本クラブは、船橋若松 FC および船橋市内・市外に通学する児童及び保護者または役員会が特に認めた者をもって構成する。
船橋xxフットボールクラブ 規約
第xx x x
第1条 名 称
本クラブは、船橋xxフットボールクラブ(以下略称:船橋xxFC)と称す。
第2条 目 的
学校教育活動外において、サッカーを通した地域青少年の健全な育成とクラブ員相互の親睦を図ることを目的とする。指導者および保護者は常に児童(選手)の手本になるよう努力し、社会人として責任ある行動に努めなければならない。
第3条 活 動
本クラブは前記第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 毎週土曜日、日曜日、祝祭日の練習・試合の実施
2 船橋市内及び市外・県内で開催される各種大会・招待試合への参加
3 その他、目的を達成するために必要な活動
4 活動場所は、船橋市立xx小学校および必要に応じて借用した場所とする。
第4条 責 任
本クラブへの児童(選手)の参加にあたっては、保護者の責任においてこれを行う。練習中、試合中、移動中における事故等については、応急処置とスポーツ保険の支払い事務を指導者側で行い、その後の治療等については保護者が行うこととする。本クラブおよび指導者は一切の責任を負わないものとする。
第二章 会 員
第5条 構 x
xクラブは、船橋xx FC および船橋市内・市外に通学する児童及び保護者または役員会が特に認めた者をもって構成する。
第6条 入 会 および 体験入会
1 本クラブへの入会は、所定の用紙をもって随時受け付ける。ただし、入会するに当たっては保護者の承諾が必要であり、保護者は児童(選手)の入会の際には必ず本クラブに所属し児童(選手)の活動を援助する。入会にあたっては定める会費を同時に納入することとする。
2 体験入会は専用用紙記入の上許可するが、傷病時は本クラブ加入のスポーツ安全保険の対象外とする。
第7条 登 録
本クラブに所属した選手は、原則xx県サッカー協会および船橋市サッカー協会に選手登録する。登録費用は別途徴収する。
第8条 保 険
1 本クラブに所属した選手は、スポーツ安全保険に全員加入する。保険加入料は別途徴収する。
2 指導者はスポーツ安全保険に加入する。その費用は本クラブ負担とする。
第9条 退 会
本クラブからの退会は、役員会の同意を得て承認とする。ただし、既に納入された会費の返金は行わない。
第10条 喫 煙
練習、練習試合、大会における指導者、保護者の敷地内における喫煙は堅く禁止する。
第三章 組 織
第11条 構 x
xクラブの運営を円滑にするために次の組織を置く。
1 総会
2 保護者会
3 指導者(コーチ)会
第12条 通常総会
通常総会は、年1回開催することとする。開催日時は、年度当初を原則とする。総会は、保護者会と指導者(コーチ)会によって招集され、必要と認められた場合 には適宜臨時総会を開催できるものとする。
総会の任務は以下の通りである。
1 規約の決定および改正
2 前年度活動報告および会計報告
3 当該年度活動計画案の承認
4 役員の選任および承認
5 その他必要事項の決定および承認
第13条 役 員
本クラブには、次の役員を置く。役員は兼務できるものとする。
1 監 督 1名
2 副監督 1名以上
3 代 表 1名
4 副代表 1名
5 副代表補佐 若干名
6 事務局 3名
7 会計 2名
8 会計監査 2名
9 学年リーダー 各学年1名
10 保険担当 1名
11 夏祭り担当 2名
12 xx小学校以外のグラウンド予約担当 1名以上
13 備品担当 1名
第14条 役員の選出および役割
前期第 13 条の役員は、会員の互選により選出し総会で議決する。
1 監督は本クラブを取りまとめる。
2 監督、代表はその他の者からの相談に応じる。
3 副監督は、監督を補佐し、監督が不在となる場合にその任務を代行する。
4 代表は、本クラブを代表し各会議を招集する。
5 副代表は、代表を補佐し、代表が不在となる場合にその任務を代行する。
6 副代表補佐は副代表を補佐し、当該役職の業務遂行に貢献する。
7 事務局は、選手登録、各種大会参加のための事務手続き、ユニフォームの注文・受渡・清算を行う。
8 会計は、本部の金銭およびその関係書類の作成・管理、遠征などの交通費の徴収・清算・管理を行う。
9 会計監査は、会計事務を監査し総会にて報告する。
10 学年リーダーは、各学年を統括する。
11 保険担当は、会員の保険加入手続きおよび会計を行う。
12 夏祭り担当は、団地管理組合との連携、準備を行う。
13 xx小学校以外のグラウンド予約担当は、必要時にxx/xx/青少年会館などの予約を行う。
14 備品担当は、救急箱および本クラブの運営に必要な消耗品の購入・管理を行う。
第15条 入会金
入会金は、児童一人あたり1,000円とし、入会時に納入するものとする。入会金は本クラブの備品管理費として使用する。但し再入部する際、入会金は徴収しない。
第16条 会 費 別途定める。
第17条 指導者
本クラブには、次の指導者を置く事ができる。基本的には保護者等のxxとし、報酬は無いものとする。
1 監督および副監督 各1名
2 学年担当コーチ 各学年1名
監督および副監督、学年担当コーチは JFA 公認指導者C級、D級または審判員の有資格者が望ましい。
3 アシスタントコーチ
資格取得希望者もしくは希望者とする。
4 指導者は集合時間を厳守する。
欠席の場合は必ず事前に指導者間で連絡を取り合い把握する。
第18条 資 格
平成17(2005)年度より各クラブ代表の公認指導者資格の取得が義務付けられている。また、xx県および船橋市各サッカー協会主催の大会は、1チーム2
名以上の審判員帯同が義務付けられている。本クラブの指導者は下記の資格取得を目指し、そのための経費は本クラブより支給する。
1 JFA 公認指導者D級以上
2 JFA 公認2・3・4級審判員
3 指導者講習会に係る費用は、交通費以外の実費について本クラブより支給する。ただし支給額の上限を 10,000 円とする。
4 審判員資格取得または更新に係る費用は、代表が認めるものに関して本クラブより支給する。
5 上記に記載のない経費については、代表、副代表、会計で協議し必要と認めたものについて本クラブより支給する。
6 上記に要した経費は、まず該当者が支払いを行い、1か月以内にその詳細と領収証を会計に提出する。会計が書類を確認したのち経費が支給される。領収証の内容に疑義がある場合は、代表、副代表、会計で協議し支給内容を決定する。
第四章 その他
第19条 ユニフォーム
本クラブは、日本サッカー協会の規則に則った正副2着のユニフォームシャツを用意する。ユニフォームの取扱いについての詳細は別途定める。
第20条 練 習
練習は原則的に指導者および交代制での保護者が立会い実施する。
1 練習の際は、サッカー用のシャツ、パンツ、ソックス、トレーニングシューズ、すね当てを必ず着用する。
2 ボール(公認4号級)は各自用意する。ただし、ミニサッカー大会用のフットサルボールは本クラブが用意する。
3 練習の際に使用するグラウンド、トイレ等の学校施設は使用後に選手・指導者・保護者が整備・清掃を行う。
4 倉庫およびトイレの鍵は指導者が責任を持って管理する。
5 選手・保護者の移動に際しては、電車等の公共交通機関および徒歩が望ましい。車両(自転車を含む)を使用する場合は、保護者の責任で行う。
第21条 遠 征
大会および練習試合等の引率は、原則として本クラブに所属する選手の保護者が交代で行うこととする。
1 大会運営については、参加する選手の保護者が中心となって行う。
2 交通費は原則自己負担とし、詳細は別途定める。
3 交通費の清算は会計が行う。
第22条 保護者の役割
前記第 20 条の通り、本クラブに所属する選手の保護者は、練習の際に交代制でグラウンドに待機し選手の見守りを行いながら不測の事態にも備える。
第23条 保護者の参加
本クラブは、所属する選手の保護者が積極的に参加することによって運営される。選手の保護者は、練習に積極的に参加することが望ましい。特に大会参加の条件となる審判員資格取得者の確保は、より多くの保護者の協力を必要とするものである。
第24条 慶弔関係
慶弔の取り扱いについては代表、副代表で対応を協議し支出できるものとする。
第25条 運営細則の設置
本クラブの運営を正確かつ適正に行うため、必要に応じて運営細則を定めることとする。運営細則の制定・改正は、総会での議決を得ることとする。なお新規に作成した運営細則は、総会での議決後に効力を発することとする。
平成 21 年 5 月 23 日 制定
平成 22 年 5 月 15 日一部改正
平成 23 年 4 月 24 日一部改正
平成 27 年 4 月 5 日一部改正
平成 28 年 4 月 3 日一部改正
平成 29 年 4 月 2 日一部改正
平成 31 年 3 月 31 日一部改正
令和 2 年 4 月 5 日一部改正