FLESPEEQ Web Accessサービス契約約款
実施 令和5年6月1日
この契約約款は、日本通信ネットワーク株式会社が提供するFLESPEEQ Web Accessサービスの内容および利用条件について定めたものです。
(総則)
第1条 FLESPEEQ Web Accessサービス契約約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社xx(以下「xx」といいます)と日本通信ネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)間で締結されたxxのサービス「Verona」に関するOEM契約により、当社が提供するFLESPEEQ Web Accessサービス(後記第2条 (1)号に定義し、以下「本サービス」といいます)を、お客様(後記第2条(2)号に定義)が利用する際の条件を定めることを目的とします。
2.お客様は、本約款に同意いただいた上で、本約款に従って、本サービスを利用することができます。本約款に同意いただけない場合、本サービスを利用することはできません。
3.当社は、本約款に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、個別規定等は本約款の一部を構成するものとします。本約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本約款に優先して適用されるものとします。なお、xxが定める「クラウドサービスセキュリティガイドライン」は、本項に定める個別規定等に含まれるものとします。
4.当社は、当社所定の方法によりお客様に通知することにより本約款及び個別規定等を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規定によります。
5.当社は、情報セキュリティ上適切な対策を講じたうえで、本サービスの提供にかかる業務の一部を第三者に委託する場合があります。
(用語の定義)
第2条 本約款において、以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「本サービス」とは、当社がFLESPEEQ Web Accessサービスとしてお客様に提供するサービスに関する一切を包括していいます。
(2) 「お客様」とは、本サービスを利用する個人又は本サービスを自身の事業活動(本サービス又は類似商品の販売を基にした事業活動を除く。)に利用する法人・組織をいいます。
(3) 「本サービス製品」とは、後記第4条(1)~(3)号の機器・ソフトウェアを包括していいます。
(4) 「契約期間」とは、お客様が本サービスをご利用される期間をいいます。
(契約種類)
第3条 本サービスの契約種類は次の3 つです。
(1) 後記第4条(1)号の通信機器の買取契約(以下「買取契約」といいます)
(2) 後記第4条(1)号の通信機器のレンタル契約(以下「レンタル契約」といいます)
(3) 後記第4条(2)号のソフトウェアライセンス供与契約(以下「サブスクリプション契約」といいます)
(サービスの範囲)
第4条 本サービスとは、次の各号のサービスをいいます。但し、お客様が通信キャリアと契約したインターネット通信回線は、本サービスの対象外とします。
(1) 通信機器の販売/レンタル(次号のVPN ソフトウェアと併せ、以下包括して「通信装置」といい、装置名を「Verona Edge」といいます)
(2) VPN ソフトウェアのライセンス供与
(3) PC、スマート機器向けVPN リモートアクセスソフトウェア(以下「Verona Client」といいます)のライセンス供与
(4) 通信設定サービス(初期設定を含め、以下「設定サービス」といいます)
(5) 本サービスに関する保守サポート
(6) DNS Security Client等、本サービスに関連するその他サービス
(本サービスの引渡し)
第5条 当社はお客様に対し、前条(1)号の通信装置をお客様ご指定の回線設置場所に当社所定の手段にて届けます。
2.前条(3)号のVerona Client は、お客様にライセンス・キーを発行することで引渡しをするものとします。
3.お客様が前各項を受領したことにより引き渡しが完了します。
4.お客様が前条(4)号の通信設定の変更をご希望の際は、いつでも当社にお申込み頂けます。
(保守サポートの受付時間帯)
第6条 本サービスにおける電話、メールによる第4条(5)号の保守サポートの受付時間帯は、土日祝日及び、当社が定める年末年始休暇並びに休業日を除く、平日 9 時00 分より17 時00 分までとします。尚、メールによる時間外のお問合せは、回答が翌営業日以降になります。
2.お客様がオプションサービスの24 時間365 日サポートをご契約されている場合は、前項の受付時間帯の制限はなく、いつでも電話、メールによるお問い合わせができます。
(サービス料金のお支払)
第7条 本サービスの初期費用は納品月のご請求とします。お客様は、本サービスの初期費用と月額利用料金
(以下、「サービス料金」といいます)を、当社と本サービスのご契約時に取り決めた額を、取り決めたお支払い方法に従って支払うものとします。なお、お支払いの際の振り込み手数料はお客様の負担とします。
2.サービス料金は別紙料金表に定めます。なお別に適用条件と有効期限が明記された個別見積がある場合はそちらを優先します。
3.サービス料金には、第3条の契約種類毎にそれぞれ次の費用を含みます。
(1) 買取契約の時、初期費用には通信装置代金、初期設定料を、月額利用料金にはソフトウェアライセンス料、クラウド利用料、設定変更料、保守料を含みます。
(2) レンタル契約の時、初期費用には初期設定料を、月額利用料金には通信装置利用料、ソフトウェアライセンス料、クラウド利用料、設定変更料、保守料をそれぞれ含みます。
(3) サブスクリプション契約の時、初期費用には初期設定料を、月額利用料金にはソフトウェアライセンス料、クラウド利用料、設定変更料、保守料をそれぞれ含みます。
(遅延損害金)
第8条 お客様は、前条のサービス料金の支払を遅滞した場合は、支払期限の翌日から完済に至るまで、当社とご契約のお客様は年利6 パーセントとして、遅延損害金を支払うものとします。
(契約開始日/終了日)
第9条 契約開始日は、お客様が「FLESPEEQ Web Accessサービス利用申込書」に記載された利用開始日とし、後記第2項の契約終了日までを契約期間とします。
2.契約終了日は、お客様からのサービス解約通知を、当社が受領した日が属する月の翌月末日とします。
(最低利用期間)
第10条 当社は、本サービスの内、「Verona Edge」の「レンタル契約」「サブスクリプション契約」について契約開始日から1年間の最低利用期間を定めます。なお、お客様は、最低利用期間の残余期間分のサービス料金を支払うことで、最低利用期間が経過する前においても本サービスを解約できるものとします。
(保証)
第11条 当社は、引渡時において本サービス製品をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することを保証します。
2.お客様が本サービスの引渡しを受けた日から5 営業日以内に当社又は代理店に対して不具合の通知をしなかった場合は、本サービス製品に瑕疵はなかったものとみなします。
(通信装置の使用・保管)
第12条 お客様は、通信装置を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
(通信装置の修理・交換)
第13条 当社は契約期間において、通信装置本来の目的に従った使用をしていたにも係らず、本条第2項(1)~ (3)及び第14条に該当する以外の故障(お客様の環境に起因する通信の遮断、通信不良等を除きます)が発生した場合に限り、当社負担で通信装置の修理もしくは交換をします。
2.以下の各号の一つに該当する修理、交換、保守サポート等の費用はお客様の負担となります。
(1) お客様の過失に起因するとき
(2) 天変地異、その他不測の事態及び、通常の使用状態では起こりえない障害のとき
(3) 買取契約の時、通信装置の引渡しを受けた日から5 年を超過した通信装置の故障のとき
(4) 本約款で定める時間帯以外の保守サポート作業のとき
3.レンタル契約の時、通信装置の高速化等、新装置の発売により現有装置からの切替・交換をご希望のお客様は、別途費用を申し受けます。
4.前項に該当する通信装置の切替・交換が行われた場合、当該切替・交換完了日の属する月の翌月より、別途当社とお客様の合意に基づく月額費用が適用されるものとします。
5.通信装置の修理・交換は先出しセンドバック方式とし、お客様からxxへ通信装置を返送する際の費用はお客様負担で、xxからお客様へ通信装置を送付する際の送料は当社負担とします。
(通信装置の滅失・毀損)
第14条 レンタル契約のお客様が、通信装置の紛失、盗難や、故意・過失を問わず壊した場合、お客様は当社に対し直ちにその旨を通知するものとします。なお、通信装置の紛失、盗難及び修理不能な破損のときは通信装置の代替費用を、修理可能な破損のときはその修理代金の実費を当社に直ちに支払うものとします。
(禁止行為)
第15条 レンタル契約のお客様は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 通信装置を当社の承諾なく回線設置場所(現住所)から移動すること
(2) 通信機器を譲渡、担保に供すること、転貸または売却して第三者に利用させること
(3) 通信装置を分解、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること
2.本サービスに関する特許権、著作権を含む知的財産xxの一切の権利は、xxまたはxxに対してその使用権を認めた原権利者に独占的に帰属します。本サービスに含まれるソフトウェアは、xxがお客様に使用権のみ許諾するものであり、お客様は、当該ソフトウェアに係る次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 第三者へ譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること
(2) 複製、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等、ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
3.本サービス製品は暗号機能を含んでいる為、お客様が本サービス製品を国外に持ち出す際は、各国の貿易関連、その他の全ての法令を順守するものとし、あくまでお客様の責任において実施するものとします。な お、通信事情が各国で異なるため、本サービス製品の不具合以外の事由で通信の遮断、接続不良が発生したとしても当社は責任を負いかねますので、予めご了承願います。
(損害賠償請求)
第16条 お客様が本約款に違反して当社が損害を被った場合、当社はお客様に対して損害賠償の請求をすることができるものとします。
(免責)
第17条 本約款は、本サービスを常に正常稼動させることを保障するものではありません。従って、当社は、本約款に別途定めるもののほか、第19条に定める利用の中止・停止、本サービス製品の不具合等によりお客様に生じる一切の損害について免責されるものとします。
2.当社が、契約不適合責任等に関して負う損害賠償責任の額は、お客様から受領したサービス料金の総額を超えないものとします。
(機密保持義務)
第18条 お客様と当社及びxxは、本約款に基づき許諾されている場合を除き、本サービスの利用または提供に関連して相手方から、その方法・媒体を問わず開示または提供された技術上、営業上その他の業務上の情報(次項に定めるものを除き、以下「機密情報」といいます)を本サービスの目的の範囲内でのみ使用するものとし、かつ、機密情報を相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2.以下の各号のいずれかに該当することを合理的に立証できる情報は、前項の機密情報に含まれないものとします。
(1) 相手方から開示・提供を受けた時点で既に公知であったか、または、相手方から開示・提供を受けた後に自己の責によらず公知となった情報
(2) 相手方から開示・提供を受ける前に既に適法に知得または所有していた情報
(3) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 機密情報と無関係に独自に開発した情報
3.本条は第9条に定める契約期間中及びその前後を問わず適用されるものとします。
(利用の中止・停止)
第19条 当社は、当社及びxxの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合、又は本サービスにバグがあった場合には、本サービスの利用を停止または中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止または中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをお客様にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約の解除)
第20条 お客様が、次の各号の1つに該当した場合、何等の催告なく一方的通告をもって本サービスの契約を解除することができるものとします。また、直ちに本サービスの契約を解除しない場合であっても、書面によって解除権を放棄しない限り 当該解除権は消滅しないものとします。
(1) 第7条のサービス料金の支払いを一回でも遅延したとき
(2) 本約款又は個別規定等の1つにでも違反したとき、又は、当社に対する重大な過失または背信行為があったとき
(3) 財産の主要な部分について差押えを受け、または管財人が選任されたとき
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てを受け、若しくは自ら申立てをしたとき
(5) 監督官庁から営業停止、営業取消等の行政処分を受けたとき、営業の廃止、解散をしたとき、または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき、他の会社との合併、会社分割、株式移転若しくは株式交換、または株式譲渡により会社の支配権に移動が生じるなど、本約款の履行に悪影響を及ぼすと当社が合理的に判断したとき
2.お客様及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、総会屋その他の反社会的な団体または個人)でないこと若しくはなかったこと、および反社会的勢力と目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等がないこと若しくはなかったことを表明保証し、もし相手方がこれに違反すると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちにお客様と当社間で締結した取引に係る一切の契約類の全部または一部を解除することができるものとします。
3.前2項の規定により本サービスの契約が解除され、解約した当事者に損害が発生した場合、解約した当事者は相手方に対し損害の賠償を請求できるものとします。また、当社が前項の表明保証に違反し、本サービスの契約が解除された場合を除き、お客様は契約期間の残余期間に応じたサービス料金の一切を、当社に直ちに支払うものとします。
(契約終了後の返却義務)
第21条 レンタル契約のお客様は、本サービスの契約が解除・終了した場合、次の各号の義務を負うものとし
ます。
(1) お客様は契約終了後、当社の指示に従い速やかに通信装置を返却するものとし、返却に要する費用はお客様負担とします。
(2) 前号の期間内に通信装置が当社に返却されない場合、当社はお客様に対して通信装置が返却されるまでの間、サービス料金を請求することができると同時に、違約金を請求することができるものとします。
(準拠法及び合意管轄)
第22条 本約款は日本国法を準拠法とし、本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第23条 本約款において疑義が生じた場合、お客様と当社の双方にて協議の上、合意したところに従って解決するものとします。
雑記
条文中にある「Verona」はxxの登録商標です。(登録商標第5652017号)
以上
FLESPEEQ Web Accessサービス契約約款 別紙料金表
実施 令和5年6月1日