(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座、または当行以外の金融機 関の本支店の預金口座に振
ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス ご利用規定
1.(ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス)
(1)ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス(以下「本サービス」という)とは、パーソナルコンピュータ等の端末機または多高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)(以下「端末」という)によるインターネットを経由して当行所定の画面から取引の依頼をおこない、当行が提供する以下の取引
(以下、一括して「取引」という)をおこなうサービスをいいます。
(ア)照会……残高照会、入出金明細照会、各取引履歴照会、各取引状況照会、資産状況照会
(イ)取引……振込、振替(本人名義の事前登録口座間)、自動送金サービス申込・解約、ペイジー(税金・各種料金の払込)、定期預金追加預入、定期預金解約予約、外貨振替、外貨定期預金追加預入、外貨定期預金解約予約、海外送金、投資信託購入・換金、投資信託定期・定額購入サービス申込・変更・解約、個人向け国債購入・中途換金、住宅ローン一部繰上返済・金利型再選択
(ウ)その他…公共料金口座振替、取消し、住所変更のお届け、ご利用口座の追加等
取引内容については、後記5.に詳述のとおりとしますが、契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、本サービスを利用するものとします。なお、多高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)での取引は、一部お取扱いできない取引があります。
(2)本サービスの利用対象者は、「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」の契約者本人に限ります。また、本サービスの利用は、日本国内在住の個人の日本国内において申込みいただいた取引に限るものとし、利用対象者は後述13.(4)のいずれにも該当しない方とします。なお、個人名義の口座であっても事業性資金の取引にはご利用いただけません。
(3)本サービスの取扱日、取扱時間、取引金額の上限は、当行が別途定めるものとします。
(4)本サービスは、契約者が本サービス利用申込時に、当行所定の方法で届出いただいた本人口座(以下
「登録口座」という)で利用できるものとします。ただし、スーパー外貨預金を申込みいただいた場合は、外貨定期預金も登録口座とします。
(5)本サービス利用申込時に、登録口座を指定してください。この登録口座は、以下の「支払指定口座」、
「入金指定口座」として利用します。
(ア)支払指定口座……振込、振替、ペイジー(税金・各種料金の払込)資金等の引落し口座として契約者が指定した登録口座。
(イ)入金指定口座……振替資金等の入金口座として契約者が指定した登録口座。
(ウ)申込代表口座……登録口座のうちから、契約者が指定した普通預金口座(総合口座普通預金口座を含む)。本サービスのお届印は、申込代表口座のお届印と同一印を使用するものとします。申込代表口座は、上記の支払指定口座および入金指定口座を兼ねることができるものとします。なお、申込代表口座は、本サービスの契約を解約した後でなければ、解約できないものとします。
(6)申込時に代表口座を指定していただき本サービスの利用手数料を当該口座より当行所定の日に引落しさせていただきます。本規定による契約が解約されても、利用手数料は返却しません。
なお、利用手数料が当該口座より引落しできなかった場合は、本規定1.(1)に定めるサービスの提供を中止します。
また、当行は、この利用手数料の金額を後記16.にもとづき変更する場合があります。
(7)本サービス契約者が自動送金サービスをお申込みいただく場合、支払指定口座は本サービスの登録口座とします。
(8)本サービス契約者が外貨預金取引をお申込みいただく場合には、外貨預金口座を保有しており、当該外貨預金口座が本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。
ただし、本人名義以外の預金口座については、お取扱いいたしません。
また、外貨預金はリスク性金融商品であることから、お客さま保護の観点より適切ではないと当行が認める場合には、お取扱いできない場合があります。
(9)本サービス契約者が海外送金サービスの海外仕向先等の変更・削除をお申込みいただく場合には、当行所定の申込書類を提出いただきます。
(10)本サービス契約者が投資信託取引をお申込みいただく場合には、契約者がすでに投資信託口座を保有しており、本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。またこの場合のお取扱いは以下によります。
なお、投資信託はリスク性金融商品であることから、お客さま保護の観点より適切ではないと当行が認める場合には、お取扱いできない場合があります。
(ア)本サービスにおいて累積投資取引をお申込みの場合で、他の投資信託取引において累積投資契約が 締結されていない場合は、各銘柄の累積投資約款の取り決めにかかわらず、累積投資取引の申込みの 意思表示をしていただき、当行が承諾することで当該投資信託の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引申込書の記入および署名捺印は不要とします。
(イ)投資信託の受入・譲渡・質権設定、販売会社間の振替、公社債投資信託の買取請求ならびにマル優でのお取扱いはできません。
(ウ)特定口座の開設・変更・廃止、特定口座への配当等の受入れの開始・終了、契約者が一般口座で保有している投資信託の特定口座への組入れはできません。
(エ)償還乗換優遇適用のあるファンドご購入時に、償還乗換優遇制度の利用可能額がある契約者は、自動的に償還乗換優遇制度を適用します。
(11)本サービス契約者が投資信託定期・定額購入サービス(以下「投信積立」という)をお申込みいただく場合、引落し指定口座は本サービスの登録口座とします。
(12)本サービス契約者が個人向け国債取引をお申込みいただく場合には、契約者がすでに債券口座を保有しており、本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。またこの場合のお取扱いは以下によります。
なお、個人向け国債はリスク性金融商品であることから、お客さま保護の観点より適切ではないと当行が認める場合には、お取扱いできない場合があります。
(ア)国債総合口座の債券口座および債券通帳を発行している債券口座は、本サービスの登録口座とすることはできません。
(イ)個人向け国債以外の公共債のお取扱いはできません。
(ウ)個人向け国債の振替・譲渡・質権設定、マル優・マル特でのお取扱いはできません。
(13)本サービス契約者が住宅ローン取引をお申込みいただく場合、当該住宅ローンの返済用口座が本サービスの登録口座として登録済であることが必要です。
(14)本サービスの利用に際し、振替、振込、ペイジー(税金・各種料金の払込)、外貨預金の取引、海外送金、投資信託の購入取引、個人向け国債の購入取引、住宅ローン取引の依頼を受けて支払指定口座から資金を引落す場合、もしくは本サービスの利用手数料を申込代表口座から引落す場合は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
2.(本人確認等)
本サービスのご利用についての本人確認は次の方法によりおこなうものとします。
(1)契約者は、当行に対し、取引時に本人であることを確認するための「利用パスワード」を当行所定の方法により届出るものとします。
(2)当行は、会員番号および都度指定される「資金移動確認パスワード」の入力時に必要な取引確認番号を「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」に記載します。
(3)当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された会員番号および「利用パスワード」・「資金移動確認パスワード」(以下、あわせて「パスワード」という)・「お客さまの属性情報」(「属性情報」とは、当行へお届けのあるお名前や住所、電話番号等を総称していう)とあらかじめ当行に登録された会員番号、パスワードおよび属性情報の一致を確認することにより本人確認をおこないます。
(4)当行は、本サービスによる取引のうち振込については、前記(3)に定める本人確認に加え、届出のあった電話番号あてに通知した「電話ワンタイムパスワード」と、お客さまの端末から送信された「電話ワンタイムパスワード」の一致を確認することにより本人確認をおこなう場合があります。
(5)パスワードおよび「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」は、他人に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
(6)契約者が届出と異なるパスワードの入力を、当行所定の回数以上連続しておこなった場合は、本サービスの取扱いを中止します。
(7)当行が電話により通知した「電話ワンタイムパスワード」と異なる「電話ワンタイムパスワード」の入力が当行所定の回数以上連続でおこなわれた場合は、当行は前記(4)に定める本人確認を停止します。前記(4)に定める本人確認を再開するには、当行所定の方法により届出てください。
(8)利用パスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、契約者は一定期間毎に利用パスワードの変更をおこなってください。また、有効期限に限らず、端末により任意に利用パスワードの変更をおこなうことができます。この場合、契約者は変更前と変更後の利用パスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の利用パスワードとあらかじめ当行が保有する最新の利用パスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、利用パスワードの変更をおこないます。
(9)前記(6)により本サービスの取扱い中止となっている場合には、当行所定の手続きにより本サービスの取扱い中止の解除ができるものとします。
(10)パスワードを失念した場合には、ただちに当行所定の方法により新しいパスワードを届出てください。なお、当行はパスワード等の照会に対して回答はいたしません。
3.(取引の依頼、撤回、変更)
(1)取引を依頼する際は、端末の操作画面の指示にしたがって、取引内容を正確に入力してください。当行は、契約者の端末から送信された内容を端末画面に表示します。端末操作による表示内容に対する契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。ただし、以下の場合は、当該依頼内容は撤回されたものとして取扱います。
(ア)支払指定口座または入金指定口座が解約済のとき。
(イ)振込金額、振替金額、払込金額等の取引金額、振込手数料、および取引に関連して必要となる手数料の合計額(以下「引落し金額」という)が、支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、本サービスで受付けた予約扱いの振込・振替取引については、当行が取扱う時点での引落し金額が支払指定口座の支払可能金額を超えるときに同様の扱いとします。
(ウ)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(エ)支払指定口座等に対し諸届出があり、それにもとづき当行が支払停止等の手続きをおこなったとき。
(オ)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
(カ)通信機器、回線およびコンピュータ等の障害等、やむを得ない事由が生じたとき。
(キ)契約者からの依頼内容を当行で処理する時点において、本サービスがすでに解約済のとき。ただし、自動送金取引、住宅ローン取引についてはこの限りではありません。
(2)契約者が依頼内容を撤回・変更する場合は、当行所定の方法によるものとし、端末による操作または、電話で当行テレフォンバンキングセンター(以下「センター」という)へ連絡のうえ、依頼済取引を撤回し、改めて変更後の内容での新たな取引を依頼するものとします。ただし、端末による操作では撤回できないサービスがあります。また、センターへの連絡時期、取引内容により撤回できないことがあります。
4.(取引内容の確認)
(1)本サービスのご利用後は、速やかにお取引き店または現金自動預入・支払機等で預金通帳に記帳するか、端末により取引状況照会をおこない取引内容の確認をおこなってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。取引内容について照会する場合は、センターあてに連絡してください。なお、外貨預金通帳の記帳は営業店窓口においてのみのお取扱いとなります。
(2)本サービスにおける契約者の端末による指示内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
5.(取引の内容)
(1)照会
残高照会、入出金明細照会、振込・振替取引状況照会、自動送金契約内容照会・取引履歴照会、海外送金取引状況照会、ペイジー(税金・各種料金の払込)取引履歴照会、定期預金明細照会・取引状況照会、外貨普通預金残高照会・入出金明細照会・取引状況照会、外貨定期預金明細照会・取引状況照会、投資信託残高照会・取引履歴照会・損益明細照会・取引状況照会、投資信託定期・定額購入サービス結果照会、個人向け国債明細照会・取引履歴照会、資産状況照会、住宅ローン明細照会・取引履歴照会、各種取引状況照会
本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、契約者の指定する本サービス登録口座について、当行所定の時点における口座残高、住宅ローン借入残高、および当行所定の期間内における入出金明細、取引履歴、投資信託取引履歴、投資信託損益明細、個人向け国債取引履歴の照会をおこなうことができます。また、資産状況照会では、本サービス登録口座について資産状況の照会をおこなうことができます。なお、このサービスの口座情報は、その残高、入出金明細、取引履歴、投資信託取引履歴、投資信託損益明細、個人向け国債取引履歴、資産状況を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消しがあった場合には、当行は契約者に通知することなく、回答済の口座情報を訂正または取消しすることがあります。このような訂正または取消しのために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)取引
(ア)振込
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座、または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振
込をおこないます。なお、振込の手続きは、当行所定の日時におこなうこととします。
(b)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。
(c)1取引あたり、および1日あたりの振込金額は、契約者が申込時に当行あてに届出た振込限度額の範囲内とし、その限度額は当行所定の上限金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行所定の上限金額は、後記16.にもとづき変更する場合があります。
(d)「入金口座なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、本サービス受付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
(e)本サービスで受付けた振込は、原則として、変更・組戻しはできません。ただし、当行がやむを得ないと認めて、変更・組戻しを受付ける場合は、センターあてに電話で依頼するか当行の窓口で依頼するものとし、当行所定の方法で本人確認をしたうえで手続きをおこないます。なお、センターまたは当行窓口への連絡時期等によっては、変更または組戻しができないことがあります。
(f)組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻し手数料(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。
(g)組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、本サービス受付時の支払指定口座に入金します。なお、組戻し手数料は、組戻しできなかった場合も返却しません。
(h)前記(b)の振込手数料、および(f)の組戻し手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。ただし、センターでの組戻し依頼受付時については、当行所定の組戻し手数料を本サービス受付時の支払指定口座から引落します。
(i)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容について照会があった場合、当行は契約者に対し依頼内容について照会する義務を負うことなく、原則として振込先金融機関に対し振込資金の返却を依頼します。さらに当行は、振込先金融機関から返却された振込資金を、契約者の支払指定口座に入金することとします。この場合、振込手数料は返却しません。なお、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(イ)振替
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、入金指定口座へ入金をおこないます。
(b)1取引あたり、および1日あたり振替金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行所定の上限金額は、後記16.にもとづき変更する場合があります。
(ウ)自動送金
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、契約者の都度の指示を受けることなく、契約者の指定した日に、指定口座から、毎月同一の金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振込をおこないます。
(b)振込にあたっては、都度、当行所定の「振込手数料および取扱手数料」(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。「振込手数料および取扱手数料」は各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。なお、「振込手数料および取扱手数料」は後記 16.にもとづき変更することがあります。
(c)1日の新規申込可能件数は3契約を上限とし、1契約あたりの振込金額上限は当行所定の金額とします。当行所定の上限金額は、後記16.にもとづき変更する場合があります。なお、契約者が都度振込の限度額を0円としている場合は新規申込はできません。
(d)初回振込日については申込日から起算して4銀行窓口営業日以降、5か月以内の日付でお申込みいただけます。
(e)解約申込については、次回振込日が解約申込日から起算して4銀行窓口営業日以降の自動送金サービス契約が対象となります。ただし、解約申込成立後は速やかに自動送金サービス契約が解約となりますので、終了月を指定した解約はできません。なお、本サービスで新規申込をおこなった自動送金サービス契約の解約可能時期は新規申込の自動送金サービス契約成立後です。
(f)申込後、自動送金サービスの契約成立および解約成立まで当行所定の時間を要します。申込みの成否については当行所定の方法により通知します。自動送金サービス契約不成立の場合は、振込手続きをおこないません。自動送金サービス契約解約不成立の場合は引続き自動送金サービス契約にもとづく振込をおこないます。不成立の理由を確認いただき、再度申込みの手続きなどをおこなってください。
(g)当行が振込手続きをおこなう時点で、支払指定口座の預金残高が、振込金額と振込手数料および取扱手数料の合算額に満たないなど、引落しができない場合は、契約者が振込依頼を取消したものとみなし、契約者への通知をおこなうことなく、その月の振込はおこないません。
(h)この自動送金サービス契約にもとづき当行が発信した振込について、振込の都度、領収書の発行および振込済の通知などはおこないません。
(i)「入金口座なし」等の事由で振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、支払指定口座へ入金します。この場合、振込手数料および取扱手数料は返却しません。
(j)この自動送金サービス契約で受付けた振込の組戻しは当行の本支店窓口で受付依頼するものとし、当行所定の方法で本人確認をおこない、所定の組戻し手数料をいただいたうえで、手続きをおこないます。なお、当行窓口への連絡時期等によっては、手続きをおこなっても組戻しができないことがあります。また、組戻し手数料は、組戻しできなかった場合も返却しません。
(k)前記(b)の「振込手数料および取扱手数料」、および(j)の組戻し手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。
(l)この自動送金サービス契約にもとづき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容について照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(m)この自動送金サービス契約は、当行が必要と認めた場合には、契約者に通知することなく解約します。
(エ)ペイジー(税金・各種料金の払込)
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関のうち契約者が指定した収納機関に税金・手数料・料金等(以下「料金等」という)の払込をおこないます。なお、払込の手続きは、当行が申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引落した時におこなうこととします。
(b)払込の受付にあたっては、当行所定の手数料等(消費税等を含む、以下同じ)をいただく場合があります。
(c)1日あたりの払込金額の上限は、契約者が申込時に当行あてに届出た払込限度額の範囲内とし、その限度額は当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行所定の上限金額は、後記16.にもとづき変更する場合があります。
(d)料金等払込の実行後は、料金等払込の委託を撤回することができません。ただし、収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について取消しとなることがあります。
(e)前記(b)の手数料等は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。
(f)当行は、お客さまに対しペイジー(税金・各種料金の払込)にかかる領収書を発行いたしません。収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(g)収納機関が指定する項目について、当行所定の回数以上連続して誤った入力があった場合は、本サービスの利用を停止する場合があります。本サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きをおこなってください。
(h)本サービスの利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
(オ)定期預金追加預入
本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、事前に登録している定期預金口座を入金指定口座として、定期預金の追加預入をおこないます。
(カ)定期預金解約予約
本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、当行所定の定期預金の解約予約を受付け、指定の登録口座へ入金します。当該定期預金の満期日が休日の場合、満期日の翌銀行窓口営業日に指定の登録口座へ入金します。なお、解約予約は定期預金の満期日の3銀行窓口営業日前までに当行が受付けたものを対象とし、当該定期預金が自動継続式定期預金の場合には、解約予約により継続を停止します。
(キ)外貨振替
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、入金指定口座へ入金をおこないます。
(b)当行所定の金額・預金種類・通貨種類の範囲内で円貨預金から外貨普通預金、外貨普通預金から円貨預金、外貨普通預金から外貨普通預金への振替ができます。
(c)外貨普通預金口座について円貨で受払いをおこなう場合の外国為替相場は、取引日における当行所定の相場とします。
(d)1取引あたりの振替金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。
(ク)外貨定期預金追加預入
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、当行所定の金額・預金種類・通貨種類の範囲内で、
支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、事前に登録している外貨定期預金口座を入金指定口座として、外貨定期預金の追加預入をおこないます。
(b)円貨預金口座を支払指定口座とする場合の適用相場は、取引日における当行所定の相場とします。
(ケ)外貨定期預金解約予約
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、事前に登録している外貨定期預金の解約予約をおこないます。
(b)外貨定期預金の解約予約依頼については、満期日の2銀行窓口営業日前まで受付けます。なお、外貨定期預金の期限前解約は本サービスによってはお取扱いできません。
(c)入金指定口座は、解約予約口座のあるスーパー外貨預金の外貨普通預金口座とします。
(d)営業店において為替予約を締結した外貨定期預金の解約予約は、本サービスによってはお取扱いできません。
(コ)海外送金
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、支払指定口座から送金資金および手数料・諸費用を引落xxうえ、契約者が事前に登録した海外仕向先への電信送金をおこないます。
(b)当行所定の時限までに受付けた海外送金は、依頼内容を確認のうえ、仕向銀行への発信をおこないます。所定の時限以降のものは、翌銀行窓口営業日に依頼内容の確認をおこないます。依頼内容の確認のため、発信までに日数を要する場合があります。また、依頼内容の確認にあたって、送金原資、送金目的、受取人との関係等を詳細に確認したり、確認資料の提示を依頼する場合があります。
(c)海外送金の受付にあたっては当行所定の手数料・諸費用をいただきます。
(d)送金資金および手数料・諸費用は、当行所定の日に支払指定口座から引落します。関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日支払指定口座から引落しすることもあります。なお、手数料・諸費用の引落し口座は円貨預金口座に限ります。
(e)外貨建海外送金に適用される外国為替相場は、口座引落し日における当行所定の相場とします。
(f)取引あたりの送金金額・送金通貨は、当行所定の上限金額・通貨種類の範囲内とします。
(g)依頼内容の変更および組戻しは本サービスではお取扱いできません。お取引き店の窓口にて当行所定の手続きをおこなっていただきます。
(h)国内外の法令、事情、慣習その他の事由から、依頼どおりの海外送金を取扱うことができない場合があります。また、海外から依頼されている場合、事業取引に用いている場合、依頼内容の確認ができない場合は、依頼をお断りする場合があります。
(サ)投資信託
(a)購入
①購入できる投資信託の商品は、当行所定のものに限ります。なお、契約者は購入にあたり最新の目論見書等により、商品内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において依頼するものとします。
②1回あたりの取引金額の上限・下限については、当行所定の金額の範囲内とします。
(b)換金
①換金できる投資信託の商品は、当行所定のものに限ります。
投資信託の換金注文について、当行はクローズド期間以外においてのみ受付けします。なお、換金代金等の入金は投資信託口座開設時等にお届出いただいた指定預金口座とします。
②取引口数・取引回数等の制限については、当行所定の範囲内とします。
(c)投信積立
①投資信託の自動積立による購入申込を新たに受付けます。
②契約者が投信積立について当行と契約している事項のうち、指定引落し金額等の当行所定の事項について契約者の指定する内容への条件変更、および投信積立の契約の解約をおこないます。
③契約者が本サービスにより新規申込、条件変更および解約できる投資信託は当行所定のものに限ります。なお、契約者は新規申込にあたり最新の目論見書等により、商品内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において依頼するものとします。
④新規申込時に指定できる初回振替日は、申込日の2銀行窓口営業日以降とします。
⑤条件変更・解約は指定振替日の2銀行窓口営業日前までに申出るものとします。次回振替日の前銀行窓口営業日から次回買付申込日までは条件変更・解約はできません。
(d)電子交付サービス
①本サービスのご利用には、あらかじめ契約者のメールアドレス登録が必要となり、当行所定の方法により申込みをおこなうものとします。
②本サービスは、電子交付サービス取扱規定に定める書面を、郵送に代えてインターネット上で閲覧できる電磁的方法により提供します。
(e)次の各号に該当する場合は、本サービスによる投資信託の取扱いはおこないません。これによっ
て生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
①ご指定の支払預金口座から購入代金を引落しする際に残高が不足するなどの理由により引落しができなかったとき。このとき、残高に当座貸越を利用できる範囲内の金額は含まれません。
②投資信託口座または支払預金口座が解約済のとき。
③指定された換金口数が約定時点で保有口数を超えるとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
⑤次の事由で投資信託取引が不可能となったとき。ア.海外市場の休場。
イ.投資信託委託会社に対する認可の取消しその他の処分、手形交換所の取引停止処分、または支払いの停止もしくは破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算開始その他類似の手続き開始の申立てがあったとき。
ウ.証券取引所のシステム障害等。
(シ)個人向け国債
(a)購入
①購入できる個人向け国債は当行所定のものに限ります。なお、契約者は購入にあたり最新の契約締結前交付書面により、商品内容について十分に理解したうえで契約者自らの判断と責任において依頼するものとします。
②1回あたりの取引金額の上限・下限については、当行所定の金額の範囲内とします。
(b)中途換金
①中途換金できる個人向け国債は当行所定のものに限ります。ただし、マル優・マル特で取扱いしている個人向け国債の中途換金はできません。なお、売却代金等の入金は債券口座開設時等にお届出いただいた指定預金口座とします。
②個人向け国債は、発行から1年間は中途換金ができません。
③中途換金が可能な個人向け国債は、利払日の7銀行窓口営業日前から利払日の前銀行窓口営業日まで、償還日の7銀行窓口営業日前から償還日まではお取扱いできません。
④1回あたりの取引金額の上限・下限については、当行所定の金額の範囲内とします。
(c)次の各号に該当する場合は、本サービスによる個人向け国債の取扱いはおこないません。これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
①ご指定の支払預金口座から購入代金を引落しする際に残高が不足するなどの理由により引落しができなかったとき。このとき、残高に当座貸越を利用できる範囲内の金額は含まれません。
②債券口座または支払預金口座が解約済のとき。
③差押等やむを得ない事情があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
(ス)住宅ローン
(a)契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、返済用口座を登録口座とした場合は、借入明細照会・一部繰上返済申込・金利型再選択申込をおこなうことができます。ただし、住宅ローンのご契約種類、取引の状況等によっては、ご利用いただけない場合があります。
(b)本サービスで取扱うことができる住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。
(c)一部繰上返済とは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、債務の一部を期限前に繰上げて返済することをいいます。全額を繰上返済することはできません。
(d)金利型再選択とは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者が当行で借入れた変動金利型の住宅ローンについて、適用期間が満了となる際に、変動金利型から他の変動金利型へ切替えをすることをいいます。
(e)返済額シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の処理結果と異なる場合がございます。シミュレーション結果にもとづき、お申込みをいただく場合は、あらかじめご了承ください。
処理結果については、処理後当行から送付する「ご返済のご案内」にてご確認ください。
(f)一部繰上返済・金利型再選択にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」という)にもとづき、当行から借入れた住宅ローン(本サービスにて指定いただいたローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が本サービスで指定した変更依頼および当行の承認にもとづき、変更手続きをおこないます。
(g)一部繰上返済・金利型再選択の申込内容については、別途変更契約書等の締結はおこなわず、変更に関する契約内容については、取引確認画面にて確認するものとします。なお、申込内容は当行がその内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、次回ご返済日に処理をおこないます。処理結果については、当行から送付する「ご返済のご案内」でご確認ください。
(h)以下の事由等によりご利用いただいた内容の処理ができなかった場合は、当該依頼がなかったも
のとします。
①処理日当日にお引落し金額(繰上返済金額・当行所定の手数料・経過(未払)利息・次回約定返済額の合計額)を返済用口座より引落すことができなかった場合。
②処理日当日に当該住宅ローンのご返済が遅延している場合。
③処理日当日までに全額繰上返済をすでにしている場合。
(i)お申込みいただいた内容によっては、その手続きにあたり条件が付されているものがあります。契約者の取引状況・ご契約状況により依頼いただいた内容の処理ができない場合があります。
(j)連帯債務にてご契約中の場合は、あらかじめ連帯債務者の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。
(k)お申込み受付後に、ご自宅または勤務先に申込内容確認のお電話をさせていただく場合があります。
(l)データの更新処理のため、サービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログオンが必要となります。
(m)一部繰上返済の申込内容については、当行が指定する日までに取消しできます。
(n)金利型再選択の申込内容については、取消しできません。ただし、当行が指定する日までの期間内であれば、再度金利型再選択のお申込みをすることができます。
(セ)取消
前(ア)(イ)(キ)(ク)(ケ)(サ)(ス)の取引について当行所定の方法による端末操作により取引を取消すことができます。なお、取消しの依頼時期および取引内容によっては、取消しできない場合があります。
(3)その他
(ア)口座振替
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、契約者の指定する本サービス登録口座について、当行所定の収納企業への諸料金等の支払に関する預金口座振替契約を締結することができます。
(b)各収納企業への届出書は、契約者に代わって当行が作成します。諸料金等の口座振替の開始時期は各収納企業の手続き完了後となります。
(イ)住所変更のお届け
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、登録口座開設店へお届けの住所を変更することができます。
(b)住所変更の申込受付後、当行で所定の手続きをおこなったのちに、登録内容を変更します。依頼日より手続き完了までの間に、変更がおこなわれなかったことにより、お客さまに損害が生じても、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(c)登録口座開設店での取引内容によっては、別途書類の提出が必要となる場合があります。この場合、当行から書面によりその旨を通知します。
(d)登録口座開設店で下記の取引がある場合は、本サービスでの住所変更手続きができません。別途、当行窓口での手続きが必要となります。
①当座取引がある場合。
②融資取引(各種カードローンを除く)がある場合。
③保証人取引がある場合。
④住宅金融支援機構のご利用がある場合。
⑤財形預金がある場合。
⑥マル優・マル特・マル財のご利用がある場合。
⑦火災保険がある場合。(過去に契約があった場合を含む)
(e)上記にかかわらず、本サービスでの住所変更手続きができない場合があります。この場合、当行から書面によりその旨を通知し、申込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(ウ)ご利用口座の追加
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、本サービスへ登録口座を追加することができます。
(b)対象となる口座は、本サービスの登録口座と同一店に開設のご本人名義の口座に限らせていただきます。
(c)ご利用口座追加の申込受付後、当行で所定の手続きをおこなったのちに、当行で登録をおこないます。
(d)上記にかかわらず、本サービスでご利用口座の追加ができない場合があります。この場合、当行から書面によりその旨を通知し、申込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6.(メッセージ・電子メール通知サービス)
(1)メッセージ・電子メール通知サービスの内容
メッセージ・電子メール通知サービスは、インターネット・モバイルバンキングへログオン後の「メッセージ画面」や電子メールにより、次の情報を契約者あてに通知をするサービスです。
(ア)一般メッセージ(お知らせ)
中国銀行の新商品サービス、各種キャンペーン、各種サービスの取扱いに関する情報等。
(イ)システムメッセージ(お取引内容)
「振込・振替」や「投資信託購入の受付」等の取引結果のご案内やシステムメンテナンスのご連絡等のインターネット・モバイルバンキングサービス運営に関する重要な情報。
(2)電子メール通知サービスの取扱いについて
(ア)契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、一般メッセージ受信の可否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
(イ)契約者あてに電子メールを配信した際に、登録の電子メールアドレスが認識できない、または受信拒否登録がされている等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者あてに通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
(ウ)配信した電子メールアドレスから他社の管理するウェブサイトへリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(エ)当行が登録の電子メールアドレスにあてて電子メールを発信した際に、通信障害やその他の理由(着信拒否などお客さま環境に起因する理由を含む)により未着・延着が発生しても、通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
7.(電話による通知)
(1)当行は前記2.(4)に定める「電話ワンタイムパスワード」、「振込先の口座番号」を届出のあった電話番号にあてて通知します。電話での通知が当行所定の回数以上連続でおこなわれた場合は、電話での通知を中止します。電話での通知を再開するには、当行所定の手続きにより届出てください。
(2)当行がお届けの電話番号にあてて通知を発信した際に、通信障害やその他の理由(受信拒否などお客さま環境に起因する理由を含む)により「電話ワンタイムパスワード」、「振込先の口座番号」の通知をおこなえなかった場合、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)当行に届出のあった電話番号に誤りがあり、「電話ワンタイムパスワード」、「振込先の口座番号」の通知をおこなえなかった場合、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
8.(通知・照会の連絡先)
(1)依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、電子メールアドレス等を連絡先とします。
(2)前項において、連絡先記載の不備、または電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
9.(届出事項の変更等)
(1)届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)届出事項変更の届出がなかったために、当行から通知または送付する書類等に未着・延着が発生しても、通常到達すべきときに到着したものとみなして取扱います。
(3)本サービスのお届印は、代表口座のお届印とするので改印により代表口座のお届印が変更となった場合、本サービスのお届印も変更されたものとします。
10.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・xx後 見人・xx後見監督人の氏名その他必要な事項を代表口座開設店へ当行所定の書面にてお届けください。また、契約者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始 されたときも、同様にお届出ください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人・任意後見監督人の氏名その他必要な事項を代表口座開設店へ当行所定の書面にてお届けください。
(3)すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4)前3項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
11.(免責事項)
(1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(ア)災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
(イ)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(ウ)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
(エ)当行の責によらない通信機器、回線、端末等の障害ならびに電話回線の不通等、通信手段の障害が生じたとき。
(オ)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード、取引情報等が漏洩したとき。
(2)本サービス申込みの際に契約者が申込書に押印した登録口座の印影を、当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービス利用の際に契約者が端末により送信した会員番号、パスワードおよび当行が別途お客さまの属性情報の入力を求める場合にはその入力いただいたお客さまの属性情報と、あらかじめ当行に登録された会員番号、パスワードおよび属性情報の一致を当行が確認して取引をおこなったうえは、これらにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。一時的に本サービスを海外からご利用になる場合、当行はそれらの行為はすべて日本国内でおこなわれたものとみなします。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
12.(パスワードの盗用等による不正な振込等)
(1)不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
(ア)パスワード等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知がおこなわれていること。
(イ)当行の調査に対し、契約者より十分な説明がおこなわれていること。
(ウ)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
(2)前記(1)の申出がなされた場合、契約者が善意かつ無過失である場合、当行は、当行へ通知がおこなわれた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
(3)前記(1)(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、パスワード等の盗取がおこなわれた日(当該盗取がおこなわれた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初におこなわれた日)から、2年を経過する日後におこなわれた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんをおこないません。
(ア)不正な振込等がおこなわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(a)契約者に故意もしくは過失または法令違反があること。契約者に過失ありとなりうる事例は次のとおりです。
①当行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにもかかわらず、注意喚起された手口により会員番号・パスワード等を入力した場合。
②警察や銀行等を騙る者に対し、会員番号・パスワード等を回答してしまった、または「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」を渡した場合。その他、正当な理由もなく、会員番号・パスワード等を他人へ教えた場合。
③会員番号・パスワード等の情報を手帳等にメモしていたり、携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパソコン、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールボックス、クラウドサービス等)に保存していた場合。
④身に覚えのない預金残高の変動、ウイルス感染等により、不正な払戻しがおこなわれる可能性を認識、または認識し得たにもかかわらず、当行への通知がおこなわれていない場合。
(b)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれたこと。
(c)契約者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した資料に関し、重要な事項について虚偽の説明をおこなったこと。
(イ)パスワードの盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておこなわれたこと。
(5)当行が前記(2)に定める補てんをおこなう場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という)について、契約者に払戻しをおこなっている場合には、この払戻しをおこなった額の限度において、前記(1)にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が、当該不正な振込等をおこなった者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が前記(2)にもとづき補てんをおこなった場合に、当該補てんをおこなった金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
(7)当行が前記(2)により補てんをおこなったときは、当行は、当該補てんをおこなった金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等をおこなった者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
13.(解約等)
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスメンバーズカード」については、解約時に当行へ返却してください。なお、返却できない場合には契約者の責任において破棄してください。
(2)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
(ア)相続の開始があったとき。
(イ)破産、民事再生等の申立があったとき。
(ウ)契約者が本サービスに関する手数料を払わないとき。
(エ)契約者が住所変更等の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
(オ)契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(カ)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
(キ)手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(ク)契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(ケ)本サービスの代表口座において、一定期間利用が無くかつ残高が一定の金額を超えることが無い場合で、当行がこの預金取引を停止したとき。
(3)登録口座を解約する場合、該当口座に関する本サービスについても解約するものとみなします。また、申込代表口座を解約する場合、本サービスについてもすべて解約するものとみなします。
(4)前項(2)(3)のほか、次の各号のいずれかに該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は契約者に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(ア)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる
関係を有すること。
(e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(イ)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合。
(a)暴力的な要求行為。
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
(e)その他前各号に準ずる行為。(5)前記9.の届出を怠ったなどの理由により、当行からの通知または送付した書類等が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(5)前記9.の届出を怠ったなどの理由により、当行からの通知または送付した書類等に未着・延着が発生しても、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
14.(規定の準用)
この規定に定めの無い事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、各種カードローン契約規定、口座振替規定、電子交付サービス取扱規定、海外送金取引規定、証券振替決済口座管理約款、累積投資約款、投資信託定期・定額購入サービス約款、特定口座約款、非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款等の各規定により取扱います。
15.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
16.(規定の変更)
当行は、この規定を、契約者の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容、変更理由および効力発生日を当行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、契約者の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
17.(譲渡・質入れ等の禁止)
当行の承諾なしに本サービスにもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
18.(合意管轄)
本サービスに関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(令和2年5月15日現在)