Contract
用地補償総合技術業務委託契約書
1 委託業務の名称
2 | 委 | 託 | 場 | 所 | ||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
4 業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円)
5 契 約 保 証 金 金 円
《注》契約保証金を免除する場合は削除して使用すること。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 | 月 | 日 |
発 注 | 者 | 住所 氏名 |
受 注 | 者 | 住所 氏名 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、用地補償総合技術業務共通仕様書、用地補償総合技術業務特記仕様 書、用地調査等業務共通仕様書、用地調査等業務特記仕様書、金額を記載しない内訳書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に
従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者のxx担当者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者のxx担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第44 条の規定に基づき、 発注者と受注者との 協議の上選任される調停人が行うものを除く。) の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
《注》契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第6条 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等を記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項本文の規定は、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を再委託しようとすると
きには、適用しない。
3 第1項後段の規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する業務を履行するための受注者又は受注者のxx担当者に対する業務に関する指示
二 この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者のxx担当者との協議
四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(xx担当者)
第8条 受注者は、担当技術者の中の1名を業務履行の管理を行うxx担当者として定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx担当者を変更したときも、同様とする。
2 xx担当者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx担当者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(担当技術者及び業務従事者)
第9条 受注者は、xx担当者の管理の下に業務に従事する者として、担当技術者及び業務従事者を置くものとする。ただし、業務に従事する担当技術者が1名で、その者がxx担当者となる場合は、担当技術者を置く必要はない。
(土地等への立入り)
第10条 受注者は、調査等のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合においては、あらかじめ当該土地、建物等の所有者等の承諾を得なければならない。
(xx担当者等に対する措置請求)
第11条 発注者は、xx担当者又は受注者の使用人若しくは第6条第1項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期限内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(物品等の調達)
第14条 受注者は、受注者が使用する全ての物品、消耗品等について、自己の負担と責任において確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により自己の負担と責任において確保することができない場合は、発注者との貸借契約に基づき借り受けることができる。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第15条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議
の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要に応じ、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第16条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 用地補償総合技術業務共通仕様書、特記仕様書、図面、金額を記載しない内訳書、 現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五 設計図書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生
じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、前項の調査に当たっては、受注者の意見を聴いた上で調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第17条 発注者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、これらを変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務の中止)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。この場合において、受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき又は受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日。前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第22条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 第15条から第20条、第28条、第31条、第35条又は第37条の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して
定める。
(一般的損害)
第23条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第
1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他の発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第25条 発注者は、第15条から第20条まで、第23条、第28条又は第31条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第26条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第27条 受注者は、前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第28条 発注者は、第26条第3項若しくは第4項又は第29条の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(部分払)
第29条 受注者は、業務の完了前に業務の既済部分に係る業務委託料について、次項以下に定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、業務期間中4回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により発注者に求め、発注者は、遅滞なくその確認をするための検査を行い、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。この場合において、第26条中「業務」とあるのは「既済部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「既済部分に係る成果物」と、同条第4項及び第27条中「業務委託料」とあるのは「既済部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前項の規定により準用される第27条第1項の規定により受注者が請求することができる既済部分に係る業務委託料は、次に掲げる式により算定する。この場合において、「既済部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項において準用する第26条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合に
は、発注者が定め、受注者に通知する。
既済部分に係る業務委託料 = 既済部分に相応する業務委託料 × 0.9
4 前3項の規定による既済部分に係る業務委託料の支払があった後の再度の既済部分に係る業務委託料の支払については、第1項及び第3項中の「既済部分に係る業務委託料」を「再度の既済部分に係る業務委託料」とし、「既済部分に相応する業務委託料」を「既済部分に相応する業務委託料から既に部分払の対象となった既済部分に相応する業務委託料を控除した額」として同項を適用するものとする。
(第三者による代理受領)
第30条 受注者は、発注者の承諾を得て、業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第27条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払の不払に対する業務中止)
第31条 受注者は、発注者が第29条において準用される第27条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。この場合において、受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(かし担保)
第32条 発注者は、成果物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第26条第3項又は第4項(第29条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行われなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状に
より生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第33条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第29条の規定による既済部分に係る業務委託料の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第27条第2項(第29条において準用する場合も含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第34条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 xx担当者を配置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第37条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号 において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第34条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第六号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第34条の3 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
二 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
第35条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第34条及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第36条 発注者は、第34条によりこの契約を解除した場合において、第34条の2の違約金又は
契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
(受注者の解除権)
第37条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第17条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第18条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を
越えるときは、6月)を越えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第38条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第29条規定する既済部分の引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に義務を完了した部分(第29条の規定により既済部分の引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとする。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既済部分に相応する業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第39条 受注者は、第34条、第34条の2第2項、第34条の3、第35条及び第37条の規定により契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第34条、第34条の2第2項、第34条の3によるときは発注者が定め、第35条又は第37条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第40条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを、直ちに発注者に提示しなけ
ればならない。
(賠償の予約)
第41条 受注者は、第34条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約保証金の還付)
第42条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第35条第1項若しくは第37条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(賠償金等の徴収)
第43条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年 パーセントの割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第44条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除 き、発注者、受注者それぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、xx担当者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の 執行に関する紛争については、第11条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは 同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わず に同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の あっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第45条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
注 第33条及び第43条に規定する延滞利息率については、契約締結年の「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づく財務省告示の利息率を適用すること。