下水道本管のマンホール蓋(人孔蓋)の規格等については市がウェブサイトで公開している「富田林市型マンホール鉄蓋 B60-TLD(T-14)」及び「富田林市型マンホール鉄蓋 A60-THC(T-25)」(下水道施設標準図)によるものとし、別添 4-2 下水道工事共通仕様書に準拠して工事等を実施するものとする。
入札説明書 別添4
富田林市下水道管渠長寿命化PFI事業に関する条件規定書
平成 30 年 12 月 10 日
富田林市
富田林市(以下「市」という。)が実施する下水道管渠長寿命化PFI事業において、市と事業者が締結する下水道管渠長寿命化PFI事業契約(これに付随する契約を含む。以下「事業契約」という。)の基本的事項を規定するため本書(以下「本書」という。)を定める。
事業契約は、富田林市工事請負契約約款のほか、本書を含む「入札説明書」に規定された条件及び質問回答並びに事業提案を基に締結する。なお、入札公告後落札までに約款等の改正を実施した場合は原則として改正後の約款に従うものとする。また本書のうち「事業提案の内容に基づく」旨の記載のある事項に係る内容は、事業者が決定した後に、事業提案を基に市と提案者との協議により取り決める。
目 次
1. 用語の定義
本書において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、事業契約に基づき実施される「下水道管渠長寿命化PFI事業」をいう。
(2) 「業務」とは、本事業を構成する調査、設計、工事、事務等をいう。
(3) 「事業者」とは、本事業を受託する事業者をいう。
(4) 「事業提案」とは、入札参加者が応募時に提出した提案書及びその内容をいう。
(5) 「管渠」とは、特段の定めがない限り、本事業区域内において長寿命化対象となる公共下水道汚水管をいう。
(6) 「ます」とは、本事業の区域内において宅地内等に設置されている市が管理する公共ますをいう。
(7) 「取付管」とは、本事業区域内において宅地内等に設置されているますと管渠をつなぐ取付管をいう。
(8) 「排水設備」とは、本事業区域内において宅地内等に設置されている公共ますに接続された排水設備をいう。
(9) 「排水設備誤接続」とは、宅地内の汚水用排水設備において生活排水以外の雨水等の自然水が流入する状態にあるものをいい、生活排水が雨水用排水設備に接続されているいわゆる逆誤接を含むものとする。
(10) 「不明水」とは、汚水管の劣化や排水設備の誤接続等により汚水管に浸入する生活排水以外の水をいう。
(11) 「事業期間」とは、事業契約成立後から平成 36 年 3 月までをいう。
(12) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、または騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
2. 事業の主旨の尊重
1 事業者は、本事業がxxx工事による管渠の長寿命化を実施するとともに、xxxと宅地内排水設備誤接続解消の両面から不明水の減少を図ることを目的とするものであることを十分理解し、その趣旨を尊重し、並びに本事業の実施に係る法令等を遵守し、本事業に当らなければならない。
2 市と事業者は、本事業が民間事業者の総合的な技術能力を活用して実施される
ものであることを十分理解し、本事業の円滑な推進に向けて相互に協力、協調するものとする。
3. 事業の範囲
本事業の対象地区は業務要求水準書 4.1.5 に定めるとおりである。
4. 業務の概要
事業者が本事業で実施する業務は、次の各号で構成される。
(1) 管理業務
(2) 汚水管渠更生工事(工事に必要な設計を含む)
(3) ます・取付け管調査及び改修設計
(4) ます・取付け管改修工事
(5) マンホール蓋取替工事
(6) マンホール内目視調査
(7) 排水設備誤接続調査
(8) 排水設備誤接続解消工事
(9) 不明水対策の効果測定としての流量等調査(初年度及び最終年度)
5. 本事業の実施方法
1 市及び事業者は、下水道法、富田林市下水道条例、事業契約、入札説明書及び事業提案に基づき本事業を実施するものとする。
2 事業契約、入札説明書等、提案内容及び工事請負契約約款において調整すべき事項が生じた場合は、事業契約、入札説明書、提案内容及び工事請負契約約款の順にその適用を優先するものとし、必要に応じ市と事業者が協議の上、これを決定するものとする。
3 市と事業者の責任(リスク)分担は、個別に規定するもののほか、業務要求水準書に定めるところによる。
6. 第三者による実施
事業者は、第3項に掲げる業務の一部について、第三者に委託してこれを行う場合、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責に帰すべき事由とみなして事業者が責任を負うものとする。
7. 第三者に与える損害
業務実施に伴い第三者に与えた損害については、事業者がその責めを負うものとする。ただし、損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じた損害等については、その限度において市がその責めを負う。なお、避けがたい事情が存する場合は、市と事業者が協議して、負担と責任の範囲を定めるものとする。
8. 不可抗力による損害
事業期間中における天災等による構築物の滅失など不可抗力事由による損害
(工事中の設備損壊を除く。)は、原則として市の負担とする。ただし、不可抗力事由の発生時における事業者の応急対応、市への連絡通知など事業者の対応の不備に起因する損害については、事業者は、その限度においてその責めを負うものとする。
9. 事業契約の解除
1 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 市が、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、契約上の業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 契約上の業務について業務要求水準書に従った義務の履行を行わない場合であって、別に定めるところにより市がこの契約を解除する権利を取得するに至ったとき。
(3) 破産、会社更生、民事再生若しくは特別精算の手続の開始その他これらに類似する破産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者の申立てによって当該手続が開始されたとき。
(4) 事業契約の後に、事業者の構成員が入札説明書等に示す入札参加者の参加資格要件を満たさなくなった際に、市が事業者及び構成員(代表企業)に対して一定の期限を定めて対応を催告し、この期限を経過しても改善されないとき。
(5) 業務の遂行を放棄し、当該状態が 30 日以上継続したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、業務の全部又は一部に関して、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、契約上の義務に違反し、かつ、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 市が契約上のサービス購入料の支払いを遅延し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該義務を履行しないとき。
(2) 事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、市が契約上の義務に違反し、かつ、その違反により契約の履行が困難となったとき。
10. 不可抗力等に伴う措置
1 不可抗力または法令変更等により本事業の継続が著しく困難となった場合、本事業を継続するかどうかについて、市と事業者で協議するものとする。
2 本事業を継続することについて合意できない場合、一定の期限の経過後、市または事業者は契約を解除することができるものとする。
11. 契約解除に伴う損害賠償等
1 契約解除により生じた当事者並びに第三者に与えた損害賠償については、契約解除の原因が事業者の責に帰すべき事由による場合は事業者の負担とし、市の責に帰すべき事由による場合は市が負担する。
また、事業者又は市のいずれにも帰すことのできない事由による場合は、市と事業者で協議して定める。
2 事業者に起因する事由で契約が解除された場合は、事業者は市に対して違約金を支払わなければならない。違約金の額の割合は、市が別に定める。
3 市が被った損害額が、市が定める違約金の額を上回る場合、市は係る超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 富田林市工事請負約款 4 条に定めるところにより、市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
12. 契約終了時の措置
事業期間の満了または契約解除により終了した場合、事業者は、市に対し、本事業の運営事務を円滑に引継ぐものとする。
13. 権利義務の譲渡の制限
事業者は、予め書面による市の承諾を得た場合でなければ、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 事業契約の権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をすること
(2) 株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行すること
(3) 他の法人と合併すること
14. 支払い遅延損害金
市は、事業契約に基づいて履行すべき支払いを遅延した場合は、富田林市工事請負契約約款第 45 条に定めるところにより、遅延金を支払うものとする。
15. 経営状況の報告
事業者は、毎決算期終了後に監査役による監査済みの財務書類を市に提出し、本事業を継続的に実施できる財務状況にあることを報告するものとする。
16. 保険加入義務
市は、事業契約の実施に必要な場合には、事業者に、必要事項に関係する保険に加入する義務を課すことができる。保険加入に係る費用については、事業者の負担とする。
17. 守秘義務
市並びに事業者は、本事業の実施過程において知り得た個人及び相手方の秘密に属する事項を、第三者に漏らしてはならない。
18. 疑義に関する協議
市並びに事業者は、富田林市下水道条例、入札説明書等及び提案内容において定めのない事項について定める必要が生じた場合、または、疑義が生じた場合は誠意を持って協議しなければならない。
1. 実施計画書等
1 事業者は、事業の実施に当り、事業開始後速やかに義務事業全体に関する実施計画書を市に提出し承諾を得るものとし、変更が生じた際には遅滞なく変更するものとする。
2 事業者は各年度の事業を開始する前に、当該年度要望額に基づく当該年度の事業に関する実施計画書を市に提出し承諾を得るものとする。また当該年度の交付金内示額等に変更が生じた際には、市と協議の上、遅滞なく実施計画書を変更するものとする。
3 各年度の実施計画書について、その内容が義務事業全体の実施計画書と同様の内容となる書類に関しては、当該年度計画での添付を省略することができるものとする。
4 事業者は、各年度において月間業務計画を作成し、市に提出するものとする。
5 事業者は、次年度の交付金要望に必要な資料として、翌年度に予定する工事等の数量、工事等費等、工事等個所図等の資料を市の指示に基づき提出するものとする。
2. ます及び取付け管調査業務
ます及び取付け管調査は事業対象地区のコンクリート製の取付け管ついて、取付け管調査用テレビカメラを使用して、取付け管内の状況を調査し、以下の図書を作成する。改修が必要とされた箇所についてはウェブサイトで公開している下水道施設標準図により、別添 4-2 下水道工事共通仕様書に準拠して工事等を実施するものとする。
① 調査報告書
② 不良箇所写真帳
③ 動画等
3. 排水設備誤接続調査業務
排水設備誤接続調査は、事業対象地区全域の排水設備について、汚水・雨水系統が正しく接合されているか調査を行い、以下の図書を作成する。
調査方法は、送煙試験、音響試験、染料試験のいずれかまたは組合せで実施するが、事業者の提案により、公的審査証明機関等の審査証明を得て、同等以上の結果
が得られる調査方法であれば、市と協議したうえで採用することは可能とする。
① 調査報告書
② 不良箇所写真帳
4. xxx工事
xxx工事は、改築対象となる管渠(3,170m)について、下水道本管を自立管により更生させる工事を実施する。
工法を採用するに当たっては、公的審査証明機関等の審査証明を得た工法を原則とし、構築方法に係わらず、「管渠更生工法における設計・施工管理ガイドライン 2017 年版」で示す「要求性能」に適合する工法とすること。
工事等の施工にあたり事業者は、民間事業者の行う工事等として、事業者の責任において道路管理者及び警察署長に対する道路占用、道路使用申請並びに下水道管理者に対する施行承認申請等の必要な手続きを行うものとする。また事業者は別添 4-2 下水道工事共通仕様書に準拠して工事等を実施するものとする。
5. マンホール蓋取替業務
下水道本管のマンホール蓋(人孔蓋)の規格等については市がウェブサイトで公開している「富田林市型マンホール鉄蓋 B60-TLD(T-14)」及び「富田林市型マンホール鉄蓋 A60-THC(T-25)」(下水道施設標準図)によるものとし、別添 4-2 下水道工事共通仕様書に準拠して工事等を実施するものとする。
6. 排水設備誤接続改修
排水設備誤接続改修を実施するにあたり、排水設備工事確認申請により市の確認を受けるものとする。改修工事の実施後は排水設備工事完了届(領収書等工事費用を明らかにする書面を添付すること)を提出し、市の検査を受けるものとする。
7. サービス購入料の支払い
事業者は、毎年 3 月 20 日までに当該年度の実施計画書に基づき実施して業務について市の検査を受け市に請求書を提出するものとする。市は、請求書受理後、速やかに事業者に対してサービス購入料を事業者に支払うものとする。
なお、客観的事情により標準的な工事では対応できない場合に必要となる追加工事等については、工事等を実施するまでに市及び事業者が追加工事の内容について協議し決定するものとする。
8. サービス購入料の変更について
サービス購入料の変更については市の積算価格(単価×数量)に落札率を乗じた価格を当該変更にかかるサービス購入料とする。