「建設サイト・シリーズ」サービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社 MC データプラス(以下、「弊社」といいます。)が提供するサービス(以下 、「サービス」といいます。第3条で定義します。)の利用に関する条件を定めるものであり、以前の表題が ASP ユーザー利用約款であったものを現在の表題に変更したものです。
「建設サイト・シリーズ」サービス利用約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
「建設サイト・シリーズ」サービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社 MC データプラス(以下、「弊社」といいます。)が提供するサービス(以下、「サービス」といいます。第3条で定義します。)の利用に関する条件を定めるものであり、以前の表題が ASP ユーザー利用約款であったものを現在の表題に変更したものです。
2. 第3条に定める「申込者」及び「利用者」は、「本約款」に同意した上で「サービス」を利用するものとし、「サービス」の利用にあたっては「本約款」を遵守するものとします。
3. 「弊社」が提供する「サービス」の内、「オーナー個別サービス」(第3条で定義します。)には、「本約款」の条件に加えて、「ユーザー特約」が適用されます。「ユーザー特約」は「本約款」の一部を構成し、「ユーザー特約」の内容は「本約款」と一体として解釈されます。「ユーザー特約」と
「本約款」との間で齟齬が生じた場合には、「ユーザー特約」が優先して適用されるものとします。
4. 「弊社」が提供する「サービス」の内、「オーナー企業」(第3条で定義します。)に限定して提供するサービス(以下、「オーナーサービス」といい、第3条で定義します。)には、「本約款」の条件に加えて、「建設サイト・シリーズ」オーナー利用約款(以下、「オーナー利用約款」といいます。)が適用されます。「オーナー利用約款」の内容は、「本約款」と一体として解釈されるものであり、「オーナー利用約款」と「本約款」との間で齟齬が生じた場合には、「オーナー利用約款」が優先して適用されるものとします。尚、「オーナーサービス」を利用する「申込者」は、「オーナー利用約款」へ同意して頂く必要があります。
5. 「本約款」の第28条、第40条および第43条には個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます)に関連する規定がありますので充分ご注意願います。
第2条 (約款の変更)
「弊社」は、「申込者」の承諾無く「本約款」を変更することがあります。
2. 「弊社」は、「本約款」を変更しようとする場合には、変更の内容及び効力発生時期を明示し、効力発生日の相当期間前に、変更後の「本約款」の内容を「申込者」および「利用者」に通知する方法又はその他の方法により、周知するものとします。
3. 前項による約款の変更に同意しない「申込者」または「利用者」は、所定の方法にしたがい、効力発生日まで、「サービス利用契約」を解除することができるものとします。
4. 「本約款」が変更された後の「サービス」に係る料金その他の提供条件は、効力発生日から変更後の「本約款」を適用するものとします。
第3条 (用語の定義)
「本約款」において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) ID サービス利用ユーザー
「MCDP-ID」を保有する「利用者」の内、別添1「サービス」一覧表に定める ID サービスの有料サービスが利用できる「利用者」のことをいいます。
(2) アプリケーション
「申込者」および「利用者」が「本約款」第30条に従い準備した設備上で、操作することのできる「弊社」が提供する一つまたは複数のプログラム、およびそれに関する文書の全部または一部をいいます。
(3) MCDP-ID
「弊社」が提供する「サービス」を利用する上で必要となる共通 ID のことをいいます。
(4) オーナー企業
「申込者」のうち、自らが作成した「プロジェクト」についての各種設定権限(「申込者」の参加可否に関する決定権限を含む)を保有し、その管理を行う法人、団体、組合などを指します。「オーナー企業」となる「申込者」は、「本約款」の条件に加えて、「オーナー利用約款」へ同意して頂く必要があります。
(5) オーナー個別サービス
「クラウドサービス」の一部を構成し、特定の「オーナー企業」が作成する「プロジェクト」に参加する為のサービスであり、「申込者」毎の利用選択申込に応じて利用権を付与する個別のサービスです。「オーナー個別サービス」の利用に関する条件(サービスの提供内容、利用料金等を含む)は「ユーザー特約」に提示されます。
(6) オーナーサービス
「クラウドサービス」の一部を構成し、「オーナー企業」に限定して提供するサービスです。「オーナーサービス」の利用に関する条件(サービスの提供内容、利用料金等を含む)は「オーナー利用約款」に提示されます。
(7) 確認通知
「サービス」の契約内容(「企業担当者」の「MCDP-ID」およびそれに対応したパスワードを含む)を記載した「弊社」所定の申込確認書のことをいいます。
(8) 企業担当者
「利用者」の一人であり、「申込者」により「利用者」の中から指名され、当該企業における「利用者」の登録、削除並びに「MCDP-ID」およびパスワードの管理を行い、「弊社」より「サービス」に関する通知の受け先となる者をいいます。
(9) クラウドサービス
「弊社」および「弊社」の指定した業者が設定・保守管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器(以下、「弊社サーバ」といいます。)およびソフトウェアによって提供する機能の利用権を「申込者」に付与するサービスであり、建設業における各種関連業務の効率化を目的として、当該業務にかかる情報の共有および管理の支援をするサービスのことをいい、別添1「サービス」一覧表に定めるものをいいます。
(10) ゲスト
「オーナー企業」が、インターネットのオンラインで「申込者」以外の法人またはその法人に所属する個人に関してゲスト登録を行うことにより、一時的に「サービス」の一部の提供を受けることができる法人または法人に所属する個人をいいます。
(11) サービス
「本約款」に定めるサービスであり、「クラウドサービス」とその他随時提供される他の機能や情報提供サービスなどを総称して「サービス」といいます。
(12) サービスサイクル
ID サービスのサービス利用期間の最小単位のことをいいます。
(13) サービス利用契約
「申込者」が「本約款」に同意のうえ、第 9 条に定める手続きにより、「申込者」と「弊社」との間で成立する、「本約款」を契約の内容とする「サービス」の利用に関する契約をいいます。
(14) サービス利用料
「サービス」を利用する為の料金のことをいい、別添2「サービス利用料」料金表にて定めます。
(15) 代行企業
「弊社」と「サービス利用契約」を締結していない法人、団体、組合の内、「申込者」により、インターネットのオンラインで法人情報及びその法人に属する従業員情報等が登録代行される法人をいいます。
(16) 登録情報
「利用申込」によって提供される「申込者」の情報のことをいいます。
(17) プロジェクト
「オーナー企業」が企画組成するもので、「クラウドサービス」が提供される利用単位をいいます。
(18) 申込者
「サービス利用契約」を締結している法人、団体、組合及び個人事業主などを指します。
(19) ユーザー特約
「ユーザー特約」は、「申込者」及び「利用者」が「オーナー個別サービス」を利用する為に遵守していただく「オーナー個別サービス」毎に定めた約款であり、「本約款」の一部を構成します。
(20) 利用者
「申込者」が、インターネットのオンラインで「利用者登録」を行うことにより、「サービス」の提供を受けることができる者(法人を含む。)をいいます。
(21) 利用者登録
「本約款」に基づき、「申込者」が法人または法人に所属する個人を「利用者」として登録することをいいます。
(22) 利用申込
「申込者」が「サービス」提供を受けるために「弊社」が定めた方法にて行う申込のことをいいます。
第2章 サービスの種類
第4条(サービスの種類および内容等)
「弊社」は「サービス」の機能を別添1の「サービス」一覧表に定めるものとします。
2. 「サービス」の内容は、「申込者」および「利用者」の承諾を得ることなく、適宜変更されます。「本約款」に明示的な規定のない限り、新たな「アプリケーション」または機能の提供、および現在の「サービス」への変更や提供条件は、全て「本約款」で定める条件に準じて行われるものとします。
3. 「弊社」は「サービス」のいかなる機能および形態についても随時変更、(一時的もしくは永久的な)停止、中止を行うことはもちろん、「サービス」の一定の機能および形態についての制限を設け、「申込者」および「利用者」の「サービス」へのアクセスを随時制限することができますが、これによって「弊社」は「申込者」および「利用者」または他の第三者に対して、いかなる責任を負うものではありません。
第5条(提供区域および利用可能時間)
「サービス」は、原則として全世界でアクセスが可能ですが、これは「サービス」が全ての者、全ての地域もしくは国で利用可能である事を「弊社」が認めるものではありません。「弊社」は、自己の判断により、いかなる者、地域もしくは国に対しても、「サービス」の提供を制限する権利を留保します。
2. 前項にかかわらず現時点での「サービス」の提供区域は、日本国の法律が適用される日本国内と定めます。
3. 「サービス」の利用時間(以下、「利用可能時間」といいます)は、年中 365 日 24 時間としますが、「本約款」第18条、第23条および第2
5条に定める場合を除くものとします。また、別添1「サービス」一覧表に利用可能時間の定めがある場合は、そちらが優先されるものとします。
第6条(無保証、免責)
「サービス」の利用により、xx書式等の書式にて安全書類を作成xxxxが、「サービス」を利用することのみによって、労働基準法、労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法などの関係法規が遵守されることを、弊社が保証するものではありません。労働基準法、労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法等の関連法規の遵守に関しては、「申込者」および「利用者」の責任において行うものとし、「弊社」は一切の責任を負いません。
第3章 サービスの利用第 1 節 通則
第7条 削除
第2節 利用申込
第8条(本約款の遵守)
「サービス」は、「申込者」、「利用者」および「ゲスト」が「本約款」を遵守することを条件として利用することができるものとします。「申込者」は、「利用者」および「ゲスト」が「本約款」を遵守することを保証し、その責任を負うものとします。
2. 「本約款」の条件に同意した「申込者」および「利用者」は「弊社」に対し、以下の事項について表明し、保証することになります。
(1)「申込者」および「利用者」は、絶対的または無条件に「本約款」のすべての条項に拘束されることを受け入れ、これに同意していること。 (2)「申込者」および「利用者」は、当該「利用者」が「本約款」の全ての条項を絶対的および無条件に拘束されることを受け入れ、これに同意し
ていること。また、「申込者」は自己の「利用者」がこれに拘束されることを確保するために必要なあらゆる措置を講じること。
(3)「利用者」は、「本約款」の条項を定期的に確認するものとし、「本約款」の条項に変更があった場合において、「利用者」が「サービス」の使用を継続したときには、当該変更の認識の有無にかかわらず、「利用者」は「申込者」と共に、かかる変更に拘束されることを受け入れ、これに同意したものとみなされること。
3. 万一「申込者」または「利用者」が「本約款」に違反した場合、「弊社」は、当該の「申込者」または「利用者」に対して、全ての「サービス」利用を停止または中止する権利、当該の「申込者」または「利用者」に対する現在または今後の「サービス」(またはその一部)提供を拒否する権利、または当該の「利用者」登録を抹消する権利、並びに当該「申込者」の「利用申込」を一方的に取消す権利を留保するものとします。
第9条(利用申込とサービス利用契約の締結)
「申込者」は、「本約款」の内容を確認し、遵守することを同意した上で、「弊社」所定の手続に従って「サービス」の「利用申込」をするものとします。
また、「申込者」は、「利用申込」に際して、「申込者」の正確、最新かつ完全な「登録情報」を提供するものとし、「申込者」は「登録情報」を常に正確、最新かつ完全なものにするため、「登録情報」の常時把握およびメンテナンスを行い、速やかに更新することに同意するものとします。
2. 「弊社」は「利用申込」に対して「弊社」で必要な審査および「サービス」の開始手続きを行い、手続きに対する全ての確認が完了したときに「確認通知」を「申込者」に対して発行します。「サービス利用契約」は「確認通知」の通知日をもって、「本約款」を契約の内容として、成立するものとします。
3. 「弊社」は、「利用申込」のときに「申込者」が選択した内容に基づき登録の手続きを行いますが、「利用申込」の内容が既に他の「申込者」、「利用者」に割当てられて使用されている場合、または「弊社」が「利用申込」の内容に問題があるとみなした場合、また「本約款」に適合していないとみなした場合、「弊社」は、「申込者」の選択した利用内容を拒否し、または「申込者」が係る利用内容を使用することを中止させる権利を留保します。
4. 「申込者」が「利用申込」のときに正確性、完全性に欠け、または最新のものではない「登録情報」を提供した場合や、かかる情報が正確性、完全性に欠け、または最新のものではないと「弊社」に合理的に認められる場合、「弊社」は、当該の「申込者」あるいは「利用者」による「サービス」の利用を停止または中止し、当該の「申込者」あるいは「利用者」に対して現在または今後の「サービス」(またはその一部)提供を拒否する権利を留保します。
5. 「利用申込」にあたっては「弊社」が指定した第三者による取次を認める場合があります。
第10条 (サービスの開始と課金の開始)
「弊社」は、「利用申込」に対する審査完了の後、「申込者」からの「利用申込」の内容と別添2「サービス利用料」料金表で定める料金から算出した「サービス利用料」を記載した請求書を「申込者」に発送します。
2. 「弊社」は、前項の規定により「申込者」に発送した請求書の入金確認をもって「確認通知」を発行し、郵送、電子メールまたはインターネットのオンライン上で「企業担当者」に通知します。
3. 「申込者」は、この「確認通知」をもって「サービス」の提供内容を確認したものとします。「確認通知」の通知日をもって「サービス」開始日とし、当該「サービス」開始日以降、実際の「サービス」利用の有無に係らず、「弊社」の定める方法により、「申込者」が支払った「サービス利用料」の有効期限が起算開始されることとします。
4. 「サービス利用契約」の解約については、「弊社」の所定の手続きに従って行うものとします。
第11条 (利用申込の承諾)
「弊社」は、次の各号に該当する場合、「サービス」の「利用申込」および「利用者登録」を承諾しないことがあります。
(1)「申込者」が「利用申込」および「利用者登録」に際し、虚偽の事実を記載したとき。
(2)「申込者」が「利用申込」のときに正確性、完全性に欠け、または最新のものではない「登録情報」を提供したと「弊社」に合理的に認められるとき。
(3)「申込者」が「利用申込」および「利用者登録」に係る「本約款」の義務を怠るおそれがあると「弊社」が判断したとき。
(4)「申込者」が「弊社」または「サービス」の信用を毀損するおそれがある態様で「サービス」を利用するおそれがあると「弊社」が判断したとき。
(5)「申込者」もしくは「利用者」が「本約款」第29条に該当する行為を行ったことがある場合、または行うおそれがあると「弊社」が判断したとき。
(6)「利用申込」および「利用者登録」を承諾することが、技術上または「サービス」の提供の他、「弊社」の業務の遂行上著しい支障があると「弊社」が判断したとき。
(7)「登録情報」の内容に、第三者の会社名、組織名、トレードネーム、商標、登録商標もしくはサービスマーク等が含まれており、第三者の権利を侵害することになると判断したとき。
(8)「申込者」が「利用申込」のときに選択した内容が既に他の「申込者」、「利用者」に割当てられて使用されている場合、または「弊社」が「登録情報」の内容に問題があるとみなしたとき。
(9)「利用申込」および「利用者登録」により、反社会団体による利用のおそれがある場合、もしくは反社会行為、その他犯罪行為に利用されるおそれがあると「弊社」が判断するとき。
(10)前各号のほか、「弊社」が「サービス利用契約」の締結を適当でないと判断したとき。
2. 「弊社」が「申込者」に対し「確認通知」を発行し、通知した後であっても、前項の各号に該当することが判明した場合には、直ちに「利用申込」および「利用者登録」による「サービス」の利用を停止または中止、もしくは解除することができるものとし、当該の「申込者」または「利用者」に対して現在または今後の「サービス」(またはその一部)提供を拒否する権利を留保するものとします。
3. 本条第1項の規定により、「サービス」の「利用申込」および「利用者登録」を拒絶したとき、「弊社」は「申込者」に対し、「弊社」の定める方法によりその旨を通知します。
第12条(企業担当者と利用者登録)
「申込者」は、「利用申込」の時に、「企業担当者」を定めるものとします。
2. 「企業担当者」は、「弊社」より通知される「確認通知」に記載された「企業担当者」の MCDP-ID およびパスワードを用いて「サービス」へのログインを行い、「利用者登録」を行うものとします。
3. 「企業担当者」は「利用者登録」実施後、「利用者」の MCDP-ID およびパスワードを当該「利用者」に対し通知するものとします。
4. 「企業担当者」は、「本約款」を含め、「弊社」からの通知内容について自己の責任において「申込者」および「利用者」に周知徹底させるものとします。
第13条(MCDP-ID およびパスワードの管理)
「申込者」および「企業担当者」は、自身を含む全ての「利用者」の MCDP-ID およびパスワードの管理責任を負うものとします。
2. 「申込者」および「利用者」は MCDP-ID およびパスワードの管理責任を負い、MCDP-ID およびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。但し、「弊社」が認めた第三者についてはこの限りではありません。その場合、「申込者」および「利用者」は、当該第三者の「サービス」利用に際し当該第三者が「本約款」を遵守することを保証するものとし、当該第三者が「本約款」に違反したことで「弊社」が損害を直接的または間接的に被った場合には、「本約款」第29条に定める通り、「弊社」は当該損害の求償を当該「申込者」および「利用者」に対して行なうことができるものとします。
3. 「申込者」および「利用者」は、MCDP-ID およびパスワードの盗難があった場合、MCDP-ID およびパスワードの失念があった場合、または MCDP-ID およびパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに「弊社」にその旨連絡するとともに、「弊社」からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4. 前項に定める義務違反、MCDP-ID およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用、パスワード変更義務を怠ったこと等による損害等の責任はすべて「申込者」および「利用者」が負うものとし、「弊社」は一切の責任を負わないものとします。
5. 「申込者」および「利用者」の MCDP-ID およびパスワードの盗難、失念、第三者による使用などにより、「弊社」が損害を直接的または間接的に被った場合には、「本約款」第29条に定める通り、「弊社」は当該損害の求償を当該「申込者」および「利用者」に対して行なうことができるものとします。
第3節 契約事項の変更
第14条 (利用サービスの内容・利用者の変更等)
「申込者」は、次の事項について、「弊社」が定める申請方法に基づき、利用するサービス内容の変更を請求することができます。
(1) 契約時の申込み内容の変更もしくは追加
(2) 「利用者」の追加および変更、削除
第15条 (申込者および利用者の登録情報の変更等)
「申込者」は、「利用申込」のときに提出した「登録情報」および「利用者登録」の内容に変更があったとき、もしくは「本約款」第29条の規定に違反する事実が発生し、またはそのおそれがあるときは、速やかにその旨を「弊社」に届け出るものとします。
2. 「利用者」は自らの「利用者登録」の内容に変更があった場合、速やかにその旨を「企業担当者」に通知し、かかる通知を受けた「企業担当者」は、前項の定めに従い、速やかにその旨を「弊社」所定の方法により「弊社」に届け出るものとします。
3. 「申込者」または「利用者」が本条第1項および第2項の届け出を怠った事により、「申込者」または第三者に損害が発生した場合は、直接損害・間接損害、逸失利益を問わず、当該の「申込者」または「利用者」は、自らの費用と責任で解決するものとし、「弊社」は一切その責を負わないものとします。
第4節 サービス利用契約の解除
第16条(申込者が行う利用の終了)
「申込者」が、「サービス」の利用を終了するときは、「弊社」の所定の方法により、「申込者」より「弊社」に対し利用の終了希望日の 30 日前迄に「サービス」の利用を終了する旨「弊社」に通知していただきます。
第17条(弊社とオーナー企業との間の契約終了による失効)
「オーナー企業」と「弊社」との間で「オーナー個別サービス」の利用契約が終了した場合、対応する「ユーザー特約」は失効するものとします。
2. 「弊社」は前項の規定により「ユーザー特約」が失効するときは、「弊社」の定める方法により「申込者」にその旨を通知します。
3. 第一項の規定により「ユーザー特約」が失効した場合、既に「弊社」へ支払われた当該「オーナー個別サービス」にかかる「サービス利用料」の内の期間未経過分については、返金するものとします。
第18条(弊社が行う利用の停止および解除)
「申込者」または「利用者」が以下の各号に該当する場合、「弊社」は、事前に催告することなく、直ちに当該「申込者」または「利用者」(「申込者」が以下の各号に該当する場合には、「申込者」および「申込者」に属する「利用者」の双方)等の利用資格を停止、もしくは取消すことができ、
「サービス」の利用を停止、もしくは終了するものとします。
(1)「弊社」への「登録情報」の申告、届出内容に虚偽があったとき。
(2)「本約款」第20条に定める「サービス利用料」または第21条に定める遅延損害金等につき、支払期日を経過しても支払わないとき。 (3)「本約款」第34条に定める情報の取扱に違反すると「弊社」が判断したとき。
(4)料金支払方法等に変更があり、変更した支払方法に必要な「申込者」の「登録情報」が確認できないとき。
(5)「本約款」第11条第2項の規定により「サービス」の利用停止を受けた「申込者」が、その利用を停止しない場合。 (6)「サービス」の利用期日満了となったとき。
(7)「申込者」が、仮差押・仮処分・差押・競売等の申立を受けたとき、または破産・会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立を受けたとき、または自ら破産開始・会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立をしたとき。
(8)合併によらないで解散したとき、支払停止の状態に陥ったとき、手形もしくは小切手の不渡処分を受けたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(9)公売処分・租税滞納処分・その他の公権力の処分を受けたとき。
(10)資本の減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき。
(11)監督官庁より営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(12)その他財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(13)「本約款」の全部もしくは一部に違反または違反する恐れがあるとき、かつ「弊社」の催告にかかわらず相当期間内に違反が是正されないとき。
(14)「本約款」の全部もしくは一部に違反または違反する恐れがあるとき、かつ「弊社」の催告によっても当該不履行の治癒が不可能であることが明らかなとき。
(15)「本約款」に違反する行為で、「弊社」の業務の遂行または「弊社」の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(16)法令に違反しまたは公序良俗に反する態様において「サービス」を利用したときまたはそのおそれがあるとき。 (17)「本約款」第29条に定める「サービス」の禁止行為を行ったとき。
(18)「本約款」第30条の規定に違反したとき。(尚、「本約款」第33条により、情報を削除された場合も含むものとします。)
(19)「オーナー企業」より当該「申込者」または「利用者」等の利用資格の停止、もしくは取消しに関して申し入れが有った場合で、「弊社」がそれに同意した場合。
(20)その他、「申込者」または「利用者」として、「弊社」が不適当と判断する行為が行なわれたとき。 (21)その他、「申込者」または「利用者」として、「弊社」が不適当と判断したとき。
2. 「弊社」は、前項の規定により「サービス利用契約」を解除するとき、「弊社」の定める方法により「申込者」にその旨を通知します。
3. 「弊社」は、本条第1項の条項に係らず、「サービス」の利用期間中であっても、7 日前迄に書面による「企業担当者」への通知をもって、「サービス」の一部を終了させることができます。
4. 「弊社」は、本条第1項の条項に係らず、「サービス」の利用期間中であっても、30日前迄に書面による「企業担当者」への通知をもって、「サ
ービス」の全部を終了させることができます。
第18-2-1条(オーナー企業による申込者のサービス利用の制限)
「オーナー個別サービス」の利用においては、当該「オーナー個別サービス」における「オーナー企業」の要請に応じて、当該「オーナー個別サービス」の利用が停止されることがあります。
第5節 サービスの利用料金
第19条(サービスの利用料)
「サービス利用料」は別添2「サービス利用料」料金表に定める通りとします。
2. 別添2「サービス利用料」料金表に記載の「サービス利用料」は、「申込者」の同意を得ずに、「弊社」からの通知のみにより、見直される事があります。
3. 別添2「サービス利用料」料金表に記載の「サービス利用料」は、「弊社」が実施するキャンペーン等により、変更になる事があります。
第20条(申込者の支払義務)
「申込者」は、「サービス」の利用に関して、別添2「サービス利用料」料金表に従って「サービス利用料」を、「弊社」に支払うものとします。
2. 「本約款」第18条の規定により「サービス」の提供が停止された場合でも、当該停止の期間は当該「サービス」の提供があったものとして取り扱い、「サービス利用料」の額が算出されるものとします。
3. 「申込者」は「本約款」第18条の各号のいずれかに該当する場合、「弊社」からの催告を要せず通知により期限の利益を喪失するものとし、「本約款」に基づく債務を直ちに支払うものとします。
4. 「申込者」は、「本約款」に基づく債務を「弊社」に対する債権を以って相殺することはできないものとします。
5. 「申込者」が「サービス」の有効期間中に、「本約款」第16条に従って解約の通知を行った場合も、既に「弊社」へ支払われた「サービス利用料」は、理由の如何を問わず、返金されないものとします。
6. 「申込者」または「利用者」が「サービス」の有効期間中に、利用する「サービス」を変更、追加、削除もしくは切替えた場合も、既に「弊社」へ支払われた「サービス利用料」は、理由の如何を問わず、返金されないものとします。但し、「弊社」の責に帰する「サービス」の削除もしくは切替の場合の期間未経過分についてはこの限りではありません。
7. 「申込者」または「利用者」が「サービス」の有効期間中に、「本約款」第18条に従って利用資格を停止、もしくは取消しされた場合も、「弊社」の責に帰する場合を除き、既に「弊社」へ支払われた「サービス利用料」は、理由の如何を問わず、返金されないものとします。
第21条(割増金と遅延損害金)
「サービス」の料金等を不当に免れた「申込者」は、「弊社」に対しその免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
2. 「申込者」は「サービス利用料」または割増金の支払を遅延した場合は、その合計額に対して遅延期間につき遅延した額に対する年率 14.5%の割合で算出した遅延損害金を上述の合計額と合わせて弊社に支払うものとします。
第22条(消費税)
「申込者」が「弊社」に対し「サービス」の料金等を支払う場合において消費税が賦課されるときは、その支払を要する額は当該料金等の額に消費税を加算した額とします。
第6節 サービス提供の停止等第23条(利用中止)
「弊社」は、次の場合には、自らの判断で「サービス」を中止することがあります。
(1)「サービス」用システムの保守を定期的にもしくは緊急に行う場合。 (2)「サービス」用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3)「本約款」第46条に定める不可抗力、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがある場合。 (4)「弊社」の電気通信設備に障害その他やむを得ない事由が生じた場合。
(5)第一種通信事業者または「弊社」指定管理会社が電気通信サービスの提供を中止することにより「サービス」の提供をおこなうことが困難な場合。
(6)主要なネットワーク接続(通信業者のバックボーンまたはハブ)が中断した場合。 (7)「申込者」による「サービス利用料」の支払いが確認できない場合。
(8)その他「弊社」が、「サービス」の運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合。 (9)その他「弊社」がやむを得ないものと認める合理的な事由がある場合。
2. 「弊社」は本条第1項に基づく「サービス」の提供の中止によって生じた「申込者」、「利用者」および第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。
3. 「弊社」は、本条第1項の規定により「サービス」の提供を中止するときは、あらかじめその旨を「弊社」の定める方法で、「企業担当者」に通知
します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではないものとします。
第24条(サービス開始の遅延)
「弊社」は、次の各号に該当する場合、「サービス」利用権付与の開始時期を遅らせる場合があります。
(1) 申込に係わる「サービス」の提供または当該「サービス」に係わる装置の設置・保守の開始が通常に比して困難な場合。
(2)第一種通信事業者または弊社指定管理会社が行う電気通信サービスの提供に遅延が生じた場合。
2. 本条第1項の規定により、「サービス」の開始時期を遅らせる場合、「弊社」は、「企業担当者」に対し、「弊社」の定める方法によりその旨を通知します。
第25条(サービス利用の制限)
「弊社」は、天災、事変、その他の非常事態・緊急事態の発生により、通信需要が著しく輻輳するなど通信の一部または全部を利用することが出来なくなった場合、もしくは天災、事変、その他の非常事態・緊急事態が発生する恐れがある場合、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第8条に基づき、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、「申込者」および「利用者」に事前に通知することなく「サービス」の提供の全部または一部を制限または中止する措置をとることがあります。
2. 「弊社」は、前項に基づく「サービス」の提供の制限または中止によって「申込者」、「利用者」および第三者に生じた損害については一切責任を負いません。
3. 「申込者」および「利用者」は「弊社」の「サービス」提供に関わる電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならないものとします。このような行為があった場合、「弊社」は「申込者」および「利用者」の利用を制限すると共に、「申込者」および「利用者」に対して損害賠償請求をすることがあります。
第7節 利用者の注意
第26条(申込者の義務)
「申込者」は「本約款」第13条に基づき、「弊社」が「申込者」に対し付与する MCDP-ID およびパスワードについて全面的な管理責任を負うものとします。
2. 「申込者」は他のネットワークを経由して通信を行う場合には、経由する全てのネットワークの規則および国の法令に従わなくてはなりません。
3. 「申込者」は、書面による同意を得ることなく「サービス利用契約」に関する公表を行わないものとします。
4. 本条第3項に関わらず「申込者」は、適用法令、規制当局または証券取引所もしくは証券業協会の規則により要求される事項に関する公表は、いつでも行うことができるものとします。但し、「申込者」は、公表の必要性を了知した後直ちに「弊社」にかかる必要性につき通知するものとし、かかる公表において使用する文言につき「弊社」と事前に誠実に協議するものとします。
第27条(利用者の注意)
「申込者」は「弊社」が「申込者」に付与した、「サービス」内における一切の行為およびその結果について、当該行為を自己でなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. 「弊社」は、「申込者」または「利用者」が「サービス」に登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
3. 「申込者」および「利用者」は、「サービス」内での紛争等については自己の責任において解決するものとし、「弊社」またはその他の第三者に対し迷惑或いは何らの損害等を与えないものとします。
第28条(サービスの利用)
「申込者」および「利用者」は、「本約款」その他「弊社」が随時通知する内容に従い、「サービス」を利用するものとします。
2. 「申込者」または「利用者」は、「サービス」を通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、「弊社」に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
3. 「申込者」または「利用者」が、「サービス」の利用によって、他の「利用者」もしくは第三者に対して損害を与えた場合、あるいは、「申込者」または「利用者」が他の「利用者」もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該「申込者」または「利用者」は、自らの費用と責任において解決(当該損害の賠償を含む)するものとし、「弊社」に如何なる迷惑や損害も与えないものとします。
4. 「申込者」または「利用者」が、「サービス」の利用によって、損害を与えたものとして他の「申込者」または「利用者」または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、請求もしくは訴訟が提起される原因となった「申込者」または「利用者」は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、「弊社」が相手方とされた場合には、その対応費用の負担も含め、「弊社」を一切免責するものとします。
5. 「申込者」は、以下の条件に同意して頂く必要があります。
(1)「申込者」は、「オーナー企業」に対し、「グリーンサイト」を利用して労務・安全衛生等の管理書類を作成及び提出することを承諾します。 (2)「申込者」は、「サービス」に個人情報を登録する場合は、事前に本人に第40条に規定される個人情報の取り扱いを明示し、本人から個人情
報の取り扱いについてあらかじめ同意を得るなど、登録する個人情報が法令に違反せずに本人より取得したものであることを保証します。
6. (1)「申込者」は、「サービス」に登録された個人情報を、第40条に明示された利用目的を越えて、利用しないものとします。
(2)「申込者」は、「本約款」に基づき、「サービス」に登録した個人情報を取り扱うとともに、第40条に明示された利用目的に則り、登録した情
報を正確かつ最新の内容に保つように努めるものとし、善良なる管理者の注意義務に基づいて登録した情報の漏洩、滅失、または毀損の防止に努めるものとします。
(3)「申込者」は、「弊社」または「弊社」が指定する者が「申込者」に対し、「本約款」に基づき「サービス」に登録された情報の確認(在籍確認を含む)の為に、「弊社」所定の方法にて当該確認を求める事を了承するものとします。
7. 「代行企業」の登録を申請する「申込者」(以下、「申請者」といいます)は、「代行企業」の役員及びその従業員(以下、「代行企業役員及びその従業員」といいます)の個人情報を「サービス」に登録する場合は、事前に「代行企業」を通じて本人に、第40条に規定される個人情報の取り扱いを明示し、本人から個人情報の取り扱いについてあらかじめ同意を得るなど、登録する個人情報が法令に違反せずに本人より取得したものであることを保証します。
8. (1)「申請者」は、「サービス」に登録された個人情報を、第40条に明示された利用目的を越えて、利用しないものとします。
(2)「申請者」は、「本約款」に基づき、「サービス」に登録した個人情報を取り扱うとともに、第40条に明示された利用目的に則り、登録した情報を正確かつ最新の内容に保つように努めるものとし、善良なる管理者の注意義務に基づいて登録した情報の漏洩、滅失、又は毀損の防止に努めるものとします。
(3)「申請者」は、「弊社」または「弊社」が指定する者が「申請者」に対し、「本約款」に基づき「代行企業役員及びその従業員」の在籍確認または登録情報の確認の為に、「弊社」所定の方法にて在籍確認または登録情報の内容の確認を求める事を了承するものとします。
(4)前項並びに本項記載の内容を総称して「情報管理」と称します。
9. 「申請者」は、「代行企業」の企業情報及び「代行企業役員及びその従業員」の個人情報を「サービス」に登録代行する場合(以下、「代行登録」といいます)、「弊社」所定の「覚書」の締結を、「代行企業役員及びその従業員」の「代行企業」と行うものとし、当該「覚書」の写しと当該「代行企業」の建設業許可証等「弊社」指定の書類(以下、「確認書類」といいます)を「弊社」に対して提示する必要があります。「弊社」にて、当該「覚書」の写しと「確認書類」の内容を確認し、内容に不備が無いと「弊社」が判断した場合に限り、「申請者」は当該「代行企業」の登録代行を行うことができます。「弊社」または「弊社」のヘルプデスクの求めがあった場合は、遅滞なく締結済の当該「覚書」の写し及び当該「代行企業」の「確認書類」を、「弊社」に対して提示します。
10. 「申請者」は、当該「代行企業」に対して、「代行企業」自身が「代行企業役員及びその従業員」の個人情報他を「サービス」へ直接、登録できるように MCDP-ID の取得を、継続的に促すものとします。
11. 「申請者」は本項の「弊社」が行う「代行企業」の情報管理について、あらかじめ「代行企業」自身に説明し、同意を得るものとします。
(1) 「サービス」の利用拡大・推進を目的として、「弊社」が作成する書面や電子媒体並びに「弊社」が運営するホームページ等に、「代行企業」の企業名、住所、電話番号を掲示することがある。
(2) 「弊社」または「弊社」が選任した者より直接「代行企業」に対して、MCDP-ID の取得を促すため、および「代行企業」に有益と思われる情報を提供する用途で、連絡を行う場合がある。
12. 「申請者」は、当該「代行企業」を無料で「代行登録」できる期間を越えて「代行登録」を行いたい場合は、所定の支払期日までに別添料金表に定める登録料(以下、「登録料」といいます)を支払うものとし、当該支払期日までに、「弊社」にて「登録料」の支払いが確認できない場合は、
「代行登録」した当該「代行企業」の企業情報及び当該「代行企業役員及びその従業員」の個人情報が全て削除されることを了承します。
13. 「弊社」所定の「覚書」の内容に変更があった場合は、「弊社」より「申請者」に対してその旨を「本約款」第39条に規定の手段にて通知するものとし、「申請者」は当該通知に基づき、変更後の「覚書」を「申請者」と「代行企業」との間で再度締結等して、「代行企業」を通じて「代行企業役員及びその従業員」から当該変更内容に関する同意を取得する義務があるものとします。
14. (1)複数の「申請者」が同一の「代行企業役員及びその従業員」について登録を申請するに至った場合には、各々の「申請者」は、「弊社」または
「弊社」のヘルプデスクが、必要に応じ各々の「申請者」に対してその旨を提示することについて同意するほか、「代行企業役員及びその従業員」の「代行企業」に対してもその旨を周知させます。
(2)「弊社」または「弊社」のヘルプデスクから、前号による各々の「申請者」に対する提示が有った場合、各々の「申請者」は以下の点を当該「代行企業」に対して促します。
①「代行企業」自身が MCDP-ID を取得すること。
②「代行企業」自身が「代行企業役員及びその従業員」の個人情報等を「サービス」へ登録すること。
(3)「代行企業」自身が、MCDP-ID を取得出来ない場合、各々の「申請者」は、相互同意に基づき、「代行企業」及び「代行企業役員及びその従業員」の登録情報を共有することがxxxx。なお、登録情報の共有にあたっては、各々の「申請者」が連帯して「情報管理」について責任を負います。
(4)本項第 1 号の提示は、電話又は電子メールによって行われます。
15. 「代行企業」が MCDP-ID を保有した場合には、「代行企業役員及びその従業員」の登録等、当該代行企業自らが「サービス」に登録を行うこととし、「代行企業」の「サービス」への登録業務の完了後、「申請者」は「サービス」において「代行企業役員及びその従業員」等を「代行登録」することができなくなります。
16. (1)「本約款」に違反すると「弊社」が判断した場合は、「弊社」より当該「申請者」に改善を求める催告を行い、その上で改善が見られないと「弊社」が判断した場合は、当該「申請者」による当該「代行企業」の利用を停止することがxxxx。
(2)前(1)の規定にかかわらず、個人情報保護法等関連法規の違反など、「弊社」が緊急と判断する場合は、「弊社」は当該「申請者」による当該「代行企業」の利用を即時停止することがxxxx。
17. 「代行企業」の利用が停止になった場合、いかなる理由を問わず、弊社に支払われた「登録料」は返金されないものとし、「申請者」は、再度当該
「代行企業」の登録申請を行う場合は、別添2「サービス利用料」料金表に定める「登録料」を支払うものとします。
18. 「弊社」は、「申請者」の承諾なく、事前の通知のみによって本条第9項から第 17項までの申請条件を変更することがxxxx。
19. 本条第7項から第 18項までに規定される条件に関する問合せ窓口は、「弊社」のヘルプデスクとします。
第29条(禁止事項)
「申込者」および「利用者」は、「サービス」の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他の「申込者」、「利用者」、第三者もしくは「弊社」の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。 (2)他の「申込者」、「利用者」、第三者もしくは「弊社」の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
(3)他の「申込者」、「利用者」、第三者もしくは「弊社」の名誉、信用を毀損し、あるいは誹謗中傷する行為。
(4)他の「申込者」、「利用者」、第三者もしくは「弊社」に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為。
(5)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為、または公序良俗に反する情報を他の「申込者」、「利用者」、もしくは第三者に提供する行為。
(6)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為。 (7)事業に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為。
(8)「弊社」の営業や「サービス」の運営を妨げる行為。(「サービス」の利用により入手したものを他社サービスに提供する行為を含みますが、これに限りません。)
(9)「弊社」や「サービス」の信用を毀損する行為。
(10) MCDP-ID およびパスワードを不正に使用する行為。
(11)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、「サービス」を通じて、または「サービス」に関連して使用もしくは提供する行為。 (12)「サービス」に登録された個人情報及び個人データの目的外の加工、複写又は複製を行う行為。
(13)その他、法令に違反し、または違反する恐れのある行為。
(14)「サービス」の提供を受ける権利を「本約款」の定めに従わず、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入すること。
(15)「サービス」の全部もしくは一部に無断でアクセスしたり、アクセスを試みたと「弊社」が判断する合理的な理由がある場合。 (16)他の「申込者」の登録情報もしくは個人情報にアクセスしたり、アクセスを試みた場合。
(17)他の「申込者」の会社名、組織名、トレードネーム、商標、登録商標、サービスマークを侵害し、または第三者をしてこれらと誤認混同させる可能性のある「プロジェクト」名を選択し使用すること。
(18)違法、有害、脅迫的、濫用的、攻撃的、不正、中傷的、下品、卑猥もしくは誹謗的、またはかかる行為を促すサイト情報その他の情報をアップロード、保管、掲示、電子メール送信その他発信し、頒布、公表または流布すること。
(19)他人の特許、商標、トレードシークレット、著作権その他の所有権を侵害し(もしくは発信、頒布、公表もしくは流布した場合にこれらを侵害する恐れのある場合も含む)、その他第三者の法的権利(プライバシーおよび広告に関する権利等)を侵害し、契約関係もしくは信頼関係
(雇用関係の一環として、もしくは非開示契約に基づき入手し、もしくは開示された内部情報、財産的情報および秘密情報等を含む)に違反し、その他不快感を生じさせるサイト情報、コンテンツその他の情報もしくは資料をアップロード、保管、掲示し、またはこれらにリンクし、あるいは電子メール送信その他の方法で発信、頒布、公表または流布すること。
(20)求めに応じない広告、調査、販促資料、ジャンク電子メール、スパム、チェーンレター、ねずみ講、その他の形態による勧誘、または反復的もしくは求めに応じないメッセージ(商業性の有無を問いません)を電子メール送信その他の方法で、発信、頒布、公表または流布すること。
(21)不正確、不完全、または誤解を招く情報を提供すること、「サービス」を介して発信された情報の出所を秘匿して他者を欺くために虚偽の身元を設定し、もしくは身元を改竄すること、または他人もしくは組織になりすまし、その他人もしくは組織との関係について虚偽の表明を行うこと。
(22)「サービス」の全部もしくは一部、または「サービス」のコンテンツ、もしくはコンテンツの全部あるいは一部について、これを使用、ダウンロードその他複製し、または「申込者」や「利用者」ではないものもしくは組織に提供すること、及び、winny などのファイル共有ソフトがインストールされたパソコンなどの端末から「サービス」を利用すること。
(23)ソフトウェアウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット、その他のコンピュータコード、もしくはコンピュータソフトウェアもしくはハードウェア、もしくは電気通信機器の機能を妨害、破壊もしくは制限し、「コピー・プロテクション」を回避することを意図したファイルもしくはプログラム、または他の有害もしくは破壊的なプログラム、またはウェアーズ、クラック、ハッキング、関連するユーティリティーその他の著作権侵害関連情報が含まれている資料をアップロード、保管、掲示し、またはこれにリンクし、電子メール送信その他の方法で発信し、頒布、公表または流布すること。
(24)「サービス」に接続されているサーバもしくはネットワークを介して提供されているバナー広告(サービスに掲示される広告画像の総称)を妨害し、もしくは中断させること、またはかかるサーバもしくはネットワークの規則、方針もしくは手続に違反すること、あるいは他の「申込者」、もしくは「利用者」による「サービス」の使用および享受を妨害すること。
(25)求めに応じない電子メールの送信により自らのサイト情報その他のビジネス、製品またはサービスを促進するため、「サービス」、コンテンツ、
「弊社」の名称、「弊社」のサーバ、「サービス」を利用すること。
(26)その他、弊社が不適切と判断する行為。
2. 「申込者」もしくは「利用者」が前項各号のいずれかに該当する行為を行なったものと「弊社」が判断した場合、「弊社」は当該「申込者」や「利用者」の承諾無く、以下の各号で定める手段を取ることができるものとします。
(1)「弊社」サーバ内の該当するデータの全部または一部を削除し、また当該「申込者」や「利用者」に対する「サービス」を停止する。 (2)当該「申込者」あるいは当該「利用者」に損害賠償を求める。
(3)詐欺的行為、濫用行為、その他違法行為や犯罪行為があった場合には、当該行為につき捜査機関などの適切な公的機関に通報を行なう。第30条(利用者による設備等の準備と維持責任)
「申込者」および「利用者」は、「サービス」を利用するため、直接、またはウェブベースのコンテンツにアクセスする装置を介してワールド・ワイド・ウェブにアクセスできるよう、通信機器(コンピュータおよびモデム)、またはその他のアクセス装置等、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備および回線利用申込の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他「サービス」を利用するために必要な準備を自己の費用と責任において行うものとします。
2. 「申込者」および「利用者」は、「サービス」の提供に支障を与えないために「申込者」および「利用者」の端末設備を正常に稼動するように維持するものとします。
3. 「サービス」の利用中に「申込者」または「利用者」が「弊社」の設備、または「サービス」に異常を発見したときは、「申込者」または「利用者」は自らの設備等に故障がないことを確認の上、「弊社」に当該異常の内容、発生原因等を「弊社」の定める方法で通知し、修理または復旧に協力するものとします。
第31条(インターネットプロバイダ)
「弊社」は、「利用者」が利用するインターネットなどのネットワーク環境を起因とした諸問題に関しては何ら責任を負わないものとします。
第32条(指定および推奨ハードウェア・ソフトウェア)
「弊社」は、「サービス」の利用のために必要または適したハードウェアおよびソフトウェアを別添3「指定および推奨ハードウェア・ソフトウェア」に定めるものとします。
2. 「申込者」もしくは「利用者」が、別添3に定める「弊社」が指定する以外のハードウェアおよびソフトウェアを用いたときは「弊社」が提供する「サービス」の全部または一部を受けられないことがあります。但し、指定および推奨ハードウェア・ソフトウェアの使用は、「弊社」の提供する「サービス」利用を保証するものではありません。
第33条(利用者等の情報の削除)
「弊社」または「弊社」が指定した者は、「申込者」または「利用者」が以下の事項に該当すると「弊社」が判断した場合、あるいは「申込者」または「利用者」が「弊社」に登録した情報や、「サービス」に登録した情報(電子ファイルや電子データを含む)または文章等が以下の事項に該当すると「弊社」が判断した場合、当該情報または文章等を削除することができるものとします。
(1)「本約款」第29条で規定する禁止行為を行った場合、または「本約款」第30条で規定する事項に違反した場合。 (2)登録、提供された情報等のデータ容量が所定の容量を超過した場合。
(3)「本約款」第28条第6項(3)及び第8項(3)に基づき、「弊社」または「弊社」が指定した者からの在籍確認または登録情報の内容確認の求めに応じない場合、または「弊社」所定の方法にて提出する在籍証明書・登録情報を証明する書類またはデータに不備があった場合。
(4)その他、「サービス」の保守管理上必要な場合など、「弊社」が削除の必要があると判断した場合。
2. 前項の規定に拘らず、「弊社」または「弊社」が指定した者は、情報の削除義務を負うものではないものとします。
3. 「弊社」もしくは「弊社」が指定した者が、本条の規定に従い情報を削除したこと、または情報を削除しなかったことにより、「申込者」、「利用者」もしくは第三者に損害が発生したとしても、「弊社」もしくは「弊社」が指定した者は一切責任を負わないものとします。
第34条(利用者の情報管理)
「弊社」は、「サービス」の内容、「申込者」または「利用者」が「サービス」を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。
2. 「サービス」の提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、または「サービス」を通じて登録、提供される情報等の流失、消失もしくはバックアップ、復元作業の遅滞等「サービス」に関連して発生した「申込者」または「利用者」の損害について、「弊社」は「本約款」にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。
3. 「申込者」および「利用者」は、「サービス」を利用して受信し、または送信する情報については、「サービス」用の設備の故障による消失を防止するための措置をとるものとします。
4. 「申込者」および「利用者」は、MCDP-ID、パスワード、「サービス」、および「サービス」に保管されている全ての情報およびデータ(総称して「利用者の情報」といいます)、「サービス」で行われた全てのいかなる利用または行為について、秘密を保持する一切の責任を負うものとします。
5. 「申込者」および「利用者」は、パスワード、もしくは「サービス」の無断使用もしくは開示、もしくは、他のいかなるセキュリティ違反が判明した場合や疑いがあった場合、直ちにこれを「弊社」に通知する義務を負うものとします。
6. 「利用者」は、該当する全ての「利用者の情報」、「登録情報」、個人情報その他当該「利用者」によって、「サービス」を介して保管され、公示されまたは私的に発信された情報並びに「利用者」による「サービス」の利用についてその及ぼす結果につき全て責任を負うものとします。「申込者」および「企業担当者」は、「サービス」、「登録情報」および個人情報の使用およびアクセスについて、これら一切の監督責任を負うものとします。
第35条(他のネットワーク接続)
「申込者」および「利用者」は、「サービス」の取扱に関して、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがありうる事を了解するものとします。
2. 「申込者」および「利用者」が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、「申込者」および「利用者」は経由する全ての国の法令等、通信業者の約款等および全てのネットワークの規則に従うものとします。
3. インターネット上のデータ転送のセキュリティは確実に保証されたものではなく、インターネット転送中に傍受または妨害される恐れが有り、「利
用者」が自らの危険負担で行う転送のセキュリティについて、「弊社」は一切保証を行わないものとします。
第36条(他のネットワークサービスの利用)
「申込者」および「利用者」は、「サービス」の利用に際して、他のネットワークサービス等を利用する場合にも、かかるネットワークサービス等と当該「申込者」および「利用者」との間の規約、利用申込等の内容に拘わらず、「サービス」の利用に関する限り、「本約款」に従うものとします。
第8節 サービスの維持・運営第37条(弊社の維持責任)
「弊社」の設備もしくは「サービス」に障害を生じ、またはその設備が損傷したことを「弊社」が知ったとき、「弊社」は速やかにその設備を修理・復旧するものとします。
第38条(弊社の情報管理)
「弊社」は、「申込者」および「利用者」の企業名をはじめとする登録情報が、「弊社サーバ」から情報漏洩することがないよう、商業的に合理的な範囲内で努力するものとします。
2. 「弊社」は、「サービス」の「申込者」および「利用者」の数、利用状況、アクセス回数など、統計データなどの形で書籍などの出版物または放送媒体或いはインターネットを通じて発表することがあります。この場合、発表内容に関する一切の権利は「弊社」に帰属するものとします。
3. 「弊社」は「サービス」の利用拡大・推進を目的として、「弊社」が作成する書面や電子媒体並びに「弊社」が運営するホームページ等に、「申込者」の企業名、住所、電話番号を掲示することができるものとします。
第39条(利用者等への通知)
「弊社」から「申込者」および「利用者」への通知は、本条の定めにより行なわれるものとします。
2. 「弊社」は次の各号に定める事由が生じたときは、その旨を「建設サイト・シリーズ」への掲示、または「企業担当者」へのメールまたは書類郵送により通知します。尚、これらの掲示または通知をもって、「申込者」および各「利用者」に通知したものとみなします。
(1)「サービス」の利用停止。
(2)「サービス」の提供条件の変更。
(3)その他、「本約款」で規定される通知を行う場合。
3. 「弊社」から「申込者」および「利用者」への通知は、「弊社」が本条第1項に基づきその内容を発信した日に効力を生じるものとします。
第40条(個人情報の取り扱い)
「弊社」は、「サービス」に登録された個人情報を、本条各項のとおり取り扱います。「申込者」は、本条各項で記載された個人情報の取り扱いについて、あらかじめ本人に通知し同意を得るものとします。
2. 「弊社」は、「サービス」に登録された個人情報を、以下の利用目的の範囲内で、目的の達成に必要な限りにおいて利用します。
(1) 「建設サイト・シリーズ」のサービス提供を行うため。
(2) 「サービス」の利用料等の請求及びそれに附随する連絡等のため。
(3) 「サービス」の運営に関する各種通知や連絡のため。
(4) 「弊社」が提供または提携する商品・サービス等に関する各種お知らせ等の配信・送付のため。
(5) 商品・サービス等の企画、開発等のための情報収集を目的とした調査を実施するため。
(6) 第3項に規定される「共同利用の目的」に記載の目的
(7) 第4項に規定される「提供目的」に記載の目的
3.「弊社」は、以下の各号のとおり個人情報の共同利用を行っています。「申込者」は、個人情報の共同利用について、個人情報保護法その他の法令・ガイドラインの定めに従い、共同利用の内容を、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとします。また、「申込者」は、共同利用される個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の法令及びガイドラインを遵守して、適切に取り扱うものとします。
(1) 「建設サイト・シリーズ」で提供する全ての「サービス」における個人情報の共同利用について
① 共同利用の範囲
・「弊社」
・「オーナー企業」が企画組成し、該当個人情報が登録される「プロジェクト」に参加する「申込者」
② 共同利用の目的
(ア) 「建設サイト・シリーズ」の「利用者」の個人認証をするため。
(イ) 「建設サイト・シリーズ」として提供される、建設工事に関わる業務の効率化を目的としたサービス(例えば、施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿等の作成・管理、建設現場への入退場の記録・管理、作業日報・安全日誌・安全巡視記録等の作成・管理、賃金支払報告書の作成・管理、独自資格保有者の入退場記録の集計および報告書の作成・管理など)の利用のため。
(ウ) 「建設サイト・シリーズ」で作成される各種書類(データを含む)の法に基づく公的機関への提出のため。
(エ) 「建設サイト・シリーズ」に関する各種通知や連絡のため。
(オ) 「建設サイト・シリーズ」の運営や改善のため。
(カ) 「建設サイト・シリーズ」の新規サービス開発およびそれに附随する調査等のため。
(キ) 「建設サイト・シリーズ」に関するお問い合せ・依頼等に対応するため。
③ 共同利用される個人情報の項目
(ア) 以下の項目
・氏名、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、国籍、顔写真、「弊社」が情報管理を行うために発番する ID
等の記号などの属性情報
・会社名、会社住所、部署名、役職、職種、取得資格、経験年数などの職歴情報
・健康診断受診日、社会保険加入状況、血液型、血圧、じん肺管理区分などの労働安全衛生管理のための情報
(イ) 「建設サイト・シリーズ」の利用に際して、「申込者」または「利用者」が「弊社」に提出した情報
④ 共同利用の管理責任者事業者:「弊社」
住所及び代表者氏名はこちら(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/)をご参照ください。共同利用の管理者:部門情報資産管理者
⑤ 共同利用する個人情報の取得方法書面、電子媒体等により取得。
(2) 「建設キャリアアップシステム」における個人情報の共同利用について
一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」といいます。)が運営主体である「建設キャリアアップシステム」において、振興基金が認定したシステムの運営事業者として、個人データを共同利用しています。詳細につきましては、振興基金が定める建設キャリアアップシステム個人情報保護方針の別紙「建設キャリアアップシステムにおける個人情報の取扱いについて」をご覧ください。
【建設キャリアアップシステム個人情報保護方針】
URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx
4.「弊社」は、「オーナー企業データ連携サービス」(別添1の4.外部サービス連携機能に記載の「オーナー企業データ連携サービス」をいいます。)を提供するにあたり、「申込者」からの委託に基づき「申込者」に代わり、以下の各号のとおり「サービス」に登録された個人情報を第(1)に規定する提供先に提供するものとします。「申込者」は、本約款への同意をもって当該提供に係る業務を「弊社」に委託することとし、また、あらかじめ、当該個人情報を第三者に提供すること及び当該業務を「弊社」に委託することについて本人から同意を取得するものとします。
(1) 提供先
該当個人情報が登録される「プロジェクト」を企画組成する「オーナー企業」のうち「オーナー企業データ連携サービス」の利用に係る契約を「弊社」との間で締結した企業
(2) 提供目的
以下の目的のもとに申し込まれる「オーナー企業データ連携サービス」を提供するため。
・「プロジェクト」の対象となる現場単体または現場横断の管理業務全般における効率化、安全衛生の確保、生産性の向上、就労環境改善等に資する対応を実施するため
(3) 提供する個人情報
(ア) 以下の項目
・氏名、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、国籍、顔写真、「弊社」が情報管理を行うために発番する ID
等の記号などの属性情報
・会社名、会社住所、部署名、役職、職種、取得資格、経験年数などの職歴情報
・健康診断受診日、社会保険加入状況、血液型、血圧、じん肺管理区分などの労働安全衛生管理のための情報
(イ) 「建設サイト・シリーズ」の利用に際して、「申込者」または「利用者」が「弊社」に提出した情報
なお、「オーナー企業データ連携サービス」の利用に係る契約を締結した「オーナー企業」に提供される情報には、当該契約の締結以前に「サービス」に既に登録されている個人情報を含むものとします。
(4) 提供の手段または方法電磁的方法による。
5.「弊社」は、個人情報取り扱い業務の一部または全部を外部委託することがあります。なお、委託先における個人情報の取り扱いについては「弊社」が責任を負います。
6.「弊社」は、取得した個人情報を、個人情報保護関連法令等で定める場合を除き、本人の同意なく第三者に提供することはありません。
7. その他個人情報の取り扱いは、別途定める「個人情報の取扱いについて」(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx を参照して下さい。)に従います。
第41条(弊社によるメール等の送付)
「本約款」第39条および第40条に従い、「弊社」は、「弊社」が必要と判断するメールやファイルを「申込者」または「利用者」に送付することがあります。
第9節 損害賠償
第42条(損害賠償)
「弊社」は、「サービス」を提供すべき場合において、「弊社」の責に帰すべき事由により、「サービス」の利用が全く出来ない事態が生じ、且つ、その事を「弊社」が知った時刻から起算して、継続して 36 時間以上サービスが利用できなかったときに限り、「申込者」の請求に基づき、「弊社」は、「サービス」の利用が全く出来ない状態を「弊社」が知った時刻から、その「サービス」の利用が再び可能になったことを「弊社」が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下切捨)に、「利用料」の月額の60分の1を乗じて得た額を「利用料」から差し引きます。
2. 「本約款」の下で、「弊社」の責めに帰すべき事由により、「申込者」に損害が生じた場合、「弊社」の「申込者」に対する賠償責任は次の通りとします。
(1)「弊社」の損害責任の賠償額の上限は、責任の原因が発生した最初の月の「利用料」の 1 ヶ月分(前項に該当する場合は、利用料の返還額を除く)とします。
(2)「弊社」の「申込者」に対する賠償責任に、次の損害は含まれないものとします。
① 不可抗力を含む「弊社」の責に帰すことのできない事由から生じた損害。
② 「弊社」の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
③ 逸失利益。
④ データ・プログラム等無体物の損害。
⑤ 第三者からの損害賠償請求に基づく「申込者」の損害。
3. 本条第1項及び第2項で定める内容をもって「弊社」の責に基づく賠償責任の限度とします。尚、「申込者」は、当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。
4. 「弊社」は本条第 2 項による損害賠償を、相当額の「サービス」の提供または「サービス」期間の延長をもって代えることが出来るものとします。
5. 「弊社」は、本条の第1項及び第2項に明示的に定める場合を除き、「申込者」および「利用者」に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じないものとする。
第43条(免責)
「弊社」が「申込者」および「利用者」に対して負う責任は、「本約款」第42条に規定するものが全てであり、これを超え「サービス」の利用に関して被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、財産的損害、信用損害、間接損害、付随的損害、特別損害その他一切の損害について、明示的であると黙示的であるとを問わず、制定法上のものであるか否かを問わず、「弊社」は理由の如何を問わず、何ら責任を負わないものとします。
2. 前項に従い、以下の各号に該当する場合も、「弊社」は一切その責任を負わないものとします。
(1)「弊社」の責めに帰すべき事由によらずに「サービス」の一部または全部を提供できず、「申込者」もしくは「利用者」に損害が生じたとき。 (2)「申込者」もしくは「利用者」が、「サービス」を利用することにより得た情報(コンピュータプログラムを含む)に起因して「申込者」もし
くは「利用者」に損害が生じたとき。
(3)「申込者」もしくは「利用者」が、「サービス」に登録、もしくは書き込んだ情報(電子ファイルや電子データを含む)が削除されたこと、あるいは消滅したことに起因して、「申込者」もしくは「利用者」に損害が生じたとき。
(4)「本約款」第46条に定める不可抗力により、「サービス」を提供できなかったとき。
3. 「申込者」は、「利用者」に「サービス」を利用させるにあたり、「申込者」の責任において、「本約款」における「利用者」に関する規定(以下、
「利用者規定」といいます)に同意の上、利用させることを保証するものとします。「利用者」から「弊社」に対し「利用者規定」に反する主張または行為がなされ、「弊社」が損害を被った場合には、「弊社」は「申込者」に当該損害額を求償できます。
4. 「弊社」が、「申込者」に対する「サービス」の提供に伴って「申込者」がその従業員等から取得する個人情報については、「申込者」が善良な管理者として当該個人情報の取得、保護、管理等を行うものとし、当該個人情報の取得、保護、管理等に伴い「利用者」に損害が発生した場合には、
「弊社」に故意又は重過失ある場合を除き「弊社」は一切責任を負いません。
5. 「グリーンサイト」の利用により、労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法その他の関係法令が遵守されることを、弊社が保証するものではありません。労働安全衛生法、安全衛生規則、建設業法等の関連諸法令の遵守に関して、「弊社」は一切の責任を負いません。
6. 「グリーンサイト」は、「オーナー企業」の作業所宛にグリーンファイルを提出する機能を有しますが、当該グリーンファイルの提出・受領は、 別途「申込者」と「オーナー企業」との間で個別に確認されることを要します。
第10節 雑則
第44条(知的財産xx)
全ての「サービス」、および「サービス」に関連して「弊社」、その関係会社、提携会社、スポンサ、広告主およびコンテンツのプロバイダにより提供された、全ての情報、データ及び資料に関する特許権、著作権、商標権、商号、その他の知的財産権(以下、総称して「知的財産xx」といいます。)を含む全ての権利は、専らこれらを提供する「弊社」、その関係会社、提携会社、スポンサ、広告主もしくは、そのコンテンツのプロバイダ、又はそれらの者にライセンスを許諾している者に帰属しており、「本約款」に基づく「サービス」の利用許諾は、これら知的財産xxの使用許諾を意味するものではありません。また、「サービス」を介して書面、電子メールその他の方法により「弊社」に提出されたすべての意見、提案またはアイディアその他の情報は、「弊社」の所有に帰し、「弊社」はこれらに対する全ての権利を有するものとし、「申込者」または「利用者」に対価を支払う義務を有しません。
2. 「本約款」に基づき「弊社」によって提供される「サービス」には、「サービス」に関連するワールド・ワイド・ウェブ・インターネットサイト、
「弊社」の関係会社、提携会社、スポンサ、広告主が提供する、システム、情報サービス(気象情報を含む)、コンテンツ等のリンク(以下、総称して「リンクサイト」といいます)が含まれている場合があります。「リンクサイト」は、「申込者」および「利用者」の便宜を図るために提供されるものであって、「弊社」によって監視もしくはモニタされ、またはその支配下にあるものではありません。「弊社」は、「リンクサイト」の信頼
性もしくは利用可能性、またはそのコンテンツ、広告もしくは製品の正確性、完全性もしくは真正性について、なんら保証し、責任を負うものではなく、又いかなる表明または保証も行いません。「リンクサイト」への接続については全て、「申込者」または「利用者」が単独で責任を負うものとします。「リンクサイト」またはそのコンテンツに関する問題については、「申込者」または「利用者」において、適宜当該「リンクサイト」の管理者またはウェブマスタに問合せるものとします。
3. 「リンクサイト」に掲げられているテキスト、グラフィック、名称、ロゴ、サービスマークおよびその他のコンテンツに関する知的財産xxは、これらを提供する「弊社」の関係会社、提携会社、スポンサ、広告主もしくは、そのコンテンツのプロバイダ、又はそれらの者にライセンスを許諾している者に帰属しており、「本約款」に基づく「サービス」の利用許諾は、これら知的財産xxの使用許諾を意味するものではありません。
4. 「申込者」および「利用者」は、前3項に定めるすべてのコンテンツ、「プロジェクト」名、「サービス」またはこれらへのアクセス、もしくはこれらから入手した製品その他のサービス(ソフトウェア等)の全部または一部について、修正、複写、公表、アップロード、掲示、送信、譲渡、販売、複製を行い、または新たな著作物もしくは二次的著作物を制作し、あるいはライセンス供与、頒布、演奏、展示、放送を行うなど、方法の如何を問わず、一般に入手可能とするような形で利用してはなりません。「申込者」および「利用者」は、「サービス」および「プロジェクト」へのアクセスに際しては、「弊社」がかかるアクセスのために提供するインターフェースによってのみこれを行うことができます。
5. 「申込者」および「利用者」は、権利者の許諾を得ることなく、いかなる方法においても、「サービス」を通じて登録・提供されるいかなる情報について、知的財産xxに関する法律で定める「申込者」および「利用者」個人の私的使用の範囲外の使用をすることはできません。
6. 「申込者」および「利用者」は、権利者の許諾を得ることなく、いかなる方法においても、第三者をして、「サービス」を通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりすることはできません。
7. 「申込者」または「利用者」は、知的財産xx侵害等に関する請求があったことを知った時には、遅滞なく、「弊社」宛に通知する義務を負うものとします。
8. 本条の規定に違反して問題が発生した場合、「申込者」および「利用者」は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、弊社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
第45条 (マイクロソフト社製品の使用に関する注意事項)
「サービス」の中には、特定のマイクロソフト社ソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア製品」といいます)の使用を含んでおります。
「本ソフトウェア製品」はコンピュータソフトウェアを含む、それに関連した媒体およびオンラインまたは電子文書を含むこともあります。
2. 「弊社」は「本ソフトウェア製品」を所有せず、「本ソフトウェア製品」の使用は、「利用者」に通知される特定の権利および制限に従うものとします。「利用者」が「サービス」として「本ソフトウェア製品」を使用する権利は、「利用者」の「弊社」との「本約款」および以下の条項に従うものとします。
3. 定義
本条においては、以下に用語の定義をします。
「クライアントソフトウェア」 とは、デバイスからサーバ ソフトウェアのサービスまたは機能を呼び出し、またはそれらを利用することができるようにするためのソフトウェアのことです。
「デバイス」 とは、コンピュータ、ワークステーション、ターミナル、ハンドヘルド PC、ページャー、電話、パーソナル デジタル アシスタント(PDA)、「スマート フォン」、サーバまたはその他の電子デバイスのそれぞれを指します。
「サーバ ソフトウェア」 とは、サーバとして機能しているコンピュータ上でサービスまたは機能を提供するソフトウェアのことです。
「再頒布可能ソフトウェア」 とは、下記の第6項 (「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に記載されたソフトウェアのことです。
4. 本ソフトウェア製品の知的財産権
「本ソフトウェア製品」は、Microsoft Corporation (以下、「マイクロソフト」といいます) の関連会社から「弊社」にライセンスが許諾されるものです。「本ソフトウェア製品」(および「本ソフトウェア製品」に組み込まれた、イメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」等の素材)についての権利および知的財産権は、「マイクロソフト」またはそれらの供給者が有するものです。「本ソフトウェア製品」は著作xxおよびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。「利用者」が「本ソフトウェア製品」を保有したり、アクセスしたり、使用したりすることによって、「本ソフトウェア製品」の所有権や知的財産権が「利用者」に譲渡されることはありません。
5. クライアントソフトウェアの使用
「利用者」は、「弊社」によって「利用者」の「デバイス」にインストールされた「クライアントソフトウェア」を、「弊社」によって「利用者」に提供される説明に従って、「弊社」の「サービス」と共にのみ使用することができます。本条の各項は、「利用者」による「クライアントソフトウェア」の使用中に電子的形式で表示されるマイクロソフト エンドユーザー仕様許諾契約にxx的に優先するものです。
6. 再頒布可能ソフトウェアの使用
「弊社」によって「利用者」に提供される「サービス」に関連して、「利用者」は、「サンプル」、「再頒布可能」または Software Development Kit
(「SDK」)ソフトウェア コードおよびツールへのアクセスが許諾される場合があります(以下個別に、または総称して「再頒布可能ソフトウェア」といいます)。サービスプロバイダ製品使用権説明書内に記載されており、「弊社」が提示する義務を負う追加の条件に明示に同意し、それを遵守しない限り、「利用者」は再頒布可能ソフトウェアを使用し、改変し、複製し、および頒布することはできません。「マイクロソフト」は、「弊社」が「利用者」に対して提示する追加条件に、「利用者」が明示的に同意し、それを遵守しない限り、再頒布可能ソフトウェアのいかなる使用も許諾しません。
7. 複製
「利用者」は「本ソフトウェア製品」のコピーを作成することはできません。但し「利用者」は、 (A) 「弊社」の明示的な許可に従って特定の「クライアントソフトウェア」のコピー1 部を「デバイス」にインストールすることができ、また(B) 上記の第6項 (「再頒布可能ソフトウェアの使
用」) に従って、一定の再頒布可能ソフトウェアのコピーを作成することができます。「利用者」は、「弊社」との契約が終了した場合、「弊社」による通知があった場合、または「デバイス」を他の個人または法人に譲渡した場合のうちのいずれか早期に到来した時点で、かかる「クライアントソフトウェア」または再頒布可能ソフトウェアのすべてを消去または破棄しなければなりません。「利用者」は、「本ソフトウェア製品」に付随するいかなる印刷物も複製することはできません。
8. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
「利用者」は、「本ソフトウェア製品」をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。但し、かかる制限にかかわらず適用のある法律により明確に許容されている限度においてはこの限りではありません。
9. レンタル
「利用者」は、「本ソフトウェア製品」をレンタル、リース、貸与したり、担保の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡することはできず、第三者に対して「本ソフトウェア製品」の機能にアクセスさせたり、使用させたりすることはできません。但し、本条の条項および「利用者」と
「弊社」間で締結されたあらゆる契約の条件に従って、ソフトウェア サービスの形態でソフトウェア製品にアクセスする場合を除きます。
10. 解除
「利用者」が本条の条項に違反した場合、「弊社」は、他の権利を害することなく「本ソフトウェア製品」を使用する「利用者」の権利を解除することができます。「サービス利用契約」、または「弊社」と「マイクロソフト」との契約が解除された場合、「利用者」は「本ソフトウェア製品」の使用を終了し、「本ソフトウェア製品」の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。
11. マイクロソフトによる保証、責任、または救済の不存在
「利用者」に対する保証、損害に対する賠償および「利用者」の救済は、「マイクロソフト」またはその関連会社から提供されるものではありません。
12. 製品サポート
「本ソフトウェア製品」の製品サポートは「弊社」によって提供されるもので、「マイクロソフト」またはそれらの関連会社によって提供されるものではありません。
13. フォルト トレランス
本ソフトウェア製品には、フォルト トレランス機能を持たないテクノロジーが含まれている可能性があります。「本ソフトウェア製品」は、万一不具合があった場合に、死亡、人身傷害、または重大な物損もしくは環境破壊をもたらす可能性のある環境またはアプリケーションとして設計、製造されたものではなく、そのために使用または適用されるものではありません。
14. 輸出規制
「利用者」は、「本ソフトウェア製品」がアメリカ合衆国輸出管理規制におけるアメリカ合衆国製品であることを認識するものとします。「利用者」は、アメリカ合衆国の輸出管理規則ならびにアメリカ合衆国,日本およびその他の政府機関によるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用、および輸出対象国に関する制限を含めた、「本ソフトウェア製品」に適用されるすべての国内法および国際法を遵守することに同意されたものとします。
15. 違反の責任
「利用者」が「弊社」に対して負う一切の責任に加え、「利用者」は「マイクロソフト」に対しても、当該条項への違反について直接的な法的責任も負うことに同意するものとします。
第11節 その他
第46条(不可抗力)
「弊社」は、不可抗力的事由により「サービス利用契約」の履行の遅滞や不履行が引き起こされた場合には、一切その責任を負わないものとします。不可抗力とは、ストライキ労働争議、内乱、通商禁止、火災、洪水、爆発、地震その他の自然災害、政府の行為もしくは規制、その他当事者の故意または過失によるものではなく、当事者の支配することのできない事由をいうものとします。但し、不可抗力により債務を履行できない場合には、「弊社」は「企業担当者」に対しその旨を速やかに通知する努力を行い、履行の努力を行うこととします。当該不可抗力により 90 日以上「サービス利用契約」や「サービス」の履行が不可能な場合、「弊社」は「サービス」の提供に関する一切の義務を免れるものとします。
第47条(分離性)
「本約款」のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、「本約款」の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第48条(準拠法)
「本約款」の成立、効力、解釈および履行については、日本国の法律に準拠し、これに従って解釈されます。「本約款」の全ての規定を認容しない法域での、「サービス」の利用は一切許諾されません。
第49条(本約款の解釈に関する注意)
「申込者」または「利用者」および「弊社」は、「本約款」により、または「サービス」利用により、「申込者」または「利用者」および「弊社」との間に、合弁事業、パートナーシップ、雇用または代理人関係等が存在するものではないことを確認いたします。
2. 「本約款」の一部が裁判所により無効、執行不能または適用法令等に違反するとされた場合であっても、かかる規定は、当事者の意図に最も近い有効且つ強制可能な規定に置き換えられたものとみなされ、「本約款」の他の規定は引き続き効力を有するものとします。「本約款」は、「サービス」の全ての内容に関する「申込者」および「利用者」の完全な合意を構成するものとし、「サービス利用契約」の成立をもって、「サービス」に関し、
「申込者」および「利用者」と「弊社」との間でなされたすべての過去または現在の交信および提案は、電子、口頭もしくは書面のいずれの方法をとるかに関わらず、無効となります。
第50条(権利行使)
いかなる場合においても、「弊社」が、「本約款」に定める権利の行使を怠ったことをもって、かかる権利を放棄したものとみなされることはありません。
2. 「申込者」および「利用者」は、これに反する法令の規定にかかわらず、「本約款」、「サービス」に起因し、もしくはこれに関連して生じた請求または訴訟の提起は、当該原因が生じたときから1年以内に開始しなければならないこと、および1年以内に開始しなかった場合には、かかる請求または訴訟を提起する権利を永久的に放棄することを合意します。
第51条(権利等の譲渡禁止)
「申込者」および「利用者」は、「本約款」上の地位を第三者に譲渡、または承継させることができないものとします。但し、「弊社」の書面による事前承認があった場合を除くものとします。また、「弊社」は、「本約款」第39条に規定する手段にて通知することにより、「本約款」上の地位を第三者に移転させることができるものとします。
2. 「申込者」である法人が合併によって「申込者」たる地位が承継されたとき、当該地位を承継した法人は、「弊社」に対して、速やかに承継があった事実を証明する書類を添えて、その旨を申し出るものとします。
第52条(紛争の解決)
「サービス」に関連して「申込者」と「弊社」との間で問題が生じた場合には、「申込者」と「弊社」でxx誠意をもって協議し解決するものとします。 協議による解決を図ることができない場合で、裁判による相互の解決を図る場合は、第xxの専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意するものとします。
第53条(弊社への連絡)
「本約款」もしくは「サービス」に関してご質問、ご意見、ご提案などがございましたら、株式会社MCデータプラス 建設サイトヘルプデスクまでご連絡下さい。
2.株式会社 MC データプラス 建設サイトヘルプデスクへの電話連絡、通話内容は、お客様応対品質向上やトレーニング等の目的のために録音をさせていただいております。
第54条 (反社会的勢力の排除)
「申込者」および「弊社」は、それぞれ相手方に対し、次の各号を確約するとともに、将来にわたってもこれらを遵守することを保証するものとします。「申込者」および「弊社」は、相手方が本条項に違反した場合、何らの催告を要せずして「本約款」を解除することができるものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又はその構成員(以下総称して「暴力団関係者」という。)ではないこと。
(2) 暴力団関係者に自らの名義を利用させ、「本約款」その他の契約を締結していないこと。
(3) 自らが、暴力団関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、社会的に非難されるべき関係にないこと。
附則
「本約款」は、ASP ユーザー利用約款として、2005 年 1 月1日に発効したものであり、2019年1月7日をもって「建設サイト・シリーズ」サービス利用約款に名称を変更します。
以 上
<<添付>>
別添1:「サービス」一覧表
別添2:「サービス利用料」料金表
別添3:指定および推奨ハードウェア・ソフトウェア
<<改定履歴>>
【 主な改定項目 】
2005 年 1 月 18 日 ・第 18条(弊社が行う利用の停止および解除)1 項の(19)を挿入。
2005 年 9 月 22 日 ・第 3 条(用語の定義)7 項を変更。
・第 9 条(利用申込と本契約の締結)の見出し及び 3 項を変更。
・第 10 条(サービスの開始と課金の開始)の 1 項、2 項、3 項を変更。
・第 19 条(サービスの利用料)の見出し及び 1 項、2 項を変更。
・第 20 条(申込者の支払義務)6 項を追記。(旧 6 項は 7 項とした)
・別添 1(「基本サービス」利用料金表)を変更。
2005 年 11 月 1 日 ・第 3 条(用語の定義)6 項を変更。
・第 3 条(用語の定義)7 項を変更。
・第 18-2-1 条(オーナー企業の各種権限)を追加。
・第 28 条(サービスの利用)7 項~16 項を追加。
・第 43 条(免責)5 項~6 項を追加。
・別添3(「基本サービス」機能一覧表)の「基本サービス」機能を 1 つ追加。
2006年4月18日 ・別添3(「基本サービス」機能一覧表)を変更。
2006 年 9 月 29 日 ・第29条(禁止事項)21 項に winny などのファイル共有ソフト関連について追記。
・第 3 条(用語の定義)6 項に追記、11 項を追加。
・第 28 条 7 項に追記。
・別添3(「基本サービス」機能一覧表)を変更。
2007 年 4 月 1 日 ・第 44 条 8 項(著作xx)、第 53 条(弊社への連絡)の弊社連絡先を変更。
2007 年 5 月 1 日 ・第 28 条(サービスの利用)5 項に文言を追記、7 項に(2c)を追加。
・別添3(「基本サービス」機能一覧表)に機能を追記。
2007 年 9 月 5 日 ・第 28 条(サービスの利用)7 項(2b)に項目追加。
2007 年 11 月 21 日 ・第18条(弊社が行う利用の停止および解除)(7)の文言を変更。
2008 年 4 月 2 日 ・第 42 条(損害賠償)を修正。
2008 年5月1日 ・第3条(用語の定義)10 項、11 項を追加。
・第 28 条(サービスの利用)7 項、9 項、11 項を変更、12 項を追加。
・第 44 条(著作xx)8 項を修正。
・別添2(指定および推奨ハードウェア・ソフトウェア)(3)を追加。
2009年3月 10 日 ・第6条((無保証、免責)を修正。
・第28条(サービスの利用)5項~13項を修正、(旧)7項を削除。
・第45条 (マイクロソフト社製品の使用に関する注意事項)を修正。
・別添3(「基本サービス」機能一覧表)に機能を追記。
2009年 5 月 28 日 ・第53条(弊社への連絡)を修正。
2009年 7 月 30 日 ・第53条(弊社への連絡)を修正。
2010 年 9 月 16 日 ・第28条(サービスの利用)6 項(3)、8項(3)を追加。
・第33条(利用者等の情報の削除)(3)を追加。
・第51条(権利等の譲渡禁止)を修正
2011 年4月1日 ・別添1 「基本サービス」利用料金表を変更
・別添2 指定および推奨ハードウェア・ソフトウェアを変更
2011 年 12 月 21 日 ・第28条(サービスの利用)5項(0)を追加、及び9項を修正
・別添1 「基本サービス」利用料金表を変更
2012 年6月 28 日 ・第19条(サービスの利用料)3項を追加
・第28条(サービスの利用)5項を修正、10項、15項を追加
・別添1 「基本サービス」利用料金表の修正
・別添5 「代行企業」の「登録料」を追加
2012年 10 月25 日 ・第28条(サービスの利用)5項(2b)、6項(3)、8項(3)を修正
・第33条(利用者等の情報の削除)1 項(3)を修正
2013 年3月28日 ・第3条(用語の定義)を修正
・第19条(サービスの利用料)を修正
・第20条(申込者の支払い義務)を修正
・別添 5 「代行企業」の「登録料」料金表を変更
2014年2月7日 ・第28条(サービスの利用)5項(2b)を修正、10項、11項を追加
・第38条(弊社の情報管理)3 項を追加
・第54条 (反社会的勢力の排除)を追加
・別添2 指定および推奨ハードウェア・ソフトウェアの修正
2014年 4 月1日 ・第 44 条 8 項(著作xx)、第 53 条(弊社への連絡)の弊社連絡先を変更
2015 年 7 月 1 日 ・第 1 条 (本ユーザー約款の適用) 弊社名を変更
・第 44条(著作xx)8 項、第 53 条(弊社への連絡)の弊社連絡先を変更
・第 28 条(サービスの利用)11 項(2)文言を追加
2015 年 11 月 26 日 ・第28条(サービスの利用)5項(2b)を修正
2016年 7 月 28 日 ・第3条(用語の定義)の見直し(用語の追加・修正・削除)
・第4条(サービスの種類および内容等)1項を修正
・第9条(利用申込と本契約の締結)2項を削除(3項以降の番号を繰り上げ)、3項(修正後の2項)を修正
・第10条(サービスの開始と課金の開始)を修正
・第11条(利用申込の承諾)1項(3)を削除((4)以降の番号を繰り上げ)
・第16条(申込者が行う利用の終了)を修正
・第18条(弊社が行う利用の停止および解除)を修正
・第18-2-1条(オーナー企業による申込者のサービス利用の制限)を修正
・第19条(サービスの利用料)を修正
・第20条(申込者の支払い義務)を修正
・第28条(サービスの利用)5項、11項を修正
・別添1 「サービス」機能一覧表の掲載ページに変更、掲載内容を追加
・別添2 「サービス利用料」料金表の掲載ページに変更、掲載内容を追加・修正
・別添3 指定および推奨ハードウェア・ソフトウェアの掲載ページに変更
・別添5 「代行企業」の「登録料」料金表を別添2に統合し、別添5を削除
2017 年3月 1 日 ・別添2 3.「オプションサービス」の利用料を変更
2017 年4月 20 日 ・第28条(サービスの利用)5項を変更
・第40条(個人情報の取り扱い)文言を追加
2017 年5月 29 日 ・別添2 「サービス利用料」の支払条件に文言を追加
2017 年7月 27 日 ・第3条(用語の定義)(10)を修正
・第40条(個人情報の取り扱い)文言を追加
2018 年 11 月 15 日 ・別添1 「サービス」機能一覧表のオプションサービスにメニューを追加
・別添2 3.「オプションサービス」に追加されたメニューの料金表を追加
2019年1月7日 ・約款の名称を変更
・第1条(約款の適用)を変更
・第2条(約款の変更)を変更
・第3条(用語の定義)の見直し(用語の追加・修正・削除)
・第7条での規定(「本ユーザー約款」および「ユーザー特約」の優劣関係)を削除
・第9条(利用申込とサービス利用契約の締結)を変更
・第12条(企業担当者と利用者登録)を変更
・第13条(MCPD-ID およびパスワードの管理)を変更
・第18条(弊社が行う利用の停止および解除)の(14)を追加、および、重複していた規定を削除
・第20条(申込者の支払義務)6項を修正
・第23条(利用中止)1項の(7)を追加
・第28条(サービスの利用)5項を変更
・第44条(知的財産xx)を修正
・別添1「サービス」一覧表を改定
・別添2「サービス利用料」料金表を改定
・別添4 ユーザー特約を削除
2019年7月 1 日 ・第28条(サービスの利用)5項(1a)から+Connect を削除
・別添1 「サービス」一覧表の ID サービスのサービスメニューから+Connect を削除
2019年9月9日 ・第29条(禁止事項)1項(8)に文言を追加
・第40条(個人情報の取り扱い)1 項に(2)を追加
2019年 11 月 5 日 ・第44条(知的財産xx)7 項の通知先削除
・第53条(弊社への連絡)住所表記の削除
2020年4月1日 ・第2条(約款の変更)を変更
・第5条(提供区域および利用可能時間)3項に追記
・第18条1項(3)を修正
・第28条(サービスの利用)の内、個人情報の取り扱いに関する事項を第40条(個人情報の取り扱い)に集約
・第31条(インターネットプロバイダ)を変更
・第53条(弊社への連絡)に2項を追記
・別添1「サービス」一覧表を改定
・別添2「サービス利用料」料金表 3.「外部サービス連携機能」の利用料を改 定 2020 年 6 月 25 日 ・別添1「サービス一覧表」を改定
2020 年 11 月 30 日 ・別添1「サービス一覧表」を改定
2021年7月 29 日 ・別添1「サービス一覧表」を改定
2021年 12 月1日 ・第3条(用語の定義)の修正
・第29条(禁止事項)1項(12)を追加
・第40条(個人情報の取り扱い)3項の文言を修正
・別添1「サービス一覧表」を改定
2022 年 4 月1日 ・第40条(個人情報の取り扱い)3項 共同利用の管理責任者を修正
・別添1、別添2 外部サービス連携機能の記載説明から個人情報保護法の条番(25 条)を削除
・別添1「サービス一覧表」を改定
2022 年 5 月 12 日 ・第 40 条(個人情報の取り扱い)
2項および4項に「オーナー企業データ連携サービス」にかかる個人情報の提供を追加
3項(1)③共同利用される個人情報の項目の「属性情報」の例示を明記
3項(2)「建設サイト・シリーズ」の「ワークサイト」における個人情報の共同利用を(1)に集約
・別添1「サービス一覧表」を改定
別添1
「サービス」一覧表
【クラウドサービス】
※クラウドサービスのご利用には、ID サービスのお申し込みが必要です。
1.ID サービス
サービス名 | 利用できる機能 | 利用 料 | 備考 |
グリーンサイト (協力会社向け) | 安全書類作成機能 | 有 料 | 上位企業への安全書類作成/提出機能。 |
再請負業者管理機能 | 有 料 | 再請負業者(「代行企業」含む)の登録機能。 ご利用に際しては、ID サービス利用料とは別に登録料が必要となります。 | |
グリーンサイト (元請会社向け) | JV 機能 | 有 料 | JV 構成会社として他の「オーナー企業」の「プロジェクト」に参加できる機能。 |
ワークサイト (作業間連絡調整サービス) | 作業日報作成機能、安全日誌作成機能、安全巡視 記録管理機能 他 | 無料 | 作業日報・安全日誌・安全巡視記録等の作成/管理機能。 「ワークサイト」を利用する「オーナー企業」の「プロジェクト」において利用可能。 |
ペイレポサイト ( 賃金支払報告書作成支援サービス) | 就業履歴管理機能、支払賃金情報管理機能 | 無料 | 賃金支払報告書の作成/管理機能。 「ペイレポサイト」を利用する「オーナー企業」の「プロジェクト」において利用可能。 利用可能時間は月~土:7 時~20 時まで(日曜日は利用停止)とします。 |
スキルマップサイト ( 独自資格保有者管理サービス) | 独自資格保有者の就業履歴情報管理機能 | 無料 | 独自資格保有者の入退場記録を集計し、報告書の作成/管理する機能。 「スキルマップサイト」を利用する「オーナー企業」の「プロジェクト」において利用可能。 利用可能時間は月~土:7 時~20 時まで(日曜日は利用停止)とします。 |
2.オーナー個別サービス
サービス名 | 利用できる機能 | 利用料 | 適用される「ユーザー特約」 |
xx個別サービス | X-grab 連携機能 | 有料 | xx個別サービス 外部連携ユーザー特約 |
3.オーナーサービス
「オーナー利用約款」に定める
4.外部サービス連携機能
サービス名 | 利用できる機能 | 利用料 | 備考 |
建設キャリアアップシステム技能者情報登録支援機能 (CCUS 技能者情報登録支援機能) | 技能者情報登録支援機能 | 有料 | 一般財団法人建設業振興基金が運営主体となる「建設キャリアアップシステム」 (CCUS)に対し、「グリーンサイト」に登録されている従業員情報を用いて技能者情報の登録を支援する機能。 ご利用に際しては、ID サービス利用料とは別に利用料が必要となります。また、事前に以下の取得が必要となります。 ① CCUS の事業者 ID の取得。 ② 登録支援対象となる本人から、個人情報を CCUS に提供すること、および、CCUS に提供する業務を「弊社」へ委託することについての同意の取得。 |
xx建設外部データ連携サービス | 建設技能者手当建設技能者手当システムの情報登録支援 | 無料 | xx建設株式会社が運営する「建設技能者手当システム」に対し、「グリーンサイト」に登録されている従業員情報と入退場情報を API 連携することで、「建設技能者手当システム」で管理する情報の登録、更新等の業務を支援する機能。本サービスの利用対象は、以下のいずれかの条件に該当する「申込者」及び「代行企業」となります。 ・xx建設株式会社をオーナー企業登録している。 ・xx建設株式会社が作成した「プロジェクト」に参加している。 利用対象に該当する場合には、本サービスの利用要否について個別に確認させていただきます。 また、連携される情報には個人情報が含まれる為、以下の対応が必要となります。 ① 事前に、情報連携対象となる本人から、個人情報をxx建設株式会社に提供すること、および、xx建設株式会社に提供する業務を「弊社」へ委託することについての同意の取得。 ② xx建設株式会社に個人情報を提供することに関し、個人情報保護法に定め る第三者提供に係る記録の作成等の義務の履行。 |
オーナー企業データ連携サービス | 「オーナー企業」のシステムへのデータ受け渡し支援機能 | 無料 | 「建設サイト・シリーズ」の「サービス」を通じて自らが登録した労務安全書 類等に関する情報や現場管理業務に付随して登録・収集された情報の、「オーナー企業データ連携サービス」を利用する「オーナー企業」のシステムへの受け渡しを支援する機能。 本サービスの利用対象は、以下のいずれかの条件に該当する「申込者」及び「代行企業」となります。 ・「オーナー企業データ連携サービス」の利用に係る契約を「弊社」との間で締結した「オーナー企業」をオーナー企業登録している。 ・「オーナー企業データ連携サービス」の利用に係る契約を「弊社」との間で締結した「オーナー企業」が作成した「プロジェクト」に参加している。 利用対象に該当する場合には、本約款に同意いただくことによりサービスを開始いたします。 また、連携される情報には個人情報が含まれる為、以下の対応が必要となります。 ① 事前に、情報連携対象となる本人から、個人情報を「オーナー企業データ連携サービス」を利用する「オーナー企業」に提供すること、および、当該企業に提供する業務を「弊社」へ委託することの2点についての同意の取得。 ② 「オーナー企業データ連携サービス」を利用する「オーナー企業」に個人情報を提供することに関し、個人情報保護法に定める第三者提供に係る記録の 作成等の義務の履行。 |
MonotaRO 連携機能 | XxxxxxXX.xxx への シングルサインオン。 | 無料 | 株 式 会 社 MonotaRO が 運 営 す る 現 場 消 耗 品 通 信 販 売 サ ー ビ ス 「XxxxxxXX.xxx」にシングルサインオンが出来る機能。 |
【外部サービス】
※外部サービスのご利用には、各サービス提供会社で定められた申し込み手続きが必要となります。
サービス名 | サービス提供会社 | 備考 |
XxxxxxXX.xxx | 株式会社 MonotaRO | |
建設キャリアアップシステム(CCUS) | 一般財団法人建設業振興基金 | |
X-grab | xx建設株式会社 |
別添2
「サービス利用料」料金表
「サービス利用料」は、以下 1、2、3の合計金額となります。
「サービス利用料」料金表に記載のない有料サービスの利用料は、ID サービス利用料に含まれます。尚、料金表に記載の金額には消費税は含まれていません。お支払い時に併せて消費税も貰い受けます。
1.「初期設定料金」と「利用料」(ID サービス利用料)
1-1.料金(消費税別):
10,000 円/社
初期設定料金
利用料 (ID サービス利用料) | ID サービス利用ユーザー数 | 利用料 |
基本利用料 | 1 id | 4,800 円/社•年 |
10 id | 12,000 円/社•年 | |
20 id | 24,000 円/社•年 | |
30 id 以上 | 10id 当り 12,000 円/社•年 | |
追加利用料 | 追加 10 id 当り | 1,000 円/社•月 |
1-2.お支払条件:
(1) ご利用開始前に「初期設定料金」「基本利用料」をお支払いただきます。
(注)1 ヵ年(= 12 ヶ月)をサービス利用期間の最小単位とします。
すなわち 6 月からご利用開始いただいた場合は翌年 5 月までご利用になれます。当該ご利用可能期間を「サービスサイクル」といいます。
(2) 追加の ID を利用する場合は、ご利用開始月から「サービスサイクル」の終了月までの月数分の「追加利用料」をご利用開始前に一括お支払いいただきます。
(注)すなわち前項(1)のケースで 6 月からご利用開始いただいた場合で、8月に 10id を追加する場合には、8月から翌年 5 月までの 10 ヶ月分の
追加 ID 分の「追加利用料」(10,000 円、税抜)を一括お支払いいただきます。
(3)「ID サービス利用ユーザー数:1 id」でのお申し込みの場合は、「追加 ID」のご利用は出来ません。ID サービス利用ユーザーの追加を希望される場合には、「ID サービス利用ユーザー数:10 id」への変更が必要です。
(4「) ID サービス利用ユーザー数」を 1 id から 10 id 以上に、または 10 id 以上から 1 id に変更する場合は、「利用料」と併せて変更手数料(10,000円/社)をお支払いただきます。
(5) 「サービス」を停止もしくは解除した後に利用再開した場合、または「利用料」をオーナー企業に負担されている企業が自社で「利用料」をお支払いただくよう変更となった場合、「利用料」と併せて設定変更費用として「初期設定料金」をお支払いただきます。
(6)「申込者」は「弊社」が発送する第10条1項に規定する請求書で指定する銀行口座に現金にてお支払いいただくものとします。
2.「代行企業」の「登録料」
2-1.料金(消費税別):
(1)登録完了月の翌月末まで:
無料
登録料
(2)登録完了月の翌々月以降:
代行企業1社当たり 200 円/月
登録料
•一人親方(他に労働者を雇用していない個人事業主を言います)を「代行企業」として登録する場合は、「登録料」は当面無料です。
2-2.お支払条件:
(1) 登録完了月の翌々月から「サービスサイクル」の終了月までの月数分の「登録料」を、登録完了月の翌月末までに一括お支払いいただきます。但し、「弊社」の裁量において、当該「登録料」を徴収しない場合もあります。
(注)「サービスサイクル」の終了月が翌年3月で、8月に「代行企業」2社が登録完了した場合には、10月から翌年3月までの6ヶ月分の「登録料」
(2,400 円=200 円×6ヶ月×2 社)を一括お支払いいただきます。
(2)「サービスサイクル」を更新し、「サービスサイクル」の終了月以降も継続して当該「代行企業」を登録する場合は、「利用料」のお支払いと併せて、
1年間分の「登録料」を一括お支払いいただきます。
(3)「弊社」の裁量において「利用料」を徴収しない場合、当該「登録料」の課金対象期間は別に定めるものとします。
(4)「申込者」は「弊社」が発送する第10条1項に規定する請求書で指定する銀行口座に現金にてお支払いいただくものとします。
3.「外部サービス連携機能」の利用料
(A)建設キャリアアップシステム技能者情報登録支援機能(CCUS 技能者情報登録支援機能)
(A)-1.料金(消費税別):
ご利用料金 | 内容 | |
CCUS 技能者情報登録支援機能利用料金 | 5,000 円/年 | 一般財団法人建設業振興基金が運営主体となる「建設キャリアアップシステム」 (CCUS)に対し、「グリーンサイト」に登録されている従業員情報を用いて技能者情報の登録を支援する機能。 |
<利用条件>
(1) 「弊社」は、「申込者」より「グリーンサイトに登録されている個人情報を含む内容を CCUS に連携すること」について委託を受けたものとして、「CCUS 技能者情報登録支援機能」を提供します。「申込者」は、CCUS に個人情報を提供することに関し、個人情報保護法に定める第三者提供に係る記録の作成等の義務を履行する必要があります。
(2) ご利用にあたっては、事前に以下の取得が必要となります。
① CCUS の事業者 ID の取得(CCUS に事業者情報登録することにより取得することがxxxx。)。
② 登録支援対象となる本人から、個人情報を CCUS に提供すること、および、CCUS に提供する業務を「弊社」へ委託することについての同意の取得。
(A)-2.お支払条件:
(1) ご利用開始前に「利用料金」をお支払いただきます。
(2) 本機能の利用期間は、一律 4 月から翌年の 3 月までとなります。利用期間の途中で利用開始した場合も、その年の利用料金は一律 5,000 円/年となります。尚、2019 年 3 月までに利用を開始した場合は、2020 年 3 月までが利用期間となります。
(3) 2020 年以降、3 月に弊社が入金確認を行った場合は、自動的に 4 月からの利用開始となります。
(4) 本機能は更新月の末日(毎年3月末日)までに「利用料金」のお支払いをいただくことで、翌年度の更新をすることができます。期日までにお支払いの確認がとれない場合は、本機能の利用を停止いたします。
(5)「申込者」は「弊社」が発送する第10条1項に規定する請求書で指定する銀行口座に現金にてお支払いいただくものとします。
別添3
指定および推奨ハードウェア•ソフトウェア
「建設サイト•シリーズ」の動作環境は、xxxxx://xx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxx/xxxxxxxxxxx.xxx に定めています。お使いのパソコンが要件を満たすことをご確認下さい。