登 録 情 報 登 録 期 間 株式会社シー・アイ・シー(CIC) ①本人を特定するための情報 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 ②本契約に係る申し込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 ③本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後 5 年以内 ④債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後 5 年間
日専連Ai(アイ)カード会員規約 2022 年 12 月 17 日改定
会員規約をよくお読みください。会員規約を承諾いただけない場合は直ちに退会の手続きをいたしますので、当社宛にご連絡ください。退会のお申し出がない場合には、会員規約を承諾されたものとさせていただきます。
〈一般条項〉 第 1 条(会員)
1.会員とは、株式会社日専連ニックコーポレーション(以下「当社」という)に対し、当社が発行する日専連クレジットカードの取引システムに、当社所定の入会申込書またはインターネット申込等において、本規約を承諾のうえ申し込まれた方で当社が入会を承認した方をいいます。また、会員と当社との契約は、当社が会員の入会を承認したときに成立するものとします。
2.当社は貸金業法、その他法令等の定めにより、収入を証明する書面等を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。
3.当社は会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社からの請求により収入を証明する書面等の提出に応じるものとします。
4.当社は会員が本条第2項および前項の求めに応じないとき等、必要と認めた場合はいつでも、会員資格の取り消し、カードの全部もしくは一部の利用停止またはカード利用可能枠の引き下げ等の措置をとることができるものとします。
第2条(カードの貸与およびカードの管理と有効期限)
1.当社は、会員本人に当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)を貸与するものとし、会員は、カードを貸与されたとき、直ちに当該カード裏面の所定欄に自己の署名を行うものとします。
2.カードには会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という)が表示されており、カード上に表示された会員本人のみが使用できるものとします。
3.カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもって、カードおよびカード情報を使用、管理するものとします。また、会員は、第三者にカードやカード情報を貸与、預託、譲渡、質入れ、担保提供することや、使用させることは一切できません。万一これに違反し、カードまたはカード情報が第三者によって使用された場合、会員は、そのために生じたカード利用代金その他一切の損害について責任を負うものとします。なお、当社がカードの返却を請求した場合は、会員はこれに速やかに応じるものとします。
4.カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示された月の末日までとします。また、当社はカードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当社が引き続き会員として適当と認める場合は、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行するものとします。ただし会員が当社所定の年齢に達した時は以後の更新は行わないものとします。
第3条(カードの再発行)
1.当社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等により会員が再発行を希望し、当社が適当かつ合理的と認めた場合、カードを再発行します。
2.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等、業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第4条(カードの機能)
会員は、本規約に定める方法、条件によりカードまたはカード情報を利用することによって、〈ショッピング条項〉に定めるショッピングおよび〈キャッシング条項〉に定めるキャッシングを利用できるものとします。
第5条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当社所定の方法により登録するものとします。なお、会員は電話番号、生年月日、4桁の同番号、住所等から推測される番号、第三者に容易に推測される番号以外の数字を指定するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録します。
2.会員は暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または重大な過失が存在しないことを当社が認めた場合には、この限りではありません。
3.会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。
第6条(ご利用明細書)
1.当社は、会員の利用明細、支払金、利用残高等を原則として利用翌月中に「ご利用明細書」として、会員の届出住所へ郵送またはその他当社所定の方法により通知します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は当該ご利用明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
2.会員は、ご利用明細書の内容に異議がある場合には、前項の通知後 7 日以内に異議の申立てをするものとし、申立てがない場合は承諾したものとみなします。
第7条(届出事項の変更・通知等の送付)
1.会員が当社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、お支払い方法、お支払い口座、暗証番号等(以下「届出事項」という)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.当社から複数枚のカードの貸与を受け、またはその他の取引を受けている場合において、会員が住所、電話番号、勤務先の変更等の届出をしたときは、すべての取引について届出をしたこととみなす場合があります。
3.本条第1項の届出がないために、当社からの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合、通常到着するべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情がある場合はこの限りではないものとします。
4.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため留置されたときは留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情がある場合はこの限りではないものとします。
5.本条第 1 項、第 2 項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、
当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当該取り扱いについて異議なく承諾するものとします。
第8条(利用可能枠・利用可能額)
1.当社は「カード利用可能枠(以下「利用可能枠」という)」を審査のうえ決定します。また当社は、会員のカード利用状況および信用状況等に応じて、通知なしにカードの利用停止および利用可能枠の変更ができるものとします。
2.当社は、前項で決定した利用可能枠の範囲内で「ショッピングの一括払いによる利用可能枠(以下「ショッピング一括払い枠」という)」、「キャッシングによる利用可能枠(以下「キャッシング枠」という)」を審査のうえ決定します。
3.会員の利用可能額は、原則として利用可能枠内としますが、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えて利用した場合は、その利用分においても同様に支払いの義務を負うものとし、この利用可能枠を超えてカード等を利用した場合、利用可能枠を超えた金額は、一括して直ちにお支払いいただく場合があります。
4.会員の利用可能額は、利用停止の場合を除いて、原則として利用可能枠より未払い残高を差し引いた額とします。ただし、極度方式個人顧客合算額が基準額を超えることとなる場合は、この限りではないものとします。また、会員が既に当社に入金した場合でも、事務処理等の都合により利用可能額の復元が遅れる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。なお、利用可能枠または利用可能額について、当社はカードの利用状況、貸金業法の定めによる再審査および途上与信等の結果およびその他の事情を勘案してこれを増枠または増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減枠または減額することができるものとします。
5.会員は、当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合の利用可能枠は、会員が保有する利用可能枠の合計枠ではなく、当社が別に定める利用可能枠または利用可能額となることを承諾するものとします。
第9条(代金決済)
1.ショッピング利用、キャッシング利用(以下「カード利用」という)代金および手数料やその他本規約に基づく会員の当社に対する一切の債務は、会員の約定支払日、支払方法により遅滞なく当社に支払うものとします。なお、口座振替で約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当該金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、支払金の全額または一部につき、再度口座振替を行う場合があります。
2.カード利用代金は毎月月末で締め切り、翌月から請求を開始します。ただし、当社および加盟店等の事務処理上の都合により翌々月以降に請求開始となる場合があります。
第 10 条(利率の計算方法等)
1.本規約における利率(遅延損害金の利率を含む)等の計算方法については、別に定めがある場合を除き、年 365 日の日割計算とします。
2.会員は、当社が金融情勢の変化等により、本規約に基づくカード利用に係る利率(遅延損害金の利率を含む)を変更する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 11 条(期限の利益喪失)
1. 会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①キャッシングサービスの約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
②一括払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
③会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
④会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます)の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
⑤会員が破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
⑥会員がカードを他人に貸与、預託、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
2.次のいずれかに該当したときは、会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
①会員の入会申し込みに際して、虚偽の申告があったとき。
②会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てまたは解散その他営業の廃止があったとき。
③本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
④会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあると当社が判断したとき。
⑤その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第 12 条(支払金等の充当順序)
会員の当社に対する債務の支払いがその請求債務の全額に満たない場合または超過支払金があるときには、会員は、当社所定の順序および方法により支払金の債務への充当を行うことを承諾するものとします。
第 13 条(遅延損害金)
1.会員は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
①キャッシングサービスは未払債務の元金全額に対し年 19.94%を乗じた額。
②ショッピング利用代金は未払債務額に対し年 14.56%を乗じた額。
2.会員は、約定支払額の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
①キャッシングサービスは支払元金に対し年 19.94%を乗じた額。
②ショッピング利用代金は約定支払額に対し年 14.56%を乗じた額。
第 14 条(退会・カードの利用・貸与の停止・法的措置および会員資格の取り消しと喪失等)
1.会員は、当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返却するか、カードを細断破棄するものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会とします。ただし、本規約に定められた約定日にかかわらず、残債務全額を直ちにお支払いいただく場合もあります。
2.会員が支払いを遅滞する等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、不審な場合、その他当社が必要と認めた場合には、当社は、会員に通知することなく直ちに次の措置をとることができるものとします。
①カード利用の停止。
②貸与の停止によるカードの返却。
③加盟店等に対する当該カードの無効通知。
④その他当社が必要と認めた措置。
3.前項各号の措置は、加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
4.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合には、当社は何らの通知、催告をすることなく、会員資格を取り消すことができます。
①虚偽の申告をしたとき。
②法令または本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
③支払債務の履行を怠ったとき。
④差押・仮差押等、破産手続きの申立てまたは取引停止処分があったとき、その他会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑤本人確認等に必要な書類の提出がなされないとき。
⑥現金化を目的として商品・サービスの購入等にカードのショッピング利用可能枠を利用したとき。
⑦架空の取引、第三者による利用など、カード利用状況、支払い状況またはカードの管理が適当でないと当社が認めたとき。
⑧当社が第 2 条または第 3 条に基づき送付したカードについて、会員が正当な理由なく、相当期間内に受領しないとき。
⑨当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
⑩会員が死亡したとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
⑪会員が当社と締結した他の契約等において、本項①から⑦に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
⑫会員が、〈反社会的勢力の排除に関する条項〉第 1 条第 1 項で定める反社会的勢力に該当することが判明したとき。
⑬会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
5.前項により会員資格を取り消された場合、これによって会員にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
6.会員は、会員資格の取り消し後であっても、本規約に基づき当社に対して負担する債務が新たに知れた場合は、係る債務について本規約に基づき支払いの責を負うものとします。
第 15 条(カードの紛失・盗難による責任の区分)
1.カードの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に使用された場合、その利用代金は会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、カードの紛失・盗難については会員が紛失・盗難の事実を所轄の警察署へ届け出、当社所定の方法により紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、会員に対して届出を受理した日の前日から 60 日前以降と翌日から 60 日以内の計 121 日間に発生した損害について、その支払いを免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されないものとします。
①会員が第2条に違反したとき。
②会員の家族、同居人、留守宅人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正利用したとき。
③会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難が生じたとき。
④紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。
⑤会員が当社の請求する書類を提出せず、または提出した書類に不正の表示をしたとき、あるいは当社等の行う被害状況の調査に協力しないとき、損害の防止の軽減に必要な努力をしなかったとき、その他損害保険会社等の指示に従わなかったとき。
⑥カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致しているとき。
⑦カード利用の際、事前に登録された暗証番号が会員の責において利用されたとき。
⑧カードの署名欄に自己の署名がない状況で損害が発生したとき。
⑨戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。
⑩本条第2項の届出を当社が受理した日の前日から起算して 61 日以前に生じた損害のとき。
⑪本条第2項の届出を当社が受理した日の翌日から起算して 61 日以後に生じた損害のとき。
⑫その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。
3.会員は本条第 2 項に定める保険の適用を受けるため、カード紛失・盗難等による損害を知った時から 30 日以内に損害状況等を詳細に記載した損害報告書、所轄警察署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を、当社または損害保険会社に提出するものとします。
第 16 条(費用の負担)
1.カード利用または本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は会員の負担とします。
2.振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)、再振替手数料、その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、xx証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、xxx法的措置に要する申立ておよび送達等の費用は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取り消し等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。
3.当社は会員に対し、会員の要請により当社が行う事務作業の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で会員に請求することができるものとします。
①カードの再発行手数料。
②会員に交付された書面の再発行手数料。
第 17 条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、債権回収会社等に譲渡または回収委託すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、また回収委託を中止すること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得、提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第 18 条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地、および当社の本店、支店、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 19 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 20 条(会員規約およびその改定)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときには当社所定の方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて告知するなどにより会員にその内容を周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行った場合には、会員は、変更後の内容に承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第 21 条(取引時確認および本人確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認および本人確認手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや会員資格の取り消し、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
〈ショッピング条項〉
第 22 条(ショッピングの利用)
1.会員は、当社の加盟店および全国日専連加盟店(以下「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより商品や権利の購入、役務の提供等を受けることができるものとします(以下「ショッピング利用」という)。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号入力等に代えて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができる場合があります。
2.会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。この場合、加盟店が当社に照会を行い、承認できない場合はカード利用をお断りする場合があります。また、その際、会員本人のご利用であることを確認させていただく場合があります。
3.当社は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合、もしくは約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、第三者による不正利用を回避するために、ショッピング利用をお断りする場合があります。また、貴金属・金券類・電子機器等、当社が判断する一部の商品については、ショッピング利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
4.会員がショッピング利用により購入した商品の所有権は、当社が会員に代わって加盟店に立替払いをしたことにより、加盟店から当社に移転し、当該利用代金の支払いが完済されるまで当社に留保されることを、会員はあらかじめ異議なく承諾するとともに、次の各号を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、換金、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合は、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
③商品の支払金が完済するまでに生じた、火災、風水害、盗難等、不慮の災害による商品の滅失、毀損、減価等の損害については、会員の負担とし債務の履行を継続すること。
5.ショッピング利用のために、カード(カード情報を含む。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社は以下の対応をとることがあります。
①当社は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
②当社は、当該加盟店より依頼を受けた場合、会員の会員番号、氏名、住所、電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と、会員が当社に届け出ている情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対し回答する場合があります。
③カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員へ事前通知なしにカードの利用を保留またはお断りする場合があります。
6.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードの利用可能枠を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り方式のいかんにかかわらず禁止の対象となります。
①商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価をカードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式。
②商品・権利等を購入し、その対価をカードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式。
③カードを利用して現行紙幣・貨幣を直接購入する方式。
第 23 条(ショッピング利用代金の支払区分)
ショッピング利用代金の支払区分は、すべて一括払いとします。
第 24 条(ショッピング利用代金の支払い)
当社は、会員のショッピング利用代金を毎月月末に締切り、会員は当該ショッピング利用代金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
第 25 条(商品の引き取りおよび評価・充当)
1.会員が、第 11 条により期限の利益を喪失した場合は、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
2.当社が前項により商品を引き取った場合は、会員と当社が協議のうえ、また協議できない場合は当社が決定した相当な価額をもって本規約に基づく債務残額の弁済に充当するものとします。なお、過不足が生じた場合、直ちに精算するものとします。
第 26 条(会員・加盟店間の紛議の解決)
加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決するものとします。
②当社に対する事前の連絡があり振込にて支払われた場合であっても、連絡の際に指定した支払日・返済方法・金額等が異なる支払いが行われたとき。
〈キャッシング条項〉
第 27 条(キャッシングの利用方法)
会員は、次の各号のいずれかの方法により、当社があらかじめ指定するキャッシング枠の範囲内で金銭の借り入れ(以下「キャッシング」という)を受けることができるものとします。
①会員が当社指定の現金自動貸付機(以下「CD」という)および現金自動預払機(以下「ATM」という)、または当社が提携する金融機関および金融機関と提携するCDおよびATMで所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号(4桁)と希望金額を打鍵した場合。
②その他当社所定の方法による場合。
第 28 条(キャッシングの利率と支払方法および返済金額)
1.キャッシングによる融資金は 1 万円単位とし、支払方法はリボルビング払い(①残高スライド元利定額リボルビング方式または②元利定額リボルビング方式のいずれかを契約時に選択)とします。
2.キャッシングの融資金は毎月末日を締切日とし、翌月から約定支払日にキャッシングの支払金を当社に支払うものとします。
3.キャッシングの利用利率は、実質年率 6.50%~17.95%とします。(ただし、②元利定額リボルビング方式は実質年率 17.95%)
4.毎月の返済金額(元金、利息を合計した金額)は、別表に定めるとおりとします。なお、利息の計算方法は、初回は以下の方法で計算するものとします。
(貸付の利率:実質金利 6.50%~17.95%)
①初回利息=融資元金×利率×ご利用翌日から約定支払日までの経過日数÷365
②2 回目以降の利息=融資金残高×利率×約定支払日の翌日から翌約定支払日までの経過日数÷365
※ただし、利用当日の返済につきましては、経過日数を 1 日として計算いたします。
貸付利率および返済金額
●残高スライド元利定額リボルビング方式
利用可能枠 | 10 万円~ 70 万円 | 80 万円~ 90 万円 | 100 万円~ 140 万円 | 150 万円~ 190 万円 | 200 万円~ 240 万円 | 250 万円~ 290 万円 | 300 万円 |
利率(実質年率) | 17.95% | 14.95% | 11.95% | 9.00% | 7.50% | 7.00% | 6.50% |
ご利用残高 | 200,000 円 以下 | 200,001 円以上 400,000 円以下 | 400,001 円以上 700,000 円以下 | 700,001 円以上 1,000,000 円以下 | 1,000,001 円以上 1,400,000 円以下 | 1,400,001 円以上 2,400,000 円以下 | 2,400,001 円以上 3,000,000 円以下 |
返済金額 (利息含) | 10,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 35,000 円 | 40,000 円 | 50,000 円 | 60,000 円 |
●元利定額リボルビング方式
利用可能枠 | 10 万円~70 万円 |
利率(実質年率) | 17.95% |
利用可能枠 | 10 万円 | 20 万円 | 30 万円 | 40 万円 | 50 万円 | 60 万円 | 70 万円 |
返済金額 (利息含) | 5,000 円または 10,000 円 | 10,000 円または 15,000 円 | 15,000 円または 20,000 円 | 20,000 円または 25,000 円 | 25,000 円または 30,000 円 | 25,000 円または 30,000 円 | 30,000 円 |
5.会員が元利定額リボルビング方式を選択した場合で、審査の結果、希望と異なる利用可能枠が設定となった場合の返済金額については当社で決定させていただく場合がございます。
6.当社が利用可能枠を増額または減額した場合の融資利率は、変更後の利用可能枠に応じて当社が決定する利率に変更されることを、あらかじめ承諾するものとします。
7.会員は、利率が金融情勢等により変動する場合があることに異議なく承諾するものとします。また、第 20 条の規定にかかわらず、当社から手数料変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとします。なお、当社が指定したときは、通知したときにおけるキャッシングの利用残高に対しても、変更後の利率が適用されることに異議なく承諾するものとします。
第 29 条(キャッシングの遅延損害金)
会員は、キャッシングサービスの利用代金について支払いを遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該請求元金に対して年 19.94%の遅延損害金を、また、第 11 条に基づく期限の利益を喪失した場合には期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで未払元金分に対し年 19.94%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第 30 条(キャッシング早期返済の特約)
1.キャッシングサービス利用代金の早期返済(会員が約定支払期間の途中でキャッシングサービスの支払残金の一部または全額を約定支払日の前に支払うことをいう)を希望する場合は、以下のいずれかの方法で支払うものとします。また、その場合、会員は早期返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、会員の指定に従い指定支払日時点において支払うべき金額を会員へ連絡するものとします。
①当社指定の窓口で支払う。
②当社指定の口座へ振込にて支払う。
③その他、当社が承認した場合は当社所定の方法で支払う。
2.当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合は、会員への通知なくして、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含む)に充当および口座振込等による返金をしても、会員は異議なく承諾するものとします。
①当社に対する事前の連絡がなく振込にて支払われたとき。
第 31 条(キャッシング利用の停止・制限措置)
会員が次のいずれかに該当したときは、当社は会員に通知することなくキャッシング利用を停止または制限する場合があります。
①貸金業法または日本貸金業協会自主規制に基づく収入証明の徴求依頼に応じないとき。
②会員のキャッシング枠、当社との他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与およびこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えたとき。
③その他当社が会員として不適当と判断したとき。
第 32 条(勧誘拒否と勧誘拒否会員に対する勧誘再開)
1.会員は、個人情報の取り扱いに関する条項第 2 条の規定にかかわらず、勧誘中止の申し出ができるものとします。
2.前項の申し出があった場合、当社は申し出の日より少なくとも 6 ヵ月間キャッシング商品について宣伝物・印刷物の送付、電子メール・電話等による営業案内の利用停止措置をとるものとします。
第 33 条(マンスリーステートメントの承諾)
会員は、キャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第 17 条第 1 項および第 18 条第 1 項の書面交付に代えて、貸付および弁済その他の取引状況を記載した書面(ご利用明細書)を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付および弁済の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。ただし、会員は、当社に申し出ることによりマンスリーステートメントによる書面受け取りの代替を拒否できるものとします。
第 34 条(帳簿の閲覧)
会員は、当社に対し帳簿の閲覧または謄写を請求できるものとします。ただし、当社は当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかである場合には、当該請求を拒むことができるものとします。なお、会員はすべての帳簿について直ちに閲覧・謄写できない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
〈反社会的勢力の排除に関する条項〉第 1 条(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、現在、以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業に属する者
⑥総会屋等
⑦社会運動等標ぼうゴロ
⑧特殊知能暴力集団等
⑨テロリスト等
(以下、本項①~⑨の者を総称して「暴力団員等」という)
⑩暴力団員等の共生者
⑪その他それらに準ずるもの
(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という)
2.当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 11 条第 2 項⑤に基づき
会員の期限の利益を喪失させ、第 14 条第 4 項⑫⑬の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
4.本条第1項第 10 号に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
①暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者。
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
〈個人情報の取り扱いに関する条項〉
第1条(個人情報の収集・利用・保有・預託・提供)
1.会員等(会員および入会申込者、その配偶者を含む。以下同じ)は、株式会社日専連ニックコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下「個人情報」という)を本契約および本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じたうえで収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。また、当社が、当社と個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、当社の事務の一部(コンピューター事務・代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を業務委託する場合(当該委託先が再委託する場合も含む)、業務の遂行に必要な範囲で、当社が個人情報を当該
業務委託会社に預託することに同意します。
①属性情報〔本申込書(契約書を含む)に記載・入力等した会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(ショートメールメッセージサービスの送信先番号を兼ねる。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況、および本申込書以外で当社に届け出た事項等、会員等の属性に関する情報〕
②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用可能枠、利用日、商品名、役務名、権利名およびその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報)
③取引情報〔本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況および履歴その他取引の内容に関する情報〕
④支払能力判断のための情報(会員等の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等、および会員等の収入証明書、会員等の支払能力判断を行うための情報)
⑤本人確認のための情報〔本契約に関し法令遵守のため、当社が必要と認めた会員等の運転免許証、パスポート、健康保険証等(本人を特定するに足りる記号番号を含む)を確認(写しの入手も含む)し、本契約を行うものが本人であることを確認するために得た情報〕
⑥各取引の規約等に基づき(契約締結後の住所確認も含む)、当社が住民票等公的機関の発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります)
⑦会員等の婚姻関係に係る情報
⑧映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録した情報)
⑨公開情報(インターネット、官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
⑩その他、電話等でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報
2.会員等は、当社が本契約に関する与信業務および与信後の債権管理・回収業務の一部または全部を、委託先企業に預託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条項第1条1項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的の範囲で利用することに同意します。当社が債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする委託会社は以下のとおりです。
●ニッテレ債権回収株式会社 x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 xxxxxx 5F 電話番号:00-0000-0000
3.会員等は、当社が法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む)に基づいて、公的機関等に対して本条項第1条1項により収集した個人情報を提供することに同意します。
第2条(個人情報の与信および与信後の管理目的以外の利用)
会員等(配偶者は除く)は、当社が下記の目的のために本条項第 1 条 1 項の個人情報の保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発
②当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電子メール・電話等による営業案内
③当社が加盟店等の当社以外の第三者から受託して行う宣伝物・印刷物の送付、電子メール・電話等による営業案内
※なお、当社のクレジット関連事業とは、クレジットカード、マイカーローン、パーソナルクレジット、融資、信用保証、保険業、通信業、不動産取引、チケット販売等の事業をいいます。 詳細は当社ホームページをご覧ください。ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.xx/
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当社が当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員(入会申込者を含む。以下同じ)および当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、当社がそれを会員等の支払能力・返済能力の調査のために利用することに同意します。
2.会員および当該会員の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員および当該会員の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | |
①本人を特定するための情報 | 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 |
②本契約に係る申し込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 |
③本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト
15 階 お問い合わせ先:0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
4.当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 お問い合わせ先:00-0000-0000ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
●株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 住友不動産xxビル 5 号館お問い合わせ先:0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
5.各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
6.本条項第 3 条 3 項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。株式会社シー・アイ・シー
会員等の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、客観的な取引事実に関する情報、等。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします)されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。ただし、当社または第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報および保有期間を経過し、現に当社が利用していない情報、個人に対する評価、分類、区分に関する情報その他当社内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した情報については、当社は開示しないものとします。
①当社に開示を求める場合には、本条項第 9 条に記載のお問い合わせ窓口に連絡してください。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、本条項第 3 条 3 項に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.前項の開示請求により、万一不正確または誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該個人情報の訂正または削除に応じるものとします。
第5条(条項の不同意)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書に会員等が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合および本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、本条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(個人情報の利用停止の申し出)
会員等は、本契約成立後、本条項第 2 条による目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、宣伝物・印刷物の送付、電子メール・電話等による営業案内を行うための利用停止の申し出を行うことができるものとし、当社はそれ以降の利用停止の措置をとるものとします。ただし、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第7条(契約の不成立)
会員等は、本契約が不成立の場合であってもその理由のいかんを問わず本条項第 1 条および第 3 条 2 項に基づき、本契約に係る申し込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。
第8条(条項の変更)
本条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせ窓口)
本条項に関するお問い合わせおよび本条項第 4 条の開示・訂正・削除の請求ならびに本条項第 6 条の利用停止のお申し出先は、下記お問い合わせ窓口とします。
《お問い合わせ窓口》
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.当社カードのサービス・入退会手続き等、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付、電子メール・電話等による営業案内中止、本規約についてのお問い合わせ、個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記におたずねください。
株式会社日専連ニックコーポレーション お客様相談室 〒090-8729 北海道北見市北 2 条西 1 丁目 16 番地の 1 電話番号:0000-00-0000ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.xx/
《指定紛争解決機関》
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は下記のとおりです。
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 所在地:〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15 電話番号:00-0000-0000
株式会社日専連ニックコーポレーション
〒090-8729 北海道北見市北 2 条西 1 丁目 16 番地の1電話番号:0000-00-0000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.xx/
貸金業者登録番号 北海道知事(10)網第 00285 号日本貸金業協会会員 第 001899 号