au じぶん銀行取引規約(法人・団体)
au じぶん銀行取引規約(法人・団体)
お客さまが、au じぶん銀行(以下「当行」という)と、預金、振込、口座情報等の照会取引その他当行が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」という)取引を行う場合には、当行は、お客さまが本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等を確認し、同意したものとして取扱います。なお、本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等では、円普通預金を「普通預金(法人・団体)」、預金利息を付さない円普通預金を「普通預金(決済用)」、円普通預金取引を「普通預金(法人・団体)取引」、円普通預金(決済用)取引を「普通預金(決済用)取引」、円普通預金口座を「普通預金(法人・団体)口座」、円普通預金(決済用)口座を「普通預金(決済用)口座」と、また「普通預金(法人・団体)」と「普通預金(決済用)」を総称して「普通預金」、「普通預金(法人・団体)取引」と「普通預金(決済用)取引」を総称して「普通預金取引」、「普通預金(法人・団体)口座」と「普通預金(決済用)口座」を総称して「普通預金口座」とそれぞれ記載するものとします。
第1条 取引条件・取引方法
1. 当行とバンキングサービス取引が行えるお客さまは、日本国内において登記された法人事業者(ただし、会社法第 2 条第 2 号に定める外国会社(以下「外国会社」という)である場合は第 5 条各号の要件を充足する法人事業者に限る。)および日本国内の人格のない社団等(法人とみなして法人税法が適用されるものに限る。)であって、当行のウェブサイトを随時閲覧することが可能な環境にある先のうち、当行が認めた先に限らせていただきます。
2. バンキングサービスを利用するためには、当行に普通預金口座を開設する必要があります。なお、普通預金口座の開設は、原則として一法人・団体について1口座とさせていただきます。
3. 当行におけるバンキングサービス取引は、当行所定のネットワークに接続できるパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という)および当行所定のスマートフォン(インターネット(ただし、携帯電話各社独自のインターネットを除く。)に接続および閲覧可能な当行所定の OS およびブラウザを備えたものに限る。以下、パソコンと当行所定のスマートフォンを総称して「ネットワーク端末」という。)その他当行が指定する機器(以下、これらを総称して「端末等」という)を利用する方法またはその他当行の指定する方法により行うことができます。
4. バンキングサービス取引のうち、お客さまが当行に対し、パソコンを通じて、インターネット経由で別途定めるパソコンサービス利用規約所定の取引、サービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応する取引、サービスの提供を行うことを内容とする取引を
「パソコンサービス」といいます。
5. バンキングサービス取引のうち、お客さまが当行に対し、ネットワーク端末を通じて、
インターネット経由で別途定めるポータルサービス利用規約所定の取引、サービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応する取引、サービスの提供を行うことを内容とする取引を「ポータルサービス」といいます。
6. バンキングサービス取引のうち、当行所定の書面による取引を「書面取引」といいます。
7. バンキングサービス取引にあたってお客さまが使用するネットワーク端末やその他の端末等およびこれらを接続するためのモデム、LAN 等の付属機器(以下「通信機器」という)はお客さまの費用と責任で準備するものとし、また通信機器の利用にかかるインターネット接続料、専用アプリケーションのダウンロード料金、通話料その他の諸費用についても、お客さまの負担とします。
8. 当行は、以下の事由に該当する場合は、本規約に基づく取引に係る契約その他一切の契約の締結に応じないものとします。
(1) お客さま、またはお客さまの役員等(取締役、理事、会計参与、監査役、監事、執行役、会計監査人およびこれらに準ずる地位にある者をいいます。以下「役員等」という場合同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次の A から E までのいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまが、自ら(自らの役員等を含みます。)または第三者を利用して次の A から
E までの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他 A から D に準ずる行為
第2条 取引内容
お客さまが利用できるバンキングサービス取引の内容は、取引方法に応じて以下のとおりとします。
(1) パソコンサービス
振込取引、普通預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の照会取引、その他当行の指定する取引。
(2) ポータルサービス
振込取引、普通預金取引、届出情報の変更取引、お問い合わせ、その他当行の指定する取引。
(3) 書面取引
当行が書面で行うことを指示し又は特に認めた取引。
第3条 普通預金口座開設方法
1. お客さまは、当行に普通預金口座(以下「口座」という)を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、ネットワーク端末を通じて当行所定の申込画面に必要事項(法人名称、代表者名、住所、E メールアドレス等)を入力しこれを当行にインターネット上で送信し、あわせて当行所定の必要書類を当行所定の方法でアップロードする方法により口座開設の申込みをするものとします。なお、当行が特に認めた場合に限り、お客さまは、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、必要事項(法人名称、代表者名、印章、住所、E メールアドレス等)を記入した申込書(書面)を当行に提出し、あわせて当行所定の必要書類を当行所定の方法で当行に提出する方法により口座開設の申込みをすることができるものとします。
2. 前項にかかわらず、当行は、以下の各号のいずれかに該当するお客さまによる口座開設の申込みは受け付けないものとします。
(1) 有限責任事業組合、投資事業有限責任組合または民法上の組合
(2) 代表者または実質的支配者が外国 PEPs(外国の政府などにおいて重要な地位を占める方、過去にその地位にあった方、またはその親族)に該当する場合
(3) 実質的支配者が日本国籍を有しない場合
(4) 居住地国(納税地国)が日本のみでない場合
3. 当行の口座は、当行が第1項の申込みを受付け、所定の審査により承認し、かつ、当行所定の本人確認手続きが完了した場合に開設されるものとします。
第4条 口座開設時の本人確認等
1. 当行は、お客さまとのバンキングサービス取引にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」という)に基づき、当行が別途定める本人確認手続きを行います。なお、お客さまの法人名称、代表者名、本店または主たる事務所の所在地、設立年月日、代表者等(犯罪収益移転防止法第4条第 6
項において定義されるものをいう。以下同じ。)の氏名、住所、生年月日等の本人特定事項ならびに実質的支配者の本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により処罰されることがあります。
2. 口座開設時の本人確認は、以下の方法によって行います(実質的支配者の本人特定事項については、お客さまから申告を受ける方法その他当行所定の方法によって行います。)。なお、当行への届出内容または申告内容に疑義があると判断した場合は、当行は口座開設を行いません。
(1) 当行所定の本人確認書類をご提示いただき、本人確認書類に記載された法人名称、代表者名、本店または主たる事務所の所在地、設立年月日ならびに代表者等の氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合する方法
(2) 代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該代表者等の現在の住居に宛てて、取引関係文書を当行所定の方法により送付する方法
(3) 代表者等からお客さまの名称および本店または主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条第2項に規定するx x法人から登記情報の送信を受ける方法、または、当該方法に加え、お客さまの本 店等に宛てて、取引関係文書を当行所定の方法により送付する方法)
(4) 前各号のほか、犯罪収益移転防止法等により認められた方法のうちで、当行所定の方法
3. 口座開設後であっても、口座開設時の本人確認に際してお客さままたは代表者等が本人特定事項(実質的支配者の本人特定事項を含みます。)につき虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、再度、当行が指定する本人確認書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、当該本人確認書類の提出がない場合、当行はお客さまに通知することなく、口座を解約することがあります。
4. 前三項に基づき、当行が口座開設を行わず、またはバンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切の責任を負いません。
第5条 外国会社による利用
外国会社は、以下の各号の要件をすべて充足しているお客さまのみ、当行の承認を得て普通預金(決済用)口座を開設した上で、当行のバンキングサービスをご利用いただけます(普通預金(決済用)口座以外の口座はご利用いただけません。)。
(1) 外国会社の登記が行われていること
(2) 日本国内に営業所を有し、かつ、営業所の登記がなされていること
(3) 法人番号が指定されていること
第6条 利用時間
1. 当行のバンキングサービスの利用時間は当行所定の時間内とし当行のウェブサイト上に掲載します。なお、利用時間は取引により異なります。利用時間は変更されることもありますので、当行のウェブサイト上でご確認ください。ただしシステムメンテナンス等の必要がある場合には、当行は当行のウェブサイト等で事前にお客さまに予告することにより、バンキングサービスの提供を一時停止または中止することがあります。
2. 前項ただし書きに定める場合のほか、当行システムや関連システムまたは通信回線等に予期せぬ障害等が発生した場合には、当行はお客さまに予告することなく、バンキングサービスの提供を一時停止または中止することがあります。
3. 当行所定の時刻以降に受付けた取引の依頼については、翌営業日または当行所定の日の取扱いになることがあります。
第7条 ID・パスワード等の届出等
1. お客さまは口座開設の際、別途定めるパソコンサービス利用規約に従い同サービスで使用する利用者 ID・ログインパスワード・取引実行パスワードの届出・登録を行うとともに、別途定めるポータルサービス利用規約に従い同サービスで利用するポータルサイトログイン ID・ログインパスワードの届出・登録を行う(変更する場合やパソコンサービスの利用者を追加する場合は各利用規約の定めに従い変更登録または新規登録を行う)ものとします。
2. パソコンサービスに係るログインパスワードはお客さまがパソコンサービスを利用する際の本人確認に、ポータルサービスに係るログインパスワードはお客さまがポータルサービスを利用する際の本人確認に、それぞれ使用します。
3. 取引実行パスワードは、お客さまがパソコンサービスを利用して振込取引その他当行所定の取引を行う際の本人確認に使用します。
4. お客さまが届出・登録を行った利用者 ID、ポータルサイトログイン ID、ログインパスワードおよび取引実行パスワード(以下、総称して「パスワード等」という)は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでください。パスワード等を失念、あるいは第三者に知られた可能性のある場合には、直ちに当行所定の方法により、パスワード等の変更手続きをとってください。この変更手続きが完了する前に第三者が不正取引を行ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
5. お客さまは当行所定の方法により随時、パスワード等の変更を行うことができます。この場合、当行は入力された変更前のパスワード等と当行に届出済みのパスワード等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、当行は変更手続きが完了した時点で、お客さまに対し、当行所定の方法(パソコンサービス画面やポータルサイト画面上における表示、書面もしくは E メールによる通知などのうち当行が指定する方
法)によりその旨を通知します。万一、パスワード等を変更した覚えがないにもかかわらず、この通知を受け取った場合には、不正行為の疑いもありますので、直ちに当行へ連絡してください。
6. お客さまが、当行に届出のパスワード等と異なるパスワード等を当行所定の回数連続して入力した場合、当該届出のパスワード等は無効となるものとし、また当行はパソコンサービスまたはポータルサービスの全部または一部を停止します。停止状態を解除する場合は、当行に連絡のうえ、当行所定の手続きに従って、パスワード等の変更手続きを行ってください。
7. お客さまは、書面取引を行う場合に限り、書面取引に使用する印章(以下「届出印」という)を、当行所定の方法により、当行に届け出るものとします。
8. 届出印は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者に貸与しないでください。なお、当行が書面取引に係る書面(以下、「取引書面」という)の印影を、届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、取引書面、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客さまの負担とし、取引書面の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
第8条 バンキングサービスご利用時の本人確認
1. パソコンサービス
別途定めるパソコンサービス利用規約に従うものとします。
2. ポータルサービス
別途定めるポータルサービス利用規約に従うものとします。
3. 書面取引
(1) 書面取引を利用するお客さまは、当行所定の書面に必要事項を記載し、当該書面の所定欄に届出印を押印してください。
(2) 当行は、当該書面の印影と、届出印との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、これに加え、お客さまに住所等お客さまの届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容との一致を確認することがあります。
(3) 当行は、書面取引の際に、当行所定の手続きに従い前号の本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。
第9条 パソコンサービスの利用方法
別途定めるパソコンサービス利用規約に従うものとします。
第10条 ポータルサービスの利用方法
別途定めるポータルサービス利用規約に従うものとします。
第11条 バンキングサービスの取引内容
バンキングサービスの各取引は、各取引に関する規約にしたがい取扱います。
第12条 手数料
1. バンキングサービスの各取引(パソコンサービスやポータルサービスを利用した各取引を含みます。)にかかる各種手数料は、別途定める通りとします。各種手数料は、当行のウェブサイトに掲示いたします。
2. お客さまから当行に対する各種手数料のお支払いは、当行がお客さまの普通預金口座から自動的に引き落とす方法によるものとします。
3. 当行は各種手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更または新設することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当行のウェブサイトに掲示することにより告知します。
第13条 取引明細等・取引記録
1. 当行は、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。口座を利用した各種バンキングサ ービスに係るお取引明細の確認は、パソコンサービスの照会取引により行ってくださ い。なお、お客さまからポータルサービスまたは書面取引により依頼があった場合には、当行はお客さまの口座の「残高証明書」、「お取引明細書」を発行いたします。これら証 明書の発行に際しては、当行は、当行所定の発行手数料をお客さまの普通預金口座から 自動的に引落としさせていただきます。
2. 当行は、お客さまとの取引(取引成立の有無に関する事実や各種バンキングサービス取引に関わる通信・通話内容を含みます。)の記録を相当期間保存します。万一当行とお客さまとの間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行の記録(帳簿、伝票、電磁的記録等)を正当なものとして取扱います。
第14条 金利の変更
金融情勢の変化など相応の事情がある場合、当行は当行所定の利率を変更できるものとします。
第15条 個人情報の取扱い
1. 当行は、お客さまからお届け出いただいた個人情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号・Eメールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報をいい、以下「個人情報」という)を当行の「個人情報取扱方針」に従い収集、利用します。当行との取引に関する個人情報を、当行は法令等に基づき許容される場合を除き、お客さまの同意を得ることなく、第三者に提供はいたしません。なお、当行は当行が行う個人情報の取扱いに関わる業務の全部または一部を委託する場合には、適切な保護措置を講じたうえで行い、かつ適切に委託先の監督を行います。
2. 当行の「個人情報取扱方針」は、当行のウェブサイトに掲示します。
3. お客さまは、当行への個人情報の提供にあたり、事前に書面等にて個人情報のご本人の同意を得るものとします。
4. 当行は提供のあった個人情報については、ご本人の同意を得た上で当行に提供されたものとして取扱います。
第16条 届出事項の変更
1. 法人名称、代表者名、届出印、住所、その他の届出事項に変更があった場合、または変更がある場合には、ただちに当行所定の方法により、届出事項の変更手続を行ってください。なお、かかる変更届出は E メールでは受付けません。
2. 届出事項に変更があった場合または変更がある場合において、届出が遅れたことに起因した損害および届出以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害についても、当行は責任を負いません。
第17条 通知・告知の方法
1. お客さまは、本規約またはバンキングサービスに関連して当行よりお客さまへの告知または通知をする場合に、当行のウェブサイトへの掲示、E メールの送信、書面の送付またはその他当行所定の方法により行われることに同意するものとします。
2. 届出のあった E メールアドレス、電話番号、または住所に宛てて当行が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当行の責めによらない事由により延着し、または到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
第18条 取引の制限等
1. 当行は、お客さまの情報(お客さまの代表者、役員、取引担当者、実質的支配者等、主要株主の情報を含みます。)および具体的な取引の内容等(取引先の情報を含みます。)を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
3. 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第19条 解約
1. お客さまは、当行所定の方法により当行との本規約に基づく取引を解約することができます。なお、お客さまが当行に開設した普通預金口座を解約した場合には、当該普通預金口座に係る本規約および当行が別途定める各種規約等に基づく他の全ての取引・サービス等も当然に解約されるものとします。
2. お客さまについて、次のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまの届出住所または E メールアドレスに宛て、書面または E メールにより通知することにより、お客さまとの本規約に基づく取引を解約することができるものとします。この場合、書面または E メールの到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を発送または発信したときに解約されたものとします。
(1) お客さまが本規約またはその他の規約に違反した場合
(2) 支払いの停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申し立てがあった場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送された場合
(5) 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
(6) 当行が提供するサービスの利用にかかる各種手数料の引落しができなかった場合
(7) 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
(8) 預金口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または預金口座開設時の本人確認書類が真正でないことが判明した場合
(9) お客さまの預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(10) お客さまの預金口座が犯罪その他の不正行為に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(11) お客さまの預金口座の残高が 3 年間を超えて 0 円であった場合、またはお客さまの預金口座において 3 年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、当行からの各種預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除く。)がない場合において、当行がお客さまの届出住所または E メールアドレスに宛てて事前に本規約に基づく取引の解約を予告したにもかかわらず、お客さまから 2 ヶ月以内にこれに反対する意思表示がない場合
(12) 第3条第2項各号に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合
(13) お客さまの預金口座が法令もしくは公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合
(14) その他、当行との取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合
3. 前項のほか、本規約に基づく取引に係る契約その他当行とお客さまとの間の一切の契
約は、以下の事由に該当した場合に解約されるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
(1) お客さま、またはお客さまの役員等が暴力団員等に該当し、または次の A から E までのいずれかに該当することが判明し、当行が解約を申し出た場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまが、自ら(自らの役員等を含みます。)または第三者を利用して次の A から E までの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合で、これらの事由により当行がお客さまに解約を申し出た場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他 A から D に準ずる行為
4. 解約時に預金口座に残高がある場合、当行は、当行所定の金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座に当該残高を振込むことで、お客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。また、解約時にお客さまが当行に対し当行サービス利用における所定手数料その他の金銭債務を負担している場合は、当該手数料を差し引いた残高を振り込むものとします。
第20条 取引の停止
1. お客さまについて、次のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまに通知することなく、お客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止することができるものとします。
(1) 第 1 条第 8 項各号に定める事項
(2) 第 19 条第 2 項各号に定める事項
(3) お客さまの預金口座において 1 年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、当行からの各種預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除
く。)の利用がない場合
2. お客さまについて前項第 2 号または第 3 号のいずれかの事項が生じたことを理由として、前項により、当行がお客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止した場合であっても、お客さまからの説明等に基づき、当該各号の事由が合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の全部または一部の停止を解除します。
第21条 相殺等
1. 期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合は、当行は、その債務とお客さまの預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、当行はお客さまに対して充当した結果を当行所定の方法により通知するものとします。
3. 前二項により当行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとします。また、利率、料率等は当行とお客さまとの間に別の定めがない場合には当行の定めによるものとします。
第22条 xx
1. 弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務とを、以下の場合を除き、その債務の期限が未到来であっても、お客さまは相殺することができます。
ア. 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
イ. お客さまと当行との間の期限前弁済についての約定に反する場合
2. お客さまが、弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務を相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとします。
3. お客さまが相殺した場合における債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率等は当行の定めによるものとし ます。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによりま す。
第23条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、当行との取引に係るお客さまの地位および一切の権利は、譲渡、貸与、 質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第24条 免責事項
1. 以下の各号の事由により、当行の提供するバンキングサービスの取扱いに遅延、不能等が生じたことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、システム、通信回線、端末等に障害が生じたとき。
(3) 当行以外の金融機関その他第三者の責めに帰すべき事由があるとき。
2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩したことによ って生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 取引依頼時に入力されたパスワード等についてあらかじめお客さまから届出られたパスワード等との一致を当行が確認する、書面取引に係る書面の印影と届出印との一致を当行が確認するなど、当行が当行所定の手続に従い本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。
第25条 規約の準用
当行との取引に関し、この規約に定めのない事項については、各取引に係る規約により取扱います。当行の規約は当行のウェブサイトで確認することができます。
第26条 規約の変更
当行は、この規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のウェブサイトへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
第27条 準拠法および合意管轄
1. 当行との取引についての準拠法は、日本法とします。
2. 当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合は、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【2022 年 6 月 30 日現在】