Contract
使用許諾契約
(ご使用になる前に必ずお読みください)
2020 年4 月改定
本使用許諾契約は、以下に示されたアルプス システム インテグレーション株式会社が提供する「AI&チャットボット」(以下、本ソフトウェア製品)の利用に関するすべての事項に適用されるものとします。本ソフトウェア製品の提供を受ける当事者(以下「お客様」といいます。)は、本使用許諾を遵守することを条件とします。本使用許諾は民法548 条の2 が定める定型約款に該当し、お客様とアルプス システム イン テグレーション株式会社との間に締結される法的な契約(以下、本契約)です。お客様が本ソフトウェア製品をご使用された場合は、本契約 の内容に合意したものとみなします。お客様が、本契約の内容に同意されない場合は、本ソフトウェア製品を使用しないか破棄してください。
1条(定 義)
「許諾者」とは、xxxxxxxxxxx0 x0 xに本社を構えるアルプス システム インテグレーション株式会社をいい、本ソフトウェア製品に関する著作権、商標権、その他の知的所有xxの一切の権利を保有しています。
「本ソフトウェア製品」とは、お客様に提供される「AI&チャットボット」のソフトウェアに含まれる磁気媒体、印刷媒体等に記録、記載されたすべての情報(更新される情報を含む)をいいます。
2条(ライセンスの許諾)
1項 お客様が本ソフトウェア製品を使用される場合、本契約に定める全ての条件に同意したものとみなします。
2項 許諾者はお客様に対し本契約の条件の下に本ソフトウェア製品の非独占的な使用権を許諾します。
3項 許諾者は、お客様の事前の承諾なく、本ソフトウェア製品のバージョンアップを行うことができるものとします。
3条(著作権)
1 項 本ソフトウェア製品、付属のドキュメント、いかなる形の複製に関しても、すべての著作権は許諾者が有します。本ソフトウェア製品は、著作xx、国際著作権条約によって保護されています。従って、お客様は本ソフトウェア製品を他の著作物と同様に扱わなければいけません。本ソフトウェア製品は、許諾者の貴重な財産であり、日本国著作xx及び著作権に関する国際条約により許諾者が著作権を有する著作物として保護されています。
2項 本契約は、許諾者の著作権に基づく、制限付きの使用の許諾であり、著作権の譲渡または放棄をするものではありません。
3項 お客様の本ソフトウェア製品の使用過程において、許諾者が本ソフトウェア製品を通じて収集したデータ(以下、本データ)に関して、お客様は、許諾者に対して、本ソフトウェア製品の性能向上および改善を目的として、本データを使用できる権利を許諾するものとします。なお、許諾者は、本データを許諾者の判断にて破棄できるものとします。
4条(本ソフトウェア製品の配付等)
お客様は、本ソフトウェア製品を無償で配付・出版販売等する場合は、事前に許諾者の承諾が必要です。
5条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、本契約上の地位を第三者に承継させ、または、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡・承継させ、または担保に供してはなりません。
6条(秘密保持)
お客様および許諾者は、本契約により相手方から開示を受けた経営上・技術上の情報(以下、秘密情報)について秘密を保持し、秘密情報を第三者に開示・漏洩、または本契約の目的以外に利用してはなりません。但し、許諾者は、第12 条および第13 条の場合に、秘密情報を第三者に開示できるものとします。この場合、許諾者は、お客様の秘密情報の取り扱いについて、当該第三者に対して、本契約と同様の定めを遵守させるものとします。
7条(個人情報)
許諾者は、本ソフトウェア製品に関連してお客様から知り得た個人情報について、個人情報保護法等適用となる法令を遵守し、本ソフトウ ェア製品をお客様に提供する目的で、xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。なお、許諾者は、第12 条および第13 条の場合に、個人情報を第三者に開示できるものとします。この場合、許諾者は、お客様の個人情報の取り扱いについて、当該第三者に対して、本契約と同様の定めを遵守させるものとします。
8条(保守サービスの提供)
1項 許諾者は、お客様が本ソフトウェア製品を安定して使用できるよう、善良なる管理者の注意をもって本ソフトウェア製品の保守を行うものとします。
2項 許諾者は、本ソフトウェア製品に関するシステム、電気設備等の点検及び改善が必要と判断した場合は、お客様による本ソフトウェア製品の使用を停止することができるものとします。この場合、許諾者はお客様に対して、本ソフトウェア製品の使用の停止を事前に通知するものとします。なお、本ソフトウェア製品の品質に著しく影響のある場合、許諾者はお客様に対して、事前に通知することなく、本ソフトウェア製品の使用を停止することができるものとします。
9条(カスタマーサポートサービスの提供)
1項 許諾者は、お客様に対して、カスタマーサポートサービスを提供するものとします。
2項 カスタマーサポートサービスの内容は、別途定めるものとします。
10条(関連サービスの提供)
許諾者は、お客様に対して、別途許諾者とお客様との間で締結する契約に基づき、本ソフトウェア製品の使用に関連するサービスを提供するものとします。
11条(使用料金および支払い方法)
本ソフトウェア製品の初期費用および使用料、ならびに支払い方法は、別途定めるものとします。
12条(再委託)
許諾者は、保守サービス、カスタマーサポートサービスおよび関連サービスの提供を第三者に委託することができるものとします。
13条(第三者のクラウドサービスの利用)
許諾者は、本ソフトウェア製品をお客様に提供するにあたって、お客様の情報を許諾者が契約した第三者のクラウドサービスに保管することができるものとします。
14条(外部連携サービスの利用)
1項 お客様は、外部連携サービスの利用については、外部連携サービス運営会社が規定する各規約の定めに従うものとします。
2項 お客様は、外部連携サービスを利用する場合、自己の責任において当該サービスを利用するものとし、許諾者は、当該サービスを利用したことにより生じた損害、当該サービスの運営者・利用者等との間に生じたトラブルその他の当該サービスに関連する一切の事項について何らの責任も負わないものとします。
15条(免責)
1項 8 条 2 項に基づいて、本ソフトウェア製品の使用を停止した場合、本ソフトウェア製品が使用できないことについて、許諾者は、一切責任を負いません。
2項 お客様または第三者の行為(作為または不作為)に起因して、本ソフトウェア製品の使用不能または障害、もしくはデータの破壊または滅失等が生じ、お客様が損害が負った場合、許諾者は、一切責任を負いません。
3項 本ソフトウェア製品を使用するにあたっては、お客様の責任と費用において、第三者から本ソフトウェア製品を使用するために必要なソフトウェア(以下、必須ソフトウェア)の使用許諾を得るものとします。必須ソフトウェアの使用、必須ソフトウェアの使用不能又は必須ソフトウェアのバージョンアップに起因して、本ソフトウェア製品の使用不能または障害、もしくはデータの破壊または滅失等が生じ、お客様が損害を負った場合、許諾者は、一切責任を負いません。
4項 本ソフトウェア製品がインストールされるハードウェア環境やソフトウェア環境が一定でないため、許諾者は本ソフトウェア製品が、いかなるユ-ザの使用環境のもとでも正確に作動しうる旨の保証はいたしません。
5項 天変地位、戦争、暴動、内乱、不可抗力、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業、ハッカーからのアタック、その他許諾者の責めに帰さない事由により、本契約上の許諾者の義務の全部又は一部の履行が不可能になった場合、許諾者は、お客様に対し債務不履行、履行遅滞その他一切の責めを負わないものとします。
16条(損害賠償)
1項 許諾者は、本契約に基づいて、お客様に対して、損害を与えた場合、許諾者に責めに帰すべき事由がある場合に限り、その通常損害についてのみ、お客様が許諾者に対して支払った本ソフトウェア製品の使用料1 年分を限度として、損害賠償する責任を負うものとします。
2項 お客様は、本契約に明示的に定められた場合を除き、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何を問わずに、許諾者に対して、法的責任の追及を行うことはできないものとします。
17条 (期限の利益の喪失・契約の解除)
1項 お客様に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合、お客様は本契約に基づく一切の債務の履行につき期限の利益を喪失し、直ちに許諾者に対し残債務金額を支払わなければならないものとします。
①本契約に基づき発生した債務の全部または一部について不履行があったとき。
②監督官庁により営業取消、停止等の処分を受けたとき。
③民事xxxもしくは民事保全法に基づく申立て、または滞納処分を受けたとき。
④破産、特別清算、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続等の申立がなされ、または解散の決議がなされたとき。
⑤資産の状況が著しく悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が発生したとき。
⑥自ら振り出した手形もしくは小切手につき不渡処分を受けること、または支払停止または支払不能の状態に陥ったとき。
⑦お客様が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)であること、または反社会的勢力であったことが判明したとき。
2項 前項の場合、許諾者は事前の通知催告を行うことなく本契約の全部または一部を解除し、直ちにお客様による本ソフトウェア製品の使用を停止することができるものとします。この場合、許諾者は、お客様に対して、損害賠償請求をすることができるものとします。
18条(有効期間)
1項 本契約の有効期間は、別途定めるものとします。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までにお客様から本契約の終了の申し出がなされない場合、同一条件で自動的に有効期間が1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2項 前項の規定にかかわらず、3 条3 項、5 条、6 条、7 条、15 条、16 条、18 条および19 条は本契約終了後も効力を有するものとします。
3項 本条第1 項にかかわらず、許諾者が本契約の終了の通知をお客様にした場合、当該通知日から6 か月経過した日の属する月の末日に本契約は終了するものとします。
4項 本条第3項の通知により、有効期間の途中で本契約が終了した場合、お客様が本契約終了後の有効期間分の本ソフトウェア製品の使用料を支払っていたときは、許諾者は当該使用料相当額(使用料を有効期間の課金月数で除した金額に、当該期間のうち本契約終了後の課金月数を乗じた金額とします)をお客様に返還するものとします。
19条(一般事項)
1項 本契約は日本国法の適用を受け、日本国法に基づき解釈されるものとします。
2項 本契約に関わる紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、許諾者の本社所在地の管轄裁判所とします。
20条(本契約の変更)
1項 許諾者は、以下の場合に許諾者の裁量により、本契約の内容を変更することができるものとします。
①本契約の変更が、お客様の利益に適合するとき。
②本契約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2項 許諾者は前項に基づく変更をする場合、許諾者はその効力発生日より前に、本契約を変更する旨及び変更後の本契約の内容並びにその効力発生日をホームページへの掲載等許諾者が合理的と判断する方法によりお客様に通知をします。
3項 変更された本契約の効力発生日以降に、お客様が本ソフトウェア製品の使用を継続した場合は、本契約の変更内容について承諾したものとみなします。