つなぐ-TV 契約約款
2022 年 12 月 07 日
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
第 1 条(約款の適用)
第 1 章 総則
1.株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、この「つなぐ-TV 契約約款」契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに従い「つなぐ-TV」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本サービスの利用には、当社と締結する加入契約のほか、スカパーJSAT 株式会社の提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」の契約が必要となります。なお、「テレビ視聴サービス」の利用申込は、申込者が本サービスの申込みをした時点で当社及び NTT 東西を経由しスカパーJSAT 株式会社に対し申込まれるものとします。
3.当社は、当社所定の方法にて公表することにより、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の定義 |
つなぐ-TV | 映像通信網サービスであって、NTT 東西が別に契約する登録一般放送事業者との「映像通信網サービスに関する契約書」に基づきNTT 東西より当社に提供され、当社より提供する映像通信網サービスの第1種利用回線(以下「第1種利用回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を 使用して提供するサービスを意味します。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供することを意味します。 |
NTT 東西 | 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社を意味します。 |
映像通信網 | 通常 70MHz から 770MHz まで及び 1032MHz から 2072MHz までの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以 下同じとします。)を意味します。 |
映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービスを意味します。 |
契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
利用者 | 本サービスを利用する者 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託により本サー ビスに関する契約事務を行う者の事業所を含みます。)を意味します。 |
利用回線 | 当社の定める「UCOM光レジデンス契約約款」に基づき提供される全戸一括型インターネット接続サービスにおいて、同約款に規定する契約者回線で あって、加入契約に係るもの |
利用回線等 | 利用回線及び NTT 東西が必要により設置する電気通信設備を意味します。 |
回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に NTT 東西が設置する装置(端末設備を除きます。)を 意味します。 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設 置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを意味します。 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備を意味します。 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のものを意味します。 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技 術的条件を意味します。 |
登録一般放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して登録一般放送を行う事業者 を意味します。 |
第2章 本サービスの種類等
第 3 条(本サービスの種類)
当社が提供する本サービスの種類は、別記及び料金表に定めるとおりとします。
第3章 契約
第 4 条(契約の単位)
1.当社は、利用回線1回線ごとに加入契約を締結します。なお、加入契約の契約者は、マンションの所有者、管理組合その他これらの者に代わり本約款の定めに同意する権利を有する者と締結するものとし、本サービスの個々の利用者と締結するものではありません。
2.本サービスは、総戸数 20 戸以下の集合住宅のみを対象とし、加入契約を締結します。
3.加入契約の締結は、加入契約の対象となる集合住宅に、当社指定のマンション全戸一括型インターネット接続サービス(以下「マンション一括ISP」といいます。)が提供されることを前提とし、加入契約の契約者はマンション全戸一括 IPS の契約者と同一名義人とさせていただきます。
4.契約者は、当社が別に定める登録一般放送事業者が利用する第1種契約者回線の通信相手先となるものに係る者に限ります。
第 5 条(回線終端装置の設置)
当社は、NTT 東西への依頼により利用回線の終端の場所に NTT 東西の回線終端装置を設置します。
第 6 条(契約の成立)
加入契約の申込みを行う場合、新たに契約者となろうとする者(以下「申込者」といいます)は、本約款の内容に同意のうえ、本サービス取扱所へ、当社所定の方法により申し込みを行っていただきます。
第 7 条(契約申込の承諾)
1.当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込時の提出書面に不備があると当社が判断した場合。
(2)本サービスの導入物件が、第 5 条 2 項に定める総戸数の条件に適合しない場合。
(3)マンション一括 ISP の導入が本サービスの対象物件でなされていない場合
(4)加入契約の申込みをした者が、マンション一括 ISP の契約者と同一の者とならない場合
(5)本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(6)本サービス契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(7)第 35 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(提供開始日)
1.当社は、加入契約に定める日から本サービスの提供を開始します。
2.本サービスの提供開始日は、第 6 条(契約の成立)に定める加入契約の申込日から新築棟導入の場合
は 4.5 ヵ月、既築棟導入の場合 2.5 ヵ月の期間を標準期間として設けており、当該標準期間以降の期日を設定いただきます。但し、別記に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
第 9 条(契約期間)
加入契約は、加入契約締結日より有効となり、加入契約に定める契約期間が設定されます。なお、当該契約期間の満了日の 60 日前までに当社または契約者のいずれからも書面により加入契約を終了させる旨
の通知がない場合、期間満了日の翌日より 1 年間、同一条件にて自動的に更新するものとし、以後同様とします。
第 10 条(プラン等の変更)
契約者は、本サービスのプランにつき変更することができません。
第 11 条(本サービス利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社が加入契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1.契約者は、その氏名、住所または連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法により、本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を契約者から提示していただくことがあります。
3.契約者は、契約期間内に契約内容を変更することはできません。
第 13 条(本サービス契約に係る権利の譲渡)
1.契約者が加入契約の対象である建物を第三者に譲渡する場合は、契約者は当該第三者に対して、加入
契約において契約者が有する一切の権利及び義務を承継させるものとします。この場合には、契約者は事前にその旨を本サービス取扱所へ当社所定の書面により通知しなければならないものとします。
2.前項に定めるほか、契約者が分譲マンションの売主である場合、加入契約上の一切の権利及び義務を管理組合の成立と同時に管理組合に承継するものとします。
3.相続または法人の合併若しくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併若しくは分割後存続する法人、または分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
4.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
5.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 14 条(契約者が行う契約の解除)
1.契約者は、第 9 条(契約期間)2 項に定めるほか、契約期間中において、加入契約を解除する場合、解除しようとする日の 60 日前までに、その旨を当社へ当社所定の書面により通知していただきます。
2.前項により加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。この場合において、その撤去に係る費用は、当社が負担します。ただし、撤去に際し、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物、設備等が障害となる時は、施工内容を協議の上、契約者にその施工に要する費用を負担していただく場合があります。
3.第1項に基づき、本サービスの提供が開始される前に加入契約の解除の通知があった場合は、着手し た工事の部分その他当社が要した費用について、その費用相当額(消費税相当額を加算した額とします。)を負担していただく場合があります。
第 15 条(当社が行う本サービス契約の解除)
1.当社は、次の場合には、その本サービス契約を解除することがあります。
(1)第 17 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第 17 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2.当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、加入契約を解除します。
(1)マンション一括 ISP が解除、終了された場合
(2)マンション一括 ISP に係る契約内容が変更され、利用回線の種別、プラン、仕様等が変更された場合
(3)マンション一括 ISP に係る契約について、第三者へ利用権の譲渡、承継があった場合であって、当該第三者へ加入契約の譲渡、承継が承諾されなかった場合
(4)NTT 東西において、本サービスの提供区域が変更され提供区域外となったとき。
(5)登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
(6)本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合
3.当社は、前2項の規定により、加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4.本サービスが終了する場合、電気通信設備の資産等の撤去にあたり、マンション一括 ISP が一時的に中断することをあらかじめ契約者は同意するものとします。
第4章 利用中止・停止
第 16 条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 19 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3)利用回線に係るマンション一括 ISP の利用中止を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 17 条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 27 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2)マンション一括 ISP が利用停止、解除、終了されたとき
(3)第 35 条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(6)登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(7)前5号のほか、本約款の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止を
する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第5章 通信
第 18 条(通信の条件)
契約者は、その本サービスに係る通信について、その利用回線に対して1の当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
第 19 条(通信利用の制限等)
契約者は、その利用回線に係るIP通信網サービス契約約款またはマンション全戸一括 ISP に係る契約に定めるところにより、利用回線の利用の制限により、その本サービスを利用することができないことがあります。
第6章 料金等
第 20 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、料金表(料金)に定めるところによります。
第 21 条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、加入契約に基づいて、料金規定に規定された期間、方法において、料金表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、そのx | xxことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
サービスを全く利用できない状態(その契約に係 | った時間( 24 時間の倍数である部分に限りま |
る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障 | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、x |
xxx、全く利用できない状態と同程度の状態と | の日数に対応するその本サービスについての利用 |
なる場合を含みます。以下この表において同じと | 料金 |
します。)が生じた場合(2欄に該当する場合を | |
除きます。)にそのことを当社が知った時刻から | |
起算して 24 時間以上その状態が連続したとき(著 | |
しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度 | |
の状態となる場合を含みます。以下この表におい |
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
て同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続し たとき。 | |
2当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間について、その時間に対応するその本サービスについての利用料金 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
第 22 条(一時金の支払義務)
本サービスの提供にあたり、別表に定める料金のほか、当社にて要する事務手続、設備構築、工事、保守等に要する対価として、一時金を契約者との約定において定めた場合、契約者は当該一時金の支払いを要します。なお、当該一時金の金額、支払方法等については、契約者または契約者の指定する者と、当社または当社が指定する者との間で別途協議し決定します。
第 23 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金規定、料金表に定めるところによります。
第 24 条(利用料金等の支払期日)
契約者は、本約款に基づき負担する料金等の支払債務につき、当社が別途指定する所定の方法(当社が契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
第 25 条(割増金)
契約者は、本サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 26 条(遅延利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 27 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、本約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第7章 保守
第 28 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 29 条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を本サービス契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 30 条(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第8章 損害賠償
第 31 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなか ったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に 著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同 じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4.天災、事変その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
5.当社は、当社の設置した利用回線等に障害が生じ、または利用回線等が滅失したことを知ったときは、速やかにその利用回線等を修理若しくは復旧し、または当該他の電気通信事業者に その利用回線等のx x若しくは復旧を指示します。ただし、契約者が居住している建物内の契約または取り決めにより、 当 社の設置した利用回線等の修理若しくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、
第 2 項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した利用回線等の修理若しくは復旧作業が可能となった時刻からとなります。
6.当社は、契約者から、当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月以内に料金の減額が請求された場合にのみ、その料金の減額請求に応じます。
第 32 条(損害賠償)
契約者が、登録一般放送事業者が提供するテレビ視聴サービスを法人利用の業務等で不適切な利用形態で使用したことにより、登録一般放送事業者が当社へ損害の賠償を請求した場合は、契約者にその損害の賠償を請求します。
第 33 条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるもの であるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第9章 雑則
第 34 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 35 条(契約者の義務)
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)利用者に対して、本約款に定めを遵守させること。
2.契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 36 条(契約者からの利用回線等の設置場所の提供等)
契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1)利用回線などの終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線などを設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線などの設置場所を提供することがあります。
(2)当社が本契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxxなどの特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第 37 条(契約者の氏名の通知等)
1.契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2.契約者は、本サービスの提供、管理、運営を行ううえで、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 38 条(登録一般放送事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はその本サービスを提供するために必要な本サービス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第 39 条(機密保持)
当社及び契約者は、加入契約の締結により知り得た当社または契約者の営業上、技術上及び経営上の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第 40 条(個人情報等の取り扱い)
1.当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た契約者もしくは本サービスの利用者の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、契約者もしくは利用者が利用するサービスの契約情報をいいます。以下同じとします。)を、本サービスの提供に利用するほか、別途当社が個人情報保護方針として定める利用目的(以下「利用目的」といいます。)に記載の範囲で利用します。
2.当社は、利用目的のほか、次の場合に限り、個人情報等を第三者に開示及び提供いたします。
(1)契約者もしくは利用者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2)法令に基づく場合
3.前 2 項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号) その他の法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて、個人情報等の一部を利用または提供することがあります。
第 41 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項についてはその定めるところによります。
第 42 条(その他)
1.当社および契約者は、加入契約または約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2.前項の協議が整わなかった場合、加入契約または本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3.本約款は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
附則
本約款は 2022 年 12 月 07 日から実施します。
別記
1.本サービスの種類
プラン名 | 内容 |
エブリディサポート | 本サービスのうち、以下の保守を条件とするもの。 保守:9 時-21 時 365 日受付 21 時以降の受付について故障対応は翌日以降 |
ウィークディサポート | 本サービスのうち、以下の保守を条件とするもの。 保守:9 時-17 時 365 日受付 17 時以降の受付について故障対応は翌日以降 |
2.標準期間内の提供開始日の設定について
項目 | 内容 |
仮設アンテナの設置 | ①料金表に定める各種費用をお支払いいただきます。 ②仮設アンテナ等の設備を設置するための当社の指定する場所、電源を屋上に無償で提供いただきます。なお、仮設アンテナ等の設備は当社指定の物品を使用いたします。 ③仮設アンテナによる本サービス利用の場合、地デジ放送以外の視聴は出来ません。 ④仮設アンテナによる本サービスの利用は、利用回線等による本サービスの提供開始までとなります。なお、仮設アンテナの利用終了後は、当社にて撤去し、設置場所を原状回復致します。 ⑤前号に定める仮設アンテナの利用終了時には、利用回線等への切り替 え工事を要するため、一時的に本サービスの利用が中止されます。 |
第 8 条第 2 項の定めにかかわらず、以下の条件を前提として、本サービスの提供に要する標準期間内での提供開始日の設定が可能となります。なお、標準期間以降に提供開始日を設定した場合においても、本サービスの提供開始が遅延する場合、契約者に以下の条件を同意いただき、当社にて以下の措置を講じることがあります。
3.本サービスの基本的な技術的事項
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15 形F型コネクタ | アナログ放送信号又はデジタル | アナログ放送信号 |
(JEITA RC-5223A 準拠) | 放送信号 70MHz~770MHz 及び | 82.0dBμV 以上 |
1032MHz~2072MHz | デジタル放送信号 | |
(デジタル放送信号については | 68.3dBμV 以上(64QAM,OFDM) | |
有線一般放送の品質に関する技 | 72.0dBμV 以上(TC8PSK のダウ | |
術基準を定める省令(平成 27 年 | ンコンバート) | |
3 月 20 日総務省令 17 号)第 10 | 73.8 dBμV 以上(256QAM) | |
条、第 14 条の規定周波数配列に | 75.0dBμV 以上(TC8PSK 及び | |
準拠した電気信号) | 16APSK のBS-IF) | |
72.0dBμV 以上(QPSK) | ||
72.0dBμV 以上(16APSK のダウ | ||
ンコンバート) | ||
72.0dBμV 以上(8PSK のダウン | ||
コンバート) |
料金規定
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその加入契約に基づき支払う本サービスの料金のうち、月額利用料金は暦月に従って計算します。
(料金の日割)
2 当社は、本サービスの月額利用料金は、日割をせず、本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末尾までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その歴月とします。)について、支払いを要します。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
区別 | 支払いを要する者 |
口座振込 | 契約者 |
口座振替または自動払込み | 当社または当社が料金回収業務を委託する事業者 |
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が定める期日までに、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、金融機関等に支払う手数料について、次のとおり支払いを要します。
(消費税相当額の加算)
5 本約款の規定により料金その他の債務の支払いを要するものとされている額は加入契約に定めるものとし、これに消費税相当額を加算した額を請求するものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
料金表
1.初期費用(サービス加入料・登録料等)
項目 | 単位 | 金額(税込) |
サービス加入料 | 1 の本サービス契約ごとに | 39,500 円(税込 43,450 円) |
テレビ視聴サービス登録料 | 1 の本サービス契約ごとに | 2,800 円(税込 3,080 円) |
2.月額利用料金 ※(1)(2)どちらかに加入いただきます。
(1)エブリディサポート
項目 | 単位 | 金額(税込) | |
エブリディサポート | 1 の本サービス契約ごとに月額 | 5,100 円(税込 5,610 円) | |
内訳 | 回線利用料 | 1 の本サービス契約ごとに月額 | 4,800 円(税込 5,280 円) |
テレビ視聴サービス利用料 | 1 の本サービス契約ごとに月額 | 300 円(税込 330 円) |
(2)ウィークディサポート
項目 | 単位 | 金額(税込) | |
ウィークディサポート | 1 の本サービス契約ごとに月額 | 1,000 円(税込 1,100 円) | |
内訳 | 回線利用料 | 1 の本サービス契約ごとに月額 | 700 円(税込 770 円) |
テレビ視聴サービス利用料 | 1 の本サービス契約ごとに月額 | 300 円(税込 330 円) |
※本サービスのサポート窓口は UCOM 光 レジデンス Five.A の各種お問合せ窓口となります。
3.仮設アンテナ費用
項目 | 単位 | 金額(税込) | |
UHF アンテナ 仮設・撤去 回線切替え作業 | 1 の作業発生ごとに | 150,000 円(税込 165,000 円) | |
内訳 | UHF アンテナ設置・調整 | 1 の作業発生ごとに | 112,500 円(税込 123,750 円) |
撤去時回線切替え作業 | |||
受信点調査 | 1 の作業発生ごとに | 37,500 円(税込 41,250 円) |
4.その他
項目 | 単位 | 金額(税込) |
映像回線終端装置の亡失 | 1 の映像回線終端装置ごとに | 12,000 円(課税対象外) |