Keyword Maniaサービス利用規約
第1.0版
第1条(目的)
(1) Keyword Maniaサービス利用規約(以下、「本規約」という)は、株式会社Ad listing
(以下、「甲」という)がWEBサーバーを通じて提供する「Keyword Maniaサービス」(以下、「本サービス」という)を、本サービスの利用申込者(以下、「乙」という)に対して提供する諸条件について定めるものです。
(2) 乙は本サービスを利用するにあたり、甲と乙との間で取り交わされる本規約の内容に同意するもとのとします。
第2条(本サービス)
(1) 本サービスは、アクセス解析ツール運営会社(グーグル)によるGoogle Analyticsを基に、Googleオーガニック検索、流入キーワードの可視化を最適化することを目的とします。
(2) 甲は、本サービスの改善等のため、乙の承諾を得ることなく本サービスの細目を変更することができます。但し、甲は、変更後速やかに変更内容等について乙に通知します。
第3条(サポート)
(1) 本サービスにかかる契約の締結事務、および料金の収受事務、ならびに本規約に定める業務等にかかる一次取次については、甲または甲が指定する販売代理店(以下、「申込受付者」という)が行います。
(2) 乙は、本サービスに関する操作方法、障害等の諸問題等(以下「諸問題等」)に関し、電子メール等により、申込受付者に対し、サポートを依頼することができます。
(3) 甲は、前項の依頼に基づき、乙の諸問題等に対して、甲の営業時間内に、電子メール等により技術的なサポートを提供します。但し、乙の要請により甲の技術者等が、乙の事業所等に赴いて技術的なサポートを実施したとき、乙に対し当該サポートにかかる料金は有料となります。
第4条(通知方法・免責)
(1) 甲から乙に対する通知は、特段の定めがない限り、申込受付者指定の申込書(以下、
「サービス利用申込書」という)に記載された電子メールアドレス、または乙が予め指定する電子メールアドレス宛て、電子メールを送信する方法により行います。
(2) 甲が、乙に対して前項の方法により発信したときは、当該通知は通常到達すべかりし
時に到達したものとみなされ、当該通知が乙に不到達の場合においても、当該不到達が甲の責に帰すべき場合を除き、当該不到達に起因して乙に発生した損害について、甲は一切の責を負いません。
第5条(規約の改定)
甲は、乙の同意を得ることなく、本規約を改定することができます。但し、甲は乙に対し、新規約発効日の7日前までに通知しなければなりません。
第6条(再委託)
乙は、本サービスの一部、または全部につき、自己の責任において第三者に再委託することができます。この場合乙は、本規約に定める甲における秘密保持義務と同等の義務を当該再委託先が負うよう、当該再委託先と契約を締結することとします。乙は本サービスに関連する当該再委託先の行為が乙の行為とみなされることに同意します。
第7条(利用契約の締結)
(1) 本サービス利用の申込みは、利用申込書に、乙が必要事項を入力または記入(以下、
「記入等」という)、および捺印の上、申込受付者にオンライン送信または郵送等により交付することにより行います。但し、乙は、記入、および捺印のいずれか一方については、申込受付者の同意の上、省略することができます。
(2) 本サービスの利用契約は、申込受付者が前項の利用申込書を受領の後、乙に対し、承諾の旨を通知したときに、本規約の諸規定に従った本サービスを利用するための契約として締結がなされたものとみなします。
(3) 本サービスの利用にかかる初期設定は、前項の契約成立後、申込受付者において行います。
(4) 本サービスの提供の利用開始日は、前項の初期設定完了後、申込受付者が乙に対し、登録完了の通知と併せ、電子メール等を送付する方法により、通知します。
第8条(申込みの不承諾)
(1) 甲は、乙の申込みが、次の各号の一に該当するときは、申込み内容に不備がないときにおいても、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
①申込みに係る本サービスの提供、または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断したとき
②過去に甲との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、乙が甲との契約上の義務の履行を怠るおそれがあるとき
③利用申込書の内容に虚偽があったとき
④乙が日本国内に在住していないとき
⑤乙が甲の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
⑥乙が暴力団関係者、その他反社会的団体に属しているとき
⑦乙が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかったとき
⑧その他、申込受付者が、申込みを承諾することが相当でないと判断したとき
(2) 申込受付者は、前項の規定により本サービスの申込み承諾しないときは、速やかに乙に対して通知し、締結済みの契約があるときは、その一部または全部につき、催告を要せず直ちに解除できます。なお、このとき申込受付者は、申込みを承諾しない理由を開示する義務を負いません。
第9条(利用料金)
(1) 本サービスの利用にかかる料金(以下「利用料金等」)は、利用申込書に記載された、申込受付者が別途定める金額とします。
(2) 本サービスの提供にかかる利用料金等は、以下の各号によります。
①サービス基本料(初期設定費用としてかかるもの)
②サービス利用料(利用、および利用の継続にかかるもの)
(3) 申込受付者は、事前に乙より前項の料金に関する問い合わせを受けたときは、速やかにこれに回答します。
(4) 申込受付者は、著しい物価変動および利用負荷の増大等により利用料金が不相当と認めたときは、契約期間内においても、30日前に乙に通知することにより、利用料金を変更することができます。
第10条(支払方法)
(1) 申込受付者は、乙に対して、利用料金につき、乙は、当該請求金額をサービス利用開始前までに、申込受付者指定の銀行口座に振込む方法により支払います。
(2) 前項にかかる振込手数料は、乙の負担とします。
(3) 乙は、本条第1項に定める銀行口座振込に代えて、金融機関口座振替により利用料金等を支払うことができます。
(4) 前各項にかかわらず、乙は申込受付者の承諾を得たときは、別の支払方法により利用料金等を支払うことができます。
第11条(遅延損害金)
乙は、利用料金等の支払を遅延したときは、支払期限の翌日を起算日として完済に至るまで、年14.5%(1年を365日とする日割計算)の遅延損害金を申込受付者に対し、支払いま
す。
第12条(設備等の準備)
乙が、本サービスを利用するために必要な端末、および通信回線、申込受付者が行うべき初期設定を除く設定等は、全て乙の責任と負担で行います。
第13条(変更の届出)
(1) 乙は、利用申込書記載事項に変更があるときは、所定の様式により速やかに申込受付者に対し届出ます。
(2) 変更の通知が遅延したことにより乙に発生した損害については、甲は何ら責を負わないものとします。
第14条(最低利用期間)
乙による本サービスの最低利用期間は12ヶ月間とします。
第15条(権利の譲渡)
乙は、申込受付者による事前の書面による承諾なしに利用契約の地位を第三者に承継させ、または利用契約から生じる権利義務の一部、または全部を、第三者に譲渡し、もしくは引 き受けさせ、または担保に供してはなりません。
第16条(禁止事項)
(1) 乙は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはなりません。
①甲もしくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権、その他の財産xxの権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②甲のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備等に不正にアクセスする行為
③他の利用者や第三者の権利を阻害する行為
④公序良俗に反する行為、およびそのおそれのある行為
⑤法令に違反する行為
⑥本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
⑦コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
⑧その他、甲が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
第17条(損害賠償)
甲、または乙(代理人、使用人、その他利用者の関係者を含む)が、本規約に違反する行為をなし、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負います。
第18条(秘密情報の取扱い)
(1) 甲は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
(2) 本件申込者は、第1項にかかわらず、甲が官公庁等からの指導、または要求に従い、秘密情報を開示するべき義務を負うとき、または法令等により、開示に足る合理的な理由があると甲が認めたときは、要求に足る最小の範囲で秘密情報を開示することに異議なく同意します。
第19条(個人情報等の保護)
(1) 甲は、乙(代理人、使用人、その他利用者の関係者を含む)にかかる「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成20年2月29日厚生労働省・経済産業省告示第1号)に規定する個人情報(以下、「個人情報」という)を乙本人から直接収集し、または乙以外の者から間接に知らされたときは、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間、これを保有することができます。
(2) 甲は、個人情報に付帯する各種情報、および個人情報(以下、「個人情報等」という)を、甲および本人を除き、一切開示、提供をしないものとし、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しません。但し、甲が提供する他のサービスとの相互接続による、利便性xxxの目的で、乙が、申込受付者に対し、書面による承認を行ったときはこの限りではありません。
(3) 本件申込者は、前項にかかわらず、甲が官公庁等からの指導、または要求に従い、個人情報等を開示するべき義務を負うとき、または法令等により、開示に足る合理的な理由があると甲が認めたときは、要求に足る最小の範囲で個人情報等を開示することに異議なく同意します。
(4) 甲は、利用契約の終了後、または甲が其々に定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後、または甲が定める保存期間の経過後においても、法令の定めに従い保存する必要があるときは、その規定に従うものとします。
第20条(データの取扱い)
(1) 甲は、乙による本サービスの利用に際して保存された、閲覧記録等のデータ(以下、
「データ」という)を本規約第18条、および第19条に従い、取扱うものとします。
(2) 前項にかかわらず、甲は、本サービスを提供し、または甲のサービスの改善を図るために必要な範囲でデータを使用し、複製・保存することができます。但し、これにより甲にデータを複製する義務は生じず、データの消失・滅失、非複製、および複製したデータの非保存等について、甲は一切の責を負いません。
(3) 甲は、解除、解約、および期間満了等により利用契約が終了したときは、特段の定めがない限り、データを全て消去できます。
第21条(本サービスの中止)
(1) 甲は、次に掲げる事由があるときは、乙に対する本サービスの提供を中止できます。
①甲の電気通信設備の保守または工事等、やむを得ないとき
②甲の本サービスのシステムの更新、改修又はメンテナンス等、やむを得ないとき
③基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止したとき
④アクセス解析ツール運営会社が、本サービスの提供に不可欠な情報のシステム提供を停止または中止したとき
⑤緊急を要する合理的事由があると、甲が認めたとき
(2) 甲は、本サービスを任意に中止するときは、乙に対し、原則として当該休止期日の1ヶ月前までに、中止の理由および期日を通知します。
(3) 甲は、本条第1項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について、賠償の責を負いません。
第22条(本サービスの一時停止)
(1) 甲は、次に掲げる事由があるときは、乙に対する本サービスの提供を一時停止できます。
①乙が利用料金の支払いを遅滞したとき
②乙の行為が甲の電気通信設備に支障を及ぼし、甲の業務遂行に支障が生じると甲が認めたとき、またはその恐れがあるとき
③乙が第16条に定める禁止事項を行ったとき
④乙から書面による一時停止の申入れがあったとき
⑤緊急を要する合理的事由があると、甲が認めたとき
(2) 甲は、本サービスを任意に一時停止するときは、乙に対し、原則として当該休止期日の1ヶ月前までに、一時停止の理由および期日を通知します。
(3) 本条第1項第4号による本サービスの一時停止可能期間は、最長3ヶ月間とします。
(4) 甲は、本条第1項に基づき本サービスの提供を一時停止した場合に利用者が被った損害について、賠償の責を負いません。
第23条(利用の再開)
(1) 甲が、第21条、および第22条に基づき、本サービスの提供を中止、または一時停止した後、当該中止、または一時停止に係る事由につき、甲が解消したと認め、且つ再開可能と判断したときは、甲は、乙に対する本サービスの提供を速やかに再開します。
(2) 乙が、前項において本サービスの利用を再開するときは、甲は、第9条第2項第1号に定めるサービス基本料の支払いを免除します。
(3) 利用申込者は、第24条における契約期間の満了の後、および甲が第25条に定める利用契約の解除を行った後、利用の再開を申し出るときは、第9条第2項に定める料金を支払うことにより、利用が再開できます。
第24条(契約期間)
利用契約の有効期間は、乙による利用開始日を起算日として12ヶ月間とします。但し、乙が第25条第2項に定める解約の通知をしないときは、更に1ヶ月間これを延長し、以後期間満了毎にこの例によります。
第25条(利用契約の解除等)
(1) 申込受付者は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告なく直ちに利用契約を解除できます。
①乙が第16条に定める禁止事項を行ったとき
②支払の停止があったとき、または仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、またはそれらに準ずる申立があったとき
③自ら振出し・引受けた手形、または小切手につき不渡り処分を受けたとき
④公租公課の滞納処分を受けたとき
⑤本規約のいずれかの条項に違反したとき
⑥登録事項に虚偽の事実があることが判明したとき
⑦甲、他の利用者又は第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとしたとき
⑧手段の如何を問わず、本サービスの運営妨害となる行為をしたとき
⑨死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
⑩乙の申入れによる一時停止の開始日より3ヶ月以上に亘り、本サービス再開の申入れがないとき
⑪ 12ヶ月以上本サービスの利用がなく、甲からの連絡に対して応答がないとき
⑫その他、利用契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
(2) 乙は、第14条に定める最低利用期間経過の後、申込受付者に対し、毎月末日までに書面で通知することにより、翌月の末日をもって利用契約を解約できます。
(3) 申込受付者は、申込受付者の責に帰すべき事由により利用契約が解除されたときを除き、原則として既に受領した利用料金につき返金を行いません。
第26条(損害賠償の予定)
(1) 申込受付者は、甲の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態に陥ったときは、申込受付者が乙における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続したときに限り、当該利用不能が発生した月の月額利用料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、乙の請求により、現実に発生した損害の賠償を行います。但し、申込受付者が支払うべき損害額が1万円未満のときは、利用不能の時間と同等の契約期間の延長により損害を賠償します。
(2) 甲は、次の各号の事由により乙による本サービスの利用が不能となったときは、その責を問われません。
①停電
②通信回線の事故
③天災等の不可抗力
④通信事業者の不履行
⑤インターネットインフラ、その他サーバー等システム上の不具合
⑥緊急メンテナンス
⑦その他、甲の責に帰すべきでないと社会一般に判断されるようなとき
第27条(免責)
(1) 乙は本サービスの利用により提供される、アクセス解析ツール運営会社によるGoolgeオーガニック検索、流入キーワードの可視化データ、ならびに資料等を自己の責任において利用することとします。甲は、本サービスが乙の要求を満足させるものであることについて何ら責を負いません。
(2) 甲は、本サービス及びその利用によりもたらされる成果・データの的確性、および正確性、ならびに信頼性、保管の完全性、またはその他一切に関し、何ら責を負いません。
(3) 甲は、インターネット通信、およびその他サーバー等システム上の環境要因による動作、および不具合等につき、何ら責を負いません。
(4) 甲は、本規約で特に定める場合を除き、乙が、本サービスの利用に関して被った損害
については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責を負いません。但し、乙が、本サービスの利用に関して甲の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他の請求原因のいかんにかかわらず、甲は、既に申込受付者が該当月分として受領した利用料金の金額を限度として賠償の責を負うものとし、超過する損害額については免責されるものとします。
(5) 本サービスを利用するにあたり発生した、乙と第三者との紛争については、乙の費用と責任において解決し、xは一切その責を負いません。
第28条(準拠法)
利用契約、および本規約、ならびに関連する書類は、全て日本国法に準拠し、同法に従って解釈されます。
第29条(合意管轄)
利用契約、および本規約、ならびに関連する書類について、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(協議)
本規約に定めのない事項、または疑義が生じた事項については、xxxに従い、当事者間における協議の上、円満に解決を図ります。
附則(発効期日)
本規約は、2018年4月19日より発効します。
以上