また、耐震強度の問題を認識しつつも、これまで財政問題から建て替えなどができなかったのであれば、県は、PFI 事業の活用や、場合により目的税の導入について県民に理解を求めるなど、財源問題と両面で検討していく必要があると考えられる。
Ⅳ.請負工事
1.概要及び実施した監査手続
県警で平成 16 年度に締結された請負工事契約は、一般施設と安全施設に係るものである。
前者は全体で 14 件と少なく、うち 7 件は下水道工事に関係するものである。これらの落札率は 80%台が大半であり、一番高いもので 93.1%である。また、安全施設に関しては、全体件数は 180 件余であり、大半は信号機と標識の工事に関係するものである。落札率も 95%の高いものから 44%まで落札率の幅が広い。双方の請負契約とも現在は受注希望型入札方式を採用している。特に安全施設に関しては、平成 14 年度までは指名競争入札を採
用していたが、平成 15 年度から受注希望型入札に変更した結果、県内に本店、支社、営業所を有する事業者まで資格が拡大し、競争を生み落札率が低下したとのことである。
平成 16 年度に行われた請負工事一覧から取引を抽出して起案から予定価格決定、公告、入札、落札、工事、検収、請求までの一連の取引について関係書類をもとに主に以下の点について検証した。
(ⅰ)一般競争の場合、公募方法(地域要件等)は適切かどうか
(ⅱ)随意契約の理由は適正かどうか
(ⅲ)予定価格の算定方法は適正かどうか、また積算資料と合致しているかどうか
2.結果
調査の対象とした契約については、法令規則に従い適正に契約が締結されていた。例外的に随意契約も 2 件あったが、いずれも合理的な理由と認められた。
3.意見
(1)地域要件について
県警は、請負契約の締結に当たって、全ての契約について地域要件を付している。具体的には工事がxx市に関係するものであればxx市に本店、支社、営業所がある業者に限定、豊科に関係するものであればxxxxに本店、支社、営業所がある業者に限定している。下水道工事については市町村から業者を指定されるため県内に広げることは困難が予想されるが、その他の工事(空調機設置工事、屋根補修工事等)は地域要件を広げることを検討するのが望ましい。過去の事例としてもxx警察署屋根補修工事を当初はxx周辺地域に限定したところ、2 社しか集まらず、加えて予定価格を超えてしまい落札が不調に終わったが、東北信に広げたところ 10 社が入札に参加し落札となったとのことである。このように下水道工事のように業者が指定されている場合等を除き、最小行政区域に地域を限定せず、競争性を高めることが望まれる。
(2)交通管制システム整備工事について
平成 16 年 11 月 24 日に入札の行われた交通管制システム中央装置整備工事は、中央装
置の改修工事であり、当初設置した業者 1 社のみが入札に応じて高い落札率(97%)で落
札した。県は、予定価格算定に当たって落札した会社を含む 2 社から参考見積もりをとって積算しているが、システムを設計した会社でないと改修が困難とのことで、実態は随意契約に近くなっている。他の業者も実施可能として競争入札としたのであればできるだけ多くの業者が入札に参加するよう働きかけを行うべきである。なお今回落札した業者は、平成 15 年度に当該中央装置設置工事等を請負っており、このときの落札率は 90%であった。また、当業者は過去においても県の交通管理システムの多くを落札している。設置時には落札率が低くても、一旦業者が決まってしまったならば、その後の整備契約は実質的に随意契約となってしまい、当該業者が、予定価格に近似する金額で整備契約を独占することになれば、装置の耐用年数にわたる経済性は達成できないことになる。装置のライフサイクル全体における経済性を勘案する方法を模索するべきである。
Ⅴ.資産管理
1.概要
県警が管理している固定資産には、国有財産とxx財産がある。
国有財産のうち警察通信施設などについては、県警に無償で使用させることができることになっている。
当該国有財産のうち物品については、「xx県警察国有物品管理規則」に従い、県警本部長が管理の責任を負うこととなっている。
xx財産については、県財務規則に従い公有財産、物品の管理を行うこととなっている。
2.実施した監査手続
県警本部及びいくつかの警察署において、新規取得手続が適切に行われているかを確認するため入札等の手続を検討したほか、所有している固定資産管理の状況を把握するため、公有財産台帳の閲覧、備品原簿と現品の突合を行い、またリース資産については借入物品管理簿とリース物件と突合した。また、遊休資産の有無、今後の利用や処分予定についてヒアリングし、資料を査閲した。
3.結果
県警本部、往査した警察署における固定資産の管理に、問題は認められなかった。遊休資産についても、管財課により売却などの措置がとられている。
4.意見
(1)警察署等の耐震強度について
警察関係施設は、災害時に救護や連絡の拠点となることが想定されるため、その耐震性がある程度高いことが必要である。国においては、「官庁施設の総合耐震計画基準」が定められ、緊急性の高い官庁施設から改修等が行われているところであり、県においてもそのような対策は当然に必要である。
今回、県の警察関係の施設の耐震性について質問したところ、警察署のうち、xx警察署、xx中央警察署についての耐震診断の結果資料が監査人に提出された。
耐震強度(Qu(保有水平耐力)/Qun(必要保有水平耐力))
それによると、xx警察署については、次のとおりである。
東西方向 3 階 0.460 | 2 階 0.540 | 1 階 0.540 |
南北方向 3 階 0.560 | 2 階 0.480 | 1 階 0.480 |
これらの数値は、耐震偽装問題で営業を休止している県内のホテルより低く、耐震診断の報告書でも、「大地震時(震度 6)に構造躯体は崩壊、基礎杭は破壊する恐れがある。」とされ、緊急に改修の必要性を指摘されている。
xx中央警察署についても、耐震診断の結果、耐震性に疑問があり至急改修すべきである旨の指摘を受けている。
災害発生時には、警察署は、対策の指揮、情報伝達活動の拠点となることが想定されるが、当該施設が倒壊してしまっては、住民への災害応急対策に支障が出る。従って、県は早急に緊急性の高い施設から建替や改修を始めるべきである。
xx警察署については、平成 16 年 12 月 17 日の公安委員会の議事録によると、視察した公安委員からも早期建て替えが必要との見解が示されている。
なお、現在県警本部は県庁本館にあるが、同建物は現行耐震基準制定以前に建設されている。県は、リスク管理の観点から、大地震の際にどのような問題が起きる可能性があるか十分検討し、リスクが高い場合には、耐震補強を行うなど、災害応急対策に支障がないような対策を検討すべきである。
また、耐震強度の問題を認識しつつも、これまで財政問題から建て替えなどができなかったのであれば、県は、PFI 事業の活用や、場合により目的税の導入について県民に理解を求めるなど、財源問題と両面で検討していく必要があると考えられる。
(2)公費以外で取得された固定資産について
往査の対象となった現地機関の固定資産と公有財産管理簿、備品原簿及び借入物品管理簿と照合を行った結果、いずれの帳簿にも記載されていないものが以下のように見られた。
ア.カラープリンター
xx駅前交番においては、業務上の必要からカラープリンターを職員が共同で購入していた。業務上必要性のある備品については、公費によって導入されることが望ましい。
イ.個人のパソコン
現在、交番においては県がリース契約を結んだパソコンが 1 台ずつ置かれている。実
務的には 1 台では足りず、個人のパソコンを持ち込んで使用しているとのことである。
「電磁的記録の管理に関する要綱の制定について」(平成 13 年 3 月 30 日例規第 6 号県警察本部長)第 7 条 1 によれば、職員の遂行に当たり OA 機器及び外部記憶装置(以下、「OA 機器等」という。)を使用するときは、公費により整備されたものを使用することを原則とし、個人の所有に係るものは、所属長の承認を受けた場合を除き、使用してはならないものとされている。
例外的に所属長の承認を受けて個人のパソコンを持ち込むような場合でも、同条 5
(1)により、「データは公費により整備された外部記録媒体に記録するものとし、やむを得ず OA 機器本体の磁気ディスクに記録するときは、取扱責任者の承認を受けるとともに用済み後は速やかに消去すること」とされている。
個人のパソコンを持ち込む場合、そこで作成されたデータが外部記録媒体に記録されているかどうか、また万一 OA 機器本体の磁気ディスクに記録した場合はそれが速やかに消去されているかどうかについて取扱責任者が定期的に確認することは、実務的に困難であることが想定される。迅速な情報の授受が必要な県警において、現に進められている地域機関の情報ネットワーク化が早期に進められ、必要な台数のパソコンが公費で導入されることが望ましい。
Ⅵ 人件費
1.給与
(1)概要及び実施した監査手続ア.総論
警察職員の採用は、知事部局とは別個に行われる。また、給料・手当についても、xx県警察職員の給与に関する条例、警察職員の給与に関する訓令及び特殊勤務手当に関する訓令といった知事部局とは別の規定が設けられ、これらに準拠して支給されている。
警察職員に適用される給料表は、4 種類あり、表 3-6-1 のように適用される。
表 3-6-1 各職に適用される給料表
給料表 | 適用範囲 |
警察職給料表 | 警察官 |
一般職給料表 | 警察研究職給料表の適用を受けない一般職員(人事委員会の定めのあるものを除く。) |
警察研究職給料表 | 県警本部に勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する一般職員で人事委員会の定めるもの |
医療職給料表(3) | 病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師等で人事委員会の定めるもの |
イ.給与水準
平成 17 年 4 月 1 日現在の警察職の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢を他の職種と比較した表は以下のとおりである。
表 3-6-2 職員の平均給料及び給与、平均年齢(平成 17 年 4 月 1 日現在)
(単位:円)
区分 | 警察職 | 行政職 | 小・中学校教育職 | 高校、盲・ろう・学校教育職 | 技能・労務職 |
平均給料月額 | 333,785 | 346,784 | 364,129 | 384,831 | 317,254 |
平均給与月額 | 447,914 | 415,261 | 410,731 | 435,098 | 352,200 |
平均年齢 | 40 歳 1 月 | 44 歳 1 月 | 41 歳 11 月 | 43 歳 11 月 | 46 歳 0 月 |
(出典:県ホームページ)
(注)平均給与月額は給料月額と手当を合計したもの。この場合の手当は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当を含むが、特殊勤務手当は含まれていない。
表 3-6-2 には特殊勤務手当が含まれていないが、それを除いても警察職の場合は、行政職に比べて給与月額に占める手当の比重が大きいことが分かる。
一方、表 3-6-3 は平成 16 年度の警察全体の給料及び手当(特殊勤務手当を含む)の総額、1 人当たり平均額及び月額を全国平均と対比させて示している。なお 1 人当たり平均額は平成 16 年度期初及び期末人員の平均で除している。警察職の給料月額は、他の職
種と同様、近年その水準は抑制されている。また、全国の都道府県レベルの給与水準と比較しても低いことが分かる。その一方、管理職に対して支給される管理職調整手当(給料の特別調整額)、日宿直手当等の 1 人当たり支給月額は県の方が高い水準にある。管理
職調整手当及び管理職員特別勤務手当の 1 人当たり支給月額が高い理由としては、管理
職に対する平均支給率が高い可能性を示しており、また、宿日直手当及び休日給の 1 人当たり支給月額が高い要因としては、全体の人数が少ないことによる可能性がある。
表 3-6-3 平成 16 年度人件費
(単位:円)
平成 16 年度総額 | 1 人当たり支給額 | 月額 | 全国平均 | |
給料月額 | 14,663,986,219 | |||
給料の調整額 | 1,460,376 | |||
給与の減額 | -16,767 | |||
給料計 | 14,665,429,828 | 4,110,266 | 342,522 | 360,284 |
給料の特別調整額 | 136,416,297 | 38,233 | 3,186 | 2,306 |
扶養手当 | 686,020,636 | 192,270 | 16,023 | 16,003 |
調整手当 | 1,838,409 | 515 | 43 | 21,175 |
住居手当 | 113,503,533 | 31,812 | 2,651 | 4,215 |
通勤手当 | 198,250,754 | 55,564 | 4,630 | 10,150 |
特殊勤務手当 | 431,034,832 | 120,806 | 10,067 | 10,646 |
特地勤務手当 | 11,078,848 | 3,105 | 259 | 602 |
超過勤務手当 | 1,997,023,989 | 559,704 | 46,642 | 54,084 |
休日給 | 639,897,548 | 179,343 | 14,945 | 12,671 |
夜勤手当 | 219,649,484 | 61,561 | 5,130 | 8,650 |
日宿直手当 | 557,831,700 | 156,343 | 13,029 | 9,615 |
被服手当 | 30,785,252 | 8,628 | 719 | |
児童手当 | 55,205,000 | 15,472 | 1,289 | |
単身赴任手当 | 89,888,500 | 25,193 | 2,099 | 1,665 |
管理職員特別勤務手当 | 62,369,000 | 17,480 | 1,457 | 259 |
手当計 | 5,230,793,782 | 1,445,769 | 122,169 | 152,041 |
( 19,896,223,610) | ( 5,576,296) | ( 464,691) | ( 512,325) | |
期末手当 | 4,308,274,446 | 1,207,476 | 1,281,948 | |
勤勉手当 | 2,013,340,152 | 564,277 | 556,837 | |
寒冷地手当 | 302,674,572 | 84,830 | 109,831 | |
( 6,624,289,170) | ( 1,856,583) | (1,948,616) | ||
合計 | 26,520,512,780 | 7,432,879 | - |
* 1 人当たり支給額は、平成 16 年度支給額を、平成 16 年及び平成 17 年の 4 月 1 日現在の警察本部の総職員数の平均(3,568 人)で除したもの。月額はさらにそれを 12 で除したもの。
全国平均は、「地方公務員給与実態調査結果」(平成 16 年 4 月 1 日)(地方公務員給与制度研究会(財)地方財務協会)による。ここでの給与月額は給与月額総額を全国の職員数で除したもの、諸手当年額は諸手当総額を職員数で除したもの。
(2)実施した監査手続
本庁 13 名、xx中央警察署 3 名、木曽警察署 5 名の職員の平成 16 年度の特定の月に支
給された給与の額を検証した。また、平成 16 年度に退職した警察職、一般職それぞれ定
年退職、勧奨退職、自己都合退職 1 名ずつの計 6 名の退職金の額について検証した。
(3)結果
以下の点を除いて、給与額等については適正に計算されているものと認められた。
ア.給与計算の誤りについて
人事交流等により一旦県警を辞職し一定期間他の公共団体に出向していた職員が再任用される際に、給料の特別調整額が誤って計算され 45,507 円過払いされた事例が見られた。このため、5 年間遡って同種の計算誤りがないかどうか調査を依頼したところ、平成 11 年から合計 5 名(すべて警察職員)に対して 175,285 円の過払いがあったことが判明した。
これらについては、人事システムに対して退職発令が入力されたにも拘わらず、本来作成されるべき停止データが作成されなかったことに原因があると思われ、何らかのシステム上の問題が存在する可能性が伺われた。県では本指摘に基づいて、早急にプログラム改修を行うとともに、過払い者に対しては、速やかに戻入手続を行った。今後は、年度の変り目等、異動の多い時期にシステムテストを十分に行い、再度、同様事案が発生することのないようにする必要がある。
イ.月額手当の見越し計上について
警ら手当は、警らの作業に従事した地域警察官及び県警本部地域課鉄道警察隊に勤務する警察官に対して支払われる特殊勤務手当である。警ら手当の額は月額とし、勤務 1
月につき 13 日以上の場合は 7,100 円、1 日以上 13 日未満の場合は 5,000 円と定められている。
木曽警察署では諸手当の締め日が毎月 23 日としているが、その月の 1 日から 23 日に
警らに従事した日数が 13 日未満の場合であっても 13 日以上勤務した場合の警ら手当を支給していた。実務上、31 日までに警らの従事が 13 日を越えることが見込まれるため、このような処理をしていたものと推測されるが、締めを 23 日に設定している以上、それまでの実績日数で計上するべきである。
ウ.特殊勤務手当等実績簿の記録について
(ア)活動日誌との整合性
交番及び駐在所で勤務する警察官のためには、勤務パターンの目安として勤務基準が
設けられている。また警察官は自らの活動を活動日誌に記録している。一方、特殊勤務及び超過勤務の命令及び実績を記録し、それらに対する手当等を計算する基礎となる特殊勤務手当等実績簿(以下、「実績簿」という。)が別途作成される。今回、xx駅前交番の特定の警察官の平成 17 年 1 月の活動日誌と実績簿とを照合したところ、両者の間
に差異が見られた(表 3-6-4 参照)。実績簿の記録には、ほぼ一定のパターンが見られる
が、活動日誌の記録とは食い違いが見られる。活動日誌は超過勤務手当等を計算するためのものではないが、現実の警察官の活動を最も刻明に記録している資料と思われ、それと実績簿が食い違っていることは、問題である。また、現在適用されている勤務基準どおりに勤務したとしても実績簿に記録されている時間にはならない。確かに、警察官の業務は不規則であり所定の業務をこなせばそれに値する報酬を受け取るのが妥当とは思われるが、給与に係る条例・規則等がある以上、これらに従い勤務実態に即して実績簿を記録することが必要である。
表 3-6-4 B1パターンによる夜勤の場合の勤務基準、活動日誌、実績簿比較
8:30-22:00 | 22:00-0:00 | 0:00-5:00 | 5:00-8:30 | 8:30- | 合計 | |
勤務種類 | xxの勤務時間(*) | 夜勤 | 夜勤 | xxの勤務時間(*) | 時間外勤務 | |
勤務基準 | 9 時間半 | 2 時間 | 1 時間 | 3 時間半 | - | 16 時間 |
活動日誌(a) | 9 時間半 | 2 時間 | 3 時間 | 2 時間半 | 1 時間 | 18 時間 |
実績簿(b) | 11 時間 | 1 時間 | 3 時間 | 1 時間 | 1 時間 | 17 時間 |
(a)-(b) | △1 時間半 | 1 時間 | - | 1 時間半 | - | 1 時間 |
(*)休日であれば休日勤務扱い
(イ)死体処理手当の記入
死体処理手当とは、人の死体の処理作業に従事した警察職員に対して支払われるものである。損傷死体の検視・見分及び解剖手当は 3,200 円/回、通常死体の検視・見分は 1,600円/回である。なお、「損傷死体」か「通常死体」かの判断については、前者について、人事院規則 9-30 第 11 条第 2 項の「心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業」に準じ、以下に該当する場合としている。
(ⅰ) 手足の皮膚が容易に剥がれる状態若しくはこの状態よりさらに死後経過の振興した状態又は損壊の程度がこれらの状態以上である死体に係る作業(但し、白骨死体の処理は含まない)
(ⅱ) 死体の解剖の補助作業
検視・見分は、警察署ごとの登録医師に、解剖は信州大学に委託している。毎年、全県下で約 2,100 体(交通事故、自殺)の死体が処理されており、1 体の死体処理に 3~5人の臨場者を要するという。これらの臨場した人員を所管警察署では死体発見報告に、本部では検視臨場実績表に記載する。これらの資料から給与事務担当者が、特殊勤務手
当実績簿に記載する。特殊勤務手当実績簿は本人が確認を行い、所属長が承認印を押す。サンプリングで調査した平成 17 年 1 月 18 日xx市における自殺死体の処理に当たっ
ては、損傷死体扱いの死体処理手当がxx警察署の警察官 6 名と本部警察官 2 名の合計
8 名に支給されていた。調査の結果、支給対象者は、死体発見及び検視臨場実績表により特定されていた。しかし、捜査第一課の担当xxについて、平成 17 年 1 月の死体処理手当の支給について、「1 月分 検視臨場実績表」と実績簿を照合したところ、表 3-6-5のように 2 箇所記入誤りがあった。
表 3-6-5 検視臨場実績表と実績簿
検視臨場実績表 | 実績簿 | ||||
死体番号 | 検視日 | 司法解剖日 | 日付 | 死体数 | 作業内容 |
177 | 1 月 23 日 | - | 1 月 22 日 | 1 | 検視・見分 |
231 | 1 月 30 日 | - | 1 月 30 日 | 3 | 検視・見分・解剖 |
229 | 1 月 30 日 | 1 月 31 日 | - | - | - |
検視・見分と解剖が同日行われた場合は、死体処理手当が 1 回分支給されるのに対し
て、同一死体に対して検視・見分と解剖が別の日に行われた場合は、死体処理手当が 2
回支給される。従って、本来は実績簿に、1 月 30 日 2 体(検視・見分)、1 月 31 日 1 体
(解剖)と記載すべきものであったことになる。結果的に特殊勤務手当の支給額に誤りはなかったが、今後、支給の適正性を証明する上でも実績簿を正確に記入することが必要である。
(4)意見
ア.枠外昇給について
給与の検証の対象となったなかに、等級号俸表の枠外の扱いとなっている職員が見られた。
表 3-6-6 警察職給料表
職務の級 | 1 | 級 | 2 | 級 | 3 | 級 | 4 | 級 | 5 | 級 | 6 | 級 | 7 | 級 | 8 | 級 | 9 | 級 | 10 級 |
号棒 | 人 1 | ||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | 41 | ||||||||||||||||||
7 | 30 | ||||||||||||||||||
8 | 121 | ||||||||||||||||||
9 | 98 | 45 | |||||||||||||||||
10 | 42 | 77 | |||||||||||||||||
11 | 28 | 88 | |||||||||||||||||
12 | 21 | 76 | |||||||||||||||||
13 | 11 | 72 | 7 | 1 | |||||||||||||||
14 | 3 | 90 | 61 | 9 | |||||||||||||||
15 | 63 | 58 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||
16 | 25 | 42 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 28 | 48 | 35 | 15 | 2 | ||||||||||||||
18 | 21 | 36 | 43 | 21 | 14 | 7 | |||||||||||||
19 | 1 | 29 | 42 | 24 | 17 | 2 | |||||||||||||
20 | 40 | 41 | 23 | 33 | 2 | ||||||||||||||
21 | 29 | 34 | 21 | 35 | 3 | 14 | |||||||||||||
22 | 8 | 29 | 20 | 46 | 3 | ||||||||||||||
23 | 12 | 37 | 23 | 41 | |||||||||||||||
24 | 14 | 31 | 17 | 50 | |||||||||||||||
25 | 11 | 34 | 23 | ||||||||||||||||
26 | 10 | 23 | 25 | ||||||||||||||||
27 | 9 | 41 | |||||||||||||||||
28 | 11 | 32 | |||||||||||||||||
29 | 9 | 48 | |||||||||||||||||
30 | 9 | 31 | |||||||||||||||||
31 | 14 | ||||||||||||||||||
32 | 12 | ||||||||||||||||||
33 | 10 | ||||||||||||||||||
34 | 11 | ||||||||||||||||||
35 | 9 | ||||||||||||||||||
36 | 1 | ||||||||||||||||||
特 1 | 6 | 50 | 22 | 52 | 6 | 27 | 7 | 14 | |||||||||||
2 | 1 | 46 | 38 | 36 | 14 | 5 | 11 | 2 | |||||||||||
3 | 1 | 85 | 31 | 24 | 20 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
4 | 9 | 88 | 18 | 35 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
計 | 000 | 000 | 000 | 813 | 331 | 388 | 73 | 56 | 32 | 18 | |||||||||
(構成比) | (13.4%) | (18.1%) | (15.9%) | (25.0%) | (10.2%) | (11.9%) | (2.2%) | (1.7%) | (1.0%) | (0.6%) | |||||||||
合計 | 3,250 |
* 枠外の人数合計 699(全体の 21.5%)
表 3-6-7 行政職給料表
職務の級 | 1 | 級 | 2 | 級 | 3 | 級 | 4 | 級 | 5 | 級 | 6 | 級 | 7 | 級 | 8 | 級 | 9 | 級 | 10 | 級 | 11 級 |
号棒 | 人 1 | 人 1 | |||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 43 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 14 | 47 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 31 | 53 | 72 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 6 | 86 | 157 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 107 | 131 | 58 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11 | 3 | 2 | 67 | 101 | 156 | 53 | 1 | 6 | |||||||||||||
12 | 1 | 4 | 1 | 68 | 75 | 124 | 4 | ||||||||||||||
13 | 5 | 2 | 47 | 49 | 125 | 4 | 4 | ||||||||||||||
14 | 3 | 48 | 71 | 205 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 11 | 36 | 140 | 3 | 30 | 13 | |||||||||||||
16 | 3 | 5 | 8 | 181 | 3 | 25 | |||||||||||||||
17 | 16 | 2 | 10 | 185 | 11 | 6 | 35 | ||||||||||||||
18 | 3 | 3 | 3 | 162 | 17 | 15 | 19 | ||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 151 | 33 | 35 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 169 | 27 | 60 | |||||||||||||||||
21 | 3 | 104 | 39 | 120 | |||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 92 | 62 | |||||||||||||||||
23 | 87 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 32 | |||||||||||||||||||||
特 1 | 1 | 168 | 116 | 120 | 35 | 4 | |||||||||||||||
2 | 124 | 122 | 122 | 15 | |||||||||||||||||
3 | 70 | 191 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 11 | 131 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
計 (構成比) | 29 (0.5%) | 161 (3.0%) | 391 (7.2%) | 655 (12.1%) | 471 (8.7%) | 2,253 (41.5%) | 750 (13.8%) | 497 (9.1%) | 173 (3.2%) | 34 (0.6%) | 18 (0.3%) | ||||||||||
合計 | 5,432 |
* 枠外の人数合計 1,255(全体の 23.1%)
枠外昇給とは、職員の給与に関する規則第 26 条に基づき、良好な成績で勤務する者に
対して、属する級の最高の号俸を超えて昇給させるものである。表 3-6-6 及び表 3-6-7
から分かるように行政職及び警察職いずれの給料表においても枠外の職員が全体の 20%を超えている。警察職の場合の特徴としては、行政職において中堅層といえる 6~9級の間に枠外の職員が集中しているのに対して、比較的早い段階といえる 3 級から枠外昇給が見られるとともに、8~10 級といった最高級においては、枠外の職員数が枠内職員数を大幅に超えていることである。
「職員の給与等に関する報告及び勧告の概要」(平成 17 年 10 月 7 日 県人事委員会)によれば、枠外昇給制度を廃止することが提案されている。
上述のように、枠外昇給は規則に従って行われるものではあるが、本来正規の給料表の想定していない昇給人事である。現在の給料表が不適切なのであれば、改正を検討することが必要である。職員に対しても適切な給料表に沿ったキャリアプランが示され、それにより職務に対してインセンティブを付与することが望まれる。
イ.退職時の特別昇給について
退職金の検証をおこなったところ、警察官及び一般職双方において、定年退職及び勧奨退職いずれの場合も退職日に1級の特別昇給が見られた。勧奨退職者(退職時 59 歳)
については、その半年前に定期昇給が行われていた。国においては、すでに平成 16 年度から退職時の特別昇給を廃止していることから、県においても速やかにこの制度を廃止する必要がある。
なお、県では特別昇給制度は平成 17 年度から廃止され、平成 19 年度から昇給停止年
齢が 55 歳に引き下げられる予定である。
ウ.諸手当について
(ア)手当等の締め日
時間外手当、特殊勤務手当等については、「給与制度と実務」(平成 17 年 6 月 職員サポート課)によれば、超過勤務手当等については、翌月給与支給定日に支給することとなっている。しかし、県警全体で毎月の締め日が明確に統一されておらず、2 ヶ月以内で「速やかに締める」ようにと指示がされている。 そのため、課、署単位で特定の月に計上される手当等と役務が提供された期間との対応は不統一となっている。本来は、県警全体で締め日を明確にし、統一することが望ましい。
(イ)寒冷地手当
県人事委員会は、寒冷地手当について「支給対象職員について北海道及び北海道と同等の気象条件が認められる本州の一部地域に在勤する職員等に限定すること、支給方法について基準日における一括支給から冬期間中における月額制に改めること、支給額を引き下げるとともに基準額と加算額の区分を廃止すること」とした人事院の勧告を受け
て、これに準じた形の改正を平成 16 年度から勧告した。新制度における支給額は以下のとおりである。
表 3-6-8 寒冷地手当(平成 16 年度以降)
(単位:円)
区分 | 支給額 | |
支給地域 | 世帯主(扶養親族のある職員) | 17,800 |
世帯主(その他) | 10,200 | |
その他 | 7,360 | |
無給地 | 0 |
これを受けて、平成 16 年度の寒冷地手当については、対象地にのみ月額支給に切り替
えられた形で支給されている。なお、平成 16 年 10 月 13 日以前からの在職者について
は平成 21 年までの経過措置が定められ、段階的に新制度に統合されるようになっている。
しかし、県人事委員会が「意見の申し出に当たって」(平成 16 年 9 月 8 日)で述べているように、現時点で寒冷地手当を支給する民間企業は極めて少ないこと、また寒冷地手当に対する県民の意見も厳しいことから、民間の状況等を踏まえ、今後も引き続き見直しを検討する必要がある。
エ.特殊勤務手当の見直しについて
警察職には、別紙1のような 21 種類の特殊勤務手当が支給されている。特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する警察職員に対して支給されるものである。しかし、別表1に示すように、特殊勤務手当の支給対象となっている業務の中には、警察官の通常業務の中で行われると思われるものが多い。このような特殊勤務手当は通常に勤務していれば、毎日が支給対象となる。例えば、交通取締り担当部の警部補については、交通取締業務に月 21 日従事していることになり、月額の特殊勤務手当が支給される。そのような性質の業務は本来であれば、基本給に織り込まれるあるいは織り込まれているはずのものである。特殊勤務手当の意義に照らして、支給対象を特別な技能等を要する等著しく特殊な勤務に限定するような見直しが必要なのではないかと思われる。通常の勤務の範囲と思われる業務で特殊勤務手当の対象となっているのは、刑事手当、留置業務手当、犯罪鑑識手当、通信指令手当、警ら手当、少年補導手当、車両整備手当、交通取締手当、運転免許技能試験等手当、警衛警護手当、銃器犯罪捜査手当である。また、民間企業においては、特殊な時間帯に勤務する人に支給する特殊勤務手当制度1の採用も少ないことから、早朝勤
1 交替勤務手当、時差勤務手当とも呼ばれる。「賃金事情」 (2004 年 10 月 5 日号)によれば、交替勤務手当、時差勤務手当、特殊勤務手当の採用率はそれぞれ 33.1%、13.1%、17.5%でいずれも縮小傾向にある。
務手当、夜間特殊業務手当についても見直しが必要と思われる。以下、今回サンプリングの対象となった特殊勤務手当で再検討を要すると思われるものを掲げる。
(ア)被服手当
いわゆる被服手当は、「警察官等の被服の支給及び装備品貸与に関する訓令」に基づいて支給される手当であり、私服刑事と制服を支給される警察官とのバランスを考慮して支給されるものである。被服手当は平成 16 年度に合計で 30,785 千円支給されており、
私服刑事に背広代として月額 5,573 円支給されている例が見られた。制服着用を業務上命ぜられた者が制服の支給を受けるのは当然であり、それ以外の者が私服を着用するのに手当を受けるのは、民間企業や他の一般職とのバランスにおいて著しく不合理と考えられる。
なお、本手当の支給については平成 17 年度から中止されている。
(イ)犯罪鑑識手当
犯罪鑑識手当とは、「指紋、手口若しくは写真を利用して行う犯罪鑑識の作業(準備の作業を含む)又は理化学、法医学若しくは銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定の作業に従事した警察職員」を支給対象とし、勤務 1 ヶ月につき以下の額を支給することとなっている。
表 3-6-9 犯罪鑑識手当
区分 | 13 日以上の場合 | 1 日以上 13 日未満の場合 |
現場における犯罪鑑識作業 | 11,800 円 | 8,300 円 |
警察本部において行う犯罪鑑識作業 | 7,000 円 | 4,900 円 |
現在の解釈によると、職務の内容に応じて支給されるものであり、現場における鑑識作業としての技能に対してのみ支給されるものではないとのことである。従って、捜査担当課において、犯行手口を分析して入力作業を行う警察官及び一般職員にも本手当 7,000 円が支給されていた。本来の趣旨は、特殊な技能に対して支給すべき手当と考えられる。
Ⅶ 職員住宅
1.賃付料の適正性
(1)貸付料の計算方法の概要
職員宿舎の貸付料(職員負担分)は、県の職員宿舎管理規則第 13 条に規定されている
が、詳細な計算方法は、「職員宿舎の貸付料の改定について(通知)」(平成 5 年 6 月 7 日)で定められている。
貸付料の計算は、表3-7-1 の1 ㎡あたりの貸付料単価に、宿舎の延面積を乗じて算定する。
表 3-7-1 職員宿舎貸付料単価
構造面積経過年数 | W | CB | RC | |||||||||
55 ㎡未満 | 55 ㎡以上 65 ㎡ 未満 | 65 ㎡以上 80 ㎡ 未満 | 80 ㎡以上 | 55 ㎡未満 | 55 ㎡以上 65 ㎡ 未満 | 65 ㎡以上 80 ㎡ 未満 | 80 ㎡以上 | 55 ㎡未満 | 55 ㎡以上 65 ㎡ 未満 | 65 ㎡以上 80 ㎡ 未満 | 80 ㎡以上 | |
5 年未満 | 240 | 301 | 369 | 440 | 240 | 301 | 369 | 440 | 240 | 301 | 369 | 440 |
5 年以上 10 年未満 | 173 | 218 | 274 | 327 | 199 | 251 | 312 | 372 | 213 | 268 | 331 | 395 |
10 年以上 15 年未満 | 132 | 175 | 217 | 260 | 164 | 211 | 263 | 314 | 191 | 241 | 300 | 359 |
15 年以上 20 年未満 | 106 | 145 | 180 | 215 | 138 | 181 | 225 | 269 | 170 | 215 | 270 | 323 |
20 年以上 25 年未満 | 73 | 101 | 127 | 152 | 119 | 160 | 198 | 237 | 154 | 195 | 248 | 296 |
25 年以上 30 年未満 | 49 | 65 | 92 | 104 | 106 | 136 | 160 | 215 | 130 | 175 | 187 | 250 |
30 年以上 35 年未満 | 38 | 45 | 45 | 55 | 89 | 116 | 148 | 188 | 118 | 159 | 172 | 231 |
35 年以上 40 年未満 | 79 | 103 | 130 | 170 | 111 | 143 | 163 | 219 | ||||
40 年以上 45 年未満 | 103 | 133 | 151 | 204 | ||||||||
45 年以上 50 年未満 | 96 | 125 | 142 | 193 | ||||||||
50 年以上 55 年未満 | 87 | 113 | 134 | 182 | ||||||||
55 年以上 | 79 | 103 | 121 | 166 |
(注)W ・・・木造
CB・・・コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、組造。鉄骨造 RC・・・鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
警察職員の宿舎(以下、「警察宿舎」という。)のうち、常時待機を必要とする者の宿舎の貸付料の額は、上記の表で計算した額に 100 分の 80 を乗じて計算した額となる。
その他、入浴施設の有無、増改築があった場合の計算方法等につき定めがある。
また、算定した貸付料が表 3-7-2 の月額最高限度額を超えるときは、当該最高限度額が貸付料の額となる。
表 3-7-2 貸付料月額最高限度額
職の区分 | 最高限度額 |
部 長 級 | 24,000 円 |
課 長 級 | 20,000 円 |
そ の 他 | 12,000 円 |
ただし、昭和 63 年 4 月 1 日以降に新築された宿舎については、最高限度額は次のとおりである。
表 3-7-3 貸付料月額最高限度額(新築分)
職の区分 | 最高限度額 |
部 長 級 | 26,000 円 |
課 長 級 | 22,000 円 |
そ の 他 | 14,000 円 |
(2)実施した監査手続
貸付料の収納手続について一部の警察署で確認し、収納金額について検討した。
(3)結果
法令規則に違反する等の問題事項は、発見されなかった。
(4)意見
ア.警察宿舎の貸付料の計算について
「職員宿舎の貸付料の改定について(通知)」(以下、「通知」という。)によれば、警察宿舎のうち、常時待機を必要とする者の宿舎の貸付料の額は、通常の貸付料の額に 100
分の 80 を乗じて計算した額となる。
今回、県警側の説明により、次のような場合を除き、常時待機を必要とする者の宿舎であるとして貸付料は 100 分の 80 を乗じて計算していることが判明した。
貸付料が減免されない場合
・警察職員であっても一時的にその身分を離れる場合や遠隔地に勤務する場合(知事部局、市、警察庁等への出向等)
・警察宿舎であっても警察職員以外が居住する場合(警察宿舎に県職員、教職員が居住する場合)
逆に言うと、建物としての警察職員宿舎に入居している警察職員については、上記の減免されない場合以外は、すべて常時待機を必要とすると判断していることになる。しかし、例えば警察官以外の警察職員も常時待機の対象となるのであれば、一般の県職員が対象とならないことと整合しない。大規模災害時には、一般の県職員の中でもやはり職場に駆けつける職員がいると考えられるからである。
今後、警察職員でも常時待機を必要とする者の範囲を再検討する必要がある。また、一般の県職員でもたとえば危機管理室等の職員は常時待機が必要であると考えられ、職員間の公平性の観点から、県として、今後通知の見直しを検討する必要がある。
イ.最高限度額について
貸付料の計算方法の概要で述べたとおり、県職員宿舎の貸付料には、最高限度額が定められている。
しかし、他県の職員宿舎の貸付料の算定方法を見ると、最高限度を設けるのは必ずしも一般的ではない。
もともと、職員住宅の賃付料は、通常の貸付料に比べ大幅に安く設定されており、さらに上限を定める必要性はないと考えられる。このような職員住宅の貸付料の計算方法は、職員住宅に入居していない職員との間でも不公平であるため、県としては、今後、最高限度額の撤廃を検討する必要があると考えられる。
ウ.職員宿舎を保有することの再検討について
「千葉県行財政システム改革行動計画」(平成 17 年 10 月 27 日)では、職員の福利厚生事業の見直しの一環として、すべての職員住宅・寮を対象について今後の廃止計画を策定し、転用または用地の処分を進めることとしている。
県においても、財政が厳しい状況にあるのであるから、職員住宅自体の必要性を再検討し、県警等の常時待機を要する者の宿舎等を除いて廃止し売却する等の方策を検討することも考えられる。
エ.職員宿舎の貸付料の決定方法について
職員宿舎の貸付料の具体的な算定方法は、職員宿舎管理規則でなく、「職員宿舎の貸付料の改定について(通知)」で定められている。条例でなく通知とすることの意義は、貸付料のように状況により変更が発生しやすい事項については、議会の議決を必要とする条例よりも臨機に改訂できることにあると考えられる。しかし、このことにより、県民と県職員の利益が相反する職員宿舎の貸付料が、県民の代表である議会の議決を経ないで決定されることとなる。
県においても、通知のみで貸付料を決定することは、行政側のお手盛りにつながるリスクがあるため、このような場合の決定方法については再検討が必要である。
なお、通知については、県のホームページで見ることができる県法規集には含まれていないため、県民が職員宿舎の貸付料を把握し、妥当性を判断するのに手間が掛かる。職員の待遇に関しては、県民の関心事であるから、当該通知が制定された時の県報に掲載するのみでなく、県においても、常時県民が見ることができるホームページにも載せるべきである。
2.警察宿舎の取得に関する支出
(1)概要
県が取得した職員住宅で、現在、債務返済中のものは次のとおりである。
表 3-7-4 債務負担行為に基づく債務返済中(監査時点)の警察職員住宅一覧
契約日 | 物 件 | 元利金総額 | 利率 | |
① | 平成 4 年 3 月 19 日 | 飯田地区座光寺職員宿舎ほか 8 棟 | 3,353,722,867 | 7.00% |
② | 平成 5 年 3 月 26 日 | 長野地区中御所職員住宅ほか 8 棟 | 3,736,601,259 | 7.00% |
③ | 平成 6 年 3 月 18 日 | 臼田地区下の宮職員住宅ほか 2 棟 | 1,506,864,506 | 6.00% |
④ | 平成 7 年 3 月 22 日 | 諏訪地区四賀職員住宅ほか 1 棟 | 1,959,406,472 | 6.00% |
⑤ | 平成 10 年 4 月 1 日 | 中野市職員住宅 | 323,711,836 | 3.40% |
⑥ | 平成 10 年 7 月 1 日 | 飯山地区職員宿舎 * | 771,547,432 | 3.50% |
⑦ | 平成 10 年 9 月 30 日 | 今井職員宿舎 | 3,189,869,495 | 3.65% |
⑧ | 平成 14 年 3 月 19 日 | 茅野市玉川職員住宅 | 227,053,874 | 2.10% |
* 警察本部 42.17%、知事部局と教育委員会で 57.83%を所有
このうち、①、②、③、④、⑧は警察共済組合との契約であり、⑤、⑥、⑦は県住宅供給公社との契約である。
警察共済組合との契約書は「投資不動産譲渡契約書」、県住宅供給公社との契約書は「建物賃貸借契約書」となっているが、いずれも実態は割賦購入である。また、固定資産税、火災保険料や修繕費はすべて県が負担することになっており、割賦代金完済時には、無償で所有権が県に移転することになっている。
(2)実施した監査手続
(1)に示した職員住宅の取得について、契約書の査閲、債務負担行為の有無、契約金額の正確性について検討した。
(3)結果
問題となる事項は見られなかった。
(4)意見
ア.県住宅供給公社との契約書について
契約書の標題が「建物賃貸借契約書」となっているが、実態に合わせ、譲渡契約書とすべきであった。
イ.警察共済組合との譲渡契約の適用金利について
警察共済組合との契約金利と公定歩合や共済資金の任意運用分等の金利の推移を比較すると、図 3-7-1(166 ページ)のとおりである。
警察共済組合との契約の流れは⑧の契約を例にとると次のとおりである。
平成 13 年 2 月 28 日 警察共済組合に借り入れ申し込み(投資計画の提出)
平成 13 年 3 月 19 日 議会で債務負担行為の承認
平成 13 年 4 月 4 日 警察共済組合で投資計画の承認、金利の決定
その後、設計、建築の進行に応じて、警察共済組合より資金を借り入れ
平成 14 年 3 月 19 日 建物の県警察への引渡しと投資不動産譲渡契約書の締結
以上の流れより、金利の決定は、不動産譲渡契約書締結のほぼ 1 年前になされていることがわかる。
図 3-7-1 では、警察共済組合から通知された利率を●で示してある。同時期の共済の任意運用の金利水準は▲で表した。
その結果、職員住宅建設にかかる警察共済組合からの借入金利が市場の金利水準に比べて高いことがわかる。
警察共済組合側では、「警察共済組合不動産投資事業実施要綱について」に定められており、当該要綱で定められた金利は、次のとおりである。
昭和 55 年度~平成 5 年度 7%
平成 6 年度~平成 7 年度 6%
平成 8 年度~平成 12 年度 6%
(資金運用部預託金利率が、 5.5%を下回っている間は、 その利率に 0.5%を加えた額)
平成 13 年度~ 4.5%
(資金運用部預託金利率が、 4.0%を下回っている間は、 その利率に 0.5%を加えた額)
県との契約は、当該要綱に添ったものである。従って、共済組合側には問題はない。しかし、県側では、当時、より金利の低い資金調達について、検討する必要があった
と考えられる。
仮に、①から④の借入を、県単独事業で建設し地方債を共済の任意運用の利率で調達できたとした場合の県の損失合計額は、表3-7-5 で示すように863 百万円と推定される。もちろん、地方債を共済組合の任意運用分と同率で発行できたか、あるいは全額資金 調達できたかは、引受け側の制約と、発行する県側では起債の充当率の問題がある。そのような点を考慮しても、市場金利が下がっている時に共済組合側の要綱の金利をその
まま受け入れることは問題があると考えられる。
上記のように共済組合から資金調達して宿舎を建設することは、警察宿舎だけでなく、一般の県職員や教職員の宿舎でも行われている。共済組合は、職員の年金資金の運用等
を行っているわけであるから、共済組合側に有利な契約を結ぶことは、結果的に職員の年金運用を税金を使って有利に運ぶことにもなりかねない。従って、全く無関係な第三者と契約を結ぶときよりも、より慎重な対応が求められることに留意すべきである。
このように県民と県職員の利害が相反する可能性がある場合には、単に議会で債務負担行為の議決を行うだけでなく、別途、利益相反行為であることを明らかにして議会での承認を必要とする制度の整備を検討する必要がある。
表 3-7-5 借入の経済比較
(単位:千円)
共済への支払金利総額 | 県債を共済の任意運用利率で借りた場合 | 利息の差異 |
3,989,961 | 3,126,575 | 863,386 |
金
利
比
較
%
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
公定歩合 国債クーポン 財投金利 長プラ 公募地方債(発行者利回り) 共済(任意運用) 共済
166
199 0年8 月
199 0年9 月
1 990年 10月
1 990年 11月
1 990年 12月
199 1年1 月
199 1年2 月
199 1年3 月
199 1年4 月
1 99 1年5 月
199 1年6 月
199 1年7 月
199 1年8 月
199 1年9 月
1 991年 10月
1 991年 11月
1 991年 12月
199 2年1 月
199 2年2 月
199 2年3 月
199 2年4 月
199 2年5 月
1 99 2年6 月
199 2年7 月
199 2年8 月
199 2年9 月
1 99 2年 1 0月
1 992年 11月
1 992年 12月
1 99 3年1 月
199 3年2 月
199 3年3 月
199 3年4 月
199 3年5 月
199 3年6 月
1 99 3年7 月
1 99 3年8 月
199 3年9 月
1 993年 10月
1 99 3年 1 1月
1 99 3年 12月
1 99 4年1 月
1 99 4年2 月
199 4年3 月
199 4年4 月
199 4年5 月
199 4年6 月
199 4年7 月
199 4年8 月
1 99 4年9 月
1 994年 10月
1 994年 1 1月
1 99 4年 1 2月
199 5年1 月
199 5年2 月
1 99 5年3 月
199 5年4 月
199 5年5 月
199 5年6 月
199 5年7 月
図 3-7-1 金利比較
(参考)
職員住宅を割賦購入した際の実際の契約金利と契約時の共済任意運用金利による県警察支払額の比較
(注)マイナス表示は支出を表す。
<内訳>
平成 4 年 3 月契約分 121,264,919 円
平成 5 年 3 月契約分 289,087,044 円
平成 6 年 3 月契約分 241,392,350 円
平成 7 年 3 月契約分 211,641,938 円
863,386,251 円
平成4年3月契約分
返済回 | 2,079,978,000 | 実際借入金利 7% | 比較金利 共済任意運用 6.40% | ||||
元金 | 金利 | 元利返済 | 元金 | 金利 | 元利返済 | ||
1 | -44,933,027 | -72,799,230 | -117,732,257 | -47,017,233 | -66,559,296 | -113,576,529 | |
2 | -46,505,683 | -71,226,574 | -117,732,257 | -48,521,785 | -65,054,745 | -113,576,529 | |
3 | -48,133,382 | -69,598,875 | -117,732,257 | -50,074,482 | -63,502,047 | -113,576,529 | |
4 | -49,818,050 | -67,914,207 | -117,732,257 | -51,676,865 | -61,899,664 | -113,576,529 | |
5 | -51,561,682 | -66,170,575 | -117,732,257 | -53,330,525 | -60,246,004 | -113,576,529 | |
6 | -53,366,341 | -64,365,916 | -117,732,257 | -55,037,102 | -58,539,428 | -113,576,529 | |
7 | -55,234,163 | -62,498,094 | -117,732,257 | -56,798,289 | -56,778,240 | -113,576,529 | |
8 | -57,167,358 | -60,564,899 | -117,732,257 | -58,615,834 | -54,960,695 | -113,576,529 | |
9 | -59,168,216 | -58,564,041 | -117,732,257 | -60,491,541 | -53,084,988 | -113,576,529 | |
10 | -61,239,103 | -56,493,153 | -117,732,257 | -62,427,270 | -51,149,259 | -113,576,529 | |
11 | -63,382,472 | -54,349,785 | -117,732,257 | -64,424,943 | -49,151,586 | -113,576,529 | |
12 | -65,600,858 | -52,131,398 | -117,732,257 | -66,486,541 | -47,089,988 | -113,576,529 | |
13 | -67,896,889 | -49,835,368 | -117,732,257 | -68,614,110 | -44,962,419 | -113,576,529 | |
14 | -70,273,280 | -47,458,977 | -117,732,257 | -70,809,762 | -42,766,767 | -113,576,529 | |
15 | -72,732,844 | -44,999,412 | -117,732,257 | -73,075,674 | -40,500,855 | -113,576,529 | |
16 | -75,278,494 | -42,453,763 | -117,732,257 | -75,414,096 | -38,162,433 | -113,576,529 | |
17 | -77,913,241 | -39,819,016 | -117,732,257 | -77,827,347 | -35,749,182 | -113,576,529 | |
18 | -80,640,205 | -37,092,052 | -117,732,257 | -80,317,822 | -33,258,707 | -113,576,529 | |
19 | -83,462,612 | -34,269,645 | -117,732,257 | -82,887,992 | -30,688,537 | -113,576,529 | |
20 | -86,383,803 | -31,348,454 | -117,732,257 | -85,540,408 | -28,036,121 | -113,576,529 | |
21 | -89,407,236 | -28,325,020 | -117,732,257 | -88,277,701 | -25,298,828 | -113,576,529 | |
22 | -92,536,490 | -25,195,767 | -117,732,257 | -91,102,587 | -22,473,942 | -113,576,529 | |
23 | -95,775,267 | -21,956,990 | -117,732,257 | -94,017,870 | -19,558,659 | -113,576,529 | |
24 | -99,127,401 | -18,604,856 | -117,732,257 | -97,026,442 | -16,550,087 | -113,576,529 | |
25 | -102,596,860 | -15,135,397 | -117,732,257 | -100,131,288 | -13,445,241 | -113,576,529 | |
26 | -106,187,750 | -11,544,507 | -117,732,257 | -103,335,489 | -10,241,040 | -113,576,529 | |
27 | -109,904,322 | -7,827,935 | -117,732,257 | -106,642,225 | -6,934,304 | -113,576,529 | |
28 | -113,750,973 | -3,981,284 | -117,732,257 | -110,054,776 | -3,521,753 | -113,576,529 | |
-2,079,978,000 | -1,216,525,191 | -3,296,503,191 | -2,079,978,000 | -1,100,164,817 | -3,180,142,817 | ||
初年度利息 | -57,219,698 | -52,315,152 | |||||
-3,353,722,889 | -3,232,457,970 | ||||||
差異 | -121,264,919 | ||||||
平成5年3月契約分
返済回 | 2,322,478,000 | 実際借入金利 7% | 比較金利 共済任意運用 5.70% | ||||
元金 | 金利 | 元利返済 | 元金 | 金利 | 元利返済 | ||
1 | -50,171,668 | -81,286,730 | -131,458,398 | -55,322,756 | -66,190,623 | -121,513,379 | |
2 | -51,927,677 | -79,530,722 | -131,458,398 | -56,899,455 | -64,613,924 | -121,513,379 | |
3 | -53,745,145 | -77,713,253 | -131,458,398 | -58,521,089 | -62,992,290 | -121,513,379 | |
4 | -55,626,225 | -75,832,173 | -131,458,398 | -60,188,940 | -61,324,439 | -121,513,379 | |
5 | -57,573,143 | -73,885,255 | -131,458,398 | -61,904,325 | -59,609,054 | -121,513,379 | |
6 | -59,588,203 | -71,870,195 | -131,458,398 | -63,668,599 | -57,844,781 | -121,513,379 | |
7 | -61,673,790 | -69,784,608 | -131,458,398 | -65,483,154 | -56,030,226 | -121,513,379 | |
8 | -63,832,373 | -67,626,025 | -131,458,398 | -67,349,423 | -54,163,956 | -121,513,379 | |
9 | -66,066,506 | -65,391,892 | -131,458,398 | -69,268,882 | -52,244,497 | -121,513,379 | |
10 | -68,378,834 | -63,079,564 | -131,458,398 | -71,243,045 | -50,270,334 | -121,513,379 | |
11 | -70,772,093 | -60,686,305 | -131,458,398 | -73,273,472 | -48,239,907 | -121,513,379 | |
12 | -73,249,116 | -58,209,282 | -131,458,398 | -75,361,766 | -46,151,613 | -121,513,379 | |
13 | -75,812,835 | -55,645,563 | -131,458,398 | -77,509,576 | -44,003,803 | -121,513,379 | |
14 | -78,466,285 | -52,992,114 | -131,458,398 | -79,718,599 | -41,794,780 | -121,513,379 | |
15 | -81,212,605 | -50,245,794 | -131,458,398 | -81,990,579 | -39,522,800 | -121,513,379 | |
16 | -84,055,046 | -47,403,352 | -131,458,398 | -84,327,311 | -37,186,069 | -121,513,379 | |
17 | -86,996,972 | -44,461,426 | -131,458,398 | -86,730,639 | -34,782,740 | -121,513,379 | |
18 | -90,041,866 | -41,416,532 | -131,458,398 | -89,202,462 | -32,310,917 | -121,513,379 | |
19 | -93,193,332 | -38,265,067 | -131,458,398 | -91,744,733 | -29,768,647 | -121,513,379 | |
20 | -96,455,098 | -35,003,300 | -131,458,398 | -94,359,457 | -27,153,922 | -121,513,379 | |
21 | -99,831,027 | -31,627,371 | -131,458,398 | -97,048,702 | -24,464,677 | -121,513,379 | |
22 | -103,325,113 | -28,133,286 | -131,458,398 | -99,814,590 | -21,698,789 | -121,513,379 | |
23 | -106,941,492 | -24,516,907 | -131,458,398 | -102,659,306 | -18,854,074 | -121,513,379 | |
24 | -110,684,444 | -20,773,954 | -131,458,398 | -105,585,096 | -15,928,283 | -121,513,379 | |
25 | -114,558,399 | -16,899,999 | -131,458,398 | -108,594,271 | -12,919,108 | -121,513,379 | |
26 | -118,567,943 | -12,890,455 | -131,458,398 | -111,689,208 | -9,824,171 | -121,513,379 | |
27 | -122,717,821 | -8,740,577 | -131,458,398 | -114,872,350 | -6,641,029 | -121,513,379 | |
28 | -127,012,945 | -4,445,453 | -131,458,398 | -118,146,212 | -3,367,167 | -121,513,379 | |
-2,322,478,000 | -1,358,357,152 | -3,680,835,152 | -2,322,478,000 | -1,079,896,624 | -3,402,374,624 | ||
初年度金利 | -57,219,698 | -46,593,183 | |||||
-3,738,054,850 | -3,448,967,806 | ||||||
差異 | -289,087,044 |
平成6年3月契約分
返済回 | 937,452,000 | 実際借入金利 7% | 比較金利 共済任意運用 4.40% | ||||
元金 | 金利 | 元利返済 | 元金 | 金利 | 元利返済 | ||
1 | -20,251,443 | -32,810,820 | -53,062,263 | -24,576,200 | -20,623,944 | -45,200,144 | |
2 | -20,960,243 | -32,102,019 | -53,062,263 | -25,116,877 | -20,083,268 | -45,200,144 | |
3 | -21,693,852 | -31,368,411 | -53,062,263 | -25,669,448 | -19,530,696 | -45,200,144 | |
4 | -22,453,137 | -30,609,126 | -53,062,263 | -26,234,176 | -18,965,968 | -45,200,144 | |
5 | -23,238,997 | -29,823,266 | -53,062,263 | -26,811,328 | -18,388,817 | -45,200,144 | |
6 | -24,052,361 | -29,009,901 | -53,062,263 | -27,401,177 | -17,798,967 | -45,200,144 | |
7 | -24,894,194 | -28,168,069 | -53,062,263 | -28,004,003 | -17,196,141 | -45,200,144 | |
8 | -25,765,491 | -27,296,772 | -53,062,263 | -28,620,091 | -16,580,053 | -45,200,144 | |
9 | -26,667,283 | -26,394,980 | -53,062,263 | -29,249,733 | -15,950,411 | -45,200,144 | |
10 | -27,600,638 | -25,461,625 | -53,062,263 | -29,893,227 | -15,306,917 | -45,200,144 | |
11 | -28,566,660 | -24,495,603 | -53,062,263 | -30,550,878 | -14,649,266 | -45,200,144 | |
12 | -29,566,493 | -23,495,770 | -53,062,263 | -31,222,997 | -13,977,147 | -45,200,144 | |
13 | -30,601,321 | -22,460,942 | -53,062,263 | -31,909,903 | -13,290,241 | -45,200,144 | |
14 | -31,672,367 | -21,389,896 | -53,062,263 | -32,611,921 | -12,588,223 | -45,200,144 | |
15 | -32,780,900 | -20,281,363 | -53,062,263 | -33,329,384 | -11,870,761 | -45,200,144 | |
16 | -33,928,231 | -19,134,032 | -53,062,263 | -34,062,630 | -11,137,514 | -45,200,144 | |
17 | -35,115,719 | -17,946,544 | -53,062,263 | -34,812,008 | -10,388,137 | -45,200,144 | |
18 | -36,344,770 | -16,717,493 | -53,062,263 | -35,577,872 | -9,622,272 | -45,200,144 | |
19 | -37,616,837 | -15,445,426 | -53,062,263 | -36,360,585 | -8,839,559 | -45,200,144 | |
20 | -38,933,426 | -14,128,837 | -53,062,263 | -37,160,518 | -8,039,626 | -45,200,144 | |
21 | -40,296,096 | -12,766,167 | -53,062,263 | -37,978,049 | -7,222,095 | -45,200,144 | |
22 | -41,706,459 | -11,355,804 | -53,062,263 | -38,813,567 | -6,386,578 | -45,200,144 | |
23 | -43,166,185 | -9,896,078 | -53,062,263 | -39,667,465 | -5,532,679 | -45,200,144 | |
24 | -44,677,002 | -8,385,261 | -53,062,263 | -40,540,149 | -4,659,995 | -45,200,144 | |
25 | -46,240,697 | -6,821,566 | -53,062,263 | -41,432,033 | -3,768,112 | -45,200,144 | |
26 | -47,859,121 | -5,203,142 | -53,062,263 | -42,343,537 | -2,856,607 | -45,200,144 | |
27 | -49,534,190 | -3,528,073 | -53,062,263 | -43,275,095 | -1,925,049 | -45,200,144 | |
28 | -51,267,887 | -1,794,376 | -53,062,263 | -44,227,147 | -972,997 | -45,200,144 | |
-937,452,000 | -548,291,363 | -1,485,743,363 | -937,452,000 | -328,152,044 | -1,265,604,044 | ||
初年度金利 | -57,219,698 | -35,966,667 | |||||
-1,542,963,061 | -1,301,570,711 | ||||||
差異 | -241,392,350 |
平成7年3月契約分
返済回 | 1,296,008,000 | 実際借入金利 6% | 比較金利 共済任意運用 4.30% | ||||
元金 | 金利 | 元利返済 | 元金 | 金利 | 元利返済 | ||
1 | -30,188,217 | -38,880,240 | -69,068,457 | -34,224,653 | -27,864,172 | -62,088,825 | |
2 | -31,093,863 | -37,974,593 | -69,068,457 | -34,960,483 | -27,128,342 | -62,088,825 | |
3 | -32,026,679 | -37,041,778 | -69,068,457 | -35,712,134 | -26,376,692 | -62,088,825 | |
4 | -32,987,480 | -36,080,977 | -69,068,457 | -36,479,944 | -25,608,881 | -62,088,825 | |
5 | -33,977,104 | -35,091,353 | -69,068,457 | -37,264,263 | -24,824,562 | -62,088,825 | |
6 | -34,996,417 | -34,072,040 | -69,068,457 | -38,065,445 | -24,023,380 | -62,088,825 | |
7 | -36,046,310 | -33,022,147 | -69,068,457 | -38,883,852 | -23,204,973 | -62,088,825 | |
8 | -37,127,699 | -31,940,758 | -69,068,457 | -39,719,855 | -22,368,970 | -62,088,825 | |
9 | -38,241,530 | -30,826,927 | -69,068,457 | -40,573,832 | -21,514,993 | -62,088,825 | |
10 | -39,388,776 | -29,679,681 | -69,068,457 | -41,446,169 | -20,642,656 | -62,088,825 | |
11 | -40,570,439 | -28,498,018 | -69,068,457 | -42,337,262 | -19,751,563 | -62,088,825 | |
12 | -41,787,552 | -27,280,905 | -69,068,457 | -43,247,513 | -18,841,312 | -62,088,825 | |
13 | -43,041,179 | -26,027,278 | -69,068,457 | -44,177,334 | -17,911,491 | -62,088,825 | |
14 | -44,332,414 | -24,736,043 | -69,068,457 | -45,127,147 | -16,961,678 | -62,088,825 | |
15 | -45,662,387 | -23,406,070 | -69,068,457 | -46,097,381 | -15,991,444 | -62,088,825 | |
16 | -47,032,258 | -22,036,199 | -69,068,457 | -47,088,474 | -15,000,351 | -62,088,825 | |
17 | -48,443,226 | -20,625,231 | -69,068,457 | -48,100,876 | -13,987,949 | -62,088,825 | |
18 | -49,896,523 | -19,171,934 | -69,068,457 | -49,135,045 | -12,953,780 | -62,088,825 | |
19 | -51,393,418 | -17,675,038 | -69,068,457 | -50,191,449 | -11,897,376 | -62,088,825 | |
20 | -52,935,221 | -16,133,236 | -69,068,457 | -51,270,565 | -10,818,260 | -62,088,825 | |
21 | -54,523,278 | -14,545,179 | -69,068,457 | -52,372,882 | -9,715,943 | -62,088,825 | |
22 | -56,158,976 | -12,909,481 | -69,068,457 | -53,498,899 | -8,589,926 | -62,088,825 | |
23 | -57,843,745 | -11,224,712 | -69,068,457 | -54,649,125 | -7,439,700 | -62,088,825 | |
24 | -59,579,058 | -9,489,399 | -69,068,457 | -55,824,082 | -6,264,743 | -62,088,825 | |
25 | -61,366,429 | -7,702,028 | -69,068,457 | -57,024,299 | -5,064,526 | -62,088,825 | |
26 | -63,207,422 | -5,861,035 | -69,068,457 | -58,250,322 | -3,838,503 | -62,088,825 | |
27 | -65,103,645 | -3,964,812 | -69,068,457 | -59,502,704 | -2,586,121 | -62,088,825 | |
28 | -67,056,754 | -2,011,703 | -69,068,457 | -60,782,012 | -1,306,813 | -62,088,825 | |
-1,296,008,000 | -637,908,793 | -1,933,916,793 | -1,296,008,000 | -442,479,102 | -1,738,487,102 | ||
初年度金利 | -57,219,698 | -41,007,450 | |||||
-1,991,136,491 | -1,779,494,552 | ||||||
差異 | -211,641,938 |
Ⅷ その他の歳出項目
1.公安委員会費
(1)概要
ア.公安委員会の任務
国家公安委員会の役割は警察法第 5 条に、また、都道府県公安委員会の組織や役割は、
警察法第 38 条にそれぞれ次のとおり定められている。公安委員会は警察組織の頂点であり、広範な役割を担っていることがわかる。
(任務及び所掌事務)
第5条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
1. 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
2. 警察に関する国の予算に関すること。
3. 警察に関する国の政策の評価に関すること。
4. 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
5. 第 71 条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
6. 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
ロ 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
7. 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
8. 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
9. 国際捜査共助に関すること。
10.国際緊急援助活動に関すること。
11.所掌事務に係る国際協力に関すること。
12.債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年法律第 126 号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
13.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)の規定に基づ
く意見の陳述その他の活動に関すること。
14.皇宮警察に関すること。
15.警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
16.警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
17.犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
18.犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
19.犯罪統計に関すること。
20.警察装備に関すること。
21.警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
22.前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
23.前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
24.前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
3 前項に規定するもののほか、国家公安委員会は、第1項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
(組織及び権限)
第 38 条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
2 都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治体法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19第1項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあっては 5 人の委員、指定県以外の県にあっては 3 人の委員をもつて組織する。
3 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
4 第5条第 3 項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
6 都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常 に緊密な連絡を保たなければならない。
イ.県公安委員会の概要
ホームページによると、次のとおりである。
長野県公安委員会とは
☆ 公安委員会制度
公安委員会は、県民の代表によって警察を管理するシステムです。
公安委員会は、県民の代表である各委員の有する健全な良識で警察を管理することにより、警察が、県民の判断とかけ離れた組織となることを防止するとともに、警察が、公平・中立の立場で仕事ができる(政治的中立性の確保)ために設置された機関です。
☆ 公安委員会の組織
公安委員会は、県知事が県議会の同意を得て任命した 3 名の県民の代表である公安委員で構成されています。
委員の任期は 3 年で、2 回に限り再任されることができます。また、委員長は、委員の互選により選出し、その任期は 1 年です。
☆ 公安委員会の権限
警察法第 38 条第 3 項で、「公安委員会は、都道府県警察を管理する。」と規定されているほか、警察法で、
○ 警察本部長のほか、警視正以上の階級にある警察官の任免に関する同意
○ 警察本部長の懲戒又は罷免に関する必要な勧告
○ 警察職員の任免に関する意見
○ 警察庁または他の都道府県警察に対する援助要求 等、その他の法令の規定に基づいて、
○ 交通規制、運転免許の交付、免許の停止及び取消し
○ 風俗営業・古物営業・質屋営業の許可等
○ 銃砲刀剣類等の所持許可等
○ 指定暴力団の指定、暴力団に対する中止命令等
○ ストーカー行為等に対する禁止命令等等の権限を与えられています。
☆ 公安委員会の活動
公安委員会は、毎月 3 回の定例会議と必要に応じて臨時の会議を開催しています。
会議では、公安委員会として、県民の意思を反映させながら、警察行政の基本的な方向や方法(大綱方針)を示し、警察本部から県警察の運営方針、重要課題、各種施策等への取組み、各種事件・事故等の発生状況等について、報告、説明を受け、その運営が大綱方針に則り、県民の立場に立った警察運営がなされているかをチェックしています。
また、平成 12 年の警察法改正で、公安委員会の県警察に対する管理機能を強化するため、監察の指示・
調査、監察事案の公安委員会への報告義務、苦情事案の処理等の措置がとられています。その他、
○ 全国公安委員会連絡会議及び関東管区内公安委員会連絡会議へ出席するほか、
○ 警察署長会議
○ 警察学校初任科入校式・卒業式
○ 各種術科大会
○ 一線警察職員との懇談会
等、警察関連の行事に出席し、指示、督励等を行っています。
ウ.県公安委員会の開催状況
議事録によると、平成 16 年度の公安委員会の開催状況は、次のとおりである。
表 3-8-1 公安委員会開催状況(平成 16 年度)
開催日 | より | まで | 時間 | 委員 | 警察側 | |
1 | 平成 16 年 4 月 9 日 | 13:00 | 14:20 | 1:20 | 3 名 | 9 名 |
2 | 4 月 16 日 | 13:00 | 16:30 | 3:30 | 3 名 | 9 名 |
3 | 4 月 23 日 | 13:00 | 16:15 | 3:15 | 3 名 | 9 名 |
4 | 4 月 30 日 | 13:00 | 15:15 | 2:15 | 3 名 | 9 名 |
5 | 5 月 14 日 | 13:00 | 15:45 | 2:45 | 3 名 | 9 名 |
6 | 5 月 21 日 | 13:00 | 15:50 | 2:50 | 3 名 | 9 名 |
7 | 5 月 28 日 | 13:00 | 14:45 | 1:45 | 3 名 | 9 名 |
8 | 6 月 4 日 | 10:45 | 11:45 | 1:00 | 3 名 | 9 名 |
9 | 6 月 11 日 | 13:00 | 16:05 | 3:05 | 3 名 | 9 名 |
10 | 6 月 18 日 | 11:00 | 14:20 | 3:20 | 3 名 | 9 名 |
11 | 7 月 9 日 | 13:00 | 16:05 | 3:05 | 3 名 | 9 名 |
12 | 7 月 16 日 | 11:00 | 12:12 | 1:12 | 3 名 | 9 名 |
13 | 7 月 23 日 | 11:00 | 14:32 | 3:32 | 3 名 | 9 名 |
14 | 7 月 30 日 | 13:00 | 15:35 | 2:35 | 3 名 | 9 名 |
15 | 8 月 9 日 | 13:00 | 16:35 | 3:35 | 3 名 | 9 名 |
16 | 8 月 20 日 | 13:10 | 16:25 | 3:15 | 3 名 | 9 名 |
17 | 8 月 27 日 | 13:00 | 16:05 | 3:05 | 3 名 | 9 名 |
18 | 9 月 3 日 | 13:00 | 15:35 | 2:35 | 3 名 | 9 名 |
19 | 9 月 10 日 | 13:00 | 16:10 | 3:10 | 3 名 | 9 名 |
20 | 9 月 17 日 | 10:30 | 12:05 | 1:35 | 3 名 | 9 名 |
21 | 9 月 24 日 | 13:00 | 17:05 | 4:05 | 3 名 | 9 名 |
22 | 10 月 8 日 | 10:30 | 14:05 | 3:35 | 3 名 | 9 名 |
23 | 10 月 15 日 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | 3 名 | 9 名 |
24 | 10 月 22 日 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | 3 名 | 9 名 |
25 | 10 月 29 日 | 13:00 | 15:50 | 2:50 | 3 名 | 9 名 |
26 | 11 月 12 日 | 11:40 | 15:30 | 3:50 | 3 名 | 9 名 |
27 | 11 月 19 日 | 13:00 | 15:30 | 2:30 | 3 名 | 9 名 |
28 | 12 月 3 日 | 13:00 | 16:30 | 3:30 | 3 名 | 9 名 |
29 | 12 月 17 日 | 13:00 | 16:10 | 3:10 | 3 名 | 9 名 |
30 | 12 月 24 日 | 11:00 | 14:40 | 3:40 | 3 名 | 9 名 |
31 | 平成 17 年 1 月 7 日 | 11:00 | 17:40 | 6:40 | 3 名 | 9 名 |
32 | 1 月 13 日 | 13:00 | 15:35 | 2:35 | 3 名 | 9 名 |
33 | 1 月 20 日 | 12:50 | 15:05 | 2:15 | 3 名 | 9 名 |
34 | 1 月 27 日 | 13:00 | 15:30 | 2:30 | 3 名 | 9 名 |
35 | 2 月 10 日 | 13:00 | 15:40 | 2:40 | 3 名 | 9 名 |
36 | 2 月 17 日 | 12:50 | 15:00 | 2:10 | 3 名 | 9 名 |
37 | 3 月 1 日 | 11:00 | 12:15 | 1:15 | 3 名 | 9 名 |
38 | 3 月 11 日 | 13:00 | 16:45 | 3:45 | 3 名 | 9 名 |
39 | 3 月 17 日 | 13:00 | 15:00 | 2:00 | 3 名 | 9 名 |
40 | 3 月 24 日 | 11:00 | 14:20 | 3:20 | 3 名 | 9 名 |
県公安委員会運営規則第2条によれば、定例会議は月 3 回開催するものとされている
が、2 月末が 3 月にずれ込んだことを除けば、月 3 回以上開催されている。ヒアリングしたところでは、毎週原則として木曜日に開催しているとのことであり、県公安委員会運営規則の定めより多い回数の会議がもたれている。
議事録等によれば、上記の定例会議に参加するほか、全国公安委員会連絡会議等に参加し、また自主的に警察署協議会にも参加して意見を直接聴取する等、積極的な活動を行っている。
エ.公安委員会の議事の内容
議事録を査閲した結果、警察側より公安委員に対して、毎回詳細な説明が行われている。また、それに対して、公安委員側が質問をして、内容の把握や協議事項の検討を行っている。
他県で問題となった捜査報償費についても、監査委員事務局や県警本部会計課の監査結果の報告を受けている。
オ.公安委員会関係支出の推移
最近の公安委員会関係支出の推移は、次のとおりである。
表 3-8-2 公安委員会関係支出の推移(平成 14~16 年度)
(単位:千円)
目 | 節 | 平成 14 年度 | 平成 15 年度 | 平成 16 年度 |
公安委員会費 | 49,847 | 45,457 | 46,357 | |
報酬 | 7,703 | 7,697 | 7,703 | |
報償費 | 400 | 401 | 307 | |
旅費 | 852 | 830 | 1,249 | |
交際費 | 7 | 10 | 44 | |
需用費 | 1,774 | 1,783 | 1,535 | |
役務費 | 468 | 462 | 782 | |
委託料 | 9,127 | 9,112 | 9,015 | |
使用料及び賃借料 | 197 | 175 | 234 | |
備品購入費 | 441 | 0 | 0 | |
負担金、補助金及び交付金 | 28,863 | 24,984 | 25,484 | |
償還金、利子及び割引料 | 11 | 0 | 0 |
カ.苦情処理制度
苦情処理制度とは、警察改革の一環として、苦情を言い易い組織とするため、警察法を改正して公安委員会に対する苦情申出制度を創設し、平成 13 年 6 月から運用しているものである。
その目的は、職務執行における責任の明確化と説明責任を果たすことであり、警察の職務執行に対して不満のある者は、公安委員会に文書で苦情を申し出ることができ、こ