国民に正しく理解されるよう、発注者および南スーダン側関係機関とともに効果的な広報に努める。その際には、情報発信の主な対象者によって発信内容や目的、媒体・手 段、タイミング等を適切に検討し、実行する。
ただし、広報によって攻撃の対象となることがないよう、慎重に検討する。
【第1期の業務(2022年2月~2023年2月:13ヶ月間)】
(6)プロジェクト実施体制の構築(活動1-1)
関連する組織および人材を特定、役割分担を明確化し、プロジェクトの実施体制を構築する。
本プロジェクトのC/Pは前述のとおり中央エクアトリア州の2省に跨っており、中央および郡レベルも含め幅広い関係機関があるため、円滑な情報共有や協力がされる体制となるよう留意する。州と郡の役割分担および普及体制・人員についてはより詳細な情報収集を行う。
(7)各モデルプロジェクトおよび同サイトの選定に必要な情報/データ収集およびベースライン調査の実施(活動 1-2)
提案されている「自給的農家の野菜・果物生産」、「小規模養殖開発」、
「都市近郊養鶏」、「生産および研修のためのキノコセンター」の4つのモデルプロジェクトのうち、2年目以降の本格活動段階で実施するモデルプロジェクトおよび同サイトを選定するために必要な情報/データ(各作物等への家庭内外需要、コスト等の面からの小規模農家による生産への適性、ジュバ近郊の地理的、社会経済的状況との整合性等)の収集と各モデルプロジェクトに関するベースライン調査(各分野の農家の生産活動・量、使用されている技術と課題、コミュニティの住民構成・関係性や紛争の影響、栄養状況、家計状況やジェンダーなどの社会的側面、気候変動の影響等)を実施する(その他の考えうる調査項目に関しては、基本計画策定調査報告書(案)参照)2。
実施に当たっては、中央エクアトリア州のC/P2省および農業普及員が所属しているジュバ郡農業局と十分調整し実施3する。
2 調査項目に関する考えをプロポーザルに記載すること。
3 本活動は、現地再委託により行うことも可とする。
(8)モデルプロジェクト介入案の実証および対象モデルプロジェクト決定のための試行活動の実施(活動1-3)
上記(7)の調査の結果をふまえて、4つのモデルプロジェクト案(目的・目標、実施体制、対象グループ層、導入する技術、必要な設備等)を整理し、同案の妥当性を検証するために必要な部分的な活動を試行的に実施4する(現時点で考えうる内容については基本計画策定調査報告書(案)も参照のこと)。試行した結果は、次年度以降実施するモデルプロジェクトで導入する適正技術の特定と活動内容の更新に活用する。
(9)モデルプロジェクトおよびサイトの選定基準の設定および選定(活動1-4) 国および中央エクアトリア州の各省、ジュバ郡農業局と協力し、対象となるモ
デルプロジェクト(種類)およびサイト(地区)の選定基準を設定し、選定する。(同サイト内の具体的なグループは2年次以降に選定する)
基準の設定および選定にあたっては、R/Dに記載されている選定基準(案)を参考にしつつ、(7)および(8)の結果もふまえ、関係機関だけでなく発注者とも十分に協議し決定すること。対象とするモデルプロジェクトについては、成果の見えやすxx即効性だけでなく、中長期的な南スーダン農業開発に資する有効性およびインパクトを十分に考慮すること。また、本格活動段階で取り組むモデルプロジェクトを限定する可能性がある旨南スーダン側とも合意しているが、絞り込む必要がある場合には、関係者に十分説明するとともに、南スーダン側 が、必要に応じて他開発パートナーと協力の上、独自に今後取り組むこともできるよう、留意点等をとりまとめる。
なお、治安状況を十分に考慮の上、サイト選定の基準およびサイト選定を行う必要があり、JICA安全管理部とも相談を行うため、この点もふまえて検討スケジュールを計画する。前述のとおり、日本人専門家が活動可能なのはジュバ市内および周辺に限られることから、この点も留意の上、決定する。
最終的な選定の基準、理由および経緯については確実に記録に残す。
サイト数5については、ジュバ郡内の農家の分布や状況などの全体像を把握の上で、南スーダン側と今後協議する。
(10) 既存のガイドラインやマニュアル、先行事業の優良事例等の確認(活動1- 5)
他開発パートナーによるものを含め、モデルプロジェクト実施の際に活用できる既存のガイドラインやマニュアル、先行事業の優良事例等を確認する。既存のガイドラインやマニュアルについては、現在の活用状況や指摘されている課題等をふまえ、今回作成する際の留意点を抽出するとともに、既存のものの併用の可能性も検討する。
現時点で把握できているものとしては、「南スーダン国ジュバ近郊の平和の定着に向けた生計向上支援プロジェクト」で作成されたマニュアルがある。
(11) モデルプロジェクトの詳細計画策定(活動1-6)
ジュバ郡農業局とともに、選定したモデルプロジェクトの詳細計画(目標、実
4 試行活動の検討および実施の方針に関する考えをプロポーザルに記載すること。また、本活動は、現地再委託により行うことも可とする。
5 可能な範囲で、サイト数設定の考え方や妥当と思われるサイト数を提案すること。
施体制、対象グループ、導入する技術、普及手法等)を策定する。なお、対象グループは、具体的な農家グループではなく、どのような要件を満たす集団かという要件設定を指している。本プロジェクトでは、生産物の市場での販売を行う意思のある小規模自給農家を主な対象とすることを南スーダン側と確認している が、さらに詳細な要件については詳細計画段階で検討することとしている。
計画策定にあたっては、必要に応じて対象サイトの農家/住民にも事前相談を行う。また、実施体制に関しては、中央エクアトリア州関係省庁および農業普及員の人数の制約などをふまえ、現実的かつ持続的なものとなるよう、綿密に検討する。
なお、前述のとおり、日本人専門家はジュバ市およびその周辺のみで活動可能であるため、普及方法に関しては、ジュバ市内のデモ圃場を活用した農業普及員および農家代表を集めた集合研修と同研修で指導を受けた農業普及員と農家代表
/篤農家による現場での他の農家への指導の組み合わせやIT技術活用による対応が想定されている6。デモ圃場の場所については、南スーダン側からも提案がされるものの、運営主体(政府、農家、民間機関)や方法も含め、詳細について南スーダン側とも相談し決定する。
また、資源の有効活用の観点から、場合によっては、同一の農家に対して、園芸作物栽培と養鶏、養鶏と養殖など、二つのモデルプロジェクトを組み合わせて実施することも検討する。
(12) 詳細計画策定支援
プロジェクト開始後1年以内に発注者が行うR/D改訂作業に協力する。具体的には上記の第1期の活動を踏まえて、必要なPDMの修正点やPDM各指標の目標値についてC/Pと発注者へ助言を行う。また、発注者が行う事業事前評価表策定に協力する。
【第2期の業務(2023年3月~2025年3月:24ヶ月間)】
(13) モデルプロジェクト対象農家選定(活動2-1)
上記(9)で決定したサイトにおいて、(11)で策定した計画に基づき、モデルプロジェクトの対象農家(第1サイクル:2年次~3年次の2年間)を選定する。前述のとおり、女性の割合や当該地区の住民構成にも留意して選定す る。指導の効率性の観点から20名前後の農家/住民からなるグループを選定することを想定している。
モデルプロジェクトごとの対象農家グループ数は、4モデルプロジェクトを全て実施することになった場合には、園芸作物栽培8グループ、養鶏8グループ、養殖3グループ、キノコ栽培3グループ程度を仮定しているが、第1期の結果をふまえ、南スーダン側とも協議の上、確定する。
(14) 技術移転計画の策定、教材およびマニュアルの準備(活動2-2)
導入を支援する生産・マーケティングスキルを省庁職員、普及員、および農家を含む関係者に移転する方法(研修、巡回指導、デモ圃場の活用等)について計画を策定、必要な教材やマニュアルを準備する。技術移転の方法については、前述のとおり、脆弱な行政体制を考慮して現実的なものとする。また、教材やマニ
6 他のより適切な対応方法や想定されている対応を実施する上での留意点があればプロポーザルに記載すること。
ュアルの準備にあたっては、上記(10)で確認・検討した結果を十分考慮する。
なお、日本に加え、ウガンダなどの近隣国での研修も含め検討し、実施する場合には、必要な準備を行う。
(15) デモ圃場の整備およびモデルプロジェクトに必要な資機材の準備(活動2- 3)
効率的で効果的な技術移転を可能にすることを目的に、農家に導入を推奨したい新規/改良技術を展示するために設置を予定しているデモ圃場/施設(畑、鶏舎、養殖xx)の整備およびモデルプロジェクトに必要な資機材(農機具、種、飼料等)の準備を行う。デモ圃場/施設は、技術の展示だけでなく、農家に提供する種苗や飼料を生産する拠点として活用することも想定している。
なお、支援対象となる農家グループには、なんらかのコスト負担(設備整備に必要な労働力提供等も含む)をしてもらい、主体者意識を持って参加してもらうことを想定している7。
(16) 研修の実施(活動2-4)
省庁職員、普及員および農家を含む関係者を対象に、導入を支援する生産・マーケティングスキルの研修を実施する。受注者は、現地でも活用可能であるもののまだ導入されていない技術やノウハウの共有に注力し、農家等への研修の際には、農業普及員を始めとする現地人材が主体となって指導が行われるよう留意する。
(17) モデルプロジェクトの実施(活動2-5)8
(11)で策定した計画に基づき、モデルプロジェクト(生産・マーケティング活動)を実施する。
(18) モデルプロジェクトのモニタリング・評価、支援提供、計画の見直し(活動2-6)9
モデルプロジェクトの実施状況を農家とともにモニタリング・評価し、随時、状況の改善のために必要な支援を提供する。3年次に向けては必要に応じてモデルプロジェクトの詳細実施計画を見直す。
モニタリングにおいては、技術や経済的な側面だけでなく、地元住民と帰還民
/国内避難民や農耕民と牧畜民の関係の変化、ジェンダーの観点からの意識や家族内での役割分担の変化なども観察し、平和定着やジェンダー平等推進への貢献についても把握・記録する。
また、事後評価なども念頭に、遠隔で効果を確認できる方法(衛星データの活用等)も含め、プロジェクト終了後も継続して指標に関するデータが収集できる体制、リソースの整備をプロジェクト期間中に行うことを検討する。
7 具体的に想定できる方法があれば提案すること。
8 本活動は、現地再委託を活用することも可とする。ただし、本活動はプロジェクトの中核となるものであり、全ての活動を現地再委託で完結させるのではなく、日本人専門家が訪問できない地域での活動の実施や特定分野の経験・知見に優れている再委託先の活用など、補完的に用いること。
9 本活動は、現地再委託により行うことも可とする。
(19) 国の各省および開発パートナーへの報告(活動3-1)10
成果2にかかる活動の状況・課題について国の各省および開発パートナーに報告する。プロジェクトのC/Pは中央エクアトリア州であるものの、国や他開発パートナーに情報を共有しておくことで、相乗効果が発揮できるような補完的な活動の実施できることを意図している。
(20) 実施プロセスと方法論の分析と教訓の抽出(活動3-2)
5年次に行う農畜水産業の振興・再活性化モデルの取りまとめのために、モデルプロジェクトの実施プロセスと方法論を分析し教訓を抽出する。
【第3期の業務(2025年3月~2027年3月:24ヶ月間)】
(21) モデルプロジェクト対象農家選定(活動2-1)
上記(9)で決定したサイトにおいて、(11)で策定し第2期期間中の教訓もふまえ改訂した計画に基づき、モデルプロジェクトの対象農家(第2サイクル:4年次~5年次の2年間)を選定する。第1サイクル同様、モデルプロジェクトごとの対象農家グループ数は、4モデルプロジェクトを全て実施することになった場合には、園芸作物栽培8グループ、養鶏8グループ、養殖3グループ、キノコ栽培3グループ程度を仮定しているが、第2期の結果をふまえ、南スーダン側とも協議の上、確定する。
(22) 技術移転計画の策定、教材およびマニュアルの準備(活動2-2)
導入を支援する生産・マーケティングスキルを省庁職員、普及員、および農家を含む関係者に移転する方法について計画を策定、必要な教材やマニュアルを準備する。第2期で整理された内容を基本的に踏襲しつつ、必要に応じた変更等を行う。
(23) デモ圃場の整備およびモデルプロジェクトに必要な資機材の準備(活動2- 3)
デモ圃場の整備およびモデルプロジェクトに必要な資機材の準備を行う。デモ圃場については、第2期期間中に整備されたものをそのまま活用することが想定できるが、第2期の結果をふまえ、新たに設置することも検討する。
(24) 研修の実施(活動2-4)
省庁職員、普及員および農家を含む関係者を対象に、導入を支援する生産・マーケティングスキルの研修を実施する。第2期の研修方法を基本としつつ、必要な改善を行った上で、実施する。
(25) モデルプロジェクトの実施(活動2-5)11
モデルプロジェクト(生産・マーケティング活動)を実施する。
(26) モデルプロジェクトのモニタリング・評価、支援提供、計画の見直し(活
10 効果的と思われる具体的な報告・共有の方法について提案すること。
11 本活動は、現地再委託を活用することも可とする。ただし、本活動はプロジェクトの中核となるものであり、全ての活動を現地再委託で完結させるのではなく、日本人専門家が訪問できない地域での活動の実施や特定分野の経験・知見に優れている再委託先の活用など、補完的に用いること。
動2-6)12
モデルプロジェクトの実施状況を農家とともにモニタリング・評価し、随時、状況の改善のために必要な支援を提供する。5年次に向けては必要に応じてモデルプロジェクトの詳細実施計画を見直す。
(27) 国の各省および開発パートナーへの共有(活動3-1)
成果2にかかる活動の状況・課題について国の各省および開発パートナーに共有する。第2期に整理した方法を基に継続する。
(28) 実施プロセスと方法論の分析と教訓の抽出(活動3-2)
5年次に行う農畜水産業の振興・再活性化モデルガイドラインの取りまとめのために、モデルプロジェクトの実施プロセスと方法論を分析し教訓を抽出する。
(29) 農畜水産業振興・再活性化モデル策定(活動3-3)
プロジェクトの経験に基づき、モデルプロジェクト対象地区やジュバ郡外でも再現可能な農畜水産業の振興・再活性化モデルを作り上げる。具体的には、農畜水産業の振興・再活性化モデルにかかるガイドライン(適正技術パッケージ、中央・地方の関係機関間の役割分担、調整体制・プロセス、留意点、今後の課題等含む)として整理することを想定している。本ガイドラインに基づき、今後、ジュバ郡外の州内都市近郊地区へも活動が展開されていくため、これを主導していく中央エクアトリア州およびこれを支援する中央省庁の関係者の主体的な関与を促す。
なお、技術パッケージがまとめられるマニュアル等については、改訂にかかる各関連部局の役割やプロセスなど、運用・更新体制も整理する。5年次まで待たず、プロジェクト期間中に、実践を通じて運用・更新体制を定着させる。
(30) 農畜水産業の振興・再活性化モデルの共有および今後に向けた議論(活動 3-4)13
関係者と農畜水産業の振興・再活性化モデルを共有し、今後のアクションに向けた議論を行う。関係者としては、中央エクアトリア州の関係部署および都市近郊地区を有する郡の関係者だけでなく、中央省庁および開発パートナーも含 む。第3期の初めには、C/P等との検討を開始する。
(31) 本事業の成果取り纏め
本事業の終了に際し、C/P とともに事業評価の実施や事業完了報告書の作成、成果報告会を実施する、また、各種技術協力成果品の取り纏めや先方政府への引き渡し等を確実に行う。
第8条 報告書等
(1)報告書等
12 本活動は、現地再委託により行うことも可とする。
13 共有および議論の方法としては、セミナー等での説明およびアクションプランに関する意見交換が考えられるが、より適当と思われる方法があれば提案すること。
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。各期の最終報告書は事業進捗報告書または事業完了報告書とし、提出期限は履行期間の末日とする。
レポート名 | 提出時期 | 部数 | |
第1期 | 業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく) | 第1期契約締結後10 営業日以内 | xx:1部 (電子データ) |
ワーク・プラン(第1期) | 第1期業務開始から2 ヵ月以内 | 英文:6部 (電子データ) | |
モニタリングシート (JICA指定の様式で作成) | プロジェクト開始か ら6ヵ月ごと | 英文:1部 (電子データ) | |
プロジェクト事業進捗報告書 (第1期) | 第1期契約終了x | xx:2部英文:6部 CD-R:3部 | |
第2期 | 業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく) | 第2期契約締結後10 営業日以内 | xx:1部 (電子データ) |
ワーク・プラン(第2期) | 第2期業務開始から3 ヵ月以内 | 英文:6部 (電子データ) | |
モニタリングシート | プロジェクト開始か ら6ヵ月ごと | 英文:1部 (電子データ) | |
プロジェクト事業進捗報告書 (第2期) | 第2期契約終了x | xx:2部英文:6部 CD-R:3部 | |
第3期 | 業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく) | 第3期契約締結後10 営業日以内 | xx:1部 (電子データ) |
ワーク・プラン(第3期) | 第3期業務開始から3 ヵ月以内 | 英文:6部 (電子データ) | |
モニタリングシート | プロジェクト開始か ら6ヵ月ごと | 英文:1部 (電子データ) | |
プロジェクト事業完了報告書 | 第3期契約終了時 (初稿を2ヵ月前に提出し、発注者からのコメントを踏まえて 最終化) | xx:3部英文:6部 CD-R:4部 |
注1)業務計画書については、共通仕様書第6条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2)報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
注3)特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
注4)「電子データ」はメール添付等の提出可。
注5)ワーク・プラン、プロジェクト事業進捗報告書および事業完了報告書の提出部数の内訳は以下を想定。
xx:経済開発部1部、南スーダン事務所1部、アフリカ部1部(アフリカ部は事業完了報告書のみ)
英文:経済開発部1部、南スーダン事務所1部、南スーダン政府4部
ワーク・プラン、プロジェクト事業進捗報告書およびプロジェクト事業完了報告書には、以下の内容を含むものとする。最終的な記載項目は、JICA本部とコンサルタントで協議、確認する。
・ワーク・プラン:プロジェクトの概要、実施の基本方針、実施方法、実施体制、詳細活動計画、要員計画
・プロジェクト事業進捗報告書:活動内容・成果、プロジェクト成果達成の見込 み、プロジェクト目標達成の見込み、インパクト、実施上の課題・対応方針(継続的課題については対応状況を含む)、次期における重点的取組事項および業務遂行上の留意点、投入実績(専門家、研修、機材等)
・プロジェクト事業完了報告書:活動実績(スケジュール含む)、プロジェクトの成果一覧、プロジェクトの実施運営上の課題とそれを克服するための工夫・教訓、プロジェクト目標の達成度、上位目標達成に向けての提言、投入実績(専門家、研修、機材等)、PDMの変遷、合同調整委員会開催記録、技術協力成果品一覧
(2)技術協力作成資料等
業務を通じて作成された研修資料やマニュアル等の各種資料は、一覧とともに各契約終了時に発注者に提出することとする。現時点で想定されるものとしては、各モデルプロジェクトの研修や実施マニュアルがある。
(3)コンサルタント業務従事月報
共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報においては、業務の進捗状況、翌月以降の予定のほか、プロジェクト成果および目標の達成見込 み、達成を阻害する要因と対応方針等についても適宜記載する。活動に関する写真も添付することが望ましい。
(4)議事録等
南スーダン側と行う重要な協議や、発注者との各種協議については、概要を議事録に取りまとめ、発注者に速やかに提出する。
(5)その他
上記提出物の他、発注者が必要と認め、各種報告を求める場合には、これを速やかに提出する。
第4章 業務実施上の条件
(1)業務工程
本業務については、契約履行期間を以下の 3 つの契約期間に分けて実施することを想定する。
1)第1期:2022年2月~2023年2月(13ヶ月)
2)第2期:2023年3月~2025年3月(24ヶ月)
3)第3期:2025年3月~2027年3月(24ヶ月)
このため、各期の契約期間終了時点において、次期契約期間の業務内容の変更の有無等について JICA が指示を行い、契約交渉を経て契約書を締結することとする。
なお、上記の契約期間の分割については、コンサルタントがより適切と考える業務工程計画があれば、その理由とともにプロポーザルにて提案するこ
と。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 105.08 人月(現地:102.33人月、国内2.75人月) ただし、業務従事者の人月を抑え、現地傭人・再委託先の活用を効果的に活用
することを奨励する。また、コロナ禍の影響も考慮し、上記目途によらず国内作業を活用することも検討すること。
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。なお、本プロジェクトでは、C/Pとなる中央エクアトリア州との協力に加え、中央政府や他開発パートナーとの情報共有・連携調整が重要となります。業務xx者がこの業務を担当することを想定していますが、他の対応を提案することも可能です。
① 業務xx者/農業開発(1号)
② 生産技術(園芸作物栽培)(3号)
③ 生産技術(養鶏)(3号)
④ 生産技術(養殖)(3号)
⑤ 生産技術(キノコ栽培)
⑥ 生計向上/農業普及
⑦ 社会包摂/ジェンダー
⑧ 研修
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
モデルプロジェクト及び同サイトの選定に必要な情報/データ収集および各モデルプロジェクトのベースライン調査
モデルプロジェクト介入案の実証及び対象モデルプロジェクト決定のための試行活動の実施
モデルプロジェクトの実施ならびにモデルプロジェクトのモニタリング・評価、支援提供、計画の見直し
この他に、現地再委託を希望する業務がある場合は、プロポーザルにて、業務内容や実施方法、監督・成果品の検査方法等、具体的な提案を行うこと。なお、現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
本業務に関する以下の資料をe-koji@jica.go.jpにて配付します。件名を資料送付依頼_21a00734_(法人名)としてメールでお問合せください。
① 要請書(写)
② 基本計画策定調査協議議事録
③ 案件概要表
④ Final Report: Consultancy for Data Collection Survey of Fisheries Sector, with a Focus on Aquaculture in Juba and Surrounding Peri- urban Areas
2)配付資料 その2
本業務に関する以下の資料を JICA 経済開発部農業・農村開発第二グループ
(xxxx0@xxxx.xx.xx)にて配布します。件名を資料送付依頼_21a00734_(法人名)としてメールでお問合せください。
① 基本計画策定調査報告書(案)
② Record of Discussions
③ Baseline Report: Fruit, Vegetable and Mushroom Production and Poultry in Urban and Peri-Urban Localities of Juba City
④ モデルプロジェクト候補サイトリスト
⑤ 南スーダン養鶏企業パンフレット
3)公開資料
「南スーダン国包括的農業開発マスタープラン策定支援プロジェクトファイナルレポート」
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
「南スーダン国包括的灌漑開発マスタープラン策定支援プロジェクト
(IDMP)ファイナルレポート(xx要約)」 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
「南スーダン国ジュバ近郊の平和の定着に向けた生計向上支援プロジェクト事業完了報告書」
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
「南スーダン国別ジェンダー情報整備調査報告書」 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xx00xx00000x dvy2-att/ssud_2017.pdf
「アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力への対応に係る情報収集・確認調査」 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
Crop Production: an extension guide for smallholder farmers in South Sudan(WFP)
xxxxx://xxxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxx-xxx/xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx- extension-guide
(5)対象国の便宜供与
R/Dに基づき、中央エクアトリア州政府によりカウンターパートの配置、執務スペース(椅子、机等含む)の提供、その他各種情報提供がある予定。
(6)その他留意事項
1)安全管理
コンサルタントは、業務実施に際して安全対策についても万全を期す必要がある。JICAの国別安全対策措置とともに、JICA南スーダン事務所及び同事務所安全対策アドバイザーによる日常的な安全対策に係る連絡・指示を厳守すること。現地の治安状況については、外務省海外安全ホームページやJICA南スーダン事務所などから十分な情報を得ると同時に、日常的に治安情報の収集に努めること。また、緊急時の連絡体制については特に万全を期し、JICA南スーダン事務所と常時連絡が取れる体制とすることと併せ、外務省「たびレジ」に必ず渡航予定の業務従事者全員を登録することを徹底する。さらに、現地活動時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び 調整作業を十分に行うことが求められる。加えて、JICAが本プロジェクトに関する安全対策を検討・策定するのに必要な情報の提供などに協力すること。
なお、現時点(2021年10月1日現在)のJICAが定める「南スーダン国別安全対策措置」においては、「ジュバ及びその周辺(グンボ地区、ロロゴ西地区、xx地区のジュバ市境界線から概ね2km以内)」は、安全管理部長承認、同地域以外は渡航禁止となっている。業務従事者はジュバ市内での活動のみ可能であり、
「ジュバ及びその周辺」であっても外務省の危険度はレベル3(渡航中止勧告)となっている。
プロポーザル作成に際しては、必ず南スーダン国のJICA安全対策措置(渡航措置及び行動範囲)、国別の安全対策マニュアルを確認の上、同措置を踏まえた プロポーザルを作成すること。
(参考)JICAの国別安全対策情報: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxx.xxxx
現時点では2022年12月に南スーダン暫定政府発足後初めてのxx選挙が予定されており、xx選挙前後に渡航制限を行う可能性がある。当該時期を避けて渡航計画を検討すること。また、xx選挙の準備状況等を注視、選挙がC/Pや活動サイトの治安ひいてはプロジェクトに与える影響を意識し、事業実施代替方法も常に検討しておくこと。
2)新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、日本人の現地渡航が制限されて遠隔での事業運営となる可能性がある。また、C/Pにも移動制限がかかる可能性があるため、現場での活動ができない場合の代替案を常に検討しておくこと。
3)複数年度契約
本業務においては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができることとする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度ごとの精算は必要ない。
4)不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA担当者に速やかに相談するものとする。
以上