Contract
堺市と株式会社ジモティーとの
リユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定書
堺市(以下「甲」という。)と株式会社ジモティー(以下「乙」という。)は、リユース活動の促進に向け、以下の通り連携と協力に関する協定書(以下「本協定書」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定書は、甲及び乙の緊密な連携と協力により、それぞれの資源や機能等の活用を図り、堺市内のリユース活動を促進し、住民サービスの向上及び環境負荷の少ない循環型社会の形成に寄与することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携協力する。
(1)リユース活動を促進するための企画立案に関すること。
(2)リユース活動を促進するための広報啓発に関すること。
(3)その他リユース活動の促進に関して、甲及び乙で合意した事項に関すること。
(協議)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的達成に向けて、必要に応じて協議を行う。
(実績報告)
第4条 乙は、堺市民が乙の事業を利用し、リユース品の取引を行った実績について、xから依頼があれば速やかに甲に報告する。
(責務)
第5条 乙の事業を利用した利用者間でトラブルが発生した場合は、乙の責任のもと誠意をもって問題解決を図るものとし、xは一切の責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、本協定書に基づく連携にあたり、知り得た当事者の秘密を、当該他の当事者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはならない。
(本協定の見直し)
第7条 甲又は乙から、本協定書の内容について変更の申し出があった場合、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(有効期間及び更新)
第8条 本協定書の有効期間は、本協定書締結の日から令和5年3月31日までとす る。但し、本協定書の有効期間が満了する日の30日前までに甲又は乙から書面に よる特段の申し出がないときは、本協定書の有効期間は1年間延長されるものとし、以降この例によるものとする。
2 甲又は乙は、前項の定めに関わらず、30日前までに書面をもって通知することにより、いつでも本協定書を終了させることができる。
(その他)
第9条 本協定書に定めのない事項及び本協定書に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議してこれを定めることとする。
本協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇年 〇月 〇日
甲 xxxxxxxxxx0x0x堺 市
堺市長 x x x x
乙 xxx品川区西xxx1丁目30番地2株式会社ジモティー
代表取締役社長 x x x x