Contract
資料8
公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する協定書(例)
○○市(以下「甲」という。)と学校法人××(以下「乙」という。)は、就学前の子どもに関する教育及び保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こどもxx」という。)第34条第1項の規定により、甲が公私連携幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の整備及び運営を行う法人を指定するに当たり、同条第2項の規定に基づき次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、○○市内に認定こども園を整備し、甲乙の協力のもと、保護者をはじめ地域に開かれた魅力ある認定こども園の運営に取り組むため、認定こどもxxに定めるもののほか、必要な事項について取り決めることを目的とする。
(法令の遵守)
第2条 乙は、本協定に基づき事業を実施するに当たり、認定こどもxx、奈良県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月奈良県条例第25号)、○○市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成 年 月 日〇〇市条例第 号。以下「市条例」という。)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)その他関係法令(以下「法令等」という。)及び本協定を遵守し、整備及び運営を行うものとする。
(名称及び所在地)
第3条 本協定の目的となる認定こども園(以下「xx」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 公私連携幼保連携型認定こども園 ××大学付属△△こども園
(2) 所在地 奈良県〇〇市△△町□□
(開園日)
第4条 xxの開園日は、令和9年4月1日とする。
(運営主体)
第5条 xxの運営主体は、乙とする。
(実施する事業)
第6条 乙がxxで実施する事業(以下「本事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) xxの整備及び管理業務
(2) 認定こどもxx第9条に規定する教育及び保育業務
(3) 認定こどもxx第2条第12項に規定する子育て支援事業
(4) 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する延長保育事業
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
(6) 大学との連携による教育研究活動等事業
(7) その他、甲乙協議の上実施する事業
2 乙は、本事業を遂行するため必要なときは、事業の一部を委託することができるものとする。
(三者協議会)
第7条 乙は、xxの整備及び運営について協議するため、保護者、甲及び乙の三者で組織する三者協議会を設置するものとする。
2 三者協議会の構成員の選定方法及び協議内容については、甲乙協議の上決定し、乙が規程等を設けて実施するものとする。
第2章 教育及び保育等に関する基本的事項
(基本事項)
第8条 乙は、xxの運営に当たっては、乙の建学の精神に基づく理念をxxとしつつ、就学前教育の充実に向けて、次に掲げる内容を実施し、「〇〇市立幼稚園・保育園・こども園教育・保育カリキュラム」に沿った教育及び保育等の提供に努めるものとする。
(1) 児童が自立心や好奇心を育むことができる運営を実施すること。また、発達過程に考慮した教育及び保育等を実施し、保護者にとって児童の成長が感じ取れる運営を目指すこと。
(2) これまでの経験を活かした教育及び保育等の提供に努めること。
(3) 児童及び保護者の文化的又は宗教的多様性に配慮すること。
(4) 食育の推進やアレルギー対策等、衛生・健康に配慮した運営を実施すること。
(5) 地域住民と良好な関係を保ち、行事等の相互協力を行う等、地域との交流に努めること。
(6) 安定的かつ継続的な運営を図るため、常に教育及び保育等の内容の向上に努めること。
(7) 支援の必要な児童に配慮した教育及び保育等の提供に努めること。
(8) 第6条第1項第3号に規定する子育て支援事業の充実に努めること。
(9) 1年に1回以上実情に応じた保護者アンケートを実施し、その結果を甲に提供するとともに、教育及び保育等の質の向上に活用するよう努めること。
(登降園の安全確保)
第9条 乙は、児童の登降園時の安全確保及び保護者を含むxx関係者の違法駐車等により周辺道路の安全が阻害されることのないように必要な対策を講じるとともに、児童及び保護者に対しての交通安全教育に努めるものとする。
2 乙は、児童の登降園に対し、通園バスを運行するものとし、通園バスの運行に際し関係機関の許認可等が必要なときは、乙が負担し実施するものとする。なお、通園バスの運行を取りやめようとするときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(職員配置等)
第10条 乙は、xxを運営するに当たり、法令等の規定による職員を配置するものとする。
2 施設型給付費として加算額の対象となる人員を配置するときは、乙は、甲と事前に調整を行うものとする。
3 乙は、乙が実施する事業に必要な人員を配置するものとする。
4 乙は、前3項に掲げるほか、必要に応じて人員を配置するものとする。
5 乙は、職員の資質向上を図るため、必要な研修を行うとともに、甲が行う研修会等に積極的に参加し、相互理解を深めるよう努めるものとする。
(入所児童)
第11条 xxに入所する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもであって、同法第19条第1項第2号又は第3号に該当するものは、甲の保育所等入所担当課の入所判定会議において入所判定を行い、決定するものとする。
2 xxに入所する子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもであって、同法第19条第1項第1号に該当するものは、乙が入所を決定するものとし、決定方法については、甲乙協議の上、乙が別に定めるものとする。ただし、入所希望者が定員を超える場合は、原則、△△小学校区内の居住者の入所を優先するものとする。
3 乙は、児童の障がいその他支援が必要な状態を理由に入所を拒否してはならない。なお、施設の設備等やむを得ない理由により児童の入所が困難と思慮される場合については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(給食)
第12条 xxにおいて乙が実施する給食は、次のとおりとする。
(1) 原則全児童に提供することとし、調理は本園内で行うこと。
(2) 必要な栄養量を含有する給食を、安心・安全に提供すること。
(3) 離乳食、アレルギー児に対する給食等、個々に配慮した「食」の提供を行うこと。なお、食物アレルギー対応については、厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に準拠した取扱いを行うこと。
(4) 給食の提供に必要な設備、備品等については、乙において整備すること。
(5) 地産地消の取組や安心・安全な食材を確保し、児童や保護者に対し、給食に関する情報の提供を行うこと。
(6) 「〇〇市食育推進計画」を参考として、児童の年齢や成長に応じた食育を推進すること。
(運営経費等)
第13条 甲は、施設型給付費として、子ども・子育て支援法第27条第3項に基づき算出した額を乙に支払うものとする。
2 一時預かり事業や延長保育事業等の特別保育事業の実施に対しては、甲が定める事業に関する補助金交付要綱に基づき補助金を交付する。なお、甲が定める利用者負担額は、乙が利用者から徴収するものとする。
3 乙は、教育及び保育等の質の向上のために必要な経費及び行事費等、保護者が負担する費用の徴収に関しては、あらかじめ保護者に対し市条例第 条に規定する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、その同意を得るものとする。
4 前項の保護者負担については、事前に三者協議会で協議するものとする。なお、開園前から△△幼稚園で使用している制服、制帽、体操服その他物品等については、開園後も引き続き使用できるものとする。
(安全・危機管理体制の整備)
第14条 乙は、法令等に基づき、職員の防災教育や災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制の確立、各種マニュアルの整備等、災害・事故への対策を行い、総合的な安全・危機管理体制を整備するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 乙は、本事業を実施するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定及び特記事項に掲げる事項を遵守しなければならない。
(個人情報の安全管理措置)
第15条の2 乙は、本事業の実施に当たっては、○○市の保有個人情報の管理に関する規定に基づき、本事業を実施するため取得、作成等し、又は甲から引き渡された資料等に記録された個人情報の安全管理措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第16x xは、苦情解決責任者を置く等、苦情解決処理の仕組みを整備するものとする。
(関係機関との協力)
第17条 乙は、本事業の実施に当たり市内の就学前施設・小学校との連絡体制を構築し、情 報共有を密に行う等、関係機関と協働して児童に対し支援を実施するよう努めるものとする。
2 乙は、支援を必要とする児童・保護者への対応について、甲やその他関係機関と協力して支援を行うものとする。
3 乙は、甲が行う幼児教育・保育行政等に関する調査や行事等に協力するものとする。
4 乙は、本事業の実施に当たり、○○市保育会と協力すること。
(報告)
第18条 乙は、市条例第 条第 項第 号に規定する計画を甲に提出するものとする。
2 乙は、毎会計年度終了後、学校法人会計基準及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第47条第1項の規定により作成した書類を甲に提出するものとする。
第3章 必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項
(設備の貸付け及び譲渡)
第19条 xxの整備に当たり必要となる土地及び設備については、認定こどもxx第34条第4項並びに財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和 年 月 日○○市条例第号)第 条及び第 条の規定を適用し、次のとおり取り扱うものとする。
(1) xxを整備する土地については、甲が△△幼稚園の園舎及び設備の一部を解体した後、乙と協議の上、xxの整備及び運営に必要な面積等を設定し、本協定期間中、乙に貸し付けることとし、甲乙間で土地使用貸借契約を締結するものとする。
(2) xxを整備する土地のうち、△△幼稚園の園舎及び設備に当たる部分については、令和9年3月31日に当該部分の使用を終了し、甲が解体した後、土地使用貸借を開始するものとする。
(3) 貸し付ける土地の賃料は、無償とする。
(4) △△幼稚園において現に使用している備品その他設備のうち、甲乙協議の上合意したものについては、開園時に甲から乙に譲与するものとする。
2 乙は、本協定が終了したときは、土地を乙の負担と責任において原状に回復した上、甲に返還しなければならない。ただし、甲の承認を受けたときはこの限りでない。
第4章 整備と移行準備
(円滑な移行準備)
第20条 甲及び乙は、xxの整備及び開園準備に当たっては、甲乙間で十分な協議を行い、円滑な事業実施を目指すものとする。
2 乙は、支障なく開園するため、人材の確保及び運営資金等の必要な準備を整えなければならない。
(園舎等の整備)
第21条 既存建物の解体、土地の造成並びにこれに関して必要となる許認可及び届出その他必要な申請の手続きについては、甲乙協議の上、甲が負担し実施するものとする。
2 園舎、屋外施設、外構その他xxの運営に必要な施設等の整備並びに施設整備に関して必要となる許認可及び届出その他必要な申請の手続きについては、甲乙協議の上、乙が負担し実施するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、xxの整備に関し、必要な許認可及び届出その他必要な申請の手続きが生じたときは、甲乙協議の上、実施方法を決定する。
4 乙は、園舎及び園庭の整備に当たっては、児童が190人以上入所できる面積を確保するものとする。
5 乙は、児童の遊びや生活におけるリスクに配慮した施設を目指すとともに、奈良県の木材資源を活用する等、木のぬくもりを感じられる施設とするよう努めなければならない。
6 乙は、甲の協力を得てxxの整備に当たり、近隣への日照、騒音、交通対策等の環境面に配慮するとともに、苦情等に対しても甲の協力を得て誠意を持って対応するものとする。
7 乙は、必要に応じて工事等に関する説明会を開催し、地域住民からの理解を得るものとする。
(整備補助金等)
第22条 甲は、乙がxxの整備を行うに当たり、国が定める保育所等整備交付金、認定こども園施設整備交付金及び子ども・子育て支援整備交付金に関する要綱並びに甲が定める各種事業に関する補助金交付要綱に基づき、採択を受けた事業に対し補助を行うものとする。
(説明会への出席)
第23条 甲又は乙が開催する保護者説明会及び工事説明会等への出席については、甲乙協議の上、お互いに対応できる者を出席させることとする。
2 甲及び乙は、保護者や地域等から説明会開催の要望があった場合は、誠意をもって対応するものとする。
(継続性の配慮)
第24条 乙は、xxxに運営及び職員が変わることによる在園児への影響が最小限となるよう、△△幼稚園の教育課程及び指導計画との継続性に十分な配慮を行うものとする。
(引継ぎ要員)
第25条 乙は、教育及び保育等の内容並びに管理運営業務の円滑な引継ぎのため、園長予定者、保育教諭等、移行前に引継ぎを受ける職員(以下「引継ぎ要員」という。)を確保し、各
幼稚園の行事や運営、教育及び保育等に参画するなどし、引継ぎを受けるものとする。詳細な引継ぎ方法については、甲乙間で協議するものとする。
2 引継ぎ要員は、xxに勤務し、職務に従事するよう努めるものとする。
3 引継ぎ要員を確保する期間は、令和 年4月1日から令和 年3月31日までの期間のうち、甲と協議して定めることとし、引継ぎ要員の確保に係る経費及び人件費などの経費は、乙が負担するものとする。ただし、引継ぎ要員が第1項の目的のため△△幼稚園の職務に従事する場合の費用については、甲乙協議の上、負担方法を決定するものとする。
4 △△幼稚園の職務に従事する甲の会計年度職員については、移行後において、乙が継続して雇用できるよう努めるものとする。
第5章 協定の期間等
(協定の期間)
第26条 本協定の期間は、協定締結の日から令和 年3月31日までとする。なお、協定期間満了後については、乙により適切な運営が行われたと甲が認める場合は、甲乙間で協議した上で、協定を新たに締結するものとする。
(変更及び解除)
第27条 甲又は乙が本協定の内容の変更又は解除を申し出た場合は、甲乙協議の上、必要に応じて本協定の変更又は解除を行うものとする。
2 乙は、本事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の1年前までに前項の協定の解除を甲に申し出るものとする。
3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条及び次条において同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条及び次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したときは、直ちに本協定を解除することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第28x xは、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本協定を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 前2号に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) xxの運営に係る契約等に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) xxの運営に係る契約等に当たって、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(8) xxの運営に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
第6章 検査及び違反の措置等
(検査等)
第29条 甲は、xxの運営を適切にさせるために必要があると認めるときは、認定こどもxx第34条第7項の規定に基づき、乙若しくはxx園長に対して必要と認める事項の報告を求め、又は甲の職員に関係者に対して質問させ、若しくはxxに立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(協定に違反した場合の措置)
第30条 甲は、乙が正当な理由なく本協定に従って教育及び保育等を行っていないと認めるときは、認定こどもxx第34条第10項の規定により勧告を行うことができる。
2 甲は、前項の規定により勧告を受けた乙が当該勧告に従わないときは、認定こどもxx第
34条第11項の規定により指定を取り消し、本協定を解除することができる。
3 乙は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、xxについて、認定こどもxx第17条第1項の規定による廃止の認可を申請しなければならない。
4 乙は、前項の規定による廃止の認可の申請をしたときは、当該申請の日前1月以内にxxで教育及び保育等を受けていた者であって、当該廃止の日以降においても引き続き当該教育及び保育等に相当する教育及び保育等の提供を希望する者に対し、必要な教育及び保育等が継続的に提供されるよう、甲及び他の幼保連携型認定こども園その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(損害賠償)
第31条 xxの管理及び運営業務を行うに当たり、乙に生じた損害は、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙により解決するものとする。
2 xxの管理及び運営業務を行うに当たり、乙が第三者に及ぼした損害は、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙の負担においてその賠償を行うものとする。
3 乙は、本協定の項目を履行しないために甲に損害を与えたとき、又は甲により本協定を解除された場合は、その損害を賠償しなければならない。
第7章 その他認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項
(公私連携法人の指定等)
第32条 乙は、本協定の締結後、甲に公私連携法人の指定の申請を行うものとする。
2 甲は、前項の申請を審査した上で、乙を公私連携法人として指定するものとする。
3 乙は、認定こども園を設置するときは、甲を通じ、奈良県知事に設置を届け出るものとす
る。
4 前項の申請及び届出の日は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(保険)
第33条 乙は、xxの管理及び運営業務を行うに当たり、乙の負担において必要な保険に加入するものとする。
(裁判管轄)
第34条 本協定に関する訴えの管轄裁判所は、奈良地方裁判所とする。
(疑義等の決定)
第35条 本協定に定めのない事項及び本協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定締結の証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日
甲 所 在 地 奈良県○○市□□町□番□号名 称 〇 〇 市
代表者氏名 〇〇市長 □ □ □ □
乙 所 在 地 奈良県××市××町×番×号名 称 学校法人××
代表者氏名 理 事 長 × × × ×