Contract
エックスモバイル株式会社
エックスモバイル端末購入規約
令和 5 年度 2 月 23 日版
エックスモバイル株式会社(以下、「当社」といいます)は、携帯情報端末、通信端末およびその付属品(当社が指定するものに限ります。無償で提供を受ける契約を含みます。以下「自営端末機器」といいます)の販売について、端末購入規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、購入者と商品の売買に係る契約(以下、「端末売買契約」といいます)を締結します。
第 1 条(本契約)
1. 当社は本規約を変更する事があります。この場合には、条件などは変更後の規約によります。
2. 当社は、本規約を変更する場合は、変更後の本の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
第 2 条(自営端末機器の売買契約契約の成立)
1. 当社は、一の自営端末機器毎に一の端末購入契約を締結するものとします。
2. 購入者は、本規約に同意の上で、当社が別途定める手続きに従い自営端末機器購入の申し込みをし、当社が承諾し登録した時点をもって成立するものとします。
3. 当社は、購入端末機器の上限を定めることが出来るものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限 を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第 3 条(申込み条件)
1. 自営端末機器の購入の申し込みは、次に掲げる事由に該当する場合において、行うことができます。
1 “エックスモバイル通信サービス”、“限界突破 Wi-Fi サービス”、“スマート WiFi サービス利用規約”、“エックス WiMAX 通信サービス”、“DXmobile スマート WiFi 通信サービス”(以下、「主契約」といいます)に基づくサービス(以下「本サービス」といいます)の申し込み時。尚、この場合、主契約に同意の上で、自営端末機器の購入の申し込みを行ってください。
2 主契約の契約者。
2. 自営端末機器の購入の申し込みがあった時は、これを承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
1. 債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
2. 購入者が主契約第 21 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
3. 当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、且つ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
4. 申込に際し、当社に対し殊更虚偽の事実を通知したとき
5. 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することが出来ないクレジットカードを指定したとき
6. 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
7. 主契約申込時に本人確認が出来ないとき
8. 当社の業務遂行上支障があるとき
9. 18 歳未満であるとき
10. その他当社が申し込みを承諾することにつき不適当と判断した場合
3. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します。
4. 契約者は、端末売買契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 4 条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
1. 当社が購入者からの申し込み承諾後、購入者に引き渡します。
2. 自営端末機器の所有権は、クレジットカード会社等から当社が端末代金の全額のお支払いただくまでは、当社が留保します。対応端末の料金の全額をお支払いいただいた時点で、対応端末の所有権は、クレジットカード会社等の定める規約に従って、購入者またはクレジットカード会社等に移転します。
3. 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第 5 条(契約の解除)
1. 当社に通知した住所に自営端末機器を配送したにも関わらず、購入者が自営端末機器の受領を不当に拒んだり、遅らせたりした場合、または購入者の不在等により自営端末機器の引き渡しができず、かつ自営端末機器の発送時から一定期間が経過してもなお当該購入者から何らの連絡も無い場合、購入者との本件売買契約を解除することができます。
2. 前項の場合において、購入者に責めに帰すべき事由がある場合、当社は、購入者に対して、当社が被った損害の賠償を求めることができます。
第 6 条 (免責)
1. 当社は、商品の商品性または購入者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2. 当社は、自営端末機器および本契約に関連して契約者その他第三者が被る損害、損失、不利益について、本規約に定めるほかは、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。
第 7 条 (自営端末機器の保守)
1. 契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2. 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。自営端末機器が損傷したときは、その原因の如何を問わず修繕・修復し、その一切の費用を負担します。この場合、当社は何ら責任を負いません。
第 8 条 (対応端末の毀損)
対応端末の引渡完了後に生じた対応端末の滅失、毀損その他一切の危険はすべて購入者の負担とし、購入者はこの契約に基づく債務を免れることはできません。また、これを理由としてこの契約の変更または解除をすることはできません。
第 9 条 (その他)
本規約に定めの無い事項については、主契約の記載に準じます。
第 10 条 (主契約の終了)
主契約が解約された場合(主契約の料金未納等による契約解除を含む)、当社は端末売買契約を解除することができます。
第 11 条 (準拠法および管轄)
本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属管轄裁判所とします。
令和 04 年度 | 04 月 01 日版 | 初版 |
令和 04 年度 | 12 月 22 日版 | 改定 |
令和 05 年度 | 02 月 23 日版 | 改定 |