種類 支 払 事 由 お支払いする共済金の額 限 度 額 水害共済金 水害等により損害を受けたとき(注)水害等とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、崖崩れ、地すべり、土石流、山崩れ、落石等をいいます。 50 〔共済金額≧共済価額× 60%のとき〕損害の額の全額 共済金額 〔共済金額<共済価額× 60%のとき〕損害の額× 共済金額 共済価額× 60% そ の 他 〔共済金額≧共済価額× 80%のとき〕損害の額の全額 〔共済金額<共済価額× 80%のとき〕損害の額× 共済金額...
平成 29年7 月版
ご契約のxxx・共済約款
生活総合共済
は じ め に
ご契約をお申し込みいただき、ありがとうございました。
この冊子には、共済約款にもとづき生活総合共済(くらし)についての大切なことがらが記載されております。ご契約に際しては、かならずご一読のうえ、共済証書とともに大切に保管してください。
(あらかじめご理解ください)
ご契約のxxxでは、次の用語は、それぞれ次のものを略して使用しています。
共同事業組合 共済事業を行う漁業協同組合または水産加工業協同組合をいいます。
組 合 共同事業組合および共済事業を行わない漁業協同組合もしくは水産加工業協同組合を総称した名称です。
JF共水連 全国共済水産業協同組合連合会をいいます。
お願いとお知らせ
■共済契約にご加入の際には共済約款をご一読ください。
〇この冊子に掲載しているご契約のxxxおよび共済約款をご一読され、ご契約の内容や告知などについてよくご理解いただきますようお願いいたします。
〇「ご契約のxxx」は、ご契約についての大切なことがらをわかりやすくご説明したものです。「共済約款」とあわせてご一読ください。
〇「共済約款」はご契約のご加入からお支払いまでのいろいろなことをとりきめたものです。共済証書・重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)と共に大切に保存し、ご利用ください。
■ご契約のお申し込みにあたって、共済契約申込者ご本人からのお申し込みであることを確認させていただくことがあります。
〇組合職員が、共済契約申込者ご本人からのお申し込みであることを運転免許証やパスポートなどにより、確認させていただくことがありますのでご了承ください。
■共済契約申込書は、共済契約申込者または損害被共済者(共済の目的の所有者)ご自身でご記入いただき、内容を十分お確かめのうえ、共済契約関係者欄にご署名と押印をお願いいたします。
〇申込内容欄は、共済の目的の種類、特約の有無、共済金額など共済契約にとって重要な内容になります。
〇告知事項欄は、共済の目的(ご契約の対象)となる建物の用途・構造や、同一の共済の目的に対してすでに締結されている他の共済・保険の有無などの告知をしていただく欄になります。これらは、共済掛金・共済金の支払などに関係する重要な項目となります。
■共済証書の内容をよくご確認ください。
〇ご契約をお引受けした場合は、共済証書を交付します。もし、共済証書の記載内容がお申し込みいただいた内容と違っていたときは、すみやかに組合にご連絡ください。
■共済証書は大切に保管してください。万が一共済証書が届かない場合または紛失された場合には、すみやかに組合へご連絡ください。
■わかりにくい点がありましたら、ご遠慮なく組合におたずねください。
JF共済事業のしくみ
JF共済は、水産業協同組合法にもとづいて共同事業組合とJF共水連が運営す る共済です。共済契約は、共同事業組合とJF共水連が共同でお引受けいたします。
JF共水連(共済者)
共同事業組合(共済者)
ご契約者様(共済契約者)
【共同事業】
【共同事業組合とJF共水連の共同事業方式概要図】
●共同事業組合:JF共済のお客様窓口です。共済契約のお申し込み・共済契約のお払い込み・共済金のご請求などの手続きは共同事業組合でお受けいたします。
●JF共水 連:全国の組合が会員となり組織している団体であり、企画・開発・資金運用などさまざまな面で組合と一体となってJF共済事業を運営しています。
(注1) 将来、万が一組合の経営が困難になった場合でも、共済契約は、他の共同事業組合とJF共水連が共同して、またはJF共水連が単独でお引受けすることにより、保障を継続して参ります。
(注2) JF共水連が単独でお引受けする場合は、共同事業方式とは異なりJF共水連が共済者となり、直接ご契約のお引受けをし保障を行う方式となります。
・共済事業を行わない漁業協同組合などを通してご契約した場合には、JF共水連が単独でお引受けします。そのとき、共済事業を行わない漁業協同組合などは、共済事業の事務を行います。
2
3
○共済契約のお申し込み
○共済掛金のお払い込み
○共済金等のご請求
○共済金等の支払い
共済契約
支払うべき 共済金等の 引渡し
JF共水連が収納すべき共済掛金の受渡し
※共同事業組合とJF共水連が共同してお引受けいたします。
個人情報の取扱い
【個人情報の利用等にかかわるご説明】
(個人情報の取扱い)
個人情報とは、生存する個人についての氏名、生年月日、住所等の情報で、これらに資産、病歴その他の情報を含むこともあります。組合とJF共水連は、ご契約者・被共済者等から取得した個人情報を、原則として組合職員およびJF共水連職員が取り扱います。
なお、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)は、共水連職員が法令により認められる範囲内で取り扱います。
また、組合およびJF共水連で保有する個人情報は、可能な限り最新の状態に保つように努めます。
(個人情報の取得・利用目的)
組合およびJF共水連は、共済事業において必要となる個人情報を、以下の目的で取得・利用します。
1.共済契約の引受け、契約内容の変更(異動)等、復活または共済掛金の口座振替
2.掛金の払込案内または契約の復活案内等の契約の維持管理に関する案内
3.共済証書貸付けまたは共済掛金の振替貸付け
4.共済金や給付金の支払い
5.その他共済規程および共済約款に定める契約の履行、サービスの提供
6.新たな共済保障の提案
7.新たな共済商品、サービスの研究・開発
8.市場調査(アンケート調査等)
9.共済商品の案内・勧誘および各種共済サービスの提供 10.その他、共済契約の適切かつ円滑な履行
(個人情報の共同利用)
組合およびJF共水連は次のとおり、組合員・利用者等の個人データを共同利用します。
1.共同利用する個人データの項目
①基本情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、資産等)
②共済契約関連情報(共済契約内容、共済契約関係者氏名、告知内容、事故報告等)
③取引関連情報(決済口座、掛金払込み、共済金等支払の取引内容等)
➃個人識別符号(運転免許証番号、パスポート番号等)
⑤要配慮個人情報(病歴等)
⑥その他共同利用する者の利用目的のために必要な情報
2.共同利用する者の範囲組合およびJF共水連
3.共同利用する者の利用目的
①共済契約引受けの判断
②共済契約の継続・維持管理
③共済金等の支払い
➃共済規程および共済約款等に定める契約の履行・その他共済契約者サービス
⑤市場調査または組合およびJF共水連が提供する商品・サービスの開発・研究等
⑥業務遂行に必要な範囲で行う業務提携先への提供
⑦組合およびJF共水連の提供する商品・サービスに関する各種の情報の提供等
4.個人データの管理について責任を有する者組合およびJF共水連
(個人情報の開示、訂正、利用停止等)
1.被共済者、年金受取人または組合員から、組合またはJF共水連が保有するご本人の個人情報に関し請求があったときは、組合またはJF共水連は遅滞なく、これをご本人に開示し、またはそのご指示に従い、訂正や利用停止等の対応をいたします。
2.本来の使命を終えた個人情報は即刻消去します。
【個人情報の取得および利用目的の詳細事項】
(共済契約申込、異動請求、復活申込または口座振替依頼の際に取得する個人情報)
1.共済契約申込書、異動請求書または復活申込書では、共済契約の引受け、異動または復活に必要な情報として、ご契約者・被共済者等の氏名、性別、生年月日、住所のほか、健康状態、職業等の情報を取得させていただきます。
2.口座振替依頼書では、共済掛金をご契約者指定の口座から振り替えるため、ご契約者の氏名、住所、口座名義人、口座番号等の情報を取得させていただきます。
3.共済契約の引受け、異動、復活または口座振替依頼の際にご契約者から取得する個人情報については、その本来の目的以外には使用しません。
4.契約申込時、異動時または復活時に告知いただく健康状態または既往症等のセンシティブ(機微)な個人情報については、引受け、異動または復活の可否、条件付での引受け、異動または復活の可否にのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。
4
5
5.JF共水連が他の保険会社(海外の再保険会社等を含む。)に再保険を付す場合は、その再保険会社に個人情報を開示することがあります。
(ご契約者からの契約貸付関連申込の際に取得する個人情報)
1.契約貸付け(共済証書貸付け、被共済者貸付けまたは共済掛金振替貸付け)に必要な情報として、ご契約者・被共済者等の氏名、住所等の情報を取得させていただきます。
2.契約貸付けの際にご契約者から取得する個人情報については、その本来の目的以外には使用しません。
(共済金受取人からの共済金等支払請求の際に取得する個人情報)
1.共済金等の支払に必要な情報として、ご契約者・被共済者・共済金受取人等の氏名、住所等の情報を取得させていただきます。
2.共済金等の支払の際にご契約者から取得する個人情報については、その本来の目的以外には使用しません。
3.診断書等のセンシティブ(機微)情報およびご契約の内容等について、次のように取扱います。
① 支払の可否の判定のため診断書等を記載した医師に照会することがあります。
② 他の共済団体や保険会社または調査会社等に照会することがあります。
③ JF共水連が他の保険会社(海外の再保険会社等を含む。)に再保険を付していた場合は、その再保険会社に開示することがあります。
4.提出された診断書等のセンシティブ(機微)な個人情報については、その本来の目的以外には使用しません。
5.JF共水連が他の保険会社(海外の再保険会社等を含む。)に再保険を付していた場合は、その再保険会社に個人情報を開示することがあります。
6.法令により必要と判断される場合、その他個人情報の取得・利用目的を達するために、必要な範囲内で取得した個人情報を第三者に提供することがあります。
(漁家情報)
漁家調査等に関し、入手する個人情報については、お勧め商品の作成及び勧誘等に利用します。
クーリング・オフ制度
ご契約のお申し込みの撤回等をすることができます。
〇お申込者または共済契約者(以下「申込者等」といいます。)は、ご契約の申込日(共済契約申込書のご提出と、共済掛金相当額のお払い込みが完了した日)、この「ご契約のxxx・共済約款」または「ご契約に関しての重要事項(注意喚起情報)」の交付を受けた日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回または解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
〇お申し込みの撤回等の場合には、お払い込みいただいた金額を申込者等にお返しいたします。
〇次の場合は、お申し込みの撤回等のお取扱いはできません。
① 組合で共済契約のお申し込みを行った場合
(申込者等が共済契約のお申し込みをする目的で日を通知して組合を訪問し共済契約を申し込んだ場合に限ります。)
② 営業または事業(漁業・水産加工業を除きます。)のために共済契約のお申し込みをした場合
③ 申込者等が、自ら指定した場所(組合や申込者等の居宅は除きます。)において共済契約のお申し込みをすることを請求した場合
➃ 申込者等が貯金または預金の口座に対する払い込みにより共済契約のお申し込みをした場合
(役員もしくは使用人に依頼して行ったときを除きます。)
⑤ 債務履行の担保のための共済契約の場合
⑥ すでに締結されている共済契約の更改(共済金額その他の給付の内容または共済期間の変更に係るものに限ります。)や内容変更の場合
⑦ お申し込みの撤回等の当時、すでに共済金の支払事由が生じているとき
(申込者等がその事実を知っていた場合を除きます。)
⑧ その他申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められる場合
≪お申し出方法≫
〇お申し込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じますので、上記の期間内(8日以内の消印有効)にお申し込みの組合あてに郵送してください。
〇書面には、生活総合共済契約のお申し込みの撤回等をする旨を明記し、次の項目
6
7
をご記入のうえ、申込印と同一の印鑑を押印してください。
① 契約された組合名
② 申込者等の住所、氏名、電話番号(連絡先電話番号)
③ 共済契約の申込日
➃ 共済種類(生活総合共済)
生活総合共済
8
9
ご契約のxxx・共済約款目次
■生活総合共済 ご契約のxxx 目次
〔主な共済用語のご説明〕 1
〔ご契約の特徴としくみについて〕
1.生活総合共済のしくみ 3
2.共済金のお支払い 4
3.共済金をお支払いできない場合 10
〔ご契約に際して〕
4.共済の目的の範囲 12
5.適正な共済金額について 14
6.告知義務 14
7.責任の開始 15
〔ご契約後について〕
8.共済掛金のお払い込みと払込猶予期間 16
9.共済掛金のお払い込みが困難な場合のご契約のご継続 18
10.効力のなくなったご契約の復活 20
11.必要資金の貸付制度 21
12.ご契約の解約と返戻金 22
13.割戻金のお支払い 23
14.共済契約の切替え 24
15.通知義務 25
16.共済契約の変更 26
17.共済金などのご請求 27
18.生活総合共済と税金(平成29 年7 月現在) 29
19.JF共済の相談・苦情窓口のご案内 32
■生活総合共済 共済約款 目次
〔普通約款〕
1.用語の定義 37
2.共済契約の締結および責任開始 40
3.共済金の支払いに関する事項(第6 条~第38 条) 42
4.一般条項(第39 条~第80 条) 62
〔特則〕
1.共済契約の切替えに関する特則 80
2.共済掛金の口座振替に関する特則 82
11
〔特約〕
傷害不担保特約 84
〔別表〕
別表1 請求書類 85
別表2 対象となる不慮の事故 87
別表3 後遺障害等級表 89
別表4 支払限度額 98
■生活総合共済解約返戻金例表 99
12
■JF共水連各事業本部・事務所等所在地 104
主な共済用語のご説明(生活総合共済)
共済契約の区分 | 共済価額 |
新価共済契約 | 再調達価額 |
時価共済契約 | 時価額 |
※五十音順に掲載
一 般 物 件 | 住宅物件以外の建物(組合の定める建物に限ります。)とその建物に収容されている動産をいいます。 |
応 当 日 | ご契約後の共済期間中にむかえる、共済契約の契約日に対応する日をいいます。ただし、対応する日がない場合もしくは月の末日の契約の場合には、その月の末日をいいます。 |
家 財 | 日常生活において損害被共済者および損害被共済者と生計を共にする親族が家庭生活用具として所有している家具、衣類、身のまわり品、電気器具、寝具など、家庭生活を営むうえで必要な物品をさします。 |
共 済 価 額 | 共済の目的である建物または動産を金銭に評価した額をいい、次の表の額になります。 |
共 済 掛 金 | 共済契約の補償に対して共済契約者からお払い込みいただくお金のことです。 |
共 済 金 額 | 共済契約の締結時に共済契約者と組合が約定したお支払いすべき共済金の額の最高限度であり、これにもとづき共済金を算出します。 |
共 済 契 約 者 | 組合と共済契約を締結され、ご契約上の権利(ご契約内容の変更にかかる請求権など)と義務(共済掛金のお支払いなど)を有する方をいい、共済の目的を所有し、または管理する者となります。 |
共 済 証 書 | ご加入いただいた共済金額、共済期間、付加された特約などのご契約内容を具体的に記載したものです。ご契約が成立すると組合から共済契約者へお渡しします。 |
共 済 の 目 的 | 火災等の事故が発生したとき、てん補(支払い)の対象となる建物または動産をいいます。 |
1
漁家自家生産物 | 漁業者個人が自ら漁獲した魚介類などを商品として出荷するまでの間、保管しているものをいいます。 |
再 x x 価 額 (新価) | 共済の目的である建物または動産と同一の構造、質、用途、規模、型および能力の建物または動産を再建築または再取得するために要する額をいいます。 |
時 価 額 | 再調達価額から経過年数に応じた減価額を控除した額です。 |
時価共済契約 | 共済の目的を評価するにあたり、時価額を基準とした共済契約をいいます。ただし、時価共済契約の対象となる共済の目的は、自家用漁業資材、漁家自家生産物ならびに残存価額の割合が 50%未満の建物または家財および家財以外の動産となります。 (注)残存価額の割合とは、時価額の再調達価額に対する割合をいいます。 |
自家用漁業資材 | 漁業者個人が自ら漁業を営むうえで使用する漁具類をいい、他人に販売、賃貸するものではなく、所有者個人が自家のために使用するものです。 |
住 宅 物 件 | 居住のために使用される建物とその建物に収容されている動産をいいます。 |
住 宅 用 建 物 | 人が居住のために使用される建物をいい、門、へい、かき、物置、納屋その他の付属建物を除きます。 |
新価共済契約 | 共済の目的を評価するにあたり、再調達価額を基準とした共済契約をいいます。ただし、新価共済契約の対象となる共済の目的は、残存価額の割合が 50%以上である「建物または家財」となります。 (注)残存価額の割合とは、時価額の再調達価額に対する割合をいいます。 |
損 害 の 額 | 共済の目的に生じた損害について共済価額を基準として算出した額をいいます。 |
損害被共済者 | 共済の目的を所有する者をいいます。 |
ご契約の特徴としくみについて
1.生活総合共済のしくみ
1.建物・動産を、火災・風水災・地震等から守るあんしん補償
建物・家財・自家用漁業資材・漁家自家生産物について、それぞれご契約いただくことにより、火災はもちろん風水災・地震等の自然災害など幅広い損害を補償します。
2.火災共済金・水害共済金・地震共済金以外に各種の共済金
火災等(風水災を含みます。)により損害を受けた場合、臨時費用共済金、火災共済金以外に残存物を取り除くための費用として残存物取片付け費用共済金、失火により近隣に損害を与えた場合の近隣への見舞費用として失火見舞費用共済金をお支払いします。
3.新築、改築資金づくりに満期共済金
共済期間が満了した場合に、満期共済金をお支払いします。
2 3
2.共済金のお支払い
種類 支 払 事 由
お支払いする共済金の額
限 度 額
(1)火災。ただし、地震等によるものを除きます。
(2)落雷
(3)破裂・爆発。ただし、地震等によるものを除きます。
(4)風災・ひょう災・雪災
火 災 共 済 金
(5)建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、自然災害によるものを除きます。
〔共済金額≧共済価額× 60%のとき〕損害の額の全額
住宅用建物
(残存価額の割合が
〔共済金額<共済価額× 60%のとき〕
%以上)
50
(6)給排水設備に生じた事故または損害被共済者以外の者が占有するxxで生じた事故にともなう漏水、放水または溢水による水ぬれ。ただし、自然災害によるものを除きます。
(7)騒じょうもしくはこれに類似する集団行動または労働争議にともなう暴力行
損害の額 ×
共済金額
共済価額× 60%
共済金額
為もしくは破壊行為
(8)盗難(強盗または窃盗およびこれらの未遂を含みます。)による盗取、き損または汚損
(注 1)(1)~(8)には、消防または避難に必要な処置による損害を含みます。
(注 2) 風災・ひょう災・雪災の事故については、3 万円以上(時価共済契約につ
〔共済金額≧共済価額× 80%のとき〕
その他
損害の額の全額
〔共済金額<共済価額× 80%のとき〕
共済金額
いては時価額となります。)の損害が生じたときに限ります。
損害の額 ×
共済価額× 80%
臨時費用 残存物取片付 失火見舞費用
共済金 け費用共済金
火災共済金をお支払いするとき
火災共済金の支払額 × 30%
1 回の事故について、1 構内ごとに
250 万円
火災共済金をお支払いするときで、残存物を取り除くために費用を要する場合
残存物を取り除くために実際に要した費用
火災共済金支払額 × 10%
共済金
共済の目的または共済の目的を収容する建物から発生した火災、破裂・爆発により、他人の所有物を滅失させまたはき損、汚損(煙損害または臭気付着による損害を除きます。)が生じたとき。ただし、第三者の所有物で損害被共済者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共有部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
20 万円 × 被災世帯数
1 回の事故について、共済金額 × 20%
4 5
種類 | 支 払 事 由 | お支払いする共済金の額 | 限 度 額 | |
水害共済金 | 水害等により損害を受けたとき (注)水害等とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、崖崩れ、地すべり、土石流、山崩れ、落石等をいいます。 | 50 | 〔共済金額≧共済価額× 60%のとき〕損害の額の全額 | 共済金額 |
〔共済金額<共済価額× 60%のとき〕損害の額× 共済金額 共済価額× 60% | ||||
そ の 他 | 〔共済金額≧共済価額× 80%のとき〕損害の額の全額 | |||
〔共済金額<共済価額× 80%のとき〕損害の額× 共済金額 共済価額× 80% | ||||
(注 (注 | 地震等により損害を受けたとき 1)地震等とは、地震、火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波をいいます。 2)損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、「共済約款」 P.42(1)第11 条をご参照ください。 | 建 物 | 〔全損のとき〕 共済金額 × 30% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 3,000 万円 |
〔大半損のとき〕 共済金額 × 20% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 2,000 万円 | |||
〔小半損のとき〕 共済金額 × 10% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 1,000 万円 | |||
〔一部損のとき〕 共済金額 × 3% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 300 万円 | |||
家 財 | 〔全損のとき〕 共済金額 × 30% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 600 万円 | ||
〔大半損のとき〕 共済金額 × 20% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 400 万円 | |||
〔小半損のとき〕 共済金額 × 10% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 200 万円 | |||
〔一部損のとき〕 共済金額 × 3% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 60 万円 | |||
家財以外の動産 | 〔全損のとき〕 共済金額 × 30% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 600 万円 | ||
通貨等盗難共済金 | 家財を一括して共済の目的とした場合は、共済証書に記載された建物内における生活用の通貨または預貯金証書の盗難により損害を受けたとき | 生活用通貨 | 損害の額 | 1 回の事故について、1 構内ごとに 20 万円または、家財の共済金額のうちいずれか低い額 |
生活用預貯金証書 | 預貯金口座から現金が引き出されたことにより生じた損害の額 | 1 回の事故について、1 構内ごとに 200 万円または、家財の共済金額のうちいずれか低い額 |
住宅用建物(残存価額
の割合が
%以上)
地震共済金
6 7
種類 | 支 払 事 由 | お支払いする共済金の額 | 限 度 額 |
持ち出し家財共済金 | 家財を一括して共済の目的とした場合は、共済証書に記載された建物から一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建築物(アーケード、地下道等もっぱら通路に利用されるものを除きます。)内において火災等の事故によって損害を受けたとき | 持ち出し家財の価額によって定まる損害の額 | 1 回の事故について、100 万円または、家財の共済金額× 20%の額のうちいずれか低い額 |
満期共済金 | 共済期間が満了したとき | 共済証書に記載された満期共済金額 |
(注)火災共済金、失火見舞費用共済金、水害共済金、地震共済金において、表中の共済金額が共済価額を上回るときは、共済金額を共済価額と読み替えます。
●共済の目的または持ち出し家財について事故が発生した場合には、損害の発生および拡大の防止につとめてください。故意または重大な過失によって、損害の発生および拡大の防止につとめなかったときは、損害の額から損害の発生および拡大の防止をすることができたと認められる額を差し引いた額を損害の額とみなします。
●次の場合には、ご契約は終了し、または効力を失います。
・1回の事故での火災共済金、水害共済金のお支払い額が共済金額の80%を超えたとき
(全損による契約の終了、共済掛金積立金の返戻はなし。)
・1回の事故で共済の目的の損害割合が80%を超え、地震共済金がお支払いされたとき
●上記の場合を除いて、共済金のお支払いが何回あっても共済金額は減額されず、ご契約は満期日まで 継続します。
詳しくは「共済約款」P.61(6)第38 条をご参照ください。
●この共済契約の他に共済契約または保険契約がある場合の共済金については、次のとおりとなります。
区 分 | 共済金の額 |
(1) 他の共済契約等①から共済金または保険金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額② |
(2) 他の共済契約等①から共済金または保険金が支払われた場合 | 別表4[支払限度額] ③に掲げる支払限度額-他の共済契約等①から支払われた共済金または保険金の合計額 (この共済契約の支払責任額②を限度とします。) |
(注)① 「他の共済契約等」とは、共済の目的について、火災等による損害、臨時費用、残存物取片付け費用、失火見舞費用、水害等による損害、通貨等盗難による損害、または持ち出し家財による損害に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
② 「支払責任額」とは、それぞれの共済契約等につき他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をいいます。
③ 別表4「支払限度額」は、「共済約款」P.98 をご参照ください。
8 9
3.共済金をお支払いできない場合
● 次のいずれかに該当するときは共済金のお支払いはできません。
(1)次に掲げる損害が生じたとき。
① 共済契約者、損害被共済者またはこれらの者の法定代理人(注)の故意または重大な過失により生じた損害
② 損害被共済者でない者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意または重大な過失により生じた損害
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他類似の事変または暴動によって生じた損害
➃ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によって生じた損害
(注)共済契約者または損害被共済者が法人であるときは、その理事、取締役または法人業務を執行するその他の機関をいいます。
詳しくは「共済約款」P.46(2)第17 条第1 項および第2 項をご参照下さい。
(2)ご契約が無効・取り消しになったとき
① 共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をしたとき
② 共済契約者または損害被共済者が詐欺または強迫によって共済契約の締結または復活をしたとき
詳しくは、「共済約款」P.66(5)第48 条および第49 条をご参照ください。
(3)ご契約が解除されるとき
① 共済契約者または損害被共済者の故意または重大な過失により、告知の際に事実を告げなかったり、または事実でないことを告げたとき
② 通知義務に掲げる事由が発生し、危険が増加した場合において
(ア)共済契約者または損害被共済者が故意または重大な過失によって通知義務事項の発生を遅滞なく通知しなかったとき
(イ)この共済契約の引受範囲を超えることとなったとき
(ご留意いただきたい事項)
「引受範囲を超えることとなったとき」は、主に次の用途等に変更された場合をいいます。
・建物が30 日以上空家となった場合
・建物の構造を変更することにより、基礎工事が施されている建築物ではなくなった場合
・日本国外に共済の目的が移転した場合
・住宅を改装し、閉所の不特定多数の人が出入りする施設や、発火性・引火性の高い物質を使用、製造または加工する作業など特に火災危険が高いと考えられる用途を行う場合
(例)
・スタンドバー・スナックバー・キャバレー・ナイトクラブ・飯場などを営むこととなった場合
・燃料販売を行うこととなった場合
・事務所、倉庫、作業場等で、発火性・引火性の高い物質を使用、製造または加工する作業など特に火災危険が高いと考えられる用途を行う場合
(例)
・倉庫、作業場等で直火※による作業を行う場合
※直火とは、炭、まき、石炭、石油、燃焼ガスのごとく燃焼することによって直接炎または発熱体が外にあらわれるもの、あるいは、電熱線のごとく炎は出ないが直接発熱体が外にあらわれているものをいいます。
その他これらに準ずる用途に変更の場合であっても、その変更内容によっては、ご契約を続けることができない場合がありますのでご注意ください。詳細は組合にお問い合わせください。
③重大事由によりご契約が解除されたとき
詳しくは、「共済約款」P.64(3)第45 条および「共済約款」P.65(4)第47 条および「共済約款」P.67(5)第53 条、P.68 第55 条をご参照ください。
10 11
ご契約に際して
4.共済の目的の範囲
● ご契約の対象となるもの
(7)船舶(注2)
(8)動物、植物等の生物
(注1)「預貯金証書」とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)「船舶」には、ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(1)居住のみに使用されている建物(専用住宅)
(2)居住に使用される建物の一部が居住以外の目的に使用されている建物(併用住宅)
(3)事務所、作業場、倉庫等の建物
(4)これらの建物に収容される家財、自家用漁業資材(油等の危険品は除きます。)および漁家自家生産物
(注)建物のみでご契約した場合には、家財、自家用漁業資材、漁家自家生産物の損害は補償されません。
● 次に掲げるものは、共済証書に共済の目的とする旨の記載があるときは、共済の目的に含まれます。
(1)門、へい、垣、物置、納屋その他の付属建物
(2)建物の基礎工事
(3)貴金属、宝石、宝玉、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の共済価額が30 万円を超えるもの
● 建物を共済の目的とする場合、次に掲げるものは共済証書において共済の目的から除外する旨の記載があるときは、共済の目的に含まれません。
(1)畳、建具、その他の建物の従物
(2)電気設備、ガス設備、冷暖房用設備その他の建物の付属設備
● 動産を共済の目的とする場合は、次に掲げるものは共済の目的に含まれません。
(1)稿本、設計書、図案、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
(2)通貨、有価証券、預貯金証書(注1)、印紙、切手その他これらに類するもの
(3)商品、製品、半製品、原材料、機械、器具、工具その他これらに類するもの(自家用漁業資材および漁家自家生産物は除きます。)
(4)コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
(5)野積みの動産
(6)道路運送車両法に規定する自動車
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5.適正な共済金額について 7.責任の開始
●共済価額を超えて共済金額を設定されましても、超過部分は取り消しされます。また、すでに他の共済契約や保険契約があり、その共済金額や保険金額と新たに設定される共済金額との合計額が共済価額を超える場合も同様です。
●共済価額より低く共済金額をお決めになりますと、損害が発生したときに、その損害の額について十分な補償が得られなくなります。
●物価の上昇や下落、共済の目的の使用年数が経過することなどにより共済価額は変動することがあります。ご契約のあとも逐次共済金額を見直されますようお勧
共済契約のお申し込みをいただき、組合がその共済契約のお申し込みを承諾したときは、組合の共済契約上の責任は、共済掛金のお払い込みのあった日の午後4時
(共済証書にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に開始します。
責任の開始
めします。
●十分な補償が得られるために、ご契約に際し適正な共済金額を設定し、ご契約をしてください。
(注)他に共済契約や保険契約を締結している場合は、組合にお申し出ください。
▲
・申込書の提出日 |
・共済掛金相当額の }
‘
お払い込み日 |
契約日と なります。
▲
・組合が承諾した日
6.告知義務
1.共済契約者には、組合が告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
●お申込者または損害被共済者は、共済契約の締結または復活の際に、組合が共済契約申込書または共済契約の復活の申込書類において質問した事項につ
いて、誤りのない事実をその書類により告知してください。
● 責任の開始時期を指定することができます。
責任開始時を指定できる期間は、共済掛金のお払い込みのあった日から、1か月以内に限ります。
責任の開始時を指定できる期間
責任の開始(指定時より開始)
▲ ▲ ▲
●告知事項については、共済の目的に関する事項など共済契約申込書に★印で表示しています。
1か月間
・申込書の提出日
| 契約日と
・組合が承諾した日
‘
・共済掛金相当額の }
なります。
2.告知が事実と相違する場合
お申込者または損害被共済者が故意または重大な過失によって告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合は、契約を解除することがあります。この場合、共済金の支払事由が生じていても共済金をお支払いすることはできません。
お払い込み日 |
14 15
ご契約後について
8.共済掛金のお払い込みと払込猶予期間
1.共済掛金のお払い込みについて
●第2 回目以後の共済掛金は、払込期日までに組合にお払い込みください。万一ご都合の悪いときは、お早めにご相談ください。
共済掛金の払込期日は、次のとおりとなります。
共済証書に記載された共済掛金払込方法 | 共済掛金の払込期日 |
年払 | 1 年ごとのご契約の応当日 |
半年払 | 6か月ごとのご契約の応当日 |
月払 | 各月ごとのご契約の応当日 |
● 大切な契約を有効に継続していただくために、第2 回目以後の共済掛金を口座振替により払い込むことができます。(共済掛金の口座振替に関する特則) 口座振替によるお払い込みの場合は、お申し込みの際に、組合が指定する金融機関の預貯金口座を振替口座としてお決めいただくことによって、共済契約者が指定された口座から共済掛金が自動的に振り替えられるので非常に便利です。
なお、指定された口座が残高不足などの理由で振替できなかった場合には、翌月にその不能となった共済掛金を振替させていただきます。
● 共済掛金の前納について
将来の何回か分の共済掛金を、まとめて前納するお取扱いです。この場合は、組合が定めた率(この率は経済情勢などによって変動することがあります。)で割り引いて計算した前納共済掛金をお払い込みいただきます。(前納する期間によっては、割り引かないことがあります。)
2.払込猶予期間について
● 共済掛金のお払い込みには、払込期日の翌日から2か月間の払込猶予期間があります。共済掛金が払込期日までにご都合がつかなかったときは払込猶予期間内にお払い込みください。
-例-
払込期日
失効
4/1 4/15 4/16 5/15 6/15 6/16
払込猶予期間
● 共済掛金のお払い込みのご都合のつかない場合でも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次のようなお取扱いをすることができます。
・共済掛金の振替貸付け
・共済掛金払込方法の変更(年払から月払への変更など)
● 払込猶予期間内に共済掛金のお払い込みがない場合、ご契約の効力がなくなり(失効)、共済金がお支払いできなくなることになりますので、お気をつけください。
16 17
9.共済掛金のお払い込みが困難な場合のご契約のご継続
共済掛金のお払い込みのご都合がつかない場合でも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次のような制度を設けています。
1.共済掛金の振替貸付けについて
●共済掛金振替貸付制度の適用を希望されているご契約につきましては、共済掛金のお払い込みがないまま払込猶予期間を過ぎた場合でも、その時点での所定の解約返戻金の額(すでに共済掛金の振替貸付けや共済証書貸付けがある場合は、その元利金を差し引いた残額となります。)の範囲内であれば共済掛金の振替貸付けを受けることができますので、共済掛金振替申込書を組合にご提出ください。
(1)貸付額
貸付金の貸付額は共済掛金の払込方法によって異なります。
払込方法 | 貸 付 額 |
年払 | 1 年分の共済掛金 |
半年払 | 半年分の共済掛金 |
月払 | 6か月分の共済掛金 |
(2)貸付利息
貸付金の利息は、組合の定める利率で計算し、貸付日から毎年(月払・半年払は6か月ごと・年払は1 年ごと)の元金に繰り入れられます。(複利計算)
(3)貸付金のご返済がないと元利金が増えて、共済掛金の振替貸付けができなくなり、ご契約は効力がなくなることがありますので、お早めにご返済ください。
● 前述の制度を希望されているご契約であっても、所定の解約返戻金の額が共済掛金より少ないときや、共済掛金振替申込書を提出していないときは共済掛金の振替貸付けは行われず、ご契約は効力がなくなりますのでご注意ください。
くなります。
2.共済掛金の払込方法の変更について
共済契約者からのお申し出により、年払から月払への変更等、共済掛金の払込方法を変更することができます。この場合には、変更をお申し出いただいた後に到来するご契約の日の年の応当日から変更されます。
3.共済契約の減額について
共済契約者からのお申し出により、共済契約の減額をすることができます。この場合には、共済金額および共済証書に記載された満期共済金額を同時に同一の割合で減額します。
● 共済掛金振替貸付制度の適用を希望されていないご契約につきましては、共済掛金のお払い込みがないまま払込猶予期間を過ぎますと、ご契約は効力がな
18 19
10.効力のなくなったご契約の復活 11.必要資金の貸付け制度
共済掛金のお払い込みがなされなかったために効力(補償)がなくなった場合でも、失効日から起算して2 年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。(失効日から2 年を過ぎると復活できなくなり、ご契約は消滅します。)
● 復活のお申し込みの際には、次のものをご用意いただきます。
(1)承認請求書
(2)共済掛金をお払い込みにならなかった期間の共済掛金に相当する金額
(3)復活の延滞利息(組合が定めた利率によって算出されます。)
● 組合が復活のお申し込みを承諾したときは、その復活のお申し込みがなされた日にご契約が復活したものとみなし、その日からご契約上の責任(補償)が開始されます。
● 復活の際にも「告知義務」があり、告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が「告知義務違反による解除」となることがあります。
● 組合が共済契約の復活を承諾したときは、組合の共済契約上の責任は、上記(2)および(3)の額の合計額を受け取った日(告知の前に受け取った場合には告知の日)に再開します。
一時的に必要な資金をお貸しする共済証書貸付けの制度があります。
● 貸付けができる金額は、ご契約の内容や共済掛金の払込年数などによって異なります。
特に、ご契約後が短期間の場合などは、貸付けできないこともありますので、ご利用にあたっては組合までご相談ください。
● 共済証書貸付けの範囲は、その時点での所定の解約返戻金の額の80%〈すでに共済掛金の振替貸付けや共済証書貸付けがある場合は、その元利金を差し引いた残額となります。〉の範囲内となります。
● 共済証書貸付けにおける貸付利率については、組合にお問い合わせください。
● 共済金または返戻金のお支払いなどの際に共済証書貸付けの元利金があるときは、それぞれの金額から差し引くことがあります。
補償期間
2年以内
無補償期間
補償期間
▲ ▲ ▲ ▲
・契約日 ・失効 ・復活 ・復活の承諾
20 21
12.ご契約の解約と返戻金 13.割戻金のお支払い
ご契約の解約はいつでもできますが、ご契約は共済契約者の生活保障や資金づくりに役立つ大切な財産ですので、ぜひ末永くご継続ください。
● 生活総合共済は、多数の人々が互いに助け合って将来の予期しえない事態に備えることを目的とする制度ですから、預貯金と違って、お払い込みいただいた共済掛金の全部が積み立てられるのではなく、一部はご不幸にあわれた方々への共済金のお支払いや、ご契約を維持するための費用などにあてられます。 したがって、中途で解約された場合には、それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額を返戻金としてお支払いしますので、返戻金の額がお払い込みいただいた共済掛金の合計額より少ないか、ご契約後まもないときはまったく戻らないことがあります。
● やむを得ずご契約を解約される場合には、組合所定の請求書に共済契約者ご自身でご署名・押印をされ、共済証書を添えてお申し出下さい。
なお、ご契約に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の同意が必要です。
● 共済掛金のお払込方法が年払、半年払のご契約で、お払い込みのあった共済期間の途中で解約される場合、まだ到来していない期間に係る共済掛金を月を単位として算出し、未経過共済掛金として、解約返戻金と併せて払い戻します。
● 解約返戻金は、別表P.99 解約返戻金例表をご参照ください。
● ご契約の継続を迷われた場合には、次のような制度がご利用できますので、組合にご相談ください。
(1)お金がご入用のとき… 共済証書貸付け制度があります。
(2)共済掛金のお払い込みが困難なとき……共済掛金振替貸付け制度、共済掛金
の払込方法の変更などがあります。
● 割戻金とは、共済事業の決算(年1回)において剰余金が生じた場合に共済契約者に分配してお支払い(還元)するお金のことをいいます。
● 割戻金は、確定したものではなく、今後の経済情勢、決算結果等により支払われないことがあります。
● 割戻金は、自動的に据え置かれ、組合が定めた率(将来変更することがあります。)で積み立てられており、次の表の支払事由に該当するときに、次の表の受取人にお支払いします。
支 払 事 由 | 受取人 |
① 火災共済金、水害共済金または地震共済金をお支払いし、共済契約が消滅したとき | 損害被共済者 |
② 満期共済金をお支払いし、共済契約が満了したとき | 共済契約者 |
③ 共済契約が解約されもしくは解除され、または消滅したとき (①および②に定める場合を除きます) | 共済契約者 |
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14.共済契約の切替え 15.通知義務
● 現在のご契約の共済掛金積立金等(注)を共済掛金既払契約および共済掛金払込契約の共済掛金に充当することによって、補償を見直しすることができます。(その際、新しいご契約の共済掛金率は現在のご契約の共済掛金率と変わることがあります。)
(注)共済掛金積立金等とは、共済掛金積立金および割戻金(すでに共済掛金の振替貸付けや共済証書貸付けがある場合は、その元利金を差し引いた残額となります)。によって構成されます。
● 次の共済契約は切替えできません。
(1)現在のご契約の共済掛金積立金等が、新しいご契約の 「共済掛金既払契約の共済掛金の全部」 および 「共済掛金払込契約の第1回共済掛金」の額に満たないとき
(2)切替日において、共済契約の効力発生の日から3年を経過していない共済契約
(3)切替日において、切替前契約が失効中または共済掛金の払込猶予期間中のとき
(4)共済金を支払うべき損害(ただし、共済金が支払われている損害を除きます。)が発生している共済契約
(5)共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている共済契約
(注)上記以外にも切替えできない場合がありますので、ご契約の切替えを希望する場合には、お手数ですが組合までおたずねください。
ご留意いただきたい事項
● 切替後のご契約の共済契約者・損害被共済者は、現在のご契約の共済契約者・損害被共済者とそれぞれ同一の方とする必要があります。
● 切替後のご契約の共済の目的は、現在のご契約の共済の目的と同一のものとする必要があります。
● 他人の所有する物件を共済の目的としているご契約は、損害被共済者(所有者)に切替えについての同意を得なければなりません。
ご契約後、次のような場合などは、遅滞なく書面をもってその旨を組合にご連絡ください。ご連絡がない場合、万が一事故が発生しても共済金をお支払いできないことがあります。
なお、ご連絡いただく事項は、共済証書に☆印で表示していますので、ご確認ください。
● ご契約の建物の用途もしくは構造を変更し、その建物を増築または引き続き15日以上にわたり改築・修繕したとき
● ご契約の共済の目的を、他の場所に移転したとき(事故を避けるために5 日以内の期間内で一時的に移転する場合を除きます。)
● ご契約の建物(共済の目的を収容する建物を含みます。)を引き続き30 日以上空家としたとき
● ご契約の建物の全部または一部を解体したとき
● 上記のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したとき
● 共済の目的について、火災等、水害等および地震等以外の原因によって損害が生じたとき
詳しくは「共済約款」P.65(4)第47 条をご参照ください。
24 25
16.共済契約の変更 17.共済金などのご請求
ご契約の内容に変更が生じる次のような場合などは、遅滞なく書面をもってその旨を組合にご連絡ください。
● 共済契約者を変更するとき
共済契約者を変更するときは、損害被共済者(所有者)の同意と組合の承諾を得たうえで、変更後の共済契約者の住所・氏名を通知します。
● 損害被共済者(共済の目的の所有書)を変更するとき
損害被共済者を変更するときは、譲受人(注)の同意を得て組合に書面で通知することにより、譲受人に変更することができます。
損害被共済者が共済の目的を譲受人に譲渡した時から、効力が発生します。
(注)「譲受人」とはあらかじめ共済の目的を譲り受けようとする者をいいます。
● 組合へお届けいただいている共済契約者のご住所が変更されたとき
● 共済契約者、損害被共済者(所有者)が改姓・改名されたとき
● 新たな共済・保険契約を締結したとき
共済の目的または共済の目的と同一の構内に所在する損害被共済者所有の物件について、新たに共済・保険契約を締結したときは、その団体・会社名、契約の種類、契約金額を通知します。
● ご契約を他の組合等の所属へ変更するとき
● 共済証書を紛失されたとき
共済証書を紛失された場合は、証書の再発行をお申し出ください。
● 上記のほか、ご契約の内容に変更が生じるとき
共済事故が発生した場合は、ただちに組合にご連絡のうえ、共済金受取人は、共済約款P.85 別表1[ 請求書類] に記載された必要書類をご用意され、組合に共済金のご請求のお手続きを行ってください。
● 共済期間内に共済金の支払事由(P.42 ~ P.46)が発生した場合は、損害のあった現場を保存し、ただちに組合へご連絡下さい。
ご留意いただきたい事項
(1)時効
共済金を請求する権利は、3年間行われなかった場合は、時効によって消滅します。
(2)請求書類のお取扱いについて
共済金のご請求の際に提出いただいた書類および組合で共済事故について確認させていただいた内容については、ご返却および公開をいたしません。
また、ご契約が消滅した場合で共済金のお支払いを完了したときは、ご提出いただいた共済証書など請求書類を組合が一定期間保管した後、破棄いたします。
(3)他の共済・保険契約
共済金のご請求の際に他の共済・保険契約の加入有無、その内容について正確に連絡してください。
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≪参考≫
手続きにご用意いただく主な書類 | 保管・取得先 |
共済証書 | 共済契約者ご自身が保管されています。 |
共済金支払請求書 | 組合の窓口 |
罹災証明書 | 消防署などの窓口 |
事故調査報告書 | 組合で作成します。 |
損害見積書 | 業者 |
その他 (必要な場合に組合からご連絡します) | 組合の窓口・その他 |
●共済金などのご請求に必要な書類を提出いただく等、共済約款に定めるご請求手続きを完了されましたら、組合にご請求に必要な書類が到着した日の翌日から 30 日以内に共済金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、共済金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、確認が必要な事項および確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
詳しくは「共済約款」P.57(5)第33 条をご参照ください。
18.生活総合共済と税金(平成29 年7月現在)
生活総合共済(くらし)の共済掛金および共済金等の課税上の取扱いは、個人、個人事業者、法人によって次のようになります。
1.個人が共済契約者の場合
(1)共済掛金をお払い込みいただいた場合
共済掛金をお払い込みいただいた場合、住居者等の有する住居用の家屋や生活用動産を共済の目的とする生活総合共済契約(くらし)に加入した場合、地震保険料控除が受けられ、所得税、住民税が軽減されます。
① 地震保険料控除の額
お払い込みいただいた共済掛金のうち、地震保険料控除対象掛金については地震保険料控除として、その年の所得金額から控除されます。
所得税法上、次の額が所得控除(地震保険料控除)の対象となります。
共済掛金のうち 地震保険料控除対象掛金 | 所得控除額 | |
所得税 | 50,000 円以下 | 地震保険料控除対象掛金の額 |
50,001 円以上 | 50,000 円 | |
住民税 | 50,000 円以下 | 地震保険料控除対象掛金の額× 1/2 |
50,001 円以上 | 25,000 円 |
② 地震保険料控除対象共済掛金払込証明書の発行
地震保険料控除の適用を受けるためには、年末調整(給与所得者の場合)または確定申告(事業所得者等の申告納税者の場合)が必要です。
年中に地震保険料控除の対象となる共済掛金をお払い込みいただいた場合は、組合より地震保険料控除対象共済掛金払込証明書を発行しますので、年末調整または確定申告時まで大切に保管のうえ、ご使用ください。
(2)共済金をお受け取りになられたときの課税について
① 満期共済金をお受け取りになられた場合
所得税・住民税(一時所得)の課税対象となります。
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② 火災共済金等をお受け取りになられた場合
お受け取りの火災共済金等は非課税となります。なお、損害額が共済金の額を上回った場合、その上回った損害額は所得税法上の雑損控除や災害減免法の適用の対象となります。この適用の対象は、一定の要件に該当し、雑損控除および災害減免法の対象となる場合には、いずれか一方を選択します。
2.個人事業者が共済契約者の場合
(1)共済掛金をお払い込みいただいた場合
お払い込みいただいた共済掛金のうち、満期共済金にあてられる積立共済掛金部分を差し引いた残額を事業所得または不動産所得の計算上、必要経費に算入することができます。
※割戻金の割戻しがあった場合は、収入に計上します。
(2)共済金をお受け取りになられたときの課税について
① 満期共済金をお受け取りになられた場合
受け取られた満期共済金は、所得税・住民税(一時所得)の対象となります。その際、必要経費となるのは、お払い込みいただいた共済掛金の金額の累計額ではなく、既に事業所得または不動産所得の必要経費に算入した額を控除した残額(保険料積立金の累計額)になります。
② 火災共済金等をお受け取りになられた場合
お受け取りの火災共済金等は非課税になります。
3.法人が共済契約者の場合
(1)共済掛金をお払い込みいただいた場合
お払い込みいただいた共済掛金のうち、満期共済金にあてられる積立共済掛金部分を差し引いた残額を損金に算入することができます。
※割戻金の割戻しがあった場合は、益金に算入します。
損害にあった建物・動産の帳簿価額を上回るときは、その差益が課税の対象となります。ただし、圧縮記帳を選択した場合は、課税を将来へ繰り延べる措置が受けられます。
また、共済掛金のうち損金に算入されなかった金額の累計額(積立保険料の累計額)は、別途取り崩します。
(2)共済金をお受け取りになられたときの課税について
① 満期共済金をお受け取りになられた場合
受け取られた満期共済金は益金に算入し、共済掛金のうち損金に算入されなかった金額の累計額(積立保険料の累計額)を損金に算入します。これらの差が損益になります。
② 火災共済金等をお受け取りになられた場合
火災等により建物・動産に損害を生じ、共済金を受け取った場合、その共済金は益金に算入し、損害額は損金に算入します。したがって、共済金が
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一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 電話番号 03-5368-5757受付時間 9:00〜17:00
(土日・祝祭日および12月29日〜1月3日を除く)
19.JF共済の相談・苦情窓口のご案内 裁定等により解決支援業務を行います。
JF共済では、ご利用者の皆さまに、より一層のご満足をいただけるサービスを提供できるよう、下記の窓口においてご相談および苦情を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
1 相談・苦情等の対応(苦情処理措置の内容)
●ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずは、ご加入先の組合(J F)までお申し出ください。
(1)ご相談・苦情等のお申し出があった場合、組合(JF)は、これを誠実に受け付け、ご利用の皆さまからお申し出内容・事情等を充分聞き取る等に
より、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を確認します。
(2)組合(JF)は、ご相談・苦情等については、適切に対応するとともに、迅速な解決に努めます。
(3)組合(JF)は、ご利用の皆さまからのご相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
●ご加入先の組合(JF)以外にJF共水連の窓口でもお受けいたします。
※一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。
[認証取得日:平成22 年1 月26 日 認証番号: 第57 号]
※具体的なお手続きについては、日本共済協会までご連絡ください。
巻末(P.104)記載のJF共水連窓口までお申し出ください。
※JF共水連の窓口では、JF共済全般に関するご相談・お問い合わせをお電話でお受けしております。苦情などのお申し出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の組合(JF)に対して解決を依頼します。
2 紛争時の対応について(紛争解決措置の内容)
●苦情などのお申し出については、ご加入先の組合(JF)・JF共水連が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関である「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では、審査委員会を設置しており、
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生活総合共済約款
(この共済約款の読み方)
⑴ 生活総合共済契約は,共済事業を行う漁業協同組合または水産加工業協同組合
(以下「組合」と総称します。)と全国共済水産業協同組合連合会(以下「共水連」といいます。)が共同でお引き受けする共済契約と共水連が単独でお引き受けする共済契約の2つの種類の共済契約があります。
この共済約款は,組合と共水連が共同でお引き受けする共済契約を前提として規定していますので,共水連が単独でお引き受けしている共済契約につきましては,この共済約款の規定中の「組合」を「共水連」とお読みかえください。
⑵ 共済約款中,①②③…の番号が付してある場合には,該当する備考の欄の説明を参照してください。
〔普通約款〕
生活総合共済約款 目次
生 活 総 合 共 済 約 款
〔普 通 約 款〕
1 用語の定義
1 用語の定義 37
2 共済契約の締結および責任開始 40
3 共済金の支払いに関する事項 42
⑴共済金の支払い 42
⑵共済金を支払わない場合 46
⑶共済金の支払額 48
⑷見舞金の支払いおよび支払額 55
⑸損害が発生した場合の手続きおよび共済金の支払方法等 56
⑹共済金支払後の共済契約 61
4 一般条項 62
⑴共済掛金の払込み 62
⑵共済契約の失効および復活 63
⑶告知義務および告知義務違反による解除 64
⑷通知義務 65
⑸共済契約の無効,取り消し,解約,消滅および解除 66
⑹共済掛金の変更 69
⑺共済掛金の払戻しおよび返戻金の支払い 70
⑻共済契約の変更 71
⑼共済契約者に対する貸付け 75
⑽割戻金の割戻し 76
⑾その他の事項 76
⑿全国共済水産業協同組合連合会の共済責任 78
〔特 則〕
1 共済契約の切替えに関する特則 80
2 共済掛金の口座振替に関する特則 82
〔特 約〕
傷害不担保特約 84
〔別 表〕
別表1 請求書類 85
別表2 対象となる不慮の事故 87
別表3 後遺障害等級表 89
別表4 支払限度額 98
■ 生活総合共済解約返戻金例表 99
■ JF共水連各事業本部・事務所等所在地 104
第1条[用語の定義]
共済の目的の区分 | 共済価額 |
共済の目的が建物または家財であって,かつ,残存価額の割合①が50%以上であるもの | 再調達価額 |
上記以外の共済の目的 | 時価額② |
この共済約款において使用される主な用語の定義は,次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
損害被共済者 | 共済の目的を所有する者をいいます。 |
損害の額 | 共済の目的に生じた損害について共済価額を基準として算出した額をいいます。 |
再調達価額 | 建物または動産と同一の構造,質,用途,規模,型および能力の建物または動産を再建築または再取得するために要する額をいいます。 |
共済価額 | 共済の目的が存在する場所およびその時における次の表の価額をいいます。 |
後遺障害の状態 | 傷害または疾病が治癒した後に残存する精神的または身体的なき損状態であって,医師がその状態について症状固定していると認めた場合をいいます。 |
共済契約等 | 共済の目的について,および損害被共済者の所有する建物または動産で,この共済の目的と同一の構内に所在する共済の目的以外のものについて締結された共済契約または保険契約をいいます。 |
共済金額 | 共済証書に記載された共済金額をいいます。ただし,1つの共済金額で2つ以上の共済の目的について共済契約を締結しているときは,それぞれの共済価額の割合によって共済金額をあん分し,そのあん分額をもってそれぞれの共済の目的に対する共済金額とみなします。 |
不慮の事故 | 急激かつ偶発的な外来の事故③で,かつ別表2[対象となる不慮の事故]による被害をいいます。 |
応当日 | 共済契約の効力発生の日④に対応する日のことをいいます。ただし,対応する日がない場合には,その月の末日が応当日となります。 |
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備考
① 「残存価額の割合」とは,時価額②の再調達価額に対する割合をいいます。
② 「時価額」とは,その損害が生じた地および時における共済の目的の価額をいいます。
③ 「急激かつ偶発的な外来の事故」からは,疾病または体質的な要因を有する傷害被共済者が軽微な外因により発症し,またはその症状が増悪したときの軽微な外因を除きます。
④ 「共済契約の効力発生の日」とは,第4条[組合の共済責任]による組合の共済責任が開始される日をいいます。
⑤ 「土砂崩れ」とは,崖崩れ,地すべり,土石流または山崩れをいい,落石を除きます。
38 39
払込期日 | 共済掛金の払込方法により,次に掲げる日とします。 ⑴ 共済掛金の払込方法が年払いのとき 共済契約の効力の発生の日④の年ごとの応当日 ⑵ 共済掛金の払込方法が半年払いのとき 共済契約の効力の発生の日④の半年ごとの応当日 ⑶ 共済掛金の払込方法が月払いのとき 共済契約の効力の発生の日④の月ごとの応当日 |
共済契約の効力発生の時 | 第4条[組合の共済責任]による組合の共済責任が開始される日の時刻をいいます。 |
責任開始の時 | 共済契約の効力発生の時または第43 条[共済契約の復活]による共済契約の復活が行われた場合には,最後の復活の効力発生の時をいいます。 |
傷害被共済者 | 次に掲げる者をいいます。この場合において,記名傷害被共済者とイからエまでに掲げる者との続柄は,共済金の支払いとなる死亡または後遺障害の原因となった不慮の事故の発生の時におけるものとします。 ア 記名傷害被共済者(共済証書に記名傷害被共済者として記載されている者をいいます。) イ 記名傷害被共済者の配偶者 ウ 記名傷害被共済者またはその配偶者と生計をともにする親族であって,共済証書に記載された建物に居住している者 エ 記名傷害被共済者が扶養する子,孫または兄弟姉妹であって, 20 歳未満の未婚の者(ウに該当する者を除きます。) |
火災等 | 第6条[火災共済金を支払う場合]に規定する事故(消防または避難に必要な処置によって共済の目的について生じた損害を含みます。)をいいます。 |
水害等 | 台風,暴風雨,豪雨等による洪水,融雪洪水,高潮,土砂崩れ⑤,落石等をいいます。 |
地震等 | 地震,火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波をいい,次のものを含みます。 ⑴ 地震等によって生じた火災,破裂または爆発によるもの ⑵ 地震等によって生じた火災,破裂または爆発が延焼または拡大して生じたもの ⑶ 火災,破裂または爆発が地震等により延焼または拡大して生 じたもの |
共済掛金積立金 | 将来の共済金の支払いのために,共済掛金の中から積み立てた積立金をいい,共水連が定めるところにより計算します。この積立金は解約返戻金を算定する基礎となります。 |
解約返戻金 | 共済契約が解約された場合などに,共済契約者に支払う返戻金をいい,共水連の定めるところにより計算します。 |
2 共済契約の締結および責任開始
第2条[共済契約の締結]
共済契約は,この共済約款によって締結します。
第3条[共済の目的の範囲]
1 共済の目的は,共済証書に記載された建物または建物内に収容されている共済証書に記載された動産とします。
2 次に掲げる物は,共済証書にこれらの物を特に共済の目的に含める旨が記載されているときは,共済の目的に含まれます。
⑴ 門,へい,かき,物置,納屋その他の付属建物
⑵ 貴金属,宝石,宝玉,書画,骨とう,彫刻物その他の美術品で,1個または1組の共済価額が30 万円を超える物
⑶ 日常の家庭生活に使用する家財以外の物①
⑷ 建物の基礎工事
3 建物を共済の目的とする場合は,損害被共済者が所有する次に掲げる物は,共済証書に特に共済の目的から除外する旨を記載していない限り,共済の目的に含まれているものとします。
⑴ 畳,建具その他の建物の従物
⑵ 電気設備,ガス設備,冷暖房用設備その他の建物の付属設備
4 動産を共済の目的とする場合は,次の物は,共済の目的に含まれません。
⑴ 通貨,有価証券,預貯金証書②,印紙,切手その他これらに類する物
⑵ 稿本,設計書,図案,ひな型,鋳型,木型,紙型,模型,証書,帳簿その他これらに類する物
⑶ 商品,製品,半製品,原材料,機械,器具,工具その他これらに類する物③
⑷ テープ,カード,ディスク,ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム,データその他これらに類する物
⑸ 道路運送車両法に規定する自動車
⑹ 野積みの動産
⑺ 船舶④
⑻ 動物,植物等の生物
5 家具,衣類等の家財を一括して共済の目的とする場合は,損害被共済者と生計をともにする親族が所有し,もしくは管理し,かつ,その損害被共済者の家財が収容されている場所と同一の場所に収容されている家財についても,共済証書にこれらの物を特に共済の目的から除外する旨が記載されていないときは,共済の目的に含まれます。
6 建物と動産の所有者が異なる場合において,動産が共済の目的であるときは,第3項に掲げる物で損害被共済者の所有する物は,共済証書にこれらの物を特に共済の目的から除外する旨が記載されていないときは,共済の目的に含まれます。
7 家具,衣類等の家財を一括して共済の目的とする場合にあっては,通貨または預貯金証書②に第12 条[通貨等盗難共済金を支払う場合]の盗難⑤による損害が生じたときは,第4項にかかわらず,その通貨または預貯金証書②は共済の目的に含まれるものとします。この場合において,共済価額および損害の額は,通貨および預貯金証書②以外の共済の目的についてのものとします。
備考
① 「日常の家庭生活に使用する家財以外の物」からは,漁業資材,販売用等の自家生産物を除きます。
② 「預貯金証書」とは,預金証書または貯金証書をいい,通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
③ 第4項⑶からは,漁業資材,販売用等の自家生産物および第2項⑶に掲げる物を除きます。
④ 「船舶」には,ヨット,モーターボートおよびボートを含みます。
⑤ 「盗難」とは,強盗または窃盗およびこれらの未遂をいいます。
第4条[組合の共済責任]
1 組合が共済契約の申込みを承諾したときは,組合の共済契約上の責任は,共済期間の初日の午後4時①に始まり,共済期間の末日の午後4時に終わります。
2 第1項により組合の責任が開始される日を契約日とし,共済期間はその日を含めて計算します。
3 組合が共済契約の申込みを承諾する場合は,共済証書を交付します。
備考
① 共済証書に午後4時と異なる時刻が記載されているときは,その時刻とします。
第5条[共済証書]
1 組合は,共済契約者に対し,次に掲げる事項を記載した共済証書を交付します。
⑴ 共済の種類
⑵ 組合名およびその代表者
⑶ 共済契約者の氏名または名称
⑷ 損害被共済者の氏名または名称
⑸ 共済金の支払事由および付加する特約の種類
⑹ 共済責任の始期および共済期間
⑺ 共済金額
⑻ 共済の目的
⑼ 共済掛金およびその払込方法
⑽ 危険の増加に関する通知義務
⑾ 契約日
⑿ 共済証書の作成日
2 共済証書には,組合が記名押印します。
40 41
3 共済金の支払いに関する事項
⑴ 共済金の支払い
第6条[火災共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,責任開始の時以後に次に掲げる事故によって共済の目的について生じた損害に対して,火災共済金を損害被共済者に支払います。ただし,⑷の事故による場合には,3 万円以上の損害が生じたときに限るものとし,その場合における損害の額の認定は,1構内①ごとに共済の目的のすべてについて,一括して行います。
⑴ 火災。ただし,地震等によるものを除きます。
⑵ 落雷
⑶ 破裂または爆発②。ただし,地震等によるものを除きます。
⑷ 風災③,ひょう災または雪災④⑤。ただし,建物内部⑥については,建物の外側の部分⑦が風災③,ひょう災または雪災④⑤によって破損したために生じた損害に限ります。
⑸ 建物の外部からの物体⑧の落下,飛来,衝突または倒壊。ただし,風災③,ひょう災もしくは雪災④⑤,水害等または地震等の事故による場合を除きます。
⑹ 給排水設備⑨に生じた事故または損害被共済者以外の者が占有する戸室で生じた事故にともなう漏水,放水または溢水による水ぬれ。ただし,風災③,ひょう災もしくは雪災④⑤,水害等または地震等の事故による場合を除きます。
⑺ 騒じょうもしくはこれに類似する集団行動⑩または労働争議にともなう暴力行為もしくは破壊行為
⑻ 盗難⑪による事故による盗取,き損または汚損
備考
① 「構内」とは,契約上の定めがない限り,囲いの有無を問わず,共済の目的の所在する場所およびこれに連続した土地で,同一共済契約者または損害被共済者によって占有されているものをいいます。また,公道,河川等が介在していてもこれを連続した土地とみなします。
② 「破裂または爆発」とは,気体または蒸気の急激な膨張をともなう破壊またはその現象をいいます。
③ 「風災」とは,台風,旋風,竜巻,暴風等をいい,これらによる洪水,高潮,土砂崩れ⑫,落石等を除きます。
④ 「雪災」とは,豪雪の場合におけるその雪の重み,落下等による事故またはなだれをいい,融雪水の漏入もしくは凍結,融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
⑤ 雪災④の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって,それぞれ別の事故によって生じたことが第33 条[共済金の支払時期および支払方法]の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは,これらの損害は,1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても,共済契約者または損害被共済者は,第31 条[損害等の発生の通知]および第34 条[損害防止義務および損害防止費用]の規定に基づく義務を負うものとします。
⑥ 「建物内部」には,共済の目的である家財を含みます。ただし,軒下に収容されている家財を除きます。
⑦ 「建物の外側の部分」とは,外壁,屋根,開口部等をいいます。
⑧ 「物体」からは,雨,雪,あられ,砂じん,粉じん,煤煙その他これらに類する物を除きます。
⑨ 「給排水設備」には,スプリンクラ設備・装置を含みます。
⑩ 「騒じょうに類似の集団行動」とは,群衆もしくは多数の者の集団行動によって数世帯以上もしくはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって,第17 条[共済金を支払わない損害または死亡もしくは後遺障害]第1項⑴に定める暴動にいたらないものをいいます。
⑪ 「盗難」とは,強盗または窃盗およびこれらの未遂をいいます。
⑫ 「土砂崩れ」とは,崖崩れ,地すべり,土石流または山崩れをいい,落石を除きます。
第7条[臨時費用共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,第6条[火災共済金を支払う場合]により火災共済金を支払う場合には,その損害によって生じる臨時の費用に対して,臨時費用共済金を損害被共済者に支払います。
第8条[残存物取片付け費用共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,第6条[火災共済金を支払う場合]により火災共済金を支払う場合には,残存物取片付け費用①に対して,残存物取片付け費用共済金を損害被共済者に支払います。
備考
① 「残存物取片付け費用」とは,損害を受けた共済の目的の残存物の取壊し,取片付け清掃および搬出に必要な費用をいいます。
第9条[失火見舞費用共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,次の⑴に掲げる事故によって⑵に掲げる損害が生じた場合には,それによって生ずる見舞金等の費用に対して,失火見舞費用共済金を損害被共済者に支払います。
⑴ 責任開始の時以後に共済の目的または共済の目的を収容する建物から発生した火災,破裂または爆発①。ただし,第三者②の所有物③で損害被共済者以外の者が占有する部分④から発生した火災,破裂または爆発①による場合を除きます。
⑵ 第三者②の所有物③の滅失,き損または汚損。ただし,煙損害または臭気付着の損害を除きます。
備考
① 「破裂または爆発」とは,気体または蒸気の急激な膨張をともなう破壊またはその現象をいいます。
② 「第三者」には,他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含み,損害被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。
42 43
③ 「所有物」のうち,動産については,その所有者によって現に占有されている物で,その者の占有する構内にあるものに限ります。
④ 「損害被共済者以外の者が占有する部分」には,区分所有建物の共有部分を含みます。
第10 条[水害共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,責任開始の時以後に水害等によって共済の目的に損害が生じ,その損害の状況が,次のいずれかに該当する場合には,その損害に対して,水害共済金を損害被共済者に支払います①。
⑴ 共済の目的である建物または動産の損害の額が,それぞれの共済価額の30%以上となったとき。
⑵ 共済の目的である建物または共済の目的を収容する建物が,床上浸水②を被った結果,共済の目的に損害を生じたとき。
備考
① 水害共済金の支払いにおける損害の状況の認定は,共済の目的である建物または共済の目的を収容する建物ごとに行い,また,門,へい,かきが共済の目的に含まれている場合には,これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
② 「床上浸水」は,共済の目的が住宅用建物③であるときは,畳等が敷かれた起居に必要な床(土間,たたきの類を除きます。)を超える浸水とし,共済の目的が住宅用建物③でないときは,地盤面より45㎝を超える浸水とします。
③ 「住宅用建物」とは,人が居住のために使用される建物をいい,門,へい,かき,物置,納屋その他の付属建物を除きます。
第11 条[地震共済金を支払う場合]
1 組合は,この共済約款に従い,責任開始の時以後に地震等によって共済の目的に損害が生じ,その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には,その損害に対して,地震共済金を損害被共済者に支払います①。
⑴ 共済の目的が建物または家財である場合には,その建物または家財が全損②③,大半損④⑤,小半損⑥⑦または一部損⑧⑨となったとき。
⑵ 共済の目的が家財以外の動産である場合には,その動産が全損⑩となったとき。
2 第1項の場合において,72 時間以内に生じた2つ以上の地震等による損害は,これらを一括して1回の地震等による損害とみなします。ただし,損害が生じた地域がまったく重複しない場合を除きます。
備考
① 地震共済金の支払いにおける損害の状況の認定は,共済の目的である建物または共済の目的を収容する建物ごとに行い,また,門,へい,かきが共済の目的に含まれている場合には,これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
② 「建物が全損」とは,建物の主要構造部の損害の額が,その建物の共済価額の 50%以上になったときまたは建物の焼失もしくは流失した部分の床面積が,その建物の延床面積の70%以上になったときをいいます。
③ 「家財が全損」とは,家財の損害の額が,共済価額の80%以上になったときをい
います。
④ 「建物が大半損」とは,建物の主要構造部の損害の額が,その建物の共済価額の 40%以上50%未満になったときまたは建物の焼失もしくは流失した部分の床面積が,その建物の延床面積の50%以上70%未満になったときをいいます。
⑤ 「家財が大半損」とは,家財の損害の額が,共済価額の60%以上80%未満になったときをいいます。
⑥ 「建物が小半損」とは,建物の主要構造部の損害の額が,その建物の共済価額の 20%以上40%未満になったときまたは建物の焼失もしくは流失した部分の床面積が,その建物の延床面積の20%以上50%未満になったときをいいます。
⑦ 「家財が小半損」とは,家財の損害の額が,共済価額の30%以上60%未満になったときをいいます。
⑧ 「建物が一部損」とは,建物の主要構造部の損害の額が,その建物の共済価額の
3%以上であって,全損,大半損または小半損に該当しないときをいいます。
⑨ 「家財が一部損」とは,家財の損害の額が,共済価額の10%以上であって,全損,大半損または小半損に該当しないときをいいます。
⑩ 「家財以外の動産が全損」とは,家財以外の動産の損害の額が,共済価額の80%以上になったときをいいます。
第12 条[通貨等盗難共済金を支払う場合]
1 組合は,この共済約款に従い,家財を一括して共済の目的とした場合であって,責任開始の時以後に共済証書に記載された建物内における通貨等盗難①によって損害を生じた場合には,その損害に対して,通貨等盗難共済金を損害被共済者に支払います。
2 第1項の場合において,預貯金証書②の盗難③による損害については,次に掲げる事実があった場合に限り,通貨等盗難共済金を支払います。
⑴ 共済契約者または損害被共済者が盗難③を知った後ただちに預貯金先に被害の届出をしたこと。
⑵ 盗難③にあった預貯金証書②により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
備考
① 「通貨等盗難」とは,生活用の通貨または預貯金証書②の盗難③をいいます。
② 「預貯金証書」とは,預金証書または貯金証書をいい,通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
③ 「盗難」とは,強盗または窃盗およびこれらの未遂をいいます。
第13 条[持ち出し家財共済金を支払う場合]
1 組合は,この共済約款に従い,家財を一括して共済の目的とした場合であって,次に掲げる者によって持ち出し家財①に,日本国内の他の建築物②内において,責任開始の時以後に火災等によって損害が生じた場合には,その損害に対して,持ち出し家財共済金を損害被共済者に支払います。
⑴ 損害被共済者
⑵ 損害被共済者の配偶者
⑶ 損害被共済者またはその配偶者と生計をともにする親族であって,共済証書に記載された建物に居住している者
44 45
⑷ 損害被共済者が扶養する子,孫または兄弟姉妹であって,20 歳未満の未婚の者(⑶に該当する者を除きます。)
2 組合は,第1項の持ち出し家財の火災等による損害に対しては,臨時費用共済金,残存物取片付け費用共済金,失火見舞費用共済金,死亡共済金および傷害共済金を支払いません。
備考
① 「持ち出し家財」とは,共済証書に記載された建物から一時的に持ち出された家財をいいます。
② 「建築物」からは,アーケード,地下道等もっぱら通路に利用されるものを除きます。
第14 条[死亡共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,責任開始の時以後に,傷害被共済者が傷害被共済者である間の不慮の事故により身体に被害を受け,その事故のあった日から200 日以内に,その不慮の事故を直接の原因として死亡した場合には,死亡共済金を死亡した者の相続人に支払います。
第15 条[傷害共済金を支払う場合]
1 組合は,この共済約款に従い,責任開始の時以後に,傷害被共済者が傷害被共済者である間の不慮の事故により身体に被害を受け,その事故のあった日から200 日以内に,その不慮の事故を直接の原因として,別表3[後遺障害等級表]に掲げる後遺障害の状態になった場合には,傷害共済金をその傷害被共済者に支払います。
2 組合は,傷害被共済者が,傷害被共済者となった時においてすでに別表3[後遺障害等級表]の第1級または第2級の後遺障害の状態に該当していた場合には,第1項の規定にかかわらず,傷害共済金を支払いません。
3 第1項の後遺障害の状態に該当した傷害被共済者が,その後遺障害にかかる傷害共済金の支払いを受ける前に同一の不慮の事故により第14 条[死亡共済金を支払う場合]に該当したときは,その傷害被共済者は,後遺障害にならなかったとみなします。
第16 条[満期共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,共済期間が満了するまで共済の目的が耐存した場合には,満期共済金を共済契約者に支払います。
⑵ 共済金を支払わない場合
第17 条[共済金を支払わない損害または死亡もしくは後遺障害]
1 組合は,共済の目的,持ち出し家財または傷害被共済者について,次に掲げる事由によって生じた損害または死亡もしくは後遺障害に対しては,共済金を支払いません。
⑴ 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動①
⑵ 核燃料物質②もしくは核燃料物質②によって汚染された物(原子核分裂生成物を含
みます。)の放射性,爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑶ ⑴および⑵の事由によって生じた火災等,水害等または地震等による事故が延焼もしくは拡大して生じた事故または発生原因のいかんにかかわらず火災等,水害等または地震等による事故がこれらの事由によって延焼もしくは拡大して生じた事故
2 組合は,共済の目的または持ち出し家財について,次に掲げる事由によって生じた損害に対しては,火災共済金,臨時費用共済金,残存物取片付け費用共済金,失火見舞費用共済金,水害共済金,地震共済金,通貨等盗難共済金または持ち出し家財共済金を支払いません。
⑴ 共済契約者,損害被共済者またはこれらの者の法定代理人③の故意もしくは重大な過失または法令違反
⑵ 損害被共済者以外の者が共済金④の全部または一部を受け取るべき場合においては,その者またはその者の法定代理人③の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし,共済金④の一部の受取人であるときは,共済金④のうち他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑶ 火災等(盗難⑤を除きます。),水害等または地震等による損害が生じた際における共済の目的または持ち出し家財の紛失または盗難⑤
⑷ 共済の目的である家財または家財以外の動産が屋外にある間に生じた盗難⑤
⑸ 持ち出し家財である自転車または原動機付自転車⑥の盗難
⑹ 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散⑦
⑺ 共済の目的または持ち出し家財の醱酵もしくは自然発熱または共済の目的または持ち出し家財に対する加熱または乾燥作業⑦
⑻ 電気的事故による炭化または溶融⑦
⑼ 亀裂,変形その他これらに類似の事故⑦
⑽ 労働争議にともなう損害被共済者または損害被共済者側に属する者の暴力行為または破壊行為
⑾ 地震等が発生した日から10 日を経過した後に生じた損害⑧
⑿ ダムもしくは堤防の決壊または地すべりもしくは土地のかん没⑨
3 組合は,傷害被共済者について,次に掲げる事由によって生じた死亡または後遺障害に対しては,死亡共済金または傷害共済金を支払いません。
⑴ 共済契約者または傷害被共済者の故意または重大な過失。ただし,傷害被共済者の故意または重大な過失の場合は,故意または重大な過失により死亡しまたは後遺障害の状態になった傷害被共済者に対する死亡共済金または傷害共済金に限ります。
⑵ 共済金⑩を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし,共済金⑩の一部の受取人であるときは,共済金⑩のうち他の者が受け取るべき額については除きます。
⑶ 傷害被共済者の犯罪行為または精神障害もしくは泥酔の状態。ただし,犯罪行為または精神障害もしくは泥酔の状態により死亡しまたは後遺障害の状態になった傷害被共済者に対する死亡共済金または傷害共済金に限ります。
⑷ 傷害被共済者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故
⑸ 傷害被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
備考
① 「暴動」とは,群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区
46 47
において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
② 「核燃料物質」には,使用済燃料を含みます。
③ 共済契約者または損害被共済者が法人であるときは,その理事,取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
④ 「共済金」は,火災共済金,臨時費用共済金,残存物取片付け費用共済金,失火見舞費用共済金,水害共済金,地震共済金,通貨等盗難共済金または持ち出し家財共済金とします。
⑤ 「盗難」とは,強盗または窃盗およびこれらの未遂をいいます。
⑥ 「原動機付自転車」とは,総排気量が125㏄以下のものをいいます。
⑦ これらの事由からは,火災等,水害等または地震等による損害を除きます。
⑧ この事由からは,共済の目的の火災等,水害等もしくは通貨等盗難によって生じた損害または持ち出し家財に生じた損害を除きます。
⑨ この事由からは,水害等または地震等によって生じた損害を除きます。
⑩ 「共済金」は,死亡共済金または傷害共済金とします。1個または1組の共済価額が30 万円を超える物を共済の目的とした場合において,その物に盗難による損害が生じたときの支払うべき火災共済金の額は,1回の事故につき,1個または1組ごとに100 万円を限度とします。
⑶ 共済金の支払額
第18 条[火災共済金の支払額]
1 組合が支払う火災共済金の額は,次の額とします。
区 分 | 火災共済金の額 |
共済金額が共済価額の60%に相当する額以上のとき | 損害の額の全額 (共済金額を限度とします。) |
共済金額が共済価額の60%に相当する額未満のとき | 損害の額× 共済金額 共済価額× 60% (共済金額を限度とします。) |
⑴ 共済の目的が住宅用建物①であって,残存価額の割合②が50%以上である場合。
2 共済の目的が盗取された場合において,盗取された共済の目的が回収されたときは,そのために支出した必要な費用は第1項の損害の額に含まれるものとします。ただし,その費用の額は,盗取された共済の目的の共済価額を限度とします。
3 貴金属,宝石,宝玉,書画,骨とう,彫刻物その他の美術品で,1個または1組の共済価額が30 万円を超える物を共済の目的とした場合において,その物に盗難による損害が生じたときの支払うべき火災共済金の額は,1回の事故につき,1個または1組ごとに100 万円を限度とします。
備考
① 「住宅用建物」とは,人が居住のために使用される建物をいい,門,へい,かき,物置,納屋その他の付属建物を除きます。
② 「残存価額の割合」とは,時価額③の再調達価額に対する割合をいいます。
③ 「時価額」とは,その損害が生じた地および時における共済の目的の価額をいいます。
第19 条[費用共済金の支払額]
費用共済金の額 | |
臨時費用共済金の額 | 1回の事故について 火災共済金の額× 30% (1構内ごとに250 万円を限度とします。) |
残存物取片付け費用共済金の額 | 残存物取片付け費用の額 (火災共済金の額× 10%を限度とします。) |
失火見舞費用共済金の額 | 1回の事故について 20 万円×被災世帯数① (共済金額の20%を限度とします。) |
1 組合が支払う臨時費用共済金,残存物取片付け費用共済金および失火見舞費用共済金の額は,次の表の額とします。
区 分 | 火災共済金の額 |
共済金額が共済価額の80%に相当する額以上であるとき | 損害の額の全額 (共済金額を限度とします。) |
共済金額が共済価額の80%に相当する額未満であるとき | 損害の額× 共済金額 共済価額× 80% (共済金額を限度とします。) |
⑵ 共済の目的が⑴以外である場合。
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2 第1項の失火見舞費用共済金の算出において,共済金額は,第9条[失火見舞費用共済金を支払う場合]⑴の事故が生じた構内に所在する共済の目的の共済金額②をいいます。
3 組合は,火災共済金の額,臨時費用共済金の額,残存物取片付け費用共済金の額および失火見舞費用共済金の額の合計額が共済金額を超える場合であっても,その合計額を支払います。
備考
① 「被災世帯数」とは,第三者(他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含み,損害被共済者と生計をともにする同居の親族を除きます。)の所有物(動産については,その所有者によって現に占有されている物で,その者の占有する構内にあるものに限ります。)の滅失,き損または汚損の損害が生じた世帯または法人の数をいいます。
② 「共済金額」は,共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額とし,また,損
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害被共済者が2名以上あるときは,それぞれの損害被共済者に属する共済契約の共済の目的に対して割り当てられるべき共済金額とします。
第20 条[水害共済金の支払額]
組合が支払う水害共済金の額は,次の表の額とします。
⑴ 共済の目的が住宅用建物①であって,残存価額の割合②が50%以上である場合。
区 分 | 水害共済金の額 |
共済金額が共済価額の60%に相当する額以上のとき | 損害の額の全額 (共済金額を限度とします。) |
共済金額が共済価額の60%に相当する額未満のとき | 損害の額× 共済金額 共済価額× 60% (共済金額を限度とします。) |
⑵ 共済の目的が⑴以外である場合。
区 分 | 水害共済金の額 |
共済金額が共済価額の80%に相当する額以上であるとき | 損害の額の全額 (共済金額を限度とします。) |
共済金額が共済価額の80%に相当する額未満であるとき | 損害の額× 共済金額 共済価額× 80% (共済金額を限度とします。) |
備考
① 「住宅用建物」とは,人が居住のために使用される建物をいい,門,へい,かき,物置,納屋その他の付属建物を除きます。
② 「残存価額の割合」とは,時価額③の再調達価額に対する割合をいいます。
③ 「時価額」とは,その損害が生じた地および時における共済の目的の価額をいいます。
第21 条[地震共済金の支払額]
1 組合が支払う地震共済金の額は,次の表の額とします。
区 分 | 地震共済金の額 |
⑴ 共済の目的である建物,家財または家財以外の動産が全損①②③となったとき | 共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額)× 30% |
⑵ 共済の目的である建物または家財が大半損④⑤となったとき | 共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額)× 20% |
⑶ 共済の目的である建物または家財が小半損⑥⑦となったとき | 共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額)× 10% |
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共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額)×3%
⑷ 共済の目的である建物または家財が一部損⑧⑨となったとき
2 第1項の地震共済金の額は,1事故につき,1構内ごとに次の表の額を限度とします。
区 分 | 限度額 |
⑴ 1構内にある共済の目的のすべてが全損①②③のときまたは全損①②③と大半損④⑤,小半損⑥⑦または一部損 ⑧⑨の場合が混在しているとき | 建物については3,000 万円,家財または家財以外の動産については600 万円 |
⑵ 1構内にある共済の目的のすべてが大半損④⑤のときまたは大半損④⑤と小半損⑥⑦または一部損⑧⑨の場合が混在しているとき | 建物については2,000 万円,家財または家財以外の動産については400 万円 |
⑶ 1構内にある共済の目的のすべてが小半損⑥⑦のときまたは小半損⑥⑦と一部損⑧⑨の場合が混在しているとき | 建物については1,000 万円,家財または家財以外の動産については200 万円 |
⑷ 1構内にある共済の目的のすべてが一部損⑧⑨のとき | 建物については300 万円,家財または家財以外の動産については60 万円 |
備考
① 「建物が全損」とは,建物の主要構造部の損害の額が,その建物の共済価額の 50%以上になったときまたは建物の焼失もしくは流失した部分の床面積が,その建物の延床面積の70%以上になったときをいいます。
② 「家財が全損」とは,家財の損害の額が,共済価額の80%以上になったときをいいます。
③ 「家財以外の動産が全損」とは,家財以外の動産の損害の額が,共済価額の80%以上になったときをいいます。
④ 「建物が大半損」とは,建物の主要構造部の損害の額が,その建物の共済価額の 40%以上50%未満になったときまたは建物の焼失もしくは流失した部分の床面積が,その建物の延床面積の50%以上70%未満になったときをいいます。
⑤ 「家財が大半損」とは,家財の損害の額が,共済価額の60%以上80%未満になったときをいいます。
⑥ 「建物が小半損」とは,建物の主要構造部の損害の額が,その建物の共済価額の 20%以上40%未満になったときまたは建物の焼失もしくは流失した部分の床面積が,その建物の延床面積の20%以上50%未満になったときをいいます。
⑦ 「家財が小半損」とは,家財の損害の額が,共済価額の30%以上60%未満になったときをいいます。
⑧ 「建物が一部損」とは,建物の主要構造部の損害の額が,その建物の共済価額の
3%以上であって,全損,大半損または小半損に該当しないときをいいます。
⑨ 「家財が一部損」とは,家財の損害の額が,共済価額の10%以上であって,全損,大半損または小半損に該当しないときをいいます。
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第22 条[通貨等盗難共済金の支払額]
組合が支払う通貨等盗難共済金の額は,次の表の額とします。
区 分 | 通貨等盗難共済金の額 |
生活用通貨の場合 | 損害の額 (1回の事故につき,1構内ごとに20 万円または共済の目的である家財の共済金額のうちいずれか低い額を限度とします。) |
生活用預貯金証書の場合 | 預貯金証書①の盗難②により,その預貯金口座から現金が引き出されたことにより生じた損害の額 (1回の事故につき,1構内ごとに200 万円または共済の目的であ る家財の共済金額のうちいずれか低い額を限度とします。) |
備考
① 「預貯金証書」とは,預金証書または貯金証書をいい,通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
② 「盗難」とは,強盗または窃盗およびこれらの未遂をいいます。
第23 条[持ち出し家財共済金の支払額]
持ち出し家財の価額①によって定まる損害の額
1回の事故につき,100 万円または共済の目的である家財の共済金額の20%に相当する額のうちいずれか低い額を限度とします。)
1 組合が支払う持ち出し家財共済金の額は,次の表の額とします。
(
2 持ち出し家財が盗取された場合において,盗取された持ち出し家財が回収されたときは,そのために支出した必要な費用は第1項の持ち出し家財の損害の額に含まれるものとします。ただし,その費用の額は,盗取された持ち出し家財の価額①を限度とします。
備考
① 「持ち出し家財の価額」とは,その損害が生じた地および時における持ち出し家財の価額をいいます。
第24 条[死亡共済金の支払額]
1 組合が支払う死亡共済金の額は,次の表の額とします。
区 分 | 死亡共済金の額 |
⑴ 記名傷害被共済者①の死亡のとき | 共済金額× 50% |
⑵ 家族傷害被共済者②の死亡のとき | 共済金額× 25% |
2 死亡共済金を支払う場合において,その死亡共済金の支払いにかかる傷害被共済者について,同一の不慮の事故による傷害共済金がすでに支払われているときは,第1項の規定にかかわらず,支払うべき死亡共済金の額からすでに支払った傷害共済金の額を差し引いて,その残額を支払います。
備考
① 「記名傷害被共済者」とは,共済証書に記名傷害被共済者として記載されている者をいいます。
② 「家族傷害被共済者」とは,次の アからウまでに掲げる者をいいます。この場合における記名傷害被共済者との続柄は,共済金の支払いとなる死亡または後遺障害の原因となった不慮の事故の発生の時におけるものとします。
ア 記名傷害被共済者の配偶者
イ 記名傷害被共済者またはその配偶者と生計をともにする親族であって,共済証書に記載された建物に居住している者
ウ 記名傷害被共済者が扶養する子,孫または兄弟姉妹であって,20 歳未満の未婚の者(イに該当する者を除きます。)
第25 条[傷害共済金の支払額]
1 組合が支払う傷害共済金の額は,次の表の額とします。
区 分 | 傷害共済金の額 |
⑴ 記名傷害被共済者①の後遺障害の状態のとき | 共済金額× 50%×別表3[後遺障害等級表]の支払率 |
⑵ 家族傷害被共済者②の後遺障害の状態のとき | 共済金額× 25%×別表3[後遺障害等級表]の支払率 |
2 同一の不慮の事故により,同一の傷害被共済者について,別表3[後遺障害等級表]に掲げる後遺障害の状態が2以上生じた場合における傷害共済金の支払いについては,次の表のとおりに等級を定めます。
区 分 | 後遺障害の等級の適用 |
⑴ 後遺障害の状態が身体の同一部位③に生じた場合 | それぞれの後遺障害の等級のうち最も高い等級を適用します。 |
⑵ 後遺障害の状態が身体の同一部位③以外に生じた場合 | 第13 級以上の後遺障害が2以上ある場合は,最も高い後遺障害の等級を,第1級を限度に1級繰り上げて適用します。 |
第8級以上の後遺障害が2以上ある場合は,最も高い後遺障害の等級を,第1級を限度に2級繰り上げて適用します。 | |
第5級以上の後遺障害が2以上ある場合は,最も高い後遺障害の等級を,第1級を限度に3級繰り上げて適用します。 |
3 すでに後遺障害のあった傷害被共済者が,不慮の事故によりその後遺障害のあった身体の部位と同一部位③について後遺障害の程度が加重して生じた場合における第1項の別表3[後遺障害等級表]の支払率は,その加重の結果新たに生じた後遺障害の状態に対応する支払率からすでに生じていた後遺障害の状態に対応する支払率を差し引いて得た率とします。
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4 1傷害被共済者にかかる傷害共済金の支払いは,その傷害被共済者に対する支払率を合計して,100%を限度とします。
備考
合において,それぞれの共済契約の共済金額の合計額が,建物または動産ごとに,引受限度額④または共済価額のいずれか少ない額を超えるときは,組合は,次の算式によって算出した額をもってこの共済契約の共済金額とみなし,第17 条[地震共済金の支払額]の規定を適用します。
① 「記名傷害被共済者」とは,共済証書に記名傷害被共済者として記載されている者をいいます。
×
② 「家族傷害被共済者」とは,次のアからウまでに掲げる者をいいます。この場合における記名傷害被共済者との続柄は,共済金の支払いとなる死亡または後遺障害の原因となった不慮の事故の発生の時におけるものとします。
引受限度額④または共済価額のいずれか少ない額
備考
この共済契約の共済金額 それぞれの共済契約の共済金額の合計額
ア 記名傷害被共済者の配偶者
イ 記名傷害被共済者またはその配偶者と生計をともにする親族であって,共済証書に記載された建物に居住している者
ウ 記名傷害被共済者が扶養する子,孫または兄弟姉妹であって,20 歳未満の未婚の者(イに該当する者を除きます。)
③ 「同一部位」とは,別表3[後遺障害等級表]の備考16 に規定する同一部位をいいます。
第26 条[満期共済金の支払額]
組合が支払う満期共済金の額は,次の額とします。
共済証書に記載された満期共済金額
第27 条[他に共済契約等がある場合の共済金の支払額]
1 他の共済契約等①がある場合において,それぞれの支払責任額②の合計額が,共済金の種類ごとに別表4[支払限度額]に掲げる支払限度額を超えるときは,組合は,次の表の区分に応じて,それぞれ次の表に定める額を共済金として支払います。
区 分 | 共 済 金 の 額 |
⑴ 他の共済契約等①から共済金または保険金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額② |
⑵ 他の共済契約等①から共済金または保険金が支払われた場合 | 別表4[支払限度額]に掲げる支払限度額 -他の共済契約等①から支払われた共済金または保険金の合計額 (この共済契約の支払責任額②を限度とします。) |
2 火災共済金の額が第1項によって計算された場合の臨時費用共済金および残存物取片付け費用共済金の額の算出にあたっては,第19 条[費用共済金の支払額]の規定中「火災共済金の額」は,「他の共済契約等①がないものとして算出した火災共済金の額」と読み替えます。
3 損害が2種類以上の事故によって生じた場合には,同種の事故による損害について第
1項をおのおの別に適用します。
4 損害被共済者の所有する建物または動産について,他に生活総合共済契約③がある場
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① 「他の共済契約等」とは,共済の目的⑤について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用,水害等による損害,通貨等盗難による損害,または持ち出し家財による損害に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
② 「支払責任額」とは,それぞれの共済契約等につき他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をいいます。
③ 「生活総合共済契約」とは,普通約款の規定による共済契約(以下「主契約」といいます。)と特約をあわせた共済契約(以下「共済契約」といいます。)をいいます。
④ 「引受限度額」とは,組合の定めた1棟の建物または1棟の建物内の動産についての共済金額の最高限度をいいます。
⑤ 「共済の目的」には,持ち出し家財を含みます。
第28 条[異常災害における共済金の削減]
組合は,戦争その他の変乱または自然災害①によって,共済事故が異常に発生した場合には,組合の定めるところにより,共済金の一部を削減することがあります。
備考
① 「自然災害」とは,台風,せん風,暴風,暴風雨,突風,降ひょう,降雪,なだれ,高潮,高波,洪水,りん雨,豪雨,土砂崩れ,崖崩れ,地割れ,断層,地すべり,地震,火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波その他これらに類する自然現象(落雷を除きます。)をいいます。
⑷ 見舞金の支払いおよび支払額
第29 条[見舞金を支払うことができる場合]
組合は,共済の目的が地震等により共済価額の20%以上の損害を受けた場合には,損害被共済者に見舞金を支払うことがあります。ただし,第11 条[地震共済金を支払う場合]により地震共済金が支払われる場合を除きます。
第30 条[見舞金の支払額]
組合が,第29 条[見舞金を支払うことができる場合]により見舞金を支払うときの見舞金の額は,1回の事故につき,1構内ごとに共済金額の3%(その額が100 万円を超えるときは,100 万円とします。)以内において,損害の状況を勘案して定めた額とします。
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⑸ 損害が発生した場合の手続きおよび共済金の支払方法等
第31 条[損害等の発生の通知]
1 共済契約者または損害被共済者は,共済の目的または持ち出し家財について損害が生じたことを知ったときは,⑴および⑵の事項をただちに組合に通知してください。
⑴ 損害の発生
⑵ 他の共済契約等①の有無および内容②
2 共済契約者,傷害被共済者または死亡共済金を受け取るべき者は,傷害被共済者に死亡もしくは後遺障害の状態またはそれらの原因が生じたことを知ったときは,その事実を遅滞なく組合に通知してください。
備考
① 「他の共済契約等」とは,共済の目的③について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用,水害等による損害,通貨等盗難による損害,または持ち出し家財による損害に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
② 「他の共済契約等①の有無および内容」には,すでに他の共済契約等①から共済金または保険金の支払いを受けた場合には,その事実を含みます。
③ 「共済の目的」には,持ち出し家財を含みます。
第32 条[共済金の支払請求]
1 損害被共済者は,遅滞なく,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,火災共済金,臨時費用共済金,残存物取片付け費用共済金,失火見舞費用共済金,水害共済金,地震共済金,通貨等盗難共済金または持ち出し家財共済金の支払いを請求してください。
2 共済契約者,傷害被共済者または死亡共済金を受け取るべき者は,遅滞なく,別表1
[請求書類]の必要書類を組合に提出して,死亡共済金または傷害共済金の支払いを請求してください。
3 共済契約者は,共済期間が満了したときは,遅滞なく,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,満期共済金の支払いを請求してください。
4 第1項の共済金の支払いを請求する場合において,他の共済契約等①があるときは,損害被共済者は,他の共済契約等①の有無および内容②を,組合に通知してください。
5 損害被共済者が,正当な理由がなく第4項の確認に際し,事実を告げなかったか,または事実でないことを告げた場合には,組合は,すでに支払った共済金のうち第4項の通知がなされた場合に支払われるべき額を超える額について,返還を請求することができます。
6 組合は,共済金の支払請求を受けた場合に必要と認めたときは,次のことを行うことができます。
⑴ 損害被共済者の所有し,または管理する物の全部または一部を一時他に移転すること。
⑵ 傷害被共済者について,組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めること。
備考
① 「他の共済契約等」とは,共済の目的③について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用,水害等による損害,通貨等盗難による損害,または持ち出し家財による損害に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
② 「他の共済契約等①の有無および内容」には,すでに他の共済契約等①から共済金または保険金の支払いを受けた場合には,その事実を含みます。
③ 「共済の目的」には,持ち出し家財を含みます。
第33 条[共済金の支払時期および支払方法]
1 組合は,共済金の請求があった場合には,組合にその書類が到着した日①の翌日から 30 日以内に,組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え,共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確 認 事 項 |
⑴ 共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因,事故発生の状況,共済金支払事由の発生の有無(事故と共済金支払事由との関係を含みます。)および傷害被共済者に該当する事実 |
⑵ 共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
⑶ 共済金を算出するための事実の確認が必要な場合 | 損害の額②,事故と損害または傷害との関係,傷害の程度 |
⑷ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する解除,無効,失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑸ ⑴から⑷までのほか,組合が支払うべき共済金の額を確定するための事実の確認が必要な場合 | 他の共済契約等③の有無および内容,損害について損害被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等 |
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
⑴ 警察,検察,消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 | 180 日 |
⑵ 第1項⑴から⑷までの事項を確認するための専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 | 90 日 |
⑶ 弁護士法その他の法令に基づく照会が必要な場合 | 180 日 |
2 第1項の事項の確認をするため,次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には,第1項の規定にかかわらず,組合にその書類が到着した日①の翌日から次のいずれかの日数④が経過する日までに,共済金を支払います。この場合において,組合は,確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
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⑷ 災害救助法が適用された災害の被災地域において,第1項の確認を行う場合 | 60 日 |
⑸ 第1項⑶の事項のうち,後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断,後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会を行う必要がある場合 | 120 日 |
⑹ 第1項⑴から⑸までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外において調査を行う必要がある場合 | 180 日 |
区 分 | 算 式 |
⑴ 共済の目的が住宅用建物③であって,かつ,残存価額の割合④が50%以上で共済金額が共済価額の60%に相当する額未満のとき | 損害防止 共済金額 費用の額 × 共済価額× 60% |
⑵ 共済の目的が⑴以外であって,共済金額が共済価額の80%に相当する額未満のとき | 損害防止 × 共済金額 費用の額 共済価額× 80% |
ときは,組合は,それぞれ次の表の算式によって算出した費用を負担します。
3 組合が第1項および第2項の必要な事項の確認に際し,共済契約者,損害被共済者または傷害被共済者もしくは死亡共済金を受け取るべき者が正当な理由なくこの確認を妨げ,またはこれに応じなかった場合⑤には,これにより確認が遅延した期間について,第1項および第2項に規定する日数に含みません。
4 共済金は,組合の定める方法により支払います。
備考
① 「組合に支払請求書類が到着した日」とは,第32 条[共済金の支払請求]第1項から第3項までにより,共済金を受け取るべき者が共済金の支払請求書類(必要事項が完備されているものに限ります。)の全てを組合に提出した日をいいます。例えば,組合に提出した日以後に支払請求書類の不足,支払請求書の押印忘れおよび一部記載の誤り等があった場合には,必要事項が完備されていることにはなりませんので,ご注意ください。
② 「損害の額」には,共済価額を含みます。
③ 「他の共済契約等」とは,共済の目的⑥について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用,水害等による損害,通貨等盗難による損害,または持ち出し家財による損害に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
④ 特別な照会または調査の内容が複数に該当する場合は,それぞれのうち最長の日数とします。
⑤ 「確認に応じなかった場合」には,必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑥ 「共済の目的」には,持ち出し家財を含みます。
第34 条[損害防止義務および損害防止費用]
1 共済契約者および損害被共済者は,共済の目的または持ち出し家財について火災等または火災等の原因が発生した場合には,損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
2 組合は,共済契約者または損害被共済者が責任開始の時以後に共済の目的または持ち出し家財について火災等による損害①の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合には,損害防止費用②に限り,これを負担します。
3 共済契約者および損害被共済者が故意または重大な過失によって損害の発生および拡大の防止につとめなかった場合には,組合は,損害の額から損害の発生または拡大の防止をすることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
4 第2項により組合が損害防止費用を負担する場合において,次の表の区分に該当する
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5 2以上の共済の目的について包括して共済金額を設定し,共済契約を締結しているときは,組合は,それぞれの共済価額の割合によって損害防止費用の額をあん分し,そのあん分額をもって各共済の目的に対する損害防止費用を負担します。
6 共済の目的について,損害防止費用を支払うべき他の共済契約等⑤がある場合には,第27 条[他に共済契約等がある場合の共済金の支払額]第1項の規定を準用します。この場合において,「この共済契約の支払責任額」とあるのは,「他の共済契約等⑤がないものとして算出した損害防止費用の額」と読みかえるものとします。
7 組合は,損害防止費用の額および火災共済金の額の合計額が共済金額を超える場合であってもその合計額を支払います。
備考
① 第17 条[共済金を支払わない損害または死亡もしくは後遺障害]の事由に該当する場合または第45 条[告知義務違反による解除],第53 条[危険増加による解除]もしくは第55 条[重大事由による解除]の規定により共済金が支払われない場合に該当するときを除きます。
② 「損害防止費用」とは,次の費用のうち必要であった費用をいいます。
⑴ 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
⑵ 消火活動に使用したことによって損傷した物⑥の修理費用または再取得費用
⑶ 消火活動のため緊急に投入された人員または器材にかかわる費用⑦
③ 「住宅用建物」とは,人が居住のために使用される建物をいい,門,へい,かき,物置,納屋その他の付属建物を除きます。
④ 「残存価額の割合」とは,時価額⑧の再調達価額に対する割合をいいます。
⑤ 「他の共済契約等」とは,共済の目的⑨について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用,水害等による損害,通貨等盗難による損害,または持ち出し家財による損害に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
⑥ 「消火活動に使用したことによって損傷した物」には,消火活動に従事した者の着用物を含みます。
⑦ 「消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用」には,人身事故に関する費用,損害賠償に要する費用または謝礼に属するものは含まれません。
⑧ 「時価額」とは,その損害が生じた地および時における共済の目的の価額をいいます。
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⑨ 「共済の目的」には,持ち出し家財を含みます。
第35 条[残存物および盗難品の帰属]
1 組合が火災共済金,水害共済金,地震共済金または持ち出し家財共済金を支払った場合であっても,組合は,共済の目的または持ち出し家財の残存物について損害被共済者が有する所有権その他の物権を取得しません。ただし,第2項の場合を除きます。
2 組合は,火災等,水害等または地震等によって共済の目的の全部が滅失した場合に,その共済の目的の残存物を取得する旨の意思を表示して,損害の額の全額について火災共済金,水害共済金または地震共済金を支払ったときは,次の算式により算出した割合によってその残存物について損害被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
第36 条[代位権]
該当事由 | 債 | 権 | の | 額 |
⑴ 組合が損害額の全額を共済金として支払った場合 | 損害被共済者が取得した債権の全額 | |||
⑵ | ⑴以外の場合 | 損害被共済者が取得した債権の額から,共済金が支払われていない損害額を差し引いた額 |
1 共済の目的または持ち出し家財にかかる損害が生じたことにより損害被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において,組合がその損害に対して共済金を支払ったときは,その債権は組合に移転します。ただし,移転するのは,次の額を限度とします。
組合が残存物について損害被共 済者が有する所有権その他の物 =権を取得する割合
火災共済金,水害共済金または地震共済金の額
火災共済金,水害共済金または地震共済金の額を算出する基礎となった共済価額
2 第1項⑵の場合において,組合に移転せずに損害被共済者が引き続き有する債権は,組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 共済契約者および損害被共済者は,組合が要求したときは,組合が第1 項または第2項により取得した債権の保全および行使のために必要な行為をし,かつ,組合が要求す
3 盗取された共済の目的または持ち出し家財について,組合が火災共済金,通貨等盗難共済金または持ち出し家財共済金を支払う前にその共済の目的または持ち出し家財が回収されたときは,第23 条[持ち出し家財共済金の支払額]第2項に規定する費用を除き,盗取の損害は生じなかったものとみなします。
4 組合は,共済の目的または持ち出し家財が盗取され,火災共済金,通貨等盗難共済金または持ち出し家財共済金を支払ったときは,次の算式により算出した割合によって,その共済の目的または持ち出し家財について損害被共済者が有する所有権その他の物権を取得するものとします。
る証拠および書類の提供等をしてください。この場合に,これらに必要な費用は,組合が負担します。
第37 条[時効]
共済金を請求する権利は,3年間行われなかった場合は,時効によって消滅します。
組合が被害物について損害被共済者が有する所有権その他の物権を取得する割合
火災共済金,通貨等盗難共済金または持ち出し
⑹ 共済金支払後の共済契約
= 家財共済金の額 火災共済金,通貨等盗難共済金または持ち出し家
財共済金の額を算出する基礎となった損害の額
第38 条[共済金支払後の共済契約]
1 支払われた火災共済金または水害共済金の額が,1回の事故について,共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額)の80%に相当する額を超えたときは,
5 第4項の場合において,損害被共済者は,支払いを受けた火災共済金,通貨等盗難共済金または持ち出し家財共済金に相当する額①を組合に払い戻すことにより,その共済の目的または持ち出し家財について損害被共済者が有する所有権その他の物権を取得することができます。
6 共済契約者および損害被共済者は,組合が要求した場合には,組合が取得した第2項または第4項の被害物について損害被共済者が有する所有権その他の物権の保全および行使のために必要な証拠および書類の提供等をしてください。この場合に,これらに必要な費用は,組合が負担します。
備考
① 「支払いを受けた火災共済金,通貨等盗難共済金または持ち出し家財共済金に相当する額」には,第23 条[持ち出し家財共済金の支払額]第2項に規定する費用は含みません。
共済契約は,その火災共済金または水害共済金の支払いの原因となった損害が生じた時に終了します。
2 1回の事故により共済の目的の損害割合が80%を超え,かつ,地震共済金が支払われたときは,共済契約は,その共済金の支払いの原因となった損害が生じた時にその効力を失ったものとします。
3 第1項および第2項の場合を除き,組合が共済金を支払った場合においても,共済契約は共済期間の末日まで継続するものとし,その場合の共済金額は,減額することはありません。
4 おのおの別に共済金額を定めた共済の目的が2以上あるときは,それぞれについて,第1項から第3項までの規定を適用します。
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⑷ 共済契約が共済期間の満了によらないで消滅(第38条[共済金支払後の共済契約]第1項により終了した場合を含みます。)したこと | 前納共済掛金のうち,共済契約が消滅(第38 条[共済金支払後の共済契約]第1項により終了した場合を含みます。)した日においてまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金 |
⑸ 第56 条[共済掛金の変更]により共済掛金が変更されたこと | 前納共済掛金のうち,第56 条[共済掛金の変更]の共済掛金を変更したときにおいてまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金 |
⑹ 第68 条[共済期間の短縮]により共済期間が短縮されたこと | 前納共済掛金のうち,共済期間が短縮された日においてまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金。ただし,払い戻すべき共済掛金を変更後の共済契約の共済掛金積立金に充当し,または変更後の共済契約の共済掛金に充当することができます。 |
4 一般条項
⑴ 共済掛金の払込み
第39 条[共済掛金の払込み]
1 第2回以後の共済掛金は,共済契約において定められている共済掛金の払込方法により,払込期日までに払い込んでください。
2 組合は,共済契約が解約されもしくは解除された場合,第52 条[共済契約の消滅]⑴,
⑵,⑷および⑸の規定により共済契約が消滅した場合または第38 条[共済金支払後の共済契約]第1項により共済契約が終了した場合には,すでに払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間について組合の定めるところにより計算した額を共済契約者に払い戻します。ただし,第1項に規定する払込方法が,年払または半年払である契約に限ります。
3 第2項の規定は,第1回共済掛金について準用します。
第40 条[共済掛金の前納]
1 共済契約者は,組合の承諾を得て,次回以後の共済掛金の全部または一部を前納することができます。
2 第1項の場合には,組合が定める前納割引率で割り引きます。ただし,前納する期間によっては,割り引かないことがあります。
3 前納共済掛金は,払込期日ごとに共済掛金に充当します。
4 組合は,次の表の払戻事由に該当した場合で,前納共済掛金の残額があるときは,同表の払戻金の額を共済契約者に払い戻します。ただし,共済金を支払うときは,共済金とともに共済金受取人に支払います。
払 戻 事 由 | 払 戻 金 |
⑴ 天災地変その他やむを得ない理由がある場合において,共済契約者から払戻しの請求があって,組合が承諾したこと | 前納共済掛金のうち,まだ到来していない共済期間に対応する共済掛金 |
⑵ 共済契約が無効となったこと | 前納共済掛金のうち無効が確認された日においてまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金 |
⑶ 共済契約の全部または一部が解約されたこと,または共済契約が解除されたこと | 前納共済掛金のうち,解約され,または解除された日においてまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金。この場合において,共済契約の一部が解約されたときは,その解約された部分の共済契約にかかるまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金とします。 |
第41 条[共済掛金の払込猶予期間]
1 第2回以後の共済掛金の払込みについては,払込期日の翌日から2か月間の猶予期間があります。
2 天災地変その他やむを得ない理由によって共済掛金の払込みが一時困難であると認められるときは,組合の定めるところにより,その猶予期間を延長します。
3 共済掛金の払込期日または払込猶予期間①の満了の日までに,共済掛金が払い込まれないまま,共済金の支払事由が発生した場合には,組合は,支払うべき共済金からその共済掛金を差し引くことがあります。
4 第3項の場合において,組合が支払うべき共済金から払い込まれていない共済掛金を差し引かないとき,または支払うべき共済金の額が払い込まれていない共済掛金の額に満たないときは,共済契約者は,払込猶予期間①の満了の日までにその共済掛金を払い込まければなりません。その共済掛金が払い込まれない場合には,組合は,共済金を支払いません。
備考
① 「払込猶予期間」とは,払込期日の翌日から2か月間(第2項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の共済掛金の払込みの猶予期間をいいます。
⑵ 共済契約の失効および復活
第42 条[共済契約の失効]
共済掛金の払込猶予期間①の満了の日までに共済掛金が払い込まれないでその払込猶予期間①を経過したときは,共済契約は,払込猶予期間①の満了の日の翌日からその効力を失います。ただし,第71 条[共済掛金の振替貸付け]による共済掛金振替貸付けが行われたときはこの限りでありません。
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備考
① 「払込猶予期間」とは,払込期日の翌日から2か月間(第41 条[共済掛金の払込猶予期間]第2項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の共済掛金の払込みの猶予期間をいいます。
第43 条[共済契約の復活]
1 第42 条[共済契約の失効]により共済契約が失効したときは,共済契約者は,その失効した日以後2年以内に,共済契約の復活を申し込むことができます。
2 共済契約の復活を申し込むときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類に次に掲げる額の合計額を添え,組合に提出してください。
⑴ 共済契約の失効した日からその共済契約の復活を申し込む日までの払い込まなかった共済掛金に相当する額
⑵ 共済契約の失効した日からその共済契約の復活を申し込む日までの満月数①に応じて組合が定める利率で算出した延滞利息の額
3 組合が共済契約の復活を承諾したときは,共済契約は,復活の申込みをした時に復活したものとし,その日に復活の効力を生じます。
4 組合は,共済契約が復活されたときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
5 第42 条[共済契約の失効]により共済契約が失効し,共済契約が復活しないまま失効した日から2年を経過した場合には,共済契約は,消滅します。
備考
① 共済契約の復活を申し込む日までの満月数に1か月に満たない端数があれば,これを切り上げ,1か月とします。
⑶ 告知義務および告知義務違反による解除
第44 条[告知義務]
共済契約者または損害被共済者は,共済契約の締結または復活の際に,組合が共済契約申込書または共済契約の復活の申込書類において質問した告知事項について,誤りのない事実をその書類により告知しなければなりません。
第45 条[告知義務違反による解除]
1 組合は,共済契約者または損害被共済者が故意または重大な過失によって,第44 条[告知義務]の告知の際に事実を告げなかったか,または事実でないことを告げたときは,将来にむかって,共済契約を解除することができます。
2 組合は,第1項の規定による共済契約の解除が,共済金の支払事由が発生した後になされた場合であっても,共済金を支払いません。この場合において,すでに共済金を支払っていたときは,その共済金の返還を請求することができます。
3 第2項の規定は,第1項の共済契約の解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害または死亡もしくは後遺障害については適用しません。
4 第1項による共済契約の解除は,共済証書に記載された共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第46 条[告知義務違反による解除ができない場合]
組合は,次のいずれかに該当する場合には,第45 条[告知義務違反による解除]による共済契約の解除をすることができません。
⑴ 解除の原因となった事実がなくなったとき。
⑵ 組合が,共済契約の締結の際に,解除の原因となった事実を知っていたときまたは過失によってこれを知らなかったとき。この場合には,次に掲げるときを含みます。ア 組合が,事実を告げることを妨げた場合
イ 組合が,事実を告げないよう勧めた場合
ウ 組合が,事実でないことを告げるよう勧めた場合
⑶ 共済契約者または損害被共済者が,共済金の支払事由に該当する前までに,共済契約申込書または共済契約の復活の申込書類において質問した事項について,書面をもって訂正を申し出て,組合がこれを承認したとき。なお,訂正の申出を受けた場合において,共済契約の締結または復活の際に,共済契約者が訂正すべき事実を組合に告げても組合が共済契約を締結または復活していたと認めるときに限り,組合はこれを承認するものとします。
⑷ 組合が,解除の原因を知った日から共済契約を解除しないで1か月を経過したとき。
⑸ 共済契約がその効力発生の時①から5年を経過したとき。
備考
① 共済契約の復活の際に告知義務違反があった場合には,その復活の効力発生の時とします。
⑷ 通知義務
第47 条[通知義務]
1 共済契約者または損害被共済者は,共済契約の締結後,次のいずれかの事実が発生した場合には,遅滞なく書面をもってその旨を組合に通知しなければなりません。ただし,その事実がなくなった場合には,組合への通知は必要ありません。
⑴ 共済の目的である建物または共済の目的を収容する建物の用途もしくは構造を変更し,その建物を増築し,または引き続き15 日以上にわたり改築しもしくは修繕したこと。
⑵ 共済の目的を共済証書に記載した場所から他の場所に移転したこと。ただし,火災等,水害等または地震等の事故を避けるために,5日以内の期間において一時的に他の場所に移転したときを除きます。
⑶ 共済の目的である建物または共済の目的である動産を収容する建物を引き続き30日以上空家としたこと。
⑷ 共済の目的である建物または共済の目的である動産を収容する建物の全部または一部を解体したこと。
⑸ ⑴から⑷までのほか,告知事項の内容に変更を生じさせる事実①が発生したこと。
⑹ 共済の目的について,火災等,水害等および地震等以外の原因によって損害②が生じたこと。
2 共済契約者または損害被共済者は,組合が第1項の事実の発生に関する調査のために
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行う共済の目的の検査を,正当な理由がないのに拒み,または妨げてはなりません。
3 共済契約者または損害被共済者は,盗取された共済の目的または持ち出し家財を発見し,または回収したときは,ただちに,組合に通知してください。
4 第1項の通知をするときは,共済契約者または損害被共済者は別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
5 組合は,第1項により通知を受けた場合には,共済契約者にその旨を通知します。
備考
① 「告知事項の内容に変更を生じさせる事実」は,告知事項のうち,共済契約の締結の際に組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項としたものに関する事実に限ります。
② 「損害」からは,軽微な損害を除きます。
⑸ 共済契約の無効,取り消し,解約,消滅および解除
第48 条[共済契約の無効]
1 共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合には,共済契約を無効とします。
2 第1項の規定により共済契約が無効となった場合には,すでに払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
第49 条[詐欺または強迫による共済契約の取り消し]
1 共済契約者または損害被共済者の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には,組合は,共済契約を取り消すことができます。この場合には,すでに払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
2 共済契約者または損害被共済者の詐欺または強迫によって共済契約が復活した場合には,組合は,共済契約の復活を取り消すことができます。
3 第2項の場合は,復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし,その日以後に払い込まれた共済掛金①は払い戻しません。
4 組合は,第1項により共済契約を取り消すときまたは第2項により共済契約の復活を取り消すときは,共済契約者に書面によりその旨を通知します。
備考
① その日以後に払い込まれた共済掛金には,第43 条[共済契約の復活]第2項⑴および⑵の額を含みます。
第50 条[超過共済における共済契約の一部取り消し]
1 共済契約の締結の時において共済金額が共済価額を超えていたことにつき共済契約者および損害被共済者が善意でかつ重大な過失がなかったときは,共済契約者は,その超過部分について,この共済契約を取り消すことができます。
2 共済契約者は,第1項により超過部分についての共済契約を取り消す場合には,別表
1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
第51 条[共済契約の解約]
共済契約者は,組合の定める手続きにより,いつでも,将来にむかって,共済契約を解約することができます。ただし,共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは,質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することができません。
第52 条[共済契約の消滅]
共済契約は,次のいずれかの事実が生じたときに消滅します。
⑴ 第38 条[共済金支払後の共済契約]第2項により共済契約がその効力を失ったとき。
⑵ 共済の目的が滅失した場合であって,共済金を支払わないとき。
⑶ 共済期間が満了したとき。
⑷ 共済の目的が譲渡されたとき①
⑸ 共済契約が復活しないまま,失効した日以後2年を経過したとき。
備考
① 「共済の目的が譲渡されたとき」からは,第64 条[共済の目的の譲渡]第2項により損害被共済者が変更されたときを除きます。
第53 条[危険増加による解除]
1 組合は,第47 条[通知義務]第1項に掲げる事由①が発生したことによって,危険増加②が生じた場合において,次のいずれかに該当する場合には,将来にむかって,共済契約を解除することができます。
⑴ 共済契約者または損害被共済者が故意または重大な過失によって第47条[通知義務]第1項に掲げる事由①の発生を遅滞なく通知しなかったとき。
⑵ この共済契約の引受範囲③を超えることとなったとき。
2 組合は,第1項の規定による共済契約の解除が,共済金の支払事由が発生した後になされた場合であっても,共済金を支払いません。この場合において,すでに共済金を支払っていたときは,その共済金の返還を請求することができます。
3 第2項の規定は,第1項の共済契約の解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害または死亡もしくは後遺障害については適用しません。
4 第1項による共済契約の解除は,共済証書に記載された共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
備考
① 「第47 条[通知義務]第1項に掲げる事由」からは,第47 条[通知義務]第1項
⑶および⑹の事実を除きます。
② 「危険増加」とは,告知事項についての危険が高くなり,この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。
③ 「引受範囲」とは,共済掛金を増額することにより共済契約を継続することができる範囲として,共済契約の締結の際に組合が交付する書面等において定めたものをいいます。
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第54 条[危険増加による解除ができない場合]
組合は,次のいずれかに該当する場合には,第53 条[危険増加による解除]による共済契約の解除をすることができません。
⑴ 組合が,解除の原因を知った日から1か月を経過したとき。
⑵ 共済契約が第47 条[通知義務]第1項に掲げる事由①が発生した日以後5年を経過したとき。
備考
① 「第47 条[通知義務]第1項に掲げる事由」からは,第47 条[通知義務]第1項
⑶および⑹の事実を除きます。
第55 条[重大事由による解除]
1 組合は,次のいずれかに該当する場合には,将来にむかって,共済契約を解除することができます。
⑴ 共済契約者または損害被共済者が,組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ,または生じさせようとしたとき。
⑵ 共済契約者,損害被共済者,傷害被共済者または死亡共済金を受け取るべき者が,組合にこの共済契約に基づく死亡共済金または傷害共済金を支払わせることを目的として支払事由を発生させ,または発生させようとしたとき。
⑶ 損害被共済者,傷害被共済者または死亡共済金を受け取るべき者が,この共済契約に基づく共済金の請求について,詐欺を行ない,または行なおうとしたとき。
⑷ 共済契約者または損害被共済者が,次のいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力①に該当すると認められること
イ 反社会的勢力①に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ 反社会的勢力①を不当に利用していると認められること
エ 法人である場合は,反社会的勢力①がその法人の経営を支配し,またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ その他反社会的勢力①と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 組合の共済契約者,損害被共済者,傷害被共済者または死亡共済金を受け取るべき者に対する信頼を損ない,この共済契約の存続を困難とする重大な事由②を生じさせたとき。
2 組合は,傷害被共済者または死亡共済金を受け取るべき者が第1 項⑷アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には,将来にむかって,この共済契約のその傷害被共済者にかかる部分を解除することができます。
3 組合は,第1項または第2項により共済契約③を解除した場合において,第1項⑴から⑸までに掲げる事由が生じたときから解除されたときまでに発生した損害または死亡もしくは後遺障害に対しては,共済金④を支払いません。この場合において,すでに共済金を支払っていたときは,その共済金④の返還を請求することができます。
4 共済契約者または損害被共済者が第1項⑷アからオまでのいずれかに該当することにより第1項による解除がなされた場合には,第3項の規定は,第1項⑷アからオまでのいずれにも該当しない損害被共済者に生じた損害については適用しません。
5 第2項による解除がなされた場合には,第3項の規定は,第1項⑷アからウまでまたはオのいずれにも該当しない傷害被共済者⑤に生じた不慮の事故については適用しません。
6 第1項または第2項による共済契約③の解除は,共済証書に記載された共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
備考
① 「反社会的勢力」とは,暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。),暴力団準構成員,暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
② 「共済契約の存続を困難とする重大な事由」としては,共済契約者,損害被共済者,傷害被共済者または死亡共済金を受け取るべき者が他の共済者または保険者との間で締結した共済契約または保険契約が重大事由により解除されることなどがあげられます。
③ 第2項による場合には,この共済契約のその傷害被共済者にかかる部分をいいます。
④ 死亡共済金を受け取るべき者を2人以上とする共済金にあっては,第2項のみに該当する場合で,その死亡共済金を受け取るべき者が共済金の一部の受取人であるときは,共済金のうち,その受取人に支払われるべき共済金をいいます。
⑤ その傷害被共済者にかかる死亡共済金を受け取るべき者についても,第1項⑷アからウまでまたはオのいずれにも該当しない場合に限ります。
⑹ 共済掛金の変更
第56 条[共済掛金の変更]
1 組合は,第46 条[告知義務違反による解除ができない場合]⑶の承認をする場合には,承認した日以後将来の共済掛金を変更することができます。この場合には,その共済契約の効力発生の時からその承認した日までの共済掛金の差額を,共済契約者に払い戻し,または追徴するものとします。
2 組合は,第47 条[通知義務]第1項に掲げる事由①についての通知があった場合で,危険が減少したときは,組合の定めるところにより,将来の共済掛金を減額します。
3 組合は,第47 条[通知義務]第1項に掲げる事由①についての通知があった場合で,危険増加②したときは,組合の定めるところにより,将来の共済掛金を増額します。
4 第1項から第3項までの規定により共済掛金を変更したときは,組合は,共済契約者にその旨を通知します。
5 組合は,第1項または第3項の共済掛金の不足額の払込みを怠った場合には,共済掛金の不足額の払込みがなされるまでは共済金を支払いません。
6 第1項の共済掛金の払戻しについては,普通約款第33 条[共済金の支払時期および支払方法]および第37 条[時効]の規定を準用します。
7 第5項の規定は,危険増加②した場合におけるその危険増加②が生じた時より前に発生した損害または死亡もしくは後遺障害については適用しません。
8 共水連が共済掛金を変更しようとする場合に,その変更後の共済掛金を適用すること
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について,あらかじめ農林水産大臣の認可を受けたときは,この契約の共済掛金は,その日以後にはじめて到来する共済年度③の初日から変更されたものとします。この場合には,組合は,その変更後の共済掛金の最初の払込期日の30 日前までに,共済契約者にその旨を通知します。
備考
① 「第47 条[通知義務]第1項に掲げる事由」からは,第47 条[通知義務]第1項
⑶または⑹の事実を除きます。
② 「危険増加」とは,告知事項についての危険が高くなり,この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。
③ 「共済年度」とは,共済契約の契約日から数えて1年ごとをいいます。
⑺ 共済掛金の払戻しおよび返戻金の支払い
第57 条[共済掛金の払戻し-超過共済における共済契約の一部取り消しの場合]
1 組合は,第50 条[超過共済における共済契約の一部取り消し]により共済契約の一部が取り消された場合には,共済契約の締結時にさかのぼって,取り消された部分に相当する共済掛金を共済契約者に払い戻します。
2 第1項の払戻金の支払請求にあたっては,別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
3 第1項の払戻金の払戻しについては,第33 条[共済金の支払時期および支払方法]および第37 条[時効]の規定を準用します。
第58 条[返戻金の支払い-解約の場合]
1 組合は,共済契約が解約された場合には,次の表の返戻金の額を共済契約者に支払います。
払 戻 | 事 | 由 | 返 戻 金 の 額 | |
⑴ 第61 条[共済価額の減少にともなう共済金額の減額]第3項に該当する場合 | 減少した共済金額に対応する共済掛金積立金 | |||
⑵ | ⑴以外の場合 | 解約返戻金 |
2 第1項の返戻金の支払請求にあたっては,別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
3 第1項の返戻金の支払いについては,第33 条[共済金の支払時期および支払方法]および第37 条[時効]の規定を準用します。
4 返戻金の支払請求等に関し,共済契約者に詐欺の行為等があったことによって,第 55 条[重大事由による解除]第1項⑴から⑸までの規定により共済契約が解除されたときは,返戻金を支払いません。
第59 条[返戻金の支払い-解除の場合]
1 組合は,共済契約を解除した場合において,次の表の支払事由に該当したときは,同表の返戻金の額を共済契約者に支払います。
支 払 事 由 | 返 戻 金 の 額 |
⑴ 第45 条[告知義務違反による解除]により 共済契約が解除されたこと | 解約返戻金 |
⑵ 第55 条[重大事由による解除]により共済 契約が解除されたこと | |
⑶ 第53 条[危険増加による解除]により共済 契約が解除されたこと | 共済掛金積立金 |
⑷ 第74 条[組合の変更もしくは追加または共 済事業の譲渡]第9項により解除されたこと |
2 第1項の返戻金の支払いについては,第33 条[共済金の支払時期および支払方法]および第37 条[時効]の規定を準用します。
3 返戻金の支払請求等に関し,共済契約者に詐欺の行為等があったことによって,第 55 条[重大事由による解除]第1項⑴から⑸までの規定により共済契約が解除されたときは,第1項⑵にかかわらず,返戻金を支払いません。
第60 条[返戻金の支払い-消滅の場合]
1 組合は,共済契約が消滅し,次の表の支払事由に該当したときは,同表の返戻金の額を共済契約者に支払います。
支 払 事 由 | 返 戻 金 の 額 |
⑴ 第52 条[共済契約の消滅]⑸により共 済契約が消滅したこと | 解約返戻金 |
⑵ 第52 条[共済契約の消滅]⑴から⑷ま での規定により共済契約が消滅したこと | 共済掛金積立金 |
2 第1項の返戻金の支払いについては,第33 条[共済金の支払時期および支払方法]および第37 条[時効]の規定を準用します。
3 返戻金の支払請求等に関し,共済契約者に詐欺の行為等があったことによって,第 55 条[重大事由による解除]第1項⑴から⑸までの規定により共済契約が解除されたときは,返戻金を支払いません。
⑻ 共済契約の変更
第61 条[共済価額の減少にともなう共済金額の減額]
1 共済契約の締結後に共済価額が著しく減少したときは,共済契約者は,減少後の共済価額に相当する額まで共済金額を減額することができます。この場合には,共済金額および共済証書に記載された満期共済金額を同時に同一の割合で減額します。
2 共済契約者は,第1項により共済金額を減額するときは,別表1[請求書類]の必要
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書類を組合に提出してください。
3 第1項により共済金額を減額するときは,その減額された部分は,共済金額の減額請求があった日に解約されたものとみなします。
4 第1項により共済金額が減額されたときは,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
第62 条[共済契約者の任意による共済金額の減額]
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,将来にむかって共済金額の減額をすることができます。この場合には,共済金額および共済証書に記載された満期共済金額を同時に同一の割合で減額します。
2 共済契約者は,第1項により共済金額を減額するときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 第1項により共済金額を減額するときは,その減額された部分は,共済契約の効力発生の日①の年の応当日において解約されたものとみなします。
4 第3項の場合において,すでに第58 条[返戻金の支払い-解約の場合]により返戻金が支払われた後に,第3項の共済金額が減額される日までの間に共済金の支払事由が発生した場合には,組合は,支払うべき共済金からその返戻金を差し引きます。
5 第1項により共済金額が減額されたときは,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
備考
① 「共済契約の効力発生の日」とは,第4条[組合の共済責任]による組合の共済責任が開始される日をいいます。
第63 条[共済掛金の払込方法の変更]
1 共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出することによって,将来にむかって,共済掛金の払込方法を変更することができます。
2 共済掛金の払込方法の変更は,共済契約の効力発生の日①の年の応当日から行うものとします。
備考
① 「共済契約の効力発生の日」とは,第4条[組合の共済責任]による組合の共済責任が開始される日をいいます。
第64 条[共済の目的の譲渡]
1 共済契約の締結後,損害被共済者が共済の目的を譲渡する場合には,共済契約者または損害被共済者は,遅滞なく,その旨を書面で組合に通知しなければなりません。
2 第1項の規定にかかわらず,損害被共済者が共済の目的を譲渡する場合で,損害被共済者を譲受人①に変更するときは,共済契約者は,あらかじめ,その旨を書面で組合に通知しなければなりません。
3 損害被共済者を変更するときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
4 損害被共済者が変更された場合は,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
5 第2項の通知が組合に到達した場合は,損害被共済者が共済の目的を譲受人①に譲渡した時から,損害被共済者の変更の効力が生じます。
6 第2項の通知が組合に到達する前に,組合がすでに変更前の損害被共済者に共済金を支払っている場合は,重複して共済金を支払いません。
備考
① 「譲受人」とは,あらかじめ共済の目的を譲り受けようとする者をいいます。
第65 条[共済契約者の変更]
1 共済契約者は,損害被共済者の同意および組合の承諾を得て,共済契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
2 共済契約者を変更するときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
3 共済契約者が変更されたときは,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
第66 条[共済金受取人の変更の制限]
この共済契約において,死亡共済金および傷害共済金の共済金受取人を変更することはできません。
第67 条[記名傷害被共済者の変更]
1 記名被共済者が,共済証書記載の建物に居住しなくなったときは,記名被共済者を変更しなければなりません。
2 記名傷害被共済者①が死亡し,または第55 条[重大事由による解除]第2項により共済契約の記名傷害被共済者①にかかる部分が解除された場合には,家族傷害被共済者
②であった者のうち,次に定める順位の先順位の者が記名傷害被共済者①に繰り上がるものとします。ただし,共済契約者③が,特定の者を新たな記名傷害被共済者①とする旨の指定をし,かつ,組合の承諾を受けたときは,この限りでありません。
⑴ 記名傷害被共済者①の配偶者
⑵ 記名傷害被共済者①の直系卑属で年齢の高い順位
⑶ 記名傷害被共済者①の直系尊属(親等の近い順位によります。)で年齢の高い順位
⑷ 記名傷害被共済者①の兄弟姉妹で年齢の高い順位
⑸ 記名傷害被共済者①の6親等以内の血族で年齢の高い順位
⑹ 記名傷害被共済者①の3親等以内の姻族で年齢の高い順位
備考
① 「記名傷害被共済者」とは,共済証書に記名傷害被共済者として記載されている者をいいます。
② 「家族傷害被共済者」とは,次のアからウまでに掲げる者をいいます。この場合における記名傷害被共済者との続柄は,共済金の支払いとなる死亡または後遺障害の原因となった不慮の事故の発生の時におけるものとします。
ア 記名傷害被共済者の配偶者
イ 記名傷害被共済者またはその配偶者と生計をともにする親族であって,共済証書に記載された建物に居住している者
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ウ 記名傷害被共済者が扶養する子,孫または兄弟姉妹であって,20 歳未満の未婚の者(イに該当する者を除きます。)
③ 共済契約者が死亡したときは,共済契約者の相続人とします。
第68 条[共済期間の短縮]
1 共済契約者は,共済契約の効力発生の時から3年を経過した日以後に,組合の定めるところにより,将来にむかって,共済期間を短縮することができます。ただし,共済期間を5年とする共済契約または残存する共済期間が5年未満である共済契約については,共済期間の短縮はできません。
2 第1項により共済期間を短縮するときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 第1項により共済期間の短縮を行うときは,共済契約の効力発生の日①の年の応当日において行うものとします。
4 共済契約者は,共済期間を短縮するときは,その短縮にともなって生ずる共済掛金積立金の不足額を組合に払い込むことを要します。
5 組合は,共済期間を短縮したときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
備考
① 「共済契約の効力発生の日」とは,第4条[組合の共済責任]による組合の共済責任が開始される日をいいます。
第69 条[共済契約の切替え]
1 共済契約者は,損害被共済者の同意を得て,この共済契約の共済掛金積立金等を共済契約の切替えに関する特則が適用される共済契約の共済掛金に充当することによって,共済契約を切り替えることができます。
2 第1項のこの共済契約の共済掛金積立金等とは,この共済契約にかかる次に掲げる金額の合計額とします。ただし,共済証書貸付けまたは共済掛金振替貸付けが行われている場合には,その貸付金の元利金を差し引いた額とします。
⑴ 共済掛金積立金
⑵ 割戻金①
⑶ 共済掛金の払込方法が年払または半年払である共済契約において,すでに払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間に対応する共済掛金
⑷ 前納された共済掛金のうち,まだ到来していない共済期間に対応する共済掛金
3 次のいずれかに該当する共済契約は切替えすることができません。
⑴ 共済契約の切替えをした日において,共済契約の効力発生の日②から3年を経過していない共済契約
⑵ 共済金を支払うべき損害が発生している共済契約または傷害被共済者が不慮の事故により身体に被害を受けているときの共済契約。ただし,その損害または身体の被害に対して共済金が支払われている場合を除きます。
⑶ 共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている共済契約
⑷ ⑴から⑶までに掲げる共済契約のほか,組合が切替えすることができないと定めた共済契約
4 共済契約者が,共済契約を切替えたときは,この共済契約は,切替後契約③の効力発
生の時④の直前に消滅したものとします。
備考
① 「割戻金」には,第72 条[共済契約に対する割戻金の割戻し]第2項により据え置かれた割戻金およびその利息を含みます。
② 「共済契約の効力発生の日」は,第4条[組合の共済責任]による組合の共済責任が開始される日をいいます。
③ 「切替後契約」とは,共済契約の切替えによって締結された共済契約をいいます。
④ 「切替後契約の効力発生の時」とは,切替後契約の申込みのあった時をいいます。
⑼ 共済契約者に対する貸付け
第70 条[共済証書貸付け]
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,解約返戻金の額の80%に相当する額①の範囲内で資金の貸付け(以下「共済証書貸付け」といいます。)を受けることができます。ただし,その金額が5,000 円未満の場合は,この取扱いはしません。
2 共済契約者は,共済証書貸付けを受けるときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 共済証書貸付けによる貸付金の利息は,その貸付けの時における組合の定める利率により,その貸付けをした日から貸付金を返済する日の前日までの経過月数②に応じて計算します。
4 組合は,共済約款に基づき共済金もしくは返戻金を支払い,または共済掛金を払い戻す場合において,共済契約にかかる共済証書貸付けによる貸付金があるときは,組合の定めるところにより,その支払いまたは払い戻すべき金額から,その貸付金の元利金を差し引いて支払いまたは払い戻すことがあります。
5 共済証書貸付けによる貸付金と第71 条[共済掛金の振替貸付け]による共済掛金振替貸付けの貸付金の元利金の合計額が,解約返戻金の額を超える場合には,共済契約は消滅します。
備考
① 共済証書貸付けの申込みの時に,すでに共済証書貸付けによる貸付けまたは第 71 条[共済掛金の振替貸付け]による共済掛金振替貸付けがあるときは,解約返戻金の額の80%に相当する額からこれらの貸付金の元利金を差し引いた残額とします。
② 「経過月数」に1か月に満たない端数があるときは,その端数を切り上げ,1か月とします。
第71 条[共済掛金の振替貸付け]
1 共済契約者は,組合の定めるところにより,第2回以後の共済掛金について,払い込むべき共済掛金と貸付利息との合計額が,その共済掛金の払込みがあったものとして計算した解約返戻金の額の範囲内で資金の貸付け(以下「共済掛金振替貸付け」といいます。)を受けることができます。
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2 共済契約者は,共済掛金振替貸付けを受けるときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 共済掛金振替貸付けによる貸付金の利息は,その貸付けの時における組合の定める利率により,その貸付けをした日から月払いまたは半年払いの共済契約にあっては6か月ごとに,年払いの共済契約にあっては1年ごとに計算し,その利息を貸付金の元金に繰り入れるものとします。
4 組合は,共済契約に基づき共済金もしくは返戻金を支払い,または共済掛金を払い戻す場合において,共済契約にかかる共済掛金振替貸付けによる貸付金があるときは,組合の定めるところにより,その支払いまたは払い戻すべき金額から,その貸付金の元利金を差し引いて支払いまたは払い戻すことがあります。
5 第70 条[共済証書貸付け]の共済証書貸付けによる貸付金と共済掛金振替貸付けの貸付金の元利金の合計額が,解約返戻金に相当する額を超える場合には,共済契約は消滅します。
⑽ 割戻金の割戻し
第72 条[共済契約に対する割戻金の割戻し]
1 組合は,組合の定めるところにより,共済契約に対する割戻金を割り戻します。
2 組合は,第1項により割り戻される割戻金に組合の定める利率で計算した利息をつけて,共済期間が満了するまで,またはこの共済契約が解約され,解除され,もしくは消滅するまで据え置きます。
3 組合は,次の表の支払事由に該当するときは,据え置かれた割戻金の全部を同表の受取人に支払います。
支 払 事 由 | 受 取 人 |
⑴ 共済契約が消滅した場合であって,火災共済金,水害共済金または地震共済金を支払うこと | 損害被共済者 |
⑵ 共済期間が満了したこと | 共済契約者 |
⑶ 共済契約が解約されもしくは解除され,または消滅したこと(⑴および⑵に定める場合を除きます。) | 共済契約者 |
4 組合は,第3項による共済金または返戻金と同時に据え置かれた割戻金を支払います。
⑾ その他の事項
5 第3項の割戻金の支払いについては,第33 条[共済金の支払時期および支払方法]および第37 条[時効]の規定を準用します。
い。この場合には,その代表者は,それぞれ他の共済契約者または損害被共済者を代理するものとします。
2 第1項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは,組合が共済契約者または損害被共済者の1人に対してなした行為は,他の共済契約者または損害被共済者に対しても効力を生じます。
第74 条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
1 共済契約者は,組合の承認を得たときは,共済契約の内容の同一性を維持したまま,共済契約の当事者を他の組合①に変更することができます。
2 第1項の変更をするときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 第1項の変更をしたときは,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
4 共水連のみを共済契約の当事者とする共済契約にあっては,共済契約者は,共水連の承認を得たときは,他の組合①を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
5 第4項により追加された組合は,共水連と連帯して共済契約上の責任を負います。
6 第4項の追加をするときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を共水連に提出してください。
7 第4項の追加をしたときは,共済契約者に対し追加された組合を通知します。
8 組合は,組合の定めるところにより,共済事業の全部または一部を譲渡したときは,その譲渡した共済事業にかかる共済契約については,次の表の区分に応じて,同表の者が共済契約の当事者となります。
区 分 | 共済契約の当事者となる者 |
他の組合①に譲渡した場合 | 他の組合①および共水連 |
共水連に譲渡した場合 | 共水連 |
9 第8項の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べたときは,組合は,組合の定めるところにより,共済契約を解除することができます。
10 組合は,第9項により共済契約を解除するときは,書面によりその旨を共済契約者に通知します。
備考
① 「他の組合」とは,共済事業を行う他の漁業協同組合または水産加工業協同組合をいいます。
第75 条[共済約款の変更]
共水連が共済約款を変更して,その変更について農林水産大臣の認可を受けたときは,その変更が共済契約者,損害被共済者および傷害被共済者の不利益にならない限り,共済契約は,将来にむかって,変更されたものとします。
第73 条[共済契約者または損害被共済者の代表者]
1 共済契約者または損害被共済者が2人以上の場合には,各代表者1名を定めてくださ
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⑿ 全国共済水産業協同組合連合会の共済責任
第76 条[共水連の責任開始]
1 共水連は,共済契約の当事者として,組合と連帯して共済契約上の責任を負います。
2 第1項の共水連の共済契約上の責任は,組合の共済契約上の責任と同時に開始します。
3 第1項の規定にかかわらず,第79 条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場合を除き,共済約款に定める共済掛金の払込み,告知,請求,申込み,申出,通知,書類の提出その他の共済契約に関する行為については,組合に対して行ってください。
第77 条[組合の行為の取扱い]
1 組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は,共水連にもおよびます。
2 組合につき第1項の行為の無効または取消しの原因がある場合には,共水連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第78 条[共水連による保障の継続]
組合は,組合が次のいずれかに該当した場合には,その時から,共済契約の当事者の地位を失い,共水連のみが共済契約の当事者となります。
⑴ 水産業協同組合法の規定による共済規程の認可取消しの処分を受けたとき。取消しの効力が生じた時
⑵ 解散の議決をしたときまたは水産業協同組合法の規定により解散し,もしくは解散の命令があったとき。
解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散の効力が生じた時
⑶ 破産法,民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあったとき。ただし,その申立てが却下もしくは棄却され,または取り下げられたときその他共水連が不相当な申立てと認めたときを除きます。
申立ての時
第79 条[共済約款の規定の読みかえ]
共水連のみが共済契約の当事者である場合には,「組合」とあるのは「共水連」と読みかえて,共済約款の規定を適用します①。
備考
① 第76 条[共水連の責任開始]から第78 条[共水連による保障の継続]までおよび第80 条[他の組合の共済契約の当事者への追加]の規定は除きます。
第80 条[他の組合の共済契約の当事者への追加]
1 第78 条[共水連による保障の継続]により共水連のみを当事者とすることとなった共済契約について,共水連は,共水連の定めるところにより,他の組合①を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
2 第1項の組合は,共水連との間で定めた日から,共水連と連帯して共済契約上の責任
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を負います。
3 第1項により他の組合①を追加したときは,第76 条[共水連の責任開始]第3項の規定を,第2項の共水連との間で定めた日から準用します。
備考
① 「他の組合」とは,共済事業を行う他の漁業協同組合または水産加工業協同組合をいいます。
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〔特 則〕
1 共済契約の切替えに関する特則
共済契約の切替えに関する特則の主な内容
共済契約の切替えに関する特則は,切替えによって締結された共済契約に適用する特則です。
第1条[用語の定義]
この特則において使用される用語の定義は,次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
切替前契約 | 同一の切替後契約に切り替えるすでに締結されている1以上の共済契約をいいます。 |
切替後契約 | 共済契約の切替えによって締結された共済契約をいいます。 |
共済掛金既払契約 | 切替前契約の共済掛金積立金等を,切替後契約となる共済契約の共済掛金の全部に充当した共済契約をいいます。 |
共済掛金払込契約 | 切替前契約の共済掛金積立金等を,切替後契約となる共済契約の第1回共済掛金に充当した共済契約をいいます。 |
切替前契約の共済掛金積立金等 | 切替前契約の共済掛金積立金,割戻金①および前納された共済掛金のうち,まだ到来していない共済期間に対応する共済掛金の合計額をいいます。ただし,共済証書貸付けまたは共済掛金振替貸付けが行われている場合には,その貸付金の元利金を差し引いた額とします。 |
備考
① 「割戻金」には,普通約款第72 条[共済契約に対する割戻金の割戻し]第2項により据え置かれた割戻金およびその利息を含みます。
第2条[切替後契約の構成]
切替後契約は,共済掛金既払契約および共済掛金払込契約の2つの共済契約によって構成します。
第3条[切替後契約の共済掛金の充当]
1 組合は,組合の定めるところにより,切替前契約の共済掛金積立金等を,切替後契約を構成する共済掛金既払契約の共済掛金の全部および共済掛金払込契約の第1回共済掛金に充当します。
2 組合は,第1項の規定により共済掛金既払契約の共済掛金に充当した場合には,普通約款第40 条[共済掛金の前納]第2項,第3項および第4項⑴から⑷の規定を準用します。
3 組合は,第1項の場合に,切替前契約の共済掛金積立金等と切替後契約に充当する額に差額があるときは,その差額を返戻金として共済契約者に支払います。
第4条[切替後契約の取扱い]
1 共済掛金既払契約については,普通約款第39 条[共済掛金の払込み]第1項,第40条[共済掛金の前納]第1 項,第4 項⑸ならびに⑹,第42 条[共済契約の失効],第43条[共済契約の復活],第63 条[共済掛金の払込方法の変更]および第71 条[共済掛金の振替貸付け]の規定は適用しません。
2 組合は,普通約款第56 条[共済掛金の変更]により,共済掛金を変更した場合において,共済掛金既払契約にすでに充当した共済掛金と,共済掛金を変更した日においてまだ到来していない共済期間に対応する共済掛金との差額に相当する額について,共済契約者に払い戻し,または共済契約者から追徴します。
3 組合は,普通約款第68 条[共済期間の短縮]により,共済期間が短縮された場合において,共済掛金既払契約に充当した共済掛金のうち,共済期間が短縮された期間に相当する額を共済契約者に払い戻します。
4 組合は,切替日①以後に,共済金を支払うべき損害が発生していたことまたは傷害被共済者が不慮の事故により身体に被害を受けていたことを知った場合において,その事実が共済契約者,損害被共済者および傷害被共済者が善意であり重大な過失がないときは,切替前契約の責任開始の時以後に生じた共済金の支払事由は,切替日①以後に生じたものとみなします。この場合において,切替後契約の共済金額が,切替前契約の共済金額②を超えるときは,切替後契約の共済金額は,切替前契約の共済金額②に相当する額とします。
備考
① 「切替日」とは,切替後契約の効力発生の日をいいます。
② 「切替前契約の共済金額」は,切替前契約が2以上あるときは,これらの共済金額の合計額をいいます。
第5条[規定の準用]
この特則に定めのない事項については,この特則の趣旨に反しない限り,普通約款の規定を準用します。この場合において共済掛金既払契約および共済掛金払込契約をそれぞれ共済契約と読みかえます。
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2 共済掛金の口座振替に関する特則
共済契約の口座振替に関する特則の主な内容
共済契約の口座振替に関する特則は,第2回以後の共済掛金を口座振替によって払い込むための特則です。
第1条[用語の定義]
用 語 | 定 義 |
口座振替日 | 払込期日の属する月の翌月の組合が別に定める日をいいます。 |
指定口座 | 組合または組合の指定した金融機関に,共済契約者が指定した口座をいいます。 |
この特則 において使用される用語の定義は,次のとおりとします。
② 「払込猶予期間」とは,払込期日の翌日から2か月間(普通約款第41 条[共済掛金の払込猶予期間]第2項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の共済掛金の払込みの猶予期間をいいます。
第4条[指定口座の変更]
共済契約者は,組合の承諾を得て,指定する口座を変更することができます。
第5条[口座振替による払込みの停止]
1 共済契約者は,組合の承諾を得て,口座振替による払込みを停止することができます。
2 組合の定める条件を満たさなくなったときは,共済契約者は,口座振替による払込みを停止しなければなりません。
第2条[共済掛金の口座振替]
1 共済契約者は,共済契約の申込みの際または共済期間内において,共済契約申込者または共済契約者から申出があったときに,共済契約にこの特則を付加することにより,指定口座から口座振替により共済掛金を払い込むことができます。
2 共済契約者は,第1項により共済掛金を払い込むときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 共済契約者は,共済契約者の指定する同一の口座から2以上の共済契約の共済掛金相当額を振り替えることができます。ただし,この場合に,その振替順序は指定できません。
第3条[口座振替による共済掛金の払込み]
1 第2条[共済掛金の口座振替]第1項による共済掛金は,口座振替日に指定口座から共済掛金相当額を組合の指定する口座に振り替えることによって,組合に払い込まれるものとします。この場合には,払込期日に共済掛金の払込みがあったものとみなします。
2 口座振替日に共済掛金の口座振替が不能となった場合には,次のとおり取り扱います。
⑴ 共済掛金の払込方法を年払いまたは半年払いとしている共済契約については,再振替日①にその不能となった共済掛金の口座振替を行います。
⑵ 共済掛金の払込方法を月払いとしている共済契約については,再振替日①にその不能となった共済掛金の口座振替を行い,また同時にその翌月分の共済掛金について口座振替を行います。
3 再振替日①に共済掛金の口座振替が不能となった場合には,共済契約者は,払い込んでいない共済掛金を,払込猶予期間②の満了の日までに組合の事務所または組合の指定する場所において払い込んでください。
4 この特則を適用する共済契約で,再振替日①が払込猶予期間②の満了の日の翌日以後となった共済契約について第2項により共済掛金の口座振替が行われた場合には,口座振替された共済掛金は,払込猶予期間②中に払い込まれたものとみなします。
備考
① 「再振替日」とは,口座振替日の翌月の応当日をいいます。
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〔特 約〕
特約は,共済証書に記載された特約についてのみ適用されます。
傷害不担保特約
傷害不担保特約の主な内容
傷害不担保特約は,主契約の死亡共済金および傷害共済金を支払わないこととするものです。
第1条[傷害不担保特約の付加]
1 この特約は,次の表の申込みの区分に掲げる際に,共済契約者から申出があったときに,組合の定めるところにより,主契約に付加することができます。この場合において,組合の責任は,その申込みの区分に応じて,同表のとおり開始します。
申込みの区分 | 責任開始日 |
⑴ 主契約の締結の際 | 共済契約の効力発生の時 |
⑵ 主契約の共済掛金の払込みの際 | 共済契約の効力発生の日①の年の応当日 |
2 主契約の効力発生の日①の年の応当日にこの特約が付加された場合には,共済契約者は,組合の定めるところにより,この特約が付加された共済契約の共済掛金を払い込んでください。
3 組合は,この特約を付加した場合には,共済契約者に対しその旨を通知します。
備考
① 「共済契約の効力発生の日」とは,普通約款第4条[組合の共済責任]による組合の共済責任が開始される日をいいます。
第2条[死亡共済金および傷害共済金の不払い]
組合は,この特約が付加された共済契約については,普通約款第14 条[死亡共済金を支払う場合]および第15 条[傷害共済金を支払う場合]の規定にかかわらず,死亡共済金および傷害共済金を支払いません。
第3条[傷害被共済者にかかる部分の解除の不適用]
この特約が付加された共済契約については,普通約款第55 条[重大事由による解除]第2項の規定は適用しません。
別表1 請求書類
1 共済金にかかる請求書類
共済金の区分 | 必要書類 |
火災共済金 臨時費用共済金 残存物取片付け費用共済金失火見舞費用共済金 水害共済金地震共済金 通貨等盗難共済金 持ち出し家財共済金 | ⑴ 組合所定の請求書 ⑵ 共済証書 ⑶ 官公署の罹災証明書(損害が盗難①によるものであるときは,所轄警察署が証明した被害届の写し) ⑷ 罹災状況の報告書および損害の見積書 |
死亡共済金 | ⑴ 組合所定の請求書 ⑵ 共済証書 ⑶ 死亡診断書,死体検案書または検視調書に記載した事項の証明書 ⑷ 死亡した者の戸籍抄本 ⑸ 死亡共済金を受け取るべき者の印鑑証明書 |
傷害共済金 | ⑴ 組合所定の請求書 ⑵ 共済証書 ⑶ 組合所定の書式による後遺障害になった者についての医師または歯科医師の診断書 ⑷ 後遺障害となった者の戸籍謄本 ⑸ 傷害共済金を受け取るべき者の印鑑証明書 |
満期共済金 | ⑴ 組合所定の請求書 ⑵ 共済証書 |
備考
① 「盗難」とは,強盗または窃盗およびこれらの未遂をいいます。
項 目 | 必 要 書 類 |
共済掛金の払込方法の変更 | ⑴ 組合所定の申込書 ⑵ 共済証書 |
共済契約の復活 | |
通知義務事項の組合への通知 |
2 その他の請求書類
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超過共済における共済契約の一部取り消し請求 | ⑴ 組合所定の申込書 ⑵ 共済証書 ⑶ 共済契約者の印鑑証明書 |
共済契約の解約等における返戻金の請求 | |
共済価額の減少に伴う共済金額の減額 | |
共済契約者の任意による共済金額の減額 | |
共済契約者の変更 | |
共済の目的の譲渡に伴う損害被共済者の変更 | |
共済期間の短縮 | ⑴ 組合所定の申込書 ⑵ 共済証書 |
共済証書貸付け | ⑴ 組合所定の申込書 ⑵ 共済証書 |
共済掛金振替貸付け | |
組合の変更または追加 | |
共済掛金の口座振替の請求 | 組合所定の申込書 |
3 請求書類にかかる注意事項
⑴ 組合は,これらの書類のほか特に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
⑵ 組合所定の請求書または申込書以外の書類については,組合が認めたときは,提出する必要はありません。
別表2 対象となる不慮の事故
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1 鉄道事故 | E 800 ~ 807 |
2 自動車交通事故 | E 810 ~ 819 |
3 自動車非交通事故 | E 820 ~ 825 |
4 その他の道路交通機関事故 | E 826 ~ 829 |
5 水上交通機関事故 | E 830 ~ 838 |
6 航空機および宇宙交通機関事故 | E 840 ~ 845 |
7 他に分類されない交通機関事故 | E 846 ~ 848 |
8 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし,外用薬または薬物接触によるアレルギー,皮膚炎などは含まれません。また,疾病の診断,治療を目的としたものは除きます。 | E 850 ~ 858 |
9 その他の固体,液体,ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし,洗剤,油脂およびグリース,溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒,細菌性食中毒(ブドー球菌性,ボツリヌス菌性,その他及び詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎,大腸炎は含まれません。 | E 860 ~ 869 |
10 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし,疾病の診断,治療を目的としたものは除きます。 | E 870 ~ 876 |
11 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの だだし,疾病の診断,治療を目的としたものは除きます。 | E 878 ~ 879 |
12 不慮の墜落 | E 880 ~ 888 |
13 火災および火焰による不慮の事故 | E 890 ~ 899 |
14 自然および環境要因による不慮の事故 ただし,「過度の高温(E 900)中の気象条件によるもの」,「高圧,低圧および気圧の変化(E 902)」,「旅行および身体動揺(E 903)」及び「飢餓,渇,不良環境曝露および放置(E 904)中の飢餓,渇」は除きます。 | E 900 ~ 909 |
15 溺水,窒息および異物による不慮の事故 ただし,疾病による呼吸障害,嚥下障害,精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E 911)」,「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E 912)」は除きます。 | E 910 ~ 915 |
対象となる不慮の事故とは,昭和53 年12 月15 日行政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中下記のものとし,分類項目の内容については,厚生省大臣官房統計情報部編「疾病,傷害および死因統計分類提要」(昭和54 年版)によるものとします。
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16 その他の不慮の事故 ただし,「努力過度および激しい運動(E 927)中の過度の肉体行使,レクリエーション,その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E 928)中の無重力環境への長期滞在,騒音暴露,振動」は除きます。 | E 916 ~ 928 |
17 医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし,外用薬または薬物接触によるアレルギー,皮膚炎などは含まれません。また,疾病の診断,治療を目的としたものは除きます。 | E 930 ~ 949 |
18 他殺および他人の加害による損傷 | E 960 ~ 969 |
19 法的介入 ただし,「処刑(E 978)」は除きます。 | E 970 ~ 978 |
20 戦争行為による損傷 | E 990 ~ 999 |
等 級 | 後遺障害の状態 | 支払率 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃくおよび言語の機能を全く永久に失ったもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全く永久に失ったもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全く永久に失ったもの | 100% |
第2級 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02 以下になったもの 2 両眼の視力が0.02 以下になったもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの 5 両上肢を腕関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第3級 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.06 以下になったもの 2 そしゃくまたは言語の機能を全く永久に失ったもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので,終身にわたりまったく労務につくことができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので,終身にわたりまったく労務につくことができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの | 75% |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06 以下になったもの 2 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を全く永久に失ったもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 75% |
第5級 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.1 以下になったもの 2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており,極めて単純で軽易な労務以外の労務のほかにはつくことができないもの 4 1上肢を腕関節以上で失ったもの | 75% |
別表3 後遺障害等級表
備考
1 「自動車非交通事故」とは,終始公道以外の場所で発生した自動車事故をいいます。
2 疾病または体質的な要因を有する傷害被共済者が軽微な外因により発症し,またはその症状が増悪したときは,その軽微な外因は「対象となる不慮の事故」には含まれません。
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第5級 | 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全く永久に失ったもの 7 1下肢の用を全く永久に失ったもの 8 両足の足指の全部を失ったもの | 75% |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1 以下になったもの 2 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に著しい奇形または運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 8 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.6 以下になったもの 2 両耳の聴力が40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能または精神に障害を残し,労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており,単純で軽易な労務以外の労務のほかにはつくことができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており,単純で軽易な労務以外の労務のほかにはつくことができないもの 6 1手の母指および示指を失ったものまたは母指もしくは示指を含み3以上の手指を失ったもの 7 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指の用を全く永久に失ったもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を全く永久に失ったもの 12 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの | 50% |
第8級 | 1 1眼が失明し,または1眼の視力が0.02 以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの 4 1手の母指および示指または母指もしくは示指を含み3以上の手指の用を全く永久に失ったもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 10% |
第8級 | 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 8 1上肢に仮関節を残すもの 9 1下肢に仮関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの 11 ひ臓または1側のじん臓を失ったもの | 10% |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6 以下になったもの 2 1眼の視力が0.06 以下になったもの 3 両眼に半盲症,視野狭さくまた 覇視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く永久に失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し,一般的労働能力は残存しているが,つくことのできる職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し,一般的労働能力は残存しているが,つくことのできる職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指を失ったもの,示指を含み2の手指を失ったものまたは母指および示指以外の3の手指を失ったもの 13 1手の母指を含み2の手指の用を全く永久に失ったもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を全く永久に失ったもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの | 10% |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1 以下になったもの 2 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 3 14 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 5 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 6 1手の示指を失ったものまたは母指及び示指以外の2の手指を失ったもの 7 1手の母指の用を全く永久に失ったもの,示指を含み2の手指の用を全く永久に失ったものまたは母指および示指以外の3の手指の用を全く永久に失ったもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 5% |
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第13級 | 8 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 11 1足の第2の足指の用を全く永久に失ったもの,第2の足指を含み2の足指の用を全く永久に失ったものまたは第3の足指以下の3の足指の用を全く永久に失ったもの | 2% |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し,またはまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の小指の用を全く永久に失ったもの 7 1手の母指および示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 8 1手の母指および示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの 9 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を全く永久に失ったもの 10 局部に神経症状を残すもの 11 男子の外ぼうに醜状を残すもの | 2% |
備考
1 眼の障害
⑴ 視力の測定は,きょう正した視力について,万国式試視力表により行います。
⑵ 「失明」とは,眼球を亡失(摘出)したもの,明暗を弁じ得ないものおよびようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいいます。
⑶ 「眼の視野障害(半盲症,視野狭さく,視野変状)」とは,8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の合計の60%以下になった場合をいいます。
⑷ 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは,まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆いえない程度のものをいいます。
⑸ 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは,まぶたを閉じたときに角膜は完全に覆うことができるが,球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
⑹ 「まぶたの著しい運動障害」とは,まぶたを開けて瞳が見えないもの,まぶたを閉じて角膜が見える程度のものをいいます。
⑺ 「眼球の著しい運動障害」とは,眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
⑻ 「眼球の著しい調節機能障害」とは,調節領(調節力)が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。
⑼ 「まつげはげを残すもの」とは,まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の
1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
2 そしゃく機能の障害
⑴ 「そしゃく機能を全く永久に失ったもの」とは,流動食以外は摂取できないもの
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第10級 | 9 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 5% |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 せき柱に奇形を残すもの 8 1手の中指または薬指を失ったもの 9 1手の示指の用を全く永久に失ったものまたは母指および示指以外の2の手指の用を全く永久に失ったもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を全く永久に失ったもの 11 胸腹部臓器に障害を残すもの | 5% |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨,胸骨,ろっ骨,肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に奇形を残すもの 9 1手の中指または薬指の用を全く永久に失ったもの 10 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの 11 1足の第1の足指または他の4の足指の用を全く永久に失ったもの 12 局部にがん固な神経症状を残すもの 13 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 14 女子の外ぼうに醜状を残すもの | 5% |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6 以下になったもの 2 1眼に半盲症,視野狭さくまたは視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの1部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 4 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 1手の小指を失ったもの 6 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の示指の指骨の一部を失ったもの | 2% |
をいいます。
⑵ 「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは,かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
⑶ 「そしゃく機能に障害を残すもの」とは,ある程度固形食は摂取できるが,これに制限があって,そしゃくが十分でないものをいいます。
3 言語機能の障害
⑴ 「言語機能を全く永久に失ったもの」とは,4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,咽頭音)のうち,3種以上の発音不能のものをいいます。
⑵ 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の語音のうち2種の発音不能のものまたはつづり音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
⑶ 「言語の機能に障害を残すもの」とは,4種の語音のうち,1種の発音不能のものをいいます。
4 歯牙の障害
「歯科補てつを加えたもの」とは,現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。
5 耳の障害
⑴ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは,平均純音聴力損失値が80dB以上のものをいいます。
⑵ 「聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは,平均純音聴力損失値が70dB以上80dB未満のものをいいます。
⑶ 「聴力が40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは,平均純音聴力損失値が60dB以上70dB未満のものまたは平均純音聴力損失値が40dB以上であり,かつ,最高明瞭度が50%以下のものをいいます。
⑷ 「聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは,平均純音聴力損失値が30dB以上60dB未満のものをいいます。
6 鼻の障害
⑴ 「鼻の欠損」とは,鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいいます。
⑵ 「機能に著しい障害を残すもの」とは,鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。
7 精神・神経または胸腹部臓器の障害
⑴ 「常に介護を要するもの」とは,高度の障害のために生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,家族を含め,いわゆる第三者の介護,監視を要する場合をいい,医師または看護婦の介護,監視の意味ではありません。
⑵ 「局部にがん固な神経症状を残す」とは,労働には差し支えないが,医学的に証明しうる麻痺,脳萎縮,脳波の異常等の精神・神経障害を残すものをいいます。
⑶ 「局部に神経症状を残す」とは,労働には通常差し支えないが,医学的に可能な神経系統または精神の障害にかかる所見があると認められるものをいいます。
8 せき柱の障害
⑴ 「せき柱の著しい奇形」とは,通常の衣服を着用しても外部からせき柱の変形が明らかにわかる程度以上のものをいいます。
⑵ 「せき柱の奇形」とは,裸体となったとき,またはレントゲン写真によって明らかにせき柱の変形または転移等がわかる程度以上のものをいいます。
⑶ 「せき柱の著しい運動障害」とは,せき柱の強直または背部軟部組織の明らかな器質的変化のため,運動可能領域が正常可動範囲の2分の1以上制限されたものまたは常時コルセットの装着を必要とする等著しい荷重障害のあるものをいいます。
⑷ 「せき柱の運動障害」とは,次のいずれかに該当するものをいいます。
イ せき柱の強直または背部軟部組織の明らかな器質的変化のため,運動可能領域が正常可動範囲のほぼ2分の1程度にまで制限されたもの
ロ 頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの
9 骨の変形による障害
「鎖骨,胸骨,ろっ骨,肩こう骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの」とは,裸体となったとき骨折による明らかな変形(欠損を含みます。)がわかる程度以上のものをいいます。
10 上肢の障害
⑴ 「上肢の用を全く永久に失ったもの」とは,3大関節(肩関節,ひじ関節および腕関節)の完全強直またはこれに近い状態をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは,次のいずれかに該当するものをいいます。
イ 関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものロ 人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの
⑶ 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されているものをいいます。
⑷ 「関節の機能に障害を残すもの」とは,関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の4分の3以下に制限されているものをいいます。
⑸ 「上肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの」とは,上腕骨に仮関節(偽関節といいます。)を残すものまたは橈骨および尺骨の双方に偽関節を残すものをいいます。
⑹ 「上肢に仮関節を残すもの」とは,橈骨もしくは尺骨のいずれか一方に偽関節を残すものをいいます。
⑺ 「長管骨に奇形を残すもの」とは,次のいずれかに該当するものであって,外部から想見できる程度(165 度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい,長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は,たとえ,その部位に肥厚が生じたとしても,長管骨の変形としては取り扱いません。
イ 上腕骨に変形を残すもの
ロ とう骨および尺骨の両方に変形を残すもの(ただし,とう骨または尺骨のいずれか一方のみの変形であっても,その程度が著しい場合には,これに該当します。)
11 手指の障害
⑴ 「指を失ったもの」とは,母指にあっては指節間関節,その他の指にあっては近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑵ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは,手指の末節の半分以上を亡失したもの,手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)が強直しているものまたはその運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限されたものをいいます。
⑶ 「指骨の一部を失ったもの」とは,指の末節骨の一部を失っていることがレントゲンで判明できる程度以上のものをいいます。
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⑷ 「末関節を屈伸することができないもの」とは,遠位指節間関節(母指にあっては指節間関節)が完全強直の状態にあるもの,屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって,自動的屈伸が不能となったものをいいます。
⑸ 指の障害については,5手指をもって1手として取り扱い,個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはしません。
12 下肢の障害
⑴ 「下肢の用を全く永久に失ったもの」とは,3大関節(股関節,ひざ関節および足関節)のすべての完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」は,上肢に準じます。
⑶ 「関節の機能に著しい障害を残すもの」および「関節の機能に障害を残すもの」は,上肢に準じます。
⑷ 「下肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの」とは,大腿骨に仮関節(偽関節といいます。)を残すものまたは脛骨および腓骨の双方に偽関節を残すものをいいます。
⑸ 「下肢に仮関節を残すもの」とは,脛骨もしくは腓骨のいずれか一方に偽関節を残すものをいいます。
⑹ 下肢における「長管骨に変形を残すもの」とは,次のいずれかに該当する場合をいい,その取り扱いは上肢に準じます。
イ 大腿骨に変形を残すものロ 脛骨に変形を残すもの
13 足指の障害
⑴ 「足指を失ったもの」とは,足指の全体を失ったものをいいます。
⑵ 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは,次のものをいいます。 イ 第1足指は末節の半分以上,その他の足指は末関節以上を失ったもの
ロ 第1および第2足指にあっては,中足指節関節または近位指節間関節(第1足指にあっては,指節間関節)の運動可能領域が生理的運動領域の2分の1以下に制限されたもの,第3から第5までの足指にあっては完全強直したもの
⑶ 足指の障害については,5足指をもって1足として取り扱い,個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはしません。
14 醜状障害
⑴ 「外ぼう」とは,頭部,顔面部,頸部のように,上・下肢を除き日常露出する部分をいいます。
⑵ 上・下肢の露出面とは上肢にあってはひじ(肘)関節以下(手部を含みます。)の部分,下肢にあってはひざ(膝)関節以下(足背部を含みます。)の部分をいいます。
⑶ 外ぼうにおける「著しい醜状を残すもの」とは,原則として,頭部にあっては,てのひら大(指の部分を除きます。以下同様とします。)以上の瘢痕,顔面部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕,5センチメートル以上の線状痕または10 円銅貨大以上の組織凹陥(人にすれ違っても他人の注目を引く程度のもの),頸部にあっては,てのひら大以上の瘢痕をいいます。
⑷ 外ぼうにおける単なる「醜状」とは,原則として,頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕,顔面部にあっては10 円銅貨大以上の瘢痕または3センチメートル以上の線状痕,頸部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕をいいます。
15 生殖器の障害
「生殖器に著しい障害を残すもの」とは,生殖能力に著しい制限のあるものであって,性交不能をきたすような障害が含まれます。
16 同一部位
⑴ 1上肢については,肩関節以下,1下肢については,股関節以下をすべて同一部位とします。
⑵ 眼または耳については,両眼または両耳をそれぞれ同一部位とします。
⑶ 表の第1級の5から8まで,第2級の5および6,第3級の5,第4級の6および7,第5級の8および第7級の11のいずれか1つに該当する後遺障害の場合には,両上肢,両下肢,10 手指または10 足指については,それぞれ同一部位とします。
⑷ 醜状障害については,頭部,顔面,頸部を同一部位とします。
⑸ 精神・神経障害については,精神,神経の両方を同一部位とします。
⑹ 胸腹部臓器(外生殖器を含みます。)は,すべて同一部位とします。
96 97
別表4 支払限度額
共済金の種類 | 支 払 限 度 額 | |
火災共済金 | 損害の額。ただし,第3条[共済の目的の範囲]第2項 ⑵に掲げる物が第6条[火災共済金を支払う場合]⑻の事故によって損害が生じた場合には,1回の事故につき, 1個または1組ごとに100 万円(他の共済契約等に,限度額が100 万円を超えるものがあるときは,これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い 額 | |
臨時費用共済金 | 1回の事故につき,1構内①ごとに250 万円(他の共済契約等に,限度額が250 万円を超えるものがあるときは, これらの限度額のうち最も高い額) | |
残存物取片付け費用共済金 | 残存物取片付け費用の額 | |
失火見舞費用共済金 | 1回の事故につき,20 万円(他の共済契約等に,1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがあるときは,これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額) に被災世帯数②を乗じて得た額 | |
水害共済金 | 損害の額 | |
通貨等盗難共済金 | 生活用通貨 | 1回の事故につき,1構内①ごとに20 万円(他の共済契約等に,限度額が20 万円を超えるものがあるときは,これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいず れか低い額 |
生活用預貯金証書 | 1回の事故につき,1構内①ごとに200 万円(他の共済契約等に,限度額が200 万円を超えるものがあるときは,これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のい ずれか低い額 | |
持ち出し家財共済金 | 1回の事故につき,100 万円(他の共済契約等に,限度額が100 万円を超えるものがあるときは,これらの限度額のうち最も高い額)または持ち出し家財の損害の額の いずれか低い額 |
備考
① 「構内」とは,特別の約定がない限り,囲いの有無を問わず,共済の目的の所在する場所およびこれに連続した土地で,同一共済契約者または損害被共済者によって占有されているものをいいます。また,公道,河川等が介在していても敷地内は中断されることなく,これを連続した土地とみなします。
② 「被災世帯数」とは,第三者(他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含み,損害被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。)の所有物(動産については,その所有者によって現に占有されている物で,その者の占有する構内①にあるものに限ります。)の滅失,き損または汚損の損害が生じた世帯または法人の数をいいます。
生活総合共済 解約返戻金例表
① 5 型用 返戻金表 | ………… | P 100 |
② 10 型用 返戻金表 | ………… | P 101 |
③ 20 型用 返戻金表 | ………… | P 102 |
➃ 50 型用 返戻金表 | ………… | P 103 |
【1.返戻金例表の種類】
【2.返戻金例表の見方と計算方法】
ご契約の「型」をご確認いただき,表を選んでいただきます。次に「共済期間」が何年であるかをご確認いただきます。
その共済期間の列の中で,お調べになりたい経過年数(1年未満は切り上げしてください。)を探していただきます。
そこにある数値は,「共済金額10 万円あたり」の数値ですので,ご契約の共済金額に応じ比例させてご計算いただきます。
(注)経過年数の途中でご契約を解約された場合には,表の額と異なる場合がありますので,組合にお問い合わせください。
(一例)
ご契約内容:20 型15 年満期,1,000 万円契約,年払契約契約時から10 年経過時点での解約返戻金
= 3,123 × 1000 万÷ 10 万
= 312,300 円
共済期間 (年) 経過年数 | 20 | 15 | 10 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 69 | 612 |
2 | 70 | 252 | 615 | 1,706 |
3 | 345 | 619 | 1,165 | 2,809 |
4 | 601 | 967 | 1,700 | 3,900 |
5 | 860 | 1,320 | 2,239 | 5,000 |
6 | 1,121 | 1,675 | 2,783 | |
7 | 1,384 | 2,033 | 3,331 | |
8 | 1,649 | 2,393 | 3,883 | |
9 | 1,917 | 2,757 | 4,439 | |
10 | 2,185 | 3,123 | 5,000 | |
11 | 2,457 | 3,493 | ||
12 | 2,731 | 3,865 | ||
98 99
① 5 型共済契約 返戻金例表
(共済金額 10 万円あたり:円)
② 10 型共済契約 返戻金例表
(共済金額 10 万円あたり:円)
共済期間 (年) 経過年数 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 194 | 538 | 1,227 | 3,295 |
2 | 546 | 821 | 1,236 | 1,927 | 3,309 | 7,461 |
3 | 1,246 | 1,661 | 2,285 | 3,325 | 5,409 | 11,661 |
4 | 1,871 | 2,426 | 3,261 | 4,655 | 7,443 | 15,814 |
5 | 2,500 | 3,199 | 4,246 | 5,995 | 9,495 | 20,000 |
6 | 3,136 | 3,976 | 5,239 | 7,345 | 11,562 | |
7 | 3,775 | 4,760 | 6,239 | 8,707 | 13,647 | |
8 | 4,421 | 5,551 | 7,249 | 10,080 | 15,747 | |
9 | 5,071 | 6,347 | 8,265 | 11,463 | 17,866 | |
10 | 5,727 | 7,151 | 9,290 | 12,858 | 20,000 | |
11 | 6,388 | 7,960 | 10,322 | 14,264 | ||
12 | 7,054 | 8,777 | 11,363 | 15,680 | ||
13 | 7,725 | 9,599 | 12,414 | 17,109 | ||
14 | 8,402 | 10,428 | 13,472 | 18,549 | ||
15 | 9,085 | 11,265 | 14,538 | 20,000 | ||
16 | 9,773 | 12,107 | 15,613 | |||
17 | 10,466 | 12,956 | 16,697 | |||
18 | 11,165 | 13,813 | 17,789 | |||
19 | 11,869 | 14,675 | 18,891 | |||
20 | 12,579 | 15,545 | 20,000 | |||
21 | 13,295 | 16,422 | ||||
22 | 14,017 | 17,306 | ||||
23 | 14,744 | 18,196 | ||||
24 | 15,476 | 19,095 | ||||
25 | 16,216 | 20,000 | ||||
26 | 16,960 | |||||
27 | 17,711 | |||||
28 | 18,468 | |||||
29 | 19,231 | |||||
30 | 20,000 |
共済期間 (年) 経過年数 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 455 | 1,506 |
2 | 108 | 249 | 459 | 810 | 1,514 | 3,625 |
3 | 464 | 674 | 992 | 1,522 | 2,581 | 5,760 |
4 | 781 | 1,064 | 1,489 | 2,197 | 3,615 | 7,871 |
5 | 1,101 | 1,457 | 1,990 | 2,878 | 4,658 | 10,000 |
6 | 1,424 | 1,852 | 2,494 | 3,565 | 5,709 | |
7 | 1,750 | 2,251 | 3,003 | 4,258 | 6,770 | |
8 | 2,078 | 2,653 | 3,516 | 4,955 | 7,838 | |
9 | 2,409 | 3,058 | 4,032 | 5,659 | 8,915 | |
10 | 2,742 | 3,467 | 4,554 | 6,368 | 10,000 | |
11 | 3,078 | 3,878 | 5,079 | 7,083 | ||
12 | 3,417 | 4,293 | 5,609 | 7,803 | ||
13 | 3,759 | 4,711 | 6,142 | 8,530 | ||
14 | 4,103 | 5,133 | 6,680 | 9,263 | ||
15 | 4,449 | 5,558 | 7,223 | 10,000 | ||
16 | 4,799 | 5,986 | 7,769 | |||
17 | 5,152 | 6,419 | 8,320 | |||
18 | 5,507 | 6,853 | 8,876 | |||
19 | 5,866 | 7,292 | 9,435 | |||
20 | 6,227 | 7,734 | 10,000 | |||
21 | 6,590 | 8,180 | ||||
22 | 6,957 | 8,630 | ||||
23 | 7,327 | 9,083 | ||||
24 | 7,700 | 9,540 | ||||
25 | 8,076 | 10,000 | ||||
26 | 8,455 | |||||
27 | 8,836 | |||||
28 | 9,221 | |||||
29 | 9,609 | |||||
30 | 10,000 |
100 101
③ 20 型共済契約 返戻金例表
(共済金額 10 万円あたり:円)
➃ 50 型共済契約 返戻金例表
(共済金額 10 万円あたり:円)
共済期間 (年) 経過年数 | 20 | 15 | 10 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 69 | 612 |
2 | 70 | 252 | 615 | 1,706 |
3 | 345 | 619 | 1,165 | 2,809 |
4 | 601 | 967 | 1,700 | 3,900 |
5 | 860 | 1,320 | 2,239 | 5,000 |
6 | 1,121 | 1,675 | 2,783 | |
7 | 1,384 | 2,033 | 3,331 | |
8 | 1,649 | 2,393 | 3,883 | |
9 | 1,917 | 2,757 | 4,439 | |
10 | 2,185 | 3,123 | 5,000 | |
11 | 2,457 | 3,493 | ||
12 | 2,731 | 3,865 | ||
13 | 3,007 | 4,240 | ||
14 | 3,284 | 4,619 | ||
15 | 3,564 | 5,000 | ||
16 | 3,847 | |||
17 | 4,132 | |||
18 | 4,419 | |||
19 | 4,709 | |||
20 | 5,000 |
共済期間 (年) 経過年数 | 10 | 5 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 77 |
2 | 77 | 555 |
3 | 317 | 1,038 |
4 | 552 | 1,518 |
5 | 789 | 2,000 |
6 | 1,027 | |
7 | 1,267 | |
8 | 1,510 | |
9 | 1,754 | |
10 | 2,000 |
102 103
お問い合わせは
S007115(H 29 . 7.音.30 , 000)