Contract
1 【この特約の適用範囲】
この特約は、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」といいます。)に基づく直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下
「結婚・子育て資金非課税措置」といいます。)により、当行とこの特約を締結する個人(以下「預金者」といいます。)がその直系尊属との間で預金者を受贈者とする書面による贈与契約を締結し2015年4月1日から 2025年3月31日までの間(ただし、適用法令により当該期間が変更された場合にはその期間とします。以下「適用期間」といいます。)にその直系尊属から取得した金銭を当行に預金として預入れをしたものについて
、預金者の結婚・子育てに必要な①預金者の結婚に際して支出する費用(以下「結婚費用」といいます。)または②預金者(当該預金者の配偶者を含みます。)の妊娠、出産もしくは育児に要する費用(以下「子育て費用」といいます。)に充てる金銭(以下①と②をあわせて「結婚・子育て資金」といいます。)を適用法令およびこの特約にしたがい管理することを目的とする契約であって、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるために開設される普通預金口座に適用されます。
2 【結婚・子育て資金非課税申告書等の提出義務】
(1)この特約に基づき開設された口座(以下「本口座」といいます。)へ贈与により取得した金銭の預入れをする場合には適用法令に定められた結婚・子育て資金非課税申告書(以下「新規申告書」といいます。)を、追加贈与により取得した金銭の預入れをする場合には適用法令に定められた追加結婚・子育て資金非課税申告書(以下「追加申告書」といいます。)を、後記9②の贈与契約書など当行所定の書類を添付のうえ、それぞれ本口座への金銭の預入れをする日までに提出するものとします。
(2)結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして新規申告書に記載された金額が1,000万円を超える場合または既に受理された新規申告書および追加申告書の記載金額と追加で提出する追加申告書の記載金額を合計した金額が1,000万円を超える場合、当行はこれらの申告書を受理しません。
(3)当行は、新規申告書または追加申告書の受理後、前記(2)の事由が判明した場合、提出を受けた各申告書を預金者に返却し、かつ、提出を受けた各申告書に関する記録を訂正します。
(4)当行は、前記(1)の新規申告書もしくは追加申告書に虚偽・誤り・不適切な点があったこと、または当該申告書の提出が遅延したことより預金者に生じた損害または損失(以下「損害等」といいます。)について、責任を負いません。
3 【本口座の預入れの制限】
(1)本口座には、適用期間を経過した後の預入れ、または、後記9②の贈与契約に基づき取得した金銭のうち10万円未満の預入れもしくは合計で 1,000万円を超えての預入れはできないものとします。
(2)本口座への金銭の預入れに関しては、後記9②の贈与契約に基づく金 銭の取得日から2ヵ月以内に、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして新規申告書または追加申告書に記載された金額を一括して本口座に預入れをし、かつ、本口座への金銭の預入れをする日までに新規申告書または追加申告書を提出するものとします。なお、上記期間を経過した後の預入れはできないものとします。
(3)前記2(1)の当行所定の書類を添付した新規申告書または追加申告書の提出を受けていない場合、新規申告書もしくは追加申告書に記載された結婚・子育て資金非課税措置の適用を受ける金額と預入れの金額が異なっている場合、または前記(2)の本文にかかる預入れがなかった場合、当行は、本口座への預入れの受入れをしないことができるものとします。
4 【領収書等の提出方法等】
(1)結婚・子育て資金の支払いに充てた金銭にかかる領収書その他の書類または記録で支払いの事実を証するもの( 以下「領収書等」といいます。)の提出方法は、領収書等に記載された支払年月日の属する年
(以下「結婚・子育て資金支払年」といいます。)の翌年3月15日までに当行所定の方法により提出するものとします。
(2)預金者は、領収書等を提出する場合、当該領収書等が結婚費用または子育て費用にかかるものであることを証する適用法令に定められた領収書等以外の必要書類(以下「領収書等以外の必要書類」といいます。)を、領収書等とあわせて当行所定の方法により提出するもの
とし、当行は、当該領収書等以外の必要書類の提出がないことが判明した場合、これらを受理しません。また、当行は、領収書等の受理後、上記事由が判明した場合、提出を受けた領収書等を預金者に返却し、かつ、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正します。
(3)前記(2)に基づいて結婚費用にかかる領収書等に関する領収書等以外の必要書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日までにまだ婚姻の届出をしていないために婚姻を証する領収書等以外の必要書類を提出できないとき、次の定めにしたがって取扱うものとします。
①預金者は、当該領収書等の提出に加え、当行所定の手続により当店に届出るものとし、当行は、当該届出がないことが判明した場合、当該領収書等を受理しません。また、当行は、当該領収書等の受理後、上記事由が判明した場合、提出を受けた領収書等を預金者に返却し、かつ、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正します。
②預金者は、当該届出をした場合には、当該領収書等以外の必要書類を、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに提出するものとし、当行は、当該領収書等以外の必要書類の提出がないことが判明した場合、提出を受けた領収書等を預金者に返却し、かつ、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正します。
(4)結婚・子育て資金の支払いに充てたものとして当行が記録する金額
(以下「結婚・子育て資金支出額」といいます。)は、次の定めにしたがって決定するものとします。ただし、預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または、国税庁などの税務当局(以下「国税庁等」といいます。)による適用法令に基づく調査もしくは当行の判断により、当行が適用法令もしくはこの特約に基づき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正または取消す場合があります。
①前記(1)で定める日までに当行所定の方法により提出を受け、かつ、結婚・子育て資金の支払事実が確認された領収書等および領収書等以外の必要書類に基づき、結婚・子育て資金非課税措置の適用金額が合計で1,000万円(結婚費用については300万円)を限度として記録する金額を決定すること
②預金者が結婚・子育て資金支払年に本口座から払戻しまたは自動支払い(以下「払戻し等」といいます。)をした金銭と結婚・子育て資金支払年に結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして提出を受けた領収書等および領収書等以外の必要書類をもって記録する金額を決定すること
③結婚・子育て資金支払年に本口座から払戻し等をした金銭を合計した金額が当該領収書等の金額を合計した金額を下回る場合には、当該払戻し等をした金銭を合計した金額を限度として記録する金額を決定すること
④当該領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録および領収書等以外の必要書類により、結婚・子育て資金支払年および適用法令に定められた期間内に結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認できるものに限ること
⑤前記(3)①の届出がある場合には、当該届出に関する結婚費用にかかる領収書等の金額を、結婚・子育て資金支出額に含めるものとすること
⑥後記14(3)の管理残額がある場合には、当該管理残額を結婚・子育て資金支出額に含めるものとすること
(5)前記(1)から(4)までにかかる当行が確認および管理する内容は、預金者の結婚・子育てに必要な結婚・子育て資金に使用したものとして提出を受ける領収書等を適用法令およびこの特約に基づき確認および管理するものであり、預金者が本口座から預金の払戻し等をするものについて、当該預金が結婚・子育て資金として使用されるものであることを確認および管理するものではありません。
(6)提出を受けた領収書等に記載された金額が外国通貨である場合における結婚・子育て資金の支払いに充てたものとして記録する金額は、当行所定の方法により日本円貨に換算した金額とするものとします。
(7)当行は、前記(1)の領収書等もしくは前記(2)の領収書等以外の必要書類に虚偽・誤り・不適切な点があったこと、または当該領収書等もしくは領収書等以外の必要書類の提出が遅延したことより預金者に生じた損害等について、責任を負いません。
5 【領収書等の提出義務】
(1)預金者は、適用法令にしたがい、当行所定の方法により、領収書等の原本または当行が認める書類および領収書等以外の必要書類(以下
「原本等」といいます。)を提出します。また、預金者は、当該領収書等について、次の事項を確約します。
①適用法令に定められた結婚・子育て資金として支払ったもののみを提出すること
②結婚・子育て資金非課税措置の適用を目的として、当行または他の金融機関に提出し受理されたものは提出しないこと
③租税特別措置法第70条の2の3の規定の適用を目的として、当行または他の金融機関に提出し受理されたものは提出しないこと
④全て真正なものであること
(2)当行は、前記(1)に基づいて提出を受けた原本等を返却しません。
(3)当行は、前記(1)の原本等に虚偽・誤り・不適切な点があったこと、または当該原本等の提出が遅延したことより預金者に生じた損害等について、責任を負いません。
6 【結婚・子育て資金と無関係な領収書等の取扱い等】
(1)当行は、預金者から提出を受けた領収書等が結婚・子育て資金と無関係であること(前記5(1)①から④までに違反する事由を含みますが、これらに限られません。)が判明した場合、これらを受理しません。また、当行は、領収書等の受理後、上記事由が判明した場合、提出を受けた領収書等を預金者に返却し、かつ、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正します。
(2)当行は、預金者から提出を受けた領収書等が、最初に本口座への金銭の預入れをする日より前に支払われた結婚・子育て資金にかかる領収書等、結婚・子育て資金支払年および適用法令に定められた期間内に支払われていない結婚・子育て資金にかかる領収書等またはこの特約の後記11または12によりこの特約が終了した日の後に支払われた結婚・子育て資金にかかる領収書等であることが判明した場合、これらを受理しません。また、当行は、領収書等の受理後、上記事由が判明した場合、提出を受けた領収書等を預金者に返却し、かつ、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正します。
(3)結婚費用については、合計で300万円を超えて結婚・子育て資金非課税措置の適用は受けられないものとし、当行は、預金者から提出を受けた結婚費用の領収書等の金額の合計が300万円を超えることが判明した場合、これらを受理しません(ただし、領収書等の記載金額の一部が、当該合計で300万円を超える場合、超過金額については提出を受けた領収書等に関する記録を行いません。以下「一部超過の領収書等」といいます。)。また、当行は、領収書等の受理後、上記事由が判明した場合、提出を受けた領収書等を預金者に返却し(ただし、一部超過の領収書等は預金者に返却しません。)、かつ、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正します。
7 【重複口座が判明した場合の取扱い】
(1)当行において、新規申告書の受理された日よりも前に結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして受理された預金口座等が存在することが判明した場合、当行は、新規申告書、追加申告書または領収書等を受理しません。また、当行は、新規申告書、追加申告書または領収書等の受理後、上記事由が判明した場合、提出を受けた各申告書または領収書等を預金者に返却し、かつ、提出を受けた各申告書または領収書等に関する記録を訂正または取消します。
(2)他の金融機関において、新規申告書の受領された日よりも前に結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして受理された預金口座等が存在することが判明した場合、当行は、新規申告書、追加申告書または領収書等を受理しません。また、当行は、新規申告書、追加申告書または領収書等の受理後、上記事由が判明した場合、提出を受けた各申告書または領収書等を預金者に返却し、かつ、提出を受けた各申告書または領収書等に関する記録を訂正または取消します。
(3)前記(1)の事由が判明した場合には、この特約は終了するものとし、当行は、後記12(1)の終了事由が生じた場合に準じて取扱うものとします。
(4)前記(2)の事由が判明した場合には、税務署長からの通知に基づきこの特約を取扱うものとします。なお、この特約が結婚・子育て資金非課税措置の適用が受けられないとされた場合には、この特約は終了するものとし、当行は、後記12(1)の終了事由が生じた場合に準じて取扱う
ものとします。
8 【結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書等の提出義務】
(1)氏名、住所、個人番号等を変更した場合または当行所定の手続によりこの特約に基づく事務を他の当行国内本支店に移管した場合には、当行所定の方法により、適用法令に定められた結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書(以下「異動申告書」といいます。)を提出するものとします。
(2)適用法令に定められた事由により、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして新規申告書または追加申告書に記載された金額を合計した金額が減少することとなった場合には、当行所定の方法により、適用法令に定められた結婚・子育て資金非課税取消申告書を提出するものとします。
(3)適用法令に定められた事由により、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして新規申告書または追加申告書に記載された金額を合計した金額がないこととなった場合には、当行所定の方法により、適用法令に定められた結婚・子育て資金非課税廃止申告書を提出するものとします。
(4)当行は、前記(1)から(3)までの申告書に虚偽・誤り・不適切な点があったこと、または当該申告書の提出が遅延したことより預金者に生じた損害等について、責任を負いません。
9 【預金者による表明および保証】
預金者は、当行に対し、本口座開設日および本口座への金銭の預入れをした日(後記⑦および⑧については、後記⑦および⑧記載の書類の提出日を含みます。)において、次に掲げる事実が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証します。
①本口座開設時において、預金者本人が18歳以上50歳未満であること
②預金者とその直系尊属との間で預金者を受贈者とする書面による贈与契約(贈与をした者の死亡により効力が生じる贈与を除きます。)が締結されていること
③本口座への金銭の預入れは、預金者が前記②の贈与契約に基づく金銭の取得日から本口座に金銭の預入れをするまで2ヵ月を経過しておらず、かつ、適用期間内に行われるものであること
④本口座に預入れをする金銭は、前記②の贈与契約に基づいて預金者が取得した金銭であり、その使途は、専ら預金者の結婚・子育て資金とすることが予定されていること
⑤他の当行国内本支店または他の金融機関(以下「他の支店等」といいます。)において、同種同目的の口座を開設しておらず、かつ、他の支店等に対して、新規申告書または追加申告書を提出していないこと(ただし、本口座と同種同目的の契約が終了しており、かつ、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けた金額が1,000万円未満である場合を除きます。)
⑥当行に提示する前記②の贈与契約を証する書面は贈与契約書の原本または当行が認める書類であること
⑦当行に提示する領収書等は、相続税法第21条の3第1項第2号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた結婚・子育て資金にかかるものではないこと
⑧当行に提示または提出する書類は全て真正なものであること
⑨預金者と前記2に基づき当行が受理した新規申告書または追加申告書に記載された贈与者であるその直系尊属(以下「贈与者」といいます。)の関係または前記②の贈与契約に関して、贈与者または贈与者の関係者との間で係争となっている事実はないこと
⑩前記②の贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者がいないこと
➃前記②の贈与契約に基づく金銭の取得日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法2条第1項第30号の合計所得金額が1,000万円を超えないこと。
10 【禁止事項】
預金者は、次の事項を行うことができません。
①本口座名義の変更(婚姻等、預金者本人の氏名が法令に基づき変更される場合を除きます。)
②本口座の譲渡にかかる契約を締結することまたは本口座を担保に提供すること
③本口座の解約の申入れをすること
11 【この特約の終了事由および終了時の定め】
(1)この特約は、次の事由の区分に応じそれぞれに定める日(以下「終了日」といいます。)のいずれか早い日に終了するものとします。この場合、本口座は当然に解約されます。
①預金者が50歳に達したこと(終了日は預金者が50歳に達した日とします。)
②預金者が死亡したこと(終了日は預金者が死亡した日とします。)
③この特約が適用される預金契約(以下「本預金契約」といいます。)にかかる預金の額が零となった場合において預金者と当行との間でこの特約を終了させる合意があったこと(終了日はこの特約が当該合意に基づき終了する日とします。ただし、適用期間を経過した後、当該預金の額が零となった場合には預金者と当行との間でこの特約を終了させる合意があったとみなすものとし、この場合の終了日は預金の額が零となった日とします。)
(2)前記(1)(ただし、前記(1)②を除きます。)に基づきこの特約が終了する場合、預金者は、適用法令にしたがい、定められた期間内に未提出の領収書等を提出するものとします。
12 【この特約のその他の終了事由および取扱い停止事由】
(1)前記7(3)または(4)および前記11(1)のほか、次の事由が生じた場合には、当行はこの特約の預金者に事前に通知することなくこの特約を終了することができるものとします。
①本口座が本預金契約にかかる普通預金規定(この普通預金規定の追加規定等一切の特約を含みます。)または本口座申込書の「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意」(以下「普通預金規定等」といいます。)に基づき解約された場合
②預金者が前記9①から③までに違反した場合(ただし、追加贈与により取得した金銭の預入れにおいて前記9②または③に違反した場合を除きます。)
(2)預金者がこの特約に違反した場合には、本口座の預金およびこの特約の取扱いを停止することができるものとします。
(3)前記(1)に基づきこの特約が終了した場合、前記11の終了事由が生じた場合に準じて取扱うものとします。
13 【免責事項等】
(1)次の各事由により生じた預金者の結婚・子育て資金非課税措置の適用が受けられなかったことまたは適用法令にしたがい相続税法その他相続税に関する法令の規定が適用されることによる損害等について、当行は責任を負わないものとします。
①新規申告書・追加申告書・異動申告書の重複提出、虚偽・誤り等により、税務署に受理されなかったこと
②新規申告書・追加申告書・異動申告書の提出が遅延したこと
③領収書等、もしくは領収書等以外の必要書類の提出または前記4(3)
①の届出もしくは後記14(1)の届出に虚偽・誤り・不適切な点等があること
④領収書等、領収書等以外の必要書類、前記4(3)①の届出または後記
14(1)の届出の提出が遅延したこと
⑤その他預金者が提出すべき書類等に虚偽・誤り・不適切な点等があること、または、当該書類等の提出が遅延したこと
⑥本口座への預入れが遅延したこと
⑦新規申告書または追加申告書記載の金額とは異なる金額の預入れをしたこと
⑧普通預金規定等の解約事由その他預金者の責めに帰すべき事由によりこの特約が終了または本口座が解約されたこと
⑨本口座の預金債権が相殺されまたは差し押さえられたことにより、適用法令に基づく結婚・子育て資金の支払いができなかったこと
⑩当行以外の金融機関を含む第三者の責めに帰すべき事由による損害等であること
➃預金者がこの特約に違反したこと
⑫預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当行の判断により、当行が適用法令もしくはこの特約に基づき、領収書等を受理しなかったこと
⑬預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または、国税庁等による適用法令に基づく調査もしくは当行の判断により、当行が適用法令もしくはこの特約に基づき、提出を受けた領収書等
に関する記録を訂正または取消すこと
⑭不可抗力等が発生したこと
⑮適用法令その他の法令に変更があったこと
(2)前記9②の贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者があらわれた場合には、預金者が責任を持って対処するものとします。
14 【贈与者が死亡した場合の届出等】
(1)預金者は、この特約の前記11または12によりこの特約が終了する日までに、贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を当行所定の手続により当店に届出るものとします。
(2)預金者は、当該贈与者が死亡した日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合には、速やかに、当行所定の方法により提出するものとします。
(3)当行は、この特約の終了日まで当該贈与者が死亡した場合、適用法令に基づき相続(預金者が贈与者の相続人以外のものである場合は遺贈)により取得したとみなされる管理残額および当該贈与者が死亡した日を記録します。なお、預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または、国税庁等による適用法令に基づく調査もしくは当行の判断により、適用法令もしくはこの特約に基づき管理残額に関する記録を訂正または取消す場合があります。
(4)預金者は、管理残額の金額を確認する必要がある場合には、当行所定の方法により当店に届出るものとします。
(5)当行は、すべての贈与者が死亡した場合、預金者に対し、本口座の預金の額について全額払戻しをすることを求めることができるものとします。
(6)前記(1)の届出前に生じた損害等、前記(1)の届出が遅延したことにより生じた損害等、または前記(2)の未提出の領収書等の提出が遅延したこともしくは提出がなかったことにより生じた損害等については、当行は責任を負わないものとします。
15 【利息等の取扱い】
本口座の預金の利息または本口座から支払われる各種手数料等については、結婚・子育て資金非課税措置は適用されないものとします。
16 【調査協力】
国税庁等による適用法令に基づく調査が行われた場合、当行は、預金者の承諾なく、質問・検査に回答・物件提出するなどの協力を行うことができるものとします。
17 【追加提示、提出等】
当行は、結婚・子育て資金非課税措置に関する手続をする場合には、普通預金規定等の手続に加え、この特約に基づく各種手続において、結婚・子育て資金非課税措置の適用の対象であることなどを確認するために、各種書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは新規申告書もしくは追加申告書または領収書等を受理しないなど、結婚・子育て資金非課税措置に関する手続をしないことができるものとします。
18 【結婚・子育て資金非課税措置にかかる事務】
この特約に定めのない結婚・子育て資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。
19 【準拠法、裁判管轄】
この特約の契約準拠法は日本法とします。この特約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20 【この特約の変更等】
(1) この特約の各条項は、適用法令の変更その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
21 【手数料】
令和3年1月4日以降、新規に本口座を申し込む預金者は、この特約の申込手数料として11,000円(税込)を当行に対し支払うものとします。なお、申込手数料については、当行に過失がある場合を除き、事由の如何を問わず、返還しないものとします。
22 【この特約と普通預金規定等との優劣】
この特約で定める本口座に関する事項と、普通預金規定等で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で普通預金規定等が適用されるものとします。
以上