Contract
別紙1
業務委託仕様書
1 委託業務の名称
県・市町村協働保健事業に係る委託業務
2 委託期間
契約日から令和3年3月19日(金)まで
3 事業実施目的
健康寿命の延伸と医療費の適正化を図るため、市町村ごとの健康づくりを一層推進することを目的として県・市町村協働保健事業を実施することとし、県は3市町村を上限としてモデル市町村を選定の上、当該市町村の健診・医療・介護等のデータを一体的に分析し、効果的・効率的な保健事業を提案し、その成果をモデル市町村以外の市町村に横展開していくものである。
4 業務内容
県は、県・市町村協働保健事業を効果的・効率的に実施するため、専門的な知見を有する民間事業者等に県・市町村協働保健事業に係る業務のうち、医療費等分析による医療費適正化額の算出業務(以下「分析業務」という。)を委託することとし、その内容は次のとおりとする。
(1)医療費総額の約60%を支出している全被保険者に占める約10%の層(以下「高額医療費支出者層」という。)に着目し、どのような健康課題(リスク)を抱えている被保険者が数年以内に最も高額医療費支出者層に該当しやすくなるかを分析する。
⇒ 健康課題の例:歩行速度の低下、喫煙、肥満、飲酒 等
対象疾患の例:がん、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
分析対象外の疾病の例:高額医療費支出につながるものの、対策を取っても減らせない疾患(例:精神疾患)
(2)上記により算出した値(健康課題ごとの高額医療費支出者層の過剰発生人数)を用い、その健康課題への対策を取った場合の「医療費適正化額」を推計する。
5 留意事項
(1)分析業務については、次のとおり実施すること。
ア 疫学分野での専門性を有する大学・研究機関の助言を受けて実施すること。
イ リスク因子及びアウトカムの定義について、臨床上の定義と齟齬がないこと及びその妥当性を医師などの専門家に確認していること。
ウ 分析業務は、受託者が分析業務に必要な情報の項目を事前に県に提示することとし、その提供の可否を踏まえた上で実施すること。
エ 分析業務は、分析結果に基づき令和3年度実施予定の保健事業コンサルティングの業務に資するものであるため、次の提案を行うことができる分析結果であること。
・分析業務による医療費適正化額の算出結果により既存保健事業の検証を行い、既存保健事業の改善で対応が可能なもの、保健事業の外注で対応が可能なものなどを整理の上、保健事業の手法の見直しを行うことで、保健事業対象者への介入手法の「最適化」を行い、市町村保健師のマンパワーを割くべき保健事業対象者を振り分けすること。
オ 分析結果は、モデル市町村が活用しやすい形式で作成し、冊子・データ媒体で県及びモデル市町村に提供すること。
(2)受託者は、保険者への保健事業の提案実績を有すること。
(3)契約金額は、分析業務の対象となるモデル市町村数が確定した後、額の増減もあり得るため、見積に当たっては、実績金額を確定できるようモデル市町村数1件当たりの単価を明示すること。
(4)委託料は、精算払とする。
(5)分析業務実施に当たり必要となる備品
ア 設備・機材は、特に指示がない限り、受託者が調達するものとし、その費用は全て見積金額に含めるものとする。
イ 分析業務により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに分析業務により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金 等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により、平成20
年厚生労働省告示第384号補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間に定める期間を経過するまで、県の承認を受けないで分析業務の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
ウ 県の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
エ 分析業務により取得し、又は効用の増加した財産については、分析業務完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(6)データの受け渡し
ア データの受け渡し、データの加工等に必要な機器の準備、運搬等に要する費用については、全て受託者の負担とする。
イ データの受け渡しは、委託者の執務室において直接行う方法又はセキュリティ機能が附帯された配送方法とする。
6 再委託の制限
(1)受託者は、分析業務の全部を第三者に委託してはならない。
(2)受託者は、分析業務の一部を再委託するときは、あらかじめ県の承認を得なければならない。 ただし、契約の主要部分ではなく、再委託することが合理的なものとして以下に示す軽微なもの
及びこれに準ずると認められる再委託については、この限りでない。ア 翻訳、通訳、速記、反訳等の類
イ 印刷物のデザイン及び外注印刷の類
ウ パソコン、サーバー等のリース・レンタルの類エ 会議開催の会議室、会場等の借上げの類
(3)県は、(2)の承認をするときは、条件を付すことができる。
7 権利関係
(1)分析業務による出版権及び著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、全て県に帰属するものとし、受託者は県の許可なく他に複製・公表・貸与・使用してはならない。
(2)所有xxについて
ア 制作物が他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。
イ 制作物に関する所有権及び著作権は、原則としてすべて県に帰属することとし、制作物の作成に当たっては、他の者が所有する著作権の使用についてその者の承諾を得ていること。
ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については、受託者に留保するものとし、この場合、県は権利留保物を非独占的に使用できることとする。
ウ 使用する写真等の被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないようにすること。
8 情報等の取扱い
(1)受託者は、分析業務により知り得た情報などを他の者に漏洩してはならない。分析業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(2)分析業務を行うために県から貸与された情報などを滅失、改ざん及び破損してはならない。
(3)分析業務は個人情報を取り扱うため、受託者は一般社団法人日本情報経済社会推進協会が定めるプライバシーマークの認定、若しくは同等の第三者評価を受けた法人であること。(申請中又は法人認定ではない資格(個人が有する個人情報保護士)は対象外とする。)
(4)セキュリティ体制
ア データ保管場所の施錠
受領したデータは保管庫に入れて施錠し、データを格納しているサーバーを施錠できる作業場所に設置すること。
x 入退管理の徹底
各作業場への入室には、指紋認証等による入室制限を行い、予め登録している者だけが作業できること。
ウ データ持ち出しの禁止
(ア)作業場への私物の持ち込みを禁止するとともに、USB端子の無効化を実施することとし、作業に使用する端末は、インターネット回線等の外部回線とは接続しないこと。
(イ)作業に使用する端末を保守点検する際にも個人情報の取扱いについては、最新の注意を払うこと。
9 損害賠償
受託者は、その責めに帰すべき事由により、分析業務の実施に関し県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
10 完了報告及び検査
受託者は、分析業務の完了と同時に県に業務完了報告書(任意様式)を提出し、県の検査を受けるものとする。
11 合意管轄裁判所
分析業務に係る訴訟の提訴及び調停の申立については、鳥取県鳥取市を管轄とする裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
ただし、特許権実用新案権などの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条に定めるとおりとする。
12 協議
受託者は、必要に応じて、県と進捗状況、事務処理等を確認する協議を行うこと。なお、詳細は打合せによる。
13 その他
本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項について、県と受託者が協議して定めるものとする。