Contract
xx市が発注する建設工事の債権譲渡( 地域建設業経営強化融資制度)の承諾に関する取扱要領
( 制度の概要及び趣旨)
第1条 地域建設業経営強化融資制度とは、公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者( 原則として資本の額若しくは出資の総額が2 0億円以下又は常時使用する従業員の数が1 , 50 0人以下の建設業者とし、以下「元請建設業者」という。) が、発注者の承諾を得て第6条に規定する債権譲渡先( 以下
「債権譲渡先」という。) に譲渡した工事請負代金債権を担保として、債権譲渡先が元請建設業者( 第6条を除き、以下「受注者」という。) に対して当該工事に係る融資を行うものであり、債権譲渡先が融資を行うに当たって金融機関から借り入れる転貸融資資金については、一般財団法人建設業振興基金が債務保証を行うことができるものである。また、債権譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が受注者に対して当該工事に係る融資を行う場合に、保証事業会社が公共工事の前払金保証事業に関する法律第19 条第1 号の規定に基づき、第18 条に規定する保証範囲内において金融保証を行うことができるものである。
この要領は、上記制度に基づき、xx市建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により工事請負代金債権の譲渡を承諾する場合の取扱いについて定めるものとする。
( 債権譲渡の対象工事)
第2条 本制度は、以下を除く工事を対象とする。
(1) 以下の工事を除く、債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度に亘る工事
① 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
② 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
③ 債務負担行為に係る工事又は翌年度へ繰り越される工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満であるもの。
この場合においては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。また、第4 条による債権譲渡を承諾する時点は、当該工事の出来高が工事全体の2 分の1以上に到達したと認められる日以降とする。なお、第3 条による譲渡される工事請負代金債権の額の算定に当たっては、既に支払った工事請負代金額についても控除するものと
する。
(2) 発注者が役務的保証を必要とする工事
(3) 「xx市低入札価格調査実施要領」に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(4) その他受注者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
( 譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡契約証書( 様式第3 号) 第1 条第1 項( 5 ) 及び( 7 ) の金額は変更後のものとする。
( 債権譲渡を承諾する時点)
第4条 当該工事の出来高(第2条(1)①にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
なお, 承諾に当たっての当該工事の出来高の確認については、工事履行報告書( 様式第1号) により行うものとする。
( 承諾権限)
第5条 受注者が債権譲渡を行うに当たっては、建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する発注者の承諾を得るものとする。
( 債権譲渡先)
第6 条 債権譲渡先は、事業協同組合( 事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。) 又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業( 元請建設業者に対する電子記録債権( 電子記録債権法( 平成1 9年法律第102号) 第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。) を行
う者とする。
( 債権譲渡の対抗要件)
第7条 債権譲渡が、受注者の倒産等の兆候( 1回目の手形不渡等) がない有効な時期になされ、かつ、発注者の有効な日付ある承諾を得ることで第三者に対抗できる。
( 参考) ○民法施行法( 明治31年法律第11号)( 抄)第5条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一~四( 略)
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス
六 ( 略)
②・③ ( 略)
( 譲渡債権が担保する範囲)
第8条 本制度に係る譲渡債権は、債権譲渡先の受注者に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して受注者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が受注者に対して有するその他の債権を担保するものではない。
( 履行保証との関係)
第9条 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされる場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書を提出させるものとする。
( 債権譲渡の承諾の申請書類)
第10条 債権譲渡の承諾の申請を受ける場合には、以下の書類を受注者から提出させるものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書( 様式第2号(第2条(1)③に定める工事の場合においては様式第2号- 2。以下同じ。))3通
(2) 受注者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書( 様式第3号) の写し1通
(3) 工事履行報告書(様式第1号)
(4) 発行日から3か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書各1通
(5) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書
( 債権譲渡の承諾の処理手順等)
第11条 前条の書類の提出を受けた発注者は、次の手順で処理するものとする。
(1) 申請書類受理後、速やかに債権譲渡の承諾のための手続を行う。
(2) 本制度専用の債権譲渡整理簿( 様式第4号) により申請及び承諾状況を管理する。
(3) 当該工事の請負代金の額に係る専決区分により諾否の決定をする。
(4) 前号の決定に基づき承諾する場合は、市長の押印がなされた債権譲渡承諾書( 様式第2 号) 3 通を作成し、そのうち1通を保管し、2通を受注者に送付する。なお、確定日付欄には、承諾日と同一の日付を記載する。
2 発注者は、申請に係る工事が第2条に規定する対象工事に該当しない場合又は申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合には、承諾を行わないものとする。この場合においては承諾を行わない旨及びその理由を様式第10号により速やかに受注者に通知するものとする。
( 申請書類等の確認に際して留意すべき事項)
第12条 申請書類等の確認に際して留意すべき事項は以下のとおりとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書( 様式第2号)及び債権譲渡契約証書( 様式第3号) の写し
譲渡対象債権の金額( 申請時時点) が工事請負契約に基づき受注者が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。
(2) 工事履行報告書(様式第1号)
工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。
(3) 受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書
債権譲渡承諾依頼書等の印影を照合すること。
(4) 保証委託契約約款等
譲渡に関する保証人等の承諾書の提出がなかった場合、保証人等に直接確認をとるなどして本当に承諾の必要がないか確認すること。
( 支払計画等の提出)
第13条 受注者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、融資申請時までの当該工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において確認するものとする。また、保証事業会社においては債権譲渡先から、支払状況及び支払計画( 参考- 様式第8 号) の写しを受けて確認するものとする。
( 融資実行の報告書等の要求)
第14条 融資時の譲渡債権の担保価値を査定するには、融資時の出来高を確認する必要があるが、この場合の出来高査定は、債権譲渡先が行うものとする。
2 受注者及び債権譲渡先が、発注者による承諾後、金銭消費貸借契約( 様式第7号) を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署に
て発注者に融資実行報告書( 様式第5号) を提出させるものとする。
3 受注者が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、第18条に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに発注者に公共工事金融保証証書の写しを提出させるものとする。
4 電子記録債権を活用する場合においては、本条の見出し及び第1 項の規定中
「融資」とあるのは「債権譲渡」と、第2 項の規定中「受注者及び債権譲渡先が」とあるのは「債権譲渡先が受注者に対して」と、「金銭消費貸借契約( 様式第7 号) を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合」とあるのは「債権譲渡先を債務者とし、受注者を債権者とする電子記録債権を発行させ、受注者がこれを受け取った場合」と、「融資実行報告書( 様式第5 号)」とあるのは
「債権譲渡実行報告書( 様式第5号- 2 )」と読み替えるものとする。
( 工事請負代金の振込先の変更について)
第15条 発注者は、融資実行報告書( 様式第5号) 又は債権譲渡実行報告書(様式第5号- 2) を受理した場合は、遅滞なく振込先を債権譲渡先の指定口座に変更する手続を行うものとする。
( 債権譲渡先からの債権金額の請求)
第16条 債権譲渡を受けた債権譲渡先からの確定した債権金額の請求に当たっては、以下の書類を提出させるものとする。
(1) 工事請負代金請求書( 様式第6号) 1通
(2) 発注者の押印がなされた債権譲渡承諾書( 様式第2号) の写し1通
(3) 発行日から3か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書1通
(4) 債権譲渡契約証書( 様式第3号) の写し1通
なお、本債権譲渡が行われた場合には、それ以降は受注者及び譲渡を受けた債権譲渡先は前払金、中間前払金及び部分払を請求することはできない( ただし、債権譲渡先が会計年度末における部分払を請求する場合を除く。) ものとする。
また、債権譲渡先は発注者による検査に合格し、引渡を行った場合にのみ、債権金額の請求ができるものである。
( 工事請負代金の請求書類等の確認に際して留意すべき事項)
第17条 発注者が工事請負代金の請求書類等の確認に際して留意すべき事項は、以下のとおりとする。
(1) 工事請負代金請求書( 様式第6号)
請求金額が第3条に規定した譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書において規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。
(2) 債権譲渡承諾書(様式第2号)の写し第12条(1)の規定に留意すること。
(3) 受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書第12条(3)の規定に留意すること。
( 保証事業会社による金融保証の保証範囲)
第18条 本制度における保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象とすることとし、保証範囲は、当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲渡先から受注者への融資額を控除した金額の範囲内とする。
( 留意事項)
第19条 本制度は健全な建設業者が積極的に活用すべきものであるので、発注者においては、債権譲渡を申請したことをもって、受注者の経営状態が不安定であるとみなし、また、入札契約手続等で不利益な扱いをすることのないよう十分留意するものとする。
なお、本制度に係る債権譲渡によって受注者の工事完成引渡債務が一切軽減されるものではない。
( 補則)
第20条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者及び債権譲渡先が協議して定めるものとする。
附 則
この要領は、令和5 年4 月1日から適用し、令和8年3 月3 1日までの間に限り効力を有するものとする。
( 様式第1号)
工事履行報告書
工 | 事 | 名 | |||||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||||
日 | 付 | 年 | 月 | 日( | 月分) | ||||||||
月 | 別 | 予定工程 % ( ) は工程変更後 | 実施工程 | % | 備 | 考 | |||||||
( 記載欄) |
( 備考) 必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
( 様式第1号)
工事履行報告書( 記載例)
工 | 事 | 名 | ○○○○工事 | ||||
工 | 期 | ○○20年4月30日 ~ ○○21年3月30日 | |||||
日 | 付 | ○○20年12月○○日( 11月分) | |||||
月 | 別 | 予定工程 % ( ) は工程変更後 | 実施工程 | % | 備 | 考 | |
○○20年4月 | 0. 0 | 0. 0差( | 0.0) | ||||
5月 | 0. 0 | 0. 0差( | 0.0) | ||||
6月 | 2. 3 | 0. 8差( | 1.5) | ||||
7月 | 4. 8 | 4. 6差( | 0.2) | ||||
8月 | 11. 3 | 8. 2差( | 3.1 | ||||
9月 | 18. 1 | 15. 1差( | 3.0) | ||||
10月 | 27. 6 | 32. 5差(+ 4.9) | |||||
11月 | 37. 0 | 66. 9差(+ 29.9) | >50% | ||||
12月 | 55. 8 | ||||||
○○21年1月 | 76. 8 | ||||||
2月 | 98. 2 | ||||||
3月 | 100. 0 | ||||||
( 記載欄) |
( 備考) 必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
(様式第2号)
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
(宛先)xx市長
受注者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
資本の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
(譲受人) 住所
氏名 実印
譲渡人(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)の間で締結の
年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、「xx市が発注する建設工事の債権譲渡(地域建設業経営強化融資制度)の承諾に関する取扱要領」に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保とするものとします。
なお、工事請負契約書に定められた契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、貴殿による御承諾以降は請求しません(乙が会計年度末における部分払を請求する場合を除く。)。
記
1 | 工 事 名 | ||||
2 | 工事場所 | ||||
3 | 工 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
4 | (1)請負代金額 | 金 | 円ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
-(2)前払金額 | 金 | 円 | |||
-(3)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
[甲] 様
[乙] 様
債権譲渡承諾書
年 月 日
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、本承諾以降は請求できない(乙が会計年度末における部分払を請求する場合を除く。)ものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4(1)及び(4)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3 甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合には、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証にかかる求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
xx市長 印
確定日付印欄 | 承 諾 番 号 |
(様式第2号-2)
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
(宛先)xx市長
受注者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
資本の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
(譲受人) 住所
氏名 実印
譲渡人(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)の間で締結の
年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、「xx市が発注する建設工事の債権譲渡(地域建設業経営強化融資制度)の承諾に関する取扱要領」に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保とするものとします。
なお、工事請負契約書に定められた契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、貴殿による御承諾以降は請求しません(乙が会計年度末における部分払を請求する場合を除く。)。
記
1 2 3 | 工 事 名 工事場所 工 期 自至 | 年年 | 月月 | 日日 | |
4 | (1)請負代金額 | 金 | 円ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
-(2)既払金額 | 金 | 円 | |||
-(3)前 払 金 額 | 金 | 円 | |||
-(4)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
債権譲渡承諾書
年 月 日
[甲] 様
[乙] 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、本承諾以降は請求できない(乙が会計年度末における部分払を請求する場合を除く)ものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金、前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3 甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合には、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証にかかる求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
xx市長 印
確定日付印欄 | 承諾番号 |
(電子記録債権を活用したスキーム用)
(様式第2号)
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
(宛先)xx市長
受注者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
資本の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
(譲受人) 住所
氏名 実印
譲渡人(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)間で締結の 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金
債権を乙に譲渡することにつき、工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、「xx市が発注する建設工事の債権譲渡(地域建設業経営強化融資制度)の承諾に関する取扱要領」に従い、本件の債権譲渡に対する買取代金(ただし、一部を除く。)の支払いのために、乙を発生記録の債務者、甲を発生記録の債権者とする電子記録債権を発生させます。
なお、工事請負契約書に定められた契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、貴殿による御承諾以降は請求しません(乙が会計年度末における部分払を請求する場合を除く。)。
記
1 | 工 事 名 | ||||
2 | 工事場所 | ||||
3 | 工 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
4 | (1)請負代金額 | 金 | 円ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
-(2)前払金額 | 金 | 円 | |||
-(3)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
[甲] 様
[乙] 様
債権譲渡承諾書
年 月 日
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、本承諾以降は請求できない(乙が会計年度末における部分払を請求する場合を除く。)ものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4(1)及び(4)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、債権譲渡契約を締結した場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の債権譲渡実行報告書を提出すること。
3 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
xx市長 印
確定日付印欄 | 承 諾 番 号 |
(電子記録債権を活用したスキーム用)
(様式第2号-2)
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
(宛先)xx市長
受注者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
資本の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
(譲受人) 住所
氏名 実印
譲渡人(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)間で締結の 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金
債権を乙に譲渡することにつき、工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、「xx市が発注する建設工事の債権譲渡(地域建設業経営強化融資制度)の承諾に関する取扱要領」に従い、本件の債権譲渡に対する買取代金( ただし、一部を除く。) の支払いのために、乙を発生記録の債務者、甲を発生記録の債権者とする電子記録債権を発生させます。
なお、工事請負契約書に定められた契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、貴殿による御承諾以降は請求しません(乙が会計年度末における部分払を請求する場合を除く。)。
記
1 2 3 | 工 事 名 工事場所 工 期 自至 | 年年 | 月月 | 日日 | |
4 | (1)請負代金額 | 金 | 円ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
-(2)既払金額 | 金 | 円 | |||
-(3)前 払 金 額 | 金 | 円 | |||
-(4)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
債権譲渡承諾書
年 月 日
[甲] 様
[乙] 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払は、本承諾以降は請求できない(乙が会計年度末における部分払を請求する場合を除く。)ものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金、前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金、前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、債権譲渡契約を締結した場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の債権譲渡実行報告書を提出すること。
3 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
xx市長 印
確定日付印欄 | 承諾番号 |
(様式第3号)
債権譲渡契約証書
□□□□□株式会社(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と□□□□(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工 事 名
(2) 工事場所
(3) 契 約 日 年 月 日
(4) 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額) ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書
に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付のある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生じる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第9条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第7条の残余金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他
乙から甲への支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下
「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
(被担保債権の優劣)
第7条 被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とが有るときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下「残余金」という。)について、乙より支払いを受けることができる。
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対し直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)
第9x xが前条第1項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払いは、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権金額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引き渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払いを行う。この場合、保証事業会社に支払いをするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別精算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払いを行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払いをしたときは、乙は甲に通知する。
(協力義務)
第10条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協
力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第11条 保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第
6条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
(説明請求)
第12条 保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)
第13条 甲と乙とは、保証事業会社が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第14条 本契約に関して争いを生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書2通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々
1通を所持する。
年 月 日
~ 住 所 ~
債権譲渡人(甲) □□□□□株式会社
代表取締役 実印
~ 住 所 ~債権譲受人(乙) (株)○○○
代表 実印
(電子記録債権を活用したスキーム用)
(様式第3号)
債権譲渡契約証書
□□□□□株式会社(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と□□□□(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工 事 名
(2) 工事場所
(3) 契 約 日 年 月 日
(4) 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額) ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書
に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
4 甲が本契約の規定により乙に対して行う債権譲渡の対価である買取代金(以下「本件買取代金」という。)の支払いは、乙を発生記録における債務者とする電子記録債権の発生により行うものとする。なお、第6条の規定により乙が発生させた電子記録債権の合計額が、本件買取代金を下回る場合には、その差額の支払いを金銭により行うことができるものとする。
5 前項により電子記録債権の債権者となった甲は、速やかに一般財団法人建設業振興基金と債務保証契約を締結している金融機関に当該電子記録債権を譲渡しなければならないものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付のある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生じる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第7条第1項の清算払いを受ける債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定してはならない。
(電子記録債権払い)
第6条 甲は、本件請負工事の出来高が全体の50%に到達した段階で、本件買取代金のうち電子記録債権による支払い(以下「電子記録債権払い」という。)を乙に対して請求することができる。
2 甲は、電子記録債権払いを請求する場合には、乙に対して、遅くとも当該電子記録債権払いを希望する日の○営業日前までに、乙に対し、本契約別紙○の様式の電子記録債権払い請求書にて下記の事項を含む明細を通知の上、当該電子記録債権払い請求書を乙に交付するものとする。
(1)電子記録債権払いを希望する日
(2)乙が合理的に満足する内容の出来高査定に係る資料
(3)既に電子記録債権払いを行ったことがあるときは、前回の請求の内容(前回の請求時点における出来高を含む。)
3 乙は、甲から前項に定める様式による電子記録債権払いの請求を受領した場合には、速やかに本件請負工事の出来高の査定を行う。
4 乙は、前項の規定による査定を踏まえて、当該電子記録債権払い請求の全部又は一部を承諾し、又はこれを承諾しないことができる。
5 乙は、前2項に従って検討した結果、電子記録債権払いを承諾する場合には、乙を発生記録における債務者とし、甲を発生記録における債権者とする電子記録債権(以下の内容を含むものとする。)を発生させる。
(1)支払期日 本件工事請負契約等を踏まえ、乙が決定した日
(2)債権額 本件工事請負契約及び第1条第1項(7)の債権譲渡額、本条第3項の本件請負工事の出来高の査定等を踏まえ、乙が決定した金額
(清算払い)
第7条 乙は、本件工事請負契約に基づき丙から譲渡債権に係る支払を受けた場合には、受領した金額から、前条の規定により発生させた電子記録債権の債権額及び乙が本契約を履行するに際して負担した諸費用(乙が前条の規定により発生させた電子記録債権の決済のために借入れを行った場合における、当該借入に係る利息、乙所定の手数料その他の負担金を含む。)を控除して得た残額を、本件買取代金の最終の支払(以下「清算払い」という。)として甲に交付する。
2 乙が清算払いを実施することにより、本件買取代金の支払は完了し、甲はその後に譲渡債権の譲渡に関して何らの支払も請求することができない。
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、乙以外の者は丙に対して直接支払を求めることができない。
(解除)
第9条 次に掲げる事由が発生した場合には、乙は、その選択に従い、本件債権譲渡の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 甲が第8条第2項に規定する電子記録債権払い請求書及びその附属資料(出来高査定に係る資料を含む。)に虚偽の記載があった場合
(2) 甲が本契約に基づく義務に違反した場合又は甲による本契約における表明及び保証がxxかつ正確でなかったことが判明した場合
(3) 甲について破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(4) 甲が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5) 丙が甲に対し、本件工事請負契約に基づく工事の履行遅滞、履行不能、不完全履行、相違、瑕疵、数量の相違等を理由として、譲渡債権の全部又はその一部に関し、その不成立、無効、取消、解除又は抗弁を主張した場合
(6) 本件工事請負契約が解除された場合又は本件工事請負契約に基づき丙から支払われる譲渡債権の金額が既に行われた電子記録債権払いに係る電子記録債権の債権額を下回ることとなった場合
(7) 甲の所在不明等により本契約又は本件工事請負契約の履行を行うことが困難と認められる場合
2 前項の規定により解除がなされた場合には、本契約の当事者は相手方に直ちに原状回復を行う義務を負う。この場合において、解除の時点で既に行われた電子記録債権払いがあるときは、甲は乙に対し、原状回復として、次に掲げる行為を行うものとする。
(1) 当該電子記録債権の債権額(ただし、一部解除の場合には、当該電子記録債権の債権額と、解除に係る譲渡債権の額のいずれか小さい方の金額。以下「解除対象額」という。)を、譲渡記録(解除対象額が当該電子記録債権の対象額に満たない場合には、分割記録及び譲渡記録)によって再度乙に譲渡すること、又は解除対象額の金銭を支払うこと。
(2) 乙が解除に関して負担した諸費用(乙所定の手数料を含む。)を支払うこと。
3 第1項の規定による解除にかかわらず、乙に損害が生じた場合、乙は甲に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(合意管轄)
第10条 本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書2通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々
1通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) | ~ 住 所 ~ □□□□□株式会社代表取締役 | 実印 |
債権譲受人(乙) | ~ 住 所 ~ ○○○○○○代表 | 実印 |
№59(R5.4.1)
(様式第4号)
所属名:
債 x x x x 理 簿
承 諾 番 号 | 申 請 年 月 日 | 承 諾 年 月 日 | 工 事 名 | 受 注 者 | 請 負 額 (千円) | 債 x x 渡 先 |
23
(様式第5号) | ||
融資実行報告書 | ||
年 月 日 | ||
(宛先)xx市長 | ||
(甲) 譲渡人 借入人 | 住所氏名 | 実印 |
(乙) 譲受人 貸付人 | 住所氏名 | 実印 |
甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けで御承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年
月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振込ください。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請負人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記 | ||||
[譲渡債権の表示] | ||||
1 工 事 名 | ||||
2 工事場所 | ||||
3 工 期 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | |
4 (1)請負代金額 | 金 | 円ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
-(2)前 払 金 額 | 金 | 円 | ||
-(3)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
[承諾番号]
[振込口座]
1 振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
2 預金の種別、口座番号
××預金×××××××
3 口座名義
(ふりがな)
××××
(電子記録債権を活用したスキーム用)
(様式第5号-2)
債権譲渡実行報告書
年 月 日
(宛先)xx市長
(甲) 譲渡人 住所
借入人 氏名 実印
(乙) 譲受人 住所
貸付人 氏名 実印
xが貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けで御承諾いただきましたが、甲乙間において当該債権譲渡を約する契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、当該譲渡債権の対価としての買取代金の支払いについて、乙を債務者とし、甲を債権者とする電子記録債権を発生させ、xはこれを受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振込ください。
なお、本件債権譲渡に際し、甲は乙に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記 | ||||
[譲渡債権の表示] | ||||
1 工 事 名 | ||||
2 工事場所 | ||||
3 工 期 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | |
4 (1)請負代金額 | 金 | 円ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。 | ||
-(2)前 払 金 額 | 金 | 円 | ||
-(3)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
[承諾番号]
[振込口座]
1 振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
2 預金の種別、口座番号
××預金×××××××
3 口座名義
(ふりがな)
××××
(様式第6号)
工事請負代金請求書
年 月 日
(宛先)xx市長
(債権譲受人) 住所
氏名 ○○○○○ 実印
年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記
1 請求金額
x xただし、○○工事の代金
(内訳)
(1) | 請負代金額 | ¥ |
(2) | 前払金受領済額 | ¥ |
(3) | 中間前払金受領済額 | |
及び部分払金受領済額 | ¥ | |
(4) | 履行遅滞の場合における損害金等 | ¥ |
(5) | 今回請求金額 | ¥ |
2 承認番号
3 支払口座等
(1) 振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
(2) 預金の種別、口座番号
××預金×××××××
(3) 口座名義
(ふりがな)
××××
(4) 請求者の連絡先住 所
電 話 ファックス
(参考 様式第7号)
金銭消費貸借契約書
○○○○○○(以下「甲」という。)と□□□□□□株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり、金銭消費貸借契約を締結した。
(例示)
(借入れ金額と条件)
第1条 甲は乙に対して、 年 月 日、金□□□□□千円を、以下の条件で貸し渡し、乙はこれを借受けて受け取った。
(1) 資金使途
(2) 借入金額
(3) 弁済期 年 月 日、期日一括返済
(4) 利率及び利息支払方法 利率は、年 %とし、利息の支払いは、借入日に、借入の翌日から返済期日に至るまでの分を前払とし、借入金額から天引きの方法で支払う。
(繰上返済)
第2条 乙は、返済期日が到来する以前に、借入金額の全部または一部を返済することができる。
2 前項の返済金額が、乙の債務の全部を消滅させるに足りないときには、甲は甲が適当と認める順序方法により充当することができる。
(期限の利益の喪失)
第3条 乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は甲から通知催告等がなくても甲に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 仮差押、差押または滞納処分を受けたとき。
2 次の各場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 乙が、第5条に定める担保の提供をしないとき、若しくは別に定めた債権譲渡契約に違反したとき。
(3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(遅延損害金)
第4条 乙が期限の利益を喪失したときには、その時における元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を喪失したときから支払済に至るまで、年□□□%の割合で遅延損害金を支払う。
(担保)
第5条 この契約に基づいて甲が乙に対して取得する債権の担保は、甲乙間で 年月 日付け別途締結済の債権譲渡契約に係る工事請負代金債権とする。
2 甲がさらに担保を必要と判断して請求したときは、乙は、甲に対して、直ちに甲の承認する担保を差し入れる。
(報告義務)
第6条 乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては、乙は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。
(合意管轄)
第7条 本契約に関して争いを生じたときには、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書2通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々
1通を所持する。
年 月 日
住所
貸主(甲) ○○○○○○
代表○○○ □□□□□□印
住所
借主(乙) □□□□□□
代表○○○ □□□□□□印
№59(R5.4.1)
御中発注者名
工事名
支払状況・支払計画書 (参考-様式第8号)
年 月 日
該当する番号に○をつけてください。
契約金額 印
工事代金支払項目 | 全所要数量 | 支払済み | 支払予定 | 支払先 | |||||||
下請工種又は資材名 | 全所要金額 | 月日 | 金額 | 月旬 | 金額 | (名称/所在地/電話) | |||||
1下請代金 | 2資材代金 |
| <名称> | ||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||
<電話> | |||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||
<電話> | |||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||
<電話> | |||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||
| <電話> | ||||||||||
合計又は次葉繰越高 |
|
(ご注意)
支払予定欄の月旬は、以下の区分によりご記入ください。
上旬:1~10日 中旬:11~20日 下旬:21~月末
工事代金支払項目欄の「1下請代金」「2資材代金」は、該当する番号に○をつけてください。
29
受益の意思表示
( 参考- 様式第9号)
年 月 日
(乙)
御中
(甲) ~ 住 所 ~
○○○○保証株式会社
□□支店長 □□ □□ 印
(丙) ~ 住 所 ~
□□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ 印
○○○○保証株式会社(以下「甲」という。)は、○○○○(以下「乙」という。)と
□□□□□株式会社(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結された債権譲渡契約(以下「債権譲渡契約」という。)について、同契約書の各条項を承認したうえで、同契約書第11条第1項に規定する受益の意思表示をします。この場合、譲渡債権によって担保される甲の丙に対する債権は、下記のとおりです。
記
1 被担保債権の表示
以下の金融保証契約に基づいて甲が丙に対して有する求償債権発注者
工事名
請負代金額 | 円 | ||
保証金額 | 円(本日現在見込額) | ||
保証期限 | 年 | 月 | 日(本日現在予定) |
以上 |
確定日付印欄
( 様式第10号)第 号
年 月 日
様
山口市長 印
地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡について
年 月 日付けで申出のありました下記の工事請負契約に係るこのことについては、下記の理由により不承諾とします。
記
1 工事名
2 工事場所
3 受注者
4 債権譲渡先
5 不承諾の理由